相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫慰謝料
【相談の背景】
夫の不倫相手と直接会い示談交わしました。
相手に声をかけて目的を伝えた上で了承を得て喫茶店で話しました。
脅すようなことは一切せず、淡々と不倫の期間等の事実確認とした後に、示談書の内容を説明し合意の上、サインをもらいました。なお、示談書は事前に弁護士さんに確認してもらいましたが、当時に分割払いの月額などを手書きで加筆しました。
示談の内容は
・不貞を認め謝罪する
・慰謝料(相場の300万以内)
・求償権放棄
・関係解消及び違約金について
・その他(清算条項、遅延損害金など、必須事項は入れています)
【質問1】
脅迫やとんでもなく高い慰謝料を請求したわけではないので問題ないかと思いますが、後日、相手側が弁護士を介入して示談書の撤回を求めることはあるのでしょうか?その場、どのように戦えばよいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
脅迫やとんでもなく高い慰謝料を請求したわけではないので問題ないかと思いますが、後日、相手側が弁護士を介入して示談書の撤回を求めることはあるのでしょうか?その場、どのように戦えばよいのでしょうか?
【回答1】
有効に成立した示談書を後で撤回する(一方的に無かったことにする)することは不可能です。
なぜなら、示談書は「双方の合意(契約)」によってなされたもので、他方の同意なくして、契約(合意)を解除することはできなからです。
そして、示談が無効あるいは取消可能なものであるかは、相手が立証しなければなりません。
強迫による取消、錯誤による取消、詐欺による取消、公序良俗違反による無効等です。
しかし、貴殿の事案は、相手は、すべてを了解した上で、相手の意思形成段階において何ら問題なく、示談書を作成しているのです。
そして、慰謝料の額も300万円以下なのですから公序良俗に反するというものでもありません。
相手が弁護士に相談しても、弁護士は「争うのは無理じゃないですかね」と言って相手を諦めさせるのでないかと思います。
心配ご無用と言える事案かと存じます。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
2024年12月より夫が不倫相手と交際
2025年2月不倫相手Aが夫との子を妊娠、(12月が出産予定日です。)
2025年4月夫が出ていき、別居が開始しました。現在不倫相手Aと夫は同棲しています。
2025年8月より不倫相手Bが出てきました。
2025年9月には、不倫相手Bと月14回も不貞行為を行っています。写真やラインなどで証拠もあります。
不倫相手Aも不倫相手Bも同じ職場の為、夫が結婚して子供もいる事も知っています。
不倫相手AもBも顔、住所、電話番号も特定済みです。
不貞の証拠は探偵さんと、家族で共有していたタブレット端末が夫のスマホと同期されており、写真やライン、予定、カード明細など見れます。
現在私は子供と、夫が住宅ローンを支払う家に住んでいます。
まだ慰謝料を請求してません。
【質問1】
この場合、それぞれ慰謝料請求するとして、AさんとBさんとでは値段が変わりますか?
【質問2】
旦那に2人分の慰謝料を請求すると、住宅ローンもあり自己破産されてしまう可能性があります。
女性のみに慰謝料請求した場合と、旦那と女性2人セットで慰謝料請求した場合、慰謝料の金額は変わりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 女宛に慰謝料請求し、夫が自己破産した場合も女は慰謝料を払わなくても良いのですか?
いいえ、そのようなことにはなりません。
夫が自己破産しようとどうなろうと、女の慰謝料支払い義務には何の影響もありません。
女は貴殿に慰謝料を支払わなければなりません。
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財産分与
【相談の背景】
離婚をします。10月末に離婚届を提出する予定ですが相手が家を出てくまでお金を貯めるためにそれまでは同居になります。そこで12月にボーナスがあるのですが財産分与で相手に渡したくありません。
何か良い方法はありませんでしょうか?
【質問1】
例えばボーナスが入金された瞬間に誰かに全額贈与して『人にあげたので無いよ』って物理的にも法律的にも義理的にもできませんと言いたいんですが可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 10月末に離婚届を提出する予定ですが相手が家を出てくまでお金を貯めるためにそれまでは同居になります。そこで12月にボーナスがあるのですが財産分与で相手に渡したくありません。何か良い方法はありませんでしょうか?
10月末に離婚届を出すのであれば、財産分与の対象となるのは、「離婚時(10月末)」のお互いの財産です。
その後、同居をしているからといって、夫婦ではないのですから、夫婦共有財産が形成されるわけではありません。
よく、財産分与対象確定財産の基準時は「別居時」であるということをお聞きになっていることから不安になられているのかと思いますが、これは「離婚に先立ち別居をしていた場合」のことです。
離婚後同居をしていても、財産分与の対象となるのは「離婚時に存在している財産」ですから、離婚「後」のボーナスは、財産分与の対象にはなりません。
よって、ご安心ください。
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別居
【相談の背景】
性格の不一致から不仲になり、妻が家を出て1年になります。
私は妻がどこに住んでいるのか教えてもらえません。しかし、妻は、私たちの留守中家に戻り、様々なものを運び出していきます。彼女の私物だけでなく、リビングにある家電や家具などまで。
おそらくこの家に戻る気はないものと思います。
私は自営業で、時間の都合もつきやすく生活に困らない程度の稼ぎはあります。妻は会社員ですがそちらも生活には困らない状況だと思います。
小学生の子どもが2人おります。2人は、私が育てています。
この1年子どもの養育などについて妻が連絡してくることはありません。
まだ離婚の話し合いなどには至っていませんが、今後離婚したいとは考えています。
【質問1】
離婚する場合、私が子ども2人の親権を取りたいと考えていますが、仮に妻が親権を求めてきた場合、やはり女性側に親権が渡るものなのでしょうか。
【質問2】
現在の状況で、妻が連絡もなしに家からものを持ち出すことは容認した方が良いのでしょうか。ちなみにペアローンを組んでいますので彼女にも家の所有権があります。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
離婚する場合、私が子ども2人の親権を取りたいと考えていますが、仮に妻が親権を求めてきた場合、やはり女性側に親権が渡るものなのでしょうか。
【回答1】
奥さんはお子さんを置いて1年も行方を眩ましているような人です。
お子さんのことを考え、親権を取る(お子さんたちを監護養育していく)意思があるのであれば、そのようなことはしないと思いますし、貴殿としては、その辺りをしっかり主張なされるべきでしょう。
また、実際に、1年間、貴殿はお子さん方を監護養育してきたという実績がありますし、今後、仮に、奥さんからお子さん方の引渡しを求められた場合は、お子さん方は父親に懐き、心身ともに安定した生活を送っていることを強く主張して、奥さんの要求を明確に拒絶するという姿勢を貫けば、親権者は貴殿と指定される可能性は高いように思われます。
また、裁判所は、親権者をどちらが持つかという点については、お子さんの意思も重要な判断要素となりますので、貴殿においては、今後も、お子さん方へ愛情を注いでいき、お子様方の気持ちが離れないように留意していくことは大事かと存じます。
【質問2】
現在の状況で、妻が連絡もなしに家からものを持ち出すことは容認した方が良いのでしょうか。ちなみにペアローンを組んでいますので彼女にも家の所有権があります。
【回答2】
立入を全面的に拒絶するのは良くありません。
しかし、貴殿に無断で貴殿の留守中に奥さんが家に立入るとすれば、貴殿においては、留守中に何があるか分からないという大きな不安を持つのは当然でしょう。
ですので、貴殿の立会の下、奥さんが家から必要な物を搬出する、あるいは、奥さんが搬出した物のリストを作り、これを貴殿に送付し、奥さんが指定した送り先に貴殿が送る(費用負担については別途協議)という方法論を採るべきでしょう。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚をすることになりそうです。
数年前、車の購入資金で、親に100万借りました。
家族のメイン口座とは別に、自分名義の口座に、毎月1万ボーナス時5万を給料から入るようにして返済という形にしています。
(親の口座に振り込む手数料を回避するため)
その通帳とカードは親に渡しています。
【質問1】
離婚する際、返済用の口座のお金も財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
【質問2】
今から、借用書を作成することは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【問】
離婚する際、返済用の口座のお金も財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
【答】
返済用の口座であり財産分与対象財産ではないことの「立証」ができるかどうかが問題になります。立証できれば、財産分与の対象にはなりません。要はその「立証」です。
【問】
今から、借用書を作成することは可能でしょうか?
【答】
借用書というよりは、確認書ということになるでしょう。
「〇銀行〇支店の〇預金口座(番号〇〇)は、〇が〇年〇月〇日に〇〇〇〇氏から、車(特定する)の購入資金として借入れた〇〇〇万円についての〇〇〇〇氏に対する分割弁済用専用口座であること、よって、上記口座は、夫婦共有財産には該当せず、財産分与の対象とはならないことを確認する。」といった内容になりましょうか。
詳細は、お住まいのお近くの弁護士にしっかりご相談の上、詰めていただきたいと思います。
【問】
返済方法としてお金を移していた事を立証できるかとは、実際にどう立証する方法があるのでしょうか。通帳には、毎月給料から返済用口座へ振り込まれた実績は記帳されています。今のところ、そのような約束で借りたと言主張することしかできません。しかも今の段階では借用書もないため、口約束でしかありません。
【答】
給料から返済用口座への振込は一つの証拠にはなり得ます。また、当該通帳に毎月の振込以外の入金がないとか支出がない、支出があってもそのお金は親御様の口座に入金されたというお金の流れが立証できればそれも一つの証拠にはなります。
【問】
今から借用書を親と交わせば、借りたことを立証できることになりますか?
【答】
前述致しましたように、上手く相手に確認書を作成させることができれば、証拠になります。
【問】
妻も私の親から100万借りたことは承知していながら、離婚する今となっては、その口座はただの定期貯金だと借りた事実をなかったことにされそうで、それをされない為に、こちらが何かできることはあるでしょうか?
【答】
親御様に協力して貰うべきでしょう。車購入時の直前の「親御様からの口座からの出金」履歴は有力な証拠になるかと思います。また、親御様との当時のやり取り等がメール、LINE、メモ等に残されているのであれば、それも補強証拠になる可能性はあるでしょう。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
裁判離婚
【相談の背景】
離婚訴訟を本人訴訟でしており被告です。相手方には代理人がついております。今後、尋問があり参考の為、離婚訴訟の尋問を傍聴したいと考えております。
そこで、一都三県の本庁のいずれかに傍聴しようと思うのですが、このエリアであれば離婚訴訟の尋問は毎日行われているものでしょうか?それとも、離婚訴訟の尋問自体あまり多くは行われないものなのでしょうか?
せっかく傍聴しに行っても、尋問の期日が一つもないのは避けたいと思います。
【質問1】
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【問】
一都三県の本庁のいずれかに傍聴しようと思うのですが、このエリアであれば離婚訴訟の尋問は毎日行われているものでしょうか?
それとも、離婚訴訟の尋問自体あまり多くは行われないものなのでしょうか?
せっかく傍聴しに行っても、尋問の期日が一つもないのは避けたいと思います。
【答】
全国で最も事件数の多い東京家庭裁判所本庁(霞ヶ関)でも、必ずしも、毎日、離婚訴訟の尋問期日が開廷されているとは限りません。
離婚訴訟の多くは尋問に至る前の段階の和解で終了することが多いからです。
横浜家庭裁判所本庁(石川町)、千葉家庭裁判所本庁(千葉都市モノレール県庁前)、さいたま家庭裁判所本庁(浦和)となると、東京家裁よりも事件数はかなり少なくなるので、離婚訴訟の尋問期日が開廷されている可能性は低くなります。
ですので、一番開廷されている可能性の高い東京家庭裁判所本庁(霞ヶ関)に絞って行ってみて、開かれていなかったら、その日は諦めるというほかないと思います。
裁判所に行って開廷表(当日の裁判所で開廷されている事件の内容と開廷時刻が書かれているもので、裁判所の1Fのロビーにファイルとして備え付けてられている場合が大半です。)で確認していくことになります。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
財産分与
【相談の背景】
現在夫と別居中であり、離婚裁判中です。夫側には弁護士がついています。私は弁護士を付けていません。
財産分与の話し合いをしています。入籍時に夫と一緒に生命保険(株のようなタイプ)に加入しました。ですが別居期間が長くなった為、先が見えず生命保険も解約しました。
生命保険を解約した際の、解約払戻金について教えて下さい。
【質問1】
生命保険の解約払戻金が、今まで払ってきた金額(掛金)よりもマイナスの場合は、財産分与の対象とはなりませんか?
