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選挙候補者のライブ配信に「投げ銭」は違法? 総務省の見解は
画像はイメージです(SoutaBank/PIXTA)

選挙候補者のライブ配信に「投げ銭」は違法? 総務省の見解は

この参院選(7月20日投開票)では、多くの候補者がYouTubeやSNSでの動画配信を活用している。「スーパーチャット」や「投げ銭」など、視聴者から金銭を受け取れる仕組みを備えた配信もある。

実際、X(旧ツイッター)上では、ある候補者が選挙活動中にライブ配信で投げ銭を受け取っていると指摘する投稿があった。

また、候補者のライブ配信に「投げ銭」をしてしまい、「違法なのかもしれない」と心配する相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

●投げ銭が寄附に該当するかは「実態に応じて判断される」

公職選挙法上の「寄附」は「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」とされている(179条2項)。

総務省選挙課によると、いわゆる投げ銭が寄附に該当するかどうかは「実態に応じて判断される」。もし寄附にあたると判断された場合、候補者側は選挙運動費用収支報告書に記載する必要が出てくるという。

さらに、総務省のホームページでは、選挙運動に関する寄附について、政治資金規正法上の制限(質的、量的な制限)が設けられていると説明している。

つまり、総務省の説明からすると、投げ銭がただちに「違法」とされるわけではなく、さまざまな状況を総合的に考慮したうえで判断されるものといえる。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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