ささなみ やすふみ

笹浪 靖史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地: 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
京急川崎駅徒歩3分
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笹浪 靖史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    個人再生が4月に認可され6月末からの支払予定です。
    使用してないクレジットカードが残っており、弁護士に提出していません。
    そのクレジットカードをショッピングで使用することに問題はあるでしょうか?

    笹浪 靖史弁護士
    回答

    個人再生の申立時点から再生計画の認可決定が出た現在に至るまで全く使用していなかったという前提でお答えしますが,今後再生計画に従った支払をしていけるのであれば,そのクレジットカードを使用しても問題はないでしょう。

    ただし,信用情報機関には個人再生をしている旨が掲載されますから,クレジットカード会社にも遅かれ早かれ知られることとなります。どこかの時点で,ある日突然にクレジットカードが使用停止になる可能性はあるでしょう。

    そもそも借入をしたことで現状に至るわけですし,例えば借入ではない形で利用できるデビットカードを作って使われたらよいのではないかと思います。

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  • 個人再生

    住宅ローンありの個人再生に関して共同債務がある場合の取り扱いについて教えてください。
    現在、銀行カードローン及びクレジットカードに2000万の借金があります。また、年収は650万です。

    住宅があるため、住宅ローンありの個人再生を考えていますが、妻との共同債務(50%ずつ)で住宅ローン(残債4000万円。5年前に購入)を組んでいます。
    以外の4点について確認させてください。
    ①現在、月14万の住宅ローン返済を行なっていますが、再生計画としては住宅ローンの返済金額を半額にしてもよいでしょうか。また、その場合は半分を妻が負担している証明として、妻の収入証明等の提示が必要でしょうか。

    ②妻の収入証明等が必要な場合ですが、妻は現在育児休業中のため、現在の妻の収入としては育児休業給付金となりますが、収入として認められますでしょうか。

    ③不動産会社に自宅を査定いただいたところ、800万円(購入時よりも値上がり)ほどのアンダーローンになっていました。自宅の清算価値としては、半分の400万円としてもよいでしょうか。

    ④精算価値の方が高くなりそうで、もしかすると、再生計画の収支が厳しいかもと考えています。この場合、自宅は任意売却して住宅ローンの残債と他の借金返済に充てることになると思いますが、その売却益は、私の取り分のみを返済に充てることでよいでしょうか(売却益の半分は妻がそのまま受け取ってもよいでしょうか。妻の取り分も借金返済に充てないといけないでしょうか。)

    笹浪 靖史弁護士
    回答

    1.住宅資金特別条項を利用した個人民事再生では,住宅ローンについては計画返済の対象にはならず,元々の支払方でそのまま支払を続けることがほとんどです。妻が半額を負担していることは,支払可能性の観点から考慮されるでしょう。妻の収入証明が必要か否かは,経験上はそこまで求められないことが多いですが,東京では再生委員がつきますので,再生委員次第です。

    2.育児休業給付金も収入として認められます。ただし,受給できる期間は限られているでしょうから,その後の収入の有無が支払可脳性の観点からは問題となるでしょう。再生委員の判断によっては例えば妻の将来の就業の見込み等を疎明する必要があるかもしれません。

    3.不動産の清算価値は正確な判断が必要です。ご記載の「共同債務」というのがいわゆるペアローンというものか,「連帯債務」か「連帯保証」か「物上保証」という意味なのか,不動産が単独所有なのか共有なのかによってかわってきます。また,ご事情によっては法律の考え方が必ずしも決まっていずいくつかの考え方がある場合であるかもしれません(この点については裁判所や再生委員によっても一律ではないのです。)。
     この点はインターネットで不確かな自己判断をせず,不動産登記簿や住宅ローン契約書を持って個人民事再生に詳しい弁護士にご相談になることをお勧めします。

    4.住宅ローン以外の負債が2000万であれば清算価値のほうが高くなるということは(ご記載の事情からは)なさそうですが,清算価値が高くなり民事再生が困難な場合は自己破産や住宅の任意売却で債務整理をすることになるのが通常です。
     妻の取り分は,妻が物上保証等していず,ご自身の資産を妻に理由なく移転し財産隠しなどしていない場合は原則的には返済に回す必要はありません。

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