【土日Web相談可】【年間300件相談】【渋谷駅7分】プロキオン法律事務所は、離婚・男女問題に特化!日本最大級の離婚ポータルサイト「リコネット」riko-net運営。
新型コロナウイルスの影響による週末の外出自粛要請を受け、土日限定オンライン相談の受付を開始しました。
最高の「離婚弁護士」はどこにいる?
弁護士の増加や、インターネットの発展により、弁護士へのアクセスは格段に下がったといえます。そして現に、離婚や男女問題を弁護士に依頼する方々が増え続けています。
しかし、一方で、弁護士が多すぎて、どの弁護士に相談・依頼すれば分からないという方々も増えています。実際、弁護士の知識、経験、実力は千差万別です。初めて離婚を経験される方は、その弁護士が本当に離婚・男女問題にかかわる事件に精通しているのかどうか、判断することが難しい状況になっているといえるでしょう。
私たち弁護士法人プロキオン法律事務所の弁護士は、少しでも皆様が安心して、離婚・男女問題で弁護士を活用できるよう、専門性を磨き、尽力してまいりました。
そこで私たち弁護士法人プロキオン法律事務所は、以下の3つのお約束をします。
【1】離婚・男女問題に特化し、その専門性を発揮することで、離婚・男女問題で悩む皆様方の最高のパートナーになること
【2】働く方々のご事情を重視し、土日や平日夜間対応、ホスピタリティに溢れた相談スペースなど、お客様目線のサービスを提供すること
【3】当事務所が運営する離婚情報ポータルサイト「リコネット」を通じて、離婚に関する正確で関心の高い情報を適宜発信していくこと
弁護士法人プロキオン法律事務所の弁護士は、年間200件以上の離婚相談を承り、調停・裁判への参加を通じて、その専門性を確実なものにしてきました。
私たちは、ご相談・ご依頼くださった皆様に、「最高の離婚弁護士」と呼んでいただけるよう、最大限尽力します。
カフェのような相談スペースを目指して
私たち弁護士法人プロキオン法律事務所は、こうした離婚・男女問題についてご相談いただく場として、無機質な会議室はふさわしくないと考えています。
少しでも皆様方に安心をしていただき、もやもやとした気持ちや、悲しい思い、また熱い期待を率直にお話いただく必要がございます。
そこで私たちは、カフェのようなリラックスできる相談スペースをご用意し、皆様方が安心して思う存分お話をできる環境を提供しております。
荒木 雄平 弁護士の取り扱う分野
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【上級相続診断士】【初回相談無料】【相談実績年間300件、解決実績400件以上】【遺産分割調停に強み】弁護士兼上級相続診断士がお客様の遺産相続、遺言に関する相談を承ります。遺言作成や家族信託など相続対策、遺産分割や遺留分侵害額請求までトータルサポートします。相談料初回相談:60分まで無料
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【初回相談無料】【上級相続診断士の資格あり】【事業承継対策・相続対策に強み】同族企業の支配権争い、スムーズな後継者への移行に関する事業承継サポート、認知症などの家族信託サポート、成年後見はお任せください。相談料⚫︎初回相談
・事業承継のご相談:60分まで無料
・事業承継以外の法人のお客様:60分まで2万2,000円(税込)
⚫︎2回目以降
・法人のお客様:30分ごと1万1,000円(税込) -
【離婚・男女問題特化事務所】【初回相談無料】【着手金無料!(不倫慰謝料)】相談年間300件以上、解決実績400件以上!離婚ポータル「リコネット」riko-net運営。相談料・初回相談60分無料
・2回目以降30分ごとに5,000円(税込5,500円) -
- 依頼内容
- 国際離婚
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
・弁護士になった動機子どものころから、正義感だけは人一倍あり、曲がったことが大嫌いでした。
小さいころから、年下の子や女の子がいじめられるのを見ると助けずにはいられなかったり、正しいと思えば学校の先生に対しても食ってかかるような生意気なところもありました。
そういった性分から、お金のために仕事をするよりも、女性や子ども・お年寄りなど社会的に弱い立場にある方々、困っている方々のために、お力になりたいとの素朴な思いがありました。
そのような素朴な正義感からすれば、弁護士を目指したことはごく自然なことでした。
・どんな対応を行っていきたいか?仕事上心がけていること
お客様と、そのご家族の皆様のために、全力を尽くすことが全てだと考えています。
特に、離婚問題で頭を悩ませるのは、お子様の福祉の問題です。
10年後・20年後に、お子様にとって、どのような家庭環境・養育環境がベストなのか常に気を配ります。そして、お客様の利益とお子様の利益を両立させるような解決策にいつも頭を悩ませます。
お客様にとっても、お子様にとっても、幸福を最大化できるような対応を行うことを心がけております。
「子供を離婚の犠牲者にしない。」というのが私のポリシーです。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ワイン、料理、キャンプ、音楽鑑賞、映画鑑賞、茶道
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- 好きな言葉
- 幸福を手にするための戦いは美しいものです。( チャールズ・チャップリン)
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- 好きな本
- マックス・ウェーバー「プロテスタンティズムと資本主義の精神」、ベンジャミン・フランクリン「フランクリン自伝」、クインシー・トループ「マイルス・デイヴィス自伝」
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- 好きな映画
- 「キラーズ・オブザ・フラワームーン」「ウルフ・オブ・ウォール・ストリート」(マーティン・スコセッシ監督)、「ワンス・アポン・アタイム・イン・ハリウッド」「パルプ・フィクション」(クエンティン・タランティーノ監督)、「東京物語」(小津安二郎監督)
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- 好きな観光地
- 京都、大阪
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- 好きな音楽
- ロック、ヒップホップ、ジャズ
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- 好きなスポーツ
- サッカー、バスケット・ボール
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- 好きなペット
- 犬
経験
- 国際離婚取扱経験
資格
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一般社団法人相続診断士協会 相続診断士
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一般社団法人相続診断士協会 上級相続診断士
