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たけもと まさき

竹本 真紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 竹本法律事務所
所在地: 愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
新豊田駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
竹本 真紀弁護士

【元検事】秋霜烈日のバッジを胸に検事を8年、ひまわりのバッジを胸に青森で弁護士を18年、そして豊田市に戻りました。皆様の生活に寄り添い、「この地域」の方々の悩みに対して一緒に解決を目指したいと思います

竹本法律事務所
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地域の皆様に寄り添う弁護士として

はじめまして、弁護士の竹本 真紀です。

若林、高岡地区、豊田市、西三河、そして愛知県…

私は、高校を卒業するまでの18年間、「この地域」の皆様に育てていただきました。その感謝の気持ちが、私を法曹の道へと導いていただきました。検事として8年間、弁護士として青森で18年間を過ごして経験を積ませていただいた上で、令和7年(2025年)6月、愛着ある「この地域」(豊田市)に戻ってまいりました。

弁護士として私にできることは、「この地域」の皆様が抱えるお悩みに対して、法律によって解決できないかと一緒に考え、最善の策を見つけることだけです。これだけしかできませんが、私は、私を育ててくれた「この地域」の皆様への恩返しとして、皆様のお役に立ちたいという強い思いを胸に活動したいと思っています。

「弁護士への依頼にはちょっと抵抗が…」と思っていませんか?

「裁判でなければ弁護士に頼めない」、「一大事でなければ依頼できない」、「弁護士に頼めばお金がかかる、払えない」、「費用が高そう」、「紹介がないと、弁護士とは会えない」といったイメージをお持ちかもしれません。しかし、決してそのようなことはありません。

「ふっ」と悩んだその瞬間から、相談していただいて大丈夫です。どうぞお気軽にご相談ください。相談だけで悩みが解決できることもありますし、悩みに早期に立ち向かうのが一番の解決策です。早期のご相談であればあるほど、よりスムーズな解決に繋がる場合が多いと思います。「裁判でないと弁護士に頼めない」ということでは、決してないのです。

弁護士ができることは,裁判だけではありません。相談・通知・調停・裁判など様々な方法から選択することができます。その方法によって,かかる費用も変わってきます。要件を満たせば法テラス(法律相談料は無料・費用の分割払いが可能)を利用することも可能です。費用の点でご不安がある方も,安心してご相談下さい。

ご紹介がなくても全く問題ありません。お電話やメールで、お気軽にご連絡いただければ幸いです。また、駐車場もございますので,ご利用下さい。

皆様からのご相談、お待ちしております。

「この地域」の方々のお悩みに対して,弁護士として,できるだけお役に立ちたい。これが私の気持ちです。

竹本 真紀 弁護士の取り扱う分野

  • 【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験で、家族関係の悩みを解決します。「離婚したいけど、相手が応じてくれない」「離婚の条件が合致しない」などのお悩み、まずはお気軽にご相談下さい。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。)
  • 【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の豊富な経験で遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分等の相続問題をあなたの視点でサポートします。相続や遺言でお悩みの方,まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。)
  • 【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験に基づき、被害者・加害者双方の立場から、損害賠償や過失割合の検討、保険会社との交渉などをサポート。交通事故のお悩み、お気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。)
  • 【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士としての豊富な経験で債務整理をサポート。任意整理(過払金を含む。)・自己破産・個人再生の選択について、皆様と共に検討します。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。)
  • 【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験に基づき、賃貸借契約・売買契約・立ち退き・建築瑕疵・時効取得・登記問題・相続問題など、どの立場からも対応。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。)
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
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人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 元検事
  • 冤罪弁護経験

