みなさんは、職場の上司や同僚とSNSでも繋がっていますか。仕事とプライベートは分けたいという人も多いと思いますが、同僚にSNSを発見され会社中に拡散されたという相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者は職場のパート女性にSNSを発見され、アカウント名や投稿のスクリーンショットなどを会社中に拡散されました。パート女性が中心となって、休憩時間に数人で見せ合い批判したり、よく行くお店に電話して色々聞いたり、嫌がらせ行為をされています。
相談者は「私の行動範囲、生活などが社内に知れてしまい、出勤拒否したいほど迷惑」と困り果てていますが、こうした同僚の行為は法的に問題にならないのでしょうか。高谷滋樹弁護士に聞きました。
●情報を流すだけでは違法ではない
ーーパート女性はSNSアカウントを職場に言いふらされて、困り果てているようです
閲覧できる人を友人限定にしたSNSであったとしても、閲覧した人がその情報を他人に流しても違法ではありません。発信した側は、甘受する必要があります。
ただ、閲覧した人が、得た情報に、尾ひれはひれをつけて流した場合は、名誉毀損などの問題を問えることができます。
例えば、SNSに女性が年上の男性と一緒に写っている画像をアップしただけなのに、それを見た友人や同僚が「Aさんは不倫をしている」などと勝手な評価をつけて言いふらした場合などです。
SNSの発展に伴い、個人のレベルで情報の発信が容易になり、インフルエンサーやカリスマブロガー、著名なYouTuberなどは、個人でマスコミに匹敵する情報発信力を持つに至っています。
一方で、個人の何気ないプライベートな情報も、インターネット上には膨大に存在します。今回のような相談は、私の元にも多く寄せられます。プライベートに関する情報を発信する側は、インターネットを介して個人のプライベートを世界中からのぞかれうるのが現在の社会だという意識を持つことが大切だと思います。