女性に唾をかけたとして、50代の男性会社員が神奈川県警に暴行の疑いで逮捕された。
神奈川県警によると、男性は4月15日朝、JR関内駅ホームで、20代の女性会社員の服に唾をかけたとして、現行犯逮捕された。すでに釈放されているという。
一般的に「暴行」というと、殴る蹴るという行為をイメージするかもしれない。他人に唾をかけると、どうして暴行に問われるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
●「人の身体に対する有形力の行使」にあたるかどうか
「暴行罪は、人の身体の安全を守るために犯罪として処罰されます。そのため、暴行罪の暴行は、『人の身体に対する有形力の行使』と解釈されています。
したがって、人に唾をかけるなど、相手に肉体的・生理的苦痛を与えるまで至らない、単に不快・嫌悪を催させるにすぎない行為についても、『人の身体に対する有形力の行使』にあたれば、暴行に問われるわけです」
たとえば、他人に向かって石を投げて当たらなかった場合や、大きな音の鳴る楽器を耳元で鳴らすような場合も、暴行罪にあたるとされている。