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風営法で書類送検の「まんだらけ」が公式見解 「法解釈を誤認したまま営業を継続した」
まんだらけ禁書房(2021年9月15日/弁護士ドットコム撮影)

風営法で書類送検の「まんだらけ」が公式見解 「法解釈を誤認したまま営業を継続した」

営業が禁止された区域であるにもかかわらず、アダルトDVDを販売する店を営んだとして、古書大手「まんだらけ」の男性役員と法人としての同社が10月22日、風俗営業法違反の疑いで書類送検された。

これを受けて、同社は10月25日、ウェブサイト上で見解を公表。「法解釈を誤認したまま営業を継続したことで書類送検に至ってしまった」と釈明しつつ、今後は、警察からの指導を真摯に受け止めていくとしている。

●所轄の警察署から「指摘」を受けていた

問題になったのは、今年8月下旬、まんだらけが、中野ブロードウェイ(東京都中野区)4階にオープンした「禁書房」だ。アダルトDVD等を販売する同店の正面には、若者向けのファンシーショップがあり、ネット上で騒動になっていた。

警視庁によると、同社は今年9月9日から9月14日の間、中野ブロードウェイ内で、衣服を脱いだ人の姿態が映ったアダルトDVDなどを販売する店を営んだ疑い。この所在地は、病院の周囲200メートルの区域内にあり、法令で定められた営業禁止区域だったという。

まんだらけは10月25日、ウェブサイト上に『当社「禁書房」に関わる報道について』という文書を掲載した。

これによると、所轄の警察署から、禁書房が風営法の「店舗型特殊風俗営業の店舗」(アダルトショップ)に該当するという指摘を受けていた。だが、その法解釈について誤認したまま営業を継続してしまったことで、今回の書類送検に至ったという。

9月15日から一時休店となっている禁書房については、「店舗型特殊風俗営業の店舗」に該当しないかたちで再開を検討していくとしている。

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