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弁護士有志「共謀罪の制定を」、反対論は「国民の生命への危険をなおざりにしている」
「共謀罪」の早期制定を呼びかけている有志の弁護士グループ

弁護士有志「共謀罪の制定を」、反対論は「国民の生命への危険をなおざりにしている」

いわゆる「共謀罪」(テロ等準備罪)の早期制定を呼びかけている有志の弁護士グループが3月6日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。呼びかけ人の疋田淳弁護士は「暴力団は資金源を海外に移転させるなど、犯罪の多様化、国際化がすすんでいる。犯罪が国を超えておこなわれている現実を見ないと組織犯罪対策はできない」と述べ、共謀罪制定の必要性をうったえた。

この呼びかけには、主に暴力団による被害対策に取り組む全国の弁護士ら計130人が賛同している。国際的な組織犯罪対策をすすめる観点から、「国際組織犯罪防止条約に批准する必要があり、そのためにも共謀罪の制定が必要だ」と主張している。こうした考えをまとめた提言書を法務省や警察庁など関連省庁のほか、各党代表や国会あてに送付する予定だ。

呼びかけ人の一人、木村圭二郎弁護士は会見で「条約は、組織犯罪に対するさまざまな情報を締約国同士で交換して、国際的な組織犯罪の法執行を容易にする目的でできている。少しでも早く犯罪化することで、犯罪の防止が格段に高まる。国際的に、組織犯罪に関する情報が集まり、組織犯罪に対する牽制が働くことも十分にある」と強調した。

●「現実には考えられない『濫用』の危険」

犯罪の計画段階で処罰できる共謀罪をめぐっては、「法律が濫用(らんよう)されるのではないか」「現代の治安維持法だ」といった懸念の声が根強く残っている。日本弁護士連合会も2月17日付で、「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見」を発表した。

こうした状況について、提言書は「現実には考えられない『濫用』の危険を抽象的に述べるだけで、組織犯罪対策としての共謀罪に反対する立場は、国民の生命・身体に対する危険を等閑(なおざり)にするものとしか言いようがない」としている。

木村弁護士は「日弁連の意見書の問題点は、一定の方向性がある条約の解釈についても、われわれが納得のいかない法解釈をして反対しようとしていることだ。法律解釈を超えて、ある種の政策・心情にもとづく判断に踏み込んでしまっているのではないか。強制加入団体として、そのような意見を出すことは良いのかどうか」と話した。

(弁護士ドットコムニュース)

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