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竹本 真紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 竹本法律事務所
所在地: 愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
新豊田駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
竹本 真紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    首都圏に住む家族(20代女性)が地下街のエスカレーターでスカート内の盗撮被害に遭いました。
    すぐ近くにいた若い男性が、不自然なスマホを持つ手の動きに気づき加害者を取り押さえ、その場で警察を呼びましたが、被害者本人(家族)は、仕事に向かう途中で遅刻できなかった為、警察が到着する前に、氏名や連絡先なども告げないまま、その場を立ち去りました。

    【質問1】
    スカート内を盗撮した側は、最近できたという性的姿態撮影等処罰法(せいてきしたいさつえいとうしょばつほう)いわゆる撮影罪?条例違反?でしょうか?
    それとも、観念的競合に該当でしょうか?

    【質問2】
    通行人が私人逮捕で取り押さえ、その場で警察を呼んだものの、途中で被害者本人が、氏名・連絡先も伝えずに立ち去った為、被害届などがなくても、警察は、そのまま身柄を引き継いで逮捕を継続できますか?

    【質問3】
    被害届(告訴)などもなく、被害者が「どこの誰ががわからない状態」でも、警察は加害者を48時間まで拘束可能? 送検→検察官は勾留請求をするものでしょうか?検察はこのまま起訴に進むことができますか?

    【質問4】
    この盗撮は、親告罪でしょうか?仮に、撮影罪や条例違反が、親告罪ではない。としても、被害者側の被害届や告訴がない状態では、現行犯逮捕の48時間まで? 勾留請求まで?起訴まで?どこまで可能でしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > → 被害申告のない盗撮は、実害的な結果が生じていない。となりますか?
    実質的な結果が生じていないのではありません。
    証拠として,被害を訴える事実がないため,刑事事件としては被害がないものとして扱う(「結果が悪い」とは評価できない)ということです。事件は,あくまでも証拠のみで評価されます。

    > → 携帯電話に盗撮の画面がたくさんあって常習性が顕著に認められる件についても、被害届などもない。被害者が特定されていない。そもそも、現行犯逮捕された件についても、被害届などもない。
    この場合は,結果無価値ではなく,行為無価値としてどのように評価するかです。社会的法益という面から,行為無価値の面に焦点が当たるのはやむを得ないものです。被疑者が否認してたとしても起訴するということは,目撃者の供述の方が信用できると判断されたのでしょう。その上で,被害申告がないこと(結果無価値の評価はない)と常習性が顕著であること(他の事案より,行為無価値としては悪い評価ができる)との比較で判断されるのだと思います。

    > 盗撮や痴漢を問わず、被害者とされる人が、加害者から多額のお金をもらい。起訴前や起訴後にでも「同意していた」など言い出したらどうなりますか?特に、被害届などがないまま、起訴したが、起訴後に被害者とされる人が、「同意していた」など言い出したらどうなりますか?
    同意があったとの証言が信用できるか否かの話だと思います。もともと同意が窺われる事案の場合は,その痕跡が残っています(あるいは元々知り合いである場合もあるます。知り合いなら,その人から話を聞いているはずです。)。それがないから起訴されるわけであって,起訴前に何もなかった事実を踏まえて起訴後の証言がどの程度信用されるかの問題になるでしょう。信用されれば,無罪になる可能性もあると思います。
    しかし,通常は,このような場合,起訴前に必ず同意があった旨の申告がされます。それがなかったということ自体,その後の証言の信用性を減退させるものだと思います。同意があったのであれば,起訴前にその証拠は浮かび上がってくるのです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    1週間ほど前、マッチングアプリで知り合った女性と性交しました。
    会う前にライン上で性交の打診をし、承諾されました。
    その後、特殊なプレイ(特殊な形態の性行為)の打診をし、驚かれつつも一旦は承諾されましたが、「怖いからまた今度」と言われ、一旦は私も承知しました。

    合流後ホテルに入り、性交の流れで特殊なプレイの打診を再度したところ、承諾を得ました。
    再度打診をする際には、冷静になって話すように努め、「何が嫌なのか」をちゃんと聞くようにし、痛かったり嫌なことを無理強いはしませんでした。

    一通り行為が済んだ後、「私がそのプレイに興味を持った理由」などに興味があったらしく、いろいろ聞かれました。また、「結構がんばってそのプレイに付き合った」とも言われました。

    その後解散し、別れ際には彼女は笑顔で手を振っていました。
    解散後、特段やり取りは私からも彼女からもなく、音沙汰ない状況です。
    連絡先はブロックされていないようです。

    後々不安になり、同様の内容で弁護士様に無料相談も依頼しております。
    念のため、こちらでも質問させていただきます。

    【質問1】
    この状況で彼女が後から訴えることで、不同意性交だとみなされる可能性はあるでしょうか?

    【質問2】
    また、「特殊なプレイがないと偽って性交させた」とみなされる可能性はあるでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】及び【質問2】
    この流れであれば,同意があることが前提で進んでおりますので,問題ありません。不同意性交が成立することはありません。
    事前のライン上のやりとりで性交の合意は確認できています。
    その後,特殊プレイがプラスになった点について,証明する裏付けがないから心配だということだと思います。ただ,1対1の証拠構造では,いつもこのようになります。
    相手が仮に訴えるとしても,「嘘の話をして信用してもらえるか,虚偽告訴とばれてしまわないか」との葛藤とたたかわないといけなくなります。したがって,通常は申告されません。
    いざ話そうとすると,①なぜ特殊プレイに流れたのか,②その後の対応はどうだったのか,について話さなければなりません(特殊プレイの内容は双方合致するでしょうから,何も問題ありません)。嘘という創作の場合,矛盾が生じてしまうのです。供述には,客観的証拠との符合性(矛盾がないか),変遷の有無がないか,内容が迫真性に富むか,秘密の暴露があるかなどの観点から検討され,どちらが信用できるかになります。そして,一方が虚偽だと認定されない限り、判断ができません。判断ができないということは処分できないということです。
    したがいまして,相談者の供述が事実に基づく限り,不同意性交がされたと評価される可能性はありませんから,安心してください。
    【質問2】も同様です。①なぜ特殊プレイに流れたのか,②その後の対応はどうだったのか,の部分の供述の信用性に帰結します。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    先日、カラオケボックスの中で、合意の上で、服の上から胸を触る行為やキスなどをしてしまいました。露出、性行為等はしておりません。

    【質問1】
    公然わいせつにあたるのか。

    【質問2】
    今後警察などから連絡等がくる可能性は。

    【質問3】
    逮捕、勾留される可能性は。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    公然わいせつ罪が成立するためには,公然性の要件を満たすことが必要です。
    公然性とは,不特定又は多数の方が認識できることが必要になります。
    本件では,カラオケボックスの中での行為であり,この公然性が認められることはありません。
    また,性欲を刺激する行為を示さなければならないのですが,記載程度の行為を二人で合意でする分には,そのような行為とまで認定されることもないかと思います。
    また,カラオケボックスでするということは,二人でこっそり楽しみたいだけであり,誰かに見せたいわけではありませんから,示す意思,つまり故意も認められません。
    したがいまして,公然わいせつ罪には該当しないと思います。

    【質問2】
    公然わいせつ罪に該当しませんから,警察等から連絡がくることはありません。
    なお,公然わいせつ罪は,基本的に現認されたこと,つまり現行犯が原則です。先日の段階で誰かが見せられた(少なくとも見た)との訴えがない限り,事件化されることはありません。

    【質問3】
    公然わいせつ罪に該当しませんから,逮捕勾留されることもありません。

    以上ですから,安心してください。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    昨日右折信号を見間違えて誤って直進レーンから直進してしまい信号無視をしてしましました。その場で警察官の現認による取締りはありませんでした。

    【質問1】
    他の車が、その様子が写ったドラレコの映像等を警察に届け出たり防犯カメラの映像等から後日警察呼び出される可能性はありますか?

    【質問2】
    信号無視してしまった 後日の呼び出し

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ないと思って頂いて大丈夫だと思いますよ。
    安心してください。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    7月6日に盗撮の容疑で逮捕され、7月1日に通学路で女子高生2人の盗撮をした事実を認めました。結局被害者とは示談もできず、22日間の拘留の後、略式罰金で20万円が決定し、即日納付しました。 これ以外盗撮はしておらず、これまでに前科はありませんでした。
    盗撮して下着を撮るのが目的というよりは、精神不安を元々持っていてそれを盗撮のスリルで和らげるために盗撮をしてしまいました。
    これからは再発防止としてSOMEC(性障害専門医療センター)で治療を受けることにしました。

    会社には7月6日に逮捕された際に妻から連絡が行ってしまっており、7月27日に身柄が解放された後、7月28日朝に上司へ連絡して翌29日に人事課長と面談にて上記の事情説明。会社で盗撮したかも確認されましたが本当にしていなかったのでしていませんと回答しました。
    それからは自宅待機を命じられ現在は自宅待機中です。

    【質問1】
    会社からは懲罰委員会開催後、8月10日に人事課長と工場長より処分を通達すると連絡がありました。懲戒解雇されてしまうのでしょうか。また、それらは妥当なのでしょうか。

    【質問2】
    この状況から、何らかの処分を受け入れた上で雇用継続をすることは可能でしょうか。
    会社規模としては、東証プライム上場のかなり大手のグループ企業です。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 地元新聞2社に実名報道がされてしまいましたが、会社名は公表されていませんでした(会社員とだけ表記)。
    会社については奥様から伝わり、ご自身も話をされているようなので,この点は関係ないと思います。会社名が,事件公表により失墜したなどの評価もないでしょう。個人名がでているということは,同僚等が把握している可能性にはつながります。この点は,法律上の問題とは別の問題になります。

    > 職務規定を現在確認できないので正確にはわからないですが、「拘禁刑以上の処分に当たる犯罪行為をすれば懲戒解雇または懲戒休職にする。」というような表記であったと思います。
    懲戒休職というのは,出勤停止などを指すのでしょうかね。そのような記載であれば,選択の幅があるということになると思います。であれば,仮に懲戒解雇になった場合には,本件が懲戒解雇になる妥当性(ほかの処分で済ませることの妥当性)を検討する材料になるかもしれませんので,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    婚姻前に形成した財産は「特有財産」となり、離婚時の財産分与の対象とはならないと思いますが、夫婦となる男女が形成した特有財産も婚姻後の共有財産とする旨の婚前契約をしたいと相手から求められた場合、特有財産は共有とはしたくないと思います。

    【質問1】
    婚前契約で夫婦の特有財産を互いの特有財産とする旨の契約を交わした場合、各自が形成した財産も離婚時の財産分与の対象となりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この点のスタートは,民法第762条です。

    【民法第762条】
    第762条
    1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
    2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

    わかりやすくいえば
     夫婦の全ての財産-それぞれの特有財産=共有財産
    となります。特有財産と証明できなければ,共有財産と推定されます(2項)。

    実際,特有財産か共有財産家で争いになることもあります。
    相手の求めは,特有財産をなくし,全てを共有財産とすることで財産分与の際に争うことをなくすという形式的な利益が一応あります。ただ,そうすると全てが共有財産となり,財産分与の対象(全て2分の1にする)になります。婚姻前に夫婦財産契約を締結して,民法が前提とする夫婦別産制(ここでは,民法第762条1項と理解して下さい)を排除する契約内容となるのです。
    しかし,このような契約(夫婦財産契約)を締結する本来の目的は,特定財産であるもの(共有財産ではないもの)を予め明確にしておき,財産分与の対象から外すことにあるはずです。後々,自分が特有財産だと思っていたものが共有財産なることがないように,夫婦間の財産を民法第762条に沿って明確に解決できるようにするために締結するものだと思います。そもそも,共有にするだけであるなら,民法第762条第2項を前提に,お互いが自己の特有財産がないことを前提にすればよいだけなのです。相手方の内容は,実際には,相談者の特有財産も共有財産にしたいとする考えが背景にあるように思います。
    果たしてそれが自分の財産を守るためによいことかと考えていただければよいと思います。
    もちろん,後から公序良俗違反(強行法規に反するなど。民法90条違反)の無効や,説明が十分になかった(錯誤),騙された(詐欺),脅された(脅迫)などで契約の内容自体を争うことも可能ですが,自分の財産は確保した上で夫婦で協力して財産を形成していきたいと考えているのであれば,相談者が述べる特有財産にする内容の契約の方がよいでしょう。その場合,特有財産は財産分与の対象から外れます。ただし,特有財産が何を指すかを明示する必要があります。でなければ,特有財産の証明が必要となり(2項),契約締結の意味がなくなるからです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元旦那が親権者で16歳14歳9歳の子供を元旦那が養育しています。
    私は毎月4万円養育費を払っていて
    面会交流は公正証書で、未成年者らと面会交流を認め日時、場所、方法等については未成年者らの福祉を慎重に配慮して当事者双方が協議の上これを定めるとなっています。
    子供達と私が予定を決めて元旦那に連絡をしているのですがそれに納得いかないらしく
    決定事項で進めるな。こちらの要望をのまないと調停をいれて子供と会わせなくさせれる
    等LINEで言われます。
    LINEも事細かく訂正されます。

    【質問1】
    この公正証書の内容で親権者だからといってそこまで言われなきゃいけないですか?
    従う義務はありますか?
    法律的にはどうなのか教えてください
    精神的に参っています

