すずき ひろまさ

鈴木 宏昌 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大志わかば法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区渋谷3-5-16 渋谷3丁目スクエアビル2F
渋谷駅徒歩2分
受付時間
鈴木 宏昌弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    先日商業施設にて盗撮をしてしまいました。申し訳ないことをしたと猛省しております。
    相手女性は気づかずそのまま立ち去りました。その後私が施設内を何店舗か見ていたところ、女性(相手女性とは無関係)の後をつけているように思われたらしく、店員さんと相談しているような様子が伺えました。店員さんから声をかけられなかったため、そのまま退店したのですが、吹き抜けの上層階からこちらを見に来るような動きも見えました。

    【質問1】
    防犯カメラの映像からスーツ姿など確認できる場合、近隣の企業に聞き込みをするケースなどはあるのでしょうか。

    【質問2】
    その商業施設には立ち入らない方が良いのでしょうか。

    【質問3】
    その日は買い物等しておりませんが、防犯カメラのみで身元が特定されることはあるのでしょうか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような行為を繰り返して、不安な思いをすることのないように、ご自身の行為の改善に努めて頂ければと思います。
    スーツ姿だったと言うだけで、近隣の企業に聞き込みをする可能性は低いかと思います。
    被害者が警察に相談しているとして、近隣に会社が少ない、顔や姿形からある程度人物を特定できる場合は、可能性はゼロではないでしょう。
    その商業施設は、盗撮をしたくなる状況がそろっているかもしれません。そうした場所(他の商業施設や駅等の階段、エスカレーター等がある場所)にはなるべく行かない方がよいでしょう。
    よく行く場所であれば、従業員や警備員の印象に残っており、映像の顔や服装、姿格好から特定されてしまうことも無い訳ではありません。
    刑事事件となれば、ご自身もご家族も大変な状況に置かれるでしょう。
    今後このような行為を繰り返さないように気をつけてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫の不倫が発覚しました。相手は夫の後輩です。夫は私が気づいたことにまだ気づいていません。
    同意書を書かせるにあたり、幾つか確認させて下さい。

    【質問1】
    ①100%裁判で勝てるような確たる証拠はないのですが、ブラフで夫には「全て知っている」「ホテルに行ったよね?」と話して夫が観念して書いた同意書の有効性に問題ないか

    【質問2】
    ②同意書は強制的に書かせると無効とありますが、例えば「私と子供の事を少しでも愛してるなら」「今後まだ家族でいたいなら」と言って書かせて問題ないか
    (手を無理矢理動かして書かせるのは無効とわかりますが)

    【質問3】
    ③夫に打ち明けてから同意書を印刷しサインさせるまでの間、不倫相手に連絡させないために夫のスマホおよびPCを取り上げて問題ないか

    【質問4】
    同意書にサインさせた上で、夫の不在時に子供を連れて実家に帰って問題ないか
    (夫に帰る旨の連絡はします)

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ブラフで夫に不貞の事実を認めさせた場合、証拠の収集方法を非難されるかもしれませんが、民事訴訟においては、著しく反社会的であるとか、人権・人格権侵害とまでは言えず、違法な証拠として排除されるほどではないと思料します。
    「今後まだ家族でいたいなら」等と言って書かせた場合でも同様でしょう。
    夫のスマホおよびPCを取り上げることは、夫婦間でも窃盗に該当する可能性はありますが、配偶者間の窃盗は刑事処罰が免除されています(刑法244条1項)。
    同意書にサインさせた上で、夫の不在時に子供を連れて実家に帰った場合、騙して同意書を書かせるのであれば、褒められた方法ではありませんが、距離を置いて冷静に関係を見直したり、ストレスの強い状況で心身の調子を崩すのを防ぐために実家に帰ることもあるでしょうから、同意書を同意書は証拠として裁判等で使用できると思料します。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    体育の授業中、真剣に取り組んでいるにもかかわらず教師から手を抜いていると誤解され、その場にいる生徒全員の前で怒声を浴びせられました。

    その際に受けた精神的な苦痛が、現在も続いています。発生から長い年月が経過した今でも、大勢の前で怒鳴られた時の衝撃や恥ずかしさ、惨めさや悲しみが心に焼きついていて、ふとした時に思い出しては辛い気持ちに苛まれます。

    法律の素人なりに調べた結果、不法行為に基づく損害賠償請求は損害及び加害者を知ったときから3年で時効を迎えることがわかり、今になって訴えるのは難しいことを知りました。ただ、限りなく望みは薄いとわかっていてもなおこうして相談しているのは、慰謝料を受け取ることこそが一番にして唯一の解決策だと感じているからです。教育委員会には先日通報しまして、もしかすると何らかの処分が相手に下されるのではないかと思いますが、それでは足りないと感じます。たとえ相手が解雇されたとしても、私には何の利益も生まれないからです。

    教育委員会への通報にしろ訴訟にしろ、もっと早く、できれば発生当時に行うべきだったと思われたかと思いますが、その点につきましては重々承知しております。10年が経過してしまった要因を自分なりに分析するに、これまでは本件を忘れるように努めるなど一人で抱え込む方向で生きてしまっていたこと、当時は高校生で今以上に社会を知らなかったことなどが挙げられます。

    【質問1】
    約10年前の学生時代に受けた、パワハラ・いじめに該当すると思われる行為を、訴えることはできますか? 自分の苦しみに一つの区切りをつけるためにも、どうしても相手に慰謝料を支払わせたいです。

    【質問2】
    証拠に乏しいのですが勝ち目はあるでしょうか? 物的証拠はありません。目撃者していた人はいますが、覚えているかどうかわかりませんし、疎遠になっている人も多いので証言者として協力を仰げるかどうか不明です。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在も影響が残っており通院等が続いているとのことであれば、
    損害が日々発生、不法行為が成立し続けていると考え、
    行為から3年経過後でも損害賠償請求が認められる可能性もあります。

    もっとも、行為自体が不法行為・ハラスメントに該当するかと言うと、
    当時の客観的状況から、勘違いして怒ってしまったのが違法とまで言えないケースもあり得ます。
    実際に損害賠償請求するかどうかは、請求が認めらる可能性があるか、弁護士に具体的状況等を説明して助言をあおぐべきでしょう。

    損害賠償請求よりも、現在まで苦しんでいることを当時の教師や教育委員会に知ってほしい、
    とお考えでしたら、それを当時の教員や行政に伝えるべきで、
    方法としては損害賠償請求以外にも方法はあると思います。
    それも含めてご相談・検討するとよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居中の夫が婚姻費用をこの12ヶ月支払っていません。夫の年収は1,100万、子供は実子3人、別居後4年間の支払いは滞りなく行われてました(別居は夫婦喧嘩の末に夫が勝手に家を出て一人暮らしを開始)
    婚姻費用請求中で、夫の欠席により裁判官が支払額を決定、通達、夫から異議申し立てされる(今ここです)。
    この間に、貯金を切り崩して生活してましたが、子供の大学の学費の支払により、決定的に貯金が尽きました。
    夫が離婚裁判を起こしていて(原告の主張は妻が自分を5年も放置=妻側に婚姻関係を継続する意思がない、というもの。本当はお付き合いしてる女性から離婚を急かされている)妻が悪いため婚姻費用も払わない、養育費も決めたくない、と主張。第一回目はこれからです。
    私に、離婚する意思はあります。

    【質問1】
    ①年収1,100万もあるのに実子の生活費(婚姻費用)を支払わない人間に対して、何か法的な刑罰はないのか?
    ②夫の母親に連絡後、着信拒否、音信不通となったことに対して、何か法的な働きかけはできないか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在進行している婚姻費用の審判を「本案」として、「保全」の審判を申立てると、
    審判確定前に強制処分(給与債権や銀行口座等の財産差押え)ができる場合があります。
    もっとも、抗告審もさほど時間かからずに確定して、強制執行が可能となるのではと思います。
    離婚調停が終わり離婚訴訟中とのことですので、ひとり親世帯と扱ってもらい児童手当の切り替えその他給付金がないか、行政に確認しましょう。
    夫側の祖父母等親族にご自身から、あるいは、お子さん達から直接協力を求めるということも考えられるかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    5カ月前に万引きをしました

    Aで現行犯逮捕。すでにAでは被害届が出されており19000円弁済
    Aの前にBで万引き。盗品を持っていたため自白

    他にも余罪ありですがAの調書にBは軽く付け足し。それ以上は追及されてないため話してません。
    ですがフリマで転売していたことは話したのでその後捜査してる可能性、余罪の被害届が出された可能性があります。

    ・初犯 金額は18万程 化粧品
    ・転売が主でゴミに処分したものもあり

    現行犯逮捕後はドラッグストアにも行かず万引きはしてないので新たな犯罪での呼び出しでないことは確かです

    【質問1】
    被害届が出ていた場合、余罪を追求された場合、警察がどの店舗の被害届を所持してるのか分からないのでどう話せばいいのでしょうか?
    むやみに自分から店舗名を自白しないほうがいいでしょうか?

    【質問2】
    まだ裁判になっていないので書類送致前、追加捜査となってると思っていいのでしょうか?
    書類送致後裁判前に余罪発覚は追起訴とは言わず併合罪になるのでしょうか?

    【質問3】
    余罪は判明、どうしても立件したいがため被害届が出されてない店に警察が被害届を出すよう促しますか?
    Bの様な処理で終わる可能性が高いですか?

