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「酒乱上司」普段は温厚なのに、飲み会で急に大暴れ…職場外の行動でも責任問える?
写真はイメージです(プラナ / PIXTA)

「酒乱上司」普段は温厚なのに、飲み会で急に大暴れ…職場外の行動でも責任問える?

職場の飲み会で、酒乱となってしまう上司が身近にいないだろうか。東京都内の会社員・J子さんは「普段は温厚なのに、酒が飲むとスイッチが入ってしまう」上司に悩まされている。「女子社員に執拗にからみ、身体を触ったり、性体験を聞いたりするなど悪質。周りも『あの人は酒乱だから』と黙認しているのも許せない」と語る。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、「こんな奴、1年で消える」「仕事しないくせにタダ飯食いやがって」などの暴言や、「ビールと焼酎を頭からかけられたうえ、床をふくことを命令」などの暴力にさらされた人たちから相談が寄せられている。

こうした行為はパワハラ、暴行として法的な問題に発展する可能性もあるのだろうか。1度だけでなく、度々引き起こしていたような場合なら、懲戒処分を求めることもできるのだろうか。上野一成弁護士に聞いた。

●「極端にひどいものは刑事事件になる場合も」

「場所を問わず、相手の意に反して身体に触れたり性体験を聞き出すことはセクハラですし、暴言も度が過ぎたものであれば、パワハラとして民事上の不法行為になる可能性があります。極端にひどいものは刑事事件になる場合もあります。

また度々、酒のトラブルを起こしている上司本人は、自分が酔っぱらうと、セクハラや暴言、暴力といった行為をしてしまうことを自覚していると思われます。自覚があるのにお酒を飲んでしまい、実際に他人が嫌がる行為をしているとなれば、酔っぱらって引き起こしたトラブルの責任を免れることはできません。『酒の席のことだから』という言い訳は通用しません。

そのため、行為の程度にもよりますが、上司が、不法行為責任を負う可能性は高いでしょう」

酒乱上司に悩まされる人には、心強いだろう。しかし気になるのは、飲酒トラブルはとかく職場外で発生する点だ。この点は判断に影響するのだろうか。

「上司の行為がパワハラとして不法行為に該当するとしても、職場外での行為は業務外である以上、会社に上司の処分を求めたり、会社の責任を求めたりすることはできないと考える方もいるかもしれません。

しかし、職場の飲み会が、会社が主催していたり、上司が主催したりしているため立場上参加を強制されていると言える場合には、業務の延長にあたるとして会社が適切に対処しなくてはいけません」

では酒の場でのトラブルであっても、会社に対して、上司の行為に対する処分を求めることはできるのだろうか。

「はい。従業員は会社に対し、酒乱上司に対する注意指導を求めることができます。ただし、懲戒までするかどうかは会社の裁量が大きく、強制はできません。しかし、適切な会社の対応がなかった場合には、会社に対して損害賠償などの責任を追及することができる場合もあります」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

上野 一成
上野 一成(うえの かずなり)弁護士 ウカイ&パートナーズ法律事務所
労働事件では過去に使用者(会社)側を多く取り扱った経験から、使用者側の強い点も弱い点も把握している。平成29年10月には、大手スポーツクラブの支店長が名ばかり管理職にあたり残業代を支払う義務があるとする判決を獲得した。

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