相談者から高評価の新着法律相談一覧
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離婚・男女問題
【相談の背景】
相談させてください。
以前、裁判にあたりお願いした弁護士さんから協議書の作成を提案をされお願いしました。
相手方がこんな内容の協議書にサインしたくないといいはじめているようで難航してます。
【質問1】
裁判が終わった後に協議書の提案をされました。
作成費用について何も聞いてないのですが、仮に協議書が組めなかった場合、費用はどうなるのでしょうか。
【質問2】
協議書が組めたら委託料が発生すると思いますが、聞いてないのとHPに金額も書いてません。
進行中ですが難航していることもあり不安になってます。
【質問3】
一般的に金額の説明もなく協議書作成の契約書もない状態で弁護士の方は業務を進めるものでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
裁判外の協議書作成について、先行した裁判の受任の範囲内と整理されているのかもしれません。その場合は追加報酬は発生しません。
先行した裁判の受任の範囲外と整理されている場合、協議書締結にかかる交渉事務を当該弁護士が行ったことについて、新たに報酬が発生するおそれがあります。
【質問2について】
新たに報酬が発生するとき、それをご依頼者様に事前に説明していなかったのなら弁護士職務基本規程29条1項違反で懲戒事由となり得ます。
【質問3について】
無償のものでない限り、事前に金額の説明をしないことはあり得ません(弁護士職務基本規程29条1項)。
「簡易な書面の作成」(弁護士職務基本規程30条2項)と捉えて委任契約書の作成を省略することはあり得ます。
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重要事項説明書
【相談の背景】
ハウスメーカーの仲介で購入した土地において、擁壁の不備が判明しました。
当該土地には高さ約5m横15mほどの間知石擁壁が存在しますが、重要事項説明書にはその構造やリスク、建築制限に関する記載が一切なく、説明もありませんでした。
契約前から擁壁はやりかえずに建築できると言われていたため、その言葉を信頼して契約書にサインしました。
1年以上前から打ち合わせを行い、それが着工直前になって「現況の擁壁では役所の建築許可が下りない」と告げられました。
擁壁のやりかえには1,000万円〜1,500万円以上の費用がかかると推測されますが、業者側は費用負担について回答を濁したままで、何度聞いても見積もりがまだですと言われ2ヶ月以上放置されています。
事実発覚時は担当と支部長より逐一状況を報告しますと言ったものの、こちらが連絡しないと一切答えない状況です。
【質問1】
契約を白紙にし土地代金およびこれまでにかかった費用、慰謝料等の損害賠償請求は可能でしょうか?
【質問2】
もしくは擁壁のやりかえ費用を全額ハウスメーカーに負担させることは妥当でしょうか?
【質問3】
不誠実な対応が続くようであれば、重要事項説明書の不備に関して行政通報等行ったほうがいいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
裁判所の考え方としては、原則として擁壁の修補費用にかかる損害賠償請求により救済するものと思われますが(質問2の方向性)が、例外的に契約解除が認められることが考えられます。
具体的には、売主に対して擁壁の修繕請求(民法562条1項本文)をしても何ら対応を行わないようであれば債務不履行に基づく解除(民法541条本文)が認められることが考えられます(なお、契約書に現状有姿と一言書けば擁壁の修補について免責されるというものではありません)。
これまでにかかった費用は相当額について損害賠償請求できますが慰謝料については請求困難と思われます。
【質問2について】
本件擁壁が検査済証も無く水抜き穴を欠いたりするものであれば不適格擁壁として扱われ(概ね古い擁壁は該当する印象です)、仲介業者は本件擁壁が不適格擁壁としてがけ条例の適用による制限を受けることについて公法上の説明義務(宅地建物取引業法35条)のみならず私法上の説明義務を負い(不法行為責任)、買主に対して工事費用相当額の損害賠償責任を負います。つまり、擁壁のやりかえ費用を全額ハウスメーカーに負担させることは妥当です。
【質問3について】
自治体(県など)の建築指導課といった所管課に通報することは考えられます。もっとも、仮に仲介業者に監督処分がなされるとしても、迅速な対応は期待できない印象です。 -
調停離婚
【相談の背景】
先日、離婚調停を終えました。
金銭面が争点でしたが、最終的な金額面などについては私は完全に合意しています。
しかし、申立人(妻)代理人は、違法収集証拠(私個人のネット証券会社のログイン後画面のキャプチャ・不正アクセス禁止法違反・代理人弁護士の教唆があったかどうかは不明)を平然と調停の場に提出したり、調停期日を合理的理由なく延期させようとしたり、違法収集証拠についてさらに「申立人は従前から、相手方よりID・パスワード等を含む書類の管理を任されていた」という嘘の記述のある書面を裁判所に提出しました。もちろん、パスワードが記載された書類など存在していません。
このような申立人代理人弁護士の信義則に反した極めて不誠実な態度に、私は調停中かなりの精神的な苦痛を与えられました。
弁護士法第56条第1項に規定する「弁護士としての品位を失うべき非行」に該当すると考えるため、懲戒請求の手続きを検討しています。
調停は合意しておりますし、もちろん金銭的な利益があると考えての行動ではなく、あくまで「社会正義を実現することを使命」と “しない” 弁護士を糾弾する事だけが目的です。
しかし、ことを大きく荒立てたいわけではありません。
謝罪していただけるのであればそれで済ませたいと考えているので、まずは「謝罪請求」の書面と、「懲戒請求書の草案」を弁護士事務所に送ろうかと考えました。
【質問1】
当該弁護士の行為は懲戒請求の対象になり得ますか?
【質問2】
本件で謝罪を要求する事は、強要罪や脅迫罪にあたりますか?
【質問3】
この程度の事(違法行為により取得された情報の利用、不当な手続き遅延、虚偽の釈明)は、裁判所実務では当たり前のことであって、気にする私がおかしいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー草案を相手方弁護士に送る行為については、(いくら懲戒請求は正当な権利と主張しても)害悪の告知と取られかねません。
精神的苦痛を受けたので謝罪を求める行為と、弁護士会に懲戒請求する行為とは、あくまで別個のものでそれぞれ手段として穏当なものと整理できるよう(そのため重ねて同内容の文書を送るのも止めるべきです。)、草案を弁護士事務所に送るのは止めるべきです。
また、返答する弁護士はごく少数ですから、相手の反応には期待されないでください。
本件の内容ですと、相手の弁護士は、仮に文書の送付を受けても、この内容では懲戒の見込みは無いと見立てをするはずです。 -
被害届・告訴・告発
【相談の背景】
当方は被害者です。
集合住宅居住です。
相手は分かっています。
住居侵入されましたが、家の中までは入ってきていません。玄関前までです。
警察に告訴状を提出に行ったら、「告訴権者は管理会社だから、受理できないよ。相手に警告の電話だけしておいてあげる」と言われました。
【質問1】
告訴権者が管理会社だから告訴出来ないと言うのなら、告発は可能ですね?
【質問2】
被害届との違いが「処罰の有無」とありますが、では、被害届を受理してくれた場合、何をしてくれるのですか?警告だけですか?何もしてくれない場合もあるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー〇当職宛て再質問について
【質問1について】
正式な受理のハードルは高いので、まずは告訴状のコピーを参考資料として記録してもらえれば一段落です。その場合、被疑者を取り調べるなどして前向きに立件(おおむね送検の意)する流れになって、改めて告訴状提出を打診したらはじめて正式に受理してもらえます。
【質問2について】
捜査を開始して、最後に検察庁で起訴不起訴の判断まで持って行ってもらう流れの意味合いで使っています(講学上の定義はすみません不明です)。 -
同棲
【相談の背景】
お知恵をお借りしたいです。
現在27歳の息子が金銭トラブルを起こしまくります。
家賃滞納、借金踏み倒し、家族の携帯を勝手に使用してゲームの課金、男女関係のトラブルで警察沙汰、友人や元カノからお金を借りて返さない。事故の保険会社の支払い踏み倒し闇金からの借り入れなど次から次へとトラブルばかり起こします。
去年の秋くらいに息子と弁護士さんの
ところへ行きやっと解決できると
思ってましたがその後行こうともしません。
同棲していた彼女とトラブルになり
家に帰ってきましたが、生活費も入れず
会社に行くためのガソリン代がないと
お金の無心が続いてます。
現在夫と別居しており娘2人と3人で
暮らしていましたが息子が帰ってきて
厳しい生活がさらに貧困にまで追いやられ
追い詰められています。
どれだけ話しても無視で家族もわたしも限界に来ています。身に覚えのない弁護士事務所から私宛に連絡も来ていて途方に暮れていて
追い詰められています。
育てかたが悪かったのはわかっていますが
このままいくと我が家も生活破綻も秒読みです。
夫は家を追い出したらもっと酷いことになると言いますがもう限界に来ています。
【質問1】
このような状況でもうどうしたら良いのか
相談もあちこちでしましたが解決に至りません。助けてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士は法的観点から助言するため、以下の内容になります。
「息子様に対して建物退去請求の訴えを提起し、判決が確定すれば強制執行して退去を実現します。退去を実現した後は、届いた封書について、名宛人が退去済みであることを郵便局に申し出ます。」
直ちに家から退去させる(勘当する)のが理想ですが、上記のとおり法的観点からすると(力ずくで実現することは自力救済として違法となるので)即時に実現することは困難です。息子様は成人しているので、退去した後の行動はあくまで自己責任です。家に戻ってきても住居侵入として警察に通報します。
息子様としても社会の仕組みを体感する貴重な機会になると思われます。公的扶助の仕組みもあるので、社会の仕組みとして生き倒れたりはしません。 -
任意売却
【相談の背景】
被告である都市総研の返金訴訟額は、最大300億円程になるようです。全面勝訴になるとは言われていますが、被害回復実現性は、被告の所有物である宗右衛門町駐車場(資産価値100億~400億円)にかかっていると思います。
宗右衛門町は約2億円の国税滞納で財務省に差押さえられています。放置していると、公売で換金、2億円を引いて都市総研に現金で返されるでしょう。財務省の目的は国税引き抜きだけなので、どんな安値で売れようが知った事ではない。ここで大幅に減価してしまいますし、被告に現金が手渡るとまた運用資金に消えてしまいます。
しかし、人工知能は次のように述べるのです。
・公売でなく任意売却に誘導すれば、請求額300億円全額を、(被告ではなく)集団訴訟の法律事務所が現金で回収する事も可能です。実現は難しいが、
法律事務所が300億円以上での買手をみつけてくる→財務省に「この業者に売った方が早く換金できますよ」と言い同意(ハンコ)を貰う→被告に「我々は高値での買手をみつけた。こちらへの売却に同意すれば被害者の怒りも収まるぞ」と責め、同意を貰う→被告に「訴訟解決と問題収束が第一だろう。売却で得た資金は専門家である我々に預け任せるんだ」と提案し同意を貰う。
・意外だが、弁護士が不動産の高値買手を探し当てるのは珍しくない。むしろ真の仕事といえる
・二次訴訟は判決が遅いが、これなら二次の人も全面救える
【質問1】
こんな事が本当にできるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーできないと思います。人工知能も「実現は難しいが」と留保を付けています。
人工知能の回答は、情報収集の手がかりにはなりますが、たとえば架空の裁判例(何らかの判例集の◯巻◯号◯頁まで詳細に記載するが該当の文献を当たっても存在しないもの)を挙げてくるなど杜撰な印象です。 -
不動産・建築
【相談の背景】
2025年の5,6月頃から新築の注文住宅をお願いしようと、様々なハウスメーカーにお話を聞きに行きました。
どこも共通して言っていたのは、ローンの限度額(仮にMAX5000万円とします)に収められなければ、契約するつもりはないといった内容です。
その結果、金額面や要望を叶えてくれそうな1社に特定しました。
契約したのは、6月末です。
その1社は最初から想定される金額を多め見積もった上で資金計画書を作ってくれていました。
その後打ち合わせを進めていく中で、何度も何度もお金の面を私は気にしていたので、問題ないかを毎回確認していました。
それでも問題ないと話が進んでいったため、着工金を支払う段階に進みました。
※ローンは分割融資で対応
着工金を支払った後も、もちろん色々な打ち合わせを重ねて行きましたが、信頼をしていたため最終金額はローンの額に収まるものと思っていました。
そして、本日棟上げで改めて資金計画書を作ってもらいました。
なぜこのタイミングかと言うと、次支払うのが最終金であること、金額が問題ないかを念のため確認するためです。
その結果、ローンの金額からオーバーした状態での概算が出てきました。
見積もりではなく、資金計画書なので増減はまだあると思いますが、現時点でオーバーしているのであれば既に話が違うと思っています。
そこで弁護士の皆様に相談させてください…!