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2007年 6月
    委員長(年金記録確認青森地方第三者委員会)
    青森県弁護士会に登録後まもなく,「消えた年金」への対応となった年金記録確認青森地方第三者委員会の委員長に就任することとなりました。青森県弁護士会時代には,外部団体について,青森県情報公開審査会の会長,青森県行政不服審査会の会長,青森県精神医療審査会の委員など,様々な経験を積ませていただくことができました。
  • 2011年 4月
    副会長(青森県弁護士会)
    青森県弁護士会で仕事を始めて4年後に,副会長をさせてもらいました。副会長であった4年間,東北弁護士会連合会の理事会にも出席となり,広い視野での会務を学ぶことができました。
  • 2015年 4月
    会長(青森県弁護士会)
    4年間の副会長の後,会長に就任しました。会長は2年間させていただきました。人権大会(2018年・青森市)準備の第一歩を踏み出しました(人権大会への事務局長もしました。)。また,日弁連の理事会にも理事として出席させていただきました。青森県弁護士会時代には,弁護士会内の委員会として,刑事弁護委員会委員長,司法修習委員会委員長,法律相談センター委員会委員長,民事介入暴力対策委員会委員長,綱紀委員会委員など,様々な役職を経験させていただきました。
  • 2024年 4月
    会長(東北弁護士会連合会)
    東北地方6県(青森県・岩手県・宮城県・福島県・山形県・秋田県)の弁護士会の連合体である東北弁護士会連合会の会長を1年間,させていただきました。執行部会を中心とする多くの方に支えられて,無事に務めることができました。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 1997年 4月
    司法修習生51期
    修習期間は2年間。愛知県で弁護士になるつもりでしたので,実務修習は名古屋(現在の愛知県)でした。
  • 1999年 4月
    検事任官
    修習時代の出会いから法曹のスタートは検察官。8年間で東京・高松・熊本・東京・さいたま・青森・東京と勤務しました。
  • 2007年 4月
    弁護士(青森県弁護士会)
    検事時代の縁から青森県弁護士会で弁護士を始めました。仕事を学び,会務を経験することができました。
  • 2025年 6月
    弁護士(愛知県弁護士会・竹本法律事務所)
    少しの間全国をまわっていましたが,ホームグラウンドに戻ってきました。よろしくお願いします。

学歴

  • 1985年 3月
    豊田市立若林東小学校卒業
    私の幼少期を育んでくれた豊田市若林。私の原点です。
  • 1988年 3月
    豊田市立高岡中学校卒業
    高中には自転車で通いました。豊田市高岡地区も私の原点です。
  • 1991年 3月
    愛知県立岡崎北高等学校卒業
    小さくまとまった豊田市高岡地区から岡崎市へ。私にとっての西三河,そして愛知県へのデビューでした。
  • 1991年 4月
    京都大学法学部入学
    愛知県から日本へと踏み出します。2025年までは愛知県を離れました。
  • 1997年 3月
    京都大学法学部卒業
    バブルが崩壊して法曹を目指し,合格できたのは大学時代の仲間たちのおかげでした。ありがとうございます。

主な案件

  • 刑事事件、死刑求刑事件(判決:死刑回避で無期懲役)
    検察官から死刑求刑がされましたが、永山事件第一次上告審(最二小判昭和58年7月8日)が示す死刑選択の一般的な量刑基準に該当しないことを訴え、死刑回避(無期懲役刑)に導くことができました。
  • 刑事事件、裁判員裁判、無罪事件
    Aさん(被疑者・被告人)は、捜査段階において自白していましたが起訴後に否認。捜査段階の自白の信用性の弾劾につなげ、無罪を導くことができました。

竹本 真紀 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1週間ほど前、マッチングアプリで知り合った女性と性交しました。
    会う前にライン上で性交の打診をし、承諾されました。
    その後、特殊なプレイ(特殊な形態の性行為)の打診をし、驚かれつつも一旦は承諾されましたが、「怖いからまた今度」と言われ、一旦は私も承知しました。