    【質問4】
    被害額が分かれば弁済出来ます。
    執行猶予なしの実刑の可能性はありますか?
    また前回は在宅捜査でしたが身柄拘束される可能性はありますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察から呼び出された場合は、何について取調べを受けているのかをよく聞き、取調べされている事件について、認めるかどうかを弁護人と相談の上、判断されるとよいでしょう。
    警察が送致するか(いつ送致するかも含め)、自分から積極的に警察に確認しない限り、警察の方から教えてくれたり連絡が来ることは、ほぼありません。弁護人をつけて対応していく中で、分かってくることはあります。
    併合罪になるのは、確定裁判前に犯した罪(余罪)についてとなります(刑法第50条)。
    余罪が判明した場合、警察が被害届を出すかどうかを被害店舗の確認し、結果的に促す効果を生じることもあります。
    余罪を立件するかどうか、その内容と警察の判断次第ではあります。
    少なくとも呼び出されたら、実際にやったことであれば正直に認め、弁護人をつけて謝罪・被害弁償を行った方がよいでしょう。
    まだ裁判になったことはなく、初犯であれば、執行猶予がつく可能性は十分あります。状況次第で確定的なことは言えませんが、実刑の可能性は低いと思われます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    私は20年前に結婚後家を出ていますが、今年の夏以降、父、母、妹(精神疾患ありの障害手帳2級、仕事なし)が生活保護の認定を受けました。父名義の家は売却せず、そのまま住んでよいと役所が判断してくれましたので、父、母、妹で住んでいました。

    過日生活保護の父親が他界しました。諸事情から、家の売却を検討中です。

    【質問1】
    生活保護の父親からの相続は、通常の相続と同じように、売却金額の法定相続分を私が相続することは可能ですか?

    【質問2】
    家を売却した場合は、父、母、妹は過去の生活保護費の返却及び生活保護受給中止となりますか?

    【質問3】
    母もしくは妹が家を相続、名義変更をして場合、そのまま家に住み続けられるのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続で受領する金額によって、生活保護の必要がない状態になる場合は、保護が停止または廃止される場合があります。
    一時的に保護の必要がなくなっても、6か月以内に再び保護を要する状態になると予想される場合は保護が停止、
    6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められる場合は保護が廃止とされることが多いようです。
    過去受給した分の返還に関しては、生活保護法第63条が「資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と定めています。
    不正受給を行った訳ではなく、実際に資力がない状態の時に受給した生活保護費は、返還対象とはなりません。
    したがって、質問1に関しては、ご自身に関しては、少なくとも法定相続分の相続は可能です。
    質問2に関しては、過去の保護費の返却の可能性は通常は低く、生活保護の停止・廃止の可能性は相続する金額など状況次第と考えます。
    質問3に関しては、状況および自治体の判断次第ですので、ケースワーカー等に報告して、
    相続するか相続放棄するかも含め、ご相談いただき、併せて弁護士にもご相談頂くのがよいでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私の書き込みに逮捕の可能性はありますか。

    3ヶ月ほど前のことです。インターネットの某生配信サイトの雑談配信を見ていました。
    配信内容がお悩み相談のような流れになった時、「俺は月20万円実家に入れてる。借金抱えて蒸発した父親はいつかこの手で殺す」と投稿しました。
    カッコ書き内の内容は本当のことです。(殺すは大袈裟な表現ですが)
    また、コメントは匿名なので私の父親がどこの誰なのかは第3者から一切わかりません。

    その配信者さんは「まあまあ、気持ちはわかるけどそう言うなよw」くらいの反応で、私もすぐに「まあ冗談ですけどね」と書き込んだのでその場は数秒くらいのやり取りで収まりました。
    一方、当時3000人くらいの視聴者が居たのでその中の誰かが通報していてもおかしくはありません。
    その配信のアーカイブは今も公開されていて誰でも観れるようになっています。

    このような投稿で逮捕される可能性などはあるのでしょうか。
    実際のところ3ヶ月も経っているので仮に誰かが通報していたとしても緊急性がないとして立件されていないのだと思います。
    一方で後から忘れた頃に立件というケースって存在するのかなと気になりました。

    近年「え、そんなことで?」というような内容で開示請求や逮捕などがされている事例をよく見るので、自分の書きこみについてもっと慎重にならなきゃなと思い、質問させて頂いた次第です。

    【質問1】
    私の投稿は逮捕や開示請求などのリスクはありますか

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に人を殺したり怪我をさせるつもりはなく、「殺人」の着手やその予備行為はありません。
    特定の相手を「脅迫」したとも言えないでしょう。
    父親が特定されておらず、「名誉毀損」も成立しないでしょう。
    刑法上の犯罪が成立する状況ではないと思料します。
    県の迷惑防止条例違反にも該当しないでしょう。
    乱暴な言動を見て怖くなった人、嫌な思いをした人はいたかもしれませんが、
    父親を恨むのも致し方ないと思われる状況があり、思わず呟いたものの、見ている人を過度に心配させないように「冗談です」と締め括ったのではないでしょうか。
    民事としても誰かの権利利益を侵害したとは言えず、発信者情報が開示される可能性も低いでしょう。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    以前風俗店で勤務していた時に知り合った男性と親密な関係になり、風俗店を辞めてから生活費の全般を援助してもらう形となりました。
    ですが、金額が大きくなるにつれてホテル内での動画撮影の強要をされるようになったり、私の自宅マンションのエントランスまで訪問されたり、私が嫌がっても避妊具無しでの行為を迫られるようになりました。仕方なく、要求に応じていました。
    その後も日々のLINEや、電話がしつこかったりと、どんどん怖くなり、会うのを断る理由として「病気で入院した」と嘘をつくようになりました。私からお金を貸して欲しいとお願いをした事もあったり、男性側から金銭的な事は支えていくから安心してと言われていたりと、口約束のみで交わしていたので、この辺はとても曖昧です。
    ちなみに私は4年間同居していた元交際相手からの暴力や金銭の搾取により生活苦に陥り、去年の5月に自己破産をしていて、免責許可の決定が出ています。
    男性から、これまでの援助や貸し付けをしてもらったお金に対して返済義務は生じるのでしょうか?
    詐欺事件として訴えられたり、刑事告訴される可能性はありますか?
    非常に困っていて、一体どうすれば良いでしょうか。
    ご回答をいただければと思います。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    【質問1】
    免責決定後の返済義務

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続の際に、故意に債権者の一覧に記載せず、債権者が破産手続について知ることができなかった場合は、その借金は免責の対象外とされることがあります。
    本ケースは、ご記載の内容からは、お金を借りたのが破産手続・免責許可の前か後かがよくわからず、また、破産手続の際に債権者の一覧に記載したか否かが不明ですので、明確・具体的なお答えはできません。
    しかし、相手方男性が、「金銭的な事は支えていくから安心して」と言っていたことからすると、ご認識の通り、そもそも、援助だったのか、貸し借りなのかが曖昧です。
    また、今後会いたくないので「病気で入院した」と嘘をついたこともあるようですが、債務の返済を免れるためについた嘘ではないと考えられますので、詐欺罪は成立しないと思料します。
    関係を断ち切ることや、債務の問題等を解決するためには、弁護士に相談し、代理人として依頼することも検討した方がよいでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    9年前に有責配偶者の夫(不倫)から離婚調停され、取り下げされ、その後すぐに離婚裁判をされ、棄却。

    その後9年経ち、再度離婚裁判の訴状が届きました。その際、離婚調停はなされていないのに、突然離婚裁判の訴状が届きました。

    今回、再度の離婚調停をしなくても、いきなり原告は離婚裁判を申し立てることができるのでしょうか?

    突然の離婚訴状なので一ヶ月も準備期間が無くて弁護士もまだ決まっていません。

    【質問1】
    ❶ 9年前の夫からの離婚調停取り下げた事を再度の離婚裁判でも利用できるのですか?

    【質問2】
    ❷ なんとか期日を延ばす事はできないでしょうか?

    とても辛い9年でした。
    教えてください。よろしくお願いいたします。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前回の調停後さまざまな出来事や状況の変化もあったと考えられます。今回の離婚訴訟に先立って話し合いを行ったとは言えないでしょう。
    調停に付するかどうかは裁判所が決めますが、調停前置を満たしていないと裁判所に働きかけをすべきです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    慰謝料について教えてください。


    主人の不倫相手は子供を出産その1年後に夫は子供を認知。
    夫は不倫発覚時から帰宅せず、不倫同棲を続けています。
    生活困窮したので婚姻費の調停で婚姻費を決めてもらいました。

    数年後別居が長期になってくると
    不倫同棲、不倫相手の女の出産が原因で離婚になってしまうと思います。

    離婚時に慰謝料としていくらぐらい請求できるのでしょうか?
    不倫同棲はずっと続いていますが、離婚の慰謝料と不倫継続の慰謝料と財産分与と年金や今後の生活が安定するようにしてもらいたいです。

    夫の年収800万
    私の年収0円


    結婚13年目に不倫され不倫期間5年
    不倫同棲3年。
    夫婦間に子供無し。

    【質問1】
    仮に数年後長期別居で離婚になった時に慰謝料はいくらぐらい請求可能ですか?