【質問2】
夫側の生命保険はまだ解約していなさそうなのですが、夫が解約した時に払戻金がプラスだった場合、折半されるのでしょうか?夫がずっと解約しない場合は、この生命保険の財産分与はどうなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
貴殿名義の「別居中に解約済」の生保も、夫名義の「現時点でも未解約」の生保も、「仮に別居時に解約したとしたとすれば、そのとき得られた解約返戻金額」が「財産分与対象額」となります。
上記「別居時点の(仮)解約返戻金額」が「今まで払ってきた金額(掛金)よりもマイナスの場合」であっても、財産分与対象金額となります。
また、夫名義のものも、別居後解約した時点が何時かにかかわらず、また、今後解約しない場合であっても、「別居時点の(仮)解約返戻金額」が財産分与対象金額となります。
保険料の支払い口座が個人口座(貴殿が単独で使っている口座あるいは夫が単独で使っている口座)であっても(いわゆる夫婦が共同で使っている口座でなくても)、「保険解約返戻金という財産」は、お互いの経済的協力関係(この経済的協力とは、収入面のみならず家事労働や育児も含みます。)のもとに形成されたものですので、貴殿名義の保険であろうと夫名義の保険であろうと夫婦共有財産として、財産分与の対象となります。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
別居
【相談の背景】
先日別件でお世話になりました。また伺いたいことが出てきましたので、お願いいたします。
現在別居中です。
妻の浮気が原因ですが、子供の事もあり私が家を出たのですが、その時鍵を置いていけと言われ置いてきてしまいました。
数日前に子供を連れて自宅を出て行ったと思われます。
家の権利書等も心配なので、家に帰りたいので鍵を返してほしいのですが、電話やメールも無視されているので、自宅に入れません。
【質問1】
1.既に家にいない妻に、鍵を返してもらうにはどのように言ったら良いのでしょうか。LINEは確認していると思うので、何か有効な方法はありませんか?
【質問2】
2.弁護士さんにお願いすれば、法的に返してもらえるのでしょうか?
【質問3】
3.もし返してもらえない場合、自宅の鍵を替えても、問題ないですか?
妻子が住んでいないなら、良いと思うのですが。。
今から離婚調停をすることになりそうですが、勝手に替えた場合不利になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1について】
「LINEは確認している」とのことですので、LINEで、貴殿には家に入る権利があるが、鍵が無いと入れないので鍵を返してくれないと困ると、しっかり訴えるべきでしょう。
【質問2について】
「鍵を置いていって」という妻の言葉に応じてしまった(消極的にせよ承諾してしまった)点で、所有権に基づく返還請求というのは少々厳しいのかもしれませんが、家に入る権利自体は当然あるわけですから、そのための手段として鍵は不可欠ということをしっかり主張していくことになるかと思います。
【質問3について】
妻子が住んでいないことを確かめられるのでしょうか。
LINEで、その辺りを聞いてみて、答えてくれると良いのですが。
仮に、住んでいない場合は、何処に転居したのかという点の調査も必要になってきます。
質問2とも関係しますが、妻の居所が分からなければ、弁護士からの通知もできませんので、妻子の住所はしっかり把握しておく必要があります。
また、自宅の鍵を勝手に替えるというのは、やはりまずいでしょう。
貴殿ご自身から、あるいは弁護士から、「鍵を返して貰えない場合は、やむを得ず、自宅の鍵を交換することも検討せざるを得ません。子どもが辛い思いをするのは、そのような手段は取りたくありませんので、鍵を早急に返還してください」というようなニュアンスの通知をまずはご検討いただければと思います。
それと、妻が「鍵を置いていって」と言ったのは、おそらく、貴殿がいつ来るか分からないという状況を回避したかったからだと思います。
物を取りに来る等の合理的理由がある場合に、これを全面的に拒絶しているということもないように思います。
そうであれば、事前に連絡を取り合って、「何日の何時に家に行く。何時頃には家を出る」と点につき合意できれば、解決できることもあるかと思います。
いずれにせよ、妻が今後も貴殿からのLINE等には一切無視の態度を貫くのであれば、お住まいのお近くの弁護士に正式に委任された方が良いように思います。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
自分は配偶者との話し合いのみで、財産分与や離婚に向けた話し合いを望んでいるとします。
そこで、配偶者の方が、自分の預かり知らぬところで弁護士に依頼していたとします。
【質問1】
弁護士費用は配偶者のみが支払うのですか?私にも支払い義務のようなものがあるのでしょうか?
【質問2】
財産分与についてだと、弁護士の報酬は、得られた利益の⚪︎%、という弁護士事務所の料金案内をよく目にしますが、これは配偶者に分けられた方から支払うのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
弁護士費用は配偶者のみが支払うのですか?私にも支払い義務のようなものがあるのでしょうか?
【回答1】
弁護士は、依頼者のために仕事をします。
弁護士費用は、その仕事の対価です。
したがって、弁護士費用は、その弁護士に事件を依頼した人が負担するのは当然のことです。
ですので、配偶者が依頼した弁護士の弁護士費用は、配偶者が支払います。
配偶者が付けた弁護者は、貴殿にとっては「敵」です。
貴殿が「敵」に「金」を支払う義務はありません。
【質問2】
財産分与についてだと、弁護士の報酬は、得られた利益の⚪︎%、という弁護士事務所の料金案内をよく目にしますが、これは配偶者に分けられた方から支払うのですか?
【回答2】
具体的な取り決めは、配偶者と配偶者の弁護士との間でなされます。
「配偶者が得た経済的利益」をどう評価するのかについては、配偶者と配偶者の弁護士の間の問題です。
いずれにしても、貴殿とは「全く無関係の話」です。
配偶者がその弁護士に支払うお金の話ですから、貴殿は気になされる必要はありません。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
親権
【相談の背景】
7歳の長男を筆頭に4人の子供がいる父親です。
3ケ月前、妻の不倫発覚(向こうも妻子持ち)から、別居を強要され、その時期は私が仕事を休めないことを知っていての別居提案で、私1人で養育は不可能状態だったため、仕方なく私が家を出ることになりました。
1ケ月半ほど経ちました。
仕事も勤務形態を変えてもらえるよう上司にも話し、自分の両親からも養育を手伝ってもらえる体制を整えました。
別居してから2回ほど子供達にあいましたが、長男から、今も男の人と会っていること。(子供達も何度か会っているようです)家では電話やLINEをしていて、話を聞いてくれないことを聞きました。
なので、そのまま子供達を連れて家に向かい、妻に「家に戻りたい。俺と同居が嫌ならお前が出て行ってくれ」と言いました。その時長男も「男の人と一緒に住むことになったら、僕はパパと住む」と妻に直接言っていました。
逃げ場がなくなった妻は警察を呼びました。
そして、警察では、子供の前で喧嘩をしないようにお互い注意を受け終わったのですが、私はその日は自宅には行かないよう言われました。でも、自分の家なので、今後行ってはいけないと言う事ではないとの確認は取りました。
その後妻は弁護士を通せの一点張りです。
これからどうしたら良いかわかりません。パパを選ぶと、直接妻に言ってくれた息子の状況が心配です。
【質問1】
1.今で1ケ月半程別居していますが、別居の事実はどのくらいの期間から親権に不利になるのでしょうか?
【質問2】
2.弁護士を通せと言っている妻に、子供が下校時に子供本人に気持ちを聞くことや、家に行くことは今後の親権争いに不利になりますか?
弁護士を通していると日数が経ってしまわないか不安です。
【質問3】
3.不貞行為と親権は別問題だとは認識していますが、今でも男と会っていて、子供との接触もあったとしても、母親の親権は不利にはなりませんか?
【質問4】
4.親権を父親に渡すなら子供には一生会わないと子供自身にも言い切っています。でも、ママといればパパには会わせてあげると。そんな酷いことを言っている母親でも親権は強いですか?その時の音声の証拠あります。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1について】
特に「期間」については決まりはありませんが、「監護実績」が一つの親権判断の要素になりますので、長期化するほど不利になることは確かです。
とはいえ、親権は、実際に一緒に暮らしている期間の長短だけでは判断されません。
【質問2について】
下校時に子供の気持ちを聞くことがお子さんにとっての心理的負担になるリスク、例えば、後々、離婚調停等の法的手続において、お子さんが裁判所の調査官学校に父親が来たのはなんかちょっといやだったというようなことを言ってしまうような心配があれば、慎重になさった方がいいと思いますが、そのようなことはないとの自信がおありであれば、それだけで親権に不利になるということはないでしょう。
妻には、事前連絡をして家に行かれた方が良いでしょう。理由にならない理由を付けて断ってきた場合は、お子さんとは外で会った方が良いでしょう。
いずれにしても、弁護士を通した方がスムースであることは確かですし、簡単に解決できる問題ではないので、法的手続(家庭裁判所の離婚調停手続)を取った方が良いと思います。
【質問3について】
不利になると思います。父親以外の男とお子さんの前で会うという行為は、お子さんの健全な成長にはマイナスです。お子さんの気持ちを顧みない親として、親権者には相応しくないと言えるでしょう。
【質問4について】
確かに一般論としては母親の方が強いですが、これは、一般的には母親の方が監護養育能力があり、かつ子も懐いているからです。
この「一般論」が当てはまらない「特別な事案」であることを貴殿はしっかりご主張なされる必要があります。
親権を父親に渡すなら子供には一生会わないとの言葉はお子さんに対する「脅迫」であり、ママといればパパには会わせてあげるとの言葉は完全にお子さんを「心理的にコントロール」していると言え、そのような言動をすること自体、親権者には相応しくないと言えるでしょう。
貴殿は「弁護士を付けたら遅くなる」と書かれていますが、「弁護士を付けてしっかり法的手続で戦っていく」ことが大切かと思います。
お住まいのお近くの弁護士へのご相談をお勧め申し上げます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
夫の不倫相手に慰謝料請求をしましたが、支払わずごねていて、夫が出ていき別居を続け、まだ不倫を続けていました(友人が不倫相手の家に出入りしている夫の写真を撮ってくれました)
夫が離婚調停申し立てをしてきて、2回目が終わりました。
夫の主張は夫婦関係破綻していたと嘘ばかり並べてきているのですが、折り合いがつかずに、調停員も弁護士も、離婚するように勧めてきて、私が折れるのを待たれている気がします。。
私は離婚する気はなかったのですが、こちらも再構築は難しいのはわかっていますと、私の弁護士さんが調停で発言してしまいました。
夫も余裕なのか、離婚は急がないと発言していたようです。
また不倫相手も婚姻中に性行為したのは認めています。
このままだと、夫の思う壺で、腑に落ちません、、
【質問1】
調停を不成立にして、私から夫に対して慰謝料訴訟に移行することはできますか。
また、不倫相手も離婚届を出す前に性行為したのを認めましたが、少額で和解と言われ断り、訴訟を起こすことを伝えてもらっていますスレッドを見る
回答ベストアンサー> 離婚せずに、300万慰謝料を取れた判例を見つけて、それがかなえばいいのにと考えた次第ですが、難しいでしょうか。
ケースバイケースですので、何とも申し上げられませんが、不可能とは断言できません。
とはいえ、「離婚慰謝料」の方が「婚姻生活の継続を前提とした不貞行為に基づく慰謝料」の額よりは「多額」になることは間違いありません。
離婚せずに、婚姻費用を貰い続けながら、慰謝料も、取れるだけ取っておくという選択肢もあります。
いずれにしても、戦術と言っては何ですが、貴殿の方から積極的に離婚に同意するという発言やそう受けとめられるような言動は慎んだ方が良いように思います。
なぜなら、有責配偶者からの離婚請求は、そうそう簡単には認められず、夫を焦らせ、夫の方から「どうしても離婚したいので、そのためには、〇〇〇万円支払う」という言辞を引き出せれば、貴殿にとっては得だからです。
ただし、夫が「別に離婚は急がない」という姿勢なのであれば、婚姻費用を貰い続けることに専念する、という選択肢もあります。
でも、「訴訟に移行する」と言っているということは、やはり、離婚はしたくて仕方が無いのではないでしょうか。
そうであれば、前述した条件闘争も要検討となります。
とはいえ、経済的損得の観点からの考察も大切ですが、貴殿の精神的な安定を図るという観点からの考察も重要です。
お金よりも健康の方が大事であることは確かな事実です。
条件闘争などしているより、早期に離婚して、安らかな気持ちになって新たな人生を始めるという選択肢もあることでしょう。
酷なことを繰り返し申し上げて申し訳ないのですが、方針決定は、ネット相談の回答者はもちろんのこと、貴殿の弁護士でさえ決めることはできません。
貴殿ご自身のご決意にかかりますので、しっかりとご検討いただければと思います。
お辛いでしょうが、頑張っていただきたいと思います。 -
養育費
【相談の背景】
夫の勤務先で給料が未払いになったことがきっかけで夫婦関係が少しぎくしゃくしています。今も夫の収入はわかりませんが、借金の確認はとれています。
夫から「一定期間実家にいてほしい」と言われましたがその後返信がなく、現在は実家と自宅を行き来しています。仕事後に自宅に帰ってきても、私たちが家にいると夜すぐ出て行ってしまうこともあります。
義母に相談の連絡をしましたが、返信はありません。夫には何度も手紙で「今後夫婦としてどうしていきたいか」「何を考えているのか教えて欲しい」と伝えてきましたが、反応はなく、書類の記入依頼もスルーされています。LINEも長期間未読です。「話したい」と直接伝えても返事はありません。子どもの養育費についても今年から支払われておらず、このまま生活していけるのか不安があります。
【質問1】
夫とどうすれば話せるのか
【質問2】
今後どのような行動が現実的にとれるのか
【質問3】
仮に離婚した場合の親権、養育費についてスレッドを見る
回答ベストアンサー> 給料未払いの件は本人からではなく人伝いに聞きました。今に至るまで仕事、お給料、生活面、本人は何一つ教えてくれません。1番に聞きたいのは主人がどう言う気持ちでいるのか、です。できれば修復を望みますが、主人が私たちと暮らしたくないということであれば離婚も視野にいれなくてはいけないのかな、と思っています。行動を起こしても何一つ反応してくれないのでそこが1番困っています。
⇒ 夫婦関係調整(円満)調停の中で聞き出していくということになるかと思います。また、仮に、上記調停が効を奏しなくても、婚姻費用分担請求調停の中で、聞き出していくことも可能です。ただし、相手が何も語らない、無視を貫く、ということになれば、それはそれで致し方ありません。そういう相手であれば、離婚を検討せざるを得ないのではないでしょうか。
> また子供の養育費ですが、もし離婚した場合、過去の分(こちらが負担していた分)は請求できるのでしょうか? その場合レシートがないと難しいでしょうか?