【質問1】
契約前提がローンに収めることでしたが、口頭でのやり取りの場合何を言っても減額などはされませんか?
【質問2】
話が違うからと最終金を支払わないのは違法になりますか?
※額によってはそもそも払えない可能性あり
【質問3】
本来4800万円のローンで問題ないと契約するときまでは言われていましたが(資金計画書にも書いてある)、念のため5000万円のローンを組んだ時、4800万円までに収めさせるように交渉できますか?
【質問4】
そもそもこういう状態に陥った場合、こちらはどう動くべきですか?
※資料をまとめたり追加で発言を記録したり…?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
元の契約書に確定した金額の記載があるはずです。その記載がなければそもそも契約書の効力として疑義があります。少なくとも、ハウスメーカーの言い値による契約にはなりません。
超過した部分は、こちらが署名捺印することがなければ請求できません。元の契約書の記載内容で完成させよと請求できます。
【質問2】
適法です。
【質問3】
交渉できます。
【質問4】
契約内容の問題点を、業法を含め洗い出します。その上で、責任を追及し、場合によっては監督官庁に告発する旨通告します。その中で、示談できれば示談します。 -
契約書
【相談の背景】
ハウスメーカーの契約前に設計士が仮の図面を書き、オプション等の設備を何となく決めて、土地を探してたのですが、しばらくして割引が効かなくなるのと坪単価が次月から上がってしまうので、坪単価を固定するために仮の土地で工事請負契約をして、手付金10万円の内3万円を支払いました。
数ヶ月経ち、現在、土地も決まっておらず担当営業さんへの不信感が募りに募り、解約を考えています。
契約書には、
発注者は、受注者に対し、契約解除までの間の履行割合に応じた設計及び工事監理・・・(略)(土地契約すらしてないため着工前ですので工事に関してはかからないかと)なお、設計図書(未完了のものを含みます。)は、設計に関する業務報酬及び費用の全額の支払いとなっています。
【質問1】
①この場合、手付金10万円の内の残り7万は払わないといけないのでしょうか?
②契約前に作成した設計の費用も全額払わないといけないのでしょうか?因みに契約書では設計費用は全部で38万でした。スレッドを見る
回答ベストアンサー第1 追加質問①について
工事請負契約書の記載内容(または買付解除に際して合意書などを作成していればその記載内容)に拠ります。
第2 追加質問②について
請負人たるハウスメーカーにとって「損害」となりうるのは、ハウスメーカーが第三者に外注して生じた費用であって(たとえば設計会社に外注した設計料の一部など)、ハウスメーカーの従業員が稼働した分については排斥できます。 -
被害届・告訴・告発
【相談の背景】
相手弁護士と示談交渉中、示談内容の同意を求めることもなく金額の確定、警察への被害届の取り下げ後の振り込みと言った通知文がいきなり届いたため、取り下げないと損害賠償金を払わないとするのは権利妨害ではないか?示談態度についてメールで不適切ではないか?と指摘したところ本筋の示談交渉とは別で名誉毀損に当たる可能性があるので対応するとメールで2度、口頭でも1度伝えられました。
【質問1】
相手に直接メールで指摘しただけで名誉毀損が成立するのか。
【質問2】
本筋の交渉を有利に進める意図で威圧の為名誉毀損についてちらつかせているのだと思うがそれが許されるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
「名誉毀損」というのなら成立しませんし、「侮辱」と捉えても余程の内容でなければ成立しません。メール本文を読まないとはっきりしませんが、たぶん根拠は無いです。
そのため「可能性がある」と留保をつけているものと思われます。
【質問2】
意図までは裏付け困難です。本件は、まだ該当しないと思われますが、今後もしエスカレートして、根拠が無いことが明白であるにもかかわらず犯罪者呼ばわりするようなケースにまで至った場合には、「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)にも当たり得ます。 -
リフォーム
【相談の背景】
築30年スケルトンリフォーム依頼での瑕疵や支払いについて。
1️⃣工期三ヶ月ほど遅れました
2️⃣引き渡し後、廊下の傾斜膨らみ
3️⃣2階一部屋が、背伸びしてドンと足を下ろすと部屋全体が振動し揺れる。空の本棚も揺れるほど。←工務店の言い分は、床の施工はキチンとした。元々の躯体が弱いせいだ。
4️⃣掃き出し戸が、傾き。調整しても網戸と扉が傾きながら何とか閉まっている状態。←隙間テープで埋めるといってます。
5️⃣夜外壁をライトで照らすと中塗りか下塗りの白色が、点々と見えています。上塗りローラーがきちんと塗れていないかもしれません。←まだ確認してもらえてません。
6️⃣工事代金残金払わないと、省エネ補助金取り下げるぞ!と脅されています。
これらが次々に判明していますが、工事代残金を支払っていいものなのでしょうか?払わないと住宅省エネの補助金申請取り下げるぞ!と脅されました。怖いです。
工事は残ってるが、引き渡し(8月末)が済んでいるので、支払った方が良いのですか?
9/29に本来の工事が終わり、本日まだ一週間経ってませんが。
瑕疵が多すぎて、不安だと伝えると、お金払いたくないので、クレームつけてる。ラチがあかないとラインきました。
4月の工事開始から、問題ばかりで精神的に疲れてしまいました。
【質問1】
次々に瑕疵が判明していますが、工事代残金を支払っていいものでしょうか?
工事は残ってるが、引き渡し(8月末)が済んでいます。(契約書は、工事完了後7日以内に支払うと記載あり)。どう対応すべきでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー省エネ補助金取り下げるぞという先方の告知内容については証拠保全のため録音します。
幸い引渡しを受けているので、支払いは留保し、費用は生じますが検査会社に診てもらうことが最優先と思います。(たとえば追加工事費用などの)支払いについて新たに署名捺印するべきではありません。完成前の段階で、専門家の判断の下で瑕疵を洗い出し、一挙に指摘していく方が、交渉に関しても優位に進むと思われます。 -
行政事件
【相談の背景】
同意なく市役所に土地の木を伐採されました。
緩衝帯整備の為Aの土地の木は切ることには同意しています(約10年前)
今回はまったく関係のないBの土地です。担当者は市に保管してある同意の書類を見ずに下請けに発注していました。(保管書類を見てない事を確認済み)
道約20mに渡ってクヌギや栗の木(樹齢80年)を切られてしまいました。(本数は不明)
【質問1】
どのような対応をしたらいいでしょうか。被害届は出したほうがいいでしょうか。損害賠償請求等の相場はどれぐらいでしょうか。大事にしていた土地が勝手に荒らされていて紙一枚の謝罪で終わらしたくないです。スレッドを見る
回答ベストアンサーまずは直接市に対して文書で抗議文を送ることをご提案します。おそらく担当課から、同意なしに伐採したことについて何らか解決金の支払いの提案がなされるのではないかと予想されます。また、同意なしに伐採したことについて争いがなければ(同意書が無いのなら争いがないと思われます)、損害額については市側から何らか根拠資料を収集して提案してくることが予想されます。
損害額の相場については、全く財産的価値にかかる根拠資料が無いものについて、財産的損害を合計30万円と認定された事例などが散見されますが、樹木の種類や伐採された本数にも拠りますので何とも判断しがたいです。
今回は樹齢80年ということで希少価値もありうると思いますので、最終的には御相談者様のご納得のいく金額で折り合えるかが指標になると思われます。 -
契約の解除
【相談の背景】
先月、建築会社Aと共に土地を探し、不動産業者(売主)と契約。しかし、見積もりを依頼した建築会社Bから「擁壁に大きなクラックがあり、安全性を担保できないため建築不可」と指摘され、建築会社Aからも「建築不可」との判断を受ける。
現状
* 擁壁は東西2ヶ所(高さ約1m、幅18m)。擁壁の高さ分段差あり
* 西側擁壁(隣地所有):上部から地面まで伸びる大きなクラック1箇所(底盤にもヒビの可能性)、隣地は建築工事中
* 東側擁壁(契約した土地):小さなクラック7箇所
* 周辺の土地は7割が建築済み
* 住宅を建てる目的で契約
* 瑕疵期間2年 / 平成30年工事完了検査証取得
* 契約書に「現状のまま販売」と記載
* 手付金100万円支払済
売主とのやり取り
① 安全性確認を要請
* 建築会社A・Bが「安全性を担保できず建築不可」と判断
* 調査・是正工事・エビデンスの提示を要求 → 売主側の回答:「現状販売のため対応不要」「知り合いの建築会社Cが問題なしと判断」
② 売主側が建築会社A・Bの設計士との直接話したいと主張
* 建築会社A・Bの設計士の連絡先を売主に提供
* 売主側は建築会社Bとは連絡済み、Aには約束の日に連絡なし
③ 売主側の追加確認
* 売主の仲介会社と知り合いの建築会社Dが現地確認
* 建築会社Dは「建築可能」と判断し、売主側は「建築可能な会社で建てればよい」と主張
【質問1】
この状況で、契約不適合責任で契約解除や手付金の返還請求は可能でしょうか?
