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GW明け「もう出社したくない」急な退職は可能? 押さえておくべきポイントを弁護士が解説
画像はイメージ(kai / PIXTA)

GW明け「もう出社したくない」急な退職は可能? 押さえておくべきポイントを弁護士が解説

連休の終わりが近づくと、仕事への意欲が戻らない。それどころか「もう出社したくない」と退職まで考えてしまう人もいるかもしれません。

連休明けに急に退職することはできるのでしょうか。退職を考えた時には、基本のルールを確認しておく必要があります。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞きました。

●「仕事がつまらない」そんな理由では退職できない

──GW明けに突然辞める際、どのような法的問題が考えられますか。

契約の種類によって異なります。

期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば退職できます。ただし、やむを得ない理由があれば、すぐに退職することも可能です。

もっとも、「仕事がつまらない」「業務についていけない」「上司の態度が嫌だ」といった程度では、やむを得ない理由には当たりません。

一方、期間の定めのある有期雇用契約では、原則として契約期間が満了するまで退職できません。

ただし、こちらもやむを得ない理由があればすぐに退職できます。たとえば、相当長期にわたって出社できないほどの病気や怪我をしたり、業務を続ければかえって生命や健康に危機が及んだりするような場合です。

●賠償責任のリスクもあります

注意したいのは、賠償責任のリスクです。

やむを得ない理由がないのに出社を拒否すれば、会社に対して賠償責任を負うおそれがあります。もしもやむを得ない理由があったとしても、その理由について社員側に責任があれば、やはり賠償責任が生じる可能性があります。

退職を決断する前に、法律の専門家に相談しましょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

今井 俊裕
今井 俊裕(いまい としひろ)弁護士 今井法律事務所
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。

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