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一般社団法人日本ソムリエ協会 J.S.A.ワイン・エキスパート
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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2011年 12月東京弁護士会にて弁護士登録。都内大手法律事務所入所。企業法務(M&A、契約案件)や一般民事案件(離婚、労働事件、交通事故)など幅広く経験。最年少で支店長に就任しました。
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2013年 9月都内大手法律事務所の立川支店長に就任。離婚・不倫・男女トラブルを始め、労働事件、債務整理事件など幅広く取扱していました。
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2015年 9月神奈川県弁護士会に登録換え。横浜プロキオン法律事務所設立。離婚・男女トラブルに特化し、離婚ポータルサイト「riko-net」もオープンしました。
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2016年 9月横浜プロキオン法律事務所を弁護士法人プロキオン法律事務所に組織変更。
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2017年 1月東京弁護士会に登録換え。渋谷駅7分に東京事務所を設立。
学歴
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2008年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2010年 3月慶應義塾大学大学院法務研究科修了
活動履歴
メディア掲載履歴
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離婚ポータルサイトriko-net(https://riko-net.com)で離婚記事多数公開中。日本最大級の離婚ポータルサイトです。2015年 9月
講演・セミナー
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イオンリテール株式会社ライフサポート勉強会講師2012年 5月
荒木 雄平 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
相続放棄が完了しました。入院費用は身元引受人だったため、支払う予定でしたが手続きをしてくださった弁護士さんが、この病院の引受人の内容は身柄の引取りで金銭面は支払わなくていいかもしれないということで支払いを保留にしていました。
相続放棄完了後、弁護士さんより病院へ交渉をしたそうですが病院は保証人として支払ってほしいと言われたとのことで、金額も大きくないので支払いたいと思っています。
請求書は故人の名前でも領収書を身元引受人の名前、自分のお金で支払えば単純承認にはならないでしょうか?
【質問1】
相続放棄した後の支払いについて。
ご相談ありがとうございます。
被相続人の入院費用の支払いが、いわゆる法定単純承認に該当するかどうかという質問だと思います。
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
ご相談者様が身元引受人だったとのことですが、ご自身の預貯金から支払いをされるのであれば、「相続財産の一部を処分」したとは解釈されないので、法定単純承認に該当する可能性は低いと思います。
他方で、被相続人の方の預貯金や現金などから支払いをした場合には、単純承認となり、相続放棄は認められません。
ご注意点としては、ご自身の口座からの支払いだとわかるよう、振り込みの履歴などはお手元でちゃんと保存していただきますようよろしくお願いします、 -
現在妻と離婚訴訟中で、私は離婚しない、妻は離婚するで争っています。
別居も1.5年ほどで離婚理由はなく(相手方はモラハラと主張)このまま私の有利な方向で進みそうです。
一方で、もう半年も子供に会わせてもらっておらず、面会交流調停中でもあるのですが、2度の面会交流でも相手方は「子供に会わせない」と主張しています。
理由は私が連れ去る可能性があるからとのことです。
実は1年前に弁護士を交えた「合意書」を交わしており、これには「少なくとも月1回の割合で面会交流することを認める」という内容に合意しております。
合意からの半年間は実施されていましたが、離婚訴訟が始まるやこの合意書に記載のある面会交流を拒否されております。※理由は上記の通り
合意書に記載された面会交流の約束を守らないので、慰謝料の請求を行おうと思っております。
※慰謝料の額は会わせてもらえなかった月に対して10万円程度
※半年なので、10万×6ヶ月=60万円
※今後も会わせない期間が長くなればその月額を請求
そこで、弁護士の先生方にご相談です。
1)この慰謝料請求は「離婚訴訟」内で反訴する形で提訴したほうがよいでしょうか?
2)或いは「面会交流調停」を不成立にさせ、審判に移行してもらいそこで提訴したほうがよいでしょうか?
3)または、地方裁判所か家庭裁判所にまったくの新規で提訴したほうがよいでしょうか?
以上となります。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
ご回答申し上げます。
・合意に基づく面会交流拒否に対する慰謝料ということになると、基本的には地方裁判所に別訴を提起することになると思います。
家裁の方で付帯処分として提訴できる可能性もありますが、家裁の人事訴訟の方では他にも審理することがあり、面会交流拒否に絞られないので、別訴提起の方がよろしいかと存じます。
荒木 雄平 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- 弁護士法人プロキオン法律事務所東京事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 150-0002東京都 渋谷区渋谷2-12-11 渋谷KKビル5階
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- 地図
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- 最寄駅
- ・JR/東急/東京メトロ「渋谷駅」東口(ヒカリエ方面)から徒歩7分
・東京メトロ「表参道駅」徒歩10分
- 対応地域
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- 関東
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- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 対応言語
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- 英語
- 設備
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