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鐘ケ江 啓司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 薬院法律事務所
所在地: 福岡県福岡市中央区薬院1-5-11 薬院ヒルズビル4階4-A
薬院駅徒歩3分
受付時間

土日・夜間も相談対応(zoom)しています。Webでお問い合わせください。

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
鐘ケ江 啓司弁護士

【警察公論にて連載中】【全国対応】【スマホでオンライン相談可能】【無罪判決2件】初めての刑事事件、万引き、交通事故、道路交通法違反、大麻事件。仕事・家族・免許・社会生活を守る刑事弁護を実践しています。

薬院法律事務所
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立花書房編集部からのご依頼を受け、2026年7月より、警察官向け専門誌『警察公論』にて、実務教養小説「涼井警部補の事件簿」の連載を開始しました。本誌では捜査側、オンライン版では弁護人側の視点から同一事件を描き、任意捜査、強制捜査、証拠評価、再犯防止、情状弁護など、刑事実務上の留意点を小説形式で解説しています。

公式サイト
https://keisatsukoron.com/

刑事弁護のご相談

初めて刑事事件になった方、万引きを繰り返さないために相談したい方、交通事故・道路交通法違反でお困りの方へ。

刑事処分だけでなく、警察対応、被害者対応、報道対応、行政処分、職場・家族への影響の最小化、再発防止まで見通して対応いたします。

私は15年の弁護士生活を通じて、交通事故、ひき逃げ・酒気帯び運転等の道路交通法違反、大麻等の違法薬物自己使用、窃盗(万引き)、詐欺(特殊詐欺の受け子)、企業犯罪(横領等)、少年事件など、ごく普通に生活されている方が犯しがちな刑事事件の弁護を重点的に取扱ってきました。

警察の捜査実務の知識の豊富さには自信があります。九州地方はもちろんとして、東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、京都府、愛知県、静岡県など全国各地の刑事弁護を受任しています。土日のご相談も可能です。

相談料は60分1万1000円です。

注意事項
以下の案件はご相談・ご依頼をお断りしています。
1.暴力団員、暴力団関係者、半グレ、匿名・流動型犯罪グループ、その他反社会的勢力に属する方、またはこれらと関係を有する方からのご相談・ご依頼
2.薬物の密売・譲渡等、営利性のある薬物事件に関するご相談・ご依頼
3.DV・ストーカー事件のご相談・ご依頼
4.前科・前歴がある方からのご相談・ご依頼
ただし、交通事故・交通違反、万引き、薬物の自己使用・単純所持に関する前科・前歴については、事案により対応できる場合があります。
5.警察官・捜査機関の不当な活動を対象とする国家賠償請求、刑事告訴、抗議活動等を目的とするご相談・ご依頼
6.利益相反、多忙、受任方針に合わない事情、その他の理由により、個別にご相談・ご依頼をお受けできない場合があります。

◾️Google Mapのクチコミもご覧ください。
https://maps.app.goo.gl/nSGmshkzdXc43zyq8

メッセージ動画

インタビュー

鐘ケ江 啓司 弁護士インタビュー
刑事弁護に注力「非難せず、寄り添う」 誠実さをモットーに全ての案件に「手作り」の意識で取り組む

法律の面白さに目覚めた、労働法の最終試験

ーーはじめに、鐘ケ江先生が弁護士を目指された理由やきっかけを伺えますでしょうか。

子どもの頃から「公共のために役立つ仕事がしたい」という夢があり、国連職員や官僚を目指していました。

ところが、高校2年生の時、落葉状天疱瘡(らくようじょうてんぽうそう)という病気にかかりました。日本国内に患者数が数千人しかいない難病です。入院と治療を経て、症状はかなり良くなりましたが、病気になったことを1つの理由に、国連職員や官僚になる夢は一旦諦めました。

