ランキング
全国 13
愛知県 1
たけもと まさき

竹本 真紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 竹本法律事務所
所在地: 愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
新豊田駅徒歩6分
受付時間

第2・4土曜日可能!即日相談可能!法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)!

弁護士ランキング
全国 13
愛知県 1
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
竹本 真紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    恥ずかしながら、商業施設で盗撮?をしてしまいました。
    ただしスカートの中ではなくサンダルを履いてる方の足指ですが、もし防犯カメラに姿が映っていたとしたらスカートの中を撮影していたと疑われてもおかしくないスマホの角度です。
    その後相手の方の家族に見つかり追われ、気が動転して駐車場までダッシュして車で逃げてしまいました。はっきりは記憶していませんが、施設の警備員にも通報したようです。

    【質問1】
    後日逮捕の可能性はありますか?

    【質問2】
    足指の撮影は撮影罪に該当しますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    通常は,現場を離れると捜査の対象になることはあまりありません。
    しかし,本件では被害者の家族に追われ,車を逃走する場面を目撃されています。
    そうすると,車のナンバーを記憶されている可能性はあります。
    また,警備員に通報すれば,防犯カメラ等で車両を確認する可能性もあります。
    車のナンバーが把握されれば,ナンバーから車両の所有者(使用者)は特定されます。
    現場から逃走しているので,逮捕される要件はありますが,車両は特定できても,車両の運転者が所有者(使用者)と同一であるかとの問題があり,その点では,いきなり逮捕の可能性は小さいと思います。一方で,捜査が始まり,話を聞かれる可能性は否定できないとも思います。
    相談者の質問である後日逮捕の可能性については,まずは任意の取調べがある可能性となり,その状況に応じて,逮捕の可能性が検討されるのではないかとなりますので,逮捕の可能性を100%否定することはできないとの回答になると思います。

    【質問2】
    足指の方を撮影したのであれば,性的姿態等撮影罪には該当しないと思っていただいてよいかと思います。しかし,下着を盗撮するのと同じ方法で撮影していれば,された方は極めて不安な気持ちになるのは当然ですから,人を著しく不安にさせる卑猥な言動と評価される可能性はあります。その場合は,迷惑行為防止条例違反に該当する可能性はあります。
    実際に,下着を撮影しているのではなくても,迷惑行為防止条例違反に該当するとされた例も存在しています。
    したがいまして,性的姿態等撮影罪のみの問題ではないことに触れておきます。
    相談者からの質問である,撮影罪に該当するかについては,該当しないだろうとの回答になります。

    スレッドを見る
  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    会社の同僚に暴行を受けました
    その後怪我で3ヶ月働けなかったので弁護士を雇って損害賠償請求をしています
    現在は退職して他の会社で働いているのですがその同僚が他の同僚を使って脅迫して来ました
    内容は裁判を取り下げないと会社の事務員さんにセクハラしてたことを訴えるぞと言って来ました
    家族にバレたらやばいだろとか言って来てます
    弁護士使って訴えるとか言っています
    セクハラはしてないです
    好きになって告白はしてしまいましたがその後も誘ってないですし、身体にも触れたことないです
    脅迫で被害届出そうと思ってます

    【質問1】
    他の同僚を使って電話してきた時録音してなかったので証拠がないので
    電話をかけ直してなんで指示されたか聞いてそれを録音したら被害届をだす証拠になりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の事件の不起訴の理由が何であったかがポイントです。
    起訴猶予であれば1回許してあげた前提があるため,2回目であれば起訴の方向に傾きやすいです。
    一方,嫌疑不十分であれば,証明できる証拠が認められなかったことになります。そうすると,1回目があるからというプラス材料は存在しないことになります。
    そして,1回目があるから事実認定がされるというわけではなく,今回の件に関して証明ができる証拠があるかが最も大事なポイントになります。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    3年前に、同僚(女性)が、「パソコンが壊れて不便だし、購入資金もない」と言いました。私には古いスペアがあり、貸すことにしました。私もあまりパソコンは詳しくないですが、一通り私個人のデータは削除しました。数カ月間、その同僚は、私から借りていました。私は不便はありませんでした。親切にも、その同僚はパソコンショップへ行き、自分のデータや履歴などを完全に消去して返しえしてくれました。もちろん、アプリまでは削除していません。ずっと、感心に思っていました。
    その同僚は、その年度で退職しました。それ以降、一度も連絡を取っていません。ところが、最近突然電話があり、3年前のパソコンの話をしてきました。私が彼女に貸した時点で、まだ「エクスプローラー」内にある様々な項目、例えば、「ダウンロード」や「ピクチャ→スクリーンショット」などの中に、私の個人データが残っていたそうです。私には「何で今?」と不思議でしたが、彼女が言うには「猥褻なスクショや『毒物の作り方』のPDFのダウンロードがあった」そうです。
    彼女は、私のパソコンから、裏側に隠れていたデータを抜き取り、今も保存し、私にパソコンを返却する時は、真っ新な状態で戻しています。彼女自身、そう話しています。金品の要求は今現在ないですが、「面白おかしく、今もデータを見たり、いつ毒の件で警察に行こうか考えている」と言い出しました。

    【質問1】
    親切心でパソコンを貸しました。毒に関するPDFをダウンロードした記憶はもうないですが、休日前夜などに興味本位で見た程度の物だと思います。①彼女の動向と、②私のPDFデータ、それぞれ事件性はありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 彼女の動向
    そもそも,データを抜き取ることがまず問題です。本当に警察にもっていくのであれば,そのデータが入っているパソコン自体を警察に持って行かなければなりません。データを抜き取った時点で,そのデータを所持しているのは彼女自身であり,万一これが犯罪に該当するのであれば,相談者だけではなく,彼女自身も同様の犯罪に該当します。警察に伝えるためにデータを移すことは全く理由になりません。
    その上で,データを抜き取った動機が問題となります。何か理由がある(自分で保管しておきたいなど)のであれば,まさに彼女自身の所持の話になります。そもそも,データを自由に持ち出してよい話になどなっていないはずですから,少なくとも民事的には相手に問題のある行動です。また,自分で所持する理由がない場合は,貴殿を脅すため以外に理由はないでしょう。実際に脅しっぽいことを述べているのですから。
    > いつ毒の件で警察に行こうか考えている
    この点だけでも脅迫に該当する場合もあります。今後,更に金品の要求や何かをするように要求してきた場合には,恐喝(未遂)や強要(未遂)に該当する場合も発生します。そのような場合に備えて心の準備をしておき,実際に遭遇した場合には応じることなく,お近くの弁護士に相談するなどして対応するのがよいでしょう。
    > 今もデータを見たり
    特定の人が,しかも自分のデータに移したものを見ているだけですから,相談者が犯罪に該当することはありません。

    ②私のPDFデータ
    女性に見せるためにわざわざ入れたものではありませんから,彼女が目にしたことについては故意が成立しません。何の犯罪にもなりません。
    PDFデータが児童の画像であるなど,所持することで犯罪に該当する場合は別(なお,この場合は,①で述べたとおり,女性も同罪が成立します。)ですが,ただ所持しているだけであれば問題ありません。毒物の作り方も,ある特定の人を意識していれば殺人予備ですかとの話になるでしょうが,興味本位で保存しただけであれば問題ありません。

    スレッドを見る
  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は少年の時に窃盗の罪を犯して
    鑑別所に入ってました。
    大人になってからは真っ当に生きてます
    もし子供がてきて、警察官になりたいってなった時に
    私の前歴のせいでなれないってことありますか?

    【質問1】
    前歴が原因で子供に迷惑かかりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少年時代の前歴は,その後更生した本人に対して影響しないようにする法制度(少年法等)が定められています。成人後の前科とは全く異なる取扱いがされています。
    実際,少年時代に前歴があったとしても公務員等の職に就いている方はいらっしゃいます。
    そして,この前提は,あくまでも本人でさえという話になります。

    親の前歴を調査することはありません。
    それが影響することもありません。
    そのように思っていただいて大丈夫です。
    親の前歴がお子様に影響していないことは,お子様が警察官を目指すその姿に反映されていると思います。お子様だけが評価の対象となり,親については関係ないのです。
    警察官の採用の仕方については,各警察署の採用案内に記載されています。それ以外の要素で採用が決まることはありませんから,相談者様の前歴は影響しないことは確認していただけると思います。

    例えば,面接の際に,家族の前歴について聞くことは許されていません。憲法14条が定める法の下の平等に反する差別的取扱いの対象となるからです。いわば,親の要素は排除されているとくらいに考えてくださってよいと思います。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。
    先日、隣家の大型バイクを故意に倒しました。隣人が深夜に爆音でバイク帰宅するのに腹が立ったからです。
    後日に警察が訪ねてきました。その時には否認しました。が、結局は翌日に自首しました。
    弁護士経由で示談交渉しており、ようやく示談締結となりそうです。
    そんな中、当方弁護士さんにこう言われました。
    「示談書に宥恕文言があるので、特に被害届取り下げをお願いしなくても大丈夫です」

    しかし…数カ月前。弁護依頼時には「示談締結時、被害者側弁護士経由で被害届等の取り下げ願いもしくは取り消し書面をいただいて警察に提出しますね」
    と言われたのです。

    【質問1】
    弁護士さんに「私としては、被害届の取下げまで確実に行っていただきたいです」とお願いしたいのですが。
    1,そのような要望は度を過ぎているでしょうか?
    2,宥恕文言があるから放置で問題ないのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 隣家の大型バイクを故意に倒しました。
    この行為で刑事事件にされたのであれば,大型バイクが壊れていたのだと思います。
    そして,器物損壊罪が成立するはずです。
    ところで,器物損壊罪は,親告罪です。
    すなわち,刑法第264条において,器物損壊罪は,「告訴がなければ公訴を提起することができない」と親告罪であることが明記されています。
    ですから,器物損壊罪の場合,被害届のみならず告訴状も提出されていることが一般的です。
    被害届は被害の事実があったことの申告ですが,告訴状は処罰を求めることの明確な意思表示になります。この取下げがされない限り,捜査機関に対しては処罰を求める意思が残されています。そして,捜査機関から確認を求められた場合に,告訴状は取り下げないとなれば,それを裏付ける調書が作成され,処罰がされる可能性を残すことになります。
    不起訴になる場合も,告訴状が取り下げられれば,「親告罪の告訴取下げ」が不起訴の理由となります。処罰できないから不起訴になるのです。告訴の取下げがなければ,「起訴猶予」が不起訴の理由となり,処罰の対象となる可能性を残すことが明示されることになります。
    被害届ではなく,告訴状の取下げを作成し,署名押印してもらい,これを捜査機関に対して提出した上で,警察から確認がくることを伝えておき,警察からの確認に,告訴取り下げに間違いないと回答してもらうのが親告罪についての普通の流れになり,かつ,被害者の負担が一番小さくなるものだと思います。
    ですから,本件では,被害届ではなく告訴状について,きちんと取下げをしてもらう流れを築く必要があると思います。

    もしも罪名が器物損壊罪でなかった場合には,的外れな回答をしてしまい,すいません。
    あくまでも,親告罪である器物損壊罪である場合の話であることとご理解いただければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 暴行

    【相談の背景】
    お酒トラブルで暴行の被害届が出てしまいました。
    検察による不起訴、もしくは起訴猶予にするためには、示談交渉意外に反省文や贖罪寄付、アルコール外来の受診履歴等も効果的とネットでは言われてますが、本当でしょうか。
    また、それ以外にどのような方法があるでしょうか。

    【質問1】
    検察による不起訴、もしくは起訴猶予に近づけるための、示談交渉意外の方法を教えてください。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件は,行為無価値(行為が悪い)と結果無価値(結果が悪い)で判断されます。
    示談交渉は,この結果無価値をゼロに近づける活動です。被害者のいる犯罪では,結果が重視されますから,とても重要な活動になります。結果がゼロになれば,多少の行為の悪い点は許されることになるからです(宥恕まであれば,ゼロどころかマイナスになります。)。
    お酒が原因の場合,行為をした責任はお酒の部分につながるわけですから,アルコール外来の治療も有効になる場合があります。ただ,単に酔っただけではなく,アルコールによる影響が出やすい病質であることが示されるかどうかが問題です。責任能力から繋がる行為無価値の減退が考えられる要素です。
    反省文は,自分の行為を振り返ることになりますから,行為無価値の減退につながることになります。何が原因か,その原因を改めるためにどのように改善したらよいかという点がポイントだと思います。結果無価値の観点では.どうして示談交渉ができないのかの点が重要です。これを改善し,いつか謝罪を受け容れてもらえるようにするために,どう考えているかが大事なように思います。
    贖罪寄付は,被害弁償できない場合と被害弁償に加えて更に反省の意思を表示したい場合に考えられるものです。その前提には,どのように示談交渉をしたのかという点も重要になると思います。