⇒ 婚姻継続中は、お子さんの養育費は、貴殿とお子さんの生活費(婚姻費用)に含まれますが、婚姻費用は、残念ながら、きちんと請求した時点からの分しか支払って貰えません。「請求時」とは、「婚姻費用分担調停申立時」が原則で、それより先に貴殿の弁護士が金婚姻費用請求の明確な意思表示をした内容証明郵便を出していた場合は、その時を請求時と認めてくれる場合もあります。ですので、婚姻費用の支払いがないことで困っておられるのであれば、まずは「婚姻費用分担請求調停の申立」をなされるべきです。「婚姻費用分担請求調停」は、相手がこれを無視すれば、「審判」手続に移行します。そして、裁判所が婚姻費用の額を決定してくれます。
> もし夫婦関係調整調停申立てを拒否された場合はどのようにすればいいでしょうか?
⇒ 夫婦関係調整(円満)調停の申立をしても、相手が「無反応」であれば、不成立になってしまいます。とはいえ、何もやらないよりは、トライしてみることも検討なされるべきです。
⇒ 離婚の意思を固められた場合は、離婚調停の申立をご検討下さい。離婚調停も、相手が「無反応」であれば、不成立にはなりますが、その次のステップ、つまり、離婚訴訟を提起していくことが可能になります。離婚訴訟は、相手はこれを無視することはできません。 -
離婚手続き
【相談の背景】
離婚にあたり共有不動産とローンにがありますが、名義変更とローンについて
【質問1】
離婚を考えておりますが、家が二人名義でお互いローンを抱えています。家から出るつもりなので、名義を1人にし、ローンも返済してもらうつもりです。どんな手続きが必要ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
離婚を考えておりますが、家が二人名義でお互いローンを抱えています。家から出るつもりなので、名義を1人にし、ローンも返済してもらうつもりです。どんな手続きが必要ですか?
【回答1】
(1)不動産の名義変更について
名義を共有から相手の単独名義にする手続は、「財産分与を登記原因」とする「持分全部移転登記手続」となります。
財産分与は、離婚「前」にはできないので、離婚と「同時」あるいは離婚の「直後」に行っていくことになります。
仮に、離婚「前」に行うことになると、登記原因は「贈与」になります。
贈与税、譲渡所得税の問題もあるので、この点については、税理士(税務署)への相談も必要でしょう。
また、登記手続については、専門家の司法書士に委ねるべきでしょう。
離婚協議書の作成は、弁護士へのご相談をお勧め致します。
(2)ローンの借換えについて
相手が貴殿の残ローン分を追加で金融機関から借り入れて、貴殿の残ローンを返済して貰うというのが一般的です。
この場合、共有名義から単独名義への移転登記手続と同時に、貴殿の抵当権の抹消登記手続と相手の新たな抵当権の設定登記手続が行われます。
ローンの名義人の変更という形での借換えもあります。
この場合は、抵当権の債務者の変更登記手続となります。
いずれにしても、金融機関が借換えを認めてくれることが条件となります。
物件の担保価値と相手の資力次第となります。
ですので、金融機関への融資・借換え相談は不可欠となります。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
婚姻費用
【相談の背景】
今年4月に調停を申し立てて、6月までは 失業手当をもらってました。失業手当の分は家庭裁判所に申告しました。そこから11月末に終わる 職業訓練に通っています。職業訓練の方はまだ申告していません。
正直なところ 年収200万円で計算されると 毎月もらえる額が減ってしまうんじゃないかと 怖かったからです。
現在3歳の園児がいて、親も介助が必要になってきたので、パート収入で年収200万円の収入を得るのは難しいと思ったからです。
先日の調停で失業手当が終わったという証明を出してくださいと、調停員の方に言われました。なければ 通帳のコピーでも構いませんと言われました。
6月にたまたま 失業手当が振り込まれている口座を変更したので、失業手当の分は6月で終了してるように見えています、このまま職業訓練の事を黙っておきたいと思ってしまっています…。
【質問1】
やはり黙っておくのは良くないですか?
【質問2】
年収200万円で計算されると調停を申し立てた月から、毎月もらっている生活費が婚姻費用の算定表より2万円ほど多くなります。その場合返還するように言われたりしますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
やはり黙っておくのは良くないですか?
【回答1】
そうですね。
黙っていると、失業保険がおりなくなってから、どうやって生活していたのか?、預金通帳を出してください等々、追及されると思います。
そして、黙っていたことがバレたときの裁判所の貴殿に対する心証悪化は貴殿にとってはデメリットとなります。
きちんと申告した上で、職業訓練の手当は11月で終わること、12月以降は貰えなくなることをしっかり訴えていった方が良いと思います。
【質問2】
年収200万円で計算されると調停を申し立てた月から、毎月もらっている生活費が婚姻費用の算定表より2万円ほど多くなります。その場合返還するように言われたりしますか?
【回答2】
審判では「返還」を求められることはないですが、相手の過払いが認定されたとき、将来の婚姻費用で調整されてしまうことはあり得ます。
例えば、審判までに婚姻費用を合計14万円多く貰ってしまっていたと仮定します。
この14万円は、返すということではなく、将来の婚姻費用の一部と相殺され、本当は10万円貰えるところが、7か月間は毎月2万円ずつ減らされ(合計で14万円が減らさせる)、8か月目からは、算定表通りの10万円を貰えるようになる、という処理です。
上記で述べたところは、裁判官次第ですね。
裁判官によっては、過払いの問題は、民事訴訟手続でやってくれ、家事審判の対象外だとして、過払い分については全く判断しない裁判官もいます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
夫が職場不倫をしました。
おって、不倫相手と示談書を交わそうと考えています。
示談の接近禁止の条項について質問です。
【質問1】
職場不倫につき、一切の接触を禁止とせず、「正当な理由なく」接触する事を禁止すると記載しようと思います。
その場合、職場の飲み会での接触は正当な理由があるとみなされるのでしょうか?
【質問2】
職場の飲み会での接触も禁止としたい場合は、別途、丙(夫)が参加する飲み会には参加しないことなど明記したほうが良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
「正当な理由」との文言だけですと、解釈如何では争いが起きるでしょう。
どこで線引きをするかは大変難しい問題で、表現もかなり悩むところであります。
「夫が参加する懇親会には、それが職場主催のものであろうと同僚の仲間うちが集まったに過ぎない私的な懇親会であろうと、その性質の如何を問わず、これに参加してはならない」といった条項を入れておけば、一番安心でしょう。
しかし、職場主催のものに参加できないとなると、社員としての立場上不利益だから、それは勘弁してほしいと相手から言われる可能性はあるでしょう。
そのような場合は、例えばですが、「職場(会社)が主催者となって開催された懇親会に限り、二人が参加することは認め、同僚の仲間うちが集まったに過ぎない私的な懇親会については、一方が参加する場合は、他方は参加してはならない。」として、「懇親会が職場(会社)主催のものであったことについては、夫の不倫相手がその立証責任を負う。」といった条項もあり得るでしょう。
つまり、夫の不倫相手が懇親会が会社主催であったことを立証できなければ(結構、この立証は面倒だと思います。)、本当はどちらであったかにかかわらず、それは私的な懇親会と認定されるということです。
上記で述べたところは、職場(会社)の規模(大企業か個人企業かではだいぶ異なってきます)にもよりますが・・・
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
夫が不倫して家を出て行き、現在婚姻費用分担調停中です。
2025年4月から婚姻費用分担調停がはじまり現在も調停中です。
私は、2025年 1月から6月まで失業手当を受給しており、2025年6月から職業訓練に通うことになりました。
職業訓練は2025年の11月24日に終了します。 私の年収(失業手当+職業訓練の手当)は2025年は200万程になりそうです。
2026年は子供もまだ3歳なので、アルバイトで、年収80万程度の収入 ぐらいで働こうと思っています。
次回の調停は2025年の11月13日です。そして次回の調停で審判に移行するそうです。
【質問1】
この場合、職業訓練はもうすぐ終わることになりますが、私のは年収200万で婚姻費用が計算されてしまうのでしょうか?
【質問2】
2025年11月職業訓練が終了し、2026年の収入がぐっと下がった場合、また調停を申し立て直すのでしょうか?よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 5月に1回目の調停を行い、その時はまだ職業訓練を受けれるかの合否が分からず、失業手当だけもらっていると家庭裁判所に報告していたのですが、そこから相手が2連続で欠席し、そして昨日の調停で、現在就職はしていますか?と聞かれ、いいえとだけ答えてしまいました。現在職業訓練に通っていることをまだ言えてません。次回の11月13日の調停で言うのでは遅かったり、隠していた罪などになったりしますか?
職業訓練の合否が不明な段階で「失業手当だけ貰っている」と回答したことは、“嘘”でもなければ、事実を“隠していた”ことにもなりません。
次回期日で職業訓練のことを話しても、それが“遅かった”ということになりません。
もちろん、“罪”にはなりません。
ご安心ください。
-
不倫
【相談の背景】
夫の不倫相手に直接会って示談を交わしたいと考えています。
目指すところは、
・不倫の事実を認める
・慰謝料の支払いを認める
・接触禁止、違約金
の3点の合意を得ることです。
【質問1】
仮に、慰謝料について金額に折り合いがつかない場合、事実の認定及び接触禁止に関する合意書のみを交わし、慰謝料については後日弁護士を入れて請求することは可能でしょうか?
【質問2】
初歩的な質問で恐縮です。示談書は、2通作成することとなっていますが、同様の物を2枚準備しそれぞれに署名押印するということでしょうか?
それとも、署名押印したものをコピーして相手に渡すのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
仮に、慰謝料について金額に折り合いがつかない場合、事実の認定及び接触禁止に関する合意書のみを交わし、慰謝料については後日弁護士を入れて請求することは可能でしょうか?
【回答1】
可能か不可能かという点については、相手が応じれば可能ではあります。
しかし、私は、上記の様な合意書の作成は、お勧め致しかねるところであります。
慰謝料や違約金について何ら触れていないと、相手としては「多額の慰謝料や違約金を支払うことを納得していると受け取られてしまうのではないか」という不安があるので、合意に至る可能性はかなり低いでしょうし、何よりも、貴殿にとって、後日、相手から「慰謝料や違約金についての条項を設けなかったということは、貴殿は慰謝料請求はしない、違約金も特に設けないと解釈した。今更なんだ。」というような主張が可能になってしまうリスクがあります。
したがって、慰謝料や違約金の金額については合意しなくても(合意できなくてもk)、せめて「相手は貴殿に対し不貞行為による慰謝料及び接触禁止事項に違反した場合の違約金を支払う。上記慰謝料の額及び違約金の額については、追って示談交渉あるいは法的手続をもって確定していくものとする。」というような条項を入れておいた方がいいでしょう。
そして、後日、弁護士から請求すれば宜しいかと存じます。
いずれにしても、示談書の作成については、弁護士へのご相談をお勧め申し上げる次第です。
【質問2】
初歩的な質問で恐縮です。示談書は、2通作成することとなっていますが、同様の物を2枚準備しそれぞれに署名押印するということでしょうか?それとも、署名押印したものをコピーして相手に渡すのでしょうか?
