やまだ けいた

山田 圭太 弁護士 プロフィール

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山田 圭太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    子供のいる者が再婚するにあたって、再婚相手が財産を相続しないことを条件とした結婚をすることは可能ですか?
    不可能であれば、それに準ずるような契約をすることはできますか?

    山田 圭太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 再婚相手が財産を相続しないことを条件とした結婚をすることは可能ですか?

    そのような条件をつけた結婚はできないと思います。

    > 不可能であれば、それに準ずるような契約をすることはできますか?

    配偶者は離婚しない限り,相続人になります。
    もっとも,配偶者以外の者に相続させる旨の遺言書を作成し,かつ,配偶者には相続開始前に遺留分の放棄の手続を家庭裁判所で行うことである程度は同様の効果となります(ただし,遺留分の放棄は婚姻後でないとできないとは思います。)。

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  • 相続

    母親が再婚し、新夫の連れ子と養子縁組を結びました
    また、新夫は母の親と養子縁組を結びました
    母の親は寝たきりです書き物は一切できませんので母親がなりすまして書類作成した可能性が強いです

    その後、母の親の財産が新夫の連れ子に日々移転が続いている状況で実子である私がそのことを知りました

    それまで母親の再婚すら同居していながら相談も報告もありませんでした
    新夫が急に家に乗り込んできて私の部屋から財布を盗んでいったことで今回のことが発覚しました

    問題は幾つかあるのですが、
    ・新夫の窃盗は罪に問えないのか(親族相盗例?
    ・母の兄弟に知らせて無断養子縁組の件や新夫の連れ子への資産移転をどう覆せるか教えてください

    また、新夫からは初対面で、お前に対して訴訟起こしてやるからなと脅迫されました
    会ったこともない相手に脅迫されるネタは無いはずですが以前にも同居の母親から虚偽の請求書が何度も届いたことがあるのでやりかねないと思っています

    山田 圭太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 母の兄弟に知らせて無断養子縁組の件や新夫の連れ子への資産移転をどう覆せるか教えてください

    お母さんの親御さんは判断能力があるのでしょうか?
    寝たきりではあるけれども意識がはっきりしているのであれば,まずはご本人の意向が優先されます。

    仮に判断能力が怪しいもしくは判断能力がない場合には,ご親族のだれかが成年後見人の申立をして,成年後見人に資産の回収等を任せることになるかと思います。

    縁組の無効確認に関しても後見人に判断してもらうことになると思います。

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  • 任意売却

    宜しくお願い致します。

    現在、事業を営んでおります。5年前に個人で戸建てを購入、住宅ローンを信金で組みました。
    (その信金には法人名義で借入もあります)

    3年前に、信金から特別なプランがあるということで話を聞くと、優良な顧客には特別に自宅の抵当権を外すことが出来るという事で、そのプランに変更してもらい、実際に抵当権を外してもらいました。自宅の謄本から確認済みです。住宅ローンは支払いは継続してます。

    しかし、現在会社の状況が一変し、近い将来資金繰りが回らなくなる可能性があります。

    このままだと、会社は実質的な経営破綻となりますが、破産させるつもりはありません。銀行と話し合いながら、なんとか細々でも事業継続させてもらおうと考えています。
    しかし、住宅ローンなら返済は滞る可能性があります。

    そこで質問ですが、

    本来、住宅ローンの返済が滞ったり、支払不能になったり、自己破産すれば抵当権付きの自宅は競売や任意売却となると思いますが、私の場合、抵当権はついておりませんし、自己破産するつもりもありません。

    なら、住宅ローンの返済が滞ったとしても、自宅は保全できると思うのですが、この考え方は間違いでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    山田 圭太弁護士
    回答

    > 住宅ローンの返済が滞ったとしても、自宅は保全できると思うのですが、この考え方は間違いでしょうか?