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもたちのうち,16歳と14歳の子は,もう自分で十分に判断できます。
    9歳の子だって,お母さんと会いたいかどうかは自分で判断できますし,上の子たちが会っていれば,自分も同じように会いたいと思うでしょう。
    子どもたちが会いたいと思う気持ちを,親が制限する理由はありません。
    小さい子は,会いたい気持ち以外のことがコントロールできないので,親同士が協議して,子の福祉に即した形での面会交流(親子交流)を進める必要がありますが,もう十分にコントロールできる場合,親の意向より,子の気持ちに寄り添った内容が解決でしかないのです。
    判断能力を有する子どもたちが自分で会う日程をコントロールしているにもかかわらず,これを制限しようとする親の態度は,子の福祉に反するものです。子と相談者が協議して会えばよいだけのであり,相手方の意向に従う必要はありません。
    面会交流(親子交流)の調停がされても,調査官により子どもたちの意向が確認され,どのような形で面会するか決まります。その際,公正証書により合意された内容があり,その頻度で交流を続けていたのであれば,その点も尊重されるだけです。
    監護者と非監護者が協議するといっても,子の意思を尊重するものであり,その子の意思について,監護者の親のみが確認する必要はありません。子は監護者の私物ではありません。
    子の福祉とは,子の気持ちが一番尊重されるものなのです。

    ですから,従う必要はありません。監護者(元夫)の協力があれば面会しやすいので,そうなるようにしたいのが一番ですが,それは従うことではありません。
    実際のところは,元夫の方で,子どもたちに対して,お母さんと次会うのいつがいいか聞いてあげるなどすることが大事なのだと思います。自分の都合で子を会わせるという気持ちなのであれば,その考え方が本当は違うのですがね。子の都合,子の予定に親ができる限り合わせるものだと思います。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    人に突き飛ばされてガラス製の玄関ドアにぶつかりガラスが割れ、ガラス扉に腕を突っ込んだまま倒れ込み、20針縫う怪我をしました。出血と傷が深く脂肪層、筋膜に達していたため、高度医療機関まで救急搬送されました。私が倒れたまま警察に通報し、加害者は私が搬送されている間に逮捕されたそうですが、すぐに保釈されて在宅捜査になりました。加害者は私が勝手に転んだと言っています。

    【質問1】
    傷害罪の起訴率は20%程度と効きますが、この様な場合、起訴される可能性もありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傷害罪の起訴率が大きくないのは
    ⑴ 怪我の程度が大きくない事案も多い
    ⑵ 示談が成立する可能性が多い
    などの事情があるからだと思います。そのため,いわゆる示談が成立する場合には,被害者が処罰を望まない状態になりますから,不起訴で処理されることにつながるのです。

    本件では,
    > 20針縫う怪我をしました。出血と傷が深く脂肪層、筋膜に達していた
    と,かなりの怪我をしている上,相手が故意を否認しているようですから,示談が成立する可能性も小さいように思います。そうすると,結果の観点からは処罰の方向に傾く可能性が認められる事案だと思います。
    そうすると,問題になるのは行為の点です。
    刑事処分は,行為無価値(行為が悪い)と結果無価値(結果が悪い)とで判断されますが,結果無価値は既に述べたとおりです。一方,行為無価値については,勝手に転んだという相手の弁解と突き飛ばされてという相談者の見解が対立しています。
    ただ,勝手に転んだだけで,このような大けがになることは難しいように思います。つまり,何かの力が加わっている可能性が強く,それは突き飛ばしたという行為の推認につながるように思うのです。
    これは,当職の与えられた情報からの推認でしかありませんが,相談者が捜査機関に対して,きちんと状況を説明できるか否かが重要になる事案かもしれません。
    相談者の主張が真実だと信じてもらえれば,起訴される可能性は大きくなるでしょう。
    このように,本件では,主に行為が認められるかが問題になる事案のように思います。
    不起訴の理由には,起訴猶予(示談のときなどです)とは別に嫌疑不十分もあります。本件は,起訴か起訴猶予かというよりも,起訴か嫌疑不十分かの問題になるのかもしれません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    本日ショッピングモールの駐車場で乗車しようとドアを開けた時、隣の車のドアとごく軽く当たってしまったかと思います。相手のドアを確認しても目立った傷はなく、一旦駐車場から離れてしまったのですが、後から不安になり30分程で現場に戻り、相手の方が戻るのを待ちました。相手の方とドアを確認したところ、目立った傷はなく、全く気にしなくていい、連絡先の交換も必要ないと言われ帰っていかれました。念のため警察に相談しておこうと電話をして相手方が全く気にしなくていないことを伝えましたした。乗車時のことなので交通事故にはならないからあとは民事になると言われ、参考で名前、連絡先、車種、ナンバー等を聞かれただけでした。一旦駐車場離れたことは伝えていませんでした。

    【質問1】
    最初にドアが当たった思われる車は赤い車だったのですが、30分後に戻ってきた時に同じ場所にあった車は似た別の赤い車だったのではないかと記憶が曖昧で不安になってきました。

    【質問2】
    もし全然気にしないでいいと言ってくれた人と全く別人のひとが警察に届け出た場合、私は報告義務違反や危険防止措置義務違反として処理される可能性はあるでしょう?とても不安です。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    もしも違う方だった場合には,相手の方と話をしたときに「自分は今来たところだったから,違うと思いますよ」と話して終わると思います。ずっと車を止めていたから,一緒に傷がないかの点検をしてくれたのだと思います。
    また,赤い車の赤は印象的ですし,実は,色々な赤があるので,同じ赤だと思ったのであれば,同じ車だと思って間違いないと思います。
    以上より,止まっていた車が,ドアパンチの可能性のある車ということで問題ないと思います。

    【質問2】
    上記のとおりですから,本件では可能性はないと思います。
    そこで,仮定の話に対する回答ということで答えます。
    立ち去る前に車の状況を確認して傷がないと認識したのですから,事故はないと認識していますから,事故の存在の認識はありません。したがいまして,そのまま立ち去ったとしても犯罪の故意が認められませんから,何かで処罰される可能性はありません。
    ですから,安心して下さって大丈夫です。
    その後,警察に電話もしているようですし,警察も,刑事事件としてではなく,当事者間の民事的解決をするように進めて終了すると思います。
    そもそも,別の方が被害申告するなら,その場で警察に連絡して,自分の車の傷を確認してもらったりしているはずですので,30分後に戻ったときに警察と通報した相手方がいたはずです。電話だけで事件化されることはありません。いなくなっていたとしても,警察に電話をしたときに教えてくれるはずです。
    ですから,別の方が通報していることは,ない事案になるということで問題ありません。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    1年前に会社設立をサポートしてくれるということでLINEでやり取りしていました。会社設立に必要だからと法人口座を設立しましたが、私自身妊娠していてつわりがひどく、会社を解散したいと言ったところ、こちらで会社の代表者変更の手続きするから口座のキャッシュカードを渡して欲しいと言われ、渡してしまいました。しかし、いつまで経っても代表者変更してくれる様子はなく、今年の5月に自身で解散してきました。2週間ほど前にキャッシュカードを渡していたことを思い出し、銀行に利用停止を申し込んだところマネーロンダリング等不正利用の可能性があるため解約すると言われました。
    お恥ずかしながらそこで詐欺だったと気づき、取り返しのつかないことをしてしまったと思っています。
    自首を考えていますが、幼い子供がおり、逮捕されてしまうことが恐ろしく足がすくんでしまいます。
    不安で食事も喉を通らす、あまり眠れていません。

    【質問1】
    私は逮捕されてしまうのでしょうか。LINEでのやり取りは返信が来ないため当時1部消してしまっていて証拠が残っていません。

    【質問2】
    自首したとして、その後どのような流れになるのでしょうか。拘束されてしまうのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    口座が譲渡された場合,捜査の対象になる場合もありますし,ならないで終わる場合もあります。マネーロンダリングとしてどのような内容で使用されたかによるかもしれません。
    ただ,口座譲渡ではいきなり逮捕される可能性はあまりないと思います。これだけの場合,法定刑もあまり大きくありません。
    組織的な詐欺罪と関連付けられれば別ですので可能性は残りますが,たくさん口座が集まっているところに流された一つと判断された場合には,まずは捜査からになるでしょう。
    というのは,口座の譲渡の理由が必要だからです。
    口座の譲渡は,悪いことに使われる可能性を認識しているだろうとみんな思います。しかし,今回の場合,口座を譲渡したのではありません。会社の解散のための行為として渡したにすぎず,自分が代表者である会社として口座を使用させる意図はありませんでした。なぜ他人にさせたのかを理解させる必要はありますが,その点を警察に理解してもらうように,きちんと時系列を整理しておくことが肝心だと思います。
    証拠は自分の説明です。嘘を言っていると思われるか否かの問題にはなりますが,真実を語っていれば,これに反する証拠が出てこない限り尊重されるでしょう。

    【質問2】
    自首するのであれば,上記時系列の整理をきちんとしておくことが必要です。警察に携帯電話を提出してLINEの履歴等を復元してもらったり,使用された相手の携帯電話の特定につなげたりという形をとれば,自分の話が真実であることは裏付けられるはずです。
    何よりも,その整理が大事です。警察は,金欲しさに口座を売却したのではないかと思い,質問をしてくると思います。それに屈しない真実を維持するために,自己の記憶の整理が必要だと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    借金や貸金回収についての法律書には
    「借金の事実を認めない相手に対しては、吹っ掛けて請求し、借金額を自白させよ」
    との文があります

    これ、実効性あるのでしょうか?
    例えば、6万円貸した相手に対し
    「貸付金60万円の返金命令判決を求める」
    と訴状提出したとします

    実際の貸付額6万円と訴状の60万円は10倍もの差があります

    被告が答弁書や証拠提出などで
    「借りたのは6万円だ。訴状の60万円は嘘だ
     原告はこのように悪質な人物である!」
    と反論した

    原告「一桁間違えただけの単純な誤記。では貸付額は6万円に修正します」
    と訂正を申し出た

    質問A さてこの時裁判所の心証と対応は?

    1 原告の「うっかり誤記」を認め訴額修正に応じ、裁判を続ける
     そして「被告は6万円支払え」との判決

    2 原告の「誤記」との主張および修正申出は裁判所に非常に悪い心証となる
     原告の誤記や修正を認めず
     判決は「原告は貸付金60万円と主張するも証拠がないので棄却する」
     被告主張の貸付金6万円は原告からの返金請求が無いので本件判決では触れず

    3 裁判打切り

    4 その他

    質問B もし被告が踏み倒し馴れ、裁判所にも一切応じない人で、欠席裁判となったとします。
    その数か月後、職場に給与差押命令が届き、被告=債務者は初めて
    「6万円の借金に対し60万円の差押を受けた」
    事を知った(続く

    【質問1】
    続き)
    これ、被告に救済の道はありますか?(裁判のやり直しや差押に対する異議申し立てなど)
    被告が期日に応じ「借りたのは6万円のみ」と主張すれば訴状の誤記(あるいは欠席裁判を狙っての(続く)

    【質問2】
    「誤記を装っての悪質な虚偽の訴訟提起」かどうかが判断できたかも知れませんが、今となっては裁判は終了済みです
    この場合、60万円貸付は裁判で認定された事実として覆すことは絶対不可能ですか?

    【質問3】
    もし覆せないとしたら「裁判に応じなかった被告の自己責任」でしょうか?

    【質問4】
    まあ、ケースバイケースとなるでしょうが、その場合では
    よくある対応は●●となる
    次によくあるのが▲▲となる
    希少な例では■■となる
    極まれに××となったケースもある
    とお答えいただけると幸いです

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問A】
    1です。
    裁判所は,主張と証拠に基づいて判断するだけです。
    訴えの変更がされれば,その範囲で証拠があるか否かを判断して,事実を認定します。

    【質問B】
    (質問1~2)
    上訴の期限は経過している前提だと思いますので,再審の訴えによると思います。
    事実と証拠に重大な誤りがある場合に該当すると思いますので,その点をきちんと主張すればよいと思います。
    なお,何度も繰り返している方は,差押をされることはないと思います。前に差押をされたことがあれば,差押を避けるために,裁判に出て対応するからです。自分には差押をされる財産がないと認識しているからこそ,裁判に出ない対応を選択されたのだと思います。

    (質問3)
    本件では,契約書等の証拠をきちんと示せば覆すことが可能だと思いますが,そのような証拠がない場合には覆すことができないかもしれません。その場合は,自己責任でやむを得ないと思います。第1回を欠席すれば,相手の主張はそのとおりであると認める(民事上の自白)ことにされます。いわゆる欠席裁判ですね。そうなる可能性があるにもかかわらず,その方法を自分の意思で選択したのですから,仕方がないと思います。
    なお,手続に誤りがあれば,その前提を欠きますますから,当然適正な手続を求めることが可能です(本件はそのような事案ではなく,自分で行かない選択を選んでいる事案です。)。

    (質問4)
    上記のとおりです。質問1~2及び質問3での回答を参考にして下さい。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    考え方を教えていただきたく、一部内容を再投稿させていただきました。

    登場人物は、A、B、Cの3人です。
    A : 成人男性(20歳以上)
    B : 成人女性(20歳以上)
    C : 16歳未満の子ども
    BとCは一緒に住んでおり、Bのお部屋の隣にCのお部屋があります。
    Aはそのことを知っています。

    ある日AとBは、電話で卑猥な話やテレフォンセックスをしました。
    ただし、その前にAはBのお部屋の隣でCが起きていることを知っていたため、Bにお部屋には鍵をかけ、電話の音が漏れないようにしてもらいました。

    この状況でもしCに電話の内容が聞こえてしまった場合、Aは不同意わいせつ罪が成立する故意が認められますか?
    ただし、きづかれそうなときは、Bに教えてもらい電話を切ります。

    私の結論
    AはCに電話の内容を聞かせなたくないから、Bに自分のお部屋を閉鎖空間にしてもらい、きづかれないようにしています。
    そのため、AはCには聞こえてないと認識しています。
    また、聞かせようともしていないため、私は故意が認められないと考えました。

    【質問1】
    もしCに電話の内容が聞こえてしまった場合、Aは不同意わいせつ罪が成立する故意が認められますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような場合であれば,故意は認められないと思います。
    積極的な故意が認められないことは明らかです。
    そこで,未必の故意と評価されるかが問題となります。

    未必の故意が認められるためには
    ① 聞こえているかもしれない(認識)
    ② それならそれで構わない(認容)
    の両方が必要です。
    与えられた条件によれば,①も全面的に否定していますが,100%の否定は客観的に難しいのかもしれません。しかし,②については,構わないとは思っていない,つまり認容していないことが客観的に明らかです。

    したがいまして,少なくとも認容が認められることがないと思いますので,未必といえども故意が認められることはないだろうと思います。

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  • 風俗

    【相談の背景】
    不同意性交罪について
    風俗店で無理やりお客に本番行為をさせられた場合などは不同意性交罪にあたると思うのですが

    これって例えば働くほうの女性が悪質で、実際には本番行為がなかったにもかかわらず無理やり言葉で脅迫されて挿入されたと主張した場合
    密室なのでお客側としては自分が無実だと証明できなくないですか?