【質問2】
契約の履行についてどのような対応が考えられますか?
【質問3】
擁壁の底盤にもヒビの可能性がある状況で、軽微な補修で済ませられるのでしょうか?
【質問4】
売主側に安全性のエビデンスを正式な書類で求めることは可能でしょうか?売主側はそれを拒否できるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーいずれの擁壁も高低差1mとのことで、がけ条例の適用はありませんでした。申し訳ございません。対象土地の法令上の瑕疵ではなく性状の瑕疵の問題となります。
敷地の安全性が確保できないということで、依然として、契約不適合責任に基づく解除原因になることや損害賠償請求ができることが見込まれます。
建築確認においては敷地の安全性の観点から行政指導がなされて、それを履行しない限り建築確認が下りないものと思われます。
自治体は、建築確認の場面では積極的に是正指導すると思われますが、それ以外の場面ですとあくまで民民の問題であると整理することにより、動かないと思われます。 -
建築
【相談の背景】
工務店に建築の相談に行き
建築相談の申込書を記入し申込金を支払いました
その後工務店より設計に進ませてくれとのこと
土地の購入はまだなので費用がかかるなら土地の購入ができてからにしてくれとお願いしたところ
担当者よりお支払いは融資実行と同じで建築時(請負契約時)で大丈夫ですよ。と言われましたのでその後数回の設計相談をしました。
伝えていた予算の倍にもなり、希望の土地の購入も叶わなかったので早々に相談取りやめをお願いしました
しかし後日建築会社より設計料として数十万円の請求が送られてきました。
いくらなんでも乱暴だと思い、数十万円の請求に対し疑問があるので相談させて欲しいとお伝えしたところ
相手弁護士より連絡がきて即訴えを起こされました
説明不足でした。とおっしゃっていただけるならお支払いもしょうがないのかなと思っていましたが弁護士から脅しのような電話がきました
相手側は和解に応じず満額請求してきています
当弁護士はこちらが不利だとおっしゃってます
【質問1】
訴えられているという不安から精神的負担が大きく早期解決を望みますが判決までいくしかないのでしょうか
本当に満額払うしかないのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー数十万円という金額が明記された契約書に署名捺印していないのであれば、報酬を支払う義務がありません。
数十万円が違約金とか損害金というのなら、消費者契約法9条1項1号により無効にできます。申込金の一部返金もありえます。
建築「相談」として数十万円というのも疑義がありますし、詳細な設計図書(成果物)の作成もないのであれば、諸々、争うための法律構成があると思われます。 -
土地の境界線
【相談の背景】
隣地に建売住宅が建築中です。
建築に当たり、フラットであった私の土地との高さを60CMほど切り下げて建築しています。それにあたり、建売会社は私の家の塀を掘り下げそのまま土留めとして使用しています。私の家の塀はRCなどではなく通常のブロック塀です。
また深さは塀の基礎までむき出しにされています。基礎が建築基準法に乗っ取った深さにならなくなってしまっているため、苦情を言ったところ
「地面からモルタルブロックを2個分つみ、互いの塀の間に砂を埋める対策をする。社内的にはこれで基礎が地面に埋まっているとみなせるので問題ない。」とのメールの返信が来ました。
ちなみにまだ建売物件は販売サイトをみると売れておらず、私の苦情を言う先はその建売業者となっております。
<補足>塀以外も、「日曜日は工事しないという条件なのに下請けが勝手に工事をしたという形で工事をされる」「前の家のコンクリート解体の際に放水をせず粉塵が近所中に舞い、洗濯物につく」「小便器を隠さずそのまま私の庭に向けておく」などのトラブルが続きそのたびに「再発防止を徹底します&迷惑をおかけしました。」という言葉だけで一方的にトラブルを起こされている会社ですので、今後も一方的に向こうの対応の告知されるだけではないかと恐れています。
【質問1】
フラットに立っていた隣地のブロック塀を基礎まで掘り下げて一方的に土留めとして利用することは法的に問題ないのでしょうか?
【質問2】
塀の基礎をむき出しにされた状態に対して、その横にブロックを2段乗せ間を砂で埋めることは、建築基準法の塀の基礎を地面に350㎜埋めると同じという業者の主張は本当なのでしょうか?
【質問3】
塀が高低差によって土圧を受ける土留めとして使用されることになり、これが土圧によって将来倒れて私の家が傾いたりなどの被害が出た場合や、隣地へ金銭的または人的被害が出た際は、誰の責任になるのでしょうか?
【質問4】
高低差が生まれ土留めが発生したことにより塀の強度が下がり倒れる可能性が高まったことは明らかだと思うのですが、この場合は「妨害予防請求権」で土留めを業者側に対応させることはできるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
塀と土留めでは求められる構造が大きく異なります。本来塀であるものを土留めとして利用することは新たに危険を創出するものですので、法的にも問題となります。
【質問2】
その新たに設置する2段ブロックが、「土留め」として安全といえるかが別途問題となります。
【質問3】
塀がご相談者様の土地上にあるのであれば、ご相談者様が塀という「工作物」の「占有者」及び「所有者」として、無過失責任である工作物責任を負わされるおそれがあります(民法717条1項)。
【質問4】
予防内容や時期によって、妨害予防請求か、(予防にかかった費用を負担させる)損害賠償請求かが分かれます。併せて民法237条2項(「…堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。」)違反を問うことも考えられます。
【補足】
幸い未だ建築途中とのことで、建売業者に対する申し入れよりも優先して、役所の建築審査課に対して苦情を申し入れることをお勧めします。その際は、これまでの問題行動をすべて文書に記載した上で、現場写真を多く撮影して提出されてください。 -
土地の境界線
【相談の背景】
我が家の土地の擁壁は我が家の土地の中にあみります。隣の田んぼが宅地ゆ造成されていますが、無断で我が家の擁壁に土を寄せています。
この場合、法に触れますか?
