ささなみ やすふみ

笹浪 靖史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地: 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
京急川崎駅徒歩3分
受付時間
笹浪 靖史弁護士

【川崎駅近く】地域の市民と企業の皆様のための法律事務所

弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
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JR・京急川崎駅すぐ近くの親切丁寧な弁護士・地域の市民と企業の法律事務所

オリオン法律事務所は【池袋・渋谷・横浜・川崎】4拠点

 所員一同,親切丁寧な対応を心がけています。

#[平日夜8時まで,土日祝夕方5時まで営業]

個人の相談例

・借金問題(自己破産,民事再生など)
※「債務整理のご案内」https://law.itlawyer.jp
・著作権やインターネットの問題(発信者情報開示請求,ファイル共有ソフトの問題など)
・交通事故(保険会社との交渉,後遺障害の認定など)
※「交通事故被害相談」https://jiko.itlawyer.jp
・離婚(離婚調停,財産分与,慰謝料など)
※「離婚のご案内」https://divorce.itlawyer.jp
・相続(遺言,遺産分割など)
・刑事事件
※「刑事事件案内」https://keiji.itlawyer.jp

会社の相談例

・顧問契約
・会社の負債の整理(法人破産等)
※「会社破産・倒産のご案内」https://tousan.itlawyer.jp

池袋事務所

https://itlawyer.jp

池袋事務所対応地域

・東京都
 豊島区,板橋区,練馬区,文京区,新宿区,中野区,北区,杉並区,西東京市,清瀬市,武蔵野市,三鷹市,小金井市ほか
・埼玉県
 さいたま市,川口市,戸田市,蕨市,和光市,朝霞市,新座市,志木市,狭山市ほか

渋谷事務所

https://shibuya.itlawyer.jp
「渋谷の債務整理」https://law.itlawyer.jp/shibuya/
「渋谷交通事故相談」https://shibuya-lawyer.jp

横浜事務所

https://yk.itlawyer.jp
「横浜の債務整理」https://yk-saimu.itlawyer.jp
「交通事故被害相談」https://yokohama-lawyer.jp

川崎事務所

https://kawasaki.itlawyer.jp
「川崎の債務整理」https://law.itlawyer.jp/kawasaki/
「交通事故被害相談」https://kawasaki-lawyer.jp

インターネット関係の事件では全国からご依頼をいただける場合があります。

笹浪 靖史 弁護士の取り扱う分野

  • 【JR川崎4分・京急川崎1分】【借金問題全般対応】【相談無料】 自己破産・個人再生・任意整理等,万事お任せ下さい。 ★詳細は下記リンクの債務整理案内サイトをご覧下さい。
    法律相談料
    個人の債務整理の弁護士費用は下記ページの下部でご案内しています。
    https://law.itlawyer.jp/lawoffices.html
  • 【ファイル共有など違法アップロード問題】【IT業界・著作権・ネット問題対応実績】【ウェブビジネス顧問】 ネットビジネス経験有の元システムエンジニア弁護士
    法律相談料
    30分 3,000円 1時間 5,000円
  • 弁護士法人オリオン法律事務所【JR川崎4分・京急川崎1分】【複数弁護士在籍】【被害者との示談】【早期釈放実績】【否認事件も強力弁護】【平日夜・土日祝対応】【ご家族の相談可】
    弁護士費用
    刑事事件のご案内サイトをご覧ください。
    https://keiji.itlawyer.jp/
  • 【全国電話・ZOOM相談可】経験豊富な弁護士が対応!交通事故の示談交渉はお任せ下さい。【無料相談】 ★詳細は下記リンクの交通事故案内サイトをご覧下さい。
    弁護士費用
    下記ページでご案内しています。
    https://jiko.itlawyer.jp/fee.html
  • 弁護士法人オリオン法律事務所【JR川崎4分・京急川崎1分】 離婚交渉,離婚調停,離婚協議書作成,財産分与,慰謝料請求はお任せ下さい。 ★下記離婚案内サイトをご覧下さい。
    弁護士費用
    下記の離婚案内サイトでご案内しています。
    https://divorce.itlawyer.jp/allservice.html
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    製造・販売
    人材・教育
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