    【質問2】
    不倫同棲は継続していますが、
    離婚の慰謝料、不倫継続の慰謝料、
    と2つの慰謝料を
    夫と不倫相手の女に請求したいのですが、可能なものですか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    数年後に離婚したときに慰謝料請求するということではなく、
    現時点で相手女性に慰謝料請求なさるべきでしょう。
    すでに、不倫関係・同棲によって夫婦関係・家庭が破たん状態にあると言ってよいでしょう。
    具体的事情により金額は異なることと、消滅時効の心配もあるため、早急に弁護士に相談なさるべき事案と思料します。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    夫が事件を起こし、逮捕勾留中に、夫本会員のの家族カード(私名義)で買い物を沢山しました。勿論、夫許可の上でです。また、夫名義のクレジットカードでキャッシングをしました。夫は現在拘置所に居ます。

    【質問1】
    この場合、カード会社への詐欺罪になるのでしょうか?

    【質問2】
    夫が捕まっていた時期とかカード会社側で調べたりするのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払う意思がないにも関わらず、カードを使用して商品購入等した場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
    本ケースで、そのような意図(詐欺の故意)があったことを証明するのは難しいと思われますが、可能性としてはゼロではないでしょう。
    カード会社が逮捕の事実・情報を把握するかも不透明ですが、情報が伝わってしまうことは、これも可能性はゼロではありません。
    今後は、カードの使用を控えられた方がよいと思料します。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    息子と同級生の女の子の問題(中学生)
    「相手」無理矢理キスして胸を触られた
    「息子」無理矢理ではない
    自宅に遊びに来て2階の部屋で後ろからハグをされそれに応じるように相手の方に向き直りハグをしながらキスをして胸を触ったとのこと。
    お互いの話しが食い違っておりどうしたものか困っております。
    まず相手とは話ますがどのような話をするべきでしょうか?
    一方的に謝るのは違う気がしますが証拠がありません。
    相手の子がすでに話しを誰かにしてしまっており息子が加害者という方向の話が回ってしまっています。

    前には相手を好きだった事がありそれは相手も知っているようです。現在息子には彼女がおります。
    それも他の人に聞いてまわっていたようです。
    少し気に入らないのかな?と思わせる印象があります。

    【質問1】
    どのような対応をとるべきか
    謝罪をするにしてもどの部分に対してするのかが分かりかねております。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に話し合いの場が設けられているのでしたら、保護者同席か、または保護者同士で話し合うのが穏当でしょう。
    相手の子の言いふらしたり意地悪などをしてくるのであれば、話し合いの端緒として、学校に相談するのも一つの方法ではあります。学校が解決に至るまで積極的に関わることは少ないと思われますので。保護者が解決まで導いてあげる必要があると考えます。
    家に遊びに来て先方からハグしてきた事実は前提として確認すべきではあります。
    息子さんにも、瞬間的な欲求に負けて、覚悟や配慮に欠けたまま行為をしたことは否めないと思われます。
    彼女は自分の側の非を認めていないようにも思えますが、息子さんへの関心や恋愛感情の裏返しで、不平不満をぶつけてきているようにも思われます。
    潔白を証明したい気持ちも理解できますが、白黒つけるというよりは、将来に向かって両方とも傷つかないように関係を修復してあげりことに意識を置くのがよいでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    知人が私のことを誹謗中傷していると分かりました
    友達がスクリーンショットを送ってきてくれて判明しました
    今わかっている人数は2人です
    しかしコピーペーストした文章でしたのでもしかしたら他にも送っている人・喋っている人がいると思います

    ・知人がどこの誰か知っている(本名、住所、電話番号など)
    ・私が中傷や脅迫しているという内容で、切り取りにより私が完全なる犯罪者に聞こえる文章だった
    ・私の他にも似たようなことをされた人がいるのでまた口先だけ謝られても絶対信用ならない

    2人では裁判までできないですよね?
    本人が認めて公に間違いを認めないと、話を盛る人なので他にも拡散されているかもと思うと謝られたりもうしないと言われても絶対信用なりません
    裁判まで出来ないなら弁護士を間に挟んで示談交渉するとかはできますか?

    【質問1】
    示談はどのような時に行いますか?

    【質問2】
    裁判まで行けないと示談はできないのでしょうか?

    【質問3】
    こういうケースは何を相手に求めることが出来ますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身のことを、違法な行為(脅迫等)をしているとLINE等で吹聴しているようですから、相手のしていることは名誉棄損に該当する可能性があります。
    まず、そのようなことを流布しないように内容証明郵便等で警告することが考えられます。それで相手方の行為が無くなれば、一定の成果ありと考えるべきですが、相手方からリアクションがあれば、話し合いから謝罪・示談へと進めて行ける可能性があります。
    相手方からリアクションがなく、行為も止まない場合は、民事調停、民事訴訟(損害賠償請求)が考えられます。証拠があり、訴訟であれば勝訴を見込める状態になっていることが必要です。
    調停、訴訟でも、進める過程で、和解(示談)は可能です。なお、名誉棄損の場合、損害賠償だけでなく、名誉回復の措置(謝罪・訂正広告等)を裁判所から命じてもらえることがあります。

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  • 取り立て

    【相談の背景】
    弁護士資格(=弁護士事務所)の無い人物が借金取り立て又は交渉して報酬を得ることは非弁ですね。
    行政書士資格(=事務所ある)の無い人物が行政手続きをして報酬を得ることは非行ですね。

    【質問1】
    例えば行政書士資格ある人物が建築事務所に社員として雇用されて建築事務所の名前で行政手続き(農地の手続き)をして報酬を得ることは非行でしょうか。報酬を得ない場合どうでしょうか。よろしくお願い致します。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建築事務所の社員が事務所(その代表者)の名前で、行政手続きを行うことは特段の問題はありません。(代表者から権限・職務を与えられ、勝手に行うのではなく、権限・職務の範囲内で行うことが前提です。)
    何か不安材料があるのでしたら、行政に事前問い合わせするとよいでしょう。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮事件の今後の動き方を知っておきたいと思い、質問いたします。

    今年2月、千葉県内にて盗撮行為をしてしまい、居合わせた一般の方に警察に通報されました。警察の到着を待ち、その場で犯行を認めました。
    逮捕とはならず、留置もされていませんので、現在在宅処分となっています。
    なお、当方は初犯であり、前科前例はありません。
    犯行に使ったスマホには余罪が100件ほどはあろうかと思います。
    警察には没収されています。
    ちなみに、犯行時の被害者の方は去っており、示談はできない状態です。
    今後、警察にて供述調書を記載し、書類送致となる見込みです。
    ここで質問です。

    【質問1】
    当方の受ける刑事処罰として、何が考えられますでしょうか。なお、撮影罪ではなく、迷惑防止条例違反としての検挙のようです。初犯ですが、余罪が多く、被害者不明により示談ができないことが影響大きいと思います。

    【質問2】
    上記の通り、示談もできないため、弁護士に依頼するメリットはどれほどあると思われますでしょうか?初犯といえ、さすがに起訴猶予を目指すことは難しく、最低でも罰金を覚悟すべきでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    盗撮・迷惑防止条例違反の罪は非親告罪であり、本件の被害者が立ち去り見つからないまでも、
    起訴される可能性はない訳ではありません。
    一概には言えない部分もありますが、少なくとも罰金刑は覚悟しておく必要があります。
    弁護士を選任するメリットは、被害者への弁償や示談交渉のほか、
    検察庁との調整・交渉を依頼することができたり、事件への対処方法について適切なアドバイスを受けられることが期待されます。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    ふと気になったことで申し訳ないのですが、、、

    ヤフオク等のオークションサイトやフリマサイトの購入者から法外な額で販売してる、どう見ても本物なのに偽物扱いしてくる等、自ら競り合って購入しておいて訳の分からないイチャモンのような民事調停を起こしてくる者がいると最近よく聞きまして(友人にも似たような経験をしてる者がいる)

    私自身もオークションやフリマサイトでよく楽器を出品しており、訳の分からないイチャモンを付けられた経験があります。幸い今のところは大きなトラブルには発展してないのですが。

    しかし最近は為替の関係もあり楽器の価値は毎月のように高騰しており、高額になるにつれ法外な額で等のトラブルに巻き込まれる可能性も増えそうだなと思いまして。

    【質問1】
    民事調停などになり、遠隔地に呼び出される場合は交通費や休業分の損害など請求できるものなのでしょうか?

