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文化祭で人気の「カジノ風ゲーム」は違法?お菓子を賭けるならOK? 弁護士が教える参加費や景品ルールの注意点
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文化祭で人気の「カジノ風ゲーム」は違法?お菓子を賭けるならOK? 弁護士が教える参加費や景品ルールの注意点

文化祭の出し物として「カジノ」を企画し、お菓子を賭けて遊びたい──。

都内の私立中高一貫校で文化祭の実行委員をつとめる中学2年の女子生徒は、学内から上がったそんな案に「違法じゃないの?」と不安を感じているといいます。

文化祭の出し物ですから、カジノ風ゲームといったところでしょうが、それでも注意が必要です。刑法上、金品を賭けて勝敗を争う行為は「賭博」として処罰の対象となるからです。

一方、SNSでは、学校の文化祭で「カジノ」をやったという投稿も散見されます。安全に楽しむには、どんな点に気をつければよいのでしょうか。学校問題にくわしい柴崎菊恵弁護士に聞きました。

●「カジノ」利用は賭博にあたる

──そもそも日本でカジノを利用した場合、どのような刑罰に問われますか。

国内でカジノは合法化されていません。賭博罪をした者は50万円以下の罰金または科料に処する(刑法185条)と定められています。つまり、国内でカジノに参加すれば、賭博罪が成立する可能性があります。

常習的にカジノに参加すれば、さらに重い「常習賭博罪」となり、3年以下の拘禁刑に処せられるおそれもあります(刑法186条)。

最近では、芸能人やスポーツ選手がオンラインカジノを利用したとしてニュースとなりましたが、海外では合法でも、日本からアクセスして現金や電子マネーを賭ける行為は犯罪です。

スロットやカードゲーム、ルーレット、格闘技・スポーツの勝敗など、どんな形式であれ"金品を賭けること"自体が問題になります。軽い気持ちでも絶対に手を出してはいけません。

●お金ではなく「お菓子」なら大丈夫?

──では、文化祭で「お菓子」を賭けた場合はどうでしょうか。

刑法185条には「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という但し書きがあります。

その場で食べてしまえるような少額のお菓子なら、通常は賭博罪に該当しないと考えられています。「お菓子」の賭けに参加した程度であれば、違法になる可能性は低いと思います。

●「参加費をとらず、勝者に何も渡さない」

──文化祭の出し物として「カジノ」を企画する場合、どういう点に気をつけるべきでしょうか。

文化祭であっても、ディーラーとして賭博の相手方となれば賭博罪が成立し得ますし、運営側が利益を得る仕組みを作れば「賭博場開帳図利罪」(刑法186条2項)にも問われかねません。

賭博とは、偶然の勝敗により財産的利益の得失を争う行為です。たとえば参加費を集めて、勝った人が総取りするような仕組みだと、賭博に該当するリスクがあります。

そのため安全に楽しむためには、参加費を無料にして、財産的利益を得ないこと。そして、勝者に何も渡さないことが一番です。もし景品を出すとしても、アメやラムネなど、"その場で食べて終わる程度"のものにとどめておきましょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

柴崎 菊恵
柴崎 菊恵(しばさき きくえ)弁護士 ベルフラワー法律事務所
検事任官後、東京地方検察庁、千葉地方検察庁での執務を経て、2005年に弁護士登録(第一東京弁護士会)。顧問弁護士として学校法務、労働事件等を取り扱うほか、交通事故、刑事事件等も多数取り扱っている。

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