それでも、公共のために役立ちたいという気持ちは持ち続けていたので、「とりあえず弁護士にでもなるか」くらいの軽い気持ちで法学部に進学することにしました。当時は正直、法律にもあまり興味はなかったです。司法試験の勉強を本格的に始めてからも、「試験に受かるためにはこの問題をこう解答しなければならない」といった機械的な勉強をしていて、法律が面白いとはなかなか思えませんでした。たくさんの基本書に手を出すのはダメだとかいわれていたので、定評のある基本書を各科目2冊ずつだけ購入したり、司法試験の過去問集を解いたりしていましたね。

法律に対する見方が変わったのは、ロースクール2年生の頃です。母校の九州大学法科大学院で、当時の院長だった野田進先生の労働法の講座を受けたことが転機になりました。講座の最終試験で、こんな問題が出たんです。

「ある中小企業が、大企業出身の40代の社員を中途採用した。ところがその社員は、大企業のやり方を押し付けてきて、他の社員とも良い関係を築けないため、解雇したいと考えている。このような相談を受けた場合、弁護士としてはどう対応するべきか」

実は試験のとき、熱があって頭がぼんやりしていて。解答がけっこうぐちゃぐちゃだったんです。

一文目に「今日はようこそいらっしゃいました」と書いて(笑)。その後も、法律の話というよりは、「40代でリストラされたのか、中途退社したのかはわからないが、どちらにせよ大企業でプライドを傷つけられた人なのだと思う。だからこそ、他の社員に対して突っ張ってしまうのだろう。会社としては、その社員の心情を理解して接することが重要で、解雇はそう簡単にはできない」といったことを書いたんです。

そうしたらなぜか、すごく評価が高かった。「法律でこう決まっていて通説はこうでこういう判例があって、だからこうなる」といったガチガチの解答が全てではないということに、そのとき気づきました。

法律の勉強が面白くなったのはそれからです。図書館で、気になった本を一気に10冊くらい借りて、気ままに好きなだけ読みました。基本書も何冊も読み込んで、疑問が浮かんだら納得できるまで徹底的に調べました。

ーー今でも、かなりの数の本を読んでいらっしゃると伺っています。

年間300万円以上を書籍購入に充てています。気になることがあれば古い本でも取り寄せて調べます。特に、判例や学説について、当時の社会情勢や学説の議論状況、背景にある考え方にまでさかのぼって調べるように意識しています。

法律は生き物のようなもので、当時の社会情勢や、他の法制度の内容によって、考え方はガラリと変わります。1950年では適切だった考え方が、2000年でも同じとは限らないし、2020年であればなおさら違うはずです。

でも、一見、時代に合わないような考え方も、原典にあたってみると「なるほど、こういう趣旨で言われているのか」「それなら必ずしも不当な考え方ではないかもしれない」と気づけることがあります。だからこそ、原典にあたってみることは大事にしています。

ーー 刑事弁護に特に力を入れているということですが、注力するきっかけとなったことを伺えますか。

私は弁護士3年目に独立したのですが、顧問先や前の事務所から引き継いだ案件がありませんでした。「暇だから何かやることないかな」ということで、他の弁護士から国選弁護や当番弁護の仕事を譲ってもらったんですね。

国選や当番の事件を手がけるうち、刑事弁護はあまり苦にならずに取り組めることに気づきました。

刑事弁護は、理詰めの話が通りやすい世界です。相手方はある意味、「国」で、国は法律のもとで動いています。国の判断が不当だと思われる場合もありますが、判断を下した理由が示されるのでこちらも反駁できますし、手続保障もしっかり決められているので、やりやすいと感じました。相性がよかったのだと思います。

やりがいも大きいです。実際に罪を犯してしまった方は、世の中全て敵に回してしまったように感じて、ご家族も含めて精神的に参ってしまうことがほとんどです。そういう方々に「あなたにとって一番いい方法を考えましょう」と声をかけてサポートしていくことで、負担をかなり軽くすることができます。