    言葉で脅迫されたと主張している場合、暴力などと違ってあざなどのけがで残りませんし。

    【質問1】
    こういう相談が来た場合、弁護士はどうやって無実を証明するのでしょうか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1対1の場合,女性の供述VS男性の供述の証拠構造になります。
    虚偽を創作して述べる女性の話
    真実を真実として述べる男性の話
    この話を比較して,信用できる方が証拠として採用されることとなります。
    また,1対1の場合,起訴するためには,男性の話が虚偽であると信用できる程,女性の話が信用できる内容でなければなりません。これは簡単ではありません。どちらが正しいかわからない,なんとなく女性の方が正しいかも,では,起訴する証拠には足りません。
     客観的な事実と矛盾していないか
     供述に変遷はないか
     供述内容は迫真性に富むものであるか
     供述内容に秘密の暴露がないか(警察の知らない事実が,供述により発見されること)
    などから判断されますが,本当に脅迫された被害状況と,創作された被害状況では,迫真性に違いが生じるのは割とはっきりしているのです。一方、真実しか供述していない男性の方の供述は,上の4点で補強されることしかありません。供述の信用性は,このように裏付けられます。
    そして何より,嘘は警察にばれた場合の恐怖が迫ります。虚偽に被害申告すれば,自分の身にふりかかってくる大きな可能性があるのです。その恐怖と闘いながら供述を続ければ,嘘の部分が段々拡大されていくのです。嘘に嘘を重ねる状態です。嘘は必ず信用されない結果を導きます。

    男性の相談を受けた場合には,男性の供述が実際の真実の経過と合致できるように整理していきます。先程の4点を中心に確認して,捜査期間から崩されることがないようにします。記憶は段々と曖昧,不明確になり,その点を嘘と思われ,信用性がないと評価されることになりかねません。風俗店の時間はきまっています。その決まっている時間の記憶を執念深く整理することが大事だと思います。
    例えば,女性が嘘の申告をする場合は,金銭目的である場合がほとんどです。その瞬間がわかるやりとりが実際にはあると思います。その記憶喚起も重要です。相手が嘘を述べる理由(動機)を明確にすることができると思います。メールだったりで,その痕跡が残っていれば客観的事実・証拠で補強されます。そして,これは供述の信用性につながるのです。
    実際の事件に沿ってどの点に力点を置くかは変わりますが,このように供述の整理に時間を割くと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不同意わいせつ罪の構成要件について、お伺いしたいです。

    例えば、夜に20歳以上の女性と電話エッチをしていたとします。
    その女性のお部屋にはその人しかいなく、ドアは閉めており、女性の声、通話の音声は部屋から漏れないように配慮します。

    女性には16歳未満の家族がいたとして(兄弟or子ども)、その人が起きているときに、女性の声や通話の音声が聞こえてしまったら、そのことは以下の要件になるのでしょうか?
    ・16歳未満の相手に対するわいせつ行為

    【質問1】
    以下の要件に該当しますか?
    ・16歳未満の相手に対するわいせつ行為

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に,その電話での会話は20歳以上の女性に対する行為でしかありません。
    したがいまして,16歳未満の方に対する行為として,犯罪の対象となることはありません。

    ただし,行為者において,16歳未満の方がいることを認識しており,その方に聞こえている(若しくは聞こえているかもしれないがそれでも構わない)と認識して,あえて聞かせようとした場合において,実際に16歳未満の子が聞き,不快な思いをした場合には,16歳未満の子に対する故意が認められ,不同意わいせつが成立する可能性が生じてきます。
    この場合は,電話の会話という客観的な行為について,20歳に対するものと16歳未満に対するものの二つの認識が認められる可能性があるからです。
    Aを狙って拳銃で射殺しようと思って発射したがBに当たった場合であっても,殺人罪の故意は認められます。本件は,16歳未満の認識という要件も被さるのでちょっとだけ複雑ですが,AでもBでもどちらに当たっても構わない状態でAとBに当たった状態だと思ってもらえば,故意が認められやすいとわかっていただけるかと思います(Aは20歳以上だから犯罪が成立しないが,Bは16歳未満だから犯罪が成立することになります。)。

    ただし本件では
    > その女性のお部屋にはその人しかいなく、ドアは閉めており、女性の声、通話の音声は部屋から漏れないように配慮します。
    との条件があるようですので,仮に16歳未満の子に聞こえたとしても,聞こえただけであり,聞かせようとした故意が認められる要素がありません。したがいまして,故意が認められず,16歳未満の相手に対するわいせつ行為の要件には該当しないと思います。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    車検切れ自賠責切れの車で車対車の対く物損事故を起こしてしまいました。その日は紙に状況を書いて車はレッカーして家に帰りましたが、後日呼び出される事になると言われました。

    【質問1】
    ネットで調べると点数12点罰金80万円とありますが実際そうなるのでしょうか?
    また勤務先の会社にバレてしまうでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件は,質問が行政処分(点数12点)と刑事処分(罰金80万円)に分かれていますので,それぞれについて回答します。
    【行政処分】
    無車検(車検切れ・道路運送車両法違反)は6点,無保険(自賠責切れ・自動車損害賠償保障法違反)は6点です。ただ,2つ以上の違反の場合には,重いものだけ加点されることになると道路交通法施行令で定められているものであります。したがいまして,合算した12点ではなく,6点で処分されると思います。
    【刑事処分】
    拘禁刑もありますが,罰金刑を心配されているようなので,罰金刑について述べます。
    無車検は30万円以下の罰金、無保険は50万円以下の罰金が定められています。
    これが併合罪になると足し算になるので80万円以下となります。
    ただ,無車検・無保険は一つの行為で行われますので,観念的競合で処理されることも多いと思います。この場合は,重い罪(無保険)で処理されることになります。したがいまして,50万円以下となります。
    以上より,併合罪で処理される場合には80万円以下となり,観念的競合で処理される場合には50万円以下となります。注意していただきたいのは,いずれも「以下」がついているものであり,80万円や50万円がそのまま適用されるものではありません。初犯であれば,ずっと低い金額になります。上限がこの金額だと理解してもらえればよいです(ただし,事案の詳細はわかりませんので,これ以上に具体的に述べることは控えさせていただきたいと思います。)。

    勤務先にばれるか否かですが,捜査機関から勤務先に対して,刑事処分が下されたことが伝えられるこはありません(ただし,使用車両が会社所有であったり,業務中であったりした場合には,そのようなつながりから勤務先が把握する可能性はあります。)。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    男性です。カカオトーク掲示板で陰部を見せて欲しいみたいな感じのことが書かれていて、自分の陰部の写真を相手に送りました。そしたら相手からそれ私のなりすましだよ?警察に相談すると言われました。それは嫌だったので謝罪をしました。そしたら示談で手を打ちますと言われました。
    怖くて返信できずにいます。

    【質問1】
    警察沙汰になってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    この後どうすれば良いのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    掲示板がどのような類いか認識できておらず,不正確であったら申し訳ありません。
    おそらく掲示板を窓口にして,1対1のやりとりであったと思います。
    本件のような場合,わいせつ物頒布罪の対象となるのか問題です。
    ただ,わいせつ物頒布罪は,不特定又は多数であることが構成要件に定められていますから,本件の場合は対象とはなりません。また,もともと,相手の掲示板表現から送付してほしいと認識したのですから,故意も認められないと思います。
    また,なりすましである点は過失にすぎず,わいせつ物頒布罪は過失犯を処罰対象としていません。したがいまして,警察にきちんと説明すれば,立件されることはないと思います。
    客観的構成要件(不特定又は多数の要件)の欠缺,故意の不存在,過失犯処罰規定がないこと,この3点から,上記結論が導かれるのです。

    【質問2】について
    相手の要求に応じる必要はありません。
    また,相手の請求は,「なりすまし」の話自体が虚偽の場合には金銭要求に繋げていることから詐欺の可能性が,そうではなくても,警察への通報を背景に金銭を要求していることから恐喝の可能性があります。
    したがいまして,証拠としてやりとりをきちんと保存しておき,警察が相談者に聞きに来た時にはきちんと説明ができるように準備しておくとともに,お近くの弁護士に相談して,自分の防御だけでははく,場合によっては相手を訴えることを検討されてもよいかもしれません。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    同僚が飲酒後、車を運転した。途中、眠くなったので路上駐車し仮眠をとった。警察に声をかけられアルコールチェックを受けた。基準値を超えなかった。同僚は、正直に飲酒後、運転してここまで来たことを警察に話した。

    【質問1】
    同僚は飲酒運転で起訴されますが?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 同僚は飲酒運転で起訴されますが?
    起訴を問題とされているので,刑事事件を問題にされていると認識して回答します。
    刑事事件の飲酒運転は,3段階あります。
    ①飲酒運転→②酒気帯び運転→③酒酔い運転
    の3段階です。
    このうち,基準値(0.15mg/l以上)があるのは,②酒気帯び運転になります。
    0.15mg/lに満たない場合,①飲酒運転にとどまることとなり,刑事事件の処罰の対象となることはありません。
    酒に酔って通常の運転ができない状態で運転していたと認められると③酒酔い運転になります。一番重い罪です。一方,基準値を超えるけれども,通常運転をできる程度に留まる場合には,②酒気帯び運転となります。
    本件では,基準値を超えていないようですので,①飲酒運転に留まることとなります。したがいまして,刑事処分の対象にはなりません。罰金刑(略式命令)を含めて,起訴(処罰)の対象とはならないのです。
    もちろん,寝ている間の時間の経過があります。その時間の経過前であれば,基準値を超える状態であったと考えられる状態であったかもしれません。人身事故を起こした場合には,基準値の他,飲酒状況を検討して運転時のアルコール濃度を算出することもありますが,本件では,そのような事故などが存在せず,仮眠に留まりますから,呼気検査以上の捜査をすることはないと思います。そのことは,警察官が認めたのが仮眠状態であることも影響しています。友達は運転を自白しているようですが,証拠としては自白しかありません。警察官が運転状況を現認している場合ではないのです。そうすると,停車後に飲酒した場合を否定することもできず,客観的な酒気を帯びた状態での運転の証拠が存在しませんので,わざわざ捜査をする必要性も認められないのです。
    以上により,本件では,飲酒運転に関して起訴されることはないだろうと思います。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    出会い系アプリで初めて知り合った女性とパパ活でホテルで行為中に、盗撮が相手に発覚してしまい、謝罪をして、相手が提示してきた慰謝料(60万)を払い、相手の女性と一緒に撮影機器を廃棄して、その場で示談をして別れましたが、示談書も作成しておらず、またお互いの連絡先も不明の状態で、本当に解決したのかこの先不安です…

    【質問1】
    この様な経緯で、相手側に盗撮のデータが無く(音声データも無い)証拠としては私が認めたという事だけですが、後々逮捕されることはあるのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕される可能性はないと思います。
    相手女性が相談者を逮捕させたいと思っていた場合,その場で警察に通報したと思います。
    それがされていないということは,相手女性自身が,許せないけれども警察に届けるよりも金銭的解決で終わらせたいと判断したからだと思います。
    女性が何かする可能性があるとすれば,更に金銭的請求をしてくる可能性がないわけではないと思いますが,これについても,相手女性は,できれば二度と関わりたくないと思っている場合が多いでしょうから,結局,されることはないと思います。
    相手女性がこれで終わらせたいと思ったであろう気持ちを尊重して,自分の気持ちを落ち着かせるのが一番の解決だと思います。
    警察への申告がなければ,警察が動くことはない(したがって,逮捕される可能性はない)です。本件は,このような事案であると思っていただいてよいでしょう。

    なお,「証拠としては私が認めたということだけ」とありますが,この認識は正確ではない面がありますので,一応触れておきます。
    自白や撮影された画像は,それ自体で事実を証明するので直接的な証拠となります。しかし,被害者の方は「相談者が,盗撮を認めた。機器について,盗撮に使用したということで廃棄した。(示談をした。)」という程度は証言できます。これは相談者の犯罪事実を推認させることができる証拠になります。これだけで逮捕するか否かは別の話ですが,警察が捜査を開始する端緒とはなり得ます。一方で,相手女性自身は,自らこのような経過にした事実を認識していますので,警察に話してもあまり意味はないとも認識している(だから警察には行かない)と考えるようになりやすいと思います。

    相談者としては,示談書がないとしても,60万円を拠出した経緯をきちんとわかるようにしておき,廃棄した方法も説明できるようにしておいて,万一に備えておこうと考えて,心を穏やかにさせておくのがよいと思いますし,それでよい案件のように思いました。


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  • 酒気帯び運転

    【相談の背景】
    私は初めて飲酒運転をしてしまい0.56mgと出してしまいました。また、その際物損事故も起こしてしまいました。(物損に関しては自分の車少し壊れてしまっただけでぶつかった物は壊れておらず金銭請求はしないと言われました)違反や前科ありません。
    呼気数値がかなり高いという事もありますが歩行や言動、呂律がしっかりとしている事でその場で酒気帯び運転だと告げられました。車も回収等もされず後日取りに行ってくださいと言われました。
    先日電話があり、再度お話を聞きたいと言うことで、出向き詳細や再度聴取されましたが、その際に酒気帯び運転で免許取り消しと罰金ですね。と言われました。それ以上になる事ありますか?と聞くと無いですとは言われましたが、悪い方に考えてしまい、言ってた気がすると考えてしまい不安です。その場で調書間違いないか読み上げられ、赤切符やその他書類にも酒気帯び運転と記載してあり、ハンコを押しました。

    【質問1】
    後は警察側から調書が検察側に送られ、検察側の判断だと言うことは知っているのですが、酒酔い運転に変わってしまう事や、または酒気帯び運転以上の(酒酔い運転含む)罪に変わってしまう事はあるのでしょうか?