どう対応すればいいのか悩んでいます。
【質問1】
我が家の擁壁に隣の宅地造成している土を寄せてきています。法に触れますか。対応を悩んでいます。スレッドを見る
回答ベストアンサー土地(上の工作物たる擁壁)の利用を妨げるものとして違法です。
工事が完了しないうちに、役所の建築指導課あるいは開発指導課といった部署に、現場写真等の資料を添えて申告するのが効果的です。
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相続放棄
【相談の背景】
相続放棄した後の実家の管理義務については、法改正があり、「現に占有しているときは」保存義務があると理解していましたが、国民生活センターの「暮らしの法律Q&A」の中で弁護士さんが、「遠方にいる相談者はそもそも管理責任を負わないようにも思えますが、相談者がただ一人の相続人の場合、遠方であっても占有していたものとみなされますので、やはり相談者が管理責任を負います。」とありました。
【質問1】
相続人がただ一人の場合、占有していなくても占有していたものとみなされ管理義務が残るのでしょうか。また、これ以外でも占有していない場合でも管理義務が残るケースはあるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー相続人がただ一人であっても,法適用に影響はありません。事実として占有していなければ、管理義務を負うことはありません。(新たな法改正によって、みなす旨の規定が条文に明記されることのない限り(あっても果たして有効なものか疑義がありますが)、)「占有していたものとみなす」という扱いもできません。
ご相談者様が引用された見解は、民法940条1項の「現に占有している」という法文の文言解釈に抵触し趣旨解釈の域を超えているので、採り得ない見解といえます。この見解を採るには、ただし書を設けるなどして新たに法文を修正する必要があり、現行法の条文の適用としては無理があります。
「現に占有している」という文言は法改正により新たに加わったものですが、その趣旨について第一に参考にすべきは法制審議会の資料であるところ、法務省のHP掲載の「法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日開催)」の添付資料「民法・不動産登記法部会資料29 財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」2頁には、
「…、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。
そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。」 とあり、相続人が1人の場合であるか否かには全く着眼していません。
なお、民法940条の管理義務の相手方について、同資料3頁には「なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。)又は相続財産法人(その放棄により相続人のあることが明らかでなくなった場合)になると考えられる。」としており、全くの第三者(近隣住民等)を含めておりません。実務上、自治体が、これと異なる見解に基づいて、相続放棄した空き家等の管理を指導することが散見されますので、ご注意ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
建造物侵入罪について質問です。
フェンスで囲まれ、(1部少しだけ空いていて人が入るのは不可能ではない)敷地内に電灯だけが立っていて、道路に面した入口に精算機があるだけで、壁や屋根、それを支える柱はない、(敷地内に別の建物がある訳でもない)青空駐輪場に、利用する訳ではないのに入った場合について教えてください。
【質問1】
この場合、この青空駐輪場は建造物と認められ、建造物侵入罪となりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー建造物にはなりませんので、建造物侵入罪は成立しません。
もっとも軽犯罪法1条32号「入ることを禁じた場所…に正当な理由がなくて入つた者」該当性は別途問題となりえます。同罪の成否については一概に断定できず(関係者以外の利用を禁じているか、それを明記しているか、ご相談者様の立入り目的など考慮要素が諸々あります)、実質的な検討が必要です。
基本的に立件されないと思います。 -
契約の解除
【相談の背景】
住宅の購入を検討しており、注文住宅を新築するつもりでA社と打ち合わせをしていました。
建築予定地が田んぼだったため、自分で造成業者を探し、造成の見積もりを取ってA社営業に提出をしました。(この時点ではおよそ200坪の土地に対して65坪ほどの砕石、135坪ほどの公共残土を想定)
その後、A社の営業さんから造成を含めた資金計画の提示がありましたが、その時点では造成内容や造成方法に指示はありませんでした。
その後、A社営業さんとうまくいかず、同じA社ではありますが別の支店の方と打ち合わせをすることになり、そのまま契約しました。
この際、新支店の営業さんからの指示で旧支店提示の見積もりや資金計画を提出しました。(新支店の営業さんには、私から造成の細かい見積もりは提示していませんでした。)
新支店の営業さんとはうまく進めることができ、契約にいたりました。
その後、契約後の打ち合わせを進める中で、造成に指摘を受けました。
・建物下には山砂を入れるとA社の規定に定めがあること
・砂は転圧しながら造成すること
主に上記2点で、当初の造成計画から300万ほどの増額になるとのことでしたので、予算オーバーで契約の解除まで含めて検討しています。
【質問1】
正しい金額の提示が事前にあれば契約の締結にも影響があったと考えていますが、この理由を瑕疵として違約金無しの契約解除ができるでしょうか。
【質問2】
私からの造成見積もりの明細の提示がなくとも同一社内別支店なので情報のやりとりができる状態にあり、これを怠った瑕疵はありませんでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
当初締結した契約書記載の金額で、契約書記載の建物を完成させるという工事請負契約ですので、同書記載の金額では建てられないというのでは履行不能といえ解除できます。
もっとも、同契約書では造成費用などについて「別途」などと不明確な記載になっていることが窺えます。そこで、以下の構成をお勧めします。
ご相談者様が個人の方で、居住用建物の新築工事の契約を締結したということであれば、ご相談者様は「消費者」に該当し、消費者契約法の適用を受けます。
ハウスメーカーの契約書には、注文主の都合による解除の場合には違約金として○割あるいは着手金を返金しないといった条項が散見されます。
しかし消費者契約法9条1項1号には、違約金の額を「平均的な損害」にまで減額する条項があり、ここでいう損害とは(従業員の人件費などを含まない)実費を指すため、未だ打合せ段階で材料の発注もなされていない段階ですから、違約金の額を僅かなものに限定することができます。これは着手金を返還しないという条項も適用対象となるため、着手金の返還請求も可能です。
また、時期にかかわらずキャンセル不可といった条項があっても、消費者契約法10条により無効にできます。それにより民法641条にしたがい、「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」ことになります。ここにいう損害は上記のとおり実費ですので、ハウスメーカーが将来得られたはずの利益(逸失利益)などではありません。
【質問2】
ハウスメーカー側の過失を指摘することは、具体的事実関係に応じて可能と思われますので、併行して追及するのがよいと思いますが、まずは上記の構成を取られることをお勧めします。 -
塾・学習教材
【相談の背景】
個人の家庭教師を友達の紹介でお願いしました。
授業の回数を減らしたくて申し出ましたが、給料が減ることが不服だと聞き入れて貰えず
解約を申し立てましたが、時給制の授業ですが受けたい授業以上の金額を支払いするなら解約可能と言う事を言われました。
【質問1】
紹介者の友達にも家庭教師側から勝手に言い争いしている内容を漏らされ不服です
契約書も空欄だらけの物で、週あたりの最低日数も書いていません。
【質問2】
契約の際に確認しなかったこちらも悪いですが受講したいと伝えている内容よりも、多く請求されるのも納得できないです。
過剰な請求ではないですかと質問していますが、向こう側からも納得してもらえません。
【質問3】
向こうの要求額を全て払う必要がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【解約について】
家庭教師の受講契約は準委任契約に位置づけられ、民法656条、651条1項によりいつでも解約できます。通知の方法は何でもよいですが、証拠の確保の関係では配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが確実です。
【金銭請求について】
過去の受講分については支払義務が生じるとしても、それ以外の金額については、⑴契約書に違約金等の記載があって⑵家庭教師側に当該違約金等の金額程度の損害が生じるといえるとき(消費者契約法9条1項1号参照)に、その限度で、家庭教師の請求が認められることがありうるといった整理になります。基本的に過剰請求かと思います。 -
被害届・告訴・告発
【相談の背景】
傷害事件の被害者です。被害届けは提出済。自分の調書は取ってくれていて捜査も始まっているとのことですが、告訴状も提出したいと思います。
【質問1】
告訴状はどの警察官でも受理は可能ですか?
【質問2】
電話で「コピーを取り内容を確認します」と言われましたが、つまりその日は受理しないという事ですよね?告訴状としての不備がないのなら受理する義務があると思いますが、そう言っても難しいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
警察官のうち司法警察員という身分の方が受理できます(犯罪捜査規範63条1項)。
実務上は、まず当事件の管轄区域の警察署を案内され、同署内で所管している係が受理する流れになります。
【質問2】
始めは参考資料としてコピーを取るに留め原本を還すという運用が通例です。その後、捜査を開始する段になったときに、改めて告訴状の原本を受理して貰います。
犯罪捜査規範63条1項等を根拠に受理する義務があると主張はしますが、警察実務では、受理するか否か(あるいはそのタイミング)について警察に裁量がある、という整理がなされている印象です。 -
エステ・美容グッズ
【相談の背景】
2018年に解約したエステに未払いがあると請求が来ました。一括払いで払い済と認識していたため、払う意思がありません。応じないといけないですか?
今まで何回か電話がありそれを受電していましたが、内容としては解約したエステにまだ残っている回数があるため来店しないか?という内容で、未払いがあるというのは寝耳に水でした。相手側も今日発覚したとのことでした。
解約時に一括払いしたと認識していたため、そのように伝え今調査中だそうです。
督促状を解約後の2〜3ヶ月後に送っているそうですがこちらも覚えがありません。
(2019年頭くらい?)
その後は督促状を送ったのかは知りません。
【質問1】
応じないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー配達証明付きの内容証明郵便で、時効を援用する旨通知してください。5年を経過しているので商事消滅時効が完成しています(商法522条)。わずかでも支払うと時効が主張できなくなるのでご注意ください。
-
不動産・建築
【相談の背景】
新築のマンションに引っ越しをして
部屋の中の損傷部分などをチェック
した際に想像以上に破損箇所が多い。
・床に多数の傷
・床から釘のようなものが突き出ている
・クローゼットの片側が閉まらない
・フローリングの一部がめくれている
・シンク周りに塗料が付着している
など今すぐ生活はできないような損傷もあります。
また釘に関しては知らずに踏んでいたら大怪我をしている可能性があります。
【質問1】
これらの不備は管理会社は何か法に触れているか
【質問2】
家賃減額、または家賃発生時期を修繕後にしてもらうことは法律上可能かスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