    【質問2】
    また、穏便に済ませる為こちらに訳の分からない支払いが出る可能性は高いのでしょうか?
    でしたら言ったもん勝ち。まるで当たり屋のような人間が得をするシステムな気がしまして。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停にかかる交通費その他の費用は、特別の定めをしない限り、各自が自分で負担します。
    相手が負担するという特別の定めについて合意が成立することは考えにくいでしょう。

    穏便に収めるための解決金等の支払いも、ご自身が納得できない場合は、基本的には、合意する必要はありません。

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  • 過払い金

    【相談の背景】
    所属会社側の過失で、10ヶ月間、給与の過払いが継続し、50万円(5万円✖️10カ月)の不当利得が発覚し、返済義務が発生しました。なお、本人はそのことに善意で現存利益はありませんが、全額一括返済の意思があります。

    そこで、本人側の返済の条件として、

    1. 前年の源泉徴収票の更正(修正)
    2. 返済方法を会社指定の将来の給与控除ではなく、振込もしくは手渡し
    3. 顛末書及び再発防止策の提出
    4. 実際の返済金額の計算書(社会保険や税金等の控除の修正を反映)

    を会社側に求めるにつき、返済の確実性を担保するために、合意書(覚書等)の取り交わしを考えています。

    【質問1】
    より担保性を強力にするために、供託ができたらなお良いと考えていますが、実際にそのような条件付き返済のための供託手続きは可能でしょうか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法上、法律上の原因のない利得に関しては、返還に応じなければならず、また、労基法上は会社は労働者の生活に支障のないように分割で受領する等の配慮をしなければなりません。
    もっとも、所得金額は所得税・住民税や各種手当申請等にも影響してきますので、修正・再計算を要求して、ご自身の「利得」「返還」の額を具体的にすべきです。
    供託に関しては、民法上(第494条)、「債権者がその受領を拒んだとき」「債権者が弁済を受領することができないとき」「債権者を確知することができないとき」に認められるものですので、本件には直ちには適用できません。
    「返還」の額が定まらないのですから、返還義務が生じているとは言えず、まずは、会社に返還の額を具体的にする作業(源泉徴収の修正)を求めるべきです。
    場合によっては労基署から会社への助言指導や裁判所での民事調停を考えてもよいでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、夫のモラハラ、DV、性格の不一致等で昨年の11月から別居をしております。

    別居は今回が初めてではなく、結婚当初から度々あります。
    毎回話し合いをし、自宅へ戻ってはいますが、それでも問題点が改善されることは無かったため、今回は離婚も視野に入れています。

    夫は始め「戻ってきてくれ」「子供のためにやり直そう」と謝ってきておりましたが、私は現時点で夫と同居できない理由を説明し自宅に戻ることを拒否して婚姻費用を請求したため、夫は怒り「だったら俺は離婚でいい!お前となんかやっていけない!お前とは話にならないから弁護士を雇う!」と弁護士さんを入れました。
    弁護士さんから「依頼者より、『奥様が離婚(別居)を希望している理由がわからない。聞いた記憶がない』とのことでしたので、その内容について返事が欲しい」と連絡がありました。

    別居を希望している理由としては、
    暴言、人格否定、精神的に追い詰める行為、過去の肉体的DV、性格の不一致などがあります。

    こちらとしてはなるべく詳細はお話ししたくないです。
    なぜなら、全てお話ししてしまうと、今後調停や裁判になった時に何か対策を考えて来られてしまい、こちらが不利な状況になるのではないかと心配だからです。。。
    あちらの手の内は何も知らないのに、
    こちらの手の内を全て晒すような感覚に陥ってしまいます。

    【質問1】
    これらの別居理由は、全て細かく説明しないといけないのでしょうか?
    やはり、全て話してしまうと不利な状況になりやすいですか?

    【質問2】
    「本人との話し合いの場でも度々話をしておりますし、本人に今まで何度も伝えしております。
    そのためこれ以上こちらからお話しできることはありません。」
    このように受け流す返事をしてもいいものでしょうか?

    【質問3】
    どうにか話さずに済む方法はありませんでしょうか?
    調停や裁判になったら、その場で全ての詳細を話したいと思っております。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現時点で代理人に対しては、DVや心理的虐待に起因しての別居であり、詳細は何度も本人に説明していると答えることで十分でしょう。
    面会交流に関してはある程度応じる姿勢を示しているので、親権監護権の争いで不利に扱われるということもないと思料します。
    代理人は円満調整と面会交流に関して受任しているのでしょうけれども、今後、離婚、子の引き渡しや監護者指定(変更)等に舵を切ってくることもあり得るでしょう。
    別居・離婚理由に関し、同居中にあった出来事、受けた被害についてまとめておくことをお勧めします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    A社→B社→C社
    当方はC社の立場です。B社から『理由の如何にかかわらず、A社から売上金が支払われなかった場合には、B社はC社への委託料の支払い義務を免れる』といった内容の契約書を提示されました。やむを得ない事情でA社からB社に支払いがされなかった場合には、こちらもなるべく穏便にとは思っていますが、すでに発注の業務に着手していた場合に最低限の実費だけでも請求したいです。

    【質問1】
    上記のような契約書も双方が合意していれば効力は生じるものでしょうか?当方にかなり不利なので、そもそも違法な内容なのではと疑問です。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    資本金1千万円超の事業者が資本金1千万円以下の下請事業者に対し、このような代金の事後的な免除をさせる場合、下請法が禁止する、下請代金の減額(第1項第3号:あらかじめ定めた下請代金を減額すること)に該当するおそれがあります。

    上記の資本金の要件を満たさない場合は、公序良俗に違反し無効とされる可能性もあるものの、合意した以上はその定めに従うべきとの考え方もあり得るため、このような契約書の締結を拒むか、削除または修正を求めるべきでしょう。

    A社から支払いがないこともあり得るのかもしれませんが、その損失をC社(貴社)に押し付ける形になるため、不当な契約条項と考えます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    共有物分割請求訴訟(兄弟間共有の旧法借地権の家)についての質問です。

    亡くなった私の祖父母が遺言書を残さなかった等の経緯により、相続不動産(旧法借地権の家)は共有名義にて私の父と叔父が半々で相続しました。

    当該家には私(死亡した祖父母の孫)が居住しています。
    私はいずれこの家を単独保有したいと考えています。

    まず、父が将来亡くなった際に、父が保有する持分が私へ相続されます。問題はその後です。残りの持分(叔父あるいはその相続人の持分)をどうやって買い取るか、という話です。

    【質問1】
    私による叔父持分の買い取りの交渉が叔父の感情的理由により不調に終わった場合、共有物分割請求訴訟を提起すべきでしょうか。もちろん、相場から判断される正当な対価を支払うつもりです。

    【質問2】
    私が共有物分割請求訴訟を提起した後、訴訟が終わるまでは叔父は(私への嫌がらせを含め)第三者へ自由に叔父の借地権持分を売れるのでしょうか?

    【質問3】
    そもそもこの不動産は(旧法)借地権なのですが、叔父は、叔父保有の借地権持分(半分)を共同保有者である父(or 相続したら私)の許可なく第三者へ売っても良いのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様が存命中に叔父さんと協議するか、あるいは、ご自身が相続された後に協議するか、
    叔父さんが応じる可能性の高い方を選択するとよいでしょう。

    叔父さんが共有持ち分を処分(他人に譲渡)してしまうのではないかとの懸念についてですが、共有持ち分は、譲渡自由であるのが原則ですが、
    ただし、借地契約との関係で、譲渡すると地主との契約違反になる可能性があります。

    借地権が具体的には「地上権」でしたら、譲渡は可能ですが、借地契約(地上権設定契約)で譲渡を制限する契約内容になっている場合は、譲渡できません。
    借地権が「賃借権」でしたら、地主の承諾がない限り譲渡できないのが原則です。
    叔父さんには釘を刺しておくことも必要かもしれません。

    お父様と叔父さんの関係であれば、遺産分割協議により、相続開始当初より、どちらかの単独所有であったことにできる可能性があります。
    不動産登記は遺産分割を原因として、更正登記の方法によります。

    お父様が共有物分割請求(当人同士での協議が調わなければ、調停または訴訟)をすることもあり得ますが、遺産分割協議の方が得策と考えられます。

    お父様が亡くなってご自身が相続した後に、共有物分割請求も考えられます。
    ご自身と叔父さんの関係性がどのようなものであるか、それによって、協議や調停が成立するか、訴訟をしなければならないかが変わって来ます。

    ご自身と叔父さんの間の問題にするのか、お父様と叔父さんの間の問題にするのか、
    どちらがより揉めずに負担とならないか、お考えください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    仕事のためにネットの代金を口約束で私(質問者本人)が支払うと言っていたのですが、共同生活を送っていた方が私の仕事内容をバカにしたことで、半額を支払うように請求を行いました。
    当初は共同生活を送っていた方は支払うと言っていたのですが、経済的な嫌がらせだと理由で撤回し、支払わないと言ってきました。

    【質問1】
    支払いを求めることは可能でしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共同生活における費用負担の問題として、両者納得が行くまで協議し、場合によっては調停等で負担割合を合意することを目指し、あるいは、合意できない相手(仕事を馬鹿にしてくる相手)との共同生活関係を続けるべきか自体を再検討することとなるでしょう。
    最初はご自身が負担すると約束したようですが、その後撤回し、相手方は負担すると約束して、その後撤回されたとの状況のようです。相手方も一旦は負担すると約束したのですから、協議を申し入れることは不自然ではありません。
    このまま合意できずに、ご負担(立替払い)する状況が続くのでしたら、妥当と考えられる負担割合にもとづき、後日、不当利得返還請求をすることも考えられます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    昔不倫していた相手が1人で写っている写真数枚と、上半身鎖骨まで裸の写真(私はモザイクかけて顔わからないです)を相手の奥さんに送付してしまいました。脅迫めいたメッセージは書いていませんが、無性に腹が立ってきて、自分をとめられませんでした。
    投函後なのでどうにもならないですが、何かの罪に問われますか。

    【質問1】
    自然消滅して2年ほどになりますが、無性に腹が立つ気持ちが抑えられず、郵送しました。罪に問われますか?