    【質問2】
    嘘偽り無く、正直に誠実に対応、返答をしたと思っております。
    検察側からどのくらいで連絡がきますか?大体の罰金もそれぞれだとは思いますが教えて頂けると幸いです。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    0.56mg/lは,少し高めの呼気検査の結果ではありますが,酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらに該当するかは,この結果で判断されるわけではありません。
    一番重要なのは,呼気検査のときにされる歩行のチェックです。これは,記録として残っています。そして,この証拠の結果から,酒酔い運転に評価されるかどうかチェックされています。言動のチェック(声が荒いなどです)もされていますが,一番は歩行だと思います。
    本件では,警察において,酒酔い運転には該当しないとして酒気帯び運転で送致しているようです。証拠は同じですし,上記結果が一番尊重されますから,検察官に対して,「実は事故時の記憶がない」などと供述しない限り,酒気帯び運転のまま認定されると思います(検察官に対して記憶がないと述べるのであれば,記憶障害が生じる程度の酔いの状況であったことが評価の対象に加わります。)。送致前と後で証拠が変わるのは,飲酒運転のみであれば供述だけです(補充捜査の指示はされないと思います)ので,基本的には酒気帯び運転の認定は変わることはないでしょう。

    【質問2】
    茨城県のようなので,検察庁は大規模庁ではないと思います。そうすると,配点は,おそらく副検事か「けんとり」さんと呼ばれる検察官事務取扱事務官に配点されると思います。これらの方は,交通案件の処理に慣れていますので,大規模庁のように遅滞することはあまりなく,スムーズに呼び出しがされるように思います。もっとも,警察からの送致,検察庁での配点待ち,検察官の記録精査がありますので,全体として2か月くらいの間かなあとイメージしてもらえばよいと思います(もちろん,一般論の域を出ません。)。
    罰金の額は,法定刑が酒気帯び運転の罰金の規定が50万円以下であり,20万~50万円くらいの幅で判断されることが多いと思いますが,初犯で軽微な物損のみのようです(不申告もつきません)から,30万円前後のイメージで心構えしてもらえればよいかなあと思います(これも一般論を域を出ないため,申し訳ありません。)。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    20歳の大学生が親の援助を受けて自分名義で賃借していたアパートを勝手に解約して同棲を始めました。

    【質問1】
    その際に返金された敷金を親に断りもなく持ち逃げしたのですが、大学生本人または相手は罪になりますか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 返金された敷金を親に断りもなく持ち逃げしたのですが、大学生本人または相手は罪になりますか。
    「親に断りもなく持ち逃げ」したことを問題としているようです。そして,罪を尋ねていますから,刑事的観点を質問されていると思います。
    敷金も親が援助していたものだと思います。法律的な関係をわかりやすい形にして説明するとすれば,不動産屋から返還された敷金は,本来は親の所有物であり,親に返さなければならないものです。それを息子が占有していることになります。個別に合意があれば別ですが,一般的な親子関係でいえば,そのような考え方が一番わかりやすいでしょう(あくまでも分かりやすい形で整理した場合と理解してください。)。
    不動産屋は,名義人である方に敷金を返還するはずですから,占有は息子に移転しています。同棲を始めた女性は関係ありません。
    このように,敷金については「親=所有・息子=占有」の関係になります。
    他人が所有する物(金銭)を,自分が占有することを利用して使用することは,刑法的には横領が成立します。したがいまして,息子については,横領罪が成立する可能性があります。
    しかし,家庭内でのこのようなお金の流動はよくあることでもあります。そして,国家が介入することなく,あくまでも家族間で解決すべきだとも考えられます。国家が裁くことを前提とする刑法は,この考え方を採用しています。
    家族間については,親族相盗例(刑法第244条)が規定されており,横領罪についてもこれが準用されています(刑法第255条)。親族相盗例では,直系血族の場合は,刑を免除することが規定されているのです。親子間は直系血族に該当しますから,親子間の横領は,仮に犯罪が成立したとしても,必ず刑が免除されることになります。したがいまして,処罰されることがないのです。
    以上により,本件の場合,息子は横領罪に該当する可能性がありますが,仮に該当するとしても親族相盗例により刑が必ず免除されますから,息子が処罰される可能性はありません。

    ※ なお,不動産屋との関係でいえば,名義人が息子ですから,不動産屋が息子に敷金を返還し,これを息子が受領する点について,犯罪が成立することはありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    風俗嬢をしています。
    メールでの連絡で月に3回ホテルで会うことを条件に最初の3ヶ月は82万円、4ヶ月後から60万円で長く継続したいと言われました。
    相手は会社の社長とのことで、経費で支払いたいため、翌月の月末に振り込みするということで、自分の口座情報をメモに書いて渡しました。2ヶ月で3回会って、初めての振り込みがされていなく、メールにLINEアカウントのURLがあったので連絡はラインで行ってましたがブロックされました。メールはエラーにならず受信していると思いますが連絡は返って来ません。

    探偵に相談したら、

    探偵からは、

    LINEトークの証拠もありますし、
    LINEをブロックしてる時点で払う意思が元々ないことから詐欺に値します。

    悪質と判断された場合はレイプとして進められる可能性が高い。

    あなたを調査して見つけた際は、死ぬ気で取りに行きます。どんな手を使ってもです。

    と連絡が来ました。

    相手のメールアドレスとLINEアカウントと名前を知っている状態です(本名かどうかは微妙です)住んでいる場所もわかりません。

    私は3回あったので、最低でも84万円はもらいたいですが、可能でしょうか?仲間入りするしかありませんか?

    【質問1】
    愛人契約の支払いについて。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    月に3回会うことが支払の条件だったようです。
    しかしながら,2か月で3回しか会っていないようです。
    そうすると,相手の提示した条件をそもそも満たしていない可能性の方が大きいです。
    質問の後ろの方にも,3回会ったから金銭が欲しいとの記載がありますが,そうすると,毎月3回会っていたのではなく,通算3回で間違いないのでしょう。
    したがいまして,この金銭支払条件は,そもそも条件が満たされていないことで支払う必要がないと判断されることになると思います。
    その上で(これをクリアしたとしても),金銭を支払う合意の内容自体が,法的保護が難しい内容であると思います。

    また,探偵との話の中で
    > LINEトークの証拠もありますし、
    > LINEをブロックしてる時点で払う意思が元々ないことから詐欺に値します。
    > 悪質と判断された場合はレイプとして進められる可能性が高い。
    > あなたを調査して見つけた際は、死ぬ気で取りに行きます。どんな手を使ってもです。
    とありますが,最後の文は探偵が相手方に対して送った文になると思います。
    相談者に対してであれば,「あなたを調査して見つけた」とはならないからです。
    そうすると,この文言自体,別の意味で問題になる可能性があると思います。
    そもそも,意思に反して無理矢理行うレイプと,合意があったけれども,その意思に瑕疵があり,与えられた条件であれば会うことはなかったという話とでは,内容が違うのです。
    全く別の理由をつけて,金銭請求が開始されている状態になってしまいます。

    このように,様々な点から問題がある事例のように思いますので,その点を踏まえて検討される方がよいように思います。さらに,具体的に相手先の所在がわからないようです(これ自体は,SNSの情報より弁護士等に依頼すれば把握できるかもしれませんが,手間が必要になることに変わりはありません。)から,相手に請求を応じさせるのは難しいように思います。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    2日前突然彼から連絡が途絶えました。思い当たる事があり、家族を介して警察署に連絡してもらいました。本人は無事です。その他の情報は伝えられません。と言う事でした。
    彼は私以外に1年前から同居ひている女性がいました。
    その女性とのトラブルで以前怪我をさせています。
    彼女がやめろと言う事をやめずにそれを止めようと押し問答になり押さえ込んだ際に怪我をさせたり、彼女の方もものを投げたりはありました。
    おそらくですが、彼は2日前にその件で逮捕か何かで警察署聞いてる可能性があります。彼は彼女と12月にわかたいと伝えていて内容証明も送っています。その後彼女は自分の病気を重く偽ったりし、彼がキツく退去を言えない環境を作ったり、退去の話をすると暴言や彼が怒る事をわざと言って彼が手を挙げてしまう事も実際何度かありました。全て退去トラブルからなるもので、彼は何ヶ月も家をでるように話していました。
    数日前、彼女が家をでました。
    その少し前に彼女は彼に私が警察に言えば逮捕されるで。
    などの発言もあり、私にその事をメールして来たのも残っています。
    彼女は彼がさせた怪我より、退去したくないのにさせられた腹いせに被害届を出していると思います。
    もし、逮捕されているとしてこのまま勾留がのびると会社にもいられなくなります。
    早急に家に帰って会社にいけるようにす方法はありますか?
    また、今の話だとやはり彼は逮捕になってい

    【質問1】
    彼の今の状況を知る方法を知りたい

    【質問2】
    彼に前科をつけたくないです。
    方法はありますか?

    【質問3】
    明日で72時間がたちます。
    このケースだとまだ勾留されますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    家族を介して警察に連絡したのであれば,家族は,彼が逮捕されたかどうか,逮捕された場合,勾留された場所がどこであるかどうかを知っているはずです。警察は,家族に対して,これを教えないことはありません。
    その他の情報は教えられないということは,情報を把握している家族において,何らかの理由で相談者への連絡を遮断していることしか考えられません。家族の方に対して,①逮捕勾留されているのか(その後釈放されているのかどうか),②現在はどこにいるのか,をきちんと聞くのがよいと思います。

    【質問2】
    まず,事件が立件されて逮捕されているかどうかの確認が必要です。
    その上で,本当に相手女性の件であるかどうかの確認が必要です。
    相手女性の件であれば,本人がしたことに間違いないのであれば示談交渉することになるでしょう。そのためにも,弁護人が必要となりますが,勾留ががされることとなれば,少なくとも国選弁護人(そうでなければ私選弁護人)が選任されているはずなので,その方と協力して進めることがよいと思います。本人が否認しているのであれば,相談者が取得している情報を,その弁護人に提供するのがよいでしょう。

    【質問3】
    そもそも事実がなんであるかわからないので回答はできないです。
    暴行なのか,傷害なのか,傷害なら加療期間はどのくらいか,また全然別の件ではないかなどがわからなければ,回答はできないのです。
    一般論でいえば,逮捕は48時間,勾留が24時間ですから,逮捕されているのであれば,身柄拘束が継続していれば勾留の段階に進んでいると思います。でも,本件がこれに該当するかどうかは,上記理由により,申し上げることができないことをお許しください。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    パパ活相手の彼氏が自宅にやってきた。
    パパ活相手に彼氏がいることは知らなかったと言ったが
    職場にパパ活のこと言うと言われた。
    そのうち金銭賠償の話がでて40万渡した。
    相手についてはパパ活相手と彼氏について
    車だけがわかっている。

    【質問1】
    この場合警察に行って恐喝の被害届を出せるでしょうか? 

    【質問2】
    警察に行くメリットとデメリットが知りたい

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    典型的な美人局的な犯罪の可能性があります。
    彼女がパパ活をしていると知った場合,通常は彼女と縁を切ることに向かうのであり,その相手男性に向かう必要がないからです。もちろん,そうでない可能性もありますが,犯罪の可能性があることも否定できない事案であると思います。
    「職場にパパ活を言うと言われたこと」と「40万円渡したこと」を警察に信用してもらえるかどうかがポイントです。もっとも,男性に40万円を渡す理由が基本的にないですから,ゆすられたと信用してもらいやすい事案ではあると思います。
    したがいまして,恐喝の被害届を出す理由は認められやすいと思います。

    【質問2】
    メリットは,男性に刑事処分を与えることができる可能性があることです。
    刑事処分を軽くしたいために,40万円を戻してもらえる可能性もあるでしょう。
    デメリットは,美人局の場合,女性も共犯と評価されます。したがって,女性にも刑事処分を与えることになりますが,そのことに心理的に抵抗がないかです。
    あと,報復として本当に職場に言ってくる可能性がないわけではありません。もちろん,通常はそのようなことをしない誓約の上で示談をするわけですし,報復に対して,相手に対する刑事処分や民事的請求をすることは可能なのですが,職場に知られるリスクだけは残ります。
    通常は,もう刑事処分を受けたくないことからやってくることはないのですが,一応念頭に置くことにはなると思います。一方で泣き寝入りも耐えがたいものではありますから,具体的な内容とともに,お近くの弁護士に相談されるのもよいかもしれません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    恥ずかしながら、商業施設で盗撮?をしてしまいました。
    ただしスカートの中ではなくサンダルを履いてる方の足指ですが、もし防犯カメラに姿が映っていたとしたらスカートの中を撮影していたと疑われてもおかしくないスマホの角度です。
    その後相手の方の家族に見つかり追われ、気が動転して駐車場までダッシュして車で逃げてしまいました。はっきりは記憶していませんが、施設の警備員にも通報したようです。

    【質問1】
    後日逮捕の可能性はありますか?