    いずれにしましても,その事案によりポイントになることは変わります。事案毎に違いますから,お近くの弁護士の方に具体的な状況を説明して,何が最善かつ有効な情状立証になるかを相談できるとよい(場合によっては受任してもらうとよい)と思います。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    4年程前、夫の不貞行為が発覚しました。しかも数人と。もうしないと約束しましたが、その後もカバンから避妊具が見つかりました。お金もかなり使い込んでいます。
    先日、弁護士より離婚したい旨の手紙がきました。

    【質問1】
    これは有責配偶者にあたりますか?また、離婚解決金として数10万払う、家は半年後に明け渡せとの事。結婚後専業主婦ですので個人的な蓄えもありません。調停や裁判となった時に向こうの言い分が通るのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらとしては,有責配偶者に該当するから,それに見合った形での慰謝料を請求することはできるち思います。明け渡すの持ち家である場合には,婚姻中に形成された資産であれば財産分与の対象ともなると思います。
    4年程前の不貞行為も,その間に再構築を試みることとなったとしても,次なる不貞行為(避妊具・金銭の使い込み)により婚姻破綻に導かれた(少なくとも,当方はその理由でしか離婚を考えることができない)との形で,構成を考えることになるかと思います。
    詳しい事情は,公に公開されるこの場では難しいと思いますので,お近くの弁護士の方に相談をして,有責配偶者に対する形で進めることを検討されるとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日飲酒した帰りにタクシーに乗車しました。間違えて自宅より手前で降りてしまいました。再度タクシーを拾いたいと思い、間違えて一般車の扉を開けようとしました。すると、警報音が鳴ってしまいました。その後、その車の近くの地面で寝てしまいました。どのようにして警報音が止んだか分かりません。後日、その車を見に行ったら、キズや凹みなどはありませんでした。

    【質問1】
    今後、どのようなケースが想定されるでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開けたことで壊してしまった部分があれば器物損壊罪が成立し,何か物を盗るために開けたのであれば,窃盗罪の着手(窃盗未遂罪)が認められる可能性があります。

    しかし,本件では,間違って開けてしまっただけであり,意図的にしたという故意が認められません。器物損壊罪にしても,窃盗罪にしても,故意犯ですので,過失の場合には処罰の対象とはなりません。
    したがいまして,この件で,刑事事件として処罰の対象になることはありません。
    特に,キズや凹みもなかったようですから,現実の損害を与えている部分もない(器物を損壊した状態にもない)ようですから,安心していただいてよいと思います。

    警報音が止んだのは,単に時間が経過したからのように思います。

    何か疑われるようなことがあったとしても,ありのままに話して謝罪をすれば,基本的には刑事事件に傾くこともなく,終了となる事案だと思います。
    音が鳴って寝ていても,誰にも声をかけられず,放置されていたのですから,今後も何か言われることはない事案だとも思います。

    スレッドを見る
  • 相続 借金

    【相談の背景】
    母が亡くなり父が保険金を受けとりました。孫に100万生前贈与してくれる様子です。父に借金はなく、まだ働いています。30年前に親戚の事業の連帯保証人になっていた事が分かりましたが、金額や経営状況はわかりません。父にもしもの場合は相続放棄するつもりですが、生前贈与を受けると放棄出来なくなると聞きました。贈与を受けない方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

    【質問1】
    生前贈与を受けない方が良いのでしょうか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生前贈与と相続放棄は別の制度です。
    生前贈与を受けていても,相続放棄が必ずできないということにはならないと思います。
    もっとも,この件では,将来相続放棄すべきか否かを検討するために,保証債務がどうなっているかを今から検討することをなされた方がよいと思います。
    30年前のものであれば,全額弁済されているかもしれませんし,既に消滅時効の対象になっているかもしれません。主債務の状況から判断できるものですから,この点をきちんと整理された方がよいと思います。そうでないと,万一が発生した場合に,結局,慌ててこの点の整理をしなければいけなくなります。まだ余裕をもって臨むことができる今の段階で,きちんと状況を把握する方がよいと思います。消滅時効で対応できたり,そもそも主債務が完済されているのであれば,弁済をする必要もないわけですし,その点の確認を始めるとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日警察から任意の事情聴取の呼び出しがありました。
    違法なことをした覚えはありませんが警察に呼び出されたことは大変不安な気持ちになります。
    自分なりに調べたところ任意の呼び出しからそのまま逮捕勾留されるケースも多いと聞きました。
    最悪のケースを想定し今回色々質問させて頂きます。

    【質問1】
    任意の呼び出しから逮捕される事を想定して留置所で着る替えの下着や自弁用の現金等を直接持参してもよいのでしょうか。
    それとも家族等から差し入れるという形でしか留置所内に持ち込めないのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    持参して留置施設で管理する形をとることはできます。
    ただ,相談者は,違法なことをした覚えはないということです。
    留置用に荷物を持参するということは,自分から逮捕される可能性があると自覚していることを示していると疑われてしまい,持参した理由を尋ねられて調書に残される可能性がありません。

    問 どうしてあなたは,留置用の荷物を準備してきたのですか。
    答 逮捕される可能性があると思っていたからです。
    問 逮捕される可能性があると思ったということは,逮捕されることをした自覚があったということですか。
    答 そうではありません。

    このような問答形式の調書を読んだ際,どのような印象を受けることになるでしょうか。
    そういう意味からは,万一の場合には家族に差し入れてもらうような形で準備しておき,呼出当日は,自分は逮捕されるようなことをしたことはないから,その日のうちに帰るとの姿勢を示した方がよいように思います。
    具体的に影響はないのかもしれませんが,全ての行動は,何か理由があるのではないかと探られるのが捜査なのです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    マッチングアプリで、プロフィール上18歳としている人が「ムラムラする。やりたい。」といった内容の書き込みをしており、興味本位で「この人に会いたい」というボタンを押してしまいました。
    このボタンを押すと相手には「〇〇さんが興味を持ちました」といった通知がされます。
    実際に会うつもりはありませんでした。
    その後ブロックされており、相手のページは見えなくなっていました。

    【質問1】
    この場合もし18歳未満だったらどうしようと非常に不安になりました。
    何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    18歳未満であったと認識する故意が認められませんから,犯罪が成立することはありません。したがって,罪に問われることはないと思います。
    本件については,安心して下さいね。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    一ヶ月前路上で声をかけナンパをし連絡先を交換しその場では軽く話しました。

    後日アポを取って夜19時からスタバ〜夜ご飯〜近くのラブホテルに行きました。

    相手は19歳 当方29歳です。

    行為するまでは反応が良かったのですがなんとなく行為後相性が悪かったのか後半、相手の反応は冷めていました。

    最後彼女が母親からlineが来たと言い「明日朝早いから早く帰らないと」と言われたので、自分はじゃあ帰ろうとと言い一緒に帰りました。

    解散したのが10時半ぐらいです

    駅まで行って解散し、その後メッセージを見るとブロックされてました。

    何も無理やり等はしてなく
    思い当たる節はないのですがあまり夜の相性が良くなかったと感じてます。(相手の女性も最後めんどくさそうな感じ)冷められたのかなと感じてます。


    アポを取るまでメッセージはかなりしていました。

    一応万が一の為ご飯に行ったところから解散まで部分的に録音しております。

    相手の連絡先はインスタだけです、他は何も知りません。

    【質問1】
    一つ心配なのが相手女性が気分が変わり
    親に訴えて、不同意性行罪として問われる可能性はありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不同意性交罪は,8つの定められた行為によって、相手方に対して,同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、もしくはその状態にあることに乗じて性交を行った場合に成立する犯罪です。
    8つの類型の中には,
    アルコールを与えて,同意する判断能力を減退させて行った場合
    同意するか否かを判断させる時間を与えずに,行為を行った場合
    などが含まれており,本件では,この二つの可能性に該当するかどうかの問題になるように思います。
    どの程度お酒を飲ませたか,会うまでのインスタでのやりとり,食事中のやりとり,ホテルに行くまでのやりとり,ホテルに入ってからのやりとりがどうであったか,などを検討して,相手方が同意していなかったと窺わせる事情がないかどうかを確認するのがよいでしょう。
    それで大丈夫だと思えばいいでしょうし,まだ不安が残るでのあれば,お近くの弁護士の方に相談して,不安を解消させるのがよいと思います。具体的な内容になりますので,このような公開の場でするより,妥当なように思います。
    ブロックされただけでは,何が相手に不満を与えたのか特定できないと思います。ご自身で,ブロックされた理由が相手が同意していなかったのではないかと思うのであれば,そう思う根拠を解析されるのがよいと思います。行為の相性以外にないとの結論になるのであればそれが本件の結論(不同意性交の問題ではない)となるのでしょう。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    違法性の高いメンズエステを利用したかもしれないです。その店はアパートの一室で、完全予約制で、一見すると全くわからない形態で電話で部屋を指定されて入るものでした。決して風俗店ではないとする注意書きがあり、風俗店ではないとする承諾書にもサインしました。ところが内容は女性は全裸でのサービスで、確かにマッサージのサービスを中心に行っていましたが、徐々に性的なサービスへと移行し、こちら側の性器や乳首を触る。キスや手淫まで至りました。相手との直接の性器の挿入はありませんでしたが、相手の女性器を触る、観察する、手を入れる行為はありました。施術の部屋には避妊具が置かれてあり、その気になれば直接的な性行為も可能だっと思います。

    【質問1】
    そういうサービスを少しばかり期待していたので、利用客側も摘発の対象になるのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無許可営業の違法風俗店を利用した場合に客が処罰の対象となるか否かの話ですね。
    このような場合,基本的に処罰の対象となるのは,店を経営している側,働いている側になります。したがいまして,客の方が処罰の対象になることはありません。
    客が処罰の対象となる場合は
    公然わいせつ罪に該当する場合(不特定又は多数にみられる場所で行為をしていた場合)
    未成年の従業員からサービスの提供を受けていた場合(児童買春や青少年保護育成条例違反等)
    相手の意思に反する場合(不同意性交等)
    という特殊な条件に該当する場合のみです。アパートの一室であれば,公然わいせつ罪の対象にはならないでしょうし,同意がないということはないようですから,相手が成人であれば客が処罰の対象になることはないと推定されます。
    客が呼ばれる可能性があるのは,警察が無許可営業で踏み込んだ際に同席していた場合に,無許可営業を裏付ける供述を得るために協力を求められることがあると思います。これは,処罰の対象ではなく,無許可営業の経営者側を処罰するための根拠となる供述を得るためです。

    以上のとおりですから,利用客側が処罰(摘発)の対象となるのは特定の場合のみであり,基本的には摘発の対象とはなりません。そういうサービスを少し期待していても,客には変わりがありませんから,違いはありません。その点では安心していただいてよいと思います。
    しかしながら,現場に警察が入った際に客となっていれば,参考人としては調書を作成される可能性があるわけで,そのようなリスクがあることは十分に念頭に置いてもらえればと思います。また,無許可で営業している理由が,違法なサービスを前提としている(公然わいせつや児童買春に該当する)など,許可を得られない場合もあるわけで,そうすると客が逮捕される可能性も出てくるわけですから,このようなリスクも念頭に置いた方がよいとも思います。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    高齢の男性Aの所有する土地を、司法書士の同席のもと適法に売買契約を結びました。登記終了後に、十分理解しないまま売買の意思表示をしてしまったという理由で、Aの代理人の弁護士が、売買契約の取り消しを求めてきました。Aの意思で売買したことは疑いのない事実なのですが、Aは家族に売買を知らせていなかった可能性があり、それを家族が知ることになり、焦って取り消しの協議を求めてきたのだと思います。今後、土地の仮処分の決定の通知が来る可能性があります。

    【質問1】
    この土地を成人した私の息子に贈与した場合、息子は善意の第三者として認められますか?同居はしていませんので、事情は知りません。

    【質問2】
    息子に土地を贈与した場合、Aは私を訴えることができますか?

    【質問3】
    それとも、正当な売買として主張した方がよろしいですか?

