はら たかし

原 隆 弁護士 プロフィール

所属事務所: 原綜合法律事務所
所在地: 福岡県福岡市中央区大名2-10-2 シャンボール大名B棟401
赤坂駅徒歩3分
受付時間
原 隆弁護士

初回相談無料(365日24時間で電話受付)。弁護士が電話に出られるときにはそのまま直通で無料電話相談が可能です!

原綜合法律事務所
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原綜合法律事務所
相談室は完全個室ですので安心してご相談ください

敷居が低く高品質なリーガルサービスをご提供します

弁護士に相談することは、少し気構えてしまう方も多いかも知れませんが、そんな必要は一切ありません。
法律には難しい用語もありますが、わかりやすくお話させていただくよう心がけております。ご依頼いただいた方からは「わかりやすく説明してもらって安心した」とおっしゃっていただくこともあります。
法律問題でお困りの場合、まずは法律相談を利用してみてください。

しっかりとお話を伺い、あなたに合った方法を提案します

法律相談は、時間をかけて丁寧にお話しを伺うようにしております。
依頼者様の状況やお気持ちを聞くことはもちろん、それ以上に事件の解決に必要なことをしっかりとお聞きし、ご依頼者様にとって最善の方法を考えていきます。

ご依頼者の幸せの最大化を目指します

法的トラブルを抱えた時、なかなか客観的・長期的な視点に立って考えることが難しい場合があります。
大きな経済的メリットを望まれていても、それだけを追求するよりも早く解決する方があなたにとってメリットが大きい場合もあるかも知れません。和解など良い形で決着できる方法もあるかも知れません。 
依頼者様のお気持ちを最大限尊重しながら、長期的な視点でのメリットも踏まえて解決策を提案させていただきます。

民間企業で培った理念

大学卒業後、レコード会社、外資系メーカー、ITベンチャー企業法務部などに会社員として通算10年以上勤務していました。
社会人として初期の段階での民間企業での経験により、徹底して「ご利用いただく方の立場に立つ」、「お客様にとってのメリットを考えぬく」という姿勢が染み付いています。この理念は、頼りにしていただける・安心いただける法的サービスを提供する者として、大切にしていきたいと思っています。

原 隆 弁護士の取り扱う分野

  • 【顧問弁護士】経営者がいつでも気軽に相談できる友人のような存在を目指しています。スピーディーかつ的確な対応により、経営リスクを激減させて意思決定を加速させます!
    《顧問契約》
    貴社のニーズに応じて月額3万円~10万円の各プランをご用意しております。
  • 【初回電話相談 24H受付】逮捕されず、前科をつけず、職場に知られず、早期解決。痴漢・盗撮・窃盗・傷害等。弁護士が出れるときにはそのまま直通で無料相談が可能!
    相談料
    初回相談 無料(被疑者本人又はそのご親族)
       ※365日24時間で電話相談も対応

    ※被害者の方、第三者の方からのご相談は1時間1万1000円です。
  • 【不倫加害者女性の弁護】慰謝料減額・被害者の暴走抑止/【初回無料相談を24H電話で受付けています】
    相談料
    初回相談 無料
    (2回目以降 税込11000円/1時間)
  • 【借金返済に苦しんでいる方へ】一人で悩まないでください。借金問題は、必ず解決できます。初回相談無料(365日24時間で電話受付)。弁護士が電話に出られるときにはそのまま直通で無料電話相談が可能です!
    相談料
    初回相談 無料
    (2回目以降 税込11000円/1時間)
  • 【弁護士費用特約付き保険対応】一人で悩まずに、ご相談ください。初回相談無料(365日24時間で電話受付)。弁護士が電話に出られるときにはそのまま直通で無料電話相談が可能です!【医療知識が豊富な弁護士在籍】
    相談料
    初回相談 無料

    2回目以降 税込11000円/1時間
    ※但し、弁護士費用特約がある場合には依頼者様の負担なし
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語
    英文契約書、英文利用規約、英語圏の外国人とのコミュニケーション等可能です。
  • 日本語

所属団体・役職

  • 九州弁護士会連合会 国際委員会(事務局長)
  • 福岡県弁護士会 国際委員会
  • 福岡県弁護士会 中小企業支援センター
  • 福岡県弁護士会 IT委員会
  • 弁護士知財ネット

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

職歴

  • 1995年
    日本コロムビア株式会社(営業、マーケティング)
  • 2002年
    ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社(マーケティング)
  • 2010年
    株式会社オーリッド(法務部)