昔は会社員でシステムエンジニアをしていました。
弁護士の仕事を始めてからは東京池袋の弁護士として,皆様に優しい面談,親切丁寧な事件処理を心がけています。
平成23年に東京池袋で弁護士をはじめ,平成26年には池袋東口法律事務所を開設,お陰様で多くの依頼者様に恵まれ多くの事件を解決できました。
令和2年,弁護士法人オリオン法律事務所を設立し,代表社員に就任しています。
個人のご相談・会社のご相談問わず,池袋のオリオン法律事務所にお気軽にご来所下さい。
また,横浜・渋谷・川崎にもオリオン法律事務所がございます。
令和7年現在は川崎に赴任していますが,池袋や横浜事務所で仕事をすることも日常的にありますから,横浜・渋谷・川崎事務所で弁護士笹浪にご相談いただくことも可能です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 情報処理技術者
  • 行政書士(有資格)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 2002年 4月
    大学卒業後,システム会社に勤務
  • 2004年 7月
    ウェブサイト運営業(個人事業)
  • 2011年 12月
    司法修習(修習地横浜)
  • 2012年 1月
    都内法律事務所(勤務弁護士)
  • 2014年 7月
    池袋東口法律事務所開設
  • 2020年 6月
    弁護士法人オリオン法律事務所設立(代表弁護士)
  • 2020年 6月
    オリオン法律事務所横浜支部開設
  • 2023年 3月
    オリオン法律事務所渋谷支部開設
  • 2024年 6月
    オリオン法律事務所川崎支部開設
  • 2025年 3月
    オリオン川崎事務所に赴任

学歴

  • 2002年 3月
    早稲田大学法学部卒

主な案件

  • ビットトレント損害賠償請求被告事件(複数件)
    日本全国のファイル共有ソフトユーザーに大変大きな影響を与える先例となるべき大規模な裁判を担当しています(一般ユーザー側)。
    2023年 4月
  • モルダックス破産申立事件
    比較的大規模なプラスチック加工会社の破産申立を行いました。工場の保全・多数の従業員の解雇・債権回収等の対応を行っています。
    2022年 8月
  • ファイル共有ソフト(BitTorrent)一般ユーザー債務不存在確認訴訟 第二審判決
    ビットトレントの一般ユーザーの著作権侵害について損害額を争う訴訟の知財高裁控訴審においてユーザー側の代理人を担当し,賠償額の更なる減額を達成しました。
    2022年 4月
  • ファイル共有ソフト(BitTorrent)一般ユーザー債務不存在確認訴訟 第一審判決
    ビットトレントの一般ユーザーの著作権侵害について損害額を争う初の裁判においてユーザー側の代理人を担当し,賠償額の大幅な減額を達成しました。
    2021年 8月
  • 自然災害債務整理ガイドライン登録支援専門家
    コロナ禍による被害を受けた方を支援し,自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則)の利用をサポートしました。東京でも数例目の成功事案を担当しています。
    2021年 3月
  • アニメグッズ卸売会社・動物ふれあい飲食店運営会社 法律顧問就任
    東京・横浜の中小企業の顧問業務を行っています。
    2021年 2月
  • 信和運送破産申立事件
    昭和40年代創業の比較的大規模な運送事業者の破産申立を行いました。多数の車両の保全,従業員の解雇や売掛金の回収等を行っています。
    2020年 7月
  • 公共投資総研破産申立事件
    一般事業者から官公庁まで債権者150名超の会社破産申立を行いました。債権回収により申立費用の依頼者負担なく申立を行っています。
    2020年 6月
  • ウェブサービス運営会社 法律顧問就任
    新規ウェブサービスのリーガルチェックや顧問契約のご依頼を承っています。
    2019年 3月
  • 詐害行為取消請求訴訟事件(債権回収)
    財産隠しの疑いが濃厚な事件について不動産仮差押を行った上,詐害行為取消訴訟(民法424条)を提起しました。
    2019年 2月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 判例時報2316号97頁
    インターネットでのストリーミング配信について著作権法第114条1項の適用の有無に関する先例となった裁判例を担当しました。
    2017年 2月

講演・セミナー

  • 著作権に関するセミナー
    企業や団体での法律に関するセミナーを承ります。
    2018年 6月

笹浪 靖史 弁護士の法律相談一覧

  • 個人再生が4月に認可され6月末からの支払予定です。
    使用してないクレジットカードが残っており、弁護士に提出していません。
    そのクレジットカードをショッピングで使用することに問題はあるでしょうか?

