【元検事】秋霜烈日のバッジを胸に検事を8年、ひまわりのバッジを胸に青森で弁護士を18年、そして豊田市に戻りました。皆様の生活に寄り添い、「この地域」の方々の悩みに対して一緒に解決を目指したいと思います
地域の皆様に寄り添う弁護士として
はじめまして、弁護士の竹本 真紀です。
若林、高岡地区、豊田市、西三河、そして愛知県…
私は、高校を卒業するまでの18年間、「この地域」の皆様に育てていただきました。その感謝の気持ちが、私を法曹の道へと導いていただきました。検事として8年間、弁護士として青森で18年間を過ごして経験を積ませていただいた上で、令和7年(2025年)6月、愛着ある「この地域」(豊田市)に戻ってまいりました。
弁護士として私にできることは、「この地域」の皆様が抱えるお悩みに対して、法律によって解決できないかと一緒に考え、最善の策を見つけることだけです。これだけしかできませんが、私は、私を育ててくれた「この地域」の皆様への恩返しとして、皆様のお役に立ちたいという強い思いを胸に活動したいと思っています。
「弁護士への依頼にはちょっと抵抗が…」と思っていませんか?
「裁判でなければ弁護士に頼めない」、「一大事でなければ依頼できない」、「弁護士に頼めばお金がかかる、払えない」、「費用が高そう」、「紹介がないと、弁護士とは会えない」といったイメージをお持ちかもしれません。しかし、決してそのようなことはありません。
「ふっ」と悩んだその瞬間から、相談していただいて大丈夫です。どうぞお気軽にご相談ください。相談だけで悩みが解決できることもありますし、悩みに早期に立ち向かうのが一番の解決策です。早期のご相談であればあるほど、よりスムーズな解決に繋がる場合が多いと思います。「裁判でないと弁護士に頼めない」ということでは、決してないのです。
弁護士ができることは,裁判だけではありません。相談・通知・調停・裁判など様々な方法から選択することができます。その方法によって,かかる費用も変わってきます。要件を満たせば法テラス(法律相談料は無料・費用の分割払いが可能)を利用することも可能です。費用の点でご不安がある方も,安心してご相談下さい。
ご紹介がなくても全く問題ありません。お電話やメールで、お気軽にご連絡いただければ幸いです。また、駐車場もございますので,ご利用下さい。
皆様からのご相談、お待ちしております。
「この地域」の方々のお悩みに対して,弁護士として,できるだけお役に立ちたい。これが私の気持ちです。
竹本 真紀 弁護士の取り扱う分野
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【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験で、家族関係の悩みを解決します。「離婚したいけど、相手が応じてくれない」「離婚の条件が合致しない」などのお悩み、まずはお気軽にご相談下さい。相談料30分ごと5,500円(税込)
法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。) -
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の豊富な経験で遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分等の相続問題をあなたの視点でサポートします。相続や遺言でお悩みの方,まずはお気軽にご相談ください。相談料30分ごと5,500円(税込)
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【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験に基づき、被害者・加害者双方の立場から、損害賠償や過失割合の検討、保険会社との交渉などをサポート。交通事故のお悩み、お気軽にご相談ください。相談料30分ごと5,500円(税込)
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【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】 検事・弁護士として27年の経験に基づき、賃貸借契約・売買契約・立ち退き・建築瑕疵・時効取得・登記問題・相続問題など、どの立場からも対応。まずはお気軽にご相談ください。相談料30分ごと5,500円(税込)
法テラス利用可能(要件を満たす場合、法律相談料は3回まで無料となります。) -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
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- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://takemoto-law.jp/
経験
- 元検事
- 冤罪弁護経験
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2007年 6月委員長(年金記録確認青森地方第三者委員会)青森県弁護士会に登録後まもなく,「消えた年金」への対応となった年金記録確認青森地方第三者委員会の委員長に就任することとなりました。青森県弁護士会時代には,外部団体について,青森県情報公開審査会の会長,青森県行政不服審査会の会長,青森県精神医療審査会の委員など,様々な経験を積ませていただくことができました。
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2011年 4月副会長(青森県弁護士会)青森県弁護士会で仕事を始めて4年後に,副会長をさせてもらいました。副会長であった4年間,東北弁護士会連合会の理事会にも出席となり,広い視野での会務を学ぶことができました。
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2015年 4月会長(青森県弁護士会)4年間の副会長の後,会長に就任しました。会長は2年間させていただきました。人権大会(2018年・青森市)準備の第一歩を踏み出しました(人権大会への事務局長もしました。)。また,日弁連の理事会にも理事として出席させていただきました。青森県弁護士会時代には,弁護士会内の委員会として,刑事弁護委員会委員長,司法修習委員会委員長,法律相談センター委員会委員長,民事介入暴力対策委員会委員長,綱紀委員会委員など,様々な役職を経験させていただきました。
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2024年 4月会長(東北弁護士会連合会)東北地方6県(青森県・岩手県・宮城県・福島県・山形県・秋田県)の弁護士会の連合体である東北弁護士会連合会の会長を1年間,させていただきました。執行部会を中心とする多くの方に支えられて,無事に務めることができました。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