    【質問2】
    足指の撮影は撮影罪に該当しますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    通常は,現場を離れると捜査の対象になることはあまりありません。
    しかし,本件では被害者の家族に追われ,車を逃走する場面を目撃されています。
    そうすると,車のナンバーを記憶されている可能性はあります。
    また,警備員に通報すれば,防犯カメラ等で車両を確認する可能性もあります。
    車のナンバーが把握されれば,ナンバーから車両の所有者(使用者)は特定されます。
    現場から逃走しているので,逮捕される要件はありますが,車両は特定できても,車両の運転者が所有者(使用者)と同一であるかとの問題があり,その点では,いきなり逮捕の可能性は小さいと思います。一方で,捜査が始まり,話を聞かれる可能性は否定できないとも思います。
    相談者の質問である後日逮捕の可能性については,まずは任意の取調べがある可能性となり,その状況に応じて,逮捕の可能性が検討されるのではないかとなりますので,逮捕の可能性を100%否定することはできないとの回答になると思います。

    【質問2】
    足指の方を撮影したのであれば,性的姿態等撮影罪には該当しないと思っていただいてよいかと思います。しかし,下着を盗撮するのと同じ方法で撮影していれば,された方は極めて不安な気持ちになるのは当然ですから,人を著しく不安にさせる卑猥な言動と評価される可能性はあります。その場合は,迷惑行為防止条例違反に該当する可能性はあります。
    実際に,下着を撮影しているのではなくても,迷惑行為防止条例違反に該当するとされた例も存在しています。
    したがいまして,性的姿態等撮影罪のみの問題ではないことに触れておきます。
    相談者からの質問である,撮影罪に該当するかについては,該当しないだろうとの回答になります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    回転寿司で食事中、共有のガリ箱かやトングを用いて自分の空いた寿司皿に入れて食べていました。その際近づけていた寿司皿からガリが滑り落ち、共有のガリ箱に2.3枚落ちてしまいました。寿司皿には若干醤油がついている箇所があったかもしれません。
    私は故意に戻したわけではないので、その時は落ちた2、3枚のガリを再びトングで寿司皿に戻しましたが、今となっては衛生的に申し訳ないとおもっています。

    【質問1】
    私の行為は昨今回転寿司で話題になっている犯罪行為になってしまうのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今,回転寿司で話題になっているのは業務妨害とされる案件ですかね。本件の場合について,説明させてもらいます。なお,「犯罪行為」を心配されていますので,刑事事件の観点から説明します。
    ⑴ まず,可能性としては,若干醤油のついたガリを共有のガリに落としたことについて,共有のガリを使い物にできないものとしたと考えれば器物損壊罪が成立する可能性があります。
    しかし,器物損壊罪は故意犯ですので,うっかり落とした過失行為の場合には犯罪が成立しません。したがいまして,犯罪行為になってしまうことはありません。
    ⑵ 次に業務妨害ですが,業務妨害として検討されるのは,多くの場合はネット上に公開するなどして,お客さんが来るのを嫌がるように仕向ける(可能性のある)行為をした場合になると思います。ガリを汚すことで客は来ないようにする嫌がらせと考えることもできないことはありませんが,それだけであれば⑴に留まる範囲かと思います。
    しかし,業務妨害も故意犯ですから,拡散させる行為がないに留まらず,落としたこと自体が過失である本件では,犯罪行為には該当しません。したがいまして,回転寿司で話題になっている犯罪行為になることはありません。

    ※ 民事的には,過失でも損害賠償が成立することがありますが,その場合でも,そこにあったガリが使えなくなった分だけの損害ですし,多くの場合はごめんなさいで解決することになる案件だと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    会社の同僚に暴行を受けました
    その後怪我で3ヶ月働けなかったので弁護士を雇って損害賠償請求をしています
    現在は退職して他の会社で働いているのですがその同僚が他の同僚を使って脅迫して来ました
    内容は裁判を取り下げないと会社の事務員さんにセクハラしてたことを訴えるぞと言って来ました
    家族にバレたらやばいだろとか言って来てます
    弁護士使って訴えるとか言っています
    セクハラはしてないです
    好きになって告白はしてしまいましたがその後も誘ってないですし、身体にも触れたことないです
    脅迫で被害届出そうと思ってます

    【質問1】
    他の同僚を使って電話してきた時録音してなかったので証拠がないので
    電話をかけ直してなんで指示されたか聞いてそれを録音したら被害届をだす証拠になりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の事件の不起訴の理由が何であったかがポイントです。
    起訴猶予であれば1回許してあげた前提があるため,2回目であれば起訴の方向に傾きやすいです。
    一方,嫌疑不十分であれば,証明できる証拠が認められなかったことになります。そうすると,1回目があるからというプラス材料は存在しないことになります。
    そして,1回目があるから事実認定がされるというわけではなく,今回の件に関して証明ができる証拠があるかが最も大事なポイントになります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    3年前に、同僚(女性)が、「パソコンが壊れて不便だし、購入資金もない」と言いました。私には古いスペアがあり、貸すことにしました。私もあまりパソコンは詳しくないですが、一通り私個人のデータは削除しました。数カ月間、その同僚は、私から借りていました。私は不便はありませんでした。親切にも、その同僚はパソコンショップへ行き、自分のデータや履歴などを完全に消去して返しえしてくれました。もちろん、アプリまでは削除していません。ずっと、感心に思っていました。
    その同僚は、その年度で退職しました。それ以降、一度も連絡を取っていません。ところが、最近突然電話があり、3年前のパソコンの話をしてきました。私が彼女に貸した時点で、まだ「エクスプローラー」内にある様々な項目、例えば、「ダウンロード」や「ピクチャ→スクリーンショット」などの中に、私の個人データが残っていたそうです。私には「何で今?」と不思議でしたが、彼女が言うには「猥褻なスクショや『毒物の作り方』のPDFのダウンロードがあった」そうです。
    彼女は、私のパソコンから、裏側に隠れていたデータを抜き取り、今も保存し、私にパソコンを返却する時は、真っ新な状態で戻しています。彼女自身、そう話しています。金品の要求は今現在ないですが、「面白おかしく、今もデータを見たり、いつ毒の件で警察に行こうか考えている」と言い出しました。

    【質問1】
    親切心でパソコンを貸しました。毒に関するPDFをダウンロードした記憶はもうないですが、休日前夜などに興味本位で見た程度の物だと思います。①彼女の動向と、②私のPDFデータ、それぞれ事件性はありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 彼女の動向
    そもそも,データを抜き取ることがまず問題です。本当に警察にもっていくのであれば,そのデータが入っているパソコン自体を警察に持って行かなければなりません。データを抜き取った時点で,そのデータを所持しているのは彼女自身であり,万一これが犯罪に該当するのであれば,相談者だけではなく,彼女自身も同様の犯罪に該当します。警察に伝えるためにデータを移すことは全く理由になりません。
    その上で,データを抜き取った動機が問題となります。何か理由がある(自分で保管しておきたいなど)のであれば,まさに彼女自身の所持の話になります。そもそも,データを自由に持ち出してよい話になどなっていないはずですから,少なくとも民事的には相手に問題のある行動です。また,自分で所持する理由がない場合は,貴殿を脅すため以外に理由はないでしょう。実際に脅しっぽいことを述べているのですから。
    > いつ毒の件で警察に行こうか考えている
    この点だけでも脅迫に該当する場合もあります。今後,更に金品の要求や何かをするように要求してきた場合には,恐喝(未遂)や強要(未遂)に該当する場合も発生します。そのような場合に備えて心の準備をしておき,実際に遭遇した場合には応じることなく,お近くの弁護士に相談するなどして対応するのがよいでしょう。
    > 今もデータを見たり
    特定の人が,しかも自分のデータに移したものを見ているだけですから,相談者が犯罪に該当することはありません。

    ②私のPDFデータ
    女性に見せるためにわざわざ入れたものではありませんから,彼女が目にしたことについては故意が成立しません。何の犯罪にもなりません。
    PDFデータが児童の画像であるなど,所持することで犯罪に該当する場合は別(なお,この場合は,①で述べたとおり,女性も同罪が成立します。)ですが,ただ所持しているだけであれば問題ありません。毒物の作り方も,ある特定の人を意識していれば殺人予備ですかとの話になるでしょうが,興味本位で保存しただけであれば問題ありません。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は少年の時に窃盗の罪を犯して
    鑑別所に入ってました。
    大人になってからは真っ当に生きてます
    もし子供がてきて、警察官になりたいってなった時に
    私の前歴のせいでなれないってことありますか?

    【質問1】
    前歴が原因で子供に迷惑かかりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少年時代の前歴は,その後更生した本人に対して影響しないようにする法制度(少年法等)が定められています。成人後の前科とは全く異なる取扱いがされています。
    実際,少年時代に前歴があったとしても公務員等の職に就いている方はいらっしゃいます。
    そして,この前提は,あくまでも本人でさえという話になります。

    親の前歴を調査することはありません。
    それが影響することもありません。
    そのように思っていただいて大丈夫です。
    親の前歴がお子様に影響していないことは,お子様が警察官を目指すその姿に反映されていると思います。お子様だけが評価の対象となり,親については関係ないのです。
    警察官の採用の仕方については,各警察署の採用案内に記載されています。それ以外の要素で採用が決まることはありませんから,相談者様の前歴は影響しないことは確認していただけると思います。

    例えば,面接の際に,家族の前歴について聞くことは許されていません。憲法14条が定める法の下の平等に反する差別的取扱いの対象となるからです。いわば,親の要素は排除されているとくらいに考えてくださってよいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。
    先日、隣家の大型バイクを故意に倒しました。隣人が深夜に爆音でバイク帰宅するのに腹が立ったからです。
    後日に警察が訪ねてきました。その時には否認しました。が、結局は翌日に自首しました。
    弁護士経由で示談交渉しており、ようやく示談締結となりそうです。
    そんな中、当方弁護士さんにこう言われました。
    「示談書に宥恕文言があるので、特に被害届取り下げをお願いしなくても大丈夫です」

    しかし…数カ月前。弁護依頼時には「示談締結時、被害者側弁護士経由で被害届等の取り下げ願いもしくは取り消し書面をいただいて警察に提出しますね」
    と言われたのです。

    【質問1】
    弁護士さんに「私としては、被害届の取下げまで確実に行っていただきたいです」とお願いしたいのですが。
    1,そのような要望は度を過ぎているでしょうか?
    2,宥恕文言があるから放置で問題ないのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 隣家の大型バイクを故意に倒しました。
    この行為で刑事事件にされたのであれば,大型バイクが壊れていたのだと思います。
    そして,器物損壊罪が成立するはずです。
    ところで,器物損壊罪は,親告罪です。
    すなわち,刑法第264条において,器物損壊罪は,「告訴がなければ公訴を提起することができない」と親告罪であることが明記されています。
    ですから,器物損壊罪の場合,被害届のみならず告訴状も提出されていることが一般的です。
    被害届は被害の事実があったことの申告ですが,告訴状は処罰を求めることの明確な意思表示になります。この取下げがされない限り,捜査機関に対しては処罰を求める意思が残されています。そして,捜査機関から確認を求められた場合に,告訴状は取り下げないとなれば,それを裏付ける調書が作成され,処罰がされる可能性を残すことになります。
    不起訴になる場合も,告訴状が取り下げられれば,「親告罪の告訴取下げ」が不起訴の理由となります。処罰できないから不起訴になるのです。告訴の取下げがなければ,「起訴猶予」が不起訴の理由となり,処罰の対象となる可能性を残すことが明示されることになります。
    被害届ではなく,告訴状の取下げを作成し,署名押印してもらい,これを捜査機関に対して提出した上で,警察から確認がくることを伝えておき,警察からの確認に,告訴取り下げに間違いないと回答してもらうのが親告罪についての普通の流れになり,かつ,被害者の負担が一番小さくなるものだと思います。
    ですから,本件では,被害届ではなく告訴状について,きちんと取下げをしてもらう流れを築く必要があると思います。

    もしも罪名が器物損壊罪でなかった場合には,的外れな回答をしてしまい,すいません。
    あくまでも,親告罪である器物損壊罪である場合の話であることとご理解いただければ幸いです。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    お酒トラブルで暴行の被害届が出てしまいました。
    検察による不起訴、もしくは起訴猶予にするためには、示談交渉意外に反省文や贖罪寄付、アルコール外来の受診履歴等も効果的とネットでは言われてますが、本当でしょうか。
    また、それ以外にどのような方法があるでしょうか。

    【質問1】
    検察による不起訴、もしくは起訴猶予に近づけるための、示談交渉意外の方法を教えてください。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件は,行為無価値(行為が悪い)と結果無価値(結果が悪い)で判断されます。
    示談交渉は,この結果無価値をゼロに近づける活動です。被害者のいる犯罪では,結果が重視されますから,とても重要な活動になります。結果がゼロになれば,多少の行為の悪い点は許されることになるからです(宥恕まであれば,ゼロどころかマイナスになります。)。
    お酒が原因の場合,行為をした責任はお酒の部分につながるわけですから,アルコール外来の治療も有効になる場合があります。ただ,単に酔っただけではなく,アルコールによる影響が出やすい病質であることが示されるかどうかが問題です。責任能力から繋がる行為無価値の減退が考えられる要素です。
    反省文は,自分の行為を振り返ることになりますから,行為無価値の減退につながることになります。何が原因か,その原因を改めるためにどのように改善したらよいかという点がポイントだと思います。結果無価値の観点では.どうして示談交渉ができないのかの点が重要です。これを改善し,いつか謝罪を受け容れてもらえるようにするために,どう考えているかが大事なように思います。
    贖罪寄付は,被害弁償できない場合と被害弁償に加えて更に反省の意思を表示したい場合に考えられるものです。その前提には,どのように示談交渉をしたのかという点も重要になると思います。

