もりや はるき

守屋 栄橘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人守屋綜合法律事務所
所在地: 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル2階
町田駅徒歩11分
受付時間
守屋 栄橘弁護士

地元出身の弁護士が集まる地域密着の法律事務所です。地域の中小企業の顧問先を中心に業務を展開しています。

私は、地元町田市の中学・高校を卒業し、早稲田大学法学部入学後、弁護士を志すようになりました。
平成20年早稲田大学法務研究科を終了後,司法試験に合格,
平成21年12月に司法修習を修了した後,
平成22年1月から執務を開始し、平成26年1月より地元町田市にて事務所を開設しました。
①法を通じた合理的な紛争解決
②綜合法律事務所としての幅広いサービス
③地元への貢献の三つのコンセプトのもと多数の事件に取り組んでおります。

地元の企業を中心とする顧問会社などの債権回収,労働問題,不動産トラブルなどといった、
日々の問題の解決や、契約書の確認・コンプライアンス調査などを行いつつ、
個人のお客様からの相続問題・離婚問題・交通事故問題や、
外国籍の方からの相談まで幅広いサービスを提供しております。

何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
所得の低い方には、法テラスを利用した相談(相談者負担なし)等での対応も可能です。

http://www.moriyalaw.com/

守屋 栄橘 弁護士の取り扱う分野

  • 【24時間メール予約受付中】離婚に伴うお金のこと(財産分与・慰謝料・生活費等)/お子さまのこと(親権・養育費等)を中心に、国際離婚や認知訴訟など特殊な案件も対応します。
    相談料
    30分5,000円(税別)
    ※お支払い方法は見積もりが終わり次第、
    事件の内容によって弁護士と相談して取り決めます。
    事件内容によっては制限があります。
  • 【町田商工会議所 専門相談員|その他役職多数】【法人・個人事業主の方からのご依頼多数】時効管理から実際の回収業務まで請け負います。財産開示手続きまでサポートし、とことん諦めない回収を目指します。
    相談料
    30分5,000円(税別)
    ※お支払い方法は見積もりが終わり次第、
    事件の内容によって弁護士と相談して取り決めます。
    事件内容によっては制限があります。
  • 【24時間メール予約受付中|不動産関連会社の顧問多数】建築瑕疵・境界確定・建物明け渡し・賃料増額減額訴訟・立退交渉など、あらゆる事案に対応します。不動産の絡む相続トラブルもご相談ください。
    相談料
    30分5,000円(税別)
    ※お支払い方法は見積もりが終わり次第、
    事件の内容によって弁護士と相談して取り決めます。
    事件内容によっては制限があります。
  • 【24時間メール予約受付中|不動産や土地の絡む複雑な事案も対応】遺産分割によるトラブル(分割内容に納得がいかない…財産の使い込みが発覚した…等)や生前対策に注力しています。
    相談料
    30分5,000円(税別)
    ※お支払い方法は見積もりが終わり次第、
    事件の内容によって弁護士と相談して取り決めます。
    事件内容によっては制限があります。
  • 【法人・個人事業主の方対象|24時間メール予約受付中】書き込みに対する法的責任を追求したい…ネット上に個人情報が流出した…発信者を特定したい…等。風評被害が拡大する前に当事務所へご相談ください。
    相談料
    30分5,000円(税別)
    ※相談者様の所得に応じ、法テラスを用いて相談料を頂くことも行っております。(3回まで本人負担0円)
    ※お支払い方法は見積もりが終わり次第、
    事件の内容によって弁護士と相談して取り決めます。
    事件内容によっては制限があります。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2021年 4月
    第一東京弁護士会 多摩支部副支部長
    2023年3月まで
  • 2024年 4月
    第一東京弁護士会 常議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

学歴

  • 2000年 3月
    東京都立町田高等学校
    卒業
  • 2005年 3月
    早稲田大学 法学部
    卒業
  • 2008年 3月
    早稲田大学 法科大学院
    修了

守屋 栄橘 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、離婚に当たって面会交流の取り決めをしています。

    民法766条に沿った形で取り決めする場合、
    ・日帰りの場合は、日時(月の第〇週の〇曜日)・時間(〇時~〇時)・子の受け渡し場所という様な取り決めになります。

    さらに長期休暇の泊付き面会交流も同時に取り決めする時には、『3月の休みと冬休みは、二泊三日の宿泊付きの面会交流を行い、夏休みにあたって は三〜五泊の宿泊付きの面会交流とする』といった内容でも大丈夫でしょうか?
    他に三連休の場合など、『当事者間で協議する』と言う内容も相手から提案されております。

    泊付きの面会交流の取り決めも具体的な日にちと時間の取り決めも必要でしょうか?

    アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

    守屋 栄橘弁護士

    すみません,再質問へのご回答遅れました。
    履行勧告は可能だと思います。

    履行確保の点からは,間接強制できるようにした方が確実ではありますが,
    宿泊込みの場合は,なかなか特定の日時を厳密に定められない部分もあると思います。

  • 婚姻費用分担の給与差押えで、第三債務者の会社から陳述書が届きました。
    内容は、「給与の支払額が低水準(月額8万円)であるため、十分な控除ができないので、債権者に支払わない」とのことです。
    8万円について立証はされていません。
    差押債権命令の請求債権目録は、数百万円の未払金と毎月24万円の支払です。
    債務者の前勤務先で毎月24万円の給与を差押えていましたが、債務者が退職して、未払い金が蓄積され、再就職先が見つかったので、今回再度、現勤務先に給与の差押えをかけました。

    ①これは「債権者に支払わない」正当な理由になりますか?
    ②いくら給料が低くても2分の1は差押えできるのではないでしょうか?
    ③私は対抗するために、何をすればよいか、順を追って教えてください。
    (弁護士さんでしたら何をするか、具体的に教えてください)
    よろしくお願い致します。

    守屋 栄橘弁護士

    1 ならないと思います。
    控除できるのは公租公課などに限られますし、
    残額がないということは考えにくいですから。

    2 公租公課などを引いた残額に対して、
    二分の一は支払いをうけられる事になります。

    3 会社に対して取立訴訟を提起し、
    回収を図る事になります。

守屋 栄橘 弁護士の解決事例一覧

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交通アクセス
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設備
完全個室で相談
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よくある質問

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【備考】
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