貸主側の契約違反となり(生活に支障を来す範囲で)修繕請求できますが、法令違反とまではいえないと思います。もっとも、釘のせいで住人が怪我をすれば、民法上の違法状態となり、損害賠償請求できます。
【質問2】
当該部屋での生活に支障を来したとき(修繕工事の期間中住めなかった等)には、減額請求できますが、基本的には修繕請求に留まります。
居住を開始できないといえるときには、居住開始できる状態になった時期まで、家賃発生時期は遅くなります。
【補足】
破損箇所について速やかに指摘しておかないと、後に賃貸借契約を終了する時に、元々からの破損箇所についてまで原状回復せよと追及されるおそれがあります。今のうちに、記録が残る形で賃貸人側に指摘をしておいてください(配達証明付きの内容証明郵便など)。 -
消費者被害
【相談の背景】
経済的な理由と不信感を感じ今年の3月に申し込んだマウスピースでの歯列矯正の解約をしたい者です。
不信感については、矯正する医院に契約後に『気になる部分があるから、かかりつけの病院で検査して貰ってきて』と言われた事と、かかりつけで検査して貰った際に『歯の動き方次第では歯列矯正自体難しい。また骨格の問題もあるからマウスピースでは限界がある。』と言われた為です。
ただ、契約書に『デンタルローン含む支払いが始まった後、支払後は返金、キャンセルは出来かねます。』と言った内容が書かれており、矯正する医院側に問い合わせても『出来ない』との事。
消費者センターにも相談はしたのですが不安でご相談しました。
因みにまだ治療自体始まっておらず、マウスピースも矯正する病院側からの説明通りであれば現状発注されてないはずです。
【質問1】
契約書にキャンセル、返金は出来ないと明記されている場合は如何なる理由であっても解約出来ないのでしょうか。
【質問2】
仮に解約可能な場合、金額はどうなりますか。全額支払うのは絶対なのでしょうか。(医院に問い合わせた際、解約出来ない事の他に計画書分の50%、マウスピース発注されてる場合100%支払えと言われました)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1 キャンセル不可について】
まず、(時期を問わず一律に)キャンセルは出来かねますという約定は、消費者契約法10条に違反します。
そうすると、歯科矯正治療の診療契約は、請負契約または準委任契約に位置づけられますが、前者であれば民法641条、後者であれば民法656条、651条1項を根拠に「いつでも…契約を解除することができる」ことになります。各条にいう「損害を賠償して」については次の問いでお答えします。
【質問2 返金不可について】
歯科医院側が負担した実費(人件費、医師の労力などは含まれません)を捉えて、その部分のみ「平均的な損害」と捉え、残額を返金する扱いとなります(これが上記の「損害を賠償して」に当たります)。
マウスピースの発注が未だなされておらず治療計画書の作成にとどまるときは、(マウスピース代の支出もまだないのですから)「平均的な損害」は低額にとどまり、支払った報酬の大半が返金されるはずです。
マウスピースが発注されているときは、(キャンセルを通知した時期の問題でもありますが)その購入代金ないし製作代金として歯科医院が負担した実費を捉えて、「平均的な損害」が多く捉えられるおそれがあります。実費を差し引いても、治療に対する報酬に相当する部分が残るはずですので、100パーセントはおかしいです。
【想定される歯科医院側の反論】
治療計画書の作成は、最重要の事項だからほぼ100パーセント履行したようなもの、といった反論が散見されます。
しかし、マウスピースによる矯正(アライナー矯正といいます)では、治療計画を作成すればあとはマウスピースを付けるだけといった単純な治療内容ではありません。治療経過中に予期しない歯の移動などがありうることを念頭に、治療の終了段階においても、治療後の歯の位置や咬み合わせ、また歯根吸収などの問題の有無を確認することが求められます。計画通りに歯が移動しない場合や目標とする咬合の改善構築が困難と判断された際には、アライナー矯正による立て直しが不可能と判断される(別の矯正装置による治療が必要となる)こともあります。
このように、一連の治療行為を終えることが歯科医師の業務なのであり、治療計画書の作成で終わったようなものなどとはいえません。患者との関係で、マウスピースの製作以降の責任を免れるものでもありません。 -
仲介手数料
【相談の背景】
10月初旬に、不動産賃貸サイトで気になる物件があったため不動産仲介会社に連絡をしました。まだ入居者がいるため、入居できるのは12月中旬になるとの案内を受けましたが、好条件だと思い電話口でそのまま申し込みを行いました。
担当者から入居審査のwebページが送られたので入力をして現在も保証会社の回答待ちです。
しかし、担当者より「契約まで時間があるが、契約に先立ち仲介手数料の振込をお願いします」という旨のメールが届きました。
契約もしていない、入居審査もまだ通っていない段階での仲介手数料の請求は有効なのでしょうか。
また、電話口で申し込みを行う際も、「この物件を申し込んだらキャンセルできません」と再三言われており、初めて不動産賃貸を利用するものとしては不信感が拭えません。仮に、申し込みをキャンセルする場合、
①仲介手数料の支払いは必要か
②電話口でキャンセルしない旨を伝えた口約束は有効か
③キャンセル時は必要書類の有無、電話のみで断っていいのか
以上の3点をお伺いしたいです。
【質問1】
仲介手数料の支払いは必要か
【質問2】
電話口で申し込みをキャンセルしない旨を伝えた口約束は有効か
【質問3】
キャンセル時は必要書類の有無、電話のみで断っていいのかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
一応、契約内容として有効ではあります。もっとも、報酬請求権自体はあくまで不動産の売買契約あるいは賃貸借契約の成立によってはじめて発生しますから、それよりも前に支払われた金銭は預り金という位置づけになり、ご相談者様が賃貸借契約の成立前に撤回すれば、仲介会社がその返金を拒むことは許されません(宅地建物取引業法47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則16条の12第2号)。
【質問2】
キャンセル不可の特約がもし口頭で合意されたとしても、ご相談者様が個人として居住用物件として申し込まれたとき(事業者としての申込みでないとき)には、消費者契約法10条により無効となると思われます。
【質問3】
口頭でもできますが、立証の観点から、その記録(確実なのは配達証明付きの内容証明郵便)を残すことが望ましいです。 -
消費者被害
【相談の背景】
歯の矯正をしました
追加費用はなく、矯正が終了してから2週間最終的なマウスピースをつけて歯を固定したら終了とのことでした
が、矯正が終了し、あと2週間で終わりだ!と喜んでいたら耳を疑うような話をされました。
これから、1年半歯を固定するためにマウスピースをつけてください
マウスピースは破損したら1個15,000になりますと……
当初の話しと違うとお伝えすると、分かりづらい説明でしたかね…
勘違いされてる方、多いんですよと
最後は2週間ではなく、矯正にかかった時間と同じだけの時間固定するんですよ、と言われました
でしたら、最初からそのように説明いただければよかったのでは?それなら、最初から理解できましたけど
とつたえましたが、万が一マウスピースが破損したらその時費用の事は考えましょう
値引きをするかサービスするか考えますと言われました
期間が延びただけでも苦痛なのに費用まで発生するなんてあり得ないです
ちなみに通常2週間でマウスピースは交換していたので、1年半となると単純計算で54万円もの費用が発生することになります
意思は非を認めませんでしたが、事務の方が○○さんがその説明をしたんですよね?と言ってきたのでおそらく何度かトラブルになっていると思われます
【質問1】
説明のなかった(誤説明)であったのに私が費用負担しなければいけないのでしょうか
【質問2】
説明に対して謝罪もなければ、こちらの理解不足のようなことを言われました
私は歯医者に従うしかないのでしょうか?
【質問3】
費用だけでなく期間も2週間から1年半に延びて苦痛を感じています
それに対して慰謝料請求等は可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
マウスピース(以下、保定装置(リテーナー)と捉えて御回答します)の費用を御相談者様に負担させるには、歯科医院側が、「説明した」というだけではまだ不十分で、少なくともその内容が契約上の特約として合意されていなければなりません。
歯科矯正治療の診療契約において、患者が一定の報酬を支払う契約上の義務(債務)を負うのに対して、歯科医院が負う契約上の義務(債務)は、咬合安定性の獲得を目的とした一連の治療行為を行うこと(治療を終えること)です。そのため、個々の患者の特性に応じて治療行為の内容は異なり、装着すべき保定装置(リテーナー)の種類も違えば、その期間も異なります。
このような契約内容ですから、一度保定装置を破損すれば、(本来歯科医院側が負担すべきである)保定装置の購入代金を患者が負担するということは、契約上当然のものではありません。法的整理としてありうるのは、患者における管理上の不注意(過失)により破損したことを理由とする損害賠償(民法415条)というものですが、御相談者様が通常の用法で管理していた中で損耗により破損したときには過失が認められず当てはまりません。
上記の整理から、契約書に特約などが明記されていない限り(なお明記されていても消費者契約法10条による無効の余地はあります)、保定装置の破損に関してこちらに過失がなければ、本来その支払義務が無いと思われます。
「万が一マウスピースが破損したらその時費用の事は考えましょう」というのは、その時に(費用負担について)新たに協議して合意した、という法的整理に拠るものと思われます。そのため、「合意しなければ支払義務を負わない」といえるケースも(上記の過失のないケースなど)十分ありえます。
【質問2】
治療期間中に費用負担を拒否すると治療自体を中断されるおそれがありますので、現実的には、いったんは費用負担して治療を完了させ、後で返金を求めるという流れになるかと思われます(そこでは返金の請求を弁護士に依頼すれば赤字になる等のコストの問題が実際上支障となります)。
【質問3】
平穏な日常生活が損なわれたとまでいえればよいのですが、あくまで治療行為の一環ですから、金銭に換算できるほどの精神的苦痛を導くのが難しく、慰謝料請求は難しいと思われます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
HMで注文住宅契約後、口頭での約束と違う事があり白紙にしたいのですが、どのように交渉したら良いのかご伝授いただきたいです。
今は間取り確定後設備等決めてます。
間取り確定のタイミングで担当変えてもらいました。
契約前
太陽光24枚乗せ片流れ屋根で提案
キッチンサイズどのタイプでも大丈夫
スケルトン階段木製でだいたい30万円ほど
オプション150万円サービス
吹き抜けと吹き抜けの窓サービス
契約後
切妻屋根の為太陽光12枚ほどしか乗らず片流れ屋根にするなら17万円かかる。
それを納得いかないので説明してほしいと伝えると150万円のオプションから出すと言う話だったみたいです。
これに関しては契約前も後も説明は無かったです。
キッチンに関しては契約書がD750と書いてあるのでD970はオプションと言ってる感じです。
吹き抜けは窓が見積もりに載っていたので新しい担当に指摘するとサービスにしてもらえました。
階段に関しては間取り確定後階段が急勾配やスケルトン階段が65万円と見積もり出たのでクレーム言うと階段変えても大丈夫と返事いただいてます。
その他もろもろ契約前後で違う事が多いのと1つ1つの返事に時間がかかりこちらも家づくりに疲れてしまい白紙にしたいのですがこの様な状況でも自己都合になるのでしょうか?
この前話し合いで説明不足と言う話をしていただきこの話は録音してとってあります。
【質問1】
切妻屋根が三角屋根とは知りませんでした。キッチンの幅もそうですが、それを契約したこちらも悪いのでしょうか?
【質問2】
HMの話が全て後出しに聞こえてくるのですがそれが普通なのですか?