    【質問4】
    息子に贈与した場合、何かしらの不当な事情があるとみなされて、私に不利になりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1)
    どのような理由で取消が主張されているのか不明ですが,
    > 十分理解しないまま売買の意思表示をしてしまったという理由
    ということは,錯誤か詐欺の主張なのでしょうか。代理人弁護士であれば,その点を明示しているとは思うのですが,昔から取消規定のある詐欺を前提にお話しします(錯誤でも条文の構造上は同じでしょう。)。
    この場合,息子さんに贈与すると,息子さんは取消後の第三者になります。
    取消後の第三者は,民法の条文で記載のある第三者保護の対象になりません(善意の第三者は,この第三者保護の規定だと思いますが,この対象は,取消前の第三者です。)。
    取消後の第三者との関係では,民法177条の問題となり,どちらが先に対抗要件を備えたか(登記はどちらが先か)の話になります。これが判例が示す解決方法です。
    したがいまして,この事例では,善意かどうかは問題にならないような気がします。

    【質問2】
    取消を主張された場合,相手の立場からは,自分に所有権があることになります。
    自分に所有権がある不動産を,他人に無断で贈与したことになりますから,その点で相手から訴えられる可能性は認められます。

    【質問3】
    本件が取消の対象となる売買ではなかったことは,証明しやすいと思います。
    といいますのも,現実の売買の場には司法書士の方が同席しており,きちんと説明をして売買しているはずだからです。その点は,専門家である司法書士の方であればしっかりしていると思います。
    責任能力の話をするのであればいざしらず(それもきちんと手続をしていないのは相手側です),十分理解しないとの主張であれば,上記の点をきちんと証明することで,取消の対象ではないことを示すことができると思います。
    取消の理由がないことをきちんと主張し,取消を認めないことをきちんと示すためにも,お近くの弁護士の方に相談して対応されるのがよいように思います。

    【質問4】
    不当な事情というより,息子さんに最初から贈与する予定であったならよいですが,今回のように,取消を主張されたから贈与することにしたのであれば,相手が理解していないと認識していたのではないかと思われやすいように思います。この点も,、きちんと弁護士の方と相談して対応されるとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    5月に引っ越した賃貸が入居日からキッチンのシンクの水が上がってくる状態でまともに使えなかった為、管理会社に連絡するも、「リノベーションで水道管が新しくなった為、水の滑りが最初だけ悪くなっている。1週間使えば改善されるので様子を見てくれ」とのことでした。
    水道管が新しいから水が流れていかないなんて調べてもそのような症例は見つからず、その場ですぐ修繕対応をしてくれない管理会社の対応にかなり不信感がありましたが1週間様子見。案の定、改善されず。
    再度、問い合わせると業者の方が家に来て確認。その時の回答は「施工時の勾配不良により水が流れない」とのことでした。
    そこから修繕されるかと思いきや、管理会社から「施工会社の主張だと他の部屋と同様に施工したので勾配不良はない。古い配管が汚れていて水の流れが悪くなっていると言われたのでまずは清掃をして改善がされるか試すので清掃の業者を送ります。」と言われ、待つことに。
    数日後、業者は3回来訪しましたが配管清掃はせず確認のみで終わり、現在は見積もりの段階で止まっているそうで、修繕が進みません。また、玄関の巾木が施工ミスで壁に穴が空いておりGや蜘蛛など害虫が部屋に入ってくるのでその修繕も依頼しましたが未だにされません。他にも他の住人の深夜などの水の利用で老朽化による水道管の異音により騒音で眠れない問題など物件の修繕を頼んでいますが、されません。

    【質問1】
    全てこちらに落ち度が無く、管理不足により日常生活に弊害が出ていますが修繕をなかなかしてくれない大家に対し、家賃減額や早急な修繕を法的に急かすことはできないのでしょうか。

    【質問2】
    最初の管理会社への問い合わせで民法611条を主張したところ、水は確かに流れないがガスコンロは使えているので家賃減額に該当しないと言われましたが、これは適切でしょうか。

    【質問3】
    大家に修繕を拒否された場合、違約金の負担・引っ越し代の負担を大家持ちで別の物件に引っ越すことは可能でしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    通常,賃貸借契約の中に,その場合の条項が記載されていたりします。
    例えば,「一部滅失等による家賃の減額等」などと記載されて,水道が使えない場合には家賃の減額割合が何%になるなどとの条項があると思います。
    まずは契約書でどのような条項が記載されているかによりますから,ご確認されて,その条文に従って対応を検討されるのがよいと思います。また,賃貸借契約書にも賃貸人の修繕義務が明示されているでしょうし,万一賃貸借契約書に記載がなくとも(そんなことはないとは思いますが)民法606条にも記載されています。一部滅失等による家賃の減額についても,契約書に記載がなければ民法611条が適用されます。
    したがいまして家賃の減額が当然可能ですし,これについては遡及的に請求できます。

    【質問2】
    契約書に記載がなければ民法611条になりますが,家賃減額に該当しないということはありません。通常は,契約書にガスが使えない時は何%,水道が使えない時は何%というように,金額が提示されている場合がほとんどであり,水道という日常生活の根幹部分に必要なものが使えない以上,水道だけでも減額の対象になるのは当然です。契約書の記載がないかを確認された上で,記載があればそれで請求しますし,なければ一定の割合が認められる(民法611条は,あくまでも一部滅失を対象としているものですから,水道だけで当然対象です。)べきものですから,賃貸人の対応は,契約書に特別の記載がない以上,適切ではないと思います。

    【質問3】
    契約書の記載があれば,それが優先されますが,いずれにせよ,賃貸人に修繕義務があり,賃料の減額に応じず,水道が使えない状態ではこの場所での生活を継続できない場合には,民法の規定によってでさえ,賃貸借契約自体の解除の要件になります(民法第611条第2項)。
    解除となれば,賃貸人に債務不履行(修繕義務とは,日常生活ができる程度を維持しなければならないことが前提です。)がありますから損害賠償として引越代等まで請求できる場合もあると思います。

    スレッドを見る
  • 執行猶予

    【相談の背景】
    初めてご相談させていただきます。
    4年前にマッチングアプリで知り合った女性3名に対してお金を盗み、3回逮捕され3人中2人は示談できましたが結果、懲役3年執行猶予5年になりました。
    あと半年で執行猶予が終わりでしたが、最近早朝に警察が来て、性的姿態等撮影未遂の容疑で家宅捜査とスマートフォンが押収されました。
    マッチングアプリで知り合った女性と性行為をしている最中にスマートフォンで動画を撮影しました。
    それを女性から被害届けが出されました。
    スマートフォンからは動画が残っていて、取り調べ中に警察官が動画を削除しました。
    指紋の採取が終わっていないので来週また取り調べの呼び出しがあります。
    その後、検察庁に呼ばれる事になると警察官から言われました。
    逮捕はされていませんが、執行猶予中なので不安で毎日眠れません。

    【質問1】
    今回の件で逮捕はされていませんが最終的には検察庁に行き略式起訴や罰金刑になると思います。
    その際、執行猶予は取り消されて刑務所に行く事になりますか?
    ご教授いただきたいです、よろしくお願いいたします。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性的姿態等撮影罪の未遂罪で捜索差押がされたようですが,実際には動画が確認されて既遂罪となったのだと思います。
    まず,性的姿態等撮影罪は,完全な同意があれば犯罪に該当しません。
    同意なく撮影(盗撮ですね)した場合,同意が不完全な場合(例えば同意をしないと考えたり,意思を伝えるタイミングを与えないとか,立場を利用するとか,脅すとか,そういう要素がある場合です。)などは,性的姿態等撮影罪に該当します。
    本件では,そのどれかに該当するのでしょうか。該当しなければ,犯罪には該当しません。
    したがって,不起訴(嫌疑不十分)になります。この場合には,処罰の対象になりませんから,全く心配する必要がありません。
    性的姿態等撮影罪は,罰金刑(略式請求・略式起訴)又は拘禁刑(公判請求)の両方が定められてます。
    罰金刑の場合,必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
    罰金刑の場合は,裁量により執行猶予が取り消される可能性があります。
    裁量で取り消されることは実際にはあまりありません。本件も異種前科ではありますので,裁量取消にはなりにくい案件とは思いますが,前回と同じマッチングアプリとの点は気になるところです。女性が他に援助を求めることができない状況での犯行という点では,類似した性質を有していると評価される可能性がないわけではありません。
    また,異種前科ですから,拘禁刑となる可能性はあまり大きくありませんが,同意を得なかった経緯に大きな問題があり,かつ,上記の状況を利用した点が強く評価された場合には,拘禁刑(公判請求)が検討される余地があります。
    拘禁刑の場合には,必要的に前刑の執行猶予が取り消されます。これを防止するためには再度の執行猶予を獲得する必要があります(近年の法改正で,2年以下の場合には再度の執行猶予の可能性があります。)。
    整理しますと
    不起訴…執行猶予が取り消される可能性はない。
    罰金刑…裁量により執行猶予が取り消される可能性はある(必ずではない)。
    拘禁刑…必ず執行猶予が取り消されるので,再度の執行猶予が必要。
    となります。
    特に不起訴か否か,情状が悪くないかが重要になりますので,具体的な事情を説明しながら,お近くの弁護士の方に相談(そのまま私選弁護人で選任の検討)するのがよいかもしれません。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    知人から借金しました
    まだ返済期限は来ていないのですが、貸主からこういわれました
    「契約事後ではあるが、今から連帯保証人2名を立てて欲しい
     返済期日や利率の変更はしなくていいから連帯保証人が欲しい」
    理由を聞きましたが答えてはくれず、とにかく連帯保証人が欲しいとのこと。

    別の人経由で回ってきた話では、私について悪い噂を聞いたので与信に不安を感じたため、とのこと。

    果たして事後に連帯保証人を要求することは法に適ったことですか?
    また、今のところ貸主は
    「返済期日や利率の変更はしなくていいから連帯保証人が欲しい」
    とのことですが、もし連帯保証人を立てないことを理由に
    (あるいは別の理由を立てたり、理由なしに)
    返済期日や利率の変更を迫ってきた場合、それは法に適うことですか?

    当方は従わねばならないのでしょうか?

    【質問1】
    宜しくお願いします。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合,連帯保証人をつけないことが問題なのではなく,支払期限に支払うことができないことに問題があるのです。
    双方の合意(契約)に違反しているのは,債務者側になりますので,債権者において,①支払期限を猶予してほしいのであれば連帯保証人をつけてほしい,②それができないのであれば,訴訟提起をして回収する手段をとる,と考えるのは,債権者としては選択肢として存在する考え方だと思います。
    連帯保証人をつけるということは主債務者から回収できない時は連帯保証人から回収すること,訴訟提起をするということは,債務名義を得て,主債務者の財産から回収を図ることであり,債権者からすれば,返済期限を守ってもらえなかった債務者から債権回収をするために考える方法でしかないのです。
    債権者は,約束通り支払を待つ,だけれども守ってもらえなかったのであれば,債権回収の方法を考えるということになるのです。

    スレッドを見る
  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    A日(金曜)のAM2時に逮捕された場合
    B日(土曜)のAM2時で24時間
    C日(日曜)のAM2時で48時間
    D日(月曜)のAM2時で72時間だとしてお話します

    【質問1】
    この場合拘留請求が出されるのはいつごろか、
    いつ頃請求が出されていつぐらいに面談があり裁判所請求の判断がされるのでしょうか?
    もし拘留が却下だった場合翌日E日に釈放する可能性もあるのでしょうか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕後,警察が検察に事件(被疑者)を送致するまでの期間は48時間が限度です。
    したがって,C日AM2時が限度になりますが,こんな時間に検察に送致をしても,基本的に受け付けることはないでしょう。B日の夕方までには検察に送致されることになると思います。この辺りの時間は,警察と検察の間ですりあわせがされていると思います。検察も弁解録取をする必要がありますので(B日の夕方ころに弁解録取がされるでしょう。面談とは弁解録取のことだと思います。)。
    検察は,警察から事件の送致を受けてから,24時間以内に勾留請求をすることになります。
    B日の夕方に事件(被疑者)の送致を受けたのであれば,C日の夕方までに勾留請求を裁判所に対してしなければなりません。この場合であれば,B日の夕方かC日の午前中にされることになるでしょう。そして,C日の夕方までに勾留請求が認められる(勾留決定)か,認められない(却下)かの判断がされることなると思います。

    したがいまして,
    ① 検察官の弁解録取 B日の夕方までに行われる
    ② 勾留請求     B日の夕方若しくはC日の午前
    ③ 裁判官の弁解録取 B日の夕方若しくはC日の午前
    ④ 勾留決定     B日の夕方若しくはC日(③からさほど時間は経過しないはずです)
    という流れになるのが基本だと思います。

    もしも勾留が却下された場合,被疑者を拘束する理由がありませんから,釈放になります。
    上の場合は,B日の夕方若しくはC日に釈放となります。
    相談の背景であれば,D日のAM2時が最長と考えればよく,したがって,E日に釈放ということはありません(許されません)。
    ただ,これが許される場合があります。それは,検察官が準抗告をした場合です。
    検察官は,勾留請求却下が不服の場合,勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立てを行う必要があります。もっとも,これだけだと釈放を止めることはできませんので,併せて勾留請求却下の裁判の執行停止の申立てもします。これがされると,勾留請求却下の裁判に対する準抗告の判断がされるまで,勾留が継続することになります。この期間は判断の期間になりますので,ここで述べることは控えます。
    検察官が準抗告をしない場合は,原則通りに直ちに釈放されることになります。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    50歳の男性がバイト先で知り合った18歳の女子高生と交際するとします。

    【質問1】
    条例や法律に全く抵触しないですよね?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交際=同意ありと認められる状態と評価できるか否かが問題となる場合があります。
    例えばバイト先との記載がありますが,地位や関係性を利用して交際(同意あり)したと評価される場合には,不同意性交等罪に該当するのではないかとの嫌疑がかけられる可能性があります。
    ただし,これは不同意(交際=同意ありと評価できない)とされる可能性のある例を挙げていると理解していただければと思います。全く抵触しないかと尋ねられれば,このように可能性があることを指摘する回答になると思います。申し訳ありません。