職歴
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1997年 4月司法修習生51期修習期間は2年間。愛知県で弁護士になるつもりでしたので,実務修習は名古屋(現在の愛知県)でした。
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1999年 4月検事任官修習時代の出会いから法曹のスタートは検察官。8年間で東京・高松・熊本・東京・さいたま・青森・東京と勤務しました。
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2007年 4月弁護士(青森県弁護士会)検事時代の縁から青森県弁護士会で弁護士を始めました。仕事を学び,会務を経験することができました。
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2025年 6月弁護士(愛知県弁護士会・竹本法律事務所)少しの間全国をまわっていましたが,ホームグラウンドに戻ってきました。よろしくお願いします。
学歴
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1985年 3月豊田市立若林東小学校卒業私の幼少期を育んでくれた豊田市若林。私の原点です。
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1988年 3月豊田市立高岡中学校卒業高中には自転車で通いました。豊田市高岡地区も私の原点です。
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1991年 3月愛知県立岡崎北高等学校卒業小さくまとまった豊田市高岡地区から岡崎市へ。私にとっての西三河,そして愛知県へのデビューでした。
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1991年 4月京都大学法学部入学愛知県から日本へと踏み出します。2025年までは愛知県を離れました。
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1997年 3月京都大学法学部卒業バブルが崩壊して法曹を目指し,合格できたのは大学時代の仲間たちのおかげでした。ありがとうございます。
主な案件
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刑事事件、死刑求刑事件(判決:死刑回避で無期懲役)検察官から死刑求刑がされましたが、永山事件第一次上告審(最二小判昭和58年7月8日)が示す死刑選択の一般的な量刑基準に該当しないことを訴え、死刑回避(無期懲役刑)に導くことができました。
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刑事事件、裁判員裁判、無罪事件Aさん(被疑者・被告人)は、捜査段階において自白していましたが起訴後に否認。捜査段階の自白の信用性の弾劾につなげ、無罪を導くことができました。
竹本 真紀 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
遠方の兄(家賃10万の賃貸マンション一人暮らし)が自殺しました。相続人は私だけです。
自殺の2日前に400万が振り込まれていました。おそらくこれを使ってくれということだと思います。
賃貸の残置物撤去や原状回復費用がどれくらいになるかは不明、かつ遠方のため、相続放棄を検討しています。
・銀行口座の残高は約200万円。
・死亡時点の債務(カードの利用残高など)は約20万円。
・死亡時点で家賃の滞納はなし
【質問1】
仮に相続放棄した場合、死亡後に発生した残置物撤去費用や原状回復費用を理由として、賃貸の管理会社が詐害行為取消権を主張してくることはありえるのでしょうか?
その理解で間違いありません。
家賃保証会社であれば,保証人が相談者であることはありませんから,保証債務が相談者のところへ来ることはありません。
また,詐害行為取消権の対象とならないことは,前に説明させていただいたとおりです。
あとは,退去にかかる費用と残余財産の比較を検討して,相続放棄をするか相続するかの選択になると思います。この点は,詐害行為取消権や保証債務とは別であり,債権(残余財産)を取得するか,主債務(退去費用等)放棄を選択するかの問題です。 -
【相談の背景】
無免許運転で駐車場に止めている車にぶつけて事故をおこしました。
けが人などはなく、相手方の車の修理は見積もり待ちです。
19歳で前歴に自転車の窃盗(2年くらい前、処分無し)があります。
【質問1】
少年院に入る可能性はありますか?
【質問2】
罰金刑になる可能性ありますか?
既にお話ししましたが,本件では,家裁送致事件(少年事件)における交通事件(特定少年)の運用(基本的な処理の流れ)により,基本的に刑事処分相当と判断され,検察官送致(いわゆる逆送)になることでほぼ間違いないと思います。検察官送致となれば,これは成人事件と同じ扱いがされます。
すなわち,少年法第62条第1項により
「家庭裁判所は,特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については,第二十条の規定にかかわらず,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもつて,これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」
と定められており,特定少年(息子さんは19歳ですから,特定少年に該当します。)は刑事処分相当と認めるときには検察官送致の義務付けが明示されているのです。そして,交通事件(特に,初犯で成人事件であれば罰金刑相当の事案)については,罪質及び情状に照らして,検察官送致される判断がされるのが基本です。この検察官送致は刑事処分相当と認められるからこその判断になります。
そして,初犯の無免許運転は,成人事件であっても基本的に罰金刑(略式請求)で扱われることになりますから,本件は,罰金刑になる可能性が相当程度に高く認められる事案だと思います。
保護観察は少年事件の処分の一つです。したがいまして,刑事処分相当の場合には,成人事件と同じになりますから,イメージされる保護観察はありません。
成人事件では,執行猶予が付されることがあり,この執行猶予には保護観察が付される場合があります。法律上は罰金刑にも執行猶予(保護観察付きも含む)を付すことは可能ですが,実務上は,罰金刑に執行猶予が付されることはまずないです。
本件は,少年事件として始まりますが,刑事処分相当の検察官送致により,成人事件と同様に扱われることになりますから,罰金刑を念頭に置いて間違いありません。ただ,保護観察等はないと思っていただいてよいと思います。
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