学歴

  • 1995年
    早稲田大学社会科学部卒業
  • 2002年
    早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年
    京都産業大学法科大学院修了

活動履歴

講演・セミナー

  • 「弁護士がIT企業経営者に伝えたい『予防法務の重要性』~5つのモンスター予備軍への対処法~」
    https://www.facebook.com/npojiet/posts/1359678514115818
    2017年 5月
  • 「日本における海外判決・仲裁判断の執行について」
    大連(中国)における国際会議での講演
    2017年 9月
  • 「画像・コンテンツに潜む地雷~著作権ってなんだ!?」
    スタートアップ企業を対象とする連続講座の一環として
    2018年 11月

原 隆 弁護士の法律相談一覧

  • 既婚女性と不倫しています

    かれこれ2年以上続いているのですが
    バレたかもしれないと相談されました。
    3点、先生方にお聞きしたい事がございます。

    ◯相手の旦那様に証拠があるかどうかもわかりませんが、
    もし慰謝料を請求された場合いくらくらいになりますか

    ◯もし既婚女性と私が結婚する場合
    金額はいくらくらい上がりますか。

    ◯証拠未確定疑惑のまま離婚した場合
    既婚女性に対して慰謝料は請求されますか
    養育権や親権含めてご教授お願い致します。

    原 隆弁護士

    > 既婚女性は既に夫婦関係は破綻している状態ですが、別居はしておりません。

    ご相談者様との関係開始以前から、お相手の夫婦関係が破綻していたことについて証明できるだけの証拠があれば、裁判になった場合でも原則的に慰謝料は発生しません。一般的には、別居の事実が、破綻を立証するための情況証拠として強力な証拠となる場合が多々あります。

    一方、別居の事実がない場合でも、強力な証拠や事実関係(すでに離婚調停を行っている等)により夫婦関係の破綻を証明できれば、同様に慰謝料が発生しないこととなりますが、破綻を証明するのはなかなか簡単ではないのが実情です。

    以下は、相手夫婦が破綻していることを証明できない場合を前提にお答えいたします。

    > ◯相手の旦那様に証拠があるかどうかもわかりませんが、
    > もし慰謝料を請求された場合いくらくらいになりますか

    相手夫婦の婚姻期間、子供の有無、不貞期間等の様々な状況によりますが、相手のご夫婦が離婚も別居もしないという前提であれば、50万円から100万円程度の範囲と思われます。

    > ◯もし既婚女性と私が結婚する場合
    > 金額はいくらくらい上がりますか。

    相談者様が、お相手の女性が自身と結婚するために相手夫婦が離婚するように働きかけたような場合には200万円から300万円程度になる場合もあります。

    一方、相手夫婦の離婚に、相談者様が積極的な働きかけを行っているわけではないような場合には、100から200万円程度というイメージです。
    ただ、相手夫婦の離婚直後の結婚となると、働きかけがあったのではないか、という疑いは一定程度生じると思われます。

    > ◯証拠未確定疑惑のまま離婚した場合
    > 既婚女性に対して慰謝料は請求されますか

    裁判所による判断を得る場合には証拠が決定的な意味を持ちますので、お相手の女性が自白するなどの事情がなけれは、慰謝料の請求は認められにくいです。

    > 養育権や親権含めてご教授お願い致します。

    仮に、不貞の証拠があり、お相手の女性が慰謝料請求を支払うこととなったとしても、養育費や親権については、子供を中心に考えるべきものであるため原則として影響は生じません。
    ただし、お相手の女性が、子供を長期間放置して不貞相手であるご相談者様と共に遊び歩いていた等の事情がある場合には、親権について一定程度不利な影響が生じます。

  • 離婚後、主人の不倫相手に慰謝料請求をすることができるかについてお伺いします。

    調停離婚成立にて清算条項を挿入した調停調書を作成した場合、その後に婚姻期間中の不倫の証拠をつかんでも主人には慰謝料の請求はできないかと思います。
    では、不倫相手には請求できますか?

    原 隆弁護士

    不貞慰謝料は、不真正連帯債務といって、一方の債務者に対する免除が他方に効力を及ぼしません。
    一般的な清算条項は、あくまでもご主人に対して免除した、という意味を持つだけですので、「不倫相手に対しても請求しない」等の旨の特別な記載がない限り、不倫相手に請求する権利まで免除したことにはなりません。

    そのため、証拠を入手したのが離婚後であっても、婚姻期間中にご相談者様が不貞の疑いを持っていて苦しんでいたり、そのことが離婚の原因になっている場合などには、不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能です。

原 隆 弁護士の解決事例一覧

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