    いずれにしましても,その事案によりポイントになることは変わります。事案毎に違いますから,お近くの弁護士の方に具体的な状況を説明して,何が最善かつ有効な情状立証になるかを相談できるとよい(場合によっては受任してもらうとよい)と思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    4年程前、夫の不貞行為が発覚しました。しかも数人と。もうしないと約束しましたが、その後もカバンから避妊具が見つかりました。お金もかなり使い込んでいます。
    先日、弁護士より離婚したい旨の手紙がきました。

    【質問1】
    これは有責配偶者にあたりますか?また、離婚解決金として数10万払う、家は半年後に明け渡せとの事。結婚後専業主婦ですので個人的な蓄えもありません。調停や裁判となった時に向こうの言い分が通るのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらとしては,有責配偶者に該当するから,それに見合った形での慰謝料を請求することはできるち思います。明け渡すの持ち家である場合には,婚姻中に形成された資産であれば財産分与の対象ともなると思います。
    4年程前の不貞行為も,その間に再構築を試みることとなったとしても,次なる不貞行為(避妊具・金銭の使い込み)により婚姻破綻に導かれた(少なくとも,当方はその理由でしか離婚を考えることができない)との形で,構成を考えることになるかと思います。
    詳しい事情は,公に公開されるこの場では難しいと思いますので,お近くの弁護士の方に相談をして,有責配偶者に対する形で進めることを検討されるとよいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日飲酒した帰りにタクシーに乗車しました。間違えて自宅より手前で降りてしまいました。再度タクシーを拾いたいと思い、間違えて一般車の扉を開けようとしました。すると、警報音が鳴ってしまいました。その後、その車の近くの地面で寝てしまいました。どのようにして警報音が止んだか分かりません。後日、その車を見に行ったら、キズや凹みなどはありませんでした。

    【質問1】
    今後、どのようなケースが想定されるでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開けたことで壊してしまった部分があれば器物損壊罪が成立し,何か物を盗るために開けたのであれば,窃盗罪の着手(窃盗未遂罪)が認められる可能性があります。

    しかし,本件では,間違って開けてしまっただけであり,意図的にしたという故意が認められません。器物損壊罪にしても,窃盗罪にしても,故意犯ですので,過失の場合には処罰の対象とはなりません。
    したがいまして,この件で,刑事事件として処罰の対象になることはありません。
    特に,キズや凹みもなかったようですから,現実の損害を与えている部分もない(器物を損壊した状態にもない)ようですから,安心していただいてよいと思います。

    警報音が止んだのは,単に時間が経過したからのように思います。

    何か疑われるようなことがあったとしても,ありのままに話して謝罪をすれば,基本的には刑事事件に傾くこともなく,終了となる事案だと思います。
    音が鳴って寝ていても,誰にも声をかけられず,放置されていたのですから,今後も何か言われることはない事案だとも思います。

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  • 相続 借金

    【相談の背景】
    母が亡くなり父が保険金を受けとりました。孫に100万生前贈与してくれる様子です。父に借金はなく、まだ働いています。30年前に親戚の事業の連帯保証人になっていた事が分かりましたが、金額や経営状況はわかりません。父にもしもの場合は相続放棄するつもりですが、生前贈与を受けると放棄出来なくなると聞きました。贈与を受けない方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

    【質問1】
    生前贈与を受けない方が良いのでしょうか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生前贈与と相続放棄は別の制度です。
    生前贈与を受けていても,相続放棄が必ずできないということにはならないと思います。
    もっとも,この件では,将来相続放棄すべきか否かを検討するために,保証債務がどうなっているかを今から検討することをなされた方がよいと思います。
    30年前のものであれば,全額弁済されているかもしれませんし,既に消滅時効の対象になっているかもしれません。主債務の状況から判断できるものですから,この点をきちんと整理された方がよいと思います。そうでないと,万一が発生した場合に,結局,慌ててこの点の整理をしなければいけなくなります。まだ余裕をもって臨むことができる今の段階で,きちんと状況を把握する方がよいと思います。消滅時効で対応できたり,そもそも主債務が完済されているのであれば,弁済をする必要もないわけですし,その点の確認を始めるとよいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日警察から任意の事情聴取の呼び出しがありました。
    違法なことをした覚えはありませんが警察に呼び出されたことは大変不安な気持ちになります。
    自分なりに調べたところ任意の呼び出しからそのまま逮捕勾留されるケースも多いと聞きました。
    最悪のケースを想定し今回色々質問させて頂きます。

    【質問1】
    任意の呼び出しから逮捕される事を想定して留置所で着る替えの下着や自弁用の現金等を直接持参してもよいのでしょうか。
    それとも家族等から差し入れるという形でしか留置所内に持ち込めないのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    持参して留置施設で管理する形をとることはできます。
    ただ,相談者は,違法なことをした覚えはないということです。
    留置用に荷物を持参するということは,自分から逮捕される可能性があると自覚していることを示していると疑われてしまい,持参した理由を尋ねられて調書に残される可能性がありません。

    問 どうしてあなたは,留置用の荷物を準備してきたのですか。
    答 逮捕される可能性があると思っていたからです。
    問 逮捕される可能性があると思ったということは,逮捕されることをした自覚があったということですか。
    答 そうではありません。

    このような問答形式の調書を読んだ際,どのような印象を受けることになるでしょうか。
    そういう意味からは,万一の場合には家族に差し入れてもらうような形で準備しておき,呼出当日は,自分は逮捕されるようなことをしたことはないから,その日のうちに帰るとの姿勢を示した方がよいように思います。
    具体的に影響はないのかもしれませんが,全ての行動は,何か理由があるのではないかと探られるのが捜査なのです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    マッチングアプリで、プロフィール上18歳としている人が「ムラムラする。やりたい。」といった内容の書き込みをしており、興味本位で「この人に会いたい」というボタンを押してしまいました。
    このボタンを押すと相手には「〇〇さんが興味を持ちました」といった通知がされます。
    実際に会うつもりはありませんでした。
    その後ブロックされており、相手のページは見えなくなっていました。

    【質問1】
    この場合もし18歳未満だったらどうしようと非常に不安になりました。
    何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    18歳未満であったと認識する故意が認められませんから,犯罪が成立することはありません。したがって,罪に問われることはないと思います。
    本件については,安心して下さいね。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    一ヶ月前路上で声をかけナンパをし連絡先を交換しその場では軽く話しました。

    後日アポを取って夜19時からスタバ〜夜ご飯〜近くのラブホテルに行きました。

    相手は19歳 当方29歳です。

    行為するまでは反応が良かったのですがなんとなく行為後相性が悪かったのか後半、相手の反応は冷めていました。

    最後彼女が母親からlineが来たと言い「明日朝早いから早く帰らないと」と言われたので、自分はじゃあ帰ろうとと言い一緒に帰りました。

    解散したのが10時半ぐらいです

    駅まで行って解散し、その後メッセージを見るとブロックされてました。

    何も無理やり等はしてなく
    思い当たる節はないのですがあまり夜の相性が良くなかったと感じてます。(相手の女性も最後めんどくさそうな感じ)冷められたのかなと感じてます。


    アポを取るまでメッセージはかなりしていました。

    一応万が一の為ご飯に行ったところから解散まで部分的に録音しております。

    相手の連絡先はインスタだけです、他は何も知りません。

    【質問1】
    一つ心配なのが相手女性が気分が変わり
    親に訴えて、不同意性行罪として問われる可能性はありますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不同意性交罪は,8つの定められた行為によって、相手方に対して,同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、もしくはその状態にあることに乗じて性交を行った場合に成立する犯罪です。
    8つの類型の中には,
    アルコールを与えて,同意する判断能力を減退させて行った場合
    同意するか否かを判断させる時間を与えずに,行為を行った場合
    などが含まれており,本件では,この二つの可能性に該当するかどうかの問題になるように思います。
    どの程度お酒を飲ませたか,会うまでのインスタでのやりとり,食事中のやりとり,ホテルに行くまでのやりとり,ホテルに入ってからのやりとりがどうであったか,などを検討して,相手方が同意していなかったと窺わせる事情がないかどうかを確認するのがよいでしょう。
    それで大丈夫だと思えばいいでしょうし,まだ不安が残るでのあれば,お近くの弁護士の方に相談して,不安を解消させるのがよいと思います。具体的な内容になりますので,このような公開の場でするより,妥当なように思います。
    ブロックされただけでは,何が相手に不満を与えたのか特定できないと思います。ご自身で,ブロックされた理由が相手が同意していなかったのではないかと思うのであれば,そう思う根拠を解析されるのがよいと思います。行為の相性以外にないとの結論になるのであればそれが本件の結論(不同意性交の問題ではない)となるのでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    違法性の高いメンズエステを利用したかもしれないです。その店はアパートの一室で、完全予約制で、一見すると全くわからない形態で電話で部屋を指定されて入るものでした。決して風俗店ではないとする注意書きがあり、風俗店ではないとする承諾書にもサインしました。ところが内容は女性は全裸でのサービスで、確かにマッサージのサービスを中心に行っていましたが、徐々に性的なサービスへと移行し、こちら側の性器や乳首を触る。キスや手淫まで至りました。相手との直接の性器の挿入はありませんでしたが、相手の女性器を触る、観察する、手を入れる行為はありました。施術の部屋には避妊具が置かれてあり、その気になれば直接的な性行為も可能だっと思います。

    【質問1】
    そういうサービスを少しばかり期待していたので、利用客側も摘発の対象になるのでしょうか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無許可営業の違法風俗店を利用した場合に客が処罰の対象となるか否かの話ですね。
    このような場合,基本的に処罰の対象となるのは,店を経営している側,働いている側になります。したがいまして,客の方が処罰の対象になることはありません。
    客が処罰の対象となる場合は
    公然わいせつ罪に該当する場合(不特定又は多数にみられる場所で行為をしていた場合)
    未成年の従業員からサービスの提供を受けていた場合(児童買春や青少年保護育成条例違反等)
    相手の意思に反する場合(不同意性交等)
    という特殊な条件に該当する場合のみです。アパートの一室であれば,公然わいせつ罪の対象にはならないでしょうし,同意がないということはないようですから,相手が成人であれば客が処罰の対象になることはないと推定されます。
    客が呼ばれる可能性があるのは,警察が無許可営業で踏み込んだ際に同席していた場合に,無許可営業を裏付ける供述を得るために協力を求められることがあると思います。これは,処罰の対象ではなく,無許可営業の経営者側を処罰するための根拠となる供述を得るためです。

    以上のとおりですから,利用客側が処罰(摘発)の対象となるのは特定の場合のみであり,基本的には摘発の対象とはなりません。そういうサービスを少し期待していても,客には変わりがありませんから,違いはありません。その点では安心していただいてよいと思います。
    しかしながら,現場に警察が入った際に客となっていれば,参考人としては調書を作成される可能性があるわけで,そのようなリスクがあることは十分に念頭に置いてもらえればと思います。また,無許可で営業している理由が,違法なサービスを前提としている(公然わいせつや児童買春に該当する)など,許可を得られない場合もあるわけで,そうすると客が逮捕される可能性も出てくるわけですから,このようなリスクも念頭に置いた方がよいとも思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    高齢の男性Aの所有する土地を、司法書士の同席のもと適法に売買契約を結びました。登記終了後に、十分理解しないまま売買の意思表示をしてしまったという理由で、Aの代理人の弁護士が、売買契約の取り消しを求めてきました。Aの意思で売買したことは疑いのない事実なのですが、Aは家族に売買を知らせていなかった可能性があり、それを家族が知ることになり、焦って取り消しの協議を求めてきたのだと思います。今後、土地の仮処分の決定の通知が来る可能性があります。

    【質問1】
    この土地を成人した私の息子に贈与した場合、息子は善意の第三者として認められますか?同居はしていませんので、事情は知りません。

    【質問2】
    息子に土地を贈与した場合、Aは私を訴えることができますか?

    【質問3】
    それとも、正当な売買として主張した方がよろしいですか?

    【質問4】
    息子に贈与した場合、何かしらの不当な事情があるとみなされて、私に不利になりますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1)
    どのような理由で取消が主張されているのか不明ですが,
    > 十分理解しないまま売買の意思表示をしてしまったという理由
    ということは,錯誤か詐欺の主張なのでしょうか。代理人弁護士であれば,その点を明示しているとは思うのですが,昔から取消規定のある詐欺を前提にお話しします(錯誤でも条文の構造上は同じでしょう。)。
    この場合,息子さんに贈与すると,息子さんは取消後の第三者になります。
    取消後の第三者は,民法の条文で記載のある第三者保護の対象になりません(善意の第三者は,この第三者保護の規定だと思いますが,この対象は,取消前の第三者です。)。
    取消後の第三者との関係では,民法177条の問題となり,どちらが先に対抗要件を備えたか(登記はどちらが先か)の話になります。これが判例が示す解決方法です。
    したがいまして,この事例では,善意かどうかは問題にならないような気がします。

    【質問2】
    取消を主張された場合,相手の立場からは,自分に所有権があることになります。
    自分に所有権がある不動産を,他人に無断で贈与したことになりますから,その点で相手から訴えられる可能性は認められます。

    【質問3】
    本件が取消の対象となる売買ではなかったことは,証明しやすいと思います。
    といいますのも,現実の売買の場には司法書士の方が同席しており,きちんと説明をして売買しているはずだからです。その点は,専門家である司法書士の方であればしっかりしていると思います。
    責任能力の話をするのであればいざしらず(それもきちんと手続をしていないのは相手側です),十分理解しないとの主張であれば,上記の点をきちんと証明することで,取消の対象ではないことを示すことができると思います。
    取消の理由がないことをきちんと主張し,取消を認めないことをきちんと示すためにも,お近くの弁護士の方に相談して対応されるのがよいように思います。