【回答2】
同一の物を2通用意し、それぞれに各自が署名捺印をして、2通を重ねて割印を押して、1通ずつ所持し合うべきです。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
10年前に離婚しました
子供2(13、10歳) 公正証書を作成し月8万、毎月を支払い毎月面会をしています
元妻はいつの間にか再婚し、相手の方も養子縁組に入り、割と余裕ある生活をしているようです。
私はコロナ以降 仕事が減り減収しております。
お互い環境が変わったので
養育費の免除、減税の申請を考えてます。 知恵をお借りしたいです
よろしくお願いいたします。
【質問1】
免除は無理でも養育費を半額にはしたいと思います
面会は続けたいです 子供たちの意向に沿うつもりです。スレッドを見る
回答ベストアンサー追加のご質問にお答え致します。
【問】
元妻は短気で話し合いにはならない人と思いますので 何も言わずに養育費の免除、減免の申請をした方よろしいでしょうか⁇ 前もって話し合う義務がありますか⁈
【答】
前もって話し合う義務は当然ありませんし、必要もありません。
どうせ話し合いにならない相手でしょうし、貴殿の毅然とした姿勢を示す意味でも、法的手続にて解決を図られるべきかと存じます。
ただ、元妻の性格上、何も言わずにやってきたということに怒りが爆発するような人間であるとすれば、ごく簡単に「近日中に申立てをします。法的手続の中で解決していきますので、宜しくお願いします」という連絡を入れておけば宜しいかと思います。
【問】
その場合は月に何度も調停に行かなければなりませんか⁇ 仕事の休みが少ないため 色々と不安があり、慎重に進めたいと思っております。
【答】
裁判所には、仕事の都合等を配慮して貰って期日を調整して貰うようになさってください。
月1回が原則ですが、お互いに弁護士がついているような場合は、弁護士の空いている日程、調停委員の空いている日程等で期日と期日の間が2か月位空いてしまうこともあります。
1,2か月の1回というペースであれば、裁判所も納得してくれるかと思います。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
婚姻費用調停を考えています。
去年12月末に喧嘩をしそのまま今年初めから旦那が一方的に出て行き、別居中です。
私としては子供もまだ小さく経済的にも不安なため離婚は回避したい所です。
離婚したくないなら調停は起こさず話し合いした方がいいと無料相談でお話されました。
ですが向こうは話し合う気もなく一方的でこれから離婚調停を起こすと言っているので調停起こしてきます。
算定表より満たしてない額を頂いていますが納得いってません。
また、向こうは私からの言葉のDV・脅しで精神的苦痛を与えられていると言っています。
別居してからのやり取りでは私が脅し・モラハラされていると思います。
慰謝料請求も今後考えているのですが難しいでしょうか?
【質問1】
婚姻費用調停を起こしても問題ないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
婚姻費用調停を起こしても問題ないでしょうか?
【回答1】
(1)婚姻費用分担調停請求の申立ては「即刻」なされるべきです。
離婚拒絶の姿勢を貫くことと婚姻費用の請求をすることは何ら矛盾するものではありません。
婚姻費用を求めるということが離婚の点で貴殿に不利になるということも一切ありません。
むしろ、婚姻費用分担調停請求の申立をしておかないと、調停申立時までの間の婚姻費用の不足分を遡って貰えなくなります。
調停の申立さえしておけば、その「申立月」以降は、不足分は「未払婚姻費用」として、調停が不成立になっても、審判(裁判所の決定)で、裁判所は、夫に対し、申立月以降の不足分を一括して貴殿に支払うように命じてくれます。
(2)これに対し、慰謝料請求をするかどうかは要検討です。
慰謝料請求というのは、通常は、夫婦関係の修復を目指そうとしている人が行うものではありません。
婚姻費用と異なり、慰謝料請求すること自体が夫婦関係が破綻していると裁判所に評価されてしまうリスクもあります。
婚姻期間をできる限り引き延ばしたいとのお気持ちを最優先するのであれば、慰謝料請求は控えるという判断もご検討いただければと思います。
お住まいのお近くの弁護士へ、より踏み込んだご相談をなさった方が宜しいかと存じます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
調停離婚
【相談の背景】
離婚調停について相手方の立場なのですが
精神疾患により期日への出席が体調的に難しいのですがウェブ会議でしたら負担が少なく出席できそうです。
【質問1】
そのような理由でウェブ会議にしてもらうことは可能ですか?
【質問2】
可能であれば家裁に申し出れば良いですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【問】
精神疾患により期日への出席が体調的に難しいとの理由でウェブ会議にしてもらうことは可能ですか?可能であれば家裁に申し出れば良いですか?
【答】
まずは、担当書記官に電話にて事情を話して下さい。
そうすれば、Web会議が可能になるかと存じます。
事後的でも、診断書を貰って、裁判所にそのコピーを提出した方が良いでしょう。
次の期日からも、Webでの参加がスムースになります。
【問】
並行する面会交流調停が審判に移行した場合に審判においてもウェブ会議で出席可能でしょうか?
【答】
審判期日には、裁判所への出頭が原則となりますが、調停と同様、事情をお話になれば、Web会議による参加は可能になるかと存じます。
なお、診断書のコピーを提出した方がWeb会議への参加がスムースになるでしょう。
これとは別に、面会交流審判となると、調査官による調査が不可欠となりますので、調査官との面接等は当然あります。
通常は、裁判所に出頭するのですが、事情をお話になれば、調査官が貴殿の自宅に来てくれると思います。
さらに、場合によっては、調査官面接もWebで行ってくれる可能性もあるかもしれません。
ただし、お子さんの実際の監護状況を「監護現場」で確認する「調査」については、調停期日や審判期日とは異なり、Webで行うというのは無理かもしれません。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
お世話になっております。
離婚調停を現在しており、養育費の件でお聞きしたいことがあります。
相手方は勤務医であり、現在大学病院にて勤務しています。大学病院は給料が安いため、プラス他病院へのバイトを四つ程掛け持ちして現在計1000万円程の収入を得ています。
あと半年の大学病院が終われば○○市民病院や○○県立中央病院などのボーナスもあり、収入も+2〜300万になる病院に異動となる予定です。
そこで質問です。
【質問1】
前年度の年収を参考に算定表の金額を元に養育費が決められると思います。
相手方が意図的にバイトを減らし、明らかに年収を低くしていてもその時点での年収の算定表での金額で養育費は決まってしまうのでしょうか?
【質問2】
また大学病院の後は今よりもプラス2〜300万円の年収となるのに、その1年間だけの安い大学病院の給料で長い養育費を決められてしまうのが納得いきません。
【質問3】
医者の平均年収から養育費は算出されないのでしょうか?再度増額調停の申立てをするしか方法はないのでしょうか?
離婚した後は相手方の住所が不明になりますがその場合は相手方の実家に申立てするのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1について回答】
「意図的にバイトを減らし明らかに年収を低くした」という貴殿の主張を裏付けるために、相手には、過去3年分~5年分の課税証明書の提出を求めて下さい。
そして、過去数年は、これだけ収入があるのに、いきなりこんなに低くするとは、婚姻費用減額目的以外の何物でも無いのではないか、もし、そうではないというのであれば、合理的な根拠を示せと追及してください。
病気とか、どうしてもやむを得ない事情があってバイトを減らさざるを得なかったことや、その病気等(やむを得ない事情が)が長期化して、今後も収入が減り続けると評価されても仕方がないような場合は、減収後の収入が基準となってしまうでしょう。
しかし、何ら合理的な理由がなく収入を減らしたのであれば、「婚姻費用減額目的による一時的な意図的な減収であり、当該収入は養育費算定の基準にならない。」と裁判所に判断して貰える可能性が一気に高まります。
そうなれば、例えば、過去3年間の平均収入等を基準として、あるいは、過去の実績からして、今後、当然にバイトで得られるであろう収入を加算した額を基準として、養育費の額が認定されることになるでしょう。
【質問2についての回答】
回答1にて詳述したとおりです。
過去数年の収入を課税証明書によって明らかにしてもらい、「婚姻費用減額目的による一時的な意図的な減収」であることを強く訴えていくことが肝要です。
【質問3についての回答】
医師の年収はピンからキリまでありますので、さすがに医師全体の平均年収を基準にすることはできません。
万が一にも、現在の収入を基準に判断がなされてしまったら、収入がupした時点で、再度増額調停を起こすしかないです。
しかし、回答1で詳述したとおり、今、徹底的に争い、追及して、勝つことを心掛けてください。
ご健闘をお祈り申し上げます。 -
養育費
【相談の背景】
離婚調停を経て養育費の取り決めをし、1年間、毎月末には、支払いがありましたが先月末の養育費の入金が確認できませんでした。元夫とは、DV、虐待、不倫、借金、モラハラ等の理由で離婚しており、支援措置も受けています。そのため、直接的に連絡をとることはできません。着信拒否、LINEもブロックされた後に離婚となってます。
当時の勤務先や給与口座は、分かりますが、現時点でのそれらは不明な状況です。
【質問1】
昨今、養育費に関する法律も変わっておりますが、現時点で、養育費の不払いに対し私自身でできる方法を、教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
順番としては、
(1)家庭裁判所への履行勧告の申立
が考えられます。
その効果は何とも言い難いところですが、1か月間の未払いということであれば(ずっと平気で滞納している人間ではないのであれば)、期待はあります。
次に
(2)貴殿の知っている相手の勤務先を第三債務者とする給料等の差押です。
勤務先が変わっていないのであれば、最も有効な方法です。
未払い分だけでなく、将来発生する養育費の分についても差押が可能なので、安心できます。
仮に勤務先が変わっていると、労力や経費が無駄になってしまいますが、そのリスクを覚悟の上でもトライする価値は十分あります。
下記 ↓ 裁判所のHPをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/youikuhi/index.html
勤務先が変わっていて、給料等の差押ができなかった場合は、
(3)預金の差押
が一応考えられます。
しかし、残高がなかったり、そもそも、口座を解約してしまったりいると、効を奏しませんし、差押も1回限りのもので、将来分の養育費についての差押ができるわけではありませんので、給料等の差押と比較すると有効的とは言えませんが、口座が生きていれば、相手は差押をされたことが分かるので、相手へのプレッシャーにはなり、今後は養育費の支払を怠らないという効果は期待できる可能性があります。
差押対象財産(新勤務先等)が不明の場合は、
(4)財産開示手続
を検討していくことになります。
給料等の差押と比較すると、かなり労力と時間を要するものですが、新勤務先を突き止められる可能性はあります。
ただし、転職を繰り返すような相手であれば、労力と時間だけが無駄になってしまいます。
詳細は、下記 ↓ 裁判所のHPをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
借金
【相談の背景】
お金を返さなくてはいけないのか分からず、困っています。
数年くらい前から、こちらが生活に困っている時に、
相手Aが、援助という形で、A自ら、
当方の銀行口座にお金を振り込んでくれた事が、何度かあります。
こちら側が「貸して」とお願いしたことはなく、
Aが自分から、援助という形で
数万づつですが、振り込んでくれたことが、
この数年で何度もあります。
ちなみに、Aとは、電話でのやり取りのみで、会ったことはありません。
その後、こちらに恋人が出来たので、
もう連絡は取れないと話すと、
今までかかったお金を、返してほしいと言われました。
そのお金の内訳は、今まで振り込んだお金です。
私は、借りた覚えはありません。一筆書いたこともありません(借用書)。
Aは、「人にお金を振り込む時は、あげるつもりでいる」とも言ってました。
私はお金を返さなくてはいけないのでしょうか?
とても、返せるお金ではなく、また、借りたつもりもなく、困ってます。
【質問1】
ご返信、何卒 よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【問】
(b)返還約束の合意 で、私がお金を返すことに合意したことを、相手Aが立証するが出来るかなのですが、以前、連絡がしつこかった為、メールにて、「返済は一括で支払う」といれました。この、お金の一括とは、口座番号を教えるキッカケになった、最初の1度だけ、私がお金を借りました。その1度だけ借りたお金のことです。その後のAからの振り込みについては、いっさい、私からは借りていません。Aからの援助でした。ただ、先程のメールが(b)返還約束の合意を立証するときに利用されないか不安です。メールには、1度だけ借りた分を一括で返すとは、詳しく書いておりません。どうか、よろしくお願いします。
【答】
返還約束の合意の立証は、「お金の授受」がなされる毎(1回毎)に必要になります。
「最初も借入れだから、その後も借入れ」という論法は使えません。
貴殿が「返済は一括で支払う」の後に「今後の借入れも同様」というようなニュアンスのメールを入れていたのであれば、貴殿には極めて不利になりますが、そのようなことはないのであれば、最初のやり取りだけで、2回目以降の金銭の授受について、返還約束の合意があったとの主張は通らないでしょう。
2回目以降の金銭の授受については、貸すとか返すとかというやり取りは一切無かったのであれば、それは贈与(援助)であったと言えるでしょう。
いずれにしても、ネット相談だけでは、断定的な判断はいたしかねますので、ネット相談の回答を参考になさった上で、お住まいのお近くの弁護士に、ネット相談では個人が特定されてしまうリスクがあることから記載できないような詳細な事情や具体的なメールのやり取りをお見せして、しっかり相談なされることをお勧め申し上げる次第です。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫が不貞行為をして家を出て行き、夫から調停を行ってきました。不成立で終わり今は婚姻費用を貰いローンの支払いもしてもらっています。来年に向け子供が県外の大学を目指しており、大学費用と下宿代は支払ってくれると思います。
【質問1】
私自身も来年から資格を取得するため学校に2年間通います。
仕事と学校の両立をしますが、私は家を追い出されたりしますか?
