よしかわ ひさじ

好川 久治 弁護士 プロフィール

所属事務所: ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
所在地: 東京都 港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階
内幸町駅徒歩4分
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好川 久治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    【相談の背景】
    以前、離婚調停で財産分与や養育費、面会交流について合意しました。
    その合意内容ならということで離婚そのものについても合意しました。

    その中で面会交流について納得できないこと(離婚調停で合意した内容に食い違いがある)があるので、面会交流調停を検討しています。

    面会交流調停を行った場合、相手方からすると、離婚調停にて合意した内容を反故にされる行為との見方もできるかと思います。

    【質問1】
    私が面会交流調停を行った場合、財産分与や養育費について、相手方からやり直しの申請(離婚調停で決まった額以上に請求)が裁判所で認められてしまうことはないでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与については既に合意済みですので、蒸し返すことはできません。養育費についても、合意以降の事情の変更がなければ認められません。子の監護に関する調停(面会交流)では、面会交流についてのみが話し合いの対象となります。審判に移行後も同様です。
    事実上不満は述べられる可能性はあるかもしれませんが、その要求が意に反して認められることはありません。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    共稼ぎ夫婦の妻です。夫のモラハラに耐えられず、昨年末に5才と3才の子どもを連れて家を出て別居中です。現在婚姻費用について協議中で、私から源泉徴収票の昨年の年収(夫は1500万円、私は1000万円)に基づき算出すべきとしたところ、夫からは「昨年末に転職して年収は1200万円に下がる見込み」として婚姻費用の減額を主張しています。
    内々に入手した転職先の採用内定書では、移籍ボーナス200万円(今年のみ)を含め今年の年収は1500万円と記載されています。

    【質問1】
    夫の説明は、採用内定者の内容と大きく乖離しており、全く信用できません。「ルール通り昨年分の源泉徴収票の金額で算出すべき」と主張することはできないのでしょうか。

    【質問2】
    今年入金予定の移籍ボーナスは、婚姻費用の算出に含めることはできないのでしょうか。

    【質問3】
    昨年まで勤めていた会社に対し、夫は弁護士を起用して労務訴訟を起こしていました。詳細は不明であるものの、何らかの和解金を得るはずなのですが、これは婚姻費用の算出には勘案出来ないのでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今の時点では期中ですので、今年が終った段階の収入の立証ができていませんので、昨年の収入ベースで判断されることになるでしょう。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    知人に現在お金を貸しており、債務承認弁済契約書を作成することにいたしました。

    下記の内容を追加したいと思うのですが、テンプレートから書き出したものなのですが該当するものでしょうか。
    個人間ですが、相手方は会社経営をされています。
    【期限の利益の喪失】
    乙に以下の各号に規定する事情が生じた場合には、乙の甲に対する本契約上の債務については、甲の催告なしに当然に期限の利益を失い、乙は直ちに、残債務全額を一括して弁済しなければならない。
    ① 乙が個別契約に基づく本件商品の代金の支払いを一度でも遅滞した場合
    ② 乙が振り出し、引き受け、又は裏書した約束手形・為替手形小切手が不渡りになったとき
    ③ 乙に対して、競売、差押え、仮差押え、又は仮処分の申立てがなされたとき
    ④ 監督官庁から、乙が事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取り消し処分を受けた時
    ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始申立てもしくは特別清算開始の申立てがあったとき
    ⑥ 資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議(法令に基づく解散を含む)をしたとき
    ⑦ 乙の信用及び資力が悪化したと認められるとき
    ⑧ その他、本契約に定める各条項に違反した場合

    【質問1】
    【期限の利益の喪失】の内容に問題ないでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >① 乙が個別契約に基づく本件商品の代金の支払いを一度でも遅滞した場合

    ⇒取引基本契約書の条項ですね。個人間の特定債務の債務承認弁済契約書では不要です。

    >② 乙が振り出し、引き受け、又は裏書した約束手形・為替手形小切手が不渡りになったとき

    ⇒これも個人事業者で当座取引をしていないのであれば不要です。むしろ、債務整理に関する通知の発信、債務処理に関する調停の申立て、その他支払停止と認められる事由が生じたときを追加しておいたほうがよいですね。

    >③ 乙に対して、競売、差押え、仮差押え、又は仮処分の申立てがなされたとき

    ⇒これはこのままで問題ありません。

    >④ 監督官庁から、乙が事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取り消し処分を受けた時

    ⇒これも個人で事業を行っている方でなければ不要ですが、例えば、乙が経営する会社についてこれらの事由が生じたときとしておくのであれば残置でもよいかと思います。

    >⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始申立てもしくは特別清算開始の申立てがあったとき

    ⇒会社更生以下は、個人ですから不要です。

    >⑥ 資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議(法令に基づく解散を含む)をしたとき
    ⇒これも個人ですから不要です。

    >⑦ 乙の信用及び資力が悪化したと認められるとき
    ⇒残置でよいと思います。

    >⑧ その他、本契約に定める各条項に違反した場合

    上記のほか、分割弁済金の支払を怠ってその総額が2か月分に達したとき、とか、分割弁済金を2回分以上遅滞したとき、2回連続して遅滞したとき、などの条項を入れるのが一般的です。

    このほか、

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    借金を繰り返す夫と離婚を考えています。
    自宅は、独身の時に私が単独ローンを組んで購入したため、私名義で、結婚後も変わりません。
    今後離婚の話を切り出した後、夫に家を出て行ってもらいたいのですが、嫌がる可能性もあります。

    【質問1】
    家から出て行かない場合、内容証明などを使って強制的に出て行ってもらうことは出来ますでしょうか。

    【質問2】
    単独名義のマンションなので、勝手に売っても問題ないでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫に潜在的な持分があっても婚姻中はあなた名義の財産はあなたが自由処分することは可能です。

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  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    ・戸建ての賃貸に住んでいます。
    ・今までトラブルはありません。
    ・大家より、お金を払うので立