    【質問4】
    不当な事情というより,息子さんに最初から贈与する予定であったならよいですが,今回のように,取消を主張されたから贈与することにしたのであれば,相手が理解していないと認識していたのではないかと思われやすいように思います。この点も,、きちんと弁護士の方と相談して対応されるとよいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    5月に引っ越した賃貸が入居日からキッチンのシンクの水が上がってくる状態でまともに使えなかった為、管理会社に連絡するも、「リノベーションで水道管が新しくなった為、水の滑りが最初だけ悪くなっている。1週間使えば改善されるので様子を見てくれ」とのことでした。
    水道管が新しいから水が流れていかないなんて調べてもそのような症例は見つからず、その場ですぐ修繕対応をしてくれない管理会社の対応にかなり不信感がありましたが1週間様子見。案の定、改善されず。
    再度、問い合わせると業者の方が家に来て確認。その時の回答は「施工時の勾配不良により水が流れない」とのことでした。
    そこから修繕されるかと思いきや、管理会社から「施工会社の主張だと他の部屋と同様に施工したので勾配不良はない。古い配管が汚れていて水の流れが悪くなっていると言われたのでまずは清掃をして改善がされるか試すので清掃の業者を送ります。」と言われ、待つことに。
    数日後、業者は3回来訪しましたが配管清掃はせず確認のみで終わり、現在は見積もりの段階で止まっているそうで、修繕が進みません。また、玄関の巾木が施工ミスで壁に穴が空いておりGや蜘蛛など害虫が部屋に入ってくるのでその修繕も依頼しましたが未だにされません。他にも他の住人の深夜などの水の利用で老朽化による水道管の異音により騒音で眠れない問題など物件の修繕を頼んでいますが、されません。

    【質問1】
    全てこちらに落ち度が無く、管理不足により日常生活に弊害が出ていますが修繕をなかなかしてくれない大家に対し、家賃減額や早急な修繕を法的に急かすことはできないのでしょうか。

    【質問2】
    最初の管理会社への問い合わせで民法611条を主張したところ、水は確かに流れないがガスコンロは使えているので家賃減額に該当しないと言われましたが、これは適切でしょうか。

    【質問3】
    大家に修繕を拒否された場合、違約金の負担・引っ越し代の負担を大家持ちで別の物件に引っ越すことは可能でしょうか。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    通常,賃貸借契約の中に,その場合の条項が記載されていたりします。
    例えば,「一部滅失等による家賃の減額等」などと記載されて,水道が使えない場合には家賃の減額割合が何%になるなどとの条項があると思います。
    まずは契約書でどのような条項が記載されているかによりますから,ご確認されて,その条文に従って対応を検討されるのがよいと思います。また,賃貸借契約書にも賃貸人の修繕義務が明示されているでしょうし,万一賃貸借契約書に記載がなくとも(そんなことはないとは思いますが)民法606条にも記載されています。一部滅失等による家賃の減額についても,契約書に記載がなければ民法611条が適用されます。
    したがいまして家賃の減額が当然可能ですし,これについては遡及的に請求できます。

    【質問2】
    契約書に記載がなければ民法611条になりますが,家賃減額に該当しないということはありません。通常は,契約書にガスが使えない時は何%,水道が使えない時は何%というように,金額が提示されている場合がほとんどであり,水道という日常生活の根幹部分に必要なものが使えない以上,水道だけでも減額の対象になるのは当然です。契約書の記載がないかを確認された上で,記載があればそれで請求しますし,なければ一定の割合が認められる(民法611条は,あくまでも一部滅失を対象としているものですから,水道だけで当然対象です。)べきものですから,賃貸人の対応は,契約書に特別の記載がない以上,適切ではないと思います。

    【質問3】
    契約書の記載があれば,それが優先されますが,いずれにせよ,賃貸人に修繕義務があり,賃料の減額に応じず,水道が使えない状態ではこの場所での生活を継続できない場合には,民法の規定によってでさえ,賃貸借契約自体の解除の要件になります(民法第611条第2項)。
    解除となれば,賃貸人に債務不履行(修繕義務とは,日常生活ができる程度を維持しなければならないことが前提です。)がありますから損害賠償として引越代等まで請求できる場合もあると思います。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    初めてご相談させていただきます。
    4年前にマッチングアプリで知り合った女性3名に対してお金を盗み、3回逮捕され3人中2人は示談できましたが結果、懲役3年執行猶予5年になりました。
    あと半年で執行猶予が終わりでしたが、最近早朝に警察が来て、性的姿態等撮影未遂の容疑で家宅捜査とスマートフォンが押収されました。
    マッチングアプリで知り合った女性と性行為をしている最中にスマートフォンで動画を撮影しました。
    それを女性から被害届けが出されました。
    スマートフォンからは動画が残っていて、取り調べ中に警察官が動画を削除しました。
    指紋の採取が終わっていないので来週また取り調べの呼び出しがあります。
    その後、検察庁に呼ばれる事になると警察官から言われました。
    逮捕はされていませんが、執行猶予中なので不安で毎日眠れません。

    【質問1】
    今回の件で逮捕はされていませんが最終的には検察庁に行き略式起訴や罰金刑になると思います。
    その際、執行猶予は取り消されて刑務所に行く事になりますか?
    ご教授いただきたいです、よろしくお願いいたします。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性的姿態等撮影罪の未遂罪で捜索差押がされたようですが,実際には動画が確認されて既遂罪となったのだと思います。
    まず,性的姿態等撮影罪は,完全な同意があれば犯罪に該当しません。
    同意なく撮影(盗撮ですね)した場合,同意が不完全な場合(例えば同意をしないと考えたり,意思を伝えるタイミングを与えないとか,立場を利用するとか,脅すとか,そういう要素がある場合です。)などは,性的姿態等撮影罪に該当します。
    本件では,そのどれかに該当するのでしょうか。該当しなければ,犯罪には該当しません。
    したがって,不起訴(嫌疑不十分)になります。この場合には,処罰の対象になりませんから,全く心配する必要がありません。
    性的姿態等撮影罪は,罰金刑(略式請求・略式起訴)又は拘禁刑(公判請求)の両方が定められてます。
    罰金刑の場合,必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
    罰金刑の場合は,裁量により執行猶予が取り消される可能性があります。
    裁量で取り消されることは実際にはあまりありません。本件も異種前科ではありますので,裁量取消にはなりにくい案件とは思いますが,前回と同じマッチングアプリとの点は気になるところです。女性が他に援助を求めることができない状況での犯行という点では,類似した性質を有していると評価される可能性がないわけではありません。
    また,異種前科ですから,拘禁刑となる可能性はあまり大きくありませんが,同意を得なかった経緯に大きな問題があり,かつ,上記の状況を利用した点が強く評価された場合には,拘禁刑(公判請求)が検討される余地があります。
    拘禁刑の場合には,必要的に前刑の執行猶予が取り消されます。これを防止するためには再度の執行猶予を獲得する必要があります(近年の法改正で,2年以下の場合には再度の執行猶予の可能性があります。)。
    整理しますと
    不起訴…執行猶予が取り消される可能性はない。
    罰金刑…裁量により執行猶予が取り消される可能性はある(必ずではない)。
    拘禁刑…必ず執行猶予が取り消されるので,再度の執行猶予が必要。
    となります。
    特に不起訴か否か,情状が悪くないかが重要になりますので,具体的な事情を説明しながら,お近くの弁護士の方に相談(そのまま私選弁護人で選任の検討)するのがよいかもしれません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    知人から借金しました
    まだ返済期限は来ていないのですが、貸主からこういわれました
    「契約事後ではあるが、今から連帯保証人2名を立てて欲しい
     返済期日や利率の変更はしなくていいから連帯保証人が欲しい」
    理由を聞きましたが答えてはくれず、とにかく連帯保証人が欲しいとのこと。

    別の人経由で回ってきた話では、私について悪い噂を聞いたので与信に不安を感じたため、とのこと。

    果たして事後に連帯保証人を要求することは法に適ったことですか?
    また、今のところ貸主は
    「返済期日や利率の変更はしなくていいから連帯保証人が欲しい」
    とのことですが、もし連帯保証人を立てないことを理由に
    (あるいは別の理由を立てたり、理由なしに)
    返済期日や利率の変更を迫ってきた場合、それは法に適うことですか?

    当方は従わねばならないのでしょうか?

    【質問1】
    宜しくお願いします。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合,連帯保証人をつけないことが問題なのではなく,支払期限に支払うことができないことに問題があるのです。
    双方の合意(契約)に違反しているのは,債務者側になりますので,債権者において,①支払期限を猶予してほしいのであれば連帯保証人をつけてほしい,②それができないのであれば,訴訟提起をして回収する手段をとる,と考えるのは,債権者としては選択肢として存在する考え方だと思います。
    連帯保証人をつけるということは主債務者から回収できない時は連帯保証人から回収すること,訴訟提起をするということは,債務名義を得て,主債務者の財産から回収を図ることであり,債権者からすれば,返済期限を守ってもらえなかった債務者から債権回収をするために考える方法でしかないのです。
    債権者は,約束通り支払を待つ,だけれども守ってもらえなかったのであれば,債権回収の方法を考えるということになるのです。

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  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    A日(金曜)のAM2時に逮捕された場合
    B日(土曜)のAM2時で24時間
    C日(日曜)のAM2時で48時間
    D日(月曜)のAM2時で72時間だとしてお話します

    【質問1】
    この場合拘留請求が出されるのはいつごろか、
    いつ頃請求が出されていつぐらいに面談があり裁判所請求の判断がされるのでしょうか?
    もし拘留が却下だった場合翌日E日に釈放する可能性もあるのでしょうか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕後,警察が検察に事件(被疑者)を送致するまでの期間は48時間が限度です。
    したがって,C日AM2時が限度になりますが,こんな時間に検察に送致をしても,基本的に受け付けることはないでしょう。B日の夕方までには検察に送致されることになると思います。この辺りの時間は,警察と検察の間ですりあわせがされていると思います。検察も弁解録取をする必要がありますので(B日の夕方ころに弁解録取がされるでしょう。面談とは弁解録取のことだと思います。)。
    検察は,警察から事件の送致を受けてから,24時間以内に勾留請求をすることになります。
    B日の夕方に事件(被疑者)の送致を受けたのであれば,C日の夕方までに勾留請求を裁判所に対してしなければなりません。この場合であれば,B日の夕方かC日の午前中にされることになるでしょう。そして,C日の夕方までに勾留請求が認められる(勾留決定)か,認められない(却下)かの判断がされることなると思います。

    したがいまして,
    ① 検察官の弁解録取 B日の夕方までに行われる
    ② 勾留請求     B日の夕方若しくはC日の午前
    ③ 裁判官の弁解録取 B日の夕方若しくはC日の午前
    ④ 勾留決定     B日の夕方若しくはC日(③からさほど時間は経過しないはずです)
    という流れになるのが基本だと思います。

    もしも勾留が却下された場合,被疑者を拘束する理由がありませんから,釈放になります。
    上の場合は,B日の夕方若しくはC日に釈放となります。
    相談の背景であれば,D日のAM2時が最長と考えればよく,したがって,E日に釈放ということはありません(許されません)。
    ただ,これが許される場合があります。それは,検察官が準抗告をした場合です。
    検察官は,勾留請求却下が不服の場合,勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立てを行う必要があります。もっとも,これだけだと釈放を止めることはできませんので,併せて勾留請求却下の裁判の執行停止の申立てもします。これがされると,勾留請求却下の裁判に対する準抗告の判断がされるまで,勾留が継続することになります。この期間は判断の期間になりますので,ここで述べることは控えます。
    検察官が準抗告をしない場合は,原則通りに直ちに釈放されることになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    50歳の男性がバイト先で知り合った18歳の女子高生と交際するとします。

    【質問1】
    条例や法律に全く抵触しないですよね?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交際=同意ありと認められる状態と評価できるか否かが問題となる場合があります。
    例えばバイト先との記載がありますが,地位や関係性を利用して交際(同意あり)したと評価される場合には,不同意性交等罪に該当するのではないかとの嫌疑がかけられる可能性があります。
    ただし,これは不同意(交際=同意ありと評価できない)とされる可能性のある例を挙げていると理解していただければと思います。全く抵触しないかと尋ねられれば,このように可能性があることを指摘する回答になると思います。申し訳ありません。

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  • 風俗

    【相談の背景】
    5日前にデリヘルを利用しました。約1年前に呼んだ女の子で、当時は合意のもと本番行為をしました。約1年間何もなかったため、また利用したところ当時のことを色々覚えていて少し怖くなりました。5日前はルールに従い、本番行為も行なっておりませんが、今後問題になる可能性としてはどれくらいでしょうか。5日間連絡はありません。

    【質問1】
    今後問題になる可能性について。

    【質問2】
    別の女の子と直近3か月前にも合意のもとで本番行為がありました。その方はおそらくお店を辞めていますが、今後トラブルになりますでしょうか。

    【質問3】
    ルールを守っていたとしても虚偽の訴えをされることはありますでしょうか。また、そうなった際どのような対応を取るべきでしょうか。周りにバレたくありません。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    デリヘル案件では,女性が店に違反があったことを申告しないといけません。
    客の連絡先をしっているのは店であり,女性ではありません。
    女性が警察に行ったとしても,警察は店に確認します。
    したがって,女性は,店を経由しなければならないのです。
    ところが,合意の本番行為は,女性も店に対する違反行為をしていたことになります。
    ですから,女性は,合意の本番行為については店に(したがって警察に)申告することはないのです。
    本当に違反があれば,女性はすぐに店に連絡をし,店はすぐに出向きます。多くは,その場所から動くことができない状態になります。
    以上がほとんどのケースですから,5日も経過して何もないのであれば,今後問題になる可能性はないと思っていただいて大丈夫だと思います。

    【質問2】
    店を辞めていても,状況は【質問1】と同じです。必ず店を経由しなければなりません。
    3か月も経過している以上,今後トラブルになることはないと思います。