刑事弁護は犯罪者と接しないといけないから抵抗がある、という人もいます。でも、罪を犯したからといって、根っからの悪党とは限りません。私は、相手が犯罪者かどうかよりも、その人がどういう人で、どんな事情があって罪を犯したのかをよく見るようにしています。

ーー刑事弁護の中でも、特に、盗撮や窃盗、道路交通法違反の案件に力を入れていると伺っています。

共通しているのは、ごく普通に生活している方が、何らかのきっかけで犯してしまう罪ということです。なぜ罪を犯したのか、背景にまでさかのぼって解決して、新しい人生を始められるようにサポートをしたい、という思いから、力を入れて取り組んでいます。

特に盗撮事件は、独立したての頃から、当番弁護の案件で多く手がけていました。

実際に、盗撮をした本人に会ってみると、大人しくて真面目で、誰からも好かれるような「いい子」が多いんです。いい子だからこそ、周囲や社会の求める姿、たとえば雑誌に載っているような理想の男性像に自分を当てはめようとする。そしてその男性像に基づいて人間関係を形成してしまい、今さらその男性像を脱ぎ捨てることもできない。でも、あんな男性像はつくりものです。本人のもともとの性質とは全然違うのに、つくりものの理想像に自分を合わせようとすると無理が出て、とてもストレスがかかります。そのストレスのはけ口を、盗撮という問題行動に求めてしまうのだと思います。

彼らがなぜ盗撮でストレスを解消できるのか、私にもわからないところがありますし、本人も「何で盗撮なんかしてしまうんだろう」と混乱しています。1つの理由として考えられるのは、お金をかけずにどこでもできる、簡単な逸脱行為だということです。仕事帰りの駅のホームでパッと撮って、その場で写真を消してしまう人もいます。「撮れただけでスッとして、満足した」と言う人もいます。

ただ、20代前半くらいまでで盗撮事件を起こす人はまた違った傾向があり、生きづらさを抱えており、学校からもドロップアウトしてしまったという人が多いです。これはまた違ったアプローチが必要になります。

ーー盗撮事件では、ご家族のショックも大きいのではないですか。

はかり知れないものがあります。今まで、理想的な夫や父親だった人が、急に犯罪者に、しかも性犯罪者になってしまう。この事実に直面することは、本当にショックでしょう。周囲の女性に対しては、むしろ紳士的すぎるほど紳士なこともあるため、そんなことをするなんて信じられないということもあります。

盗撮事件は、いわゆる法定刑が重い犯罪とは違い、世間的には「どうせ罰金で終わる」という印象を持たれています。しかし実際は、法定刑以上に、盗撮をした本人や、特にご家族に与える影響は甚大です。

たとえば、過って車で人をはねて大怪我をさせてしまった、というケースの方が、盗撮よりも法定刑は重いです。しかし、ご家族にとっては、夫や父親が女子高生のスカートの中を盗撮して捕まった、という方が、ショックは大きいのではないかと私は思います。

ご家族にしてみれば、それまでの父親像や夫像と違いすぎて、なかなか受け入れられず、すごく混乱してしまいます。そういうときに、「実は真面目でエリートと言われるような人でも、ストレスが引き金で盗撮事件を起こすことがある」といった話をしたり、不安に感じることがあれば何でも連絡してください、とお伝えしたりしています。ご家族の精神的なダメージを緩和することは重要で、犯罪心理学やメンタルケアの勉強をしているのもそのためです。

ーー盗撮事件を手がけるうえで、心がけていることを伺えますか。

示談にして不起訴にすることはもちろん大事ですが、併せて、本人が盗撮をしてしまった背景をたどり、今後同じことをしないためにどうすればいいかを考えることも必要です。不起訴になればそれでいい、という考えでは手がけていません。