【質問2】
私は子供と住んでいない場合、婚姻費用は貰えないですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 同じような相談で申し訳ないのですが、このような例だと平均的な離婚成立年数ありますか?
⇒ 案件は、それぞれ細かい事情が全く異なるので、平均というものはありません。
有責配偶者からの離婚請求の場合、「別居期間は早くて5年、遅くて10年(ただし、10年経っても、未成年の子がいて、妻側の経済事情がかなり困窮していて、夫婦の同居期間が20年以上存在した夫婦の場合は、10年を超える可能性もあり)」という一定の基準はあるかと思います。
しかし、5年から10年(レアケースとして超10年あり)の間、何時になるのかは、本当にケースバイケースです。
7年半が平均値ということではないのです。
なお、貴殿の案件は、5年~8年位なのではないかという感触は持っていますが、ネット相談のレベルで、細かい事情を全部把握しているわけではないので、軽率にも断定的なことは申し上げられません。
ご理解をお願い申し上げます。 -
不倫
【相談の背景】
不貞行為はないが恋愛関係にあったことが相手の旦那に見つかった。会わない、連絡しない事を条件に示談し、示談金を支払うことになった。
【質問1】
もし連絡や会ってしまった場合、示談は無しになり、最初からやり直すのでしょうか?追加の示談金が発生するのか、またいくらくらいになるのか参考に教えていただきたい。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
もし連絡や会ってしまった場合、示談は無しになり、最初からやり直すのでしょうか?追加の示談金が発生するのか、またいくらくらいになるのか参考に教えていただきたい。
【回答1】
いいえ、既に締結した示談書の効力には何ら影響しません。
最初からやり直すということにはなりません。
また、「追加の示談金」と記載されていますが、「示談」とは「お互いの合意」があって成立するものですから、相手の思うがままに貴殿に対する請求権が発生するものではありません。
当初に締結した示談書に、「連絡したり会ったりした場合は違約金として〇〇万円を支払う。」というような約束事が書かれてある場合は、原則として、その書かれてある金額を支払わなければならなくなります。
ただし、その金額が多額ですと、公序良俗違反として無効となり、支払わなくてもよくなるとか、支払うにしてもごく僅かの金額になる場合があります。
また、示談書の違約金条項がなければ、違約金の支払い義務は発生しません。
なお、「連絡したり会ったりしてしまった」ことにより、相手が精神的苦痛を蒙った場合は、慰謝料の支払い義務が発生する余地はなくもないとはいえますが、不貞行為をしたわけではないので、仮に慰謝料が発生したとしてもごくわずかの金額(5万円未満?)かと思われます。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
養育費や婚姻費用算定に必要な条件について、お聞きいたします。
【質問1】
算定根拠は、互いの年収と子の年齢「のみ」ですか?それ以外の細かい状況は関係ありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー補足致します。
算定表は、一見すると、双方の「総収入」で作られているように思いがちですが、算定表作成過程においては、双方の「基礎収入(総収入から必要経費を控除した生活費に充当できる金額)」をベースにしており、これを表にしたものが算定表なのです。
そして、「実際」の保険料とか住居費が幾らであろうと、裁判所は、当事者の「総収入」から「統計に基づいた収入階級に応じた保険料や収入に応じた住居費等を控除した額」を「基礎収入」としているのです。
そして、「総収入」から「収入に応じた基礎収入割合(下記参照。高額所得者の方が職業費等はどうしてもかかるので、基礎収入割合は低くなります。)」を乗じた額を「基礎収入」として算出し、これを表にまとめたものが「算定表」なのです。
給与所得者の総収入 基礎収入割合
〜2000万円 ➡ 38%
〜1475万円 ➡ 39%
〜1325万円 ➡ 40%
〜725万円 ➡ 41%
〜525万円 ➡ 42%
〜275万円 ➡ 43%
〜175万円 ➡ 44%
〜125万円 ➡ 46%
〜100万円 ➡ 50%
0〜75万円 ➡ 54%
例えば、額面700万円の方の基礎収入は700万円×0.42=294万円となるわけです。
以上、回答を補足致します。 -
別居
【相談の背景】
結婚後、義実家にて相手と相手の両親と同居したのですが、義理の両親と反りが合わず、精神的に耐え難く、でも主人のことは好きなので、私がアパートを借りて別居することになりました。
別居の際、誓約書を作り、不仲による離婚を目的とした別居ではなく、夫婦仲を健全に保つための別居である旨記載し、押印しました。
まだ、別居生活が始まって間もないですが、
【質問1】
誓約書を作成し、別居後、別居が原因で不仲になって、やっぱり離婚したいと思った場合、
誓約書の内容と違うとなると、夫と妻双方にどんな責任が課されたり、不利になったりしますか?
【質問2】
結論、離婚は可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
> 結婚後、義実家にて相手と相手の両親と同居したのですが、義理の両親と反りが合わず、精神的に耐え難く、でも主人のことは好きなので、私がアパートを借りて別居することになりました。
⇒ さぞやお辛かったことと存じます。貴殿のような奥様方は結構おられるようです。
> 別居の際、誓約書を作り、不仲による離婚を目的とした別居ではなく、夫婦仲を健全に保つための別居である旨記載し、押印しました。
⇒ 別居時におけるお気持ちを前提にすれば、良いご判断だったと思います。
【質問1についての回答】
(1)法的な責任が発生するということはありませんし、お互いがスムースに離婚に合意すれば、どちらかが不利になるということもありません。
(2)問題が起きるのは、どちらか一方が離婚したいと思い、片方は離婚したくないと思っている場合です。この場合、離婚を欲する方は、離婚を欲しない方に対し、何とか離婚に応じて貰おうと、財産分与の点で大幅な譲歩をするとか、解決金を出すとか、そういった必要性に迫られることがあるということです。もちろん、お金の面でそれほどの譲歩はできないので、やはり離婚はしないでおこうという選択をされる方もいます。
【質問2についての回答】
(1)一方が離婚を欲していても、他方が離婚を頑なに拒絶していれば、後述するような場合を除き、離婚はできません。
(2)離婚を拒絶している方が、DVをしたとか不貞行為をしたというような有責配偶者になる場合は離婚はできますし、別居期間中に離婚をしたくなった方が相手に離婚の申し入れをし、その後3年から5年が経過すれば、裁判所に夫婦関係が破綻したと評価して貰える可能性が高くなってきて、破綻の認定を得られれば離婚できます。
上記の様な場合は、離婚を欲している方が離婚調停の申立をしていくことになり、調停が成立すれば離婚はできますし、調停が不成立になっても離婚訴訟をすれば相手が有責配偶者の場合は100%、別居期間の長期化による場合は100%とは言えないものの高い確率で勝訴できるので、離婚が可能になります。
仮に今後離婚したくなったときは、お住まいのお近くの弁護士へのご相談をお勧め申し上げます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
養育費や婚姻費用の算定についてご質問です。残業代やボーナスは(概ねこれくらい、というのはありますが) 変動があります。
【質問1】
その場合、婚姻費用や養育費の算定に必要な年収額はいくらとみなされるのですか?また、自身の預貯金額は関係ありますか?
【質問2】
相手がその親(私から見た義両親)と同居している場合は、年収はその世帯全体の年収ですか?それとも本人のみの年収ですか?
また、相手側も預貯金額は関係ありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
その場合、婚姻費用や養育費の算定に必要な年収額はいくらとみなされるのですか?また、自身の預貯金額は関係ありますか?
【回答1】
(1)残業代やボーナス代次第で「年度」によって収入の幅が大きく変わる(10%以上の増減がある)というような場合であれば、過去3年分の平均で収入を認定するということもあり得ます。
(2)ごく僅かの増減の場合は、最も直近の年収が収入額と認定されます。
(3)また、過去3年で徐々に下がっている、あるいは徐々に上がっているということですと、最も直近の年収が収入額と認定されます。
(4)貴殿の方で、過去3年間の年収の増減を見て、過去3年分の源泉を提出して、過去3年間の平均値を主張した方が良いのか、それとも、直近の収入(源泉)だけを明らかにした方が良いのか、貴殿にとってどちらが有利な主張になるのか(より少額の収入を認定して貰える可能性の高い方はどちらなのか)を検討なさって下さい。
(5)貴殿の預貯金額は婚姻費用や養育費の算定には考慮されることはありません(預貯金額は財産分与の問題となります。)。
【質問2】相手がその親(私から見た義両親)と同居している場合は、年収はその世帯全体の年収ですか?それとも本人のみの年収ですか?
また、相手側も預貯金額は関係ありますか?
【回答2】
(1)本人のみの年収が基礎となります。
(2)残念ながら、義両親の収入は無関係です。
(3)相手方の預貯金額は婚姻費用や養育費の算定には考慮されることはありません(預貯金額は財産分与の問題となります。)。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
協議離婚が成立し、今月末から元妻の指定する口座に養育費を振り込む事になっています。公正証書ではなく離婚合意書での取り決め(相手方の署名欄には相手弁護士の記名押印あり)です。
しかしいまだに元妻や相手弁護士から振込口座を指定する連絡がありません。
仮にこのまま相手から振込口座の連絡が無いまま来月になった場合、私に何か不利益は起こるのでしょうか?
(例えば振込口座を私に教えないまま、養育費を払ってくれない等と裁判所に主張して強制力のある判決等を得ようとしているとか)
取り決めた事なのでもちろん支払う気はあるのですが、相手方は弁護士も含め動きが鈍く、離婚協議中もこちらから連絡しないと動かずに、連絡したらしたでさらに要求を吊り上げてきて面会交流にも障壁を設けてくるようなタイプなので、わざわざこちらから振込先を聞いてやるのも癪だと思い質問させて頂きました。
ご回答頂けますと幸いです。
【質問1】
このまま連絡が無い場合、わざわざこちらから相手に聞かないと私にとって不利な状況になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 相手方は弁護士も含め動きが鈍く、離婚協議中もこちらから連絡しないと動かずに、連絡したらしたでさらに要求を吊り上げてきて面会交流にも障壁を設けてくるようなタイプなので、
> 相手方弁護士に連絡したところ、離婚成立で委任契約終了だから後は当人同士でやり取りして下さいとの事で拍子抜けしてしまいました。しばらく静観して相手からの連絡を待とうかと思います。
➡ そうであるなら、そうだと早く連絡して来てほしいものですよね・・・
そういう割り切った中途半端な弁護士が相手につくと、大変ですよね・・・
心中お察し申し上げます。
しばらく静観もいいですが、一応、25日が過ぎても連絡が来ないようなら、貴殿の方から相手に対し「早く振込口座を指定して欲しい」と連絡した方が良いと思います。
末日が過ぎて、相手から、何で支払ってこないのだ、現金書留だっていいじゃないかと、訳の分からないことを言われないためにも、相手から何の連絡もなかったときは、25日を過ぎた時点で、貴殿の方から誠意をもったアクションを起こしておいた方が良いと思います。 -
不倫
【相談の背景】
妻の不倫相手へ示談交渉を行うつもりです。
示談内容に、
・今度メール、LINE、SNSを含むあらゆる手段での接触禁止。
・違反した場合違約金を支払うこととする。
・示談書の内容は公正証書でも作成する。
このような条件をつけようと思います。
【質問1】
接触禁止の違約金ですが、
・一度の接触につき違約金200万円を支払うこととする。
これに不倫相手が同意した場合、公正証書を作成して違反時に接触回数×200万円の請求は問題ないでしょうか。
【質問2】
常識的にあり得ない要求なので不倫相手が同意すればラッキーくらいの感覚です。
万が一同意した場合にきちんと請求できるかご教示いただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 実現の可能性が高いものとして、
・今後接触したら違約金200万円。
・今後接触したら一回の接触につき50万円。
どちらが落とし所としてよろしいでしょうか。
「接触禁止の条項に違反したときは200万円」というのは示談交渉としてはよくあるパターンかと思いますが、「1回でも200万円」となると、公序良俗違反と評価されてしまう可能性は高くなってしまうでしょう。
また、「1回につき」という合意の仕方は、貴殿の立証も困難かと思います。
もしかしたら、3回目の接触の可能性もあるが、1回目2回目が不確かというような場合は、接触禁止の立証が出来た時点で50万円しか取れません。
また、相手に、何回目かにバレても50万円支払えばいいだろうとの魂胆を企てることを可能にしてしまうおそれもあります。
例えばですが、「接触禁止の条項に1回でも違反したときは100万円+接触禁止の条項違反が複数回に及んだ場合は、違約金100万円に追加して、慰謝料として、その回数及び接触内容等に応じた相当額を支払う。」という内容もありえるでしょう。
「100万円+相当額」との一歩譲歩した内容にすれば「公序良俗違反」の主張を排斥できる可能性が高まります。
また、回数だけでなく、接触内容によって額が変わってくるという幅を持たせれば、その内容が性行為や性行為類似の親密な接触の場合は追加慰謝料の額が高額になるということを相手に知らしめておくという効果も期待できるように思います。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
妻が不倫をしたのでまずは示談交渉からと考えています。(まだ弁護士を入れない段階です。)
不倫相手は子持ち、持ち家ありです。
示談金500万円で不倫相手と示談交渉しようと考えております。
【質問1】
不倫相手が示談に応じた場合に妻にも示談交渉を行えるのでしょうか。
それとも不倫の相場を超えた示談金を不倫相手からもらってるので不可能でしょか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
不倫相手が示談に応じた場合に妻にも示談交渉を行えるのでしょうか。
それとも不倫の相場を超えた示談金を不倫相手からもらってるので不可能でしょか。
【回答1】
妻の不貞相手に対する慰謝料が「判決」での解決となると「貴殿が不貞行為によって被った精神的苦痛」の額が公権的に示されるので、「妻からのプラスαの額」は多くは期待できなくなりますが、それでも、「配偶者である妻の裏切りによって被った貴殿の精神的苦痛」というものは、不貞相手に対するものを超える精神的苦痛があるわけで、妻から、全く貰えなくなるということはないと言えるでしょう。
また、妻の不貞相手に対する慰謝料が、示談交渉で決まった場合は、別に、それが「不倫の相場」だからとして合意したわけではなく、単純に、お互いが金額を合意しただけの話ですから、それとは別に、妻に対し慰謝料請求ができます。
ただし、妻としては、不倫相手からこれだけ貰っているからもう十分でしょう、と主張してくることでしょう。
これに対しては、「妻の裏切りに加担したにすぎない相手」と「裏切った本人(妻)」とは」訳が違う、責任は重く重大だと主張すべきでしょう。
また、仮に、離婚となれば、さらに増額を望めます。
「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は全く性質を異にします。
不貞慰謝料は、不貞行為それ自体によって被った精神的損害を慰謝するに過ぎません。
これに対し、「離婚慰謝料」は、相手の不貞行為により夫婦関係が破綻し、配偶者の地位を喪失せざるを得ず、これまでの人生を台無しにされたことによる精神的苦痛を慰謝するものであるから、不貞慰謝料、いわゆる離婚原因慰謝料のほか、離婚自体慰謝料(ケースバイケースですが、100万円~200万円位は請求して良いでしょう)が加算されて然るべきだからです。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
この度単身赴任が決まり、その間も夫婦仲を維持するため、下記の内容を盛り込んだ誓約書を作成しました。
・不仲による離婚を前提としたものではなく、あくまで単身赴任であること
・まめに連絡をとり、適切な頻度でお互いの家を行き来し、夫婦の義務を果たし、同居していた時となんら変わらない夫婦生活を営むこと
このような誓約書を交わしたとして、
【質問1】
妻側がこちら側の家に来ないことが続いた場合、妻が有責配偶者になりますか?(悪意のいき?)
