みずなみ ともや

水波 知也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 真鶴法律事務所
所在地: 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-5-27 サンラビール真鶴205
南小倉駅徒歩13分
受付時間
水波 知也弁護士

【 電話・LINE相談可/弁護士が直接受電/分野問わず初回1時間無料/少年事件では無罪獲得】

真鶴法律事務所
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真鶴法律事務所

弁護士としての信念・モットー

弁護士業務の中で、シンプルに人助けをしたいと思っています。それに尽きます。

弁護士の使いどころ

法律は日頃、あまりなじみがないかも知れませんが、調べてみると思いがけない発見があります。

例えば、「契約書にサインしてしまったために、従わなければならないものと思い悩んでいたとある契約条項が、実は消費者契約法なり借地借家法なりの適用により無効であった」ということがあります。結構あります。

引っかかった事柄については、まずはいったん立ち止まって調べてみることをお勧めします。例えばインターネットの情報量をもってすれば、ある程度の精度ある解答には辿り着けると思われます。
その点で弁護士は、日々法律問題と向き合い研鑽を積む者として、皆さんの抱える問題の具体的事情を踏まえることで、より精度の高い解答を示すことができます。

自治体内弁護士として培った経験

私はといえば、3年間任期付職員(弁護士)として自治体で勤務し、そこで自治体の抱える数多の法律問題に取り組んできたという経験があります。法律相談の件数でいえば年間で300件を超えます。

これらの事件一つ一つに対し、裁判例や文献を漁って回答してきました。自治体の抱える問題というものは、何か特殊な分野というよりも、土地問題、契約書作成、クレーム対応、相続関係、著作権など、社会全体と共通している印象です。

この自治体で培った経験は、皆さんの抱える問題の解決に直接役立つものと自負しています。

完全個室

相談室は完全個室です。

専用駐車場

お客様専用の無料駐車場をご用意しております(ビル1階駐車場2番。2台まで調整可能です。2台分ご利用になる場合は事前にご連絡ください)。
※ 特に、裁判案件の場合には、お打ち合わせが頻回・長時間となりがちですが、そのようなときほど専用駐車場は大きな経済的メリットになると思われます。

水波 知也 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士直通/初回相談1時間無料(電話相談も可)/当日・休日・夜間も相談可】工事請負契約のキャンセルに伴う違約金、追加工事費用の後出し請求をはじめ、お困りごとは何でもご相談下さい。宅地建物取引業法、建築士法をはじめとする各種業法違反を含め、多角的に違法性を検討いたします。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料(電話相談も可)
    ※1時間を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士直通/初回相談1時間無料(電話相談も可)/完全個室】夫婦円満調停にも注力しております。何でもお気軽にご相談下さい。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料(電話相談も可)
    ※1時間を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士直通/初回相談1時間無料(電話相談も可)】鍵開け(膨大な料金表のHPを見せられがち)、給湯器(ボイラー)の点検、電話回線のモデム交換、事業者様でいえば求人広告の無料掲載期間徒過も、まずはご相談下さい。弁護士によっても回答が異なりうるマイナーな分野です。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料(電話相談も可)
    ※1時間を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士直通/初回相談1時間無料(電話相談も可)/完全個室】遺言書や遺産分割協議書の有効性から一つ一つ精査いたします。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料(電話相談も可)
    ※1時間を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士直通/初回相談1時間無料(電話相談も可)/当日・休日・夜間も相談可】生活の再建が第一です。お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料(電話相談も可)
    ※1時間を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    苔庭鑑賞
  • 個人 URL
    https://www.manazuru-law.com/
  • 好きな本
    吉村昭『羆嵐』(1982・新潮文庫)、 槙田雄司『一億総ツッコミ時代』(2012・星海社新書) 、外山滋比古『空気の教育』(2011・ちくま文庫)、キューライス『ネコノヒー』(2017・KADOKAWA)、鳩胸つるん『チャックび〜んず』(2025・集英社)
  • 好きな音楽
    デューク・エイセス「きょうも茶ッピーエンド」
  • 好きなスポーツ
    剣道
  • 好きなペット
    ねこ,カメ