    【質問2】
    もし何かリアクションあるとしたら、どんなことで、その場合どう対処したらいいですか。後悔しています。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文章等による事実の摘示や秘密暴露がないため、刑事事件(名誉棄損等)にはあたらないと考えられますが、この郵便物(写真)を元に相手の夫婦関係などが壊れた時に、不法行為(損害賠償責任)を生じる可能性はあります。
    差出人の住所・氏名を記載したかにもよりますが、
    誰が差し出したものか特定が難しいかもしれませんので、当面は様子を見て、
    相手方または配偶者から損害賠償請求等を受けた際は、弁護士を立てて、対応なさるべきと考えます。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    交通事故で、相手の方から郵送で住所、署名、捺印してる示談書が届き、私も示談書にサインして相手の方に送りましたが、追跡では、お届け済みになってるのですが。
    相手の方が届いてないと言ってます。
    相手の言ってる事が本当だとしたら、この場合、私の方しか示談書持ってない状態なのですが、お互い署名、捺印してる示談書を片方しか持ってない場合、示談書は成立しますか?

    相手の方は届いてないと言っていて、支払うつもりがない様です。

    【質問1】
    また、その紙に私の銀行口座、住所、氏名が書かれてるのですが、第三者に知られた場合何か害はありますでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方に到達(配達)していると考えてよいでしょう。
    示談書の効力に問題はありません。相手方の支配領域に到達し、相手方が了知可能性ありの状態に至ったと考えられます。
    裁判等の際は、郵便物の追跡の資料を証拠とすることができます。
    示談書に定めた金員を請求し、相手方が履行しない場合は、裁判等を検討する必要があります。
    片方しか保管していないとしても、双方記名捺印済みの示談書は有効に成立しており、証拠となります。
    口座情報等を第三者に知られると悪用されるおそれもありますので、情報管理はしっかり行うべきです。ただ、金銭支払い等に関する示談書等には、支払方法に関して、口座情報等を記載することがしばしばです。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    お世話になります。
    2年前に離婚し、元夫との間に長女(15)がおります。突然、元夫が危篤状態となり、娘とかけつけたところ義姉と義弟が早くも預貯金口座や相続の話を出しました。

    詳しい友人にも相談したところ、相続人は娘1人だけが該当するので義姉弟は遺産相続はできないから大丈夫だと助言をもらいました。

    ・元夫は分譲マンションに一人暮らし
    ・元夫の両親は他界している(3年前に義父の遺産相続をしている)
    ・再婚しておらず子どもは娘のみ
    ・マンションの鍵、財布(キャッシュカード、クレジットカード含む)、スマホは全て義弟が持ち帰っている

    まだ、元夫は危篤ながら生きていますのでその先のことは考えたくないのが本心ですが、この義姉弟は義父が亡くなった時も涙もみせずお金の話ばかりでしたので、どうにかして自分たちに有利に進めるだろうと思っています。先に自宅に入り通帳と印鑑を持ち出すだろうとも推測しています。

    【質問1】
    元夫は娘を溺愛しており、まだ15歳でこれから高校進学を控える娘の権利を守りたく、今のうちからできることやまずすべきことがあればお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元旦那さんがお亡くなりになる前提で説明させて頂きます。至近で考えなければならないのは現預金のことについてです。
    元旦那さんがお亡くなりになった後、相続人は銀行へ残高、取引履歴の開示を求めることができます。未成年の娘さんに代わり親権者が進めることができます。
    現状、マンションの鍵や通帳等を義弟さんが管理しているのは、元旦那さんの意思によるものと義姉弟側は主張するでしょう。これを覆すのは難しいと言わざるを得ません。
    そして、義弟は既に預貯金を引き出しているかもしれません。お亡くなりになった後に銀行に問い合わせれば、そうした引き出し行為の有無が判明します。相続人は娘さんですから、お亡くなりになった時点で、鍵や現預金、携帯等の引き継ぎ、死亡時点での預金残高の返還を義弟に求めるべきです。
    お亡くなりになった後、迅速に銀行へ連絡し、これ以上引き出されないように口座を凍結すべきでしょう。
    すでに義姉弟は、遺言書を用意するなどしているかもしれません。その場合は、遺言書の存在が明らかになった時点で、その効力を争えるかどうかを検討することになるでしょう。娘さんを溺愛していたとのことですので、自分が亡くなった際にはどうしようと考えているのかを確認するため、携帯やパソコンに必要な情報や記録が残っている可能性があります。
    お亡くなりになった後にどう動くかをあらかじめ弁護士と相談しておくとよいでしょう。

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  • 親権

    【相談の背景】
    15歳の子供が、親権を持たない保護者(Aさん)に懐き、子供とAさんだけで、受験高校を決め、合格を親権者に報告せず、入学手続きをAさんが親権者に無断でしました。
    子供は、親権者ではなくAさんと親権を移して欲しいと言ってます。

    【質問1】
    親権者を持たない保護者が許される行動でしょうか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の進路の決定や入学手続は親権者が行うべきものです。
    しかし、入学手続に際し、学校によっては、必ずしも親権者以外(非同居親など)が作成した書類でも受け付けることがあるようです。
    親権者の同意がないとして、学校に苦情を言ったりすると、お子さんの気持ちも離れていることが懸念されます。ご自身とお子さんとの間で意思統一ができなかった可能性もあります。
    親権変更は容易に認められるものではありませんが、お子さん自身が親権変更を望む状態がこのまま続くことは好ましいものではありません。
    離婚後も元配偶者との間で揉め事が続き、当人同士で話し合いが難しいようでしたら、親族間紛争に関する調停を申し立てて、親権者を無視して今回のような勝手なことをしないように求めることなども考えられます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    調停離婚し、2人の子に養育費3万づつ、子が20歳まで、もしくは大学や専門学校、それに準ずる高等教育進学ならその年の卒業月までの支払いの取り決めがあります。子供との面会は離婚後7年間なく、連絡も取り合うことが出来ず、進学状況も不明で今年で上の子が20歳になり、支払いを停めたところ、裁判所より不履行の通達があり、大学に進学したため22歳まで支払うようにとの事。通信制短大に進学したため22歳の誕生日を迎えた3月までの振り込みを要求されました。
    通信制短期大学の子は高校を中退し社会人となっていたが20歳を迎えてから通信制短期大学に進学しています。通信制短期大学は登校がほとんど無く就労しながら卒業できるようですが、どのような状況なのかは不明で、養育する親は体調不良との事で仕事をしているのかしていないのか生活保護なのかも不明です。

    【質問1】
    ①通信制という就労可能な状況で成人後の進学に対しても養育費請求は可能ですか
    ②養育費の支払いを、養育する親ではなく子本人が受け取れるよう変更は可能ですか
    ③子や親の収入や就労状況を確認できますか

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就学状況に関する証明資料(在籍証明や学生証など)の提出を求めるべきでしょう。
    子本人や親の就労・収入状況も確認したいとの意向でしたら、代理人を立てて再度協議するか、調停を申し立てることも考えられます。客観的な状況、事実の確認はなさった方がよいでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚から5ねんたちました。この間に5かい調停をおこられました。今では高校生に子供がいます。
    子供は、だいたい
    わたしの様子。。友達と電話したりして。内容わかってるようです。

    【質問1】
    子には調停をおこられたこと。何で起こされたのかを説明してました。
    子は、知りたがりました。それを元夫が、激怒してます。言うことは福祉に反しますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    起こされた調停の内容にもよると考えますが、基本的には、両親の争いに子を巻き込むべきではありません。
    相手方が起こしてきた調停がお子さんとの面会交流でしたら、お子さんの意思も聞いてその内容を尊重することも必要でしょう。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    検察の取り調べにおいて、自ら今後ハンドルを握らないことを説明していた場合について。

    【質問1】
    その場合はやむを得ない場合においても、免許の再取得はできないのか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以前の事故(交通事件)において、反省を込めて、今後運転をしないと検事の前で述べたものと思われます。これに反することは、もちろん望ましいものでありません。
    しかし、免許の再取得自体ができないかと言うと、そこまで拘束されるものではありません。何らかの理由で免許証の保有が必要という場合もあるでしょう。免許を取得して実際に運転し、事故等を起こした場合は、より強い非難を受けることは、覚悟が必要でしょう。
    なお、公安委員会において、過去犯した犯罪行為等に鑑み、免許を与えないとする場合もあります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネット上で[シコってやる]と書き込んでしまいました。

    【質問1】
    何罪に当たりますか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手を材料に自慰行為をすると告げたものと解され、相手を不快にさせたのであれば、セクシャルハラスメントに該当する可能性があります。
    こうした言動に関して自重することは必要でありますが、
    犯罪が成立するかというと、特段、犯罪の構成要件に該当するものは見当たりません。
    相手がこうした内容の連絡を拒絶しているにも関わらずこうした言動(連絡)を行った場合には、ストーカーに該当する可能性はあります。

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  • 労働条件

    【相談の背景】
    私はとある塾と個人事業主として契約をし、授業をしています。(教室運営業務についてはアルバイトの雇用契約を結んでいます。)
    教室長から以下の言動がありました。
    ①講師のグレード(?)についての説明を受けた際には「タダ働きでも教室運営に協力してくれる人(のグレードを)上げたくなるよね。」と発言。
    ②基本的に命令で業務が振られる。お願いベースでも②より実質的な命令のような状況。
    ③契約外の業務かつ自分が関わりようのないものについて、「どうしてくれるの?『全部』『アナタの』せいだからね。どう責任とるの?」と生徒の前で叱責。
    ④(体験授業をして、)今後担当する生徒に今後の授業をする上で必要な情報を伝えようとすると「余計なことするな。」と私の業務を妨害。
    等々。