    スレッドを見る
  • 風俗

    【相談の背景】
    5日前にデリヘルを利用しました。約1年前に呼んだ女の子で、当時は合意のもと本番行為をしました。約1年間何もなかったため、また利用したところ当時のことを色々覚えていて少し怖くなりました。5日前はルールに従い、本番行為も行なっておりませんが、今後問題になる可能性としてはどれくらいでしょうか。5日間連絡はありません。

    【質問1】
    今後問題になる可能性について。

    【質問2】
    別の女の子と直近3か月前にも合意のもとで本番行為がありました。その方はおそらくお店を辞めていますが、今後トラブルになりますでしょうか。

    【質問3】
    ルールを守っていたとしても虚偽の訴えをされることはありますでしょうか。また、そうなった際どのような対応を取るべきでしょうか。周りにバレたくありません。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    デリヘル案件では,女性が店に違反があったことを申告しないといけません。
    客の連絡先をしっているのは店であり,女性ではありません。
    女性が警察に行ったとしても,警察は店に確認します。
    したがって,女性は,店を経由しなければならないのです。
    ところが,合意の本番行為は,女性も店に対する違反行為をしていたことになります。
    ですから,女性は,合意の本番行為については店に(したがって警察に)申告することはないのです。
    本当に違反があれば,女性はすぐに店に連絡をし,店はすぐに出向きます。多くは,その場所から動くことができない状態になります。
    以上がほとんどのケースですから,5日も経過して何もないのであれば,今後問題になる可能性はないと思っていただいて大丈夫だと思います。

    【質問2】
    店を辞めていても,状況は【質問1】と同じです。必ず店を経由しなければなりません。
    3か月も経過している以上,今後トラブルになることはないと思います。

    【質問3】
    虚偽の訴えがされることはあるかもしれませんが,どちらも期間が経過しているのですから,そのこと自体がこちらに有利な事情になります。合意がなかったのであれば,すぐに店に連絡を入れるからです。1対1の供述では,その供述の信用性が比較されますが,本当に被害に遭っているのであれば,速やかに申告されるはずなのです。複雑な事情がある案件では申告できないものもありますが,デリヘル案件ではそのようなことはありません。被害に遭う可能性がある中で仕事をしており,その場合の対応マニュアルが店との間でできているはずだからです。
    ですから,これまでのことは,そもそも虚偽の訴えをされる可能性がないと思いますが,仮にされても,自分の経過をきちんと供述すれば,相手が虚偽であると判断される(相談者の供述より信用できると判断されにくい)と思いますので,心配しなくて大丈夫です。
    今後の不安を述べるのであれば,そのような可能性のあることをされないことが一番だと思います。
    なお,女性⇒店といき,店が客と対応するのが一般的ですが,このような(虚偽の)場合,警察には進めたくないと店(よりも女性)側が思うので,警察沙汰に進む可能性はあまりありません。

    スレッドを見る
  • 行政事件

    【相談の背景】
    審査請求書を提出し、弁明書を受けとりました。弁明書には、明らかに虚偽である主張が記載されており、〇〇と〇〇は争う、と記載います。虚偽については、証拠を提出しますか、争う事項について、その理由は記載されていません。

    【質問1】
    争う事柄に対しては、それに反論すれば良いのですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 答弁書のように、「認める」や「不知」などと記載されているのなら分かりやすいのですが、弁明書はだらだらと記載されており、処分庁が争うとする事項は、審査請求書に証拠を添付している事項ばかりなので、どう反論して良いか分からないのです。

    そうすると,「争う」とする事項は特定されているけれども,何も理由が書かれていないということなのでしょうかね。
    であれば,特定されている事項について,既に主張立証とも十分であると認識されているのであれば,「この点については,申立書で述べたとおり,申立書…項及び証拠…号により明らかである。」と整理されるか,追加して主張立証したい部分があるのであれば,それを追加するということでよいと思います。

    スレッドを見る
  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    およそ2年前にある駐車場で、友人の車の後部座席に乗り込もうとした際にいつもよりドアが開いて隣の車とスレスレの状態になりました。(もしかしたら僅かに当たっていた可能性があります) その時、明らかな音や衝撃はなくパッと見て傷はありませんでした。その時は大丈夫だろうと思い違う県に帰ったのですが、ネットでドアパンチの傷は光の反射によって見える傷や凹みもある、捕まる可能性があると知り極度の不安に陥りました。就活前で気持ちを楽にしたかったことや万が一のことがあったら嫌だなと思って後日にその駐車場を所轄する警察に電話しました。
    警察には車両のナンバーや運転者の名前、自分の名前と電話番号などは聞かれましたがそれ以上の詳しいことは聞かれませんでした。車両を持ってくるようにも要請されていません。
    最終的には私が運転者に謝るように言われ、それ以降電話はかかっていません。
    警察の対応から刑事事件として動いておらず、被害届も出ていないと思われます。
    その後、2年間ほどこのことを深く考えることはなかったのですが最近ふと思い出し再度不安になっています。自分1人だけで考えても答えが出なかったため相談させて頂きました。

    【質問1】
    これは当て逃げなのでしょうか?あの時、駐車場では当たってないだろうと思っていました。道路交通法72条によると主語が「運転者」になっています。明らかな音や衝撃もなかったので運転者は知りませんでした。

    【質問2】
    仮に当て逃げの場合、刑事責任、民事責任、行政責任は運転者になってしまうのでしょうか?

    【質問3】
    行政責任に時効がないらしいですがそれは永遠にその責任があり続けるということなのでしょうか?

    【質問4】
    警察に電話したことは正しかったのでしょうか?
    友達の警察官に聞くと相談しなくて良いと言われました。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    大前提として,相手車両が損壊していたか否かが不明です。そうすると,交通事故と評価することができるか否かが不明です。
    したがいまして,誰かの故意の話をする以前の問題ですが,駐車場では,誰も当たったとの認識を抱いていなかったとのことです。そうすると,仮に損壊があったとしても,誰にも故意が認められませんから,報告義務違反が成立することはないと思います。

    【質問2】
    当て逃げ(報告義務違反)にならないものですから,この件については,これで解決していると思います。客観的に当て逃げとするにしても,背景を前提とする限り,運転者に故意を認めることはできませんから,仮定が成り立つことはありません。当て逃げの話にするには,前提が全て違う話になりますので,ここでは差し控えることにします。
    なお,当て逃げの話をされていますが,実際に開けたことで損害を与えた可能性があるのは,行為をされた相談者になります。故意はないから刑事的に器物損壊罪に該当することはありませんが,過失としては不法行為責任が成立します。したがいまして,民事的な損害賠償の対象は,運転者より相談者にまずは発生するものになると思います。そして,それで解決する話になると思います。

    【質問3】
    本件では,当て逃げが成立しませんので,時効を考えなくても大丈夫です。
    行政処分に対する時効の考え方は,相談者の理解で間違いないと思います。
    刑事処分と行政処分は別に考えるということです。
    もっとも,いずれの処分も事実の現認や証拠があるから成立するのであり,長期間経過後にいきなり行政処分がされる可能性は著しく小さいでしょう。

    【質問4】
    警察に電話をする前に,まずは運転者の方に相談すべきだったと思います。
    もう警察に話した後なので,今更しなくてもよいですが,何も知らない運転者に連絡がいく話でしかないからです。
    警察も,具体的に損害が発生しているか否かが不明では,対応ができません(結局,運転者への話ができる程度となります。)ので,そういう意味では相談しなくてよいとの回答につながるのだと思います。

    スレッドを見る
  • 人身事故

    【相談の背景】
    先月、人身事故を起こしました。
    相手は歩行者で過失は私が10割だと予想されます。

    警察からは「相手を傷つけた事による過失運転致傷罪と1度その場を離れた事による事故不申告で問われている」と言われました。

    事故当時、一通や速度などは守っていて右側を注視していたら左側にいた歩行者の方に気が付かずミラーを腕に当ててしまい全治1ヶ月の打撲を負わせてしまいました。

    尚、当方一年以上前に交通違反をしていますが前科や前歴はありません。

    気になるのは運転免許の点数の計算方法です。

    【質問1】
    今回の人身事故は報告義務違反3点、安全運転義務違反2点、人身事故(相手の加療期間)による9点の合計14点という認識であっていますか?

    【質問2】
    それとも、警察から安全運転義務違反は言われていないので報告義務違反3点と人身事故(相手の加療期間)による9点だけですか?そもそも、報告義務違反が5点という情報もあります。どの情報が正しいのでしょうか?

    【質問3】
    もちろん、反省の態度や相手との示談状況も関係あると思いますがどういったルールで点数が付いていくのか教えてください。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件の質問は,あくまでも違反の点数の話であったと思います。
    交通違反・事故には刑事処分と行政処分の二つの処分は存在していますが,本件では,点数の質問ですので,行政処分を対象とする質問がされていたわけです。
    ところが,今では不起訴等の質問がされています。
    不起訴等は,行政処分ではなく,刑事処分の話です。
    つまり,相談者は行政処分の質問をされていたのに,途中から刑事処分の質問に変わってしまっているのです。

    ここは,弁護士事務所での相談と異なり,相談を積み重ねることを前提としてはいません。
    最初に提示されt質問に関して回答する場であり,ほかの質問になる場合は,別の質問を新たに掲示してもらう必要があると思います。関連していれば回答することもあると思いますが,全く別の分野の質問については,別に質問していただくのが適当だと思います。
    もしも,私の回答の仕方に問題があったのであれば,申し訳ありません。

    スレッドを見る
  • 症状固定

    【相談の背景】
    2026/2/9に交通事故に遭い現在通院中です。相手は四輪、私は2輪でした。
    事故の原因は四輪の運転手が安全確認をせず駐車場から道路に出てきて私とぶつかった事です。
    診断名は頸椎捻挫、腰椎捻挫、左関節捻挫です。整形外科の先生と保険会社に許可を取り、2週間に一度の整形外科の受診と整骨院の併用を行っております。

    痛みが治らず、MRI検査をした所頚椎ヘルニアが見つかりました。
    交通事故での発症ではなく、以前からあったとの事ですが、この度の事故で症状が悪化した可能性もあるとの事でした。

    その後は整形外科のリハビリも併せて行っております。

    仕事で整形外科のリハビリが困難な時は整骨院への通院もしております。

    本日主治医から6月末の症状固定を言われました。

    【質問1】
    交通事故でのヘルニアでは無いが、この度の事故で痛みや痺れが出てきたのですが症状固定を半年以内での後遺障害の申請をした場合、通院期間の不足で認定すら無いとの情報を聞いたのですが治療の延長は難しいですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 症状固定を半年以内での後遺障害の申請をした場合、通院期間の不足で認定すら無いとの情報を聞いたのですが治療の延長は難しいですか?

    症状固定までは治療費・傷害慰謝料の算定期間となり,症状固定後は後遺障害慰謝料・逸失利益の算定期間となります。そのため,症状固定は大きなメルクマールとなります。
    今回の傷害の内容に照らすと,むちうちの症状を前提とした後遺障害の認定につながりそうな気がします。
    むちうちの場合,症状固定までの期間について,半年以上でなければ後遺障害として認定されることはないとのきまりはないでしょうが,あまりに短いと認定されにくい傾向にあることは認められると思います。よく問題になるのは相手方保険会社が治療打切,症状固定の話をしてくる場合だと思いますが,今回はそうではなく,医師が症状固定を示しているようです。
    治療により改善がされていると認められれば症状固定にはなりません。むちうちといった主に神経症状的な痛み等の場合,改善されているかどうかは医師に対する本人の申告状況によると思います。どんなに治療をしても改善されないのであれば症状固定につながるでしょうし,処方されている治療により痛みが改善する傾向にあるのであれば,症状固定には至っていないと判断されることになりやすいでしょう。
    主治医の方ときちんとお話しして,自分の状態を理解してもらい,症状固定となるか否かの判断をしてもらうことが大切かと思います。その点のコミュニケーションを図っていただければいいのではないかと思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    大学生です。

    1年前に部活の先輩から左耳を殴られてしまいました。その後2週間ほど耳の調子がおかしく、現在は聴力などは大丈夫なのですが、左耳の近くで大きい音が鳴ると一瞬キーンとなります。
    明らかに右側とは違います。(聞こえは同じですが、強い音)

    この際、慰謝料は取れますか?
    またどれぐらい取れますか?

