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# 犯罪・刑事事件

福岡市の詐欺に強い弁護士

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弁護士ドットコムで福岡市の詐欺事件に注力する弁護士が205名見つかりました。相談者は「結婚詐欺になったとして、慰謝料はどれくらい払うのでしょうか?」「この借り主の嘘を言って逃れてる行為に関して詐欺罪になるのでしょうか?」といった疑問をもっております。弁護士ドットコムでは着手金無料で応対している福岡の弁護士や弁護士費用を分割払いで応対してくれる弁護士など、さまざまなニーズ別で調べることができます。具体的には「詐欺事件で強い弁護士や評判が良い弁護士の選び方などは詳しくチェックしたけど、福岡周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「・できる限り分かりやすく、刑事手続きの流れや事案ごとの今後の見通しについてご説明いたします。」とおっしゃる方もおります。詐欺事件に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録する弁護士22,834人の中から、英語などの対応言語や報酬基準などの希望を考慮して、自身にあう弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。

205人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

1-20件を表示

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福岡市の弁護士による詐欺事件の解決事例

  • 犯罪・刑事事件分野

    600万円の雇用安定助成金の不正受給で執行猶予を獲得した事例

    秀﨑 康男 弁護士

     ご依頼後、勾留請求の却下や勾留延長請求の却下、保釈請求などの身柄解放活動を何度も行いましたが、事案の悪質性や関係者が多かったことから、罪証隠滅のおそれの要件をクリアできず、釈放されないまま公判を迎え、結審しました。労働局に対し、だまし取った雇用安定助成金を返還することを弁護方針としましたが、上記の通り釈放されなかったために金策をすることができないままに結審を迎え、判決宣告日を言い渡されました。  結審後に再度の保釈請求が何とか認められ、判決まで2週間という時間がない中で、なんとか金策して被害弁償することができ、弁償の証拠を提出するために判決宣告日に弁論の再開の請求をし、判決期日は延期となりました。結果的に、無事に執行猶予判決を獲得することができました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    振り込め詐欺の指示役男性について執行猶予となった事案

    野﨑 元晴 弁護士

    ご本人から話を聞き、振り込め詐欺の事実は認めており、名簿も押収されているということでした。立場は、ご本人がリーダーでした。 奥様とご本人から依頼を受けて弁護人となり、起訴された複数件の事件についてすべて被害者の方と示談して宥恕してもらいました。 最終的には、指示役であったにもかかわらず男性は、執行猶予判決を受けました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【詐欺】オレオレ詐欺の受け子を行った→執行猶予付き判決を獲得。

    弓場 慧 弁護士

    ご依頼主様は今回の事案の加害者のお母様であり、息子様の突然の事件から、さらに4件もの事件に関わっていたことが判明するなどで大変なショックを受けておられましたが、連絡を重ねるうちに心強く思っていただけました。 今回はオレオレ詐欺の被害者全員と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場においては情状弁護を尽くし、最終的には執行猶予付き判決を獲得しました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    従業員が多額の横領行為をしていたので、刑務所に送って欲しいという相談(従業員に実刑判決)

    鐘ケ江 啓司 弁護士

    私が以前取り扱った事例をモデルにしています。 横領事件は、警察がなかなか告訴を受理しようとしません。また、告訴受理後も被害者の取調べが何度も行われるなど手間のかかるものです。しかし、従業員の不正行為を放置することは、他の社員の士気にも関わることです。弁護士が告訴代理人として就くことで、警察が真剣に動くことが期待できます。告訴のコツは、告訴人側で出来る限りの調査をしておくことです。刑事弁護人としての経験を踏まえて、あるべき捜査、あるべき捜査に必要な資料を検討することが、警察に告訴を受理させることに繋がります。そして、業務上横領罪の刑罰は金額がもっとも重要になるので、なるべく多くの金額を起訴させるようにすることが大事です。 モデルケースでは、刑事告訴をすることと併せて、民事の損害賠償請求訴訟も提起して、勝訴判決を得ました。民事訴訟の提起は賠償金の回収という意味もありますが、従業員の横領額が起訴された金額に留まらない膨大なものであることを示すことで、量刑を重くする意味もあります。従業員は実刑判決を受けて服役することになりました。 私は、基本的に、刑事弁護人として加害者側の弁護をしています。もっとも、被害者代理人として活動する案件もありますし、企業で発生した横領事件など刑事告訴をせざるを得ないこともあります。単純な傷害事件などでは被害届を出すだけでいい場合が多いですが、特別法違反など複雑な事件は、整理した上で対応しないと警察が取り上げてくれないことがあります。そういった案件では弁護士が告訴・告発代理人になる意味があります。 告訴・告発の代理人になった場合、弁護士によりスタイルは色々あると思うのですが…私は、「警察には告訴の受理義務がある」からといって、告訴状を警察署に内容証明で送りつける、といったことはしません。 本人から聞いた事情と証拠から、そもそも法的に事件として立件できるのか、嫌疑が現時点であるのか(軽率な告訴は不法行為になることもありえます)、処罰価値はあるのか、弁護士ができる調査はどこまでか、警察ができる捜査は何か(捜査官向け文献を添付することもあります)、構成要件に該当する証拠を選られる見込みはあるのか、あるとすればどこを調べれば出てくるのか、捜査の端緒となる情報はないのか、などあれこれ考えて対応します。 そして、事前に警察に相談し、協議の上で正式受理してもらいます。警察側も送りつけられるよりやる気がでると思っています。個人的には、郵送告訴は嫌がられるだけであんまり効果的な手段ではないと思っています。 なお、福岡県警の場合、郵送による告訴・告発の場合は告訴権・告発権の有無犯罪事実の特定、処罰意思の有無といった要件の精査が困難なため、速やかに発送者に連絡し、事実確認のため、疎明資料を持参しての出頭を求める、という取扱いをしているようです。 ※SPE福岡285号(警察公論2022年1月号付録) 特に、民事絡みの紛争は嫌がられますので、十分な準備が必要です。 福岡県警の場合、民事上の争いを有利にする目的で告訴・告発がなされた場合、処罰を求める意思を欠くものは告訴・告発の要件を充足しないため、慎重な受理・不受理の判断が必要となるとされているようです。 ※SPE福岡286号(警察公論2022年2月号付録)

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