    【質問1】
    ①〜④のこと等をマネージャーに伝えると、謝罪の言葉はありましたが、「教室長はそのままこの教室にいてもらって、アナタが別の教室に移ればいい。生徒には何か聞かれても具体的なことは言うな。」と。

    【質問2】
    上記について法的になにかこちらは動かないでしょうか?
    パワハラの亜種では?と思ってしまいたす。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラ防止は、皆んなにとって働きやすい職場環境を確保するという問題でもあり、
    事業主は、雇用する労働者以外の者、たとえばフリーランスの方々に対しても、パワハラ防止の方針を説明することが望ましいとされています。
    事業主が直接雇っている労働者だけでなく、フリーランス派遣社員などもパワハラから守られなければなりません。
    他の職員や生徒のいる前で叱責したり,全部あなたのせいなとどいう理不尽な怒り方は、パワハラに該当する可能性が十分あります。
    加害者を守り,被害者を配置転換するという対処の仕方も適切でありません。
    弁護士や労働局などへの相談も視野に入れてよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    家事裁判(監護者指定・子の引き渡し・その保全)をしてます。その裁判途中で代理人である弁護士の変更を検討しております。理由は、事前相談〜申立までは良かったのですが、1回目期日が終わると急に士気が下がったのが見え見えである事、困った時にメールしてもなかなか返信が無い(返信ない時がある)、期日対応のアドバイスを求めたらほんの1文だけのアドバイス、こちらの心情(人生一大事の裁判に対しての不安や焦り)を理解してくれてない、、、等です。

    【質問1】
    裁判の途中で代理人(弁護士)を変更するのは、裁判所からの印象が悪くなったり、不利になったりしますでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    きちんとした理由があれば、途中から代理人変更したからと言って、特段不利になることはないと考えます。
    第一回期日以降、引き渡し等の実現が難しいと感じたのか、モチベーションが低下しているようですし、書面提出が遅れたり、内容が薄い等、裁判所もやる気のない代理人だと感じているかもしれません。
    難しい事案なのだと思われますが、心機一転、代理人を変更するのも、状況を打開する方法の一つと思われます。
    より多くの弁護士費用を使うことになるかもしれませんので、十分お考えになった方がよいでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    去年の冬の話しなのですが会った事もないsnsで知り合った成人女性とLINEを交換して世間話しや下ネタを話したりしていました。お互い盛り上がって電話で卑猥な事をしたり下半身の写真を送って貰いました。相手はすぐ消去していました。自分は保存してません。
    自分はその後怖くなり数ヶ月経った時に卑猥な事した時自分は無理やりだった?と聞いたら無理やりではなかったと思うけどな前の事だから覚えてないと言われました。訴えたりしないよね?と聞いたら訴えるわけそんなめんどくさい女じゃないと言われました。

    【質問1】
    もしこれから訴えられたり警察に通報されたりしたら強制わいせつ罪になってしまうのでしょうか?
    何か他に罪になりますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    写真等を送る場合は、自分自身で送ろうと思わなければ実現しません。
    脅迫等を用いない限り、写真等の送付を強制したとまでは言えないと考えます。
    また、体に触る行為もないため、強制わいせつは成立しにくいものと考えます。
    さらには、相手が自分自身を、訴えたりするような面倒くさい女ではないと言っていることから、問題になる可能性は低いと考えますが、
    万が一のために上記のように反論(弁解)を用意しておくとよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居中。離婚調停を申立てられています。結婚5年子供なし。

    【質問1】
    離婚するつもりは全く無いのですが、その場合、離婚調停に、あえて出席する必要はないのでしょうか?
    婚姻費用などは申立てられてから対応すればいいのかなと。何かデメリットはありますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停を欠席した場合、調停不成立となり、離婚訴訟への移行を早めることがあります。婚姻費用を請求する調停が必ず申し立てられるとは限りません。
    離婚調停に出席しても、結果的に、調停不成立、離婚訴訟へ移行となることもありますが、裁判所(調停委員)にご自身の考えや主張を伝え、相手方へ伝えてもらうことも可能であり、
    (それで事態が大きく変化するかはともかく、)そもそも調停に出席しなければ、そうした機会も巡ってきません。
    離婚調停に出てこないのは、どうでもよいと思っている、夫婦関係が破綻しているなどと言われるかもしれません。
    お仕事の状況、時間の有無、体調等にもよるでしょうけれども、
    離婚調停にはできるだけ出席した方がよいと考えます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    1月に夫に離婚請求し、現在も引き続き離婚協議中です。

    別居は私が出ていく形で3月から始めました。夫が連帯保証人になってくれています。

    しかし最近になって、『私(妻)から1月に離婚を申し立てられたことは本気だと思っていなかった。職場が遠いからだけでなく、離婚も理由に含まれるならば別居に同意しない』と言われてしまいました。

    【質問1】
    ① この場合一方的な別居となり、調停となったら不利になりますか?

    【質問2】
    ②一方的な別居とは、実家に帰るならばあてはまりませんか?

    【質問3】
    ③このまま別居を続ける場合、住民票は移した方がいいのでしょうか?

    【質問4】
    ④別居し続ける場合連帯保証人は変えた方がいいのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①②離婚の申し入れがあったこと自体は旦那さんも認めているようです。連帯保証人にもなっているようですから、一方的な別居ということにはならないでしょう。
    ③住民票を移すかどうかに関わらず、現に別居していることには変わりありません。各種手当の申請等の関係で住民票を移した方がよい場合もあります。
    ④連帯保証人は必ずしも変える必要はありません。

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  • 【相談の背景】
    過去に相談した自動車の個人売買のトラブルの内容の件で、相手方と話し合いをしましたが、何にも応じていただけません。
    なので、弁護士会紛争解決センターに相談予約をし、解決に向けて、
    話をするところなのですが、
    まだ相談まで日時があり、相手方から何か連絡が来た際は、何か返答をした方が良いのでしょうか?
    また、相手方に相談することを伝えるべきなのでしょうか?

    【質問1】
    相手方に伝える必要がありますか?

    【質問2】
    相手から連絡が来た場合どうしたら良いですか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士会のADRや簡易裁判所の調停を申し立てると、相手方への通知は、弁護士会や簡易裁判所から行いますので、ご自分で伝える必要は必ずしもありません。
    伝えることで,相手方が弁護士会や裁判所に行くくらいなら話し合いに応じると態度を変える可能性があるのでしたら、事前に伝えても構わないでしょう。
    ADRや調停は話し合いによる解決を目的とする手続きですから、相手方から連絡があった場合は、話を聞いてみてもよいでしょう。振り回されるだけで第三者に間に入ってほしい場合は、ADRや調停が始まるまでリアクションを取らなくて構いません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那と別居して6年ほど経ちます。

    別居の理由は旦那の不倫です。
    不倫がわかった時に、不倫相手に慰謝料請求しています。

    今年10歳になる子供がいるので、私は離婚拒否をずっとしています。

    旦那が離婚に応じてくれないのなら、離婚訴訟を起こすと言っています。

    【質問1】
    旦那が不倫をしたのに、旦那から離婚訴訟をして請求が却下になることはないのでしょうか。結果棄却になる事はあっても、訴訟を起こされたら、いろいろとやり取りは必要になるということでしょうか。

    【質問2】
    別居期間6年で、子供が10歳ですが、そろそろ離婚が認められてしまう可能性は高いでしょうか。

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    優席配偶者からの離婚請求ですので、その点では認められない可能性もありますが、
    別居がすでに6年経過し、調停・訴訟をしている間に7年を超えるでしょう。
    そうすると、離婚請求が認められてしまう可能性があります。
    そうした目論見で、旦那さんが訴訟を起こしてきた場合、放置すると旦那さんの離婚請求が認められる可能性もあります。
    弁護士を選任して、訴訟には対応して行かざるを得ないでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺産分割協議を終えて、遺産分割協議書を作成して、銀行からお金を下ろしていました。そして、いざ下ろしてみたら、相続人の1人が黙って勝手に仮払いをしていました。それを返金してほしいと言ったところ、拒否してきて、困っています。その相続人は遺産分割協議に書かれた金額に加えて、仮払い分を余分に受け取ったことになります。

    【質問1】
    この場合、相手に返金させるにはどうしたら良いでしょうか?強制的に取ることは出来ますか?

