弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 民事・その他
  3. 大人気のパンチくんめぐり市川市動植物園が注意喚起「業としての撮影は許可を得て」 

Googleトップニュースでフォロー

フォローの仕方はこちら
Add as a preferred source on Google
大人気のパンチくんめぐり市川市動植物園が注意喚起「業としての撮影は許可を得て」 
市川市動植物園のサイトより(https://www.city.ichikawa.lg.jp/site/zoo/)

大人気のパンチくんめぐり市川市動植物園が注意喚起「業としての撮影は許可を得て」 

千葉県にある市川市動植物園の公式X(旧Twitter)が5月2日、園内での動画撮影に関する「重要な警告」を投稿した。投稿によると、園内での撮影を「業(SNS等による広告料収入を含む)」として行う場合、市川市都市公園条例に基づく許可を受け、使用料の納付が必要になるという。

今年、育児放棄された同園のニホンザル、パンチくんがSNSで話題となり、その愛らしい仕草を収めようと、多くのファンやプロ、セミプロカメラマンが詰めかけるようになっていた。

現在、同園にはYouTuber等から問い合わせが殺到しているという。園側は「何でもかんでも許可するつもりはありません。許可を受けない方には過料が科される場合があります」とも呼びかけており、安易な動画投稿に釘を刺した形だ。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事をシェアする

Googleトップニュースでフォロー

フォローの仕方はこちら
Add as a preferred source on Google

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では協力ライターと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

協力ライター募集詳細 情報提供はこちら