    【質問1】
    1年前の暴行。慰謝料をとれるか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1年前の暴行によって,現在も右耳の近くで大きい音が鳴ると一瞬キーンとなる後遺症が存在しており,暴行と後遺症に因果関係があると認められる必要があると思います。
    殴られた時に通院された医者があればその医師に診断してもらい,そうでなければ耳鼻科の医師に診断してもらい,因果関係がある旨の診断者を作成してもらえるか確認するとよいでしょう。

    いずれにしましても,その症状を改善するためにも医師に診察してもらった方がよいでしょうから,まずは診察に行かれることから始めるのがよいと思います。

    慰謝料がとれるかどうかは,この点の診断書次第によって変わってくるでしょう。医師の診察がなければ,その症状がどのような症状であるのかを示す客観的な証拠もありませんので,検討していただければ幸いです。請求のためには,客観的な証拠に基づく方がよいと思います。

    スレッドを見る
  • 死亡事故

    【相談の背景】
    私ではありませんが、車の交通死亡事故。 車対歩行者
    ①車検切れ
    ②別の車に交付された仮ナンバーを事故車に付け替えて運行
    ③自賠責、任意、無保険、賠償能力無し
    ④事故の相手は信号のない横断歩行者
    ⑤20キロ超過
    ⑥目に病気があり医者からは運転は控えた方が良いと言われてる
    ⑦過去3年の間に3回事故を起こしてる、いずれも相手は怪我、罰金刑など受けている
    ⑧示談交渉できてない
    ⑨遺族から厳罰にしてほしいと言われている
    ⑩裁判長やや怒り気味

    【質問1】
    どんな刑が予想されますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提⇒運転過失致死罪
    ① 無車検車両の運転⇒道路運送車両法違反
    ② 別ナンバー車両運転⇒道路運送車両法違反
    ③ 無保険車両の運転⇒自動車損害賠償保障法違反
    ③⑧ 慰謝の措置を講じることはできない。
    ⑦ 交通前科で罰金刑がある。
    ⑨ 遺族が厳罰希望

    前提~③までを備えているとなると拘禁刑は免れないでしょう。その上で⑦の同種罰金前科までありますから,罰金刑はないと言わざるを得ません。そうなると拘禁刑が実刑か執行猶予かという話になるでしょう。
    ⑦の同種前科がある上で,単なる過失犯のみならず故意犯を3件もしている中で,その違反の結果,死亡事故を起こしながら慰謝の措置を講じることができないために示談は見込めず,遺族が厳罰を希望する理由も納得せざるを得ないという状況に鑑みれば,実刑になる確率が相当程度に見込まれる状態だと思います。
    ④が極めてひどい飛び出しがあるなどの特殊な事情があれば別ですが,それでも,歩行者の横断が見込まれる道路を20km/h超過して走行しており,結果回避義務を尽くすことができなかったことになりますから,前方不注視の過失は大きく評価されやすいと思います。

    ここまで出そろっているとなると検察官の求刑もされているような気もしますが,その範囲内での実刑が考慮される可能性は大きいだろうと心構えされてもよい事案のように思います。
    それにしても,罰金刑になる交通事故(怪我【罰金刑になる程度】や過失の程度で違反の点数も大きく見込まれるでしょう。3回も起こしていると前歴2回で3回目を起こしているので,免停・取消が必ずあったようにも思います。)を直近で起こしていながら無免許にはなっていないことが,多少驚きではあります。しかしながら,無免許ではなくても,無免許に等しいと評価されても仕方がない(だから特別法違反もたくさんしている)面を有しているでしょう。


    スレッドを見る
  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    こんにちは!
    家の敷地内(隣との境界線近く)に
    ある木の枝を隣人が勝手に切って
    切った枝を全て家の敷地内に投げ入れて
    放置してあります。
    何回も何回も勝手に枝を切っては、
    それを繰り返します
    いい加減腹が立ちます。
    この場合どうしたらよろしいでしょうか?

    【質問1】
    こちらとしては、どう動けばよろしいでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法第233条は,近年改正されましたが,このような内容になっています。
    【民法第233条】
    1 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。
    2 前項の場合において,竹木が数人の共有に属するときは,各共有者は,その枝を切り取ることができる。
    3 第1項の場合において,次に掲げるときは,土地の所有者は,その枝を切り取ることができる。
    ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず,竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    ③ 急迫の事情があるとき。
    (4項は「根」の話なので省略)

    改正前の条文では,隣地から侵入していた樹木について,枝は隣地の方(侵入した方)に切らせることができ,根は自分で切っていい(根の部分は今も同じです。)とされていました。柿の実は勝手にとってはいけないが,筍はとってもいいという形で扱われていた部分です。
    改正により,枝についても,原則は相手に切るようにお願いする(1項)ことになるのですが,頼んでも切らないで放置した場合には切ってもよい(3項1号)という形になりました。

    今回,切ってくれという話があったかどうかは不明(あったのであれば,相手が切ることに問題はありません。)が,他人の所有地に侵入していることは,相手の所有権を侵害している状態にあることに変わりはありません。民法第233条は,その調整の規定ではありますが,枝は相手方の敷地内に侵入しないようにする必要があるわけです。
    したがいまして,相手方の敷地に枝が伸びてしまうのを我慢してもらうように求めるのは難しい話のように思います。相談者の側において,境界を越えることがないように自分で剪定するのが一番良い解決になると思います。勝手に切られる点が不愉快なことは心情的に理解しますが,隣地の方からすれば,それが植物であったとしても,許しがたいことだと思うこともあるのです。
    相手の方に勝手に切るなと言いに行ったとしても,じゃあ自分できちんと切れと言われて,これが今後について,3項1号になってしまうようになる可能性もあるのです。

    もっとも,相談者の土地の中にしか枝がないのであれば別の話になります。そうであればすいません(落ち葉問題の可能性もあります。)。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    飲酒運転したうえ、事故を起こし、同乗の女性にケガをさせて逮捕されたという話を聞きました。

    【質問1】
    仮に、飲酒運転ではない状態で事故を起こし、同乗者にケガをさせても罪になりますか?

    【質問2】
    この同乗者にケガをさせる罪名は何でしょうか?またそれは、親告罪ですか?

    【質問3】
    ケガをした同乗者が運転者を庇(かば)いたいのか、警察に事情を聞かれても曖昧な回答しかしない「被害調書もとらせない」となれば警察・検察としては立件が困難になりますか?

    【質問4】
    ケガをした同乗者が「被害調書もとらせない」それで、立件されたケースは過去にあるものでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    飲酒運転は,より重い犯罪になる可能性があるものです。通常の交通事故で怪我を負わせた場合には,過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)になりますが,酒気帯び(酒酔い)運転罪が併合罪で付加されたり,場合によっては危険運転致傷罪になる可能性もあります。
    酒を飲んでいなければ,これらが排除されるだけですので,過失運転致傷罪が残るだけのことになります。これは消えません。なお,同乗者であっても,歩行者であっても,怪我をさせれば同じです。

    【質問2】
    この場合は,上記のとおりです。過失運転致傷罪です。親告罪ではありません。

    【質問3】
    そもそも,同乗者の場合,積極的に処罰を求めることをしないことが多いと思います。また,量刑上も好意同乗者との扱いになるので,別の被害者より軽くなります。調書よりも何よりも診断書などにより,加療がどの程度がわからなくなったりする可能性もあるでしょうね。加療期間が不明であれば,どの程度の事故であったか判明できず,犯罪の嫌疑を特定できない状態に至ってしまうと思います。
    事件自体は,運転者の供述と事故の存在,車の損傷(で伝わる被害者への影響),診断書で十分立件できると思います。診断書が重要なのは上記のとおりです。立件はできる(加療期間不明の傷害でも送致できるでしょう)と思いますが,処罰意思もなく,被害状況を確認できない事件について,検察が起訴しない(不起訴にする)との流れになると思います。
    ただ,これについては,「処罰は絶対に求めません」とだけ調書にしてもらえば足りるようにも思います。

    【質問4】
    怪我をした人が意識不明が続き,調書作成などできない状態(とらせない状態の極限状態です。)であったとしても,当然ですが立件できます。したがいまして,被害者の調書がなければ立件できないということではありません。ただ,被害者が協力せず,処罰を求めないのは多くは怪我が軽い場合だと思います。そのような場合は,法律上も不起訴で流すことになる場合がほとんどだと思います。自動車運転死傷行為処罰法5条は,但書で,「傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」と規定しているのです。免除できるのですから,不起訴にすれば足りるのです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    散歩に行っていたら、買い物袋を落としてしまったようなのですが、ポイ捨てにならないでしょうか。何かの法律に問われないか心配になります。

    なくしてしまったことよりも、法律や環境に対して罪悪感があります……。

    【質問1】
    不安に思い、ご質問させていただきました。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ごみをみだりに捨てた場合には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に該当する可能性があります。また,同じような言い回しで,みだりにごみを棄てた場合には,軽犯罪法違反に該当する可能性もあります。
    しかしながら,いずれも捨てる(棄てる)行為に故意が必要になります。意図的に棄てていることが必要なのです。
    落としてしまった場合は,このような故意が認められませんから,犯罪に該当することはありません。うっかり落としてしまった場合は過失になりますが,過失犯の処罰規定はないのです。
    むしろ,「みだりに」捨てることが要件とされています。
    したがいまして,落としてしまった行為はポイ捨てとは違いますので,犯罪には該当しませんから安心して下さい。
    どうしても心配であれば,歩いたところを見に行くのがよいと思います。もしもそこになければ,どなたかが回収してくれたのだと思います。その点に感謝され,これから気をつければ大丈夫だと思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在、とある罪(A)につき家庭裁判所からの連絡待ちの者です。
    取り調べなどは終了しています。
    取り調べは生活安全課にて行われました。
    その中でスマートフォンのデータを解析されました。・・・質問①②
    反省文や更生の機会を与えてくださったことに関してのお礼などの手紙を送りたいと考えています。・・・③
    普段の生活の中でも犯してしまったことを思い出し、少し気分が落ち込みます。
    犯してしまった罪に関して反省しています。
    一般的な生活で法治国家に基づいて法律の範囲内で真面目に生きていこうと考えています。・・・③
    文章の構成がおかしいかもしれませんが、お答えよろしくお願いします。

    【質問1】
    別の余罪があった場合には家に警察が来るのでしょうか?
    それとも電話で呼び出しがあるのでしょうか?

    【質問2】
    データ解析ですが、担当の人(生活安全課)以外が調査することはありますか?

    【質問3】
    いつ届けることが適切なのでしょうか?
    家裁待ちの段階ではなく、審判終了後に届ける方が良いのでしょうか?
    先生はいつ届けることが適切だとお考えになられますか?

    【質問4】
    家裁待ちの段階ですが、家族や友達、親戚の方と外食などはしても良いのでしょうか?
    周りで警察の人に見られていて、反省していないじゃないかと思われてしまったりするのでは?と気になります。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    別の余罪があった場合,その余罪が従前の事実に比して重大であった場合には警察が来る場合もありますが,今まで在宅でされていたということは,逃走のおそれなどもないだろうと判断されていると思います。同じような事実である場合も含めて,電話で呼び出しとなる場合が多いように思います。

    【質問2】
    生活安全課が調査をすると思いますが,生活安全課以外の事件に関わる内容が発覚した場合には,別の課にまわされる場合もあると思います。とりあえず,最初の解析は,生活安全課の担当になると思います。

    【質問3】
    家庭裁判所に送致され,審判が開始される(不開始ではなくです)場合,検察官を経由していると思いますが,今は検察官からの呼び出しはないようです(必ずあるわけではないですが)。また,余罪の捜査もされている認識でもあるようです。とすると,どのような範囲で反省文を書くのか,きちんと識別できている状態ではないような気もします。
    どこにお礼を出したいのかということですが,反省文は,審判をする裁判官に見てもらう必要があるように思います。提出するなら裁判所に意見を付して送致する検察官に対してか,審判が開催される裁判所に宛ててとなりますし,家庭裁判所で審判をされる場合には,実際には家庭裁判所の調査官の調査が大事ですので,この点を意識することにもなります。
    警察に対するお礼はいつでもよいですが,自分の処分に意味のある反省文については,きちんと検討する必要があると思いますので,罪名や余罪の可能性のあるものも含めて説明する前提で,お近くの弁護士の方に相談し,場合によっては付添人になってもらうことも検討すればよいように思います。

    【質問4】
    これは問題ありません。
    反省していても,周囲の方と外食することはあることです。全てを禁止されるものではありません。犯罪はだめですが,外食は問題ないと思います。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    慰謝料の請求についてです。
    不貞裁判中で控訴までいき、先日勝訴という形で終わることができました。
    この慰謝料は2023年にしたものに対して請求し、2026年初めに判決がでました。
    控訴審の最後の方は証拠のやり取りなどしていませんが、実はその期間にも友達や探偵などに頼みショッピングや家を出入りしている写真を入手しました。
    控訴の時点で勝ちを確信してましたし、慰謝料は2023年のものに対してだったのでその写真は提出しませんでした。
    そこで質問なのですが、その写真をつかって新たに慰謝料請求はできますか?

