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デヴィ夫人、傷害の疑いで書類送検…今後の流れは? 弁護士が解説 
デヴィ夫人(本人Instagramより)

デヴィ夫人、傷害の疑いで書類送検…今後の流れは? 弁護士が解説 

タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノさんが、自身のマネジャー(当時)に対する傷害の疑いで書類送検されたと報じられました。

報道(日テレNEWS NNN、1月23日)によると、デヴィ夫人は2025年10月、飼い犬の治療をめぐり病院側に抗議したことを仲裁したマネジャーに対して、殴ったり蹴ったりする暴行を加え、その結果女性に全治2週間のケガを負わせた疑いがもたれています。

デヴィ夫人は、警視庁の任意の取り調べに対し、マネジャーにケガをさせたことを否認しているそうです。

書類送検とはどのような手続きでしょうか。また、事件が起きたのは2025年10月なのに、なぜ今(2026年1月)になって書類送検されたのでしょうか。簡単に解説します。

●事件は2025年10月なのに、なぜ今書類送検?

逮捕されて身柄を拘束される事件ばかりではありません。傷害罪のような事件でも、逮捕されなかったり、逮捕されても勾留されずに釈放されたりすることは特に珍しくありません。

筆者の経験でもそういうケースはありますし、弁護士向けの実務書である「季刊刑事弁護 増刊 情状弁護Advance」(現代人文社、2019年10月)には、次のような記載があります。

「傷害罪の場合は、もともと被害者と面識がなく酔余の末にケンカをしてしまった等の偶発的に発生したケースでは勾留されない場合も多い。他方、被害者との関係や傷害結果の重さによっては、勾留されることもある」(同p218)

このように身柄を拘束しない「在宅」での捜査の場合、警察は時間をかけて証拠を収集し、捜査を進めます。その結果、事件から数カ月後に書類送検されることは珍しくありません。

今回のデヴィ夫人のケースも、このような在宅での捜査が続けられた結果、事件から3カ月後の書類送検に至ったものと考えられます。

では、そもそも「書類送検」とはどういった手続きなのでしょうか。基本的な仕組みを解説します。

●捜査したら原則として「送検」しなければならない

刑事訴訟法246条本文は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。

要するに、警察は犯罪の捜査をしたら、わずかな例外を除いて、原則として事件を検察に送る必要があります。これを専門用語で「全件送致主義」と呼びます。

送検には、被疑者が逮捕されている場合と、逮捕されていない場合があります。

逮捕されている被疑者の事件(身柄事件)の場合、警察は48時間以内に、被疑者の身柄とともに書類や証拠物を検察官に送致します(身柄送検)。

一方、逮捕されていない被疑者の事件(在宅事件)では、48時間という制限はありませんが、同じく刑事訴訟法246条に基づき、警察は書類や証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。これが一般的に「書類送検」と呼ばれています。

繰り返しになりますが、警察が犯罪の捜査をした以上、原則として送検されるのは、制度上は当然です。今回のデヴィ夫人のケースも、この一般的な手続きに沿って処理されたものといえます。

したがって、「送検された=有罪になる可能性が高い」とか「送検された=嫌疑が濃厚」という意味があるわけではありません。この点は、ニュースを読み解くうえで注意が必要です。

●デヴィ夫人のケースをどう見るか

今回の報道では、マネジャー女性に対する殴打や蹴りなどの暴行により、全治2週間のケガを負わせたとされているということです。

このような行為が事実であれば、傷害罪(刑法204条、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。

傷害罪の成立には、暴行についての故意が必要です。「人を傷つけてやろう」という意思までは必要ありません。暴行を加える認識(と認容)があれば、結果的にケガをさせた場合に傷害罪が成立します。

報道によると、デヴィ夫人は警視庁の任意の取り調べに対し、ケガをさせたことを否認しているということです。 殴る蹴るといった暴行の事実が認められ、ケガをさせた事実が認められなかった場合には、暴行罪(刑法208条、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など)となります。

いずれにせよ、警察が捜査をおこなった以上、書類送検されるのは特別なことではありません。現時点では何ともいえず、今後の検察の判断が注目されます。

●検察が起訴・不起訴を判断する

書類送検後、事件は検察官に引き継がれ、検察が必要に応じて捜査を進めたうえで、起訴するかどうかを判断することになります。

起訴された場合は(略式の場合をのぞき)刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断されます。一方、不起訴となれば、刑事裁判は開かれず、刑事責任は問われません。

不起訴には、「嫌疑なし」(犯罪の証明が不十分)、「嫌疑不十分」(犯罪の疑いはあるが証拠が不十分)、「起訴猶予」(犯罪は成立するが、さまざまな事情を考慮して起訴しない)という種類があります。

●今後の検察の判断が注目される

書類送検とは、警察が捜査した事件を書類や証拠物とともに検察官に送る手続きのことです。警察が犯罪の捜査をした場合には原則として送検しなければならないため、「書類送検されたイコール嫌疑が濃厚」という意味ではありません。

今後、検察が起訴するか不起訴にするかを判断することになります。起訴されれば刑事裁判が開かれ、不起訴となれば刑事責任は問われません。

今回のデヴィ夫人のケースでは、マネジャー女性への暴行・傷害の疑いが報じられていますが、デヴィ夫人は否認しているということです。現時点では詳しい事情は明らかになっておらず、今後の検察の判断が注目されます。

(参考文献)
「季刊刑事弁護 増刊 情状弁護Advance」(現代人文社、2019年10月)

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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