ヤマハ音楽振興会などの音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、音楽教室での演奏について著作権使用料を支払う義務がないことの確認をもとめた訴訟で、JASRACは3月31日、JASRACの一部敗訴とした知財高裁の判決を不服として、上告と上告受理申立をおこなった。
JASRACは、上告理由について「今後裁判手続きの中で明らかにしていく」としている。
知財高裁は3月18日、音楽教室側の請求を棄却した一審・東京地裁判決の一部を変更して、レッスン中の教師の演奏には、著作権使用料を支払う義務があるが、生徒の演奏には使用料は発生しないという判決を言い渡していた。