本人の、何らかのつまづきが事件として表面化しているので、無理が出ている大元を解決しないと、また同じことをする可能性があります。再犯は、処罰が重くなるだけではなく、家族のほうもますます参ってしまいます。一度したのに、またしたのかと。

場合によっては、精神科のカウンセリングや、性的な衝動をコントロールできない「性依存症」の自助グループへの参加を勧めることもあります。自分で精神医学に関する勉強をして立ち直った方もいました。

ーー盗撮をした本人への接し方として、気をつけていることはありますか。

非難しないこと、責めないことです。「大変だったね」と言います。実際、大変な思いをしていますから。何が楽しくて盗撮なんかするのか、理由がわからないんです。でも、本人の中ではせざるを得なくなっていて、そこがある意味かわいそうなところです。

弁護士としては被害者のことも当然考えますが、心から被害者に謝罪するためにも、まずは盗撮をした本人が、自分は苦しんでいるんだ、と理解することが必要です。

最初に彼らと話すと、叱られた子どものようで「とにかく謝らなければならない」と考えているのですが、じゃあ何が悪かったと思うのかと聞くと、まず家族に申し訳ないという言葉がでます。「家族の求める自分」を裏切ったことに強い罪悪感や恐怖感を覚えるのです。しかし、被害者のことについては「申し訳ない」とは言うものの、何が申し訳ないのかと聞くと、答えられません。家族や周囲の人間に対しては、凄く配慮が及ぶ一方で、被害者に対しては配慮の意識が生じないのです。

私は好きな言葉でないのであまり使わないようにしているのですが、いわゆる「認知の歪み」も見られます。「大したことない」「気づかれなければ被害はない」といった正当化です。彼らに寄り添って話をしていくなかで、彼ら自身で気づいてもらう必要があります。

「認知の歪み」については、少しここで、文献を引用したいと思います。とても大事な記述と思い、私も意識しています。

こころの科学2019年5月号

認知行動療法 ~基本となる理論と実践上の工夫 野村和孝 早稲田大学人間科学学術院

【認知理論は、「出来事」が直接的に感情、あるいは行動などの「結果」を引き起こしているのではなく、「出来事」に対する考え方や捉え方などの「認知」が「結果」を引き起こしているとする原理である。たとえば、仕事帰りに自宅の最寄り駅に近接したパチンコ店のパチスロ機を目の前にするという「出来事」に対して、パチスロをするといった「結果」が生起したのは、その過程において「今日は勝てる気がする」といった「歪んだ認知」が機能したためであると見立てる。 このような認知理論にもとづく介入は、「認知」という内的な反応への構えを変えるところに強みがある。しかしながら一般には「歪んだ認知」を修正することのみが取り上げられがちであり、先の例でいえば「今日は勝てる気がする」という「歪んだ認知」を「確率論であって勝てるという根拠はない」などとする「望ましい認知」に修正するというイメージが広まっている。このような手続きは真偽についての水掛け論になってしまうことが多く、また「歪んだ認知」としてレッテル貼りをすることで対象者自身が否定されたという思いを抱いてしまうことに加え、「望ましい認知」を押しつける流れのなかで対象者に治療等への抵抗を生じさせることが少なくない。こうした課題は手続きの工夫によって解決可能である一方で、「歪んだ認知」に関する研究の積み重ねによって、「歪んだ認知」の修正に治療等の効果があるというよりは、「歪んだ認知」と距離がとれるようになるなどの「認知」への構えが変わることに効果があるとする知見が蓄積されてきている。 そのため認知理論にもとづく介入では、「望ましい認知」の押しつけに終始するのではなく、行動のアディクションを引き起こしている「認知」を観察し、同定することそのものが「認知」への構えを変える手続きとして重要になる。実践にあたっては、「歪んだ認知」は必ずしも特別なことではなく、誰しもが多少の歪象を有しているということを伝え、また「認知」が悪さをしているのであって対象者自身が悪いわけではないということを強調するなどのノーマライゼーションや外在化に相当する手続きが重要となる。】

