不動産・建築の解決事例

注文住宅の契約解除に際して違約金を請求された事案につき交渉し勝訴的和解

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ハウスメーカーと注文住宅の工事請負契約を交わして打合せを重ねていたのですが、予算を大幅に上回ることが発覚したのでキャンセルを申し出ると、契約書所定の違約金を請求されました。

解決への流れ 弁護士に交渉を依頼し、請求された違約金のうち実費相当額を差し引いたほぼ全額を排斥する内容で和解できました。

水波 知也 弁護士 水波 知也 弁護士からのコメント 消費者契約法9条1項1号により、事業者と交わした契約書所定の違約金の額について「平均的な損害」を上回るものは無効とされます。決して「契約書に書いてあるのなら仕方が無い」といったものではありません。
工事着工前の段階であれば、事業者側にほとんど損害は無いはずです。これまで打合せを担当した従業員の人件費などは含まれません。
住宅の購入や建築にかかる契約は、非常に高額な取引であるのに事業者の対応が杜撰でトラブルになりやすい印象です。法的手段が有用ですので、同様のケースでお悩みの方はぜひご相談ください。

水波 知也 弁護士
営業時間
09:00 22:00
050-5282-1957
水波 知也 弁護士 を詳しく見る