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京都「青酸化合物」不審死事件――捜査のきっかけとなった「司法解剖」とは?
司法解剖とは、どういう手続きで、どんな場合に実施されるのだろうか

京都「青酸化合物」不審死事件――捜査のきっかけとなった「司法解剖」とは?

夫に青酸化合物を飲ませて死亡させたとして、京都府向日市に住む女性(68)が、殺人の罪で起訴された。死亡した夫だけではなく、他の結婚相手や交際相手が次々と死亡していたと報じられ、世間の注目を集めている。

警察がこの事件を捜査するきっかけとなったのは、「司法解剖」だったとされる。夫の遺体に不審な点が認められたため、警察が司法解剖をおこなったところ、その体内から青酸化合物が検出されたのだという。

この司法解剖とは、どういう手続きで、どんな場合に実施されるのだろうか。医事法にくわしい鈴木沙良夢弁護士に聞いた。

●変死のケースで行われる

「病院で死亡が確認されるような一般的な死の場合、医師が『特に不自然な点がない』と判断すれば、病院から警察に連絡がいくことはありません。

司法解剖は、変死やその疑いのある死体を確認したときに、捜査機関が裁判所の許可を得て行う手続きです」

鈴木弁護士はこう述べる。おかしな点があれば、すべて司法解剖となるのだろうか?

「不審な点がある死体に対して、まず行われるのは『検視』です。

検視は、警察官や医師らが死体の様子を外側から調べるにとどまります。

そして、検視だけでは死因や死亡の時期がはっきりしない場合、『司法解剖』ということになります」

●検視との違いは?

司法解剖は「検視」とどう違うのだろうか。

「司法解剖は文字通り、遺体を解剖して調べる手続です。

そのため実施するためには、捜査機関は裁判所の許可(令状)を得なければなりません。

実際に解剖を行うのは、捜査機関から委託を受けた専門家である法医学者(多くは大学教授)になります。

司法解剖の結果は、鑑定書にまとめられます。結果的に事件性があると判断されれば、捜査機関が犯罪の捜査を行うことになります」

鈴木弁護士はこのように解説したうえで、「おそらく、今回のケースでも、死体に不審な点があったことを端緒として、検視→司法解剖というルートを経たのではないかと推測します」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

鈴木 沙良夢
鈴木 沙良夢(すずき さらむ)弁護士 鈴木沙良夢法律事務所
早稲田大学法学部卒業後、大東文化大学法科大学院を経て2006年に司法試験合格。2012年、鈴木沙良夢法律事務所開設。病院・医療法人のための法律問題解決サイト【医療法人.net】を運営。

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