    笹浪 靖史弁護士

    個人再生の申立時点から再生計画の認可決定が出た現在に至るまで全く使用していなかったという前提でお答えしますが,今後再生計画に従った支払をしていけるのであれば,そのクレジットカードを使用しても問題はないでしょう。

    ただし,信用情報機関には個人再生をしている旨が掲載されますから,クレジットカード会社にも遅かれ早かれ知られることとなります。どこかの時点で,ある日突然にクレジットカードが使用停止になる可能性はあるでしょう。

    そもそも借入をしたことで現状に至るわけですし,例えば借入ではない形で利用できるデビットカードを作って使われたらよいのではないかと思います。

  • 住宅ローンありの個人再生に関して共同債務がある場合の取り扱いについて教えてください。
    現在、銀行カードローン及びクレジットカードに2000万の借金があります。また、年収は650万です。

    住宅があるため、住宅ローンありの個人再生を考えていますが、妻との共同債務(50%ずつ)で住宅ローン(残債4000万円。5年前に購入)を組んでいます。
    以外の4点について確認させてください。
    ①現在、月14万の住宅ローン返済を行なっていますが、再生計画としては住宅ローンの返済金額を半額にしてもよいでしょうか。また、その場合は半分を妻が負担している証明として、妻の収入証明等の提示が必要でしょうか。

    ②妻の収入証明等が必要な場合ですが、妻は現在育児休業中のため、現在の妻の収入としては育児休業給付金となりますが、収入として認められますでしょうか。

    ③不動産会社に自宅を査定いただいたところ、800万円(購入時よりも値上がり)ほどのアンダーローンになっていました。自宅の清算価値としては、半分の400万円としてもよいでしょうか。

    ④精算価値の方が高くなりそうで、もしかすると、再生計画の収支が厳しいかもと考えています。この場合、自宅は任意売却して住宅ローンの残債と他の借金返済に充てることになると思いますが、その売却益は、私の取り分のみを返済に充てることでよいでしょうか(売却益の半分は妻がそのまま受け取ってもよいでしょうか。妻の取り分も借金返済に充てないといけないでしょうか。)

    笹浪 靖史弁護士

    1.住宅資金特別条項を利用した個人民事再生では,住宅ローンについては計画返済の対象にはならず,元々の支払方でそのまま支払を続けることがほとんどです。妻が半額を負担していることは,支払可能性の観点から考慮されるでしょう。妻の収入証明が必要か否かは,経験上はそこまで求められないことが多いですが,東京では再生委員がつきますので,再生委員次第です。

    2.育児休業給付金も収入として認められます。ただし,受給できる期間は限られているでしょうから,その後の収入の有無が支払可脳性の観点からは問題となるでしょう。再生委員の判断によっては例えば妻の将来の就業の見込み等を疎明する必要があるかもしれません。

    3.不動産の清算価値は正確な判断が必要です。ご記載の「共同債務」というのがいわゆるペアローンというものか,「連帯債務」か「連帯保証」か「物上保証」という意味なのか,不動産が単独所有なのか共有なのかによってかわってきます。また,ご事情によっては法律の考え方が必ずしも決まっていずいくつかの考え方がある場合であるかもしれません(この点については裁判所や再生委員によっても一律ではないのです。)。
     この点はインターネットで不確かな自己判断をせず,不動産登記簿や住宅ローン契約書を持って個人民事再生に詳しい弁護士にご相談になることをお勧めします。

    4.住宅ローン以外の負債が2000万であれば清算価値のほうが高くなるということは(ご記載の事情からは)なさそうですが,清算価値が高くなり民事再生が困難な場合は自己破産や住宅の任意売却で債務整理をすることになるのが通常です。
     妻の取り分は,妻が物上保証等していず,ご自身の資産を妻に理由なく移転し財産隠しなどしていない場合は原則的には返済に回す必要はありません。

笹浪 靖史 弁護士の解決事例一覧

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