    抵当権が設定されていない以上,抵当権はされません。

    もっとも,滞納した住宅ローン等について債権者から裁判を起こされて,住宅の名義人に対して金銭を支払うよう命ずる判決が出てしまえば,その判決に基づき,当該不動産に対する強制執行がなされて競売となり,住宅を維持できなくなる可能性があります。

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  • 相続放棄

    両親が離婚して(15年ほど前)私は母方につきました。父と母はたまに会っており、私は結婚して家庭があります。子供もおります。
    今月父が末期ガンとわかり、自宅で亡くなりそうになっていたところを母が発見し、私に病院へ連れて行く同行をお願いされ、連れて行きました。
    そこで質問です。
    父は借金等作ったりあまり信用の置ける人物ではないので財産を放棄したいです。
    しかし、まだ生きておりますので入院時の世話や、亡くなった後の葬儀の世話を娘の私がやって下さいと言われました。
    大嫌いな父。しかし血縁者が全く無視を決め込む事も出来ないようなので、質問です。
    父の預金を引き出し、入院費、葬儀費用にあてると生前贈与扱いになりますか?
    私の私利私欲ではないので別枠とみなされるのでしょうか?
    それを証明する書類等が必要ですか?
    とにかく相続放棄は絶対にしたいのが私の意思なので質問させて下さい。
    よろしくお願いします。

    山田 圭太弁護士
    回答

    > 父の預金を引き出し、入院費、葬儀費用にあてると生前贈与扱いになりますか?
    > 私の私利私欲ではないので別枠とみなされるのでしょうか?

    前提としてお父様の意識はありますでしょうか?
    意識があるのであれば,お父さんに確認していただき,お父様の指示で預金を引き出し,入院費を支払うことはできると思います。

    意識がない場合,お父様の生前贈与の意向がないわけですから,現時点でお父様の預金を引き出す行為について生前贈与になることはありません。

    意識がない状況が続く場合には,親族の負担として介護をするか,早急に成年後見人の申立てを検討する必要もあろうかと思います。

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  • 相続分

    すべての相続を放棄したい場合はどちらになるのでしょうか?また、相続放棄をする際の注意点や、相続放棄しても消えないものなどがあったら教えてください。

    山田 圭太弁護士
    回答

    > すべての相続を放棄したい場合はどちらになるのでしょうか?

    「すべて」というのが債務を含む意味でしたら,相続放棄(民法939条)を選択する必要があります。
    相続放棄をすることで,その相続については相続人ではなかったことになります。

    相続放棄をする際の主な注意点としては,相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄をする必要があるという時間制限があるということと,プラスの財産も相続できなくなることが挙げられます。

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  • 自己破産

    自己破産時、借りている車について。

    自己破産をする予定ですが、母親が母親名義の車を僕に貸してくれているのですがその車も引き上げられてしまうのでしょうか??

    回答よろしくお願いします。

    山田 圭太弁護士
    回答

    破産者本人の名義のものであれば換価対象になりますが,お母さん名義の車を借りているだけであれば,引き上げられることはありません。

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  • 相続人

    現在、母が脳挫傷で意識不明のまま入院中です
    医療保険の請求をしたいのでしが給付金の受け取りが母、本人で
    請求も母、本人しか出来ないと言われました。
    指定代理人請求も付いていません
    成年後見人か法定相続人として請求するにも何をしていいか解りません
    金銭的に余裕もなくどうしたらいいでしょうか?

    山田 圭太弁護士
    回答

    > 成年後見人か法定相続人として請求するにも何をしていいか解りません

    もし,ご加入されている保険について,あらかじめ指定代理人を定めていればその方が請求することは可能だと思います。

    そうでない場合ですが,相続が開始するまでは推定相続人ですのでお母さんの代わりに保険金を請求することはできず,成年後見人選任の申立を行うことになると思います。

    お母さんの住所地の家庭裁判所で成年後見人選任の申立を行うことになります。
    まずは,家庭裁判所に書式等を確認するといいと思います。

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  • 戸籍と姓

    離婚して2年。いまからでも旧姓に戻せますか?
    また、子供はいません。どちらで手続きしたらよいのでしょうか?