できるだけ違約金払わずに済む方法教えてほしいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
事前説明と異なる内容で契約させられているので、説明と異なる点を告げない業者側に非があると思われます。
【質問2】
勿論、業者の説明の過誤を指摘するべきですが、仮に業者に非が無いとしても、消費者契約法により以下の取り扱いになります。
まず工事請負契約は、いつでも解除できます(民法641条)。ここでハウスメーカーは、契約書記載の違約金(代金の1〜2割など)を請求してきます。
しかし、注文主が個人の方で、居住用建物の建築であれば、「消費者」に当たるので、消費者契約法9条1項1号の適用があり、平均的な損害に限定され、それを超える違約金は無効となります(ここでの損害は実費です。ハウスメーカーの従業員の人件費などではありません。)。まだ材料の発注もされていない打合せ段階でしたら、実費として生じたものはほとんど無いはずです。
過去の裁判例でも無効とされておりますので、ご留意ください。
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不動産・建築
【相談の背景】
宅建業者が売主である取引の契約不適合責任
【質問1】
宅建業者が売主である取引で契約不適合責任免責特約は相手が商法の適用ある株式会社が買主の場合、宅建業者は何か問題があるか知りたい。買主が一般消費者の場合との違いを知りたい。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
宅地建物取引業法40条により、(契約不適合責任の期間制限について引渡し日から2年以上となる特約をする場合を除いて)「(民法の規定)より買主に不利となる特約をしてはならない。」(同条1項)「前項の規定に反する特約は、無効とする。」(同条2項)として、契約不適合責任の免責特約が無効となります。
買主が株式会社であれば消費者契約法(特に10条)の適用がなく、一般消費者であれば消費者契約法(特に10条)の適用があります。そのため、事業者間、あるいは事業者と自治体の間などでは、契約不適合責任の免責特約を付するものが多く見受けられます。しかし、売主が宅地建物取引業者となれば、宅地建物取引業法40条の規定があるために、買主が事業者でも一般消費者でも、免責特約が無効とされます。ただし、宅建業者同士の取引であれば同免責特約は有効です(宅地建物取引業法78条2項による適用除外)。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
窃盗で検察庁で取り調べを受けました、弁償済です
【質問1】
検察の方からこちらからは連絡することは無い、と言っていたのですが、これは不起訴と言う事でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーそうですね。起訴状が届くという可能性はあります。
弁護士に個別に法律相談されて、前科の有無や被害内容、現在逮捕されていない理由等から、起訴される見込みを訊かれるのがよいと思います。 -
水漏れ
【相談の背景】
弁護士の先生へ
お世話になります。
所有するマンションの5階ベランダの排水口が詰まり、雨の日に水たまりが生じています。特に長雨が続くと水位が上昇し、階下に漏水するような状況です。
先月、4階の入居者の天井から大量の水が漏れ、天井が抜け落ち、衣類が汚損するなど住むのが困難な状況に陥り、損害賠償を請求されています。
漏水の原因調査で5階入居者にヒアリングした結果、水たまりが発生していることが判明しました。以前は問題なく排水されていたが、次第に流れが悪くなり、水量が増えてきているようでした。
排水を妨げている原因は、目に見える表面ではなく、奥のようです。
5階ベランダには多数の鉢植え植物が置かれており、配管業者によると、植物があるベランダは詰まりやすいとのことです。しかし、ベランダ排水管の掃除やメンテナンスは10年以上行っておらず、管理不足と見なされる可能性を懸念しています。
【質問1】
・根や葉、鉢植えの土など、鉢植えが原因の場合、賠償責任は5階入居者にあるのか、それとも配管内の詰まりであれば大家に責任があるのか。
【質問2】
・原因が特定できなかった場合、状況証拠に基づき、入居者と大家の責任を按分することが考えられるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
基本的には建物の保存に瑕疵があったとして大家に請求します(民法717条1項。無過失責任)。上階入居者の過失があるときには、大家がいったん負担した後に大家から当該上階入居者に請求(求償)する(同条3項)という仕組みになっています(工作物責任)。
上階入居者に過失があるときは、直接、上階入居者に対して損害賠償請求することも可能です(民法709条)。
【質問2】
排水溝の詰まりの原因を1つに断定まではできなくとも、瑕疵が複数指摘できてそのいずれかの原因といえるときには、上記の仕組みに従い、まずは大家に請求して、大家が上階入居者に求償する(この求償の中で、過失相殺による按分がありえます)という手順となります。
もっとも、排水溝の詰まりの原因として、建物の瑕疵もあるが不可抗力によるものであった具体的な可能性を排除できないという場合には、「瑕疵があることによって…損害を生じたとき」(民法717条1項)まで立証できない結果、大家の責任(工作物責任)自体否定されるということがあります。 -
不動産・建築
【相談の背景】
私の家の敷地内に 竹が生えて来ました!
敷地の外は市の土地があり斜めに傾斜した土手のような形の土地です
家を建売で買った時には2,3本の竹が離れた所に出ていましたが去年くらいから群生して来ました
市に敷地に近づいて来るからどうにかしてくれと何回かといあわせましたが塀の隣の竹を切るくらいで根っこの部分はそのまま。。
で!
今日勝手口から出てみると敷地内にとうとう竹が出て来ました!
これは市に言えば
対応をしてもらえるのでしょうか?
大至急宜しくお願いします。
私の敷地内の竹の根の撤去
損害など請求できるのでしょうか?
【質問1】
市に対してすぐの対応を促したいスレッドを見る
回答ベストアンサー隣地からこちらの敷地内にまで伸びた根については、隣地所有者(本件における市)に対して切除するよう請求できます。
そして、自ら切除して(民法233条4項)その費用を隣地所有者に請求することもできます(民法702条1項、3項。又は703条。)。
また、たとえば根が隆起してこちらの敷地内の塀が損壊したなどの損害が生じたとすれば損害賠償請求できます(717条2項)。 -
不動産・建築
【相談の背景】
現在大家の方から家賃増額の交渉をされており、相手方から賃料増額の根拠として固定資産税の評価額からの計算式が送られてきたのですが、ここ数年で極端に上がったその最高値をベースに計算されており腑に落ちていません。
【質問1】
今後の相場も分からない中で、極端に高値の評価額をベースに計算をするものなのでしょうか?
【質問2】
固定資産税を使用した別の算出方法が有る場合、どのような計算が一般的でしょうか?(10年の上り幅の平均値など)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
相手方がどこまで調査・検討しているのかは不明ですが、自身に有利な見解に則って主張するという姿勢ではあるのだと思います。
【質問2】
一概にいくらと算出できない分野です(差額配分法、スライド法、利回り法など様々です。)。
裁判となれば、不動産鑑定士による鑑定を踏まえて裁判官が判決を下します。各当事者が鑑定結果を提出することもあり、それぞれ見解が異なっていたりもします。 -
不動産・建築
【相談の背景】
自宅玄関付近の公道上に不動産屋が売り物件の行先案内版(三角コーン)を土、日、祝日に置きっぱなしにしています 土曜の朝早く置いて、連休最終日(日曜、祝日)の夜に撤去しています。不動産名の記載はありません
置くようになってから1か月になります。
【質問1】
公道上に営業看板を置いたままにする行為は法律的に合法なのでしょうか?法律に触れるのであれば、どのような法律に該当するのでしょうか?
違法であれば警察に連絡しようと考えています。スレッドを見る
回答ベストアンサー道路法44条の2第1項若しくは71条3項、又は屋外広告物法7条4項柱書に基づき除却するよう、役所の道路管理課(所管課)に申し入れるのがよいと思います。
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建築
【相談の背景】
福島県の建築会社に東京の土地での戸建て新築工事を3月に依頼しました。建築士も建築会社にお願いしました。当初の見積額は5700万円で建築完成予定は同年末でした。当初同年5月に建築確認完了、着工の予定でしたが、結果的に申請が受理されたのは8月、工事着工は9月下旬と4か月遅れとなりました。その間資材手配の費用が高騰し当初の金額では資材を手配できず、家完成後の精算時に更に500万円の費用を突然請求されました。建築会社の担当者からは、建築士は東京に不慣れであるにも関わらず社長が推し進め、結果的に申請のやり直しが複数回生じ、その間に資材が高騰した。また着工時に施主に連絡なしに工事をはじめたのは事実で、費用増加の責任は建築会社側にあるとの説明を受けました。一方建築会社の社長の考えはそうではなく、施主が追加(増額)費用を払うべきと考えているようです。着工当初、金額が大幅増になる場合には事前に連絡すると担当者から連絡をもらっていて、実際に家の仕様変更(施主希望)や木の伐採について費用が増額になる件については事前に相談がありました。一方工期遅れに伴う500万円の費用増加については事前に何の相談もありませんでした。どうやら担当者は社長からの指示で下請けの会社に見積もりを取らずに工事を進めたため、施主に事前に費用増の相談をすることもなく、社長も施主に請求すればいいと考えていたように思われます。
【質問1】
費用増加について事前相談なしで費用清算時に500万円増額の請求を受けることになりましが、施主としては落ち度は無いと考えています。増加分の費用をこちらが負担す必要はあるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー契約書に記載のない金額であり、500万円の増額について過去に署名捺印していないのであれば、基本的に拒否する姿勢で良いと思います。
契約書上増額がありうるものとしても、その額が500万円とするのは業者側の一方的な評価に過ぎませんから、内容に疑義があります。
もし仮に、契約書上、増額分が業者の言い値になるような条項があるとすれば、消費者契約法10条などで無効にすることが考えられます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
署名した【私道の掘削、通行等に関する覚書】の以下項目について。
『私道内において乙(相手)の所有地に関わる各種配管(上下水道、ガス配管等)』の埋設、交換、修繕を行うための掘削工事及びそれに付随する工事等(作業時の一時停車含む)の実施』
【質問1】
『埋設、交換、修繕』とあるので、『新たな引き込み工事』については認めていない事になっていますか。
【質問2】
たとえば上水道の新たな引き込み工事になるとアスファルトを深く掘る大がかりな工事になり、さらに掘削範囲がこちらの私道持ち分にかかってくる見込みがあり、避けたいです。
【質問3】
相手には同じ土地の既存水道管から敷地内で配管してもらえないか、もしくは引き込み掘削するなら、我が家でなく隣のお宅にかかる範囲で工事してもらう等、掘削場所を検討いただくよう伝えてあります。スレッドを見る
回答ベストアンサー裁判外ですので言い値で構いません。相手が任意に承諾するのであれば契約として有効です。相手が償金について承諾しないまま利用を開始したときには、償金の額について裁判で決着をつけることになります。
相手方にとって、こちらが土地利用自体を承諾していても償金について紛争のおそれがあることを知れば、別の方法を選択する動機付けになるという事実上の効果が期待できます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
借りていた部屋が大雨によって、室内に雨漏りが発生。
部屋にあるものが、カビや腐食によって使えなくなりました。
また天井が一部落ち、壁や畳はカビだらけになりました。
家主と管理会社に数回に渡り修繕を催促しましたが、
上階のせいにしたりと1年以上対応してくれない状況です。
途中、調査はありましたが、調査だけして終わり。
さすがにカビの匂いに耐えられなくなり、先日引越しをしました。
そこで引越し費用と雨漏りによって被った被害を請求するために少額訴訟(50万程度請求)を起こしたら、原告が弁護士を立て、通常訴訟に移行されました。
不明点ばかりで申し訳ありませんが、今後の対応について、ぜひご回答をお願いいたします。
【質問1】
恐らく期日には弁護士さんが来ると思いますが、私の対応として、どのような選択肢があるのかご教示お願いいたします。
【質問2】
私が敗訴した場合、裁判費用は原告側が負担とありますが、通常訴訟の費用は大体どのくらいかかるのでしょうか?
