「夫を2人きりで遊びに誘う職場の後輩がいる」
そんな妻のSNSへの投稿が注目を集めています。
投稿によると、後輩の女性は夫が既婚者で子どもがいることを知りながら、たびたび2人きりで遊びに行こうとLINEで誘ってくるといいます。夫は誘いを断っているものの、妻は「まじでキモい」と憤りの気持ちをつづっていました。
この投稿に、「一度、後輩に釘を刺すべき」「会社に報告したほうがいい」といった声が寄せられていました。
このように、不倫の事実は確認できないものの、既婚者であることを知りながら夫に繰り返し接近する相手に対して、妻は法的な措置を取ることはできるのでしょうか。鈴木菜々子弁護士が解説します。
●後輩に法的措置をとるのは難しい
今回のケースのように、肉体関係や交際の事実を示す証拠がない場合、後輩女性に対してただちに損害賠償(慰謝料)を請求することや、その他の法的措置をとることは難しいのが実情です。
配偶者以外の第三者が既婚者に接近した行為が違法な「不法行為」(民法709条)と評価されるには、単なる誘いや好意的なアピールだけでなく、性的関係の存在やそれに準ずるような婚姻関係を破綻させる行為があったことを立証する必要があります。
●夫が会社に相談することは可能
一方で、夫から会社への相談は可能です。
職務中や業務に関連する形で誘いが続き、夫が迷惑に感じているのであれば、社内のハラスメント相談窓口に事情を伝え、会社から後輩へ注意喚起をしてもらうことは現実的な対応といえます。
妻の立場としては、引き続き状況を監視し、今後、後輩の行動が悪化したり、関係が進展するような証拠(LINEでの誘い文句のスクリーンショットなど)が見つかった場合には、改めて弁護士に相談し、法的措置の可能性を検討するとよいでしょう。