相談者から高評価の新着法律相談一覧
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相続放棄
【相談の背景】
◆家族が国民健康保険の費用を払い過ぎていたため、還付となりましたが
本人亡くなってしまいました
【質問1】
家族が亡くなったので、高額医療費の差額を弟(私)が受け取ることになりました。受け取った場合、相続放棄はできなくなりますか??法定相続人は父ですが世話をしてないので、受け取りは私になりました。スレッドを見る
回答ベストアンサーお話を伺うかぎりでは、還付金が被相続人に帰属する相続財産であり、お父様が法定相続人となる場合、弟であるご相談者様が受領して保管すること自体から、直ちにご相談者様が相続放棄できなくなるとはいえません。
もっとも、お父様が相続放棄すると、相続関係によってはご相談者様が次順位の相続人となる可能性があるため、その場合には、既に還付金を受領していることが相続財産の「処分」に当たらないかが問題となり得ます(民法921条1号)。
そのため、相続放棄を検討されているのであれば、還付金はご自身の財産として使用・費消せず、相続財産として明確に区分して保管しておくことが望ましいです。
なお、相続放棄をした者は原則として初めから相続人とならなかったものとみなされますが(民法939条)、相続財産の管理・保存については別途規定があります(民法940条)。
したがって、現時点では還付金を費消せず、受領の経緯や保管状況を明確にした上で、父・弟それぞれの相続放棄の可能性を踏まえて対応するのが安全です。
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退職勧奨
【相談の背景】
働いている会社より、退職勧奨を受けました。理由の記載に困っています。
【質問1】
退職勧奨は自己都合退職なのでしょうか。会社都合退職なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーお問い合わせありがとうございます。
退職勧奨は、会社都合退職とされるべきであり、会社からの退職勧奨に応じて退職に至った場合には、会社都合退職とされることが一般的です。ただし、退職勧奨を受けるに至った経緯などの具体的な状況により、自己都合退職とするのが相当といえる場合もあると思われます。
詳細なところをお知りになりたいという場合には弁護士への個別相談をおすすめいたします。 -
婚姻費用
【相談の背景】
離婚調停は不成立、面会交流は抗告中です。現行の調停はありません。
現在別居中で婚姻費用も不払いの中、婚姻費用分担調停を申し立てたいのですが、相手が個人経営者により離婚調停中にも財産隠しを試みていたため、将来継続して生活費を支払ってくれるのか疑念があります。
【質問1】
婚姻費用調停を依頼しても弁護士の方に成功報酬を支払える見込みがないので以上の状況下で、弁護士なしで婚姻費用調停だけ個人で申し立てることは問題ありませんか。
【質問2】
あるいは婚姻費用調停だけでも集金補償していただける別の弁護士に依頼することは可能ですか。
【質問3】
また、個人でやることにデメリットがあれば教えてください。スレッドを見る
回答お問い合わせありがとうございます・
【質問1】
婚姻費用調停を依頼しても弁護士の方に成功報酬を支払える見込みがないので以上の状況下で、弁護士なしで婚姻費用調停だけ個人で申し立てることは問題ありませんか。
→問題ありません。
【質問2】
あるいは婚姻費用調停だけでも集金補償していただける別の弁護士に依頼することは可能ですか。
→事件ごと(調停の種類ごと)に複数の弁護士へ依頼することも可能です。
【質問3】
また、個人でやることにデメリットがあれば教えてください。
→裁判所の手続が複雑であることや個別具体的な対応をしていくなかで法律上の知識が求められることがあり、場合によっては十分に対応ができない可能性があるという点になるかと思われます。
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