【質問2】
妻側が連絡を返さないことが続いた場合、妻が有責配偶者になりますか?
【質問3】
妻側の家から締め出されたりしたら、妻が有責配偶者になりますか?(悪意のいき?)
【質問4】
妻側が有責配偶者になった場合、離婚が成立してしまうのですか?それとも慰謝料が請求できるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
妻側がこちら側の家に来ないことが続いた場合、妻が有責配偶者になりますか?(悪意のいき?)
【回答1】
「来ないことが続く」という理由だけでは有責性の認定は困難ですが、大きな喧嘩をしたわけでもなく、貴殿が「来てほしい」と何度も連絡しているにもかかわらず、理由を述べずあるいは嘘を付いて全く来ないことが続いたり、貴殿が帰宅した際にはわざを実家に帰るなどの行為を繰り返すようであれば、誓約書もあることですから、夫婦の同居協力扶助義務「違反」を認めてくれる可能性はあり、それが理由で夫婦関係が破綻したという因果関係を立証できれば、妻の有責性の認定がなされる可能性は出てきます。
【質問2】
妻側が連絡を返さないことが続いた場合、妻が有責配偶者になりますか?
【回答2】
連絡を返さないことがどれだけ続くのかにもよりますし、何故そうなったのかという切欠や経緯にもよります。また、妻の行為(不作為)により婚姻関係が破綻したという因果関係も必要になります。
【質問3】
妻側の家から締め出されたりしたら、妻が有責配偶者になりますか?(悪意のいき?)
【回答3】
締め出される理由やそのときの妻の態度が言辞によって結論は変わってくるでしょう。
一方的に何の理由も無く締め出す(そのようなことは通常は想定されませんが)という場合は、夫婦の同居協力扶助義務違反でしょう。あとは、締め出されたことが切欠で夫婦関係が破綻したという流れがあるかどうかです。妻の行為より前に夫婦関係が破綻しているというような場合は、妻を有責と認めることは困難です。
【質問4】
妻側が有責配偶者になった場合、離婚が成立してしまうのですか?それとも慰謝料が請求できるのですか?
【回答4】
有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められません。
ケースバイケースですが、少なくとも別居期間として7年は必要でしょう。
貴殿の方から慰謝料請求は可能ですが、離婚の継続を望んでいる場合は、普通は、慰謝料請求はしません。
慰謝料請求をするということ自体が、円満修復を望んでいる態度とは真っ向から反してしまうからです。
慰謝料請求をしたいという場合は、どうしても、離婚を前提とした方がスッキリスムースにその権利行使をできることは確かです。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
財産分与
【相談の背景】
私の固有財産(結婚後、親から相続した分)のお金と、夫婦の共有財産(結婚後に私の給与から積み立てた分)のお金を、同一の証券会社・口座で投資信託として運用する場合、
例えば、
A証券で保有している投資信託のうち、
○月○日に○口分(もしくは金額)購入したものについては、私名義の固有財産、○月○日に○口分(もしくは金額)購入したものについては、共有財産であることを相互に確認する
といったような主旨を記載した誓約書を作成するとします。
【質問1】
この場合、万が一離婚となった場合、共有財産、固有財産をきっちり判別して分けることの法的な助けになりますか?
【質問2】
また、法的効力としてはどの程度有効ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
この場合、万が一離婚となった場合、共有財産、固有財産をきっちり判別して分けることの法的な助けになりますか?
【回答1】
はい。
なお、文章表現としては、
「甲と乙は、万が一離婚した場合に備え、本合意書を作成する。
A証券で保有している投資信託のうち〇月〇日に口分(もしくは〇〇円)購入したものについては、甲の特有財産とし、離婚時における財産分与の対象にしないこと、うち〇月〇日に〇口分(もしくは〇〇円)購入したものについては、夫婦共有財産とし、離婚時における財産分与の対象とすることを確定的に合意する。」
の方がベターかと思います。
【質問2】
また、法的効力としてはどの程度有効ですか?
【回答2】
法的に財産分与の対象になるのかどうかという点より、仮に財産分与の対象となったとしても、此れ此れは財産分与の対象から外す(どちらかの特有財産とする)という確定的な合意をしておくことが大事だと思います。
そうしておけば、法的に有効な文書になるものと思料致します。
その意味でも、回答1に記載したように、「相互に確認する」という表現よりは「確定的に合意する」という表現の方が良いと考えるものであります。
なお、できれば、本当に離婚が現実化した場合、改めて離婚合意書を作成し、上記と同じようなことを確認し合っておけばより安心かと思います。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
結婚してからずっと夫が家のお金、通帳を管理しています。通帳のお金の引き出しなどは今まで私は一切させてもらったことはなく、いつも夫が相談なしに自由に引き出しています。
【質問1】
この場合、夫いつもお金を引き出している通帳から私が足りない分の生活費を引き出したら罪に問われることはありますか?
【質問2】
もし離婚に発展した時にそのことが私自身に不利にはたらくことはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
この場合、夫いつもお金を引き出している通帳から私が足りない分の生活費を引き出したら罪に問われることはありますか?
【回答1】
いいえ、夫婦なのですから、夫名義の口座であろうと、夫婦共同生活に必要なお金を引き出しても、何ら罪に問われることはありません。
【質問2】
もし離婚に発展した時にそのことが私自身に不利にはたらくことはありますか?
【回答2】
引出額が多額に昇るというような場合は、夫から「浪費だ」との主張がなされることはあるでしょう。
ですので、引出額が何に使ったのかについて、しっかり説明ができるようにしておいた方がベターでしょう。
とはいえ、浪費との主張は、なかなか通るものではありません。
幾ら以上が浪費と言えるのかは、それぞれの夫婦で異なります。
例えば100万円を超える使途不明金が出てきてしまうというような場合は、まずい(きちんと説明が必要)ですが、そうでなければ、あまり神経質になる必要は無い(日々の食材費や日用品購入費の細かいレシートまで全部とっておく必要までは無い)でしょう。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
妻の不倫調査で不倫相手の職業が判明。今後の私の行動が不法行為になるかご教示をお願いしたいです。
【質問1】
不倫相手は営業職のようです。勤務時間に不倫をしている可能性があり、相手会社へ就業規則に違反しているのではないかと報告することは不倫相手への名誉毀損になるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー相手へ制裁を加えたい、社会的ダメージを与えたいという貴殿の“人間としての気持ち”は、私も“一人の人間”としてよく分かります。
しかし、ここは、堪えてください。
名誉毀損に該る可能性は相当あると思いますし、民事上の損害賠償請求をされるだけでなく刑事告訴をされるリスクさえあります。
「被害者」である貴殿が「加害者」になってしまうような行動はどうか慎んで下さい。
相手への攻撃は、「不貞慰謝料請求」という、”王道”で行くべきです。
ご健闘をお祈り申し上げます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻が不倫をし、勝手に別居をはじめ離婚をしたいと言われています。
子供が3人おり14,11,8歳で私が3人とも養育しています。
収入は私が昨年2600万円、ただし今回の不倫でメンタルを崩し休職予定
妻が昨年450万円、今年独立したため今年は赤字
資産が不動産や、有価証券等あり
普通に離婚をすると慰謝料をとったとしても財産分与で妻の不倫得みたいな形になってしまう状況です。
親権は私が取る前提になっており
離婚に向けた戦略として
基本的に離婚の拒否をしつつ、財産分与の放棄(一定金額の分与は検討しますが2分の1はしない)を認めるのであれば慰謝料放棄して離婚を許容しようかと考えています。
【質問1】
この戦略の是非やその他離婚戦略に向けたアドバイス等あれば教えていただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
戦略としては、「有責配偶者(妻)からの離婚請求」に対しては、離婚拒否の姿勢を貫くことが最も肝要です。
貴殿の方から、安易に条件闘争に持ち込むのは、「貴殿も離婚の意思が明白」であること相手に悟らせてしまうものであり、これは、相手にとっては好都合です。
相手がしびれを切らし、「もう財産分与はこれくらいでいいから、慰謝料もこれだけ支払うから、お願いだから離婚して」という流れに持ち込むのがベストです。
有責配偶者からの離婚請求は、これを受けた配偶者が離婚拒否を姿勢を貫いていれば、少なくとも7年間の別居期間がないと、よほどの事情がない限り認められません。
妻が財産分与で大幅な譲歩をするとか、通常よりも多額の慰謝料の支払をするというような場合は、別居後短期間でも認められてしまう可能性が出てくるので、妻としては、早期に、離婚を実現するには、財産分与や慰謝料で貴殿が得をするような解決案を提案して来ざるを得ない訳です。
婚費の請求はしていくべきでしょう。
婚費をしっかり支払っているという事情は、離婚については妻側の有利な事情とはなりますが、それだけで離婚請求が簡単に認められてしまうわけではありません。
とにかく、貴殿としては、ご自身から安易に条件闘争に持ち込むことなく、離婚拒否を姿勢を貫き通し(お子さん方には失礼な言い方とはなりますが、「子供のためには離婚という形はとりなくない。子供たちが全員成人して、独立した社会人として生きていくことができるまでは、離婚は是が非でも回避したい」という主張の仕方で宜しいかと思います。)、妻がしびれを切らすのを待つべきかと思います。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
2年前に元妻の不貞行為により、離婚後に相手側に裁判を起こしました。
調停は1年間かかりましたが最終和解となり事実上勝訴となりました。
元妻とは不倫発覚後すぐに協議離婚し慰謝料も承諾しました。
個人事業であり調停中に慰謝料を回収したく元妻の仕事を手伝いをしました。
現在、元妻の不倫相手より、裁判中に元妻と会う行為は違法なので訴訟を起こすと周りに述べてるみたいで…
「元妻とは会わない」などの確認書などは交わしていません。
これは違法になるでしょうか?
【質問1】
裁判中に元妻と会う行為が違法なのか知りたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【問】
現在、元妻の不倫相手より、裁判中に元妻と会う行為は違法なので訴訟を起こすと周りに述べてるみたいで…「元妻とは会わない」などの確認書などは交わしていません。これは違法になるでしょうか?