    合流後ホテルに入り、性交の流れで特殊なプレイの打診を再度したところ、承諾を得ました。
    再度打診をする際には、冷静になって話すように努め、「何が嫌なのか」をちゃんと聞くようにし、痛かったり嫌なことを無理強いはしませんでした。

    一通り行為が済んだ後、「私がそのプレイに興味を持った理由」などに興味があったらしく、いろいろ聞かれました。また、「結構がんばってそのプレイに付き合った」とも言われました。

    その後解散し、別れ際には彼女は笑顔で手を振っていました。
    解散後、特段やり取りは私からも彼女からもなく、音沙汰ない状況です。
    連絡先はブロックされていないようです。

    後々不安になり、同様の内容で弁護士様に無料相談も依頼しております。
    念のため、こちらでも質問させていただきます。

    【質問1】
    この状況で彼女が後から訴えることで、不同意性交だとみなされる可能性はあるでしょうか?

    【質問2】
    また、「特殊なプレイがないと偽って性交させた」とみなされる可能性はあるでしょうか?

    竹本 真紀弁護士

    【質問1】及び【質問2】
    この流れであれば,同意があることが前提で進んでおりますので,問題ありません。不同意性交が成立することはありません。
    事前のライン上のやりとりで性交の合意は確認できています。
    その後,特殊プレイがプラスになった点について,証明する裏付けがないから心配だということだと思います。ただ,1対1の証拠構造では,いつもこのようになります。
    相手が仮に訴えるとしても,「嘘の話をして信用してもらえるか,虚偽告訴とばれてしまわないか」との葛藤とたたかわないといけなくなります。したがって,通常は申告されません。
    いざ話そうとすると,①なぜ特殊プレイに流れたのか,②その後の対応はどうだったのか,について話さなければなりません(特殊プレイの内容は双方合致するでしょうから,何も問題ありません)。嘘という創作の場合,矛盾が生じてしまうのです。供述には,客観的証拠との符合性(矛盾がないか),変遷の有無がないか,内容が迫真性に富むか,秘密の暴露があるかなどの観点から検討され,どちらが信用できるかになります。そして,一方が虚偽だと認定されない限り、判断ができません。判断ができないということは処分できないということです。
    したがいまして,相談者の供述が事実に基づく限り,不同意性交がされたと評価される可能性はありませんから,安心してください。
    【質問2】も同様です。①なぜ特殊プレイに流れたのか,②その後の対応はどうだったのか,の部分の供述の信用性に帰結します。

  • 【相談の背景】
    先日、カラオケボックスの中で、合意の上で、服の上から胸を触る行為やキスなどをしてしまいました。露出、性行為等はしておりません。

    【質問1】
    公然わいせつにあたるのか。

    【質問2】
    今後警察などから連絡等がくる可能性は。

    【質問3】
    逮捕、勾留される可能性は。

    竹本 真紀弁護士

    【質問1】
    公然わいせつ罪が成立するためには,公然性の要件を満たすことが必要です。
    公然性とは,不特定又は多数の方が認識できることが必要になります。
    本件では,カラオケボックスの中での行為であり,この公然性が認められることはありません。
    また,性欲を刺激する行為を示さなければならないのですが,記載程度の行為を二人で合意でする分には,そのような行為とまで認定されることもないかと思います。
    また,カラオケボックスでするということは,二人でこっそり楽しみたいだけであり,誰かに見せたいわけではありませんから,示す意思,つまり故意も認められません。
    したがいまして,公然わいせつ罪には該当しないと思います。

    【質問2】
    公然わいせつ罪に該当しませんから,警察等から連絡がくることはありません。
    なお,公然わいせつ罪は,基本的に現認されたこと,つまり現行犯が原則です。先日の段階で誰かが見せられた(少なくとも見た)との訴えがない限り,事件化されることはありません。

    【質問3】
    公然わいせつ罪に該当しませんから,逮捕勾留されることもありません。

    以上ですから,安心してください。

竹本 真紀 弁護士の解決事例一覧

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