不動産・建築の解決事例

注文住宅の契約解除に際して設計報酬の一部を請求された事案につき交渉し無事排斥

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ハウスメーカーと注文住宅の工事請負契約を締結して打合せを重ねましたが、こちらが契約当初から要望していた事項に何も対応してもらえないまま数ヶ月を空費したので、解約を申し入れました。
するとハウスメーカーから、これまでに作成した設計図書の報酬として、設計報酬の3分の2を請求されました。

解決への流れ 解約に際してハウスメーカーが設計報酬を一切請求しないという内容で合意し、実費を除く既払い金全額の返金を受けることができました。

水波 知也 弁護士 水波 知也 弁護士からのコメント 工事請負契約の中途解約においては、ハウスメーカーの落ち度の内容次第でそもそも報酬が発生しないということもありえます。報酬の割合の捉え方についても見解は様々です。個別の事案に応じて検討いたしますので、同様のケースでお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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