彼らには、「私が聞いたことはご家族には伝えないから、何でも話してもらっていいし、気になることがあれば夜中でもメールをください」と伝えます。寄り添う、という表現が一番近いのかもしれません。

ビジネスライクに淡々と事件処理することも1つのやり方ですが、私としては、本人やご家族の苦しみに共感し、寄り添うからこそ目指せるゴールがあると信じて、事件を手がけています。

 ーー被害者との示談交渉で、気をつけていることはありますか。

まず、被害者が赦さないのは当然という気持ちで挑んでいます。本人にもそのことを説明しています。起こったものは消えないし、赦す赦さないは被害者が決めることです。そして、正直であることも意識しています。依頼者の氏名など、いえないことはいえないと言いつつも、法制度や、示談した場合の見通しも含め、話せることは積極的に話をしています。また、被害者にとっては弁護士と会うというだけでストレスなのですから、面会が実現したらまずお礼を述べるようにしています。

被害者と2時間くらい話をすることもあります。3回くらい面談したこともあります。「私の話が正しいかどうか、他の弁護士さんや警察にもどうぞ確認されてください」と述べることもあります。例えば、起訴されたら被害者の氏名が起訴状に載るということを警察が伝えておらず、そのことを私から聞いて、警察に確認したら事実だとわかったことから示談に応じたという案件もありました。

今までの経験上、赦してもらえることはそれなりに多くありました。私は、被害者が赦そうという気持ちになるには、①断罪と、②再発防止策を踏まえた正直な謝罪、③適切な賠償金の支払い、の三点が必要だと思っています。①断罪というのは、必ずしも刑事処罰を受けるということではなく、依頼者が悪いことをしたと社会的に、あるいは周囲に評価されること、反面でいえば、被害者が悪くないと確定されること、②そして再発防止策を踏まえた具体的な謝罪がされること、これは先ほどのように依頼者と話をしていくなかで自然とでてきます。そして、③適切な賠償金の支払いです。盗撮であれば、拡散のリスクがある場合や、トイレでの盗撮などは当然高めになります。何故この金額を提示したのか、ということはきちんと説明できるようにしています。

口はばったい言い方になりますが、弁護士が適切に示談交渉をすることは、被害者の被害回復にも繋がることだと思っています。金銭だけの問題ではありません。犯罪被害によって失われた安心感や、自己評価を回復するためには、加害者に関する情報の提供を十分に受けた上で、何らかの決断を下すことに意味があると思っています。私は、被害者側でも事件を受けているのですが、上の3要素のどれかが抜けている場合、被害者の苦痛はずっと続くように感じます。

ーーこれまで手がけた盗撮事件で、印象に残っている事件はありますか。

私が弁護した方が、再犯してしまった事件です。

最初の事件の後、精神科のカウンセリングを勧めて、しばらく通ってもらったのですが、10か月くらいで「もう自分は大丈夫」と思ったのか、通院をやめてしまって。その後、再犯してしまいました。

何年も前の話で、性依存症の自助グループなどもない時代でした。今だったらもっと踏み込んでフォローして、同じことをさせずに済んだかもしれません。本人からも更生への意欲を感じていたので、なおさら後悔が残る事件です。弁護士が責任を感じることではないのかもしれませんが、もう少し何かできなかったかな、と今でも思っています。

ーー鐘ケ江先生の今後の展望について、お聞かせください。

これまでと同じように、1つ1つの案件を丁寧に手がけて、信用を積み重ねていきたいです。事務所を拡大することや人数を増やすことよりも、まずは、自分自身でできることを突き詰めたいと考えています。

社会が求めることと、自分が提供できる価値のすり合わせは常にしなければならないと思っています。できることを増やすためにも勉強はし続けたいですし、私がどんなふうに社会の役に立てるのか、発信もしていくつもりです。

