詐欺被害・消費者被害の解決事例
  • ぼったくり被害

求人広告サービスの無料キャンペーン期間の徒過を理由に約20万円の利用代金を請求されたため支払義務が無いことの確認を求めて訴え提起し無事排斥(請求の認諾)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 広告業者から求人情報サービスの無料キャンペーンの勧誘を受けたので会社として登録しました。キャンペーン期間が終わる頃に、広告業者から解約の申込書を送ると案内されましたが、実際に送られてきた書類は、解約の方法がわかりにくいように細工されていて、むしろこの書類を送らなければ有料プランに移行しないと誤解させるものでした。
無料期間が経過したとして広告業者から約20万円の利用代金を請求されたので、支払いを拒んで弁護士に依頼しました。

解決への流れ 公序良俗違反で無効なので支払い義務を負わないと主張して提訴したところ、広告業者がこちらの請求を認諾したため、初回期日に無事排斥できました。

水波 知也 弁護士 水波 知也 弁護士からのコメント 求人広告サービスの利用代金については、顧客が会社又は個人事業主であるため「消費者」に当たらず、消費者契約法による強力な保護を受けることができません。
しかし、無料期間キャンペーンの運用に着目することで、その内容が悪質であれば、公序良俗違反(民法90条)を理由に契約の無効を主張できます。
同様のケースでお悩みの方はぜひご相談ください。

水波 知也 弁護士
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