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「元カレの荷物」勝手に処分はNG、“20年”待たないとダメって本当かよ?
画像はイメージです(xiangtao / PIXTA)

「元カレの荷物」勝手に処分はNG、“20年”待たないとダメって本当かよ?

恋人との同棲生活。同棲前には気づかなかった恋人のさまざまな面が明るみになり、価値観の違いなどから「破局」を迎えるカップルもいる。

破局した場合は、同棲を解消するカップルがほとんどだろう。どちらかの家にもう一方が住んでいた場合、もう一方が出ていけば済む。しかし、問題となるのが、元恋人が相手の家に荷物を置きっぱなしにしたまま出ていった場合だ。

ネット上にも「元カノが陶芸教室で作った名前入りの皿を置いていった。今カノにみつかって喧嘩になった」「彼氏の家に元カノの服や写真、ピンクの茶碗まで…捨ててほしい」「元カレが置いていったゲーム機どうしよう」などの投稿がある。

●元カレが残した荷物、どう処分すべき?

弁護士ドットコムにも、「元カレが置いていった荷物の処分に悩んでいる」という女性が相談を寄せている。

相談者は元カレと約1年半の同棲生活を送った。無職だった元カレが相談者の家に荷物を持ちこむ形で同棲が始まったという。

ところが、別れを告げると、元カレは家電製品や衣類などを残したまま相談者の家を出ていった。元カレとは電話、SMS、LINEなどもつながらなくなり、元カレの実家に連絡しても対応してもらえない状況だという。

このような場合、元カレが残した荷物を勝手に捨てたり売ったりすると、なにか責任を問われてしまうのだろうか。また、うまく処分する方法はないだろうか。寺野朱美弁護士に聞いた。

●勝手に処分すれば、刑事責任問われる可能性も

ーー元カレが残した荷物を勝手に捨てたり、売ったりするのはマズいでしょうか

「他人の所有物を所有者の許可なく処分した場合、民事責任及び刑事責任が生じる可能性があります」

ーーどのような民事責任が考えられますか

「元カレの所有物を勝手に処分した場合、元カレの財産を毀損したことで損害を与えていることになる場合があります。そのため、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる可能性があります。

また、相談者が荷物を売った相手(買主)から元カレが荷物を取り返した場合、買主に対する債務不履行責任を負うこともあります」

ーー刑事責任はどうでしょうか

「他人の所有物を捨てた場合、当該荷物を使用できないようにしたとして、器物損壊罪に当たる可能性があります。

また、元カレの所有物を勝手に売ってお金を得た場合、(単純)横領罪に当たる可能性があります」

●元カレの所在を特定して返却するのが無難

ーー勝手な処分は避けたほうがよさそうです。では、音信不通で所在もわからない相手の荷物はどのように処分すればよいでしょうか

「元カレの住所を調べて返却する方法がまず考えられます。共通の友人等から教えてもらうか、弁護士や探偵に依頼して元カレの住所を特定できる場合があります。

ただし、住所が判明してもいきなり荷物を送るのではなく、書留等で手紙を送って元カレの現住をまず確認してください。手紙には、返却荷物の一覧・着払いで送る旨等も記載するのが良いでしょう。また、荷物の送付と元カレの受領の記録は証拠として保管してください」

ーーどうしても元カレと連絡が取れず、所在もわからない場合はどうすればいいですか

「そのような場合は、元カレと交流のある実家に送るという方法も考えられます。この方法であれば、元カレに直接返却できなくても、責任が問われることはないでしょう。その際も、荷物の送付等の記録を証拠として保管しておくべきです」

ーー他人の荷物を処分するのは意外と大変そうです

「すぐに処分せず、『時効取得を待つ』という方法も一応あります。他人の所有物であっても、20年間占有すれば時効によってその所有権を取得でき、自由に処分できます。ただし、20年もの長期間をひたすら待つというのは現実的ではないでしょう」

ーー20年経たないうちに、元カレも荷物のことを忘れているかもしれませんね

プロフィール

寺野 朱美
寺野 朱美(てらの あけみ)弁護士 本町ユナイテッド法律事務所
大阪府出身。京都大学法科大学院修了。離婚、相続、犯罪被害者支援(交通事故を含む)等、個人の法律問題を幅広く取り扱う。アメリカの大学を卒業しており、国際離婚や外国人がかかわる刑事事件等の英語案件も対応可能。

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