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「帰宅したらツバメが住み着いている」 話題のツイートから学ぶ「鳥の巣」撤去の注意点
自宅玄関に突如やってきた2羽のツバメ(ライター大中祐二さん提供)

「帰宅したらツバメが住み着いている」 話題のツイートから学ぶ「鳥の巣」撤去の注意点

自宅に帰ると、2羽のツバメがその帰りを待つように玄関に現れた。これは巣を作るのかもしれない——。

このように驚きと喜びを投稿したツイートが話題になりました。一方で、巣による糞害や虫がわくなどの被害も指摘されています。

ツバメの巣の撤去は法律違反になりうるので、注意する必要があります。

●家探し? 突然待ち構えていた訪問者

「帰宅したら、つばめが2羽、住み着いているのですが、どうすればよいのでしょう?」

写真と一緒に投稿したのは、Jリーグクラブ「アルビレックス新潟」の応援メディア「ニイガタフットボールプレス」を手掛けるライターの大中祐二さんです。

ツバメと思われる2羽の鳥が、玄関のドアと新聞受けに差し込まれた新聞に、ちょこんと乗っかっています。つがいでしょうか。

4月17日、写真と一緒に投稿したツイートはいいねとリツイートあわせて約10万件の反応がありました。

「ツバメが巣を作るのは安全な証拠と、吉事と教えられた」 「ツバメだけに居スワローてか」 「羨ましい」

好意的な感想が目立つ一方で、「大量の糞や虫大群発生の可能性もある」との指摘も。

「そのうち天井付近の壁に巣作り始めるのではないかなぁ。ドアの真上は 絶対おすすめしないし死守した方がいい。虫がわいてほんとにえらいことになる」

ツバメが巣を作る場合は「可能な限りサポートしたい」と大中さんは考えていましたが、撤去したいと考える人は、鳥獣保護法違反にならないか注意が必要です。

同法の8条では、原則として、鳥獣や鳥類の卵は、捕獲や採取(損傷)してはならないと定められています。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ツバメも鳥獣に含まれるので、巣の処分には慎重にならなければいけません。ただし、空っぽの巣と、ツバメやその卵が巣にある場合で、対応は異なることがあります。

●まずは市町村、ダメなら県に相談してください

大中さんが住む愛媛県では、ツバメの巣を撤去しようとする場合、「巣が空っぽであれば、自分で処分して構いません」(県の自然保護課)。

巣にツバメや卵がある場合は、県の地方機関「森林林業課」に捕獲・採取の許可権限があるため、そこに相談してほしいといいます。

アルビレックスの本拠地、新潟県の環境局環境対策課自然共生室の鳥獣管理担当は、このように話します。

「ツバメが巣を作って、その中に成鳥(ヒナも含む)も卵もなければ、ご自身で処理をしても構いません。

しかし、そうでない場合は、捕獲や採取に関する許可が必要となります」

まず、巣を駆除しようと考えた人は、自分が住む市町村に相談をすることになります。

「その際、巣の中に成鳥だけなら、市町村からの許可だけで済みます。しかし、卵の採取については、県の許可が必要です。

ただし、新潟県の一部市町村では、成鳥と卵について、一緒に許可を出すことができますが、できない市町村もあります。まずは自治体に相談してみてください」

ちなみに、大中さんの家にやってきたツバメに巣作りの兆候はなく、その後どこかに去ってしまったといいます。安住の地を見つけてほしいですね。

弁護士ドットコムニュースの編集部員も、ベランダにやってきたハトが卵を産んだことで、手痛い出費を禁じ得ませんでした。対策の現実はこちらの記事をどうぞ。

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