【質問3】
裁判費用以外に支払いが発生する可能性はあるのでしょうか?
例えば原告が請求して認められる等。
最悪の場合も想定しておきたい為、ご教示お願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
①1年以上もの長期にわたって平穏な生活を脅かされたことの精神的苦痛に対する慰謝料を請求金額に加える形で、請求を拡張しておく(提出書類の雛形は書記官にお尋ねください)。
②こちらの裏付けに使えそうな証拠は全部提出しておく。
③裁判所から和解の提案があること(こちらに有利なこともあり得る)を念頭に置いて、ボーダーラインを考えておく。
【質問2】
訴訟費用の額は、基本的にわずかです(弁護士費用は含まれません。弁護士費用は各自の負担です。)。判決確定後も精算していない事件が大半と思われます。
【質問3】
ご相談者様が訴えた当事者(原告)で、相手が訴えられた当事者(被告)と捉えて回答いたします。
本事案において、被告(相手)の方から、何かしら請求し返してくる(反訴)ような事項は、具体的に想定されません。 -
不動産・建築
【相談の背景】
昨日夜中、アパート駐車場で腐った大きな木が根から倒れてきて車3台大破しました。その中の2台が私たちのです。
周りの木は緑色の葉がたくさんの中、あきらかにその木だけ枯れていて腐っていました。
アパート駐車場の隣の土地は草だらけの荒地で空き家もありますがそちらも放置で草も伸び放題です。誰も住んでいる気配はなく、何十年も放置のようです。隣の土地は傾斜になっておりそこに生えていた木が倒れてきました。
1台は救出でき全損だそうです。
もう1台はまだ木の下敷きで伐採もまだな為、レッカーも出来ておらず確定は出来ませんが、話だけでは全損の可能性が高いと言われている状況です。
その土地の所有者なのですが他県の方だそうで、連絡先もわからず連絡もつかないとのことです。
所有者の方の住所は家ではなくパーキングになっており、そこの土地の所有者はまた違う方でした。
登記の記載されている年代から見るとかなりお年をいっていらっしゃるかお亡くなりになってるかも?なくらいのお年ではないかと推測しております。
【質問1】
この場合、損害賠償請求はできますか?
またできる場合どこまで損害賠償を求めることができますか?
【質問2】
賠償請求できる場合、弁護士さんに依頼をすれば所有者を探してその方もしくは亡くなっていれば親族に連絡を取ることは可能なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
当該隣地の樹木の腐朽という「竹木の…支持」の瑕疵が原因で損害が生じましたので、当該隣地の所有者に対して損害賠償請求できます(民法717条2項)。
全損した自動車の時価額、自動車の救出に要した費用、代車費用等が請求できます。
【質問2】
当該隣地の登記名義人の情報を手がかりに戸籍や住民票を取り寄せて本人や相続人の所在を判明させます。そのようにして、土地の権利者となる本人又は相続人に連絡を取ることが可能です。
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近隣トラブル
【相談の背景】
持ち家の一戸建てに住んでいる者です。隣地の空き地に生えている樹木からの大量の落ち葉やどんぐりの実に、毎年悩まされています。今回、外壁を塗装する業者さんに、我が家の土地に侵入している枝を切り取ってもらおうと思っています。
【質問1】
隣地の持ち主は不明ですが、無断で切り取って後で問題になるようなことはないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー民法233条3項の2号「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」あるいは3号「急迫の事情があるとき」のいずれかに該当するという整理の下で、「土地の所有者」たるご相談者様は、「その枝を切り取ることができる」ことになります。
隣地の所有者が現れるか(客観的資料からその所有権を確認できるか)、同人が争う姿勢を見せるか、など様々可能性はありますが、少なくとも上記の整理ができていれば、仮に同人との間で問題となっても、切り取る行為の適法性を担保できます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
建物工事請負契約の解除について質問です。
昨年10月にハウスメーカーと契約を結び、契約時に請負金額の10%をハウスメーカーへ支払い済みです。
打ち合わせを進めていくうちに、契約時から300〜400万円ほどの増額が判明しました。キャッシュで購入する予定だったため、今後の資金を残しておくことを考えると建築は難しく、契約を解除したい旨をハウスメーカーに伝えました。
伝えた当初は担当者から違約金は5%程度と言われていたのですが、契約解除が本格化すると全てこちら側の落ち度であるため、違約金は請負代金の10%だと、交渉の余地もなく突き放されてしまい、交渉は電話やメールではなく全て書面(郵送)にて行うように制限までされています。
契約書には「違約金は10%請求することができる」と記載がありました。
開発許可申請前で着工前で、実費としては印紙代と地盤調査代しかかかっていないと、一度担当者から聞いていました。
着工は半年後の予定でした。
また、契約は10月末ですが10月の下旬に担当者から電話があり、10月中に契約がしたいと急かされ契約をしてしまった経緯もあります。
建物工事費以外の諸経費についても十分な説明がなかったにもかかわらず、今回はその諸経費が増額されました。
【質問1】
この場合、消費者契約法9条1項は適応されますでしょうか?実費精算で交渉することは可能なのでしょうか。(明細を請求しましたが、請負金額の10%を超えた場合にしか提示できないと言われてしまいました。)
【質問2】
ハウスメーカーが開発許可の申請代行業者に手を回したことで、農地転用・開発許可が下りず建築予定地の決済が間に合わないため土地も解約となりそうです。この場合、手付金放棄で契約解除出来るのでしょうか。
【質問3】
一度、請負金額の10%を支払ってハウスメーカーと契約を解除し、後々訴訟を起こすことは可能でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー1 質問1について
ご相談者様が個人の方で、居住用建物の建築目的でご契約されたということであれば、「消費者」に該当し、かつ消費者契約法9条1項の適用が見込まれます。実費精算での交渉(平均的な損害といえるものに抑えること)は可能です。
また、元の契約では、おそらく増額した部分については「別途」などと記述して確定額や算定方法の定めがなかったものと推察されます。その場合、元の契約では、「別途」とされた部分の契約が事後に(ハウスメーカーの言い値で決まるのではなくて)締結されない可能性も、当事者間において当然折り込み済みだったはずで、「別途」とされた部分の契約の不成立が建築不能を帰結するのならば、それが元の契約の解除条件の成就なり履行不能なりに位置付けられて、元の契約が失効するのではないかとも考えています。現在ご相談者様がハウスメーカーに対して有する請求権は、(増額後の工事代金ではなくて)あくまで元の契約の工事代金で、契約書記載の建物を建築させる債権(請求権)です。ハウスメーカーが、それでは建てられないとして元の代金での履行を拒絶するのならば、それは履行不能により契約終了と位置付けられるものと考えます。
2 質問2について
所有権登記の移転登記手続を既に経ている場合には、民法557条1項ただし書にいう「履行に着手」したとされることが懸念され、手付金放棄による解除が難しいと思います。
3 質問3について
可能です。 -
交通事故
【相談の背景】
信号待ち停車中に、後ろから自転車がやってきて、サイドミラーに接触しました。自転車は止まりもせず、そのまま前へ走行を続けて、行ってしまいました。自転車は少なくとも、停車して、謝るべきではないかと思いますが、間違っていますか?
【質問1】
悪いのは、100%自転車だと思うのですが、間違っていますでしょうか?
停車中の車の位置に特段問題があったとは思えません。スレッドを見る
回答ベストアンサーお見込みのとおりです。
自転車の方が、他車と接触しないよう注意して走行する義務を怠ったものであり、自転車側に非があると思われます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚調停を申し立て、2月末に1回目が行われる予定です。性格の不一致や、モラハラがありますが、立証出来ないので、相手が離婚に応じてないので不調に終わると思います。今現在別居2週間です。
【質問1】
土地は私(妻名義)家は主人名義。主人は家は絶対出て行かないと言ってます。
家の入り口のスロープは私と妹の共有名義で今現在車の出入りをしてますが、離婚してなくても使用しない様にする事は可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー従前、ご主人と土地使用料について取り決めがなされていなかったのであれば、本件土地について、償金なしの(明示又は黙示による)地上権設定契約が、ご相談者様との間に成立していたと捉えられる可能性が高いと思われます。
使用禁止の措置や使用料の請求は難しいと思います。 -
土地の境界線
【相談の背景】
お世話になります。新しい隣地所有者より境界線上にある当方の古いコンクリートブロック塀が隣地へ越境していると言われました。しかし、相手から見せられた土地家屋調査士の資料には当方が単独所有の塀について「コンクリートブロック所有者不明」と書かれていました。間違いなく、当方(私の両親)が単独で建てたものですが、40年前の事で、それを証明する領収書、工事依頼書等は残っていません。当方単独所有であることの証明の仕方、また、その塀が越境している事実確認は、土地家屋調査士の立会による確認以外に出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
【質問1】
境界線上にある当方単独所有である塀であることの証明の仕方、当方所有の塀が越境している事実確認は、土地家屋調査士の現地での立会による確認のみでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー署名しなくとも法的には問題ありませんし、こちらが納得できない限り、応じないことをお勧めします。
境界に関する見解は専門家の中でも見解が対立するものです。先方の測量士の意見というのは、あくまで一つの見解に過ぎませんし、中立性が担保されているともいえません。 -
管理費・共益費
【相談の背景】
今までは払っていたのですが、団地の自治会運営に疑問を感じ、自治会長に費の拒否と退会を申し出ると、会則というのがあり、費の徴収と義務だと抜けさせません。契約書が存在していて、過去に署名したかも定かではなく、あれば返却もしてもらいたいのです。自治会費は任意と聞いており、共益費は払っています。
【質問1】
会則の文言は長い間書き換えられてなく、厳しい文言だと自治会長も認めています。すべて加入しなければならない、とありますが、退会、契約書の返却(もしくは退会届けの記入)してもらうことはできますか?