ーー法律トラブルを抱えて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

初めまして。弁護士の鐘ケ江 啓司と申します。このページを開いていただきありがとうございました。今、大変なお悩みを抱えてこのページを見られていると思います。もし、私に相談いただいてその悩みが解決したら私にとっても大変嬉しいことです。一度、お問い合わせください。

鐘ケ江 啓司 弁護士の取り扱う分野

  • 【警察公論にて連載中】【全国対応】【スマホでオンライン相談可能】【実名報道回避】【無罪判決2件】交通事故加害者、道交法違反、万引き、大麻所持・使用、少年事件等、普通の人が起こした犯罪の刑事弁護に注力しています。特に、前科・前歴がない方の生活防衛のための刑事弁護を実践しています。
    相談料
    1. 相談料(zoom相談可能)
    初回相談料:1万1,000円/60分
    セカンド・オピニオンのご相談:3万3,000円/60分
    福岡県内での初回接見依頼:3万3,000円/回(税込・交通費別)

人物紹介

自己紹介

弁護士になって16年目になります。

私は、相談された方に、自分自身の知識と経験を踏まえて、なるべく丁寧に対応するようにしています。相談された方が、複数の事務所に相談をされた上で、私が一番良かったと考えて選んで頂いたことも複数回ありました。刑事事件については、一生に一度あるかないかという重大な出来事ですので、依頼にあたっては十分な検討をすることをお勧めしています。相談に来ただけで不安が解決したというお礼を頂くこともあり、そういうことがあると心から良かったと思えます。お気軽にお問い合わせください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    法律書の収集が趣味です。年間250~400万円ほどの法律書を購入し、データベースにしています。「ひと筆 私が古い法律書を買い集める理由」で検索して頂くと、私の書いたエッセイが出てきます。
  • 特技
    速読
  • 個人 URL
    https://yakuin-lawoffice.com/
  • 好きな言葉
    できることをできるだけやる
  • 好きな本
    https://note.com/large_chives4531
  • 好きな音楽
    yoasobiさんの曲が好きです
  • 好きな食べ物
    和食
  • 好きなスポーツ
    ウォーキング
  • 好きなアート
    漫画(特に青年漫画)。
  • 好きなテレビ番組
    trails to oishii tokyo
  • 好きなペット
    ペットはいません。
  • 好きな休日の過ごし方
    法律書以外の本をゆっくり読書したり、散歩するのが好きです。最近は筋トレもするようになりました。

経験

  • 冤罪弁護経験

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2012年 5月
    福岡県弁護士会労働法制委員会委員
  • 2012年 12月
    九州IT法研究会会員
  • 2015年 4月
    福岡県弁護士会中小企業法律支援センター委員
  • 2015年 4月
    福岡県弁護士会刑事弁護委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2010年 12月
    春山法律事務所勤務
    2012年12月まで
  • 2012年 12月
    薬院法律事務所を開設

学歴

  • 2002年 3月
    久留米附設高等学校卒業
  • 2006年 3月
    九州大学法学部卒業
  • 2009年 3月
    九州大学法科大学院卒業

