相談者の方は不安で当然です。20年の弁護士経験をもとに、丁寧に寄り添って解決を目指します。
主な注力分野
不動産トラブル、離婚、相続、成年後見、交通事故など、どの分野でも多数の事案を担当してきました。
◆ 不動産分野
マンション管理士の資格を有しているだけでなく、東京都マンション管理士会新宿支部に所属して実際に活動し、管理組合の顧問も複数手がけています。
管理組合の役員さんは、マンション運営の経験がなく、不安を抱えています。半面、たくさんの住民の方が一つの建物で生活しているため、騒音や漏水などのトラブルが絶えず発生します。理事会や管理会社にハラスメントに当たりかねない過剰な要求をするクレーマーも少なくありません。こうしたマンション内のトラブルに積極的に取り組んでいます。
もちろん、マンション問題に限らず、貸主の代理人として賃料を払わない借主に対する建物からの退去請求を行った経験、逆に借主の代理人として立退料の請求を行った経験(2億円を超える立退料を受領する和解を成立させたこともあります)、欠陥住宅を建てた工事業者への損害賠償請求など、不動産事案での多数の経験があります。
◆ 離婚・相続分野
離婚や相続についても多数の経験があります。これらの問題は心情への配慮が特に必要であり、お気持ちに寄り添って解決するよう努めています。
◆ 交通事故
交通事故では、簡明な物損事故から、高次脳機能障害など難易度の高い後遺障害案件まで、多数の案件を扱っています。
ホームページ
詳細はホームページのブログなどでも紹介しておりますので、ぜひ、ご覧ください。
https://kuwata-lawoffice.net/
桑田 英隆 弁護士の取り扱う分野
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【新宿御苑前駅4分】【マンション管理トラブルについて豊富な経験|マンション管理士の資格あり】【複数のマンション管理組合と顧問契約あり】【当日・休日・夜間相談可|オンライン相談可】迅速かつ、依頼者の利益を最大化する方策を検討し、尽力いたします。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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【新宿御苑前駅4分】【当日・休日・夜間相談可|オンライン相談可】ご相談者に寄り添い、しっかりと時間をとってご相談に耳を傾けます。男性側・女性側とも豊富な経験がありますので、安心してご相談ください。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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【新宿御苑前駅4分】【当日・休日・夜間相談可|オンライン相談可】【遺産分割協議、遺言、成年後見申立てに注力】丁寧に事情をお聞きし、最善の解決を目指しますので、安心してご相談ください。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
はじめまして、弁護士の桑田です。1974年生まれ、弁護士登録は2004年です。最近の趣味は、まず囲碁です。といっても有段者になれるかどうか。古参の愛好者が多い囲碁ではまだまだ序の口です。ですが、黒石と白石を交互に置くだけというシンプルなゲームに無限の小宇宙を感じられ、飽きることがありません。もっとも有効な一手を考えることは弁護士の業務とも共通し、私の視野を広げてくれます。同じように視野を広げる一助となる趣味が読書です。ミステリーの愛読者ですが、歴史小説やエッセイ、ノンフィクションなど様々なジャンルの書籍に目を通すことで多様な業務に生かせればと考えています。立派な中年体系なので恥ずかしいのですが、体を動かすことも好きです。なるべく週に一回はスポーツジムに通うよう心がけていますし、子供の少年野球でも、父コーチという名の見守り係として、日々、白球を追っています。おかげさまで夏の日焼けはなかなかのものです。囲碁仲間、少年野球のお父さんたちとの触れ合いを通じて「弁護士の常識」という狭い世界とはまた違った見方ができるようになったかな、と感じています。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 囲碁、読書
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- 好きな本
- ファクトフルネス
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- 好きな映画
- フォレストガンプ
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- 好きな休日の過ごし方
- 少年野球のコーチと称して球拾いと見守りをする
所属団体・役職
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2015年 8月東京都マンション管理士会新宿支部
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
学歴
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1992年 3月渋谷教育学園幕張高等学校卒業
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1997年 3月上智大学法学部卒業
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2002年 11月司法試験合格
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2004年 10月木村綜合法律事務所入所
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2008年 12月マンション管理士試験合格
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2009年 4月マンション管理士登録
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2010年 10月桑田・中谷法律事務所開設
主な案件
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マンション管理費用請求事件マンションの老朽化に伴い、管理費用に関連する事件の増加が見込まれます。2015年 7月
