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「出産しても1円も支払わない」養育費も認知も拒否 弁護士に相談 〈15歳の娘が妊娠vol.9〉
(イラスト:いくみ.)

「出産しても1円も支払わない」養育費も認知も拒否 弁護士に相談 〈15歳の娘が妊娠vol.9〉

「娘が妊娠したが、相手の親に養育費を請求できないのか」。「息子が妊娠させてしまったが、中絶してもらうことはできないのか」。弁護士ドットコムには、未成年の子どもの妊娠にまつわる相談が時折寄せられます。

この漫画では、15歳の娘が妊娠してしまった加藤家の目線で、若年妊娠を取り上げます。

高校一年生の娘・美咲(15)は入学早々、吹奏楽部を辞めてどん底の精神状態でした。そんな中、ひょんなことから同級生の悠太との男女交際が始まり、関係を深めていく2人。

妊娠美咲の両親は、悠太と悠太の両親のもとを訪ねることにしました。

「養育費は払わない」「認知はしない」という相手。しかし、娘のこと、孫の将来を考えて、美咲の両親は弁護士の元を訪れることにしました(9話)。

●第9話:母「法的なところはしっかりと守ってあげたい」弁護士の元へ

あれから、美咲は「出産したい」と意志を固めます。色々、心配はつきませんが、私たちもそれを受け入れることにしました。

「本当に悠太の子どもなのか」。そんな心無い言葉を投げかけてきた悠太くんの両親との話し合いは早々に諦めました。しかし、このまま放置しておける問題でもありません。 これから生まれてくる赤ちゃんのためにも、法的なところはしっかりと守ってあげたいものです。

そこで、弁護士に法律相談することにしました。

●養育費や認知は要求できる?

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瀧井弁護士によると、親が子どもに対して扶養義務を負うように、直系血族である祖父母にも孫に対する扶養義務があるということでした。

しかし、親が子供に負う扶養義務は「自分自身と同じレベルの生活を送れるようにする義務(生活保持義務)」と重いものであるのに対し、祖父母が孫に負う扶養義務は、「扶養義務者自身の生活は通常通り送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務(生活扶助義務)」と内容が異なるそう。

「男性の両親について経済的に余裕がある場合は、男性に支払能力がない期間は、養育費を請求することが可能と言えるでしょう」。

「男性の将来の支払能力が不確定なので、段階的に養育費の金額を定めることが可能です。段階的に定める場合は、男性側の収入の見込みがある程度ついた段階で協議することが望ましいです」。

瀧井弁護士からは、そう教えてもらいました。

悠太くんの両親は責任はないと言わんばかりでしたが、法的な手続きをとって、孫と美咲を守りたいとホッと胸をなで下ろしました。

10話に続く。

プロフィール

瀧井 喜博
瀧井 喜博(たきい よしひろ)弁護士 弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所
「あなたの『困った』を『よかった』へ」がモットー。あらゆる「困った」の相談窓口を目指す、主に大阪で活動する人情派弁護士。自由と自律性を押し出す新しい働き方、楽しく成長し続けることができる職場環境として、「ブラック」でも「ホワイト」でもない「カラフル」な職場の構築、拡大を目指して、日夜奮闘中。

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