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【養育費・潜在的稼働能力】潜在的稼働能力の争いで養育費の大幅減額を勝ち取る!

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況  現在無収入の還暦を越えた男性の方から、前の調停で決まっている養育費を大幅に減額したいとのご相談でした。

解決への流れ  無収入であるからと言って、それだけでは養育費をゼロにすることはできません。
 家庭裁判所は、婚姻費用や養育費の金額を判断するに当たっては、潜在的稼働能力の有無や程度、また、収入以外の要素、その中でも特に、双方の資産の比較を判断要素に加えます。
 私は、その男性の方には潜在的稼働能力は欠如していることを諸々の事実や客観的資料によって詳細に主張立証しました。また、資産に関しては、相手の女性に対し、客観的資料から相手の女性にはこれだけの資産がある筈だ、もしそうではないというのであれば、それを立証せよと追及する一方で、相手が資産をすべて開示するなら、当方もこれと同時に資産をすべて開示するという姿勢で調停に臨みました。
 すると、相手の女性は、よほど資産があったのでしょう。
 資産を開示したくないという意思を優先させ、当方の要求をほぼ100%受け容れるに至ったのです。
 こうして、この男性の方は、養育費はほぼ0円という調停を勝ち取ったのです。

鈴木 克巳 弁護士 鈴木 克巳 弁護士からのコメント  家庭裁判所は『公平の観点』を重要視します。
 だから私は、常に『これこそ公平』という主張をすることを意識しています。
 自分に都合のいいことだけを主張しても、家庭裁判所は相手にしてくれません。否、むしろ、どんどん不利になっていくだけです。
 私は、強引な手法はとりません。
 一方で、強引な身勝手な主張をする相手に対しては徹底的に攻撃します。
 家庭裁判所は『公平感』や『譲歩の姿勢』を示す当事者の味方になってくれます。
 その結果として、双方の主張の真ん中よりもこちらに『有利』な内容で決着を図れることも結構あるのです。
 
 このようなタイプの弁護士にちょっと相談してみようかとお思いになっていただきましたら、是非お声をお掛け下さい。
 貴方のために精一杯尽力致します。


 

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