    山田 圭太弁護士
    回答

    住所地の家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てることになります。

    戻せるかどうかですが,「やむを得ない事由」があるかどうかで判断されます。
    一般の氏の変更よりは緩和して適用されるようですが,事由のいかんによると思います。

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  • 戸籍と姓

    主人が外国人で、結婚時に私自身は苗字変更せず、結婚前の苗字です。
    私の両親は離婚していて、私は父の苗字です。
    母方の家系が母の代で途絶えるため、母方の姓に変更するように頼まれています。

    すでに結婚していて、戸籍筆頭人である私が母方の旧姓に変更することは可能でしょうか?
    祖母の養子となればいい、と祖母に言われたのですが、そのようなことは可能でしょうか?

    ご回答の程、よろしくお願いいたします。


    山田 圭太弁護士
    回答

    >すでに結婚していて、戸籍筆頭人である私が母方の旧姓に変更することは可能でしょうか?

    家庭裁判所に氏の変更の許可の申立てをするという方法がありますが、やむを得ない事由があるときに限るとされています(戸籍法107条1項)。
    ご質問に書かれているご事情だけでは、変更は難しいように思われます。

    >祖母の養子となればいい、と祖母に言われたのですが、そのようなことは可能でしょうか?

    その方法は可能と思われます。養子となれば、養親である方の氏を称することとなります(民法810条)。

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  • 近隣トラブル

    高齢の父の預金についてご相談します。
    母と死別後、一人で暮らしていた父が2年前に脳腫瘍を患い、
    身体が不自由になり、判断力も弱くなりました。

    その時、うちに出入りしていた近所の女性に預金通帳を持ち出され
    500万円ほど引き出されています。
    病院や買い物に同行してもらい、ATMでお金を引き出す際に
    暗証番号を知られていると父は認めています。
    クレジットカードも父が同行していないときにもサインレスの店舗で買い物に使われています。
    父はその女性に、カードは家族が持ち出していると思わされていたようで、
    家族が家を訪れる際、財布や通帳、カードを隠すようになっていました。

    また、父が財布からカードがなくなっていると気づいて、女性に銀行へ紛失の届けを依頼した際、
    「紛失の届けもしたし、その前に不正な出金もないと確認できた」と言われていましたが、
    実際に届けは無く、カードがないと気づいた当日も女性が出金していることがわかっています。

    施設に入ることになり、家族が通帳を預かって、銀行窓口で多額の出金があることがわかり、
    家族からの相談として警察に調べてもらい、同一女性が出金していると確認できています。

    父は「何がなんだかわからない」「貸している」と言い、本人からの被害届は出せておらず、
    警察から弁護士の方に相談してみるよう勧められました。
    その女性は、自分のしていることを隠すために、家族との仲を悪くさせようとしたり、
    施設に入って、しばらくの間は面会を控えてほしいという施設側の申し出を聞かず、
    面会を断られても隙を見て父の部屋に上がり込んだこともあります。
    そのとき、入居時にはなくなっていたカードが父のかばんに戻されていました。

    父本人が警察に被害を訴えない場合、どのように交渉すればいいでしょうか。

    1.返金してほしい
    2.自分がしたことを認めてほしい

    以上、よろしくお願いします




    山田 圭太弁護士
    回答

    >1.返金してほしい
    お父さんの貯金が引き出されたのであれば、お父さんが返還請求するのが原則です。
    ただし、お父さんの判断能力が落ちてきているのであれば、場合によっては保佐や後見の申立をして、親族が保佐人や後見人になることでお父さんに代わって請求することも考えられます。

    また、告発は被害者以外の方でもできます。告発によって刑事事件として動き出せば、場合によっては示談交渉の中で返還されることもあります。

    >2.自分がしたことを認めてほしい
    相手に強制的に認めさせることはできません。
    ただ、返還請求や示談交渉の中で自分の行為を認める可能性はあるかと思います。

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