不動産・建築の解決事例
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ライフライン設置権に基づき配管工事の妨害禁止を求めて訴え提起し請求認容(請求の認諾)

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 私道に隣接する更地を相続したのですが、更地に引き込むための配管工事を私道内で行うことについて、承諾して頂くことができませんでした。更地のまま活用できないとなると近隣にも迷惑がかかるので、弁護士に依頼して訴えを提起しました。

解決への流れ 初回期日で請求認諾により裁判が終結しました。利用料(償金)の負担のないライフライン設置権や、工事の妨害禁止など、こちらの主張が全面的に認められました。

水波 知也 弁護士 水波 知也 弁護士からのコメント 自己の所有地を活用するために、他の土地に、電気、ガス、水道といった「ライフライン」の供給を受ける設備を設置する権利のことを「ライフライン設置権」といい、民法改正により新たに創設されました(民法213条の2。令和5年4月1日施行)。
未だ裁判の蓄積の乏しい分野ですので、同分野での解決実績は大変有用なものと自負しております。訴状作成上の留意点(特に「請求の趣旨」「請求の原因」の記載内容)、現地調査での要点などの理解も深めております。
同様のケースでお悩みの方は、相談だけでも構いませんので(初回無料)、ご相談下さい。

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