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

活動履歴

メディア掲載履歴

  • GLOW2025年9月号
    「いざという時に頼れる専門家List32」に掲載されました。
    2025年 7月

講演・セミナー

  • 法的視点から見る子どものSNS被害
    青少年育成連絡協議会主催。学校関係者、地域防犯活動委員、市民センター等を対象とする研修会として実施。SNSの急速な普及により、なりすまし、プライバシー侵害、名誉毀損など思いがけない法律トラブルが増えていることについて法的視点から解説する。法務局による削除要請についても紹介。
    2023年 6月
  • 法的視点から見る子どものSNS被害~親として伝えておくべきこと~
    区役所主催。生涯学習事業「家庭教育講演会」として実施。各学校の保護者、市民センター等を対象とする。動画配信(限定公開)。以下受講者のアンケート結果を一部抜粋「子供がSNSをめぐって、被害者にも加害者にもなりうることがわかった」「実際の事例を話しながらなので、非常に聞きやすく分かりやすかったです」「難しい内容だが、日頃の注意点を簡単な言葉でまとめてくれていて、心に留めやすいと思います」「講師の先生が1章ごとに注意点をまとめてくださっているのがわかりやすくてよかったです」「いざという時に役立つ情報をわかりやすく丁寧に説明していただいた先生に心から感謝いたします」「先生のお話聞きやすく、オンラインでは無く会場で聞いてみたいと思いました」。
    2023年 9月
  • 弁護士業務で見受けられた男女共同参画のきざし
    北九州市女性団体連絡会議主催。「男女共同参画地域フォーラム」として実施。地域住民を対象とする。政府の掲げるイメージ図の実現について弁護士の業務経験を踏まえて分析する。中でも「家庭生活の充実」の難しさについて、アザラシ幼稚園の視聴者激増といったタイムリーな現象から各家庭における家族全員の疲弊を推し量り、それが時として家庭崩壊にも繋がりうることを事例を交えつつ解説し、これからの男女共同参画社会実現のために求められる要素について提言する。
    2024年 9月

水波 知也 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    相談させてください。
    以前、裁判にあたりお願いした弁護士さんから協議書の作成を提案をされお願いしました。
    相手方がこんな内容の協議書にサインしたくないといいはじめているようで難航してます。

    【質問1】
    裁判が終わった後に協議書の提案をされました。
    作成費用について何も聞いてないのですが、仮に協議書が組めなかった場合、費用はどうなるのでしょうか。

    【質問2】
    協議書が組めたら委託料が発生すると思いますが、聞いてないのとHPに金額も書いてません。

    進行中ですが難航していることもあり不安になってます。

    【質問3】
    一般的に金額の説明もなく協議書作成の契約書もない状態で弁護士の方は業務を進めるものでしょうか。

    水波 知也弁護士

    【質問1について】
    裁判外の協議書作成について、先行した裁判の受任の範囲内と整理されているのかもしれません。その場合は追加報酬は発生しません。
    先行した裁判の受任の範囲外と整理されている場合、協議書締結にかかる交渉事務を当該弁護士が行ったことについて、新たに報酬が発生するおそれがあります。

    【質問2について】
    新たに報酬が発生するとき、それをご依頼者様に事前に説明していなかったのなら弁護士職務基本規程29条1項違反で懲戒事由となり得ます。

    【質問3について】
    無償のものでない限り、事前に金額の説明をしないことはあり得ません(弁護士職務基本規程29条1項)。
    「簡易な書面の作成」(弁護士職務基本規程30条2項)と捉えて委任契約書の作成を省略することはあり得ます。

  • 【相談の背景】
    ハウスメーカーの仲介で購入した土地において、擁壁の不備が判明しました。
    当該土地には高さ約5m横15mほどの間知石擁壁が存在しますが、重要事項説明書にはその構造やリスク、建築制限に関する記載が一切なく、説明もありませんでした。
    契約前から擁壁はやりかえずに建築できると言われていたため、その言葉を信頼して契約書にサインしました。
    1年以上前から打ち合わせを行い、それが着工直前になって「現況の擁壁では役所の建築許可が下りない」と告げられました。
    擁壁のやりかえには1,000万円〜1,500万円以上の費用がかかると推測されますが、業者側は費用負担について回答を濁したままで、何度聞いても見積もりがまだですと言われ2ヶ月以上放置されています。
    事実発覚時は担当と支部長より逐一状況を報告しますと言ったものの、こちらが連絡しないと一切答えない状況です。

    【質問1】
    契約を白紙にし土地代金およびこれまでにかかった費用、慰謝料等の損害賠償請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    もしくは擁壁のやりかえ費用を全額ハウスメーカーに負担させることは妥当でしょうか?

    【質問3】
    不誠実な対応が続くようであれば、重要事項説明書の不備に関して行政通報等行ったほうがいいでしょうか?

    水波 知也弁護士

    【質問1について】
    裁判所の考え方としては、原則として擁壁の修補費用にかかる損害賠償請求により救済するものと思われますが(質問2の方向性)が、例外的に契約解除が認められることが考えられます。
    具体的には、売主に対して擁壁の修繕請求(民法562条1項本文)をしても何ら対応を行わないようであれば債務不履行に基づく解除(民法541条本文)が認められることが考えられます(なお、契約書に現状有姿と一言書けば擁壁の修補について免責されるというものではありません)。
    これまでにかかった費用は相当額について損害賠償請求できますが慰謝料については請求困難と思われます。

    【質問2について】
    本件擁壁が検査済証も無く水抜き穴を欠いたりするものであれば不適格擁壁として扱われ(概ね古い擁壁は該当する印象です)、仲介業者は本件擁壁が不適格擁壁としてがけ条例の適用による制限を受けることについて公法上の説明義務(宅地建物取引業法35条)のみならず私法上の説明義務を負い(不法行為責任)、買主に対して工事費用相当額の損害賠償責任を負います。つまり、擁壁のやりかえ費用を全額ハウスメーカーに負担させることは妥当です。

    【質問3について】
    自治体(県など)の建築指導課といった所管課に通報することは考えられます。もっとも、仮に仲介業者に監督処分がなされるとしても、迅速な対応は期待できない印象です。

水波 知也 弁護士の解決事例一覧

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