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「法廷録音」求めた弁護人の特別抗告を棄却、最高裁
最高裁(キャプテンフック / PIXTA)

「法廷録音」求めた弁護人の特別抗告を棄却、最高裁

大阪弁護士会の中道一政弁護士が、法廷での録音を不許可とした大阪地裁の訴訟指揮に不服を申し立てていた事件で、最高裁は12月23日付で、抗告理由に当たらないとして(刑訴法433条)、中道弁護士の申し立てを棄却する決定を下した。

原決定の大阪高裁決定は、「訴訟手続きに関し判決前にした決定であり、即時抗告をできる旨の規程もない」(刑訴法420条1項)として抗告の申し立てはできないと判断していた。

中道弁護士は、この通常抗告のほか、特別抗告も同時に申し立てていたが、こちらについても12月19日付で、「訴訟手続きに関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう『この法律により不服を申し立てることができない決定』に当たらない」として、不適法とする最高裁決定が出ている。

総合すると、録音不許可の訴訟指揮について、抗告はできないことになる。

中道弁護士はこれまでに4件の刑事事件で、事前に録音を申請し、いずれも不許可となっている。今回の判断は2番目に当たる大阪地裁第13刑事部の事件。

なお、1番目の第15刑事部の事件では、録音を譲らなかったことで国選弁護人を解任されており、解任取り消しを求める特別抗告が、最高裁で審理されている。

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