    【質問2】
    窃盗のような罪に問えないでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産である預金の3分の1に関しては、各相続人が相続分に応じて、遺産分割協議前でも払い戻しを請求することができます。したがって、この範囲内であれば犯罪には当たらないと思料します。
    ただし、払い戻しを受けた分は、遺産分割により取得したものとみなされます。
    遺産分割協議の結果、余分に交付した部分があれば、返還を求めることができます。
    返還請求をし、支払いがなければ訴訟提起等が必要になりますので、弁護士に依頼なさるとよいでしょう。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    オンラインショッピングで、店舗側が「キャンセル不可」としている商品を購入してしまったのですが、商品の内容が当初想定していたものと全く違うのでキャンセルをしたいのです。
    お店に問い合わせをしても、理由には関係なく「キャンセル不可商品だからキャンセルできない」の一点張りです。
    支払い方法を変えて引き落としができないことでキャンセル扱いにしてほしいとも思ったのですが、支払い方法はクレジットカードのみで一度登録したものを変更できません。
    オンラインショッピングの会員を退会することも考えましたが、退会しても一度購入した商品はクレジットカードの情報が残っており、結局引き落としがされるようです。
    クレジットカードを解約するくらいしか、キャンセルできる方法が思いつきません。
    ですが、クレジットカードを解約するのは手間がかかるので避けたいのが現状です。
    数万円、要らない商品のためにお金が引き落とされることを防ぎたいのです。

    【質問1】
    店舗側が「キャンセル不可」としているものは絶対的な効力を持ちますか?

    【質問2】
    当初想定していたものとは違う、という理由は、商品をキャンセルする理由にはなりませんでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たとえ、「キャンセル不可」をうたっていたとしても、売主は、「契約不適合」について、免責は認められず、目的物の「修補」「履行の追完」「代金減額」を請求できる場合があります(民法第562条、第563条)。
    また、債務不履行に基づく契約解除や、損害賠償請求も可能な場合があります(民法第564条)。

    想定していた商品と違うという理由の場合、当該契約において、想定していた商品がどのようなものであったかが問題となります。
    この点を具体的に主張・立証する必要があります。

    ケースによっては、錯誤や詐欺による取消し(民法第95条第1項・第2項、第96条第1項)が認められる可能性もあります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    職員が20名ほどの中小企業に勤めていたのですが、最近退職しました。社長からのパワハラが原因です。退職のやり取りもすごくもめたので結局退職代行のサービスを使って退職しました。もうこの会社の人達とは接したくありません。

    退職して3週間ぐらい経ったころ、私の銀行口座に「解決」という謎の名目で10万円が振り込まれていました。この口座は給与の振り込みぐらいしか使っていないので、最初は会社の人が誤送金したのだと思いましたが、「解決」という名目から考えると社長からの「口止め料」的なものなのかもしれません。
    ちょっとしたら、他の会社または個人からの誤送金や「押し貸し」などの詐欺に巻き込まれているのかもしれません。(闇金は使ったことはありません。)

    銀行に問い合わせたところ、振込元の電話番号は教えてくれました。

    これが詐欺グループからの送金だった場合は電話はかけない方がいいと思うのですが、かけてみないことには振込元はわかりません。

    【質問1】
    この番号番号に電話を掛ける以外で、振込み元を知るためのよい方法はないでしょうか?

    【質問2】
    返金するためには、相手から振込先を教えてもらわないといけないのでしょうか? 

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誤振込かもしれませんし、今回のハラスメントの解決金の趣旨で社長または会社から振り込まれた可能性もあります。
    弁護士に依頼をして代わりに電話をかけてもらったり、番号から振込元を調査してもらうとよいでしょう。
    振込元から返還請求がなければ、そのまま保管していても犯罪にはあたりませんし、社長や会社への損害賠償請求ができなくなるわけではありません。あまり心配する必要はありませんが、安心のためにも弁護士に対応を依頼するとよいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    3か月前ほどに夫の浮気が発覚し、
    その相手に250万の慰謝料を請求し、示談成立しました。
    夫には念書を、不倫相手とは示談書という書面を交わし、今後一切の連絡、面会を禁止することを違約金(100万円)記載と共にそれぞに約束しました。

    その後私たち夫婦は本人間で離婚協議中にありましたが、
    先週、夫がまた同じ相手と密会している決定的な証拠を見つけてしまいました。

    【質問1】
    この際、示談書と念書に記載してある違約金は有効になりますか?

    どのように両者へ請求する方法がありますでしょうか?

    【質問2】
    不倫相手への請求は、夫へ求償されたくありません。
    (前回支払われた250万円は全て夫からの支払いでした)

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前回の不貞慰謝料250万円とは別に、違約金、今回は離婚に至る可能性が高いため離婚慰謝料の名目で慰謝料請求することが考えられます。
    示談にする場合、または、裁判にして裁判所から和解を促された場合は、条件として夫への求償をしないことを盛り込むとよいでしょう。
    裁判では、時期が近く連続しているため、前回支払われた250万円が考慮に入れられ、額は抑えられるかもしれません。

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  • 賃料の交渉

    【相談の背景】
    借家に住んで25年が過ぎました。大家は、この間たまに見に来る事はあっても家の様子(何処か壊れてないか、不便な箇所はないか)を聞く事はなく、ただ家賃の支払いに関してはしつこく、煩い程言ってきます。先日、玄関の戸の硝子の見積もりだけお願いしょうと思ってましたが、雪と風で家の中が冷えてどうしょうもなかったので硝子を入れました。大家には昨年の9月頃に硝子を入れたいので大家の負担でいいかとメールを送りましたが返信はありませんでした。玄関の戸の硝子の他にもキッチンの床の歪みや鼠の事を(家賃の減額はまだ話しをしていませんが)伝えても何もしてくれません。

    【質問1】
    大家は借家の事を心配する訳でもなく、家賃の事だけ言ってくるのは大家としての責任を果たしているとは思えません。大家に過失はないのでしょうか?

    【質問2】
    もしキッチンの床の歪みやあちこちの歪みで怪我をした場合、大家に治療費を請求できるのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    玄関の戸の硝子が破損したとのことで修繕されたのでしたら、必要費を支出したとのことで貸主に請求することができます(民法608条1項)。硝子を破損した原因がご自身か家族の非があるようでしたら、大家さんから求償されることもあり、結局はご自身の負担ということもあり得ます。

    床やあちこちの歪みに関しては、建物の使用に支障をきたし、修繕が必要な程の歪みでしたら、上記と同様に必要費の支出として請求が認められる場合があります。
    しかし、そこまでの歪みがある状況は通常考えにくいため、貸主への確認のないまま自分で修繕することは避けるべきだと思います。
    怪我してしまった場合に、建物の設置保存の瑕疵があったとして貸主に損害賠償請求が可能か(民法717条)、これも歪みの程度が判断を左右する要素となるでしょう。



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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    当方が出品側でフリマアプリを利用して商品を販売致しました。その後、購入者から一方的な理由も書かれていないキャンセルの連絡があったのですが、当方で連絡に気が付かず商品を発送致しました。アプリの仕様上、発送後は取引のキャンセルが出来ない為、発送の連絡をしたところ、「迷惑です。受け取りません。」と言われ、仕方なく配送の差し戻しを行いました。その後、アプリ上で配送後のキャンセルが一切出来なくなるので、商品は戻ってきましたが、アプリ手数料と送料を引かれた金額が当方の売上として計上されました。

    【質問1】
    購入者は商品を受け取っていないので全額の返金を求めていますが、当方と致しましては、売上に計上された金額から振込手数料を引いた額の返金を考えておりますが、全額を返金する必要はございます?

    【質問2】
    購入者はご自身に一切の非はなく、キャンセルしたのに商品を発送した当方に全ての責任があると言ってきます。錯誤取消への対応で、最終購入確認もあり、一方的なキャンセルでも購入者に非はないのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁済(返金)にかかる費用は、弁済をする側の負担となります。(民法4785条)
    したがって、基本的には、相手の同意なく振込手数料を控除することはできないと考えられます。ただし、合理的理由のない一方的なキャンセルである場合は、買主の側が債務不履行をしており、売主に生じる損害を買主が負担すべきと考えます。損害(振込手数料)を返金額から相殺することも可能と解する余地があります(民法509条反対解釈)。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私の勤務先に夫が職場内で不倫しているとの匿名の手紙がきました。独自の調査で相手女性(独身)の氏名、実家住所等は把握しています。また夫のスマホからLINEのやり取り一部と2人でくっついて写っている写真、不貞の写真ではないですが、ベットで女性が寝ている写真(当日と翌朝(撮影日時入り)、ホテル名入り部屋の暗証番号の紙の写真は確保しています。夫にはまだ何も伝えてません。

    結婚12年目ですが、12年目を迎える前に夫から同居しているのにLINEで離婚の申込みがありました。その理由として、趣味が真逆だからという内容です。また、他に好きな人が出来た訳ではないと強調されました。LINEではなく直接話し合おうと提案しましたが、結局何の話し合いもないまま半年経ちました。今のところ夫との離婚は考えていませんが、夫の出方次第では離婚をするかもしれません。

    【質問1】
    不倫の証拠としては不足していますでしょうか?探偵と契約してしまったので、1日分ぐらいは一緒にいるところを撮影して貰おうと考えてはいます。

    【質問2】
    相手女性への慰謝料額は子供の有無、不倫前後の夫婦関係等で決まるという認識ですが、現在子供はいません。ですが、夫には子供が欲しい旨を4年程前から伝えており、夫もいつでも良いと言っていました。(つづく)

    【質問3】
    証拠はありませんが…。ただ6年程前から肉体関係はなく、おやすみのチューをする程度でした。しかし、半年前に夫から離婚を提案されてからそれすらなくなりました。夫がいつから不倫をしているのか、(つづく)