    【質問1】
    控訴期間中に入手した証拠写真をつかって
    再度慰謝料請求できますか?
    ちなみにその写真は控訴期間中に撮れたものです。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料請求は,離婚関係の訴訟とは別に係属していたものということでしょうか。
    大前提として,夫婦関係の離婚(婚姻関係の破綻)が存在しているか否かが問題となります。
    婚姻関係の破綻を前提として慰謝料額が決定されていた場合,既に精神的苦痛の評価が尽くされていたことになるかと思います。その場合は,更なる請求は難しいかもしれません。

    婚姻関係の破綻が前提とされていない場合には,不貞行為のみでの慰謝料となり,この場合には,不貞行為(不法行為)毎に慰謝料が請求できることにはなりますが,不貞行為の慰謝料の大きな部分は婚姻関係の破綻に対する精神的苦痛になりますから,請求できる額の範囲は狭まります。
    前の不貞行為では破綻していなかったものの,今回の不貞行為で破綻に至った経緯があるのであれば,慰謝料額は大きくなるかもしれません。
    ただ,今問題とされている不貞行為が,前の裁判のときにどのように扱われていたか,その点はよく検討されないといけません。前の裁判までの慰謝料額は,確定時までのことについて既判力が形成されるからです。前の裁判時において,更に不貞行為をしていた事情は増額事由になる可能性がありますから主張されている可能性もありますし,不貞行為の継続との形で評価されている可能性もあるからです。

    判決の内容がどのように記載されているか,きちんと検討する必要があるかと思います。
     対象とされた不貞行為の範囲はどこまでか
     慰謝料の理由に婚姻関係の破綻が含まれているか
    この点をきちんと確認した上で,更に請求することができるかどうか検討された方がよいと思います。専門的な見地も必要となりますので,お近くの弁護士,あるいは,前の事件を弁護士に依頼していたのであればその方に相談されるとよいと思います。前の裁判の係属中の不貞行為についてどのように扱っていたか(判決でどのように評価されているか)は,その弁護士が一番分かっているようにも思います。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    例えばのケースで質問します。

    賃貸契約の際には正社員で、家賃保証会社と一緒に賃貸契約をし始めた。
    しかしその後退職し無職に。
    一応個人事業主、フリーランスとして今後活動したいと思っている状態で2年後更新が来た。
    その際に、家賃保証会社の更新も同時にあるため、更新書類の職業欄にフリーランスと書き、今後やりたい業界と、推定年収を記載し提出。
    普通に賃貸とともに保証会社も更新された。

    しかしその後なかなかフリーランスとして活動始めれず、無職のまま。
    これって保証会社への詐欺になるのでしょうか、、?

    【質問1】
    この場合詐欺になるのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    居住目的は,賃料収入の話ではありません。居住用賃貸の場所を営業目的で借りていたのだとすれば,それなら貸さなかったとの話になるのは当然です。その件の欺罔行為がどのような行為であったか不明ですが,構成要件を構成するのは簡単だと思います。
    質問の内容が本来の内容から外れてきています。この質問は,相談された内容の質問から離れてしまっており,この場での問答のあり方からは少し外れてきていると思います。そのような場合は,新たに質問をされるべきものになりますので,ご理解頂ければと思います。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自称21歳の男性と性的な行為をしました。
    会う前にマッチングアプリで身分証の写真を送ってもらいましたが、生年月日と大学名以外のところは隠されていました。
    実際に会った時に原本を見せてもらいましたが、生年月日のところと顔写真だけ確認し、なんの証明書だったか、また有効期限までしっかり見れていませんでした。そのためもし18歳未満だったらどうしよう、と不安になりました。
    そのとき着用していたズボンがに苗字が刺繍されてあり、また身分証で下の名前だけは見て覚えていたため、その人の名前をインターネットで調べてみると、所属していると言っていた大学で活動している内容が記載された昨年11月の記事が出てきました。
    このページには大学三年生の〇〇さん、と書いてあり本人に見てもらうと、なんで知っているのかと驚いていましたが本人と言っていました。
    このことから今年4年生になると言っており、私もそうだろうと思いましたが、

    【質問1】
    この場合実は18歳未満だったなどどして何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行為時に何歳と認識していたが,犯罪が成立するか否か(故意が成立するか否か)のポイントになります。
    > 自称21歳
    > 身分証の写真を送ってもらいましたが、生年月日と大学名以外のところは隠されていました。→生年月日と大学名は確認…21歳である大学生と確認
    > 原本を見せてもらいましたが、生年月日のところと顔写真だけ確認…21歳である本人であることを確認
    行為時までに,これだけ確認しているわけですが,これだけでも,相手の方が21歳だと思っていたから行為に及んだとの合理的な説明ができる事情になります。特に,身分証の写真を送ってもらっていることは,証拠に残っているものになりますから,証明力が確保されています。

    さらに,行為後に把握した事情として
    > 名前をインターネットで調べてみると、所属していると言っていた大学で活動している内容が記載された昨年11月の記事
    > このページには大学三年生の〇〇
    …以上より,昨年11月で大学三年生(20歳は越えている)であることが確認
    > 本人に見てもらうと、なんで知っているのかと驚いていましたが本人と言っていました
    > 今年4年生になると言っており、私もそうだろうと思いました
    …3年生から4年生に進級しており,前の記事とも合致
    の点からも,相手の方の年齢や身分の裏付けが担保されていることは明らかです。

    したがいまして,相談者が18歳以上の相手であると認識して行為に及んだことは認められますので,犯罪成立に必要な故意(18歳未満であると認識していた)が認められませんから,犯罪は成立しません。
    仮に,行為の当時にもしかしたら18歳未満かもしれないけれども,それでも構わないと思っていた未必の故意の可能性を考えるとしても,実際に21歳の大学生であることは事実な訳ですから,客観的事実として18歳未満が存在しませんから,犯罪が成立することはありません。
    分かりやすく説明するために故意の話から入りましたが,最終的には,相手の方が18歳未満ではありませんので,犯罪が成立することはないと思って安心していただいて大丈夫だと思います。

    スレッドを見る
  • 暴行

    【相談の背景】
    2015〜16年の車内での強引なキスについて

    ふと気になりましたので、質問させてください。2015〜16年当時(詳しい年月は失念)飲食店で知り合った女性とプライベートで会う関係になり、ドライブデートをしました。その時流れでキスをしました。流れなので許可はとってなく多少強引でしたが、押さえつけたり暴行的なことは一切しておらず、相手の拒否もありませんでした。そのままホテルへ行ったのですが結局空きが見つからず、そのまま帰宅。そこから今までれんらくもとってなく会っていません。現在は連絡先も消えてしまい、全く連絡取れない状況です。また、私は相手の顔や名前も全く覚えておりません。相手も私の名前は知らないと思います。

    【質問1】
    ふと気になったのですが、この当時のことは事件性はありますか?また、現在罪に問われるとしたらどのような罪になりますか?

    【質問2】
    仮に罪に問われるとしたら、時効などありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    犯罪は,行為をした時点が対象となり,法律が改正されていれば改正前の法律が適用されるになります。したがまして,問題となるのは,2015年~16年当時の犯罪になります。
    この当時,この行為が法律の対象となるとすれば,強制わいせつ罪だと思います。
    しかし,
    ① 暴行的なことは一切していないこと
    ② 相手の拒否もないこと
    ③ そのままホテルに行く流れだったこと
    などに照らせば,意思に反するわいせつ行為をしたとは認められないだろうと思います。
    そうすると,強制わいせつ罪が認められることはありません。
    もし意思に反していたのであれば,相手の方は,すぐに被害申告をしたはずです。ドライブデートですから,車のナンバーを見ることができます。もしも警察に訴えたい被害だと思えば,ナンバーを覚え,警察に申告したと思います。車のナンバーがわかれば,大抵は本人につながります。今まで警察から何も連絡がないということは,相手の方にも被害の意識はないということだと思います。

    【質問2】
    強制わいせつ罪は,公訴時効が7年でした。また,2023年6月23日で7年を経過していないと,公訴時効は12年になるとされています。したがいまして,2015年の事件であれば,2022年に公訴時効が完成しています。一方,2016年の事件だとすれば,6月23日までの事件であれば7年を経過しますので公訴時効が完成していますが,それ以降の場合は,公訴時効が12年に延びているので,2028年まで公訴時効が完成しない状態になると思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSで侮辱とされる投稿をしました。
    相手はスラップ訴訟で有名な人です。一つの投稿が気に入らなかったみたいで、その投稿で刑事告訴されてしまいました。
    在宅事件として捜査されました。

    検察との面談では調書などは作られることなく、メモだけ取られて終わりました。「大変でしたね」と最後に一言だけ言われました。
    調書を作らなかったことが気になっています。

    【質問1】
    検察の取り調べでも調書を作らないことはあるのか

    【質問2】
    メモのみで最後「大変でしたね」とのコメントは、不起訴が期待できるか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    その取調べにおいて,調書を作成しないことはあります。
    簡単な事件で,起訴不起訴の判断が警察から送致された証拠だけで判然とできるものは,あえて検察官が調書を作成しないこともあります。
    ただ,そのような場合には,不起訴になる場合(起訴猶予の場合だと思います。)には,その見込であることが伝えられたりする場合がほとんどです。また罰金の場合には,略式の請書を作成します。これがないと略式請求ができないからです。
    事案が複雑な場合には,調書をとることが多いと思います。特に嫌疑不十分で処理するためには,検察が捜査を遂げても嫌疑が明らかにできないことを示す痕跡が必要となるため,調書を作成する場合が多いと思います。
    本件では,上記の通りに既に処分が決まっていた場合もあるでしょうし,そのほか,次に調書を作成するために一度呼び出した場合,話を聞いた内容を踏まえて,上司と処分方針の検討をする予定である場合などあるでしょう。検察官は,個人で処分を決めることはできません。決裁が必要となるのです。
    したがいまして,取調べ毎に調書が作成されるわけではありませんが,作成されなかった理由には様々な場合があると思います。

    【質問2】
    これは,大変な経過だったなあとの印象が告げられただけであり,処分を示唆する意味はないと思います。大変な経過だったと理解してもらえたと認識されるのがよいかと思います。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    婚姻関係のA(夫)とB(妻)がいます。Bが、Bの職場に嘘をつきBの職場から不当に手当金を得ると詐欺になると思いますが、それを知っていて黙っていたAは共犯や同罪になるのでしょうか?

    【質問1】
    Aは共犯や同罪になりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これに対する回答は,一番最初に当職が述べた内容になります。
       ↓この内容です。
    Bが自分の判断で,自分で勝手に書類を作成し,手当金を不正受給したのであれば,Aは何も関与していませんから,特に犯罪に関連することはありません。
    一方,AがBに対して,そのようにするように指示をしたり,依頼をしたりしていれば,夫婦として実際に利益を共有しているわけですから,(共謀)共同正犯になると考えられます(利益もえている…自己利益目的であると考えられますから,教唆犯より共同正犯に近いです。)。
    また,書類を作成するのに協力したりしている場合も,共同正犯とされる場合が多いです。

    夫婦の場合,詐欺で取得した利益を共有することにはなると思います。
    したがって,何らかの関与をしていたのではないかと疑問を抱かれることはやむを得ません。
    例えば,「やろうと思うけどいいかな」と聞かれて「いいと思うよ」と答えていれば,それだけでも関与があると考えられる場合も出てくるわけです。少なくとも,妻は,それでやろうと思うことができるに至っているわけです。
    見て見ぬふりと程度が,どこまで全く関与していないといえるかどうかの問題なわけです。

    あくまでも,形式的に共犯といえるかどうかの話ではありますが,理論上の組み立ては,今述べたようになるのではないかと思います。
        ↑ここまで

    この中で,夫婦共有の利益ではなく,あくまでもB個人の利益のため(借金返済)との事実が,実質的には重きを置くことになるかと思います。形式的には,その分,家計にまわる金が増えるのではないかとの点まで考慮されるか否かは,捜査機関の判断です。この利益の点の解し方が共同正犯と言われるか否かの分岐点になるかと思います(事実上は,実質面が考慮されることがおおでしょう。)。
    手続書類への関与はないようですし,この点は,冒頭部分(基本的にはBのみの責任)で評価される内容になると思います。同意の必要性の理由が不明であるなら,それが相談者側からの事実ということでよいでしょう。

    まだ心配が継続されるということであれば,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。個別具体的な内容開示に適さないこのような場所では相談に限界があることをお許しください。

    スレッドを見る
  • 暴行

    【相談の背景】
    酒に酔った状態での暴行事件→逮捕→本人否認

    【質問1】
    同僚が酒に酔い知らない人にビンタしたとして逮捕されましたが、本人は否認し、今だに警察に勾留されています。
    示談して解決する方法があるのは承知していますが、本人が否認しています。

    【質問2】
    ビンタをした証拠は、被害者本人と一緒にいた友人の証言だけで、怪我もしていません。防犯カメラ等にも映像もなく、その他の目撃者もいません。
    このまま否認し、裁判となった場合は有罪になる可能性が高いですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    わかりやすく説明します。
    裁判所が判断するに当たっては,同じ場面について,誰がどのように証言するかの数から始まります。
    この場合,否認1(同僚)v認める2(被害者・友人)となります。
    この中で,特に重要になるのは友人の証言です。
    当事者(同僚・被害者)は,どうしても自分に有利な記憶になってしまいます。しかし,当事者以外の第三者は,客観的に中立的に見ているだろうと判断されやすいです。
    例えば,ただの通りすがりで,当事者のどちらとも関係のない方の証言があれば,その人に視認性が確認できる限り,その証言はかなり重要に判断されると思います。中立的だからです。
    しかし,友人が,どちらの味方になる立場だと話はかわってきます。
    友人が同僚の友人であれば,味方である友人でさえ被害者の証言と同じように言っていることから,被害者の証言が正しいと判断されやすいでしょう。一方,友人が被害者の友人であれば,友人と被害者が口裏を合わせている可能性も出てくるものであり,1vs2の構図が,1vs1と変わらないと判断されるかもしれません。
    こうした場合,どちらを信用できるかは,警察に通報された経緯がどうしてかが重要になります。
    被害者は,被害に遭ったからでしょうから簡単です。
    一方,同僚は,何か理由がなければ,警察に(虚偽)被害申告されることはありません。
    ですから,その点をきちんと説明できるかどうかが重要になってきます。そして,それが裏付けられるかどうかです。
    酒に酔っていて記憶がないだと,この点は一気に弱くなります。きちんとその経緯が話せるかどうかが重要になると思います。

    この点の供述内容が不明ですし,具体的事実に関わることになりますから,これ以上述べることは差し控えることとなりますが,この点は,同僚の弁護人が一番把握しているはずです。具体的経過や認識を把握されている弁護人の方と相談・協議されるとよいのではないかと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    訴状において判例を引用する際の、先生方のプロの表記についてご教示ください。

    たとえば、「名古屋高裁平成21年5月28日判決(判例時報2069号50頁)」から「財産分与の基準時は別居開始時と解される」という判例趣旨を引用したい場合、どのように表記するのが一般的に望ましいでしょうか?