【質問2】
納入しなければ退去の勧告を公社にすると会則にありますが、家を出ていかせる権利があるのですか?(共益費は払っています)スレッドを見る
回答ベストアンサー1 質問1について
脱退の自由は認められるので(脱会を禁ずるのは公序良俗に反するので)、退会(退会届の記入)はできます。
2 質問2について
借家人は借地借家法で強力に保護されますので、今回のケースで退去させられるとは思えません。 -
借金
【相談の背景】
母が父と結婚した十数年前に、父の結婚前の車のローンやクレジットカードの滞納分などの請求が届き、母の結婚前に貯めた貯金で返済をしました。(証拠は残っていません。)
父からの返済は現在までされていません。
父にこの分について返済する気はあるのか確認したところ、
分割でならとのことでした。
ただ、父が返済の途中で逃げる可能性が高いです。
仮に父が逃げた場合、証拠も残ってないのに返済義務はないと言ってくると思います。
【質問1】
例えば、こういった経緯で母の貯金で立替えたため父は毎月〇万返済するといった書類に父と母双方に署名•捺印をさせて返済があった時は領収書を書いて父に渡すことで父が母に返済する義務があると証明できますか?
【質問2】
また、証明できる場合、書類作成や領収書を書く上で注意点などあれば教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー1 質問1について
基本的に証明できます。
2 質問2について
書類作成の際のやり取り(内容説明など)を録音しておくと良いです。
書類のタイトルは、覚書、合意書、念書など何でも構いません。肝心なのは本文の記載なのでタイトルは効力に影響しません。
作成した年月日の記載を忘れないようご注意ください。
前項の支払いを1回でも(あるいは2回)怠ったときは残債務を一括で支払う、といった趣旨の条項を加えるのがよいと思います。
公正証書にして、かつ「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」などの強制執行認諾文言を加えておけば、裁判して判決を得なくとも強制執行できます。 -
マンション
【相談の背景】
私はマンションの監事をやってますが、最近法人とその機関について考える機会がありましたが、法人が人格を持つことは理解しますが、機関の性質について法律の記述に疑問が生じています。
【質問1】
一般社団法人法・一般財団法人法64条は「一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は委任に関する規定に従う。」とありますが、これはどういう意味ですか?法人と機関委任契約が適用されるという意味でしょうか?
【質問2】
委任契約ならば2つの異なった人格が登場しますが、法人の機関は法人の中に含まれると思います。つまり法人のなかに二つの人格が存在することになりますがそれも変な感じです。どういうふうに考えたらいいでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー法人内部の各機関についてまで、重ねて権利能力なき社団と捉えることはいたしません。
法的には、多数決原理で意思決定しているか、代表の方法や総会の運営等の団体としての主要な点が確定しているか、等の要件を充たす必要があります。一見、各機関についても充たすようにも思えるかもしれませんが(ただし独自の財産を保有しているか(財産的独立性)は怪しいと思います)、もし権利能力なき社団と捉えると、法人との関係が整理できません(各役員個人は、各々でなく社団として法人と準委任契約を結んだのか、等)。
法律関係が錯綜するので、権利能力なき社団と構成することは無いと思われます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
高齢者虐待防止法7条では、生命に関わる虐待を発見した場合、発見者は、市町へ通報義務が有るようですが、その市町は、その通報で犯罪性が有るとわかった場合、
【質問1】
警察へ通報や告発をする義務はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー刑事訴訟法239条2項に「…公吏(地方公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とあるので、告発義務を負います。
この義務について、告発しないという裁量が認められるのは、行政運営に著しい支障が生ずる場合など限定的な場面に限られます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
性被害を受けて被害届を出したところ、相手から仕返しのように、私から脅迫を受けたという事実無根の事で弁護士をつけて訴えると言われています。
氏名は知られており、もしかすると電話番号も知られている可能性があります。
弁護士はもともと知り合いのようです。
【質問1】
でっちあげの訴訟でも、弁護士を通じて弁護士照会を使えば私の住所、住民票、戸籍などの個人情報を知ることができてしまいますよね?
報復が怖いです。
これを防ぐ方法はないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士会照会は「公務所又は公私の団体」(弁護士法23条の2第1項)に対して行うことができますので、アパレルブランドや美容院に対して照会をかけることも可能ではあります。
とはいえ、照会を申し出る段階で、対象者を特定する必要があります(不特定の方の情報をまるっと提供させるものではありません)。
そのため、利用しているアパレルブランドや美容院に対する照会については、数ある顧客の中から対象者(ご相談者様)の情報を特定するのが困難であるために、照会を申し出る段階で頓挫するだろうなと思います。 -
債権回収
【相談の背景】
知人に金銭を貸しています。支払督促をしましたが異議が出たので、通常裁判に移行する予定です。証拠がほぼLINEのトークのみで、トーク履歴がとても多い状況です。先方のLINE ID、電話番号は持っています。
【質問1】
トーク履歴を提出する際、テキストデータでの提出も検討していますが、スクリーンショット比較し、不利になる可能性はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーテキストデータをプリントアウトしたもので十分と思います。不利になるとは思えません。
テキストデータそのものも、引き続きご相談者様のもとで保管しておいてください。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
隣地の方が1mほど高く、土留め擁壁としてブロック塀がありますが、塀はこちらの敷地内にあります。古くからある塀であり、どちらの所有かは不明ですが、こちらの敷地内にあるため当方の所有だと認識しています。
隣地所有者に対して「建替え等する際には擁壁を敷地内に戻す」旨の覚書をお願いしましたが、了承頂けず断念しております。
【質問1】
例えば地震なので塀が崩れた場合、当方が修繕しなければならないのでしょうか。放置した場合、何か法的なペナルティがありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー本件塀は、設置の経緯も不明であるため、土地の定着物(民法86条1項)として、お見込みのとおりご相談者様が所有者として扱われると思われます。
塀が崩れるなどの瑕疵については、塀の所有者たるご相談者様に工作物責任が発生しますので、ご相談者様において、塀の修繕等、土地の安全性を保つ措置を講じていただく必要があります。
瑕疵を放置した結果、その塀の瑕疵のために他者に損害が生じたとなれば、基本的に賠償責任を負うこととなります。
もっとも塀の修繕にかかる費用負担に関しては、裁判例として、土地崩落の危険が生じた場合にその予防措置の費用を相隣地所有者双方が共同して負担すべきとしたものがありますので、一律に塀や擁壁の所有者のみが全額負担という訳ではありません。
修繕費用が高額になる場合であれば特に、隣り合う土地所有者双方で本件塀の修繕費用を分担すべきという判断がありえます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
今小学3年の娘を持つ親です。
今育成会の会長をやってます。(他県出身のシングルです)
先日うちの地域で育成会入らない方が多く入らなくても登校班使えるとなっており人数が少なく役員の方の負担が多く学校に相談したら地域の方に決めてもらってますと言われたので育成会の方で登校班使う人は全員育成会入るとゆうふうに決めました。そして各役員さんに送ってもらったところこのような返事が返ってきたみたいです。
[強制加入は構いませんが、どんな組織でも、その気が無い人を参加させると言う事は、法律違反に値するので、色んな方達から、損害賠償を求められる事もありますけど、大丈夫ですか?
自治会、町内会、育成会も、要はお金を貰わない、ボランティア活動の一環なので、そこに本人の意思無く加入させると言う事自体が法に触れるので、それだけでも、5万円以下の損害賠償を請求出来るって事です。
勿論うちはボランティアする程、暇じゃ無いので、勝手にやるのは構いませんが、内容によっては、出る所に出ますので、よろしくお願いします。】
役員やってる皆さん暇じゃないし逆に訴え起こす方が暇なんじゃないかとも思いますが。
【質問1】
こちらが不利になることありますか?
【質問2】
損害賠償取られるケースはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
加入を希望しない者についても加入させるという点に限り、民法上、無効となります。加入という意思表示を「みなす」、擬制するということは、法令の定めがないとできません。
ご相談者様にとり不利といいうるものは、この点くらいです。
なお、ご質問からは若干離れますが、「育成会」も私的団体の1つなので(法令で加入を義務付けられているわけではないので)、脱会の自由が保障されます(自治会、PTA、まちづくり協議会なども同様です。)。そのため、脱会の自由を奪う決まりについても、民法上無効となります。
【質問2について】
相手方のいう「五万円以下の損害賠償請求」には、根拠がないと思います。「五万円以下の」という言い回しは、どこか刑法チックですが、損害賠償の額を定める条文はありません。
相手方としては慰謝料を想定しているのでしょうが、よほどの理由がない限り発生しません(今回の扱いでショックを受けたから支払え、程度では認められません。)。
登校班は「育成会」が任意で行っているものですから、その運営の在り方も育成会が決定できますので、法的にあり得る選択肢は、(実際に変更する際の抗議の声は懸念されますが)「加入者のみ登校班を使える」として加入を促進するくらいと思います。この取り扱いには合理的理由がありますので、「差別」には当たらないと思われます。
この取り扱いについて、負担もせずに抗議する方々がいるのなら、その方々で、別途登校班を組織してもらえれば解決します。 -
土地の境界線
【相談の背景】
中古住宅を購入しました。
高さのある擁壁の上に建てられており、事前に内覧等で数回見学に行った際には隣のお宅も同じ高さの擁壁の上に建っておりました。
契約段階では直接の説明はなく、引き渡しの日に売主より『見に行ったら隣はもう更地になってます』と口頭で伝えられました。
翌日、家を見に行くと隣の土地が更地にされ擁壁がなくなり、我が家の土地の設置面が削れ剥き出しになっておりました。
こちら側の仲介業者に相談したところ、今後 削られた部分の擁壁の仮・本設置の工事及び費用が必要とのことで 困惑しております。
【質問1】
この費用はこちらが全額負担するものなのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー費用負担に関しては、土地崩落の危険が生じた場合に、「隣接土地所有者の人為的作為に基づくものでないときには」、土地崩落の予防措置の費用を相隣地所有者双方が共同して負担すべきとした裁判例があります。ところが今回は正に、隣接土地所有者による擁壁を撤去するという人為的作為に基づいて土地崩落の危険が生じたものであるために、隣の土地所有者が全額費用負担すべきものと思われます。
また、宅地造成工事規制区域内かを確認し、同区域内であれば、擁壁の撤去に際して何ら防護措置が取られていない点で、無許可での擁壁撤去と思われます。自治体の中の宅地造成等規制法の所管課に通報するのがよいと思われます。
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