主な案件

  • 道路交通法違反(無免許運転)、自動車運転過失傷害(軽傷)で懲役1年執行猶予4年の再度の執行猶予付判決
    2010年3月に無免許運転・酒気帯び運転で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、執行猶予中でした。国選弁護事件だったため、高裁では別の弁護人が就任して、実刑判決となっています。
    2011年 12月
  • 特殊詐欺事件(受け子)無罪判決(福岡地判平成28年9月12日最高裁判所刑事判例集71巻10号551頁)
    国選弁護事件で、一審から上告審まで担当しました。一審では無罪判決でしたが、高裁、最高裁では残念ながら逆転有罪判決となっています。https://www.courts.go.jp/hanrei/87302/detail2/index.html
    2016年 9月
  • 道路交通法違反(速度違反)無罪判決(福岡高判令和1年11月14日高等裁判所刑事裁判速報集(令1)号535頁)
    高裁から弁護人として参加し、無罪判決を獲得しました。顔画像鑑定に関する重要な裁判例となっています。https://www.courts.go.jp/hanrei/89060/detail4/index.html
    2019年 11月
  • 覚せい剤取締法違反事件で令状発付の違法認定(福岡地判令和2年12月21日最高裁判所刑事判例集76巻4号430頁)
    国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。https://www.courts.go.jp/hanrei/91131/detail2/index.html
    2020年 12月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 西日本新聞朝刊「ネット人権侵害 深刻」と題する記事にてコメント
    2013年 1月
  • 西日本新聞朝刊連載記事「ほう!な話」執筆担当
    副題「パワハラ、労働相談を利用して」
    2013年 7月
  • 西日本新聞朝刊連載記事「ほう!な話」執筆担当
    副題「パワハラ、労災認定の件数増加」
    2013年 10月
  • NHK福岡放送局「おはサタ!」出演
    福岡県弁護士会主催の裁判員裁判連続研修につきインタビューを受ける
    2014年 4月
  • TNC「ももち浜ライブ」出演
    オービス事件無罪判決獲得の弁護人として出演(解決事例参照)
    2019年 11月

講演・セミナー

  • 筑豊地域労働教育講座「これだけは知っておきたい!労働法~あなたの不安を解消します~」
    福岡県,飯塚市,福岡県弁護士会主催
    2013年 7月
  • 筑豊地域労働教育講座「職場のトラブル防衛術 解雇・雇止め、賃金未払いを雇用形態別に徹底解説」
    福岡県,飯塚市,福岡県弁護士会主催
    2014年 7月
  • 「大学におけるハラスメント防止と対応~加害者とされないために~」
    久留米工業大学教職員研修
    2015年 4月
  • 福岡県弁護士会・弁護士会員対象労働法ゼミ講師(年間約10回)
    労働事件に精通した弁護士が,【弁護士を対象に】労働法のゼミをするものです。2016年現在3期目。
    2014年 6月
  • 福岡県弁護士会新規登録研修「若手弁護士の心構え」
    福岡県弁護士会の新規登録弁護士に、若手弁護士の守るべき倫理や技術の磨き方について講演しました。4期目です。
    2024年 6月
  • 福岡県弁護士会新人ゼミ研修講師
    2023年度も担当しています(2期目)
    2022年 3月

著書・論文

  • 季刊刑事弁護101号「オービス画像をもとにした鑑定に疑義を示し高裁で逆転無罪判決を得た事例」
    オービス事件無罪判決に対する弁護人のレポートが掲載されました。
    2020年 1月
  • 自由と正義2021年9月号「ひと筆 私が古い法律書を買い集める理由」
    師匠である春山九州男先生との思い出や、私が古書を買い集めていることを書きました。
    2021年 9月
  • 「コラム 修習生の時に出会いたかった本」伊藤健・國富さとみ監修『新版 司法試験に受かったら 司法修習って何だろう?』
    司法修習生向けに、お勧めの法律書や漫画を紹介いたしました。
    2024年 8月
  • 季刊刑事弁護121号(2025/1/20発売)「警察の報道発表回避(実名報道回避)のための弁護活動」
    ネット拡散時代における実名報道リスクを前提に、逮捕回避・意見書提出等の実務を整理しました。
    2025年 1月
  • 分担執筆 北周士編『先輩弁護士のアドバイスから学ぶ弁護士キャリア失敗事例集』
    匿名執筆者として経験談に基づいたコラムを執筆しました。
    2025年 9月
  • 警察公論2026年8月号より「涼井警部補の事件簿」連載開始
    立花書房編集部のご依頼を受け、警察官向けに、弁護人の視点を踏まえた捜査について解説する実務教養小説の連載を開始しました。
    2026年 7月