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立退料請求事件立退料については算定方法が困難であり、常にその対応が問題となります。2024年 6月
活動履歴
メディア掲載履歴
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朝日新聞朝日新聞の記者から取材を受け、リフォーム工事中の騒音問題について取り上げました。騒音はマンションで特に頻繁に問題となる類型で、リフォーム工事でも問題となることがあります。これらの対処方法について、説明しました。2022年 6月
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週刊エコノミストマンションの大規模修繕に関連するトラブルについて記事を掲載しました。大規模修繕は高額の費用を要するだけに悪質なコンサルタントなど業者側の問題も発生しますし、中には工事を妨害しようとするクレーマーが出てくることもあります。そういったトラブルへの対処法を説明しました。2023年 8月
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マンションリノベーション雑誌「Relife+」(リライフプラス)2020年から2024年にかけて連載を持たせていただきました。マンション全般にわたる様々なトラブル(漏水、騒音、クレーマー)について、私が担当した実例を参考に、どのように対処するのが最適であるか、説明しています。2020年 6月
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BSテレ東「マネーの学び」TV出演分譲マンションで支払う管理費、修繕積立金などお金にまつわるトラブルについて、説明しました。管理費の保管、修繕積立金の値上げなど、問題の起こる場面を説明したものです。2023年 1月
講演・セミナー
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賃借人の用法義務違反による建物明渡し私は賃貸物件の大家の会で毎年、講演を行っていました。過去に賃料滞納について講演したことがあったため、2016年はそれ以外の用法義務違反(例えばゴミ屋敷になったとかペット禁止なのにペットを飼育していた等)を理由に賃貸借契約を解除して、賃借人から貸家の明渡しを求めることができる場合についてお話ししました。2016年 6月
著書・論文
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最新裁判書式体系2 民事訴訟最新の法体系を踏まえて作成された書式集であり、多数の書式例が記載されています。特に実践的な記載がなされ、備考欄には実務で必要な事項を網羅した詳細な脚注を記載しています。2023年 7月
桑田 英隆 弁護士の法律相談一覧
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去年貸した20万円を返してほしいです。もう既に裁判は終わり財産の差し押さえをするのみです。
相手の連絡先、住所は分かるのですが差し押さえをする費用が気になります。
相手はあまりお金をもっていないような人で差し押さえ費用より回収分が少なくなったらこのまま差し押さえはしないほうが賢明なのかな?とも考えています…
これからの手続きやこうしたほうがいいなどのアドバイスがありましたら是非よろしくお願いします。
masaru666さん
すでに裁判が終わり勝訴判決を得ているのであれば,強制執行は可能です。
お考えになっているのは動産の差押でしょうか。動産の場合,どのような場合でも差し押さえることができる訳ではなく,生活必需品などは差押禁止です。
20万円の債務を返済できない借主が生活必需品以上の高価品を手元に置いている可能性は相当低く,空振りになることは十分考えられます。
動産執行の前に,借主が価値のある動産(高価な腕時計とか骨董品)を持っているかどうかの調査,あるいは空振りに終わることも覚悟しての差押申立せざるを得ません。
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当方バイク、先方車にて物損事故となりました、原因は交差点手間へにてバイクが車を抜く際に車のフロント角とバイクの後方が接触しました。相手は100:0で自分は悪くないので、全額支払をしろと言っています。私が拒否をすると裁判を起こすと言ってきています。バイクは無保険(任意保険は)です。裁判には何を用意していけばよいでしょうか?相手は弁護士がいますが、私にはいません。負けてしましますか。車の修理見積も提示してきていますが、妥当性がありません。例えば、バンパーに塗装がされているのも関わらず、見積もりの塗装費用が含まれているなどがあります。先方の弁護士からは自分で修理工場へ問合せて確認していいですよと言われています。本当にその言葉を信じて良いのでしょうか。私が直接、修理工場へ見積の内容について掛け合ってよいのでしょうか。
大きくはこの2点につきまして、ご回答を頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
リバーマウスさん
まず,裁判の件ですが,「弁護士がいるから勝つ」という訳ではありません。
あくまで,「どのような状況で事故が発生し,どのような損害が発生したのか」で結論が決まります。
「バイクが車を抜く際の接触」ということですが,その際のスピードや車の抜き方,車の走行位置など様々な状況によって過失相殺の割合が変わります。裁判では,相手方にも過失があることを説明することが必要になります。事故現場の写真や事故後のバイクの写真などの中で,自分に有利と思われるものを証拠として出すことになります。警察が入っている場合には物件事故報告書が作られている可能性もあります。
また,修理見積もりについて,相手方の代理人弁護士が良いというのであれば,工場に修理内容を確認することは問題ないと思います。ただし,相手方の依頼した工場ですから,見積額が妥当であることを説明されるだけ,という可能性が高いと思います。見積額の妥当性を争うのであれば,ご自身の方で別の(低額での)見積書を作成してもらい,高額請求であることを反論する必要があります。
大変な作業とは思いますが,適切に解決されることを祈念しています。
桑田 英隆 弁護士の解決事例一覧
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