    よろしくご教示ください。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば
    「財産分与の基準時は別居開始時と解される(名古屋高裁平成21年5月28日判決・判例時報2069号50頁【甲1】参照)。」
    ※「名古屋高裁」部分は,「名古屋高等裁判所」でもよいです。
    というように記載してみてはどうでしょうか。
    この場合,
    ① 主張は,名古屋高裁判決に基づく。
    ② ①の主張となる判決は,判例時報2069号50頁に記載されているので,参照にしていただきたい。
    ③ ②のために,(ここを含むものを)甲第1号証として提出している。
    ことを,一括して記載していることになります。

    ご参考にしていただければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    事実婚で子供を出産し、認知をしてもらいました。
    価値観の不一致等で一緒に生活することが出来なくなり、相手が出ていきたいと言いました。
    その時にLINEで一方的に養育費の金額を提示されたので、公正証書を作って欲しいとお願いしたのですが受け入れられず、相手は出ていきました。
    しばらくは提示額が支払われていましたが、減額したいと言われ、また一方的にLINEで金額を提示されました。
    それでも相場より高かったので受け入れていましたが、しばらく経つと、養育費を見直したいから裁判所で決めてもらうつもりだと言われました。
    その発言後、養育費の支払いが途絶えました。
    また、LINEをしても未読のまま返事がありません。
    ブロックはされていないと思います。

    【質問1】
    LINEで養育費の金額について提示があった場合、未納になった時には公正証書と同じように、給与の差し押さえ等は出来ますか?

    【質問2】
    差し押さえが出来ない場合、私が養育費の調停を申し立てないといけないのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    差押をするには,法律用語で言う「債務名義」が必要です。
    公正証書は,「直ちに強制執行に服する」などといった執行認諾文言が記載されている場合には「債務名義」として扱われることになります。そのため,差押が可能となります。
    しかし,LINEは,それ自体では「債務名義」とはなり得ません。
    「債務名義」(例えば判決など)を取得するための証拠にはなりますが,それだけでは「債務名義」とはなり得ないので,差押をすることはできないのです。

    > LINEで養育費の金額について提示があった場合、未納になった時には公正証書と同じように、給与の差し押さえ等は出来ますか?
    →したがいまして,この回答は,「できません」となります。期待に添えず,申し訳ございません。

    【質問2】
    確実に債務名義を取得できる方法として養育費の調停があります。
    調停の場合,調停でまとまらなければ審判に移行します。
    調停も審判も,その結果が「債務名義」となります。
    つまり,決まった内容で養育費が支払われなければ,差押もできることになるのです。
    この場合は,速やかに調停の申立をした方がよいように思います。
    適正な金額を確保するためにも,お近くの弁護士の方に相談してみるとよいように思います。

    スレッドを見る
  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    半年以上前に出張でデリヘルを利用しました。女性が追加で本番を勧めてきました。考えが緩んでたのか行為に及んでしまいました。電話番号は知られています。今でも連絡が来るのか不安で寝れません。

    【質問1】
    急に脅迫などの連絡があるのか怖いです。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① このような場合に,何か請求等がされるのは、部屋を出る前に店の方を呼ぶか,戻ってすぐかのどちらかです。その日のうちにされると考えてよく,それがなければまずありません。
    ②既に半年以上が経過しています。何もなかったということは,今後も何もないと思って頂いて大丈夫です。
    ③女性と店が通謀していれば,請求をすぐされます。女性が店に内緒にしていれば,女性は誰にも言えません(自分が違反になります。)。したがって,今になって連絡がくることはありません。
    ④電話番号を知っているのは店です。女性は知りません。女性は多くの方と接客しており,また,多くの方に同じ誘いをし,多くの方と本番をしています。あなたにとっては特別のことだったと思いますが,女性にとっては多くの中の一つに過ぎず,覚えていることはありません。店に電話番号を聞くこともできません(③からです)し,女性は連絡先を知りませんから,女性が行動を起こすことはありません。

    このような事情から,相談者に対して,今になって脅迫などの連絡がくることはないと思って頂いて問題ありませんから,安心してください。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    SNSの同一投稿の文章内で、名誉毀損と侮辱罪の両方が該当する場合についてです。

    【質問1】
    告訴事実は名誉毀損と侮辱罪で分けるべきですか?名誉毀損のみで良いですか?

    【質問2】
    名誉毀損に統一したものの名誉毀損に該当しないが侮辱罪には該当すると判断された場合、告訴状に書かれていない侮辱罪が自動的に適用されますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    名誉毀損罪と侮辱罪は,別の犯罪事実です。
    したがいまして,名誉毀損罪も侮辱罪も別々に記載するのがベストです。
    そうした場合には,併合罪により,名誉毀損罪だけで処罰を求める場合よりも処罰できる刑の範囲が拡がります。
    ただし,名誉毀損罪が複数あり,侮辱罪も存在している状況であれば,少し変わります。
    名誉毀損罪が複数あれば,併合罪の処理は名誉毀損罪同士で考慮され,処理されますので,刑の範囲は侮辱罪があってもなくても変わりません。そして,名誉毀損罪と侮辱罪では,名誉毀損罪の方が重い犯罪になりますので,名誉毀損罪に力点を置き,侮辱罪に関するものは,名誉毀損罪を支える情状的なものとして記載するのみとする考え方も生じます。この場合でも,侮辱罪もきちんと処罰の対象として検討してもらいたいと考えるのであれば,侮辱罪に該当する行為も侮辱罪として記載することになります。
    本件の場合,併合罪を考えて名誉毀損罪と侮辱罪を分けて記載するのがベストだと思います(両方の処罰を求めることになります。)が,名誉毀損罪に特に力を入れてもらいたく,侮辱罪自体としては処罰を求めず,名誉毀損罪の経過としてサポートする情状でもよいと考えるのであれば,重い罪である名誉毀損罪のみを記載するのでもよいと考えることもできる場合だと思います。

    【質問2】
    名誉毀損罪と侮辱罪の違いは,事実の摘示があると認められるか否かです。
    「あいつは馬鹿だ」と公衆の前で言われた場合,名誉毀損罪と考えることも可能なように思えますが,具体的な事実の摘示はないとして侮辱罪と評価されることが多いと思います。このように,名誉毀損罪と侮辱罪は,人の名誉を害する犯罪である点では同じですが,事実の摘示があると評価されるか否かで判断が分かれることになります。
    名誉毀損罪で告訴をした場合,捜査機関において,この事実では事実の摘示がないと判断されて侮辱罪で認定されることはあると思います。告訴状に書かれていない侮辱罪が自動的に適用されるとの考え方で大丈夫です。
    名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪ですが,名誉毀損罪で告訴していれば,侮辱罪もそのまま大丈夫ですから安心してください。親告しているのは罪名ではありません。事実だからです。事実についてどのような罪名が該当するかは,評価に基づく判断でしかないのです。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ① 記載する場合
    『被告訴人の行為は、●●県迷惑防止条例第10条第2項、第5項、第7項、第8項に定める嫌がらせ行為等に該当するものであり、厳重な処罰を求める。』

    ② 記載しない場合
    『被告訴人の行為は、●●県迷惑防止条例第10条に定める嫌がらせ行為等に該当するものであり、厳重な処罰を求める。』

    【質問1】
    項を複数書くことによって刑の重さに変化があったりするものでしょうか?まとめて書いても検察が判断してくれますか?

    【質問2】
    表記する場合は、項と号はどちらで表記するべきですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    告訴状では,どの事件を対象にするのかを示さなければなりません。
    10条に記載されていても,2項・5項・7項・8項に定められている事項は,全て別の事件です。したがって,項で特定しなければ,いったいどの行為を,どの条項と特定して処罰を求めているのか不明になってしまいます。
    したがいまして,①のように,各項を記載しなければなりません。10条だけでは,10条で定めるどの項目の事実なのか不明ですので不十分になります。

    一つの行為が複数の条項に該当する場合は,観念的競合になります。その場合は,一番重い罪一つになります。例えば,警察官を殴って怪我させた場合は,公務執行妨害罪(3年)と傷害罪(10年)の観念的競合となり,重い傷害罪の範囲で処罰されることとなります。
    一方,二つ以上の行為が存在する場合には,併合罪となります。併合罪の場合は,重い罪の1.5倍になるのが原則です。警察官を殴る事件とともに,一般人も殴る事件をしたとすると,公務執行妨害罪(3年)と暴行罪(2年)が併合罪になります。この場合は,重い公務執行妨害罪の3年の1.5倍の4年6か月以下の範囲で処罰されることになります。
    このように,行為の数により,刑の範囲は増えることもあるのです。

    【質問2】
    項で記載されているときは項,号で記載されているときは号です。
    条→項→号の順番に整理されています。項は条を細かくしたもので,号は項を細かくしたものになります。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    証拠が手元にあるからといって出しすぎて相手に手の内を見せるのはどうか、と以前にお伺いしたことがあります。
    そこで質問ですが、訴状と同時に提出する証拠として、先生方の実務上の慣例としては、どういったものを同時提出されますでしょうか?
    たとえば、本人の陳述書、DVの証拠などは、相手からの答弁を待ち、応答する準備書面などに添えて提出しても十分でしょうか? 
    極端な話、訴状のみ提出するのも良いものでしょうか?

    【質問1】
    先生方の個人的な戦略について教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状を出します。
    相手が全部認めれば,請求は認容されます。
    しかし,相手が全部否認したら,どうでしょう。
    その場合,請求原因について立証しなければならないのは原告になります。
    陳述書は,全ての部分の証拠になるでしょうが,どの部分が争点になるか不明の段階で提出しても,後で追加しなければなりませんから,最初から提出する必要はそこまでないと思いますが,請求原因には絶対に必要で,かつ,動かしようのないものは提出してもよいと思います。契約が前提となる事件であれば契約書などです。
    分かりやすく離婚でいえば,戸籍は訴状と一緒に出すべきでしょう。当事者が婚姻していることは絶対に必要ですし,戸籍自体は内容が絶対に変わりませんから,最初から出しておいて全く問題ありません。一方,争点になってから出した方がよいものは後に控えることになる場合が多いように思います。

    弁護士の方も,必ずこうするという機械的な扱いはしていないと思います。
    訴訟の動きに応じて,必要な範囲で証拠の提出を選別していくと思います。ただ,絶対必要で,かつ,絶対変化のないものは,最初から出した方が,裁判官に理解してもらいやすいと思います。これは私の考え方です。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    成人向けサイトにおいて、修正されていない画像があり、わいせつ物に当たるのか疑問に思ったため、その画像について簡単に説明したことがあります。
    その質問内で性的な部分を表す語句を用いてしまいました。
    具体的には「(直接的な性的な部分を表す言葉、俗語ではない)が、画角や毛によって隠れている場合はわいせつ物ですか?」という質問でした。
    中には一番最初の語句を回答として用いている先生方もいらっしゃったため、よく考えずに書いてしまいました。
    その文書自体がわいせつ物にあたるでしょうか?それとも、そもそも法律相談を目的としているため大丈夫でしょうか?

