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妻が「スピード違反」をやめられない!「妻名義」の車を勝手に処分しても問題ない?
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妻が「スピード違反」をやめられない!「妻名義」の車を勝手に処分しても問題ない?

妻がスピード違反で捕まった――。ネット上の掲示板で、交通違反を繰り返す女性の夫の嘆きが話題になった。

妻は結婚した当初にスリップで物損事故を起こした。それ以来、何度もスピード違反などの交通違反を繰り返している。もしも人身事故でも起こしたら、ただごとではすまされない。夫は「今度スピード違反を起こしたら、車を処分する」と妻に言っていたという。

今回のスピード違反で「もう車を処分する」と言うと、妻は「近所の買い物で重い荷物があるから車が必要だ」と反論。しかし夫は、事故が起きる可能性を考えると、もう処分してしまいたい。車の名義は妻だが、購入資金と維持費は家計から出しているという。

はたして夫は、交通違反を繰り返す妻の車を処分することができるのだろうか。名義が妻のものだったら、勝手に処分してはいけないのだろうか。清水卓弁護士に聞いた。

●夫が勝手に処分するのは難しい

「民法上、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)とされています(民法第761条1項)。

問題の自動車の名義が妻のものであり、妻が利用していることからすると、妻の所有物と扱われる可能性が高いと思われます。

他人の物の売買は、他人から同意が得られなければ、買主により解除されてしまいますので、妻に無断で妻名義の車を処分することは難しいでしょう」

購入資金と維持費を家計から出しているという事情は、どう考えればいいだろう。

「そうした事情からすると、問題の車は夫婦の共有財産と扱われる可能性もあるでしょう。

ただし、共有物を処分するにしても、妻の同意が必要です。やはり妻に無断で車の売却処分をすることは法律上困難でしょう。

実際、中古車業者等の買主は、売主が車の名義人ではない場合、名義人の意向を確認する書類の提出を求めます。

夫婦とはいえ、勝手に売却処分をすることは難しく、これらの書類を勝手に作成してしまうと私文書偽造罪等に該当するおそれもあります。

今後の夫婦生活のことも考えれば、車の処分をするか否か、夫婦間でよく話し合うのが一番の良策と言えるでしょう」

清水弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

清水 卓
清水 卓(しみず たく)弁護士 しみず法律事務所
東京の銀座にある法律事務所の代表を務め、『週刊ダイヤモンド(2014年10月11日号)』で「プロ推奨の辣腕弁護士 ベスト50」に選出されるなど近時注目の弁護士。交通事故分野などで活躍中。被害者救済をライフワークとする“被害者の味方”。

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