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袴田事件で注目の「再審法」めぐり日弁連が会長声明 「えん罪被害者が高齢化、直ちに改正を」
渕上玲子会長(2024年2月9日、弁護士ドットコム撮影)

袴田事件で注目の「再審法」めぐり日弁連が会長声明 「えん罪被害者が高齢化、直ちに改正を」

日本弁護士連合会(渕上玲子会長)は5月29日、全国52のすべての弁護士会でえん罪被害者救済のための再審法改正を求める総会決議が採択されたことを受け、国に対し、「えん罪被害者とその親族の多くが高齢化している現状に照らせば、もはや一刻の猶予もなく、直ちに法改正を実現すべき」との会長声明を発表した。

声明では、現在の再審法が大正時代の刑事訴訟法の規定をほぼそのまま引き継ぎ、現行法の施行から75年改正されていないとし、「再審請求人の適正かつ迅速な審理を受ける権利が保障されているとは到底言えない状況にある」と指摘。再審法の不備の影響として、再審開始決定が確定するまでに事件発生から約57年の年月を要し、現在も審理されている「袴田事件」を挙げた。

袴田事件などのえん罪事件を契機として、「再審法の不備がえん罪被害者の速やかな救済を阻害しているという実情が広く国民に認識されるに至っている」にもかかわらず、国が「今なお再審法の改正に消極的な姿勢を崩していない」ことを批判。

「実務運用の改善だけで対応するには根本的な限界があり、その手続の基本的な在り方を定める再審法を改正することが必要不可欠である」という認識が、「全国の弁護士及び弁護士会の総意である」としている。

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