    【質問1】
    わいせつ物に当たるでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それであれば法律相談のために使用したにすぎないわけで,もう解決して更に使うこともないでしょうから,既にされた質問については,問題ないと思いますよ。
    安心していただいてよいと思います。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    本日早朝5時頃、片側3車線の幹線道路で、黄色から右折矢印に変わったタイミングで直進しました。その際右折先の道路にパトカーが赤色灯をつけて信号待ちしており、直進する自車を見てサイレンを鳴らしたのに気づき、法定速度を超えてたのもあってヤバいと思い先の路地を左折し、逃げてしまいました。その時は気が動転しており、裏路地を回り込んで幹線道路に戻り、パトカーがいないのを確認してやり過ごしました。今思えば、サイレンは鳴らしたものの、追跡はなかったようにも思います(逃走時サイレンは聞こえなかったように思う)。3車線分離帯ありの道路でパトカーとの距離はあった為、顔の確認は難しいとは思います。事故は起こしてません。そのまま夜になりますが、今の所自宅に警察からの連絡や訪問はありません。

    【質問1】
    この場合、パトカーのドラレコや幹線道路の為交差点など監視カメラなどもあると思いますし、それらを証拠に自宅に来たり、また検挙の可能性などはどのくらいありますでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この場合、パトカーのドラレコや幹線道路の為交差点など監視カメラなどもあると思いますし、それらを証拠に自宅に来たり、また検挙の可能性などはどのくらいありますでしょうか?

    基本的にはないと思います。
    本件の道路交通法違反の内容であれば,基本的には現行犯の範囲で捜査をすると思います。
    完全に追尾をし,速度超過の記録を確保したのであれば話が別ですが,前を通過しただけであれば,それで現実の捜査に移ることはないだろうと思います。
    もしも,重大な交通事故を起こしていたのであれば上記方法で追跡することもあるでしょうが,本件では,そこまでのことはないだろうと思って下さっていいと思います。
    自首をされても,証拠がないので注意で終わるという流れになるのではないかと思います。

    一番大事なのは,今回のことで反省して,日頃の運転を戒めることにあるのではないでしょうか。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    運転の右折時に20キロくらいで中学生2人と接触して擦り傷、打撲の全治2週間の怪我をさせました。
    一名示談完了、もう一名は顎の下の2センチ程度の赤みが残っていて薬を塗りながら半年程度様子を見ることになり示談はまだとなっています。
    体育や部活は事故数日後から通常通り行っているとのことです。
    一度謝罪の電話はしていますが、それ以降は保険会社から任せてほしいとのことで、おまかせしています。
    警察から検察への書類送検は完了しています。
    私は四年前に前方の車のに突っ込みゲガをさせ、さらに一時停止違反で免停になった前歴があります。

    【質問1】
    事故から5ヶ月経過しています。
    この場合、不起訴と略式起訴どちらになる可能性が高いのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 処分が保留中など警察の担当者に連絡すれば状況はわかるのでしょうか?
    検察に事件が送致されているようですから,検察に確認することになるかと思います。
    検察とはまだ接触がないのでしたら,警察の方に事件がどう処理されたか聞いてみてもよいかもしれません。
    前回の交通事故が前科として扱われていないのであれば,この点が情状に影響することもないように思います。そうすると,示談が一番にはなりますが,対人賠償無制限の任意保険に加入しているのであれば,この点は事実上問題ないとして処理される場合もあります。
    基本的には,先程記載した条文の但書からの不起訴が視野に入れられている案件のように思いますので,焦らずに対応されるのがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    裁判をされて、義父は高齢。
    年齢からくるものか、軽い痴呆症からなのか?その記憶を消したいのかわからない。
    原告からの質問内容から、真相を知りたくて、本人は関わりたくないと言うことでしたが、連絡を取り、聞いたところ、全て、義父の妄想か、知っていたのか?原告に対する反対意見は90%は義父の嘘でした。

    【質問1】
    原告が正しい意見だったと、弁護士さんに言うべきでしょうか?

    【質問2】
    義父の嘘を知らなかったことにして、裁判に挑んだほうがいいでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 弁護士さんに言うべきでしょうか?
    この弁護士は,義父が委任している弁護士ということでよいでしょうか。
    その場合には,
    ①義父が述べていること
    ②相談者が確認した内容
    ③その結果,90%は義父の嘘だと思われること
    を,その弁護士に伝え,弁護士が方針を考え,その方針について義父と協議してもらう方向で進めるのがよいと思います。あくまでも義父が訴訟の当事者であり,その代理人として弁護士が選任されているのですから,弁護士が主導する形を整えるのがよいと思います。
    相手方の弁護士の場合は,すぐに述べるのは控えた方がよいと思います。
    あくまでも当事者は義父です。義父の述べることが当事者(被告)としての主張になるわけですから,義父がそのまま述べるのも(90%は間違い),述べないのも(義父の意思と乖離する),義父のためになりません。関わりたくないとすれば,そのまま放置して擬制自白が認められ,全面的に請求が認容されるおそれもあります。それらを避けるため,義父のために代理人となる弁護士を選任してあげるのがよいと思います。そうすれば,義父は,専門家のサポートを受けて訴訟を進めることができるようになります。

    【質問2】
    義父は90%は違うのかもしれませんが,10%は事実に合致しているわけです。相手の請求がそのままという事態ではありません。また,嘘と評価される内容も,違った角度から見れば理由ある誤解などになる場合もあるかもしれません。
    この事件の当事者は義父ですから,リスクを負うのも全て義父になります。義父のリスクを軽減させ,少なくとも10%は義父の利益になり,さらにはそれ以上にリスクを軽減できるようにするためにも,義父に代理人弁護士を選任し,もうされているならその方と協力して,対応するのが義父のためになると思います。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先日デリバリーヘルスを利用したのですが、その際いくつかオプションを付けてました。
    その時は可能であるとの話を聞きました。
    しかし、そのオプションが反映されておらずまた店舗へ確認を行ったのですがその際
    先に利用していた客から自分への移動であったためオプションを反映させるのは難しかったとの話を聞きました。

    【質問1】
    このような事例は詐欺罪にあたりますか?

    【質問2】
    またこのような事例の場合どのような対応策があるでしょうか?警察に相談などの具体的な方法を教えていただきたいです。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    詐欺罪は
     ① 欺罔行為
     ② ①による錯誤
     ③ 処分行為(財産の支払)
     ④ ①~③の因果関係
    が必要となります。本件では,「①欺罔行為」がされたか否かが問題になるでしょう。
    本当に前の客からの移動の関係でオプションを反映させることができなかったのであれば,意図的ではなく(したがって故意はない),過失になりますので欺罔行為と認められません。したがって,詐欺罪は成立しません。
    一方,この移動の説明自体が嘘だったりするなど,元々オプションをするつもりがなかった場合は,オプションをするつもりがないのに,するかのように装って,オプション料金をとったのですから,詐欺罪が成立します。
    したがって,詐欺罪が成立するか否かの問題は,①欺罔行為の故意が認められるか否かにかかってくると思います。

    【質問2】
    詐欺罪が成立するにしろ,過失に留まる場合にしろ,対価を払っている部分が実行されなかったのですから,民事的には損害賠償が成立します。したがいまして,少なくとも,オプション部分については返金を請求することができるでしょう。もしも,オプションがあると信じたからこそ申込をしたのであれば,全体の返金を求めることができるかもしれませんが,その点は交渉・協議の結果となるでしょう。
    このように,刑事的解決とは別に,民事的解決も考えられる事案であるとは思います。
    刑事事件であれば,警察に相談することになるかと思いますが,その場合は,【質問1】で述べた欺罔行為の故意部分が問題とされると思います。
    その両方を確認したいのであれば,お近くの弁護士に相談されるのがよいと思います。無料相談を実施されている法律事務所もありますから,ご検討されるのもよいかと思います。

    スレッドを見る
  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    起訴後の保釈についてご質問です。
    被告人(弁護人も含む)から保釈請求しない場合でも

    【質問1】
    裁判所が保釈させることはあるのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者の方の直接の質問の趣旨とは異なるかもしれませんが,法律上の保釈について説明します。
    裁判所は,被告人本人や弁護人など,請求権のある方から保釈の請求があった場合,刑事訴訟法第89条各号の要件に該当しない限り,保釈しなければなりません。これが権利保釈と呼ばれるものです。
    同各号に該当する場合,保釈が許されることはないかといえば,そうではありません。
    刑事訴訟法第90条に記載する裁量保釈で保釈が認められる場合があります。ところで,同条を確認すると,「裁判所は…職権で保釈を許すことができる。」と規定されています。なんと,裁量保釈は,あくまでも裁判所の職権で行われることが前提の制度なのです。
    さらに,義務的な保釈を定める刑事訴訟法第91条第1項を確認すると
    「勾留による拘禁が不当に長くなったときは,裁判所は,第88条に規定する者の請求により,又は職権で,決定を以て勾留を取り消し,又は保釈を許さなければならない。」
    と定められています。第88条に規定されるのが被告人本人や弁護人になるわけですが,その方からの請求がなくても,裁判所は,職権で保釈をしなければならないと明示されているのです。
    したがいまして,法制度では,誰からの請求がなくても,裁判所が職権で保釈ができる仕組にはなっています。しかし,これはあくまでも建前です。実際には,裁判所が職権のみで保釈を発動させることはまずないだろうと思います。
    刑事訴訟法第91条第1項では,保釈と並んで勾留の取消も記載されています。保釈は,勾留を前提にする制度です。そして,保釈の前提となる勾留自体を判断するのも裁判所なのです。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私人逮捕系youtuberの逮捕行為について
    動画内で「何で盗撮したか?」「どうやって盗撮したか?」など取り調べに近いことをしています。

    【質問1】
    刑事訴訟法213条で私人逮捕が認められていますが、一般人に捜査をするまでは認められていない認識です。
    上記背景に記載していることを、被疑者と思われる人物に対して行っても問題ないのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取調べだけであれば,私人間でも可能です。例えば,会社内で横領したときに,社内でも調査され,実行した方は会社から話を聞かれると思います。取調べに類似した話ですが,これに問題がないことは,多くの方に理解してもらえると思います。もちろん,このようなケースでは,調査を受ける方が調査に同意・了承している場合がほとんどでしょう(これがなければ,刑事事件のみで完結すると思います。)。
    一番の問題は,撮影された「盗撮の事実」が不特定多数が自由に閲覧できるインターネット上に公開することについて,相手方が同意しているかどうかの話になると思います。
    ここで同意がされているということは,取調べに近いことをされることについても同意がされていることになります。そうすると,私人間の間で自由に取り決めされたことですから,他者が述べることにはならないでしょう。いわば,法律の出る幕ではないのです。この公開によって,自己評価が社会全体で下がることについて,本人が同意しているわけですから。
    (但し,警察に被害申告しないことが前提とされていても,盗撮は親告罪ではありませんから,このような公開が捜査につながる可能性がないわけではないんですけどね。公開される自白以外に何か証拠があればの話のですが。)
    問題は,そのような同意がない場合です。また,話の内容が取調べになることを予定されていなかったにもかかわらず,それが偽りであって,真意ではその内容に同意していない場合も同様です。
    そのような場合は,刑事事件として名誉毀損罪に該当する可能性があると思います。これができない場合でも,プライバシーが侵害されているわけですから,民事事件で慰謝料請求等をすることは可能だと思います。
    ほとんどの場合が,相手方が同意していると想定されます。ただ,警察に被害申告しないことと引換にされている場合もあるのではないでしょうか。それが真意に基づく同意と評価できるか否かは重大な問題です。
    私人間が取調べをできるかという相談者の疑問からは少し離れた回答になってしまったかもしれませんが,公開を前提とする場合には,その点からの検討も必要になると思います。

    スレッドを見る

竹本 真紀 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5284-9288

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

第2・第4 土曜日は営業しております。
即日相談対応可能
法テラス利用可能
(要件を満たす場合、法律相談料は無料)

竹本 真紀 弁護士へ問い合わせ
竹本 真紀弁護士
現在営業中
受付時間
050-5284-9288

お問い合わせ前にご確認ください

第2・第4 土曜日は営業しております。
即日相談対応可能
法テラス利用可能
(要件を満たす場合、法律相談料は無料)

受付時間
平日 09:00 - 18:30
土曜 09:00 - 18:30
定休日
日、祝

よくある質問

竹本 真紀 弁護士の受付時間・定休日は?
竹本 真紀 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 18:30
土曜
09:00 - 18:30

【定休日】
日、祝

【備考】
第2・第4 土曜日は営業しております。 即日相談対応可能 法テラス利用可能 (要件を満たす場合、法律相談料は無料)

竹本 真紀 弁護士の情報を見る
竹本 真紀 弁護士の取り扱い分野は?
竹本 真紀 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、交通事故、借金・債務整理、不動産・建築、犯罪・刑事事件、債権回収、企業法務・顧問弁護士、労働問題、インターネット問題、税務訴訟・行政事件に対応しております。

竹本 真紀 弁護士の情報を見る
竹本 真紀 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
竹本 真紀 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
竹本法律事務所

【所在地】
愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階

【最寄り駅】
新豊田駅

竹本 真紀 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。