【答】
いいえ、全く違法ではありません。
何の法律の如何なる条項に反しているというのか、相手の言い分は理解不能です。
何某かの合意文書があり、その中に、「裁判中には元妻とは会わないことを約束」していて、その「約束を破った場合は違約金として〇〇万円を支払う。」ということが記載されているのであれば、違約金は支払わざるを得ませんが、そのような特段の事情、特別の理由がない以上は、貴殿が相手に対し、何らかの支払をしなければならない理由は全く見出せません。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
妻が不倫を行い、不倫相手への制裁を考えております。
弁護士を入れない直接の示談で相手がこちらの要求を飲めばそこで終了。飲まなければ弁護士を入れて訴訟を考えております。
金額の損得より相手を追い詰められればいいという考えです。
【質問1】
示談書の内容ですが、・示談金500万円、・今後あらゆる手段を含め一切の接触禁止、・接触禁止に違反した場合違約金200万円、・違約金の請求は内容証明郵便で自宅と職場へ郵送、
【質問2】
違約金請求により発生した損害賠償を請求しない、求償権の放棄、妻とのLINE履歴を開示、本示談書の内容を公正証書でも作成、公正証書作成費は不倫相手もち、
この内容で示談書を作成しようと考えています。
【質問3】
示談に応じればラッキーくらいの感覚ですがこのようなやり方はいかがでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
(1)示談書の「内容」については宜しいかと思います。
ただし、表現面で法的なアドバイスを受ける必要性はあるように思いますが。
(2)「示談に応じればラッキーくらいの感覚」とのことを認識されておられるので、断れてもショックはないでしょう(かなり高い確率で示談は成立しないとは思料しますが・・・)。
(3)また、金額面もさることながら、違約金の請求は自宅のほかに「職場にも発送」という点も相手は拒絶してくるでしょう。「自宅」へ郵送するだけで十分なのに、何故、わざわざ「職場」にまで郵送するのか、上司から何なんだこの内容証明郵便はと言われることだってあるとして、この点は、応じない可能性が極めて高いですね。
(4)仮に、多少は「示談でまとめたいな」というお気持ちがあるのであれば、
「示談金300万円・今後あらゆる手段を含め一切の接触禁止・接触禁止に違反した場合違約金200万円・求償権の放棄・妻とのLINE履歴を開示・本示談書の内容を公正証書でも作成、公正証書作成費は不倫相手もち」というように、示談金を500万円ではなく300万円にし、違約金の請求方法については特に記載しないということもご検討いただければと思います。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
元夫(年収約480万円)、私(年収約165万円)との間で、公正証書により「養育費月4万円(20歳まで)、慰謝料月4万円(20歳まで)」と取り決めています。
ところが、今年に入り元夫が個人再生の手続きを開始し、慰謝料も減額対象になる予定です。私は総債務の過半数を占める債権者のため、不同意で手続きを止めることも可能です。
元夫は「手続き上は慰謝料が減額されるが、再生計画終了後(約3年後)も慰謝料分は支払うつもり」と口頭で言っていますが、信用できません。
【質問1】
今の段階で「再生計画終了後(例:2029年1月から)養育費を月6万円に増額する」といった内容の公正証書を作成することは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
慰謝料代わりということですね。
慰謝料代わりとなると、正確には「再生計画に基づく返済が完了した後」ということになりますが、遅滞でも起こされたら嫌なので「再生計画に基づく返済完了予定時」を「養育費の増額開始時期」とするということですね。
お子さんの成長に伴い養育費の額をUPするということはありますし、相手には、慰謝料が減額されてしまった分に代えて養育費をアップして貰うと言えば合意できるかもしれませんね。
合意ができれば、公正証書化は可能です。
また、養育費の増額時期は、再生計画に基づく返済完了「後」(遅滞無き限り)となるので、再生計画の履行可能性を阻害する訳でもなく、再生計画認可決定「前」に増やすわけでもないので、再生手続的にも問題はないでしょう。
「不同意」にしてしまうと、今度は「破産」に切り替えてくる可能性が高く、そうなると、貴殿としても、損害が増えてしまいますので、ここは慎重に検討すべきかと存じます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
妻に不倫された為不倫相手に対する今後の対応での相談です。
現在、探偵に依頼して証拠を確保している段階です。
証拠が揃い次第不倫相手に接触しようと考えております。
【質問1】
直接接触しあらかじめ作成した示談書の内容に合意すれば示談で終了。合意しなければ訴訟するつもりですが、訴訟手続前にこちらの要求を内容証明で送付した方がいいのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【問】
直接接触しあらかじめ作成した示談書の内容に合意すれば示談で終了。合意しなければ訴訟するつもりですが、訴訟手続前にこちらの要求を内容証明で送付した方がいいのでしょうか。示談に合意しない場合は弁護士に依頼するつもりです。弁護士から内容証明で送付→訴訟かいきなり訴訟かどちらがよろしいでしょうか。
【答】
(1)直接交渉で解決できなかった場合は、最後に一言、相手には「もう弁護士から強く言って貰わないと駄目なようですね」というようなことを伝えておき、まずは、弁護士から内容証明郵便を送るという流れが宜しいのではないかと思料致します。
そして、弁護士が内容証明郵便を送ります。
相手としても、弁護士が出てきたというプレッシャーを感じ、弁護士を入れた上での示談交渉の段階で合意に至る可能性もあるでしょう。
訴訟は最終手段ですね。
弁護士から内容証明郵便を送り、相手と交渉しても、なお合意に至らなかった場合は、訴訟提起しかありません。
早期解決や弁護士費用の削減の観点からすれば、できれば示談交渉段階で解決を図りたいところです。
(2)もちろん、弁護士を入れない段階での交渉の中で、相手の態度や回答内容が弁護士を入れての示談交渉でも纏まる公算は非常に低いというような感触を受けた場合は、いきなり訴訟とう選択もあります。
示談交渉をしている無断な時間が勿体ないからです。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
元夫より再婚と収入減少による養育費減額調停を申立られました。
余裕をない事を理由に2年ほど前に審判で決定した養育費の半分ほどしか毎月振込しかありません。審判で決定した金額を一度も振り込まれた事はありません。
【質問1】
周囲にはどうせ払う気などないのだから養育費は貰わずキッパリ縁切りした方がいいと言われてます。
強制施行を行うにしても弁護士に依頼となると結局はこちら側の金銭的にも精神的にも負担が大きくなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー先程の回答に補足致します。
養育費減額調停への対応について弁護士に依頼するかどうかでお悩みなのであれば、確かに、弁護士費用は強制執行だけの依頼に比べればかなり高額にならざるを得ません。
ですので、この点は、弁護士には依頼せずに、「裁判所の審判」に委ねてしまうという選択もあるでしょう。
「もう養育費は要らない」との意思表示は勿体なさ過ぎます。
「裁判所にお任せします。審判で決定して下さい」と仰るという方法をご検討ください。
その後の強制執行については、先に回答した通りです。
相手が養育費減額調停の申立てをしてきたということは、従前の未払分なども支払う意思は少しはあるように思いますので、あえて、貴殿の方から「きっぱり縁を切るので、未払分も含めて養育費はもう結構です」というようなことは仰らない方が宜しいかと存じます。
諸々、熟慮なさって下さい。
宜しくお願いします。 -
不倫
【相談の背景】
不貞の裁判についての質問です。
①夫の自白だけしか証拠がない場合、裁判で相手が否定した時は、こちらに立証義務がありますが、他になにも証拠がないとやはり勝てる確率は低いでしょうか。
夫に、日時や場所、時間など具体的なことは書面に書いてもらっています。
【質問1】
メールやLINEなど、消されていて証拠は自白のみです。相手が否定してきた場合、勝算はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー夫の自白書面と裁判における夫の証人尋問は不可欠です。
上記の2点の証拠で、裁判所が不貞の事実を認定してくれる可能性はそれなりにあるでしょう。
しかし、夫が自白して相手が否認する場合、裁判所は、何故、夫だけが認めているのかについての理由を探るでしょう。
夫の自白の信用性(例えば、夫は、貴殿に見捨てられたくない、貴殿からの慰謝料請求を回避したいという目的で、貴殿に有利な内容の書面や証言をしているのでないか等の疑問を払拭できるだけの信用性があるのか)がポイントとなるでしょう。
また、不貞相手の尋問も勝負どころでしょう。
不貞相手は、夫とどういう関係にあったのか、何故否認するのかについての追及に対し、理にかなった供述をしているのか、供述に矛盾があったり、不合理な供述になっていないか、その辺りを裁判所は見ていくでしょう。
今から、調査事務所を雇ったところで、夫と不貞相手がボロを出すことは期待できないでしょうから、費用倒れになる可能性は高いと思います。
裁判になる前に、相手から自白が取れない場合は、前述したような勝負に出るしかないものと思われます。
ご健闘をお祈り申し上げます。 -
不倫
【相談の背景】
不倫され相手と示談交渉から始めようと考えておりますが、示談書に記載できる限度があればお教えいただきたいです。
【質問1】
示談書に妻とのLINE履歴を開示する文言を記載してLINEのトーク履歴を私に送るようにしたいですが、私の要求を相手が飲めば問題ないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
示談書に妻とのLINE履歴を開示する文言を記載してLINEのトーク履歴を私に送るようにしたいですが、私の要求を相手が飲めば問題ないでしょうか。
【回答1】
妻のプライバシーに関わる点ですので、貴殿にとっても相手にとっても法的リスク(妻からのプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求等)が伴うことに留意されるべきかと存じます。
貴殿が記載されているのは、示談交渉の際に、相手に対し、妻とのLINE履歴の開示を求めたいということかと思料しますが、そもそも相手がこれに応じるのかという疑問もあります。
自分に不利な証拠資料を開示することは通常はあり得ないからです。
裁判になれば、文書提出命令が認められる可能性はありますが、LINE以外に不貞の事実が明らかになっている証拠があるのであれば、LINEに拘る必要性はあまりないように思われます。
相手が不貞したことについて争っていないのであれば、慰謝料の額、妻との接触禁止、妻との接触禁止条項に違反したときの違約金等を中心に折衝をして、上記の点についての折衝結果をしっかり示談書に盛り込んでいくという事の方が重要だと言えます。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
養育費
【相談の背景】
養育費調停進行中です。なかなか終了に至りません。一方で日が立つと、源泉徴収票または取得額証明書が毎年更新されていきます。
【質問1】
長引けば、時期が来るたびに、それらの証明書を提出しなければならないのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
長引けば、時期が来るたびに、それらの証明書を提出しなければならないのですか?
【回答1】
調停の段階で、裁判所が当事者双方に強く提出を求めるということは通常はありません。
しかし、当事者の一方が他方に対し「年が変わった。今は、一昨年の源泉徴収票や課税証明書を基に話し合っているが、昨年の源泉徴収票や課税証明書(ただし、課税証明書は毎月4月以降に発行されるので、1月~3月の場合は源泉徴収票)を基準にすべきなので、提出して欲しい」と要求すれば、裁判所もその他方当事者に提出を促します。
なぜなら、養育費の額は、これを決める時のお互いの年収を基に決定されるものなので、その年収は、「直近」の源泉徴収票や課税証明書に記載されている年収をもって「推定」すべきだからです。
もちろん、直近の源泉徴収票等は、一方だけが提出する、ということではなく、双方が提出し合っていくということです。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
不倫
【相談の背景】
妻の不貞で、訴訟を起こそうと思っております。探偵をつけ証拠もありますが相手はEDの診断書を持っている為否定されております。妻とは、私から離婚を切り出し別居中ですが、離婚と別居なしにしてと話しましたが、出て行ってしまいました。
探偵をつけた所、別居先とラブホテルでの証拠がでてきました。また、不貞相手はEDでそのような行為が出来ないと診断書をもっています。
【質問1】
不貞相手側に訴訟を起こそうとおもっていますがEDの診断書がありそのような行為が出来ないと認められてしまうのでしょうか?
【質問2】
訴状を送る時に全ての証拠を出さず尋問の際に弾劾証拠としてラブホテルの証拠を出した方がよろしいのでしょうか?
【質問3】
私から、離婚して欲しいと話し不貞相手の主張として会っていても夫婦関係は破綻していたと主張されたら敗訴になる確率が高いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
不貞相手側に訴訟を起こそうとおもっていますがEDの診断書がありそのような行為が出来ないと認められてしまうのでしょうか?
【回答1】
EDの診断書が問診のみで作成されているのか科学的な検査をしたのかによるでしょう。
問診のみや問診プラス触診程度の診断書であれば、その診断書の信用性はかなり低いと言えるでしょう。
その場合は、性行為があったと認定される可能性もあると思います。
また、仮に百歩譲って本当のEDであったとしても、ラブホテルに入ること自体で、性行為類似行為がなされていることは合理的に推認できるでしょう。
一緒に話したり飲食をする程度の関係なら、レストランや喫茶店で十分です。
妻が、仮に相手がEDと知った上でラブホテルに入ったのであれば、初めから性行為が目的ではなく、性行為類似行為が目的なわけで、性行為類似行為により性的快楽を求め、性的な関係を持つことに精神的な繋がりを求めていたというべきでしょう。
そのような妻の行為に、夫が精神的苦痛を被るのは当然と言えましょう。
【質問2】
訴状を送る時に全ての証拠を出さず尋問の際に弾劾証拠としてラブホテルの証拠を出した方がよろしいのでしょうか?