鐘ケ江 啓司 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先月、車を運転していて歩行者にぶつけてしまいました。道が細く、後続車、対向車が行き交っており、尚且つ人にぶつけた認識はなく「何か」にぶつけた認識だった事から、直ぐにその場で止まることができず迂回して現場に戻り、そこで初めて「人様に」当ててしまったと自覚しました。
    警察や救急車も被害者の方が既に呼んでいた状況です。

    当日は警察と現場検証を行い
    先日、過失運転致傷と事故不申告の罪で取り調べを受けました。

    ※当方、一年以上前に違反歴があり前科はありません。相手の方は加療期間14日の打撲との事です。

    【質問1】
    警察は救護義務違反は付けていませんでしたが、この後書類送検する前や検察庁の調査で罪に救護義務違反が追加されてしまう事はありますか?

    【質問2】
    仮に、過失運転致傷罪と事故不申告で済んだとして、不起訴になる可能性はありますか?

    鐘ケ江 啓司弁護士

    行政処分については、刑事処分とは別個で進みます。行政処分を回避するためには、意見書を警察署と検察官の双方に提出することが大事です。刑事処分が嫌疑不十分不起訴となった場合でも、公安委員会から「救護義務違反」として免許取消処分がなされる可能性があるからです。
    私は、処分を回避するためには、警察に対しても「ひき逃げ」にあたらないことの意見書を出して、ひき逃げとしての「違反等登録」の対象にならないようにしておくことが大事だと考えています。あまり意識されていないのですが、手続の流れとして、警察署等が認知した交通違反等については、その登録等に必要な関係書類を都道府県警察本部の行政処分担当課が審査のうえ違反等登録を行います。公安委員会の告知・聴聞はその後の手続です(道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」月刊交通2019年2月号(611号)82頁)。
    従って、警察段階で「違反等登録」を回避できれば、免許取消処分の手続まで進まないのです。違反等登録票の作成は通常迅速になされていますが、ひき逃げ事件等の特殊な案件は除かれています(那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)277頁)。

    なお、刑事処分について、嫌疑不十分不起訴を獲得することは、運転免許取消処分を回避することにも繋がります。刑事処分の対応も不可欠です。

  • 【相談の背景】
    自転車の飲酒運転をした場合、免停になる可能性があるとはどういうことか?

    【質問1】
    あくまで知識として知っておきたいだけですが、自転車の飲酒運転で免停になる可能性があるとはどういうことでしょうか?そもそも自転車は免許不要で違反をしたとしても点数を引かれることはないと認識してました。

    鐘ケ江 啓司弁護士

    危険性帯有というものです。点数は引かれません。

    参考に私のホームページからコピペします。

    駐車場での事故、「危険性帯有」で免許が停止されそうという相談(道路交通法違反)

    2024年11月19日刑事弁護

    ※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。



    【相談】



    Q、私は、福岡市内に住む30代の会社員です。先日、飲酒運転をして、駐車場内で壁にぶつかる自損事故を起こしてしまいました。壁は壊れていません。救急車を呼ばれて病院に運ばれたのですが、酒気帯びの検査はなされませんでした。入院中に警察官が病院にきて事情聴取をされたのですが、酒気帯び運転については立件しないということで終わりました。ところが、公安委員会から「危険性帯有」で免許を停止するので聴聞をするという通知がきました。聞き慣れないことばでとまどっています。



    A、道路交通法103条1項8号に定められた制度です。「前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」に免許の停止がなされることがあり、実際に駐車場内での酒気帯び運転で免許が停止されることがあります。免許の停止が死活問題の職業の人は、聴聞でそのことをしっかり主張していくことが必要でしょう。

    【解説】

    点数制度によらない行政処分としては、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又は自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある状態(いわゆる危険性帯有)を理由とするものと一定の病気、身体障害、アルコール・薬物中毒等を理由とするものがあります。相談事例は前者のパターンです。

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