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# 労働問題

川崎のパワハラ・セクハラに強い弁護士

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弁護士ドットコムで川崎市のパワハラ・セクハラに注力する弁護士が79名見つかりました。「元上司を、パワハラとセクハラによる精神的損害で訴えようとしていました。」「パワハラをしていた本人はまだ平気な顔して会社にいます。」などの事情を抱えています。弁護士ドットコムでは弁護士費用をカード払いで受付している弁護士や初回相談を無料で応対してくれる川崎の弁護士など、さまざまな希望の条件で探すことができます。例えば「レビューが高いパワハラ・セクハラで強い弁護士や弁護士の選び方はだいたい調査したけれど、川崎周辺の法律事務所の弁護士を費用で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「「自分ではどうして良いか分からなかったので、先生に助けていただいて感謝しています。」と喜びの声をいただいております。」とおっしゃる方もいます。パワハラ・セクハラで課題を抱えている方は資格や営業時間などの条件を踏まえて、自分に合った弁護士に一度相談をしてみることもご検討ください。

79人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

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川崎市の弁護士によるパワハラ・セクハラの解決事例

  • 労働問題分野

    賃金減額合意の書面があっても,残業代を支払わないことになっていても,未払い賃金を請求できたケース

    山口 毅大 弁護士

     そうすると論点が多く,複雑になるので,訴訟の方が裁判所にしっかりと認定してもらえるので,訴訟をすることも選択肢として提示しましたが,相談者と労働組合からは,早期に解決したいという強い希望があったので,原則3回以内の期日で審判を出し,訴訟よりも迅速に解決できる可能性が高い労働審判手続を選択しました。 相談者は,弁護士に依頼する以上,最低でも400万円,できれば600万円は欲しいと仰ったので,労働審判手続を申し立てる前に,会社の弁護士に,証拠関係からして,労働審判手続前の段階であれば,600万円で和解できないか交渉しました。ですが,会社の弁護士は,150万円までしか払えないとの回答で交渉が決裂しました。 そのため,労働審判手続を申し立てました。その際,日報などの記載,給与明細書,就業規則等の記載から認定できる事実を前提に,数十件に亘る裁判例や通達を検討し,考えられる最大の金額を緻密に計算して,申立書で請求しました。  第1回労働審判手続期日の結果,裁判所は,賃金減額の合意の有無について,労働審判手続では,十分に判断しきれないため,賃金減額幅を半額で計算すること,残業代請求については,一部の手当を0円とした上で,日報作成時間を若干減らされたものの,ほぼ相談者の日報に記載された労働時間を前提に未払い残業代を計算することになりました。消滅時効についても,労働組合があっせんを申し立てた時から遡って2年分の賃金については,消滅時効は,完成しないということで,内容証明郵便で請求したときよりも遡って2年以上の賃金が認められたということになりました。  第2回労働審判手続期日前にそれぞれが再計算することになっていたところ,会社の代理人が裁判所の指示を無視し,本来の時間よりも少なく計算していたので,それを指摘した補充書面を裁判所に提出しました。  その結果,第2回労働審判手続期日では,会社の誤りを指摘したこちら側の補充書面の労働時間が採用され,裁判所から700万円で和解できないかという提示がありました。会社側は500万円と言ってきましたが,最終的に,会社が相談者に対し,680万円を一括で支払う内容で調停が成立しました。

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  • 労働問題分野

    【企業側】セクハラに及んだ従業員を解雇した場合に従業員の地位にあることの確認を求められた場合の対応

    種村 求 弁護士

    当社においてはセクハラを受けた従業員やそのセクハラを受けているのを目撃したりそのセクハラを受けた話を聞いていたりした従業員からの詳細な聞き取りすら行っていなかったので,それら解雇した従業員のセクハラに関する事実を明らかにするために,弁護士に,従業員らからの詳細な聞き取りを行ってもらって,陳述書にまとめてもらいました。 その上で,その従業員については懲戒解雇が相当であるということを強く訴えました。 その結果,かなり低額な解決金を支払うだけで解決することができました。

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