【回答2】
尋問の時までとっておくのは、弾劾証拠で、相手が尋問の際に嘘の供述、証言をしたときに、それが嘘だという証拠に用いる場合です。
貴殿の案件の場合は、不貞の主張をする際に、または、相手からの嘘の主張に反論する際に、どうしてもラブホテルに入っているという主張をせざるを得ないと思います。
そうであれば、その主張や反論の際に、証拠として提出すべきだと思います。
【質問3】
私から、離婚して欲しいと話し不貞相手の主張として会っていても夫婦関係は破綻していたと主張されたら敗訴になる確率が高いのでしょうか?
【回答3】
貴殿の方から離婚の申し入れをしているとなると、夫婦関係は破綻していると認定されてしまうリスクはあると言わざるを得ません。
修復が不可能なほどの関係であったから離婚の申出をしたのか、それとも、ちょっとした口論の中でついその場の感情で離婚と口走ってしまったのかでは、だいぶ事情が異なります。
離婚の申し入れをした際の夫婦関係の実態や離婚の申し入れに至った経緯などによって、裁判所の判断は分かれるように思います。
以上、ご参考まで。 -
養育費
【相談の背景】
養育費減額の調停をしています。
減額されることは決定していますが、減額幅に差があります。
調停日当日、調停委員会の評議が実施され、裁判所から金額の提案がされました。
その算定根拠を裁判所に伺うと、裁判所が行った計算ではなく、単に相手方が提案した額を私に伝えていたようです。なお、相手方の算定根拠もなく、次回期日に主張するよう裁判所から依頼されているようです。
【質問1】
調停委員会の評議において、裁判所は何も算定していないことは普通にあり得るのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
調停委員会の評議において、裁判所は何も算定していないことは普通にあり得るのでしょうか?
【回答1】
評議では、調停委員が従前に主張された双方の主張を整理し、かつ提出された資料と主張を照合するなどして、裁判官にこれを伝え、裁判官が計算していきます。
法律の専門家ではない調停委員独自の見解を裁判官無視で調停委員会案として提示することはあり得てはならないことです。
貴殿は、「裁判所から金額の提示があった」と記載されていますが、それは、評議に基づく調停委員会案というものではなく、「単に相手方が提案した額を貴殿に伝えていた」に過ぎないものであると考えられます。
おそらく、貴殿が記載されている「評議」とは、今後の進行をどうするかという点について、裁判官と調停委員が評議をしたのだと思います。
そして、その評議の結果、まず、相手方の案を貴殿に伝え、相手方には次回期日までにその算定根拠を出すように指示したのだと思います。
上記の様に考えるのが自然です。
貴殿としては、今後は、相手方が出してきた金額やその根拠を検討して、今度は逆に貴殿が貴殿案をその根拠として提示していくという流れになるかと存じます。
なお、仮に、万が一にも、調停委員会が相手方の案を鵜呑みにした案を提示してきたのであれば、次回期日には、相手方から算定根拠が示されるでしょうから、貴殿としては、裁判所に、何故、相手方の提示が根拠ある金額と言えるのかについての合理的な説明を求めるべきかと存じます。
とにかく、頑張っていただきたいと思います。
ご健闘をお祈り申し上げます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。 -
調停離婚
【相談の背景】
いつもお世話になっております。
こちらから申し立てた婚姻費用・離婚調停の第一回を終えました。
離婚したい原因としては、
・相手が数百万の借金を隠して結婚した
・ギャンブルや浪費による借金
・お金が回らず、私の私物を無断売却
・(一部、私の家族のもの)
・児童手当の使い込み
・債務整理の際、連絡先に私の番号を無断使用
など、信用ができなくなり、離婚を決意しました。
第一回を終え、
1️⃣私物の無断売却の内容確認
をした際、その時は金銭的に必死で、いつどこで何を売ったか何も覚えていないと言われ、
(調停ではこれ以上は深掘りできないと言われました。)
2️⃣家に置いてある私の荷物を返却して欲しい
に対しては、
「そちらの要望ばかりで気に食わないから住所も教えないし(仕事で引っ越した)送らない」と言われ、
3️⃣借金については、隠していたのは悪いが、迷惑はかけていない、悪いことをしていない、なんで一方的に離婚を告げてくるのかわからない
4️⃣出産里帰りで帰り、そちら(私)の都合なのに(相手の異動待ちであり、その後借金が発覚し別居)何故婚姻費用を払わないといけないのか
など。
次回調停で、相手方がこちらに対しての質問として3️⃣4️⃣、そして
現在働いてない理由(保育料や子が0歳である)、離婚した後は経済的にどう考えてるのか?などを質問します。と言われました。
【質問1】
1️⃣2️⃣ に関しては、諦めるしかないのでしょうか。
【質問2】
4️⃣に関して、どのような形であっても、支払い義務は生じますか?
毅然と対応して問題はないですか?
【質問3】
借金の内容については、一部ギャンブルとハイブランドの浪費、その借金の自転車操業で膨らんだ借金だといわれました。
婚姻費用の調停、養育費で、この借金を原因として減額、考慮されることはありますか?
【質問4】
お金の面では悪いと思っているが反省して返済計画をたてているし、離婚を申し出される意味がわからないと言われました。
上記の理由は離婚理由になり得ると思いますが、どのように伝えていくべきでしょうか。。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1についての回答】
1️⃣ですが、相手が「何も覚えていない」と言っている以上は、これ以上追及しても致し方ないでしょう。
それよりも、「何も覚えていない」こと自体が、如何にお金にだらしがなく、夫婦としての協力義務、扶助義務を果たそうという気持ちが全く無いことの表れと言って良いでしょう。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」認定に当たっての一つの要素になるかと存じます。
2️⃣については、今すぐには無理でも、裁判所からの説得や貴殿側からの何某かの譲歩等によって、最終的には解決できる可能性は相当あるかと思います。
焦らずに相手の様子を見ながら、交渉を続けていただければと思います。
また、相手の「貴殿の私物を返さない」という態度についても、相手が本当に婚姻生活の継続を望んでいるなら、今は貴殿の言うことを聞いて、貴殿の機嫌を取ろうとする筈であるにもかかわらず、そうではなく、逆に貴殿に対し反発する態度を取っていることは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」認定に当たっての一つの要素になるかと存じます。
【質問2についての回答】
はい、相手には婚姻費用分担義務は当然生じます。毅然と対応して全く問題はありません。
相手が屁理屈を言って拒否し続けるようであれば、調停を不成立にして審判手続に移行してもらい、裁判所に判断して貰えれば宜しいかと思います。
【質問3についての回答】
ギャンブルで借金があるから、婚姻費用や養育費が減額されるということはあり得ません。
借金があって婚姻費用や養育費が支払えないのであれば、破産して免責を得ればいいのです。
婚姻費用や養育費は「非免責債権」ですから、破産して免責を得ようと、支払義務は消滅しません。
【質問4についての回答】
ご記載の各事実を総合的に判断すれば、「婚姻生活を継続し難い重大な事由」があると評価される可能性は相当高いように思われます。
今、返済計画を立てているとしても、過去の行為が治癒される訳ではありません。
従前通り「相手が数百万の借金を隠して結婚した」「ギャンブルや浪費による借金」「お金が回らず、私の私物を無断売却(一部、私の家族のもの)」「児童手当の使い込み」という事実をしっかり主張し続けていくことが大切です。
貴殿が離婚できることを祈念しております。
ご健闘をお祈り申し上げます。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用調停わたしは、貰う側ですが、旦那側には弁護士がついてます。
わたしは、審判希望なので、弁護士つけてません。
別居中旦那が借りていたアパートに数ヶ月くらしていたので、光熱費や家賃を一部ひいて欲しいって旦那側は言ってきそうです。
わたしは、審判希望なのですが、わたしが弁護士をつけるかつけないかで変わってきますか?
【質問1】
婚姻費用貰う側ですが審判希望ですが、弁護士をつけたら審判内容は、変わりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答え致します。
【質問1】
婚姻費用貰う側ですが審判希望ですが、弁護士をつけたら審判内容は、変わりますか?
【回答1】
(1)いわゆる裁判所のHPにある「算定表」の「△万円~〇万円」の範囲内での解決がなされる場合、弁護士を付けることによって、裁判所が細かい事情をも加味してくれて「最大限の〇万円」と判断してくれる可能性はゼロとは言えないでしょう。
(2)また、通常の婚姻費用の枠を超えた特別な費用があるような場合(例えば、お子さんの習い事とか私学通学費用とか特別な医療費)は、弁護士を付けた方が具体的な主張ができて裁判所を説得できる可能性はあるでしょう。
(3)しかし、弁護士を付けることによって得られる利益が弁護士費用の負担よりも多額か、という観点からすると、ケースバイケースと言わざるを得ません。
(4)大きな争点がある場合や争点の結論次第では婚姻費用の額が大きく変わるというような場合は、弁護士を付ける価値はあると言えます。
(5)逆に、算定表へのあてはめで解決可能な事案であれば、弁護士を付ける必要はない(弁護士を付けて得られる利益より弁護士費用の負担の方が多額となってしまうからです)と言えるでしょう。
(6)貴殿の事案では、「別居中夫が賃料を支払ってた賃貸物件に貴殿が無償で暮らしていた」とのことですが、これは、婚姻費用から光熱費や家賃の一部を差し引かれてしまってもやむを得ないのではないかと思います。
つまり、弁護士を付けても、夫の言い分を完全に排斥できる可能性は低いと思います。
したがって、上記の点を争う目的「だけ」で、弁護士を付ける意味は乏しいと言えるでしょう。
裁判所の判断に委ねるほかないと思います。
以上、参考になさっていただければ有難く存じます。 -
借金
【相談の背景】
自己破産の申し立て直前ですが、個人再生手続きに切り替えようか迷っています。
弁護士への自己破産相談から今日までの間で、すでにクレジットカードへの偏波弁済が60万円近くになります。
いぜん弁護士ドットコムへの相談で、「個人再生手続きであれば、偏波弁済分もこの先の返済に上乗せできる」旨教えていただきました。
質問1
そうすると、借金400万円程度だった自分の場合、サラリーマンの私の残りの返済は40万円程度という事になる認識して正しいのでしょうか。
質問2
それであれば、今のまま自己破産手続きとなると、弁護士からは「管財事件となるだろう」と言われていますので、その分の費用20万円程度がかかる上、調査等の手間暇も掛かるという認識で正しいでしょうか。
質問3
逆に、個人再生手続きに移行してもらう場合に新たな費用が発生するのでしょうか。
質問4
個人再生手続きの場合、給与や経済状況の改善等で途中でまとめて返済することは可能でしょうか。
質問5
主観で結構ですので、可能な限り個人再生手続きにするべきなのか、それともデメリットは自己破産も個人再生もあまり変わらないのか、考えを教えていただきたいです。
質問6
そもそもそのように選べるものなのでしょうか。
なお、選べるのであれば個人的には、費用の差と手間暇のバランスが気になっています。
【質問1】
質問が多くお手数ですがよろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー補足いたします。
川添先生の
> 今回のような質問は、本来は依頼した弁護士へ聞くべきだと思います。特に偏頗弁済があるようですので、それに対する対処を含め、最も事案をよく知っている代理人弁護士の回答が、(ネットの回答よりも)正確かつ確実な回答とお考えください。
とのご投稿は正にそのとおりであります。
ただし、それは、依頼した弁護士が信頼できる方であることが前提となります。
しかし、費用面を考えれば、依頼した弁護士に依頼し続けることが貴殿の最善の策と言えるでしょう。
前に回答したとおり、貴殿は「お気の毒」だと思います。
とにかく、依頼した弁護士には、反省すべき点があればしっかりと反省してもらい、すべての問題が貴殿のせいで発生した訳ではなく、弁護士の不十分な説明、間違った説明が原因で生じた発生したこともあることを、貴殿の弁護士自らきちんと裁判所に説明し、貴殿を助けるべきだと思っております。
依頼した弁護士としっかり話し合っていただき、破産にせよ、個人再生にせよ、貴殿が法的手続により新たな人生の再出発ができることを心から祈念しております。 -
面会交流
【相談の背景】
面会交流調停において、裁判官が同席し、面会交流の取り決め(文面を読み上げ)がされました。
その後、相手方から交流月の変更(9月第三週土曜日→7月第三週土曜日)をラインにてお願いされたため、それにラインで了承しました。
【質問1】
あと2週間ほどで9月の第三週土曜日を迎えます。了承しなければ、その日に面会が実施できたのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 裁判官が同席して決定した面会交流条件を読み上げることを専門用語で何と言うのでしょうか?
別に専門用語という訳ではありませんが、「面会交流調停条項の確認のための読み合わせ」といったところかと思います。
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