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養育費審判の即時抗告申立段階・財産分与調停の途中段階から受任
相談前の状況
養育費の審判の原審(家庭裁判所)は相談者本人が対応していましたが,本人が望む結果を得ることができず,即時抗告をしたいと考えた相談者は,即時抗告から弁護士に委任をしたいと考えました。しかし,即時抗告の抗告期間は,審判書の送達を受けてから2週間です。しかも,原審から弁護士に委任していたわけではないのでとても迅速な対応・処理が必要となります。また,家事審判の即時抗告で結果が覆る可能性からしても難しい面があるのは事実です。
相談者の話を伺うと,どうしても納得できない心情であることがわかりました。そこで私は,抗告期間の関係で即断即決で動かないと間に合いませんから,即時抗告の特性を説明しつつ,委任を受けることにしました。
また,並行して財産分与の調停も進行中であることがわかりました。そして,養育費として支払ったつもりの金銭が,養育費と財産分与の双方で問題とされていることもわかりました。そこで私は,財産分与の調停についても受任することにしました。
解決への流れ
養育費について相談を繰り返すうちに,事情変更が認められる可能性のある事情が存在することがわかりました。即時抗告の申立書は,この点に力点を置いて作成しました。その結果,即時抗告が具体的に審理されることになりました。大きな関門を突破です。そして審理の結果,原審が定めた養育費の半額に近い額の減額が認められました。
また,財産分与の調停の方では,100万円を超える金額について,養育費として支払われていたと扱う形での和解を得ることができました。
こうして養育費・財産分与の双方とも,解決に至ったのです。
竹本 真紀 弁護士からのコメント
相手方に弁護士の代理人が選任されていたため,相談者(依頼者)は不安に悩まされていました。調停では相手方所在地が管轄となるため,養育費が支部,財産分与が本庁と分かれており,法律的知識が十分ではない相談者(依頼者)は,このような面でもやはり不安に陥っていたと思います。
また,私自身も,抗告期間という縛られた制限のある中,きちんと高等裁判所で実質的な審理がしてもらえるようにするにはどうしたらよいか考えていました。即時抗告は大変な面がありますが,相談者(依頼者)の視点からすれば,自分のためになんとか頑張ってほしいとの気持ちでいっぱいなのは,どの案件でも同じです。
そのような中,相談の中で事情変更につながる可能性のある光を見出すことができたのは本当によかったです。その発見により,即時抗告を審理に繋げる足がかりができたと思っています。
最終的には,ほぼ同時に両方を終了させることができ,本当によかったと思っています。
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