    【質問4】
    まだ分かりませんが、離婚を提案されてからの不倫ですと、請求出来る慰謝料は減額されますか?今回のケースですと、相手女性へ請求出来る金額の相場はいくらぐらいでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫は、不倫を認めないか、認めても離婚協議開始後(破綻後)だと主張するでしょう。直接話し合う度胸はなく、突き動かされて離婚を切り出したようです。
    決定的な証拠がまだなく、興信所の調査結果を見た上で、最終的な方針を確定すべきでしょう。
    夫には離婚しない旨を伝え、女性に対して慰謝料請求すべきと思料します。不貞の回数・期間にもよりますが、離婚を切り出されているのですから、離婚した場合に準じて、300万円以上請求してよいでしょう。
    慰謝料請求で、二人の関係にひびが入る可能性もあります。不倫は長期間、職場では公知の事実である可能性があり、調査に協力してくれる人物がいるかもしれません。 
    夫には、離婚に応じる代わりに、こちらの条件を飲むように交渉することもできます。一方的に生活費の負担をしてきた分、財産分与・慰謝料に関しては希望する内容を伝えてよいでしょう。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流を宿泊面会半年以上も実施されておらず、
    子供に聞くとお父さんに怒られるし、許可がでないとのこと。
    5年ほど前に親権変更を行いましたが、度々父親の機嫌でこのような事が続き、履行勧告は何度も、調停の決まりごとなんて守らずとも意味がないと考えの監護親です。

    子供とはたまに下校時に接触しますが、精神的に隠れて会ったり、夏休みもずっと1人で疲れ切っており、ダメと言われずに自由に面会したいと希望を出すが、話をしても通用しないと、会うだけで怒られるといって収縮しています。12月に間接強制見越しな面会交流調停を申し立てしましたが、その前に息子の誕生日があり、その際だけは許可がでているといっています。
    今まで子供に唯一の連絡手段で渡していた電話も没収、壊されてしまいました。

    【質問1】
    調停前に宿泊面会させた場合、面会させていると認められ、調停は終了となりそうですが、どうでしょうか。

    【質問2】
    このような事が続き、子供も食事を与えられておらず、9月からは下校しても家にも入れないようだったので、児相相談、警察相談をしております。いずれ、親権監護権についても、申立したいですが、どうでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停前に1,2回面会できていても、継続して行われるように面会交流の実施条件を定める必要があります。
    面会交流させなかったり、連絡手段の携帯端末を壊したり、親権者・監護者として目に余る行為が目立ちます。親権・監護者変更が可能かはより詳しい状況の確認が必要ですので、事務所等での法律相談をお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妊娠8ヶ月/無職の妊婦です。
    相手は銀行に借金あり/8月から無職/失業保険受け取り中

    相手のワガママで婚約破棄になりました。
    現在、認知と公正証書の作成は同意済みで
    養育費や面会交流の取り決め中です。

    相手からは
    ①養育費は月3万円
    去年の年収を元に養育費算定書から計算したものらしいです。
    去年の7月頃から今年の7月末まで働いて居ました。
    去年の7月より前に仕事をしていたかどうかはわかりません。
    相手からは弁護士からは月2万でも良いと言われたと聞かされています。
    ②私が婚姻した場合、養育費の支払い義務の免除
    ③月2回のビデオ通話及び、面会をする場合は必ず会えることを約束しろと言われています。

    【質問1】
    ①は去年の年収から算出されていますが、正当な計算方法なのでしょうか?

    【質問2】
    ②について私の相手が養子縁組をしなかったとしても免除ではなく減額と伝えると、相手から養子縁組をしなかった場合は親権は父親に渡ると言われましたが本当でしょうか?

    【質問3】
    ③は完全に拒否をしたいのですが、拒否をした場合、相手から養育費の支払い義務は無くなると言われましたが本当でしょうか?

    【質問4】
    公正証書に記載する為に、養育費の支払い期間を、大学進学した場合は大学卒業まで、但し高校卒業の場合は高校卒業までにしたいと伝えたのですが、法的間違っている所はありますか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前年の双方の年収に基づき算定することもありますが、今後相手方の収入増加が見込める場合など、直近の収入から見込みの年収を算出することもあります。正確に相手の年収と、養育費として適正な金額を把握しましょう。
    将来婚姻しただけで、相手に親権が移ることはありません。
    面会交流に関しては、完全拒否すると相手方が調停申し立てしてくるかもしれません。負担の重い要求をしてきているようですが、代理人をつけて、現実的で納得のいく条件で着地させるべきでしょう。
    養育費の終期は、成人年齢引き下げに合わせる必要はなく,ご記載のような条件で法的な間違いはありません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    わたしは介護職員として働き、現在主任という役職で就業させてもらってますが、一向に給料も上がらず、これなら普通の職員として働いてた方がマシなレベルなので、主任を辞退したいと考えてます。その際、精神的に限界などの理由などで辞退を上司に申し入れした場合、多分止められると思います。その場合私はもう絶対にやりたくない事を申し入れしても、施設の命令であれば、無理矢理やりたくない役職でも引き続き主任としてやるしか道はないのでしょうか?
    本当に困っています。

    【質問1】
    役職を辞退したい場合について

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正当な理由があれは、施設側も本人の意思を尊重せざるを得ないでしょう。
    ご家庭やご家族の事情、あるいは重責に耐えられずこのままでは体調を崩しそうであるなど、率直に施設側に説明して辞意を伝えられてはいかがでしょうか。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私はTwitterを利用していますが、そこでAさんから中傷されており、その過程でAさんのことを調べると複数のアカウントを発見しました(5、6個あり、中には実生活での本名のアカウントがあります)。
    つい腹いせで、その複数のアカウントのツイートを、私の非公開アカウント(フォロー0、フォロワー0)から「いいね」や「リツイート」「引用リツイート(誹謗中傷はしていません)」をしてしまいました。
    期間は2ヶ月くらいで、頻繁にリツイートしたり引用リツイートをしていた時期もあります。

    【質問1】
    法律に違反していると見なされて訴えられますか?
    ストーカー規制法などに触れてしまうのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単に相手の投稿に「いいね」をしたり、リツイート、引用しただけでは、名誉棄損等に該当することもありません。
    他人が相手を侮辱、名誉棄損する投稿をして、それを「いいね」したり、リツイート、引用した場合は別ですが、今回はそうした事実はないようです。

    相手から、「いいね」やリツイートしないように言われた訳でもなさそうですので、ストーカー規制法に違反するような、つきまといや存在のにおわせをしたとも言えないでしょう。

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  • 時給

    【相談の背景】
    求人票に、時給ではなく、勤務1回あたりの給与(日給)を記載している美容クリニックをしばしば見かけるのですが、これは暗に業務委託契約であることを意味しているのでしょうか?(業務委託契約である旨は記載されていません。) 医療行為を委託することは医療法違反に当たる可能性があるのではないかと思っているのですが、業務内容が脱毛前の問診のみであれば、医療法違反には当たらないのでしょうか?

    【質問1】
    時給ではなく、1回あたりの給与(日給)が求人票に記載されている場合、雇用契約ではなく、業務委託契約であることを意味しているのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃金の支払い方が日給であっても、一概に雇用または業務委託と即断できませんので、契約内容、勤務の実態、ざっくばらんに雇用か業務委託かを雇用主に確認なさるべきです。
    勤務時間や勤務場所、カウンセリングの内容・方法等が指揮、拘束されると思いますので、使用従属性が認められ、実態は雇用ということになりそうではありますが、
    勤務時間、勤務場所、報酬の算定基準、社会保険や所得税等についてどのようになっているのかを確認したうえで、雇用か業務委託かを判断する必要があります。
    判断に迷う場合は、労基署等に相談してもよいでしょう。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    数ヶ月前に職場のパワハラの相談を人事課にしたのですが、解決してくれなさそうだったので、相手方にそれを伝えないようにして訴えを保留にしていました。ところが最近になって私がそのような訴えをしたことが公のことになっていました。私は職場のトップと人事課にしかこの事を言っていないのでいずれかの人が本人に喋ったのだと思うのですがこれはコンプライアンス違反では無いのでしょうか?

    【質問1】
    パワハラの相談をしたら勝手に本人にバラされた

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラ防止法(労働施策総合推進法)にもとづき、事業主は、労働者からの相談に適切に応じ、秘密も保持しなければならないものとされています。この義務に違反したものでないかどうか、人事に問い合わせをなさってはいかがでしょうか。上司の方が漏らしたか、あるいは、人事が調査をする過程で相手方が察知したのかもしれません。
    職場内で不利益を受けたり、二次被害に遭わないように、事業主に適切な対応を求めるべきと思料します。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    不当利得返還請求事件において、原告の訴えが認められ、被告から金銭の返還をしてもらうことになった時に、

    【質問1】
    被告から『一括での返還が無理なので分割で返還したい』と要望があれば、必ず応じなければならないのですか?
    実際には、被告がマンションなどを売却していて手元に多額の現金があることを知っているのですが…

    【質問2】
    もし、分割での返還に応じたとして、被告が高齢なため、もし返還途中で亡くなってしまった場合は、被告の相続人が返還してくれるものなのでしょうか?

    鈴木 宏昌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    分割の申し入れに対して、必ず応じなければならない、というものではありません。
    応じたくない場合は、預金等の債権差押え手続きを取ることも可能です。

    【質問2】

    債務者がなくなった場合、相続人に対して請求することができます。
    ただし、相続人が相続放棄をすると、相続人に請求することができなくなることがあります。

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