    【質問3】
    虚偽の訴えがされることはあるかもしれませんが,どちらも期間が経過しているのですから,そのこと自体がこちらに有利な事情になります。合意がなかったのであれば,すぐに店に連絡を入れるからです。1対1の供述では,その供述の信用性が比較されますが,本当に被害に遭っているのであれば,速やかに申告されるはずなのです。複雑な事情がある案件では申告できないものもありますが,デリヘル案件ではそのようなことはありません。被害に遭う可能性がある中で仕事をしており,その場合の対応マニュアルが店との間でできているはずだからです。
    ですから,これまでのことは,そもそも虚偽の訴えをされる可能性がないと思いますが,仮にされても,自分の経過をきちんと供述すれば,相手が虚偽であると判断される(相談者の供述より信用できると判断されにくい)と思いますので,心配しなくて大丈夫です。
    今後の不安を述べるのであれば,そのような可能性のあることをされないことが一番だと思います。
    なお,女性⇒店といき,店が客と対応するのが一般的ですが,このような(虚偽の)場合,警察には進めたくないと店(よりも女性)側が思うので,警察沙汰に進む可能性はあまりありません。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    審査請求書を提出し、弁明書を受けとりました。弁明書には、明らかに虚偽である主張が記載されており、〇〇と〇〇は争う、と記載います。虚偽については、証拠を提出しますか、争う事項について、その理由は記載されていません。

    【質問1】
    争う事柄に対しては、それに反論すれば良いのですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 答弁書のように、「認める」や「不知」などと記載されているのなら分かりやすいのですが、弁明書はだらだらと記載されており、処分庁が争うとする事項は、審査請求書に証拠を添付している事項ばかりなので、どう反論して良いか分からないのです。

    そうすると,「争う」とする事項は特定されているけれども,何も理由が書かれていないということなのでしょうかね。
    であれば,特定されている事項について,既に主張立証とも十分であると認識されているのであれば,「この点については,申立書で述べたとおり,申立書…項及び証拠…号により明らかである。」と整理されるか,追加して主張立証したい部分があるのであれば,それを追加するということでよいと思います。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    およそ2年前にある駐車場で、友人の車の後部座席に乗り込もうとした際にいつもよりドアが開いて隣の車とスレスレの状態になりました。(もしかしたら僅かに当たっていた可能性があります) その時、明らかな音や衝撃はなくパッと見て傷はありませんでした。その時は大丈夫だろうと思い違う県に帰ったのですが、ネットでドアパンチの傷は光の反射によって見える傷や凹みもある、捕まる可能性があると知り極度の不安に陥りました。就活前で気持ちを楽にしたかったことや万が一のことがあったら嫌だなと思って後日にその駐車場を所轄する警察に電話しました。
    警察には車両のナンバーや運転者の名前、自分の名前と電話番号などは聞かれましたがそれ以上の詳しいことは聞かれませんでした。車両を持ってくるようにも要請されていません。
    最終的には私が運転者に謝るように言われ、それ以降電話はかかっていません。
    警察の対応から刑事事件として動いておらず、被害届も出ていないと思われます。
    その後、2年間ほどこのことを深く考えることはなかったのですが最近ふと思い出し再度不安になっています。自分1人だけで考えても答えが出なかったため相談させて頂きました。

    【質問1】
    これは当て逃げなのでしょうか?あの時、駐車場では当たってないだろうと思っていました。道路交通法72条によると主語が「運転者」になっています。明らかな音や衝撃もなかったので運転者は知りませんでした。

    【質問2】
    仮に当て逃げの場合、刑事責任、民事責任、行政責任は運転者になってしまうのでしょうか?

    【質問3】
    行政責任に時効がないらしいですがそれは永遠にその責任があり続けるということなのでしょうか?

    【質問4】
    警察に電話したことは正しかったのでしょうか?
    友達の警察官に聞くと相談しなくて良いと言われました。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    大前提として,相手車両が損壊していたか否かが不明です。そうすると,交通事故と評価することができるか否かが不明です。
    したがいまして,誰かの故意の話をする以前の問題ですが,駐車場では,誰も当たったとの認識を抱いていなかったとのことです。そうすると,仮に損壊があったとしても,誰にも故意が認められませんから,報告義務違反が成立することはないと思います。

    【質問2】
    当て逃げ(報告義務違反)にならないものですから,この件については,これで解決していると思います。客観的に当て逃げとするにしても,背景を前提とする限り,運転者に故意を認めることはできませんから,仮定が成り立つことはありません。当て逃げの話にするには,前提が全て違う話になりますので,ここでは差し控えることにします。
    なお,当て逃げの話をされていますが,実際に開けたことで損害を与えた可能性があるのは,行為をされた相談者になります。故意はないから刑事的に器物損壊罪に該当することはありませんが,過失としては不法行為責任が成立します。したがいまして,民事的な損害賠償の対象は,運転者より相談者にまずは発生するものになると思います。そして,それで解決する話になると思います。

    【質問3】
    本件では,当て逃げが成立しませんので,時効を考えなくても大丈夫です。
    行政処分に対する時効の考え方は,相談者の理解で間違いないと思います。
    刑事処分と行政処分は別に考えるということです。
    もっとも,いずれの処分も事実の現認や証拠があるから成立するのであり,長期間経過後にいきなり行政処分がされる可能性は著しく小さいでしょう。

    【質問4】
    警察に電話をする前に,まずは運転者の方に相談すべきだったと思います。
    もう警察に話した後なので,今更しなくてもよいですが,何も知らない運転者に連絡がいく話でしかないからです。
    警察も,具体的に損害が発生しているか否かが不明では,対応ができません(結局,運転者への話ができる程度となります。)ので,そういう意味では相談しなくてよいとの回答につながるのだと思います。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    先月、人身事故を起こしました。
    相手は歩行者で過失は私が10割だと予想されます。

    警察からは「相手を傷つけた事による過失運転致傷罪と1度その場を離れた事による事故不申告で問われている」と言われました。

    事故当時、一通や速度などは守っていて右側を注視していたら左側にいた歩行者の方に気が付かずミラーを腕に当ててしまい全治1ヶ月の打撲を負わせてしまいました。

    尚、当方一年以上前に交通違反をしていますが前科や前歴はありません。

    気になるのは運転免許の点数の計算方法です。

    【質問1】
    今回の人身事故は報告義務違反3点、安全運転義務違反2点、人身事故(相手の加療期間)による9点の合計14点という認識であっていますか?

    【質問2】
    それとも、警察から安全運転義務違反は言われていないので報告義務違反3点と人身事故(相手の加療期間)による9点だけですか?そもそも、報告義務違反が5点という情報もあります。どの情報が正しいのでしょうか?

    【質問3】
    もちろん、反省の態度や相手との示談状況も関係あると思いますがどういったルールで点数が付いていくのか教えてください。

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件の質問は,あくまでも違反の点数の話であったと思います。
    交通違反・事故には刑事処分と行政処分の二つの処分は存在していますが,本件では,点数の質問ですので,行政処分を対象とする質問がされていたわけです。
    ところが,今では不起訴等の質問がされています。
    不起訴等は,行政処分ではなく,刑事処分の話です。
    つまり,相談者は行政処分の質問をされていたのに,途中から刑事処分の質問に変わってしまっているのです。

    ここは,弁護士事務所での相談と異なり,相談を積み重ねることを前提としてはいません。
    最初に提示されt質問に関して回答する場であり,ほかの質問になる場合は,別の質問を新たに掲示してもらう必要があると思います。関連していれば回答することもあると思いますが,全く別の分野の質問については,別に質問していただくのが適当だと思います。
    もしも,私の回答の仕方に問題があったのであれば,申し訳ありません。

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  • 症状固定

    【相談の背景】
    2026/2/9に交通事故に遭い現在通院中です。相手は四輪、私は2輪でした。
    事故の原因は四輪の運転手が安全確認をせず駐車場から道路に出てきて私とぶつかった事です。
    診断名は頸椎捻挫、腰椎捻挫、左関節捻挫です。整形外科の先生と保険会社に許可を取り、2週間に一度の整形外科の受診と整骨院の併用を行っております。

    痛みが治らず、MRI検査をした所頚椎ヘルニアが見つかりました。
    交通事故での発症ではなく、以前からあったとの事ですが、この度の事故で症状が悪化した可能性もあるとの事でした。

    その後は整形外科のリハビリも併せて行っております。

    仕事で整形外科のリハビリが困難な時は整骨院への通院もしております。

    本日主治医から6月末の症状固定を言われました。

    【質問1】
    交通事故でのヘルニアでは無いが、この度の事故で痛みや痺れが出てきたのですが症状固定を半年以内での後遺障害の申請をした場合、通院期間の不足で認定すら無いとの情報を聞いたのですが治療の延長は難しいですか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 症状固定を半年以内での後遺障害の申請をした場合、通院期間の不足で認定すら無いとの情報を聞いたのですが治療の延長は難しいですか?

    症状固定までは治療費・傷害慰謝料の算定期間となり,症状固定後は後遺障害慰謝料・逸失利益の算定期間となります。そのため,症状固定は大きなメルクマールとなります。
    今回の傷害の内容に照らすと,むちうちの症状を前提とした後遺障害の認定につながりそうな気がします。
    むちうちの場合,症状固定までの期間について,半年以上でなければ後遺障害として認定されることはないとのきまりはないでしょうが,あまりに短いと認定されにくい傾向にあることは認められると思います。よく問題になるのは相手方保険会社が治療打切,症状固定の話をしてくる場合だと思いますが,今回はそうではなく,医師が症状固定を示しているようです。
    治療により改善がされていると認められれば症状固定にはなりません。むちうちといった主に神経症状的な痛み等の場合,改善されているかどうかは医師に対する本人の申告状況によると思います。どんなに治療をしても改善されないのであれば症状固定につながるでしょうし,処方されている治療により痛みが改善する傾向にあるのであれば,症状固定には至っていないと判断されることになりやすいでしょう。
    主治医の方ときちんとお話しして,自分の状態を理解してもらい,症状固定となるか否かの判断をしてもらうことが大切かと思います。その点のコミュニケーションを図っていただければいいのではないかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    大学生です。

    1年前に部活の先輩から左耳を殴られてしまいました。その後2週間ほど耳の調子がおかしく、現在は聴力などは大丈夫なのですが、左耳の近くで大きい音が鳴ると一瞬キーンとなります。
    明らかに右側とは違います。(聞こえは同じですが、強い音)

    この際、慰謝料は取れますか?
    またどれぐらい取れますか?

    【質問1】
    1年前の暴行。慰謝料をとれるか

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1年前の暴行によって,現在も右耳の近くで大きい音が鳴ると一瞬キーンとなる後遺症が存在しており,暴行と後遺症に因果関係があると認められる必要があると思います。
    殴られた時に通院された医者があればその医師に診断してもらい,そうでなければ耳鼻科の医師に診断してもらい,因果関係がある旨の診断者を作成してもらえるか確認するとよいでしょう。

    いずれにしましても,その症状を改善するためにも医師に診察してもらった方がよいでしょうから,まずは診察に行かれることから始めるのがよいと思います。

    慰謝料がとれるかどうかは,この点の診断書次第によって変わってくるでしょう。医師の診察がなければ,その症状がどのような症状であるのかを示す客観的な証拠もありませんので,検討していただければ幸いです。請求のためには,客観的な証拠に基づく方がよいと思います。

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  • 死亡事故

    【相談の背景】
    私ではありませんが、車の交通死亡事故。 車対歩行者
    ①車検切れ
    ②別の車に交付された仮ナンバーを事故車に付け替えて運行
    ③自賠責、任意、無保険、賠償能力無し
    ④事故の相手は信号のない横断歩行者
    ⑤20キロ超過
    ⑥目に病気があり医者からは運転は控えた方が良いと言われてる
    ⑦過去3年の間に3回事故を起こしてる、いずれも相手は怪我、罰金刑など受けている
    ⑧示談交渉できてない
    ⑨遺族から厳罰にしてほしいと言われている
    ⑩裁判長やや怒り気味

    【質問1】
    どんな刑が予想されますか?

    竹本 真紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提⇒運転過失致死罪
    ① 無車検車両の運転⇒道路運送車両法違反
    ② 別ナンバー車両運転⇒道路運送車両法違反
    ③ 無保険車両の運転⇒自動車損害賠償保障法違反
    ③⑧ 慰謝の措置を講じることはできない。
    ⑦ 交通前科で罰金刑がある。
    ⑨ 遺族が厳罰希望

    前提~③までを備えているとなると拘禁刑は免れないでしょう。その上で⑦の同種罰金前科までありますから,罰金刑はないと言わざるを得ません。そうなると拘禁刑が実刑か執行猶予かという話になるでしょう。
    ⑦の同種前科がある上で,単なる過失犯のみならず故意犯を3件もしている中で,その違反の結果,死亡事故を起こしながら慰謝の措置を講じることができないために示談は見込めず,遺族が厳罰を希望する理由も納得せざるを得ないという状況に鑑みれば,実刑になる確率が相当程度に見込まれる状態だと思います。
    ④が極めてひどい飛び出しがあるなどの特殊な事情があれば別ですが,それでも,歩行者の横断が見込まれる道路を20km/h超過して走行しており,結果回避義務を尽くすことができなかったことになりますから,前方不注視の過失は大きく評価されやすいと思います。

    ここまで出そろっているとなると検察官の求刑もされているような気もしますが,その範囲内での実刑が考慮される可能性は大きいだろうと心構えされてもよい事案のように思います。
    それにしても,罰金刑になる交通事故(怪我【罰金刑になる程度】や過失の程度で違反の点数も大きく見込まれるでしょう。3回も起こしていると前歴2回で3回目を起こしているので,免停・取消が必ずあったようにも思います。)を直近で起こしていながら無免許にはなっていないことが,多少驚きではあります。しかしながら,無免許ではなくても,無免許に等しいと評価されても仕方がない(だから特別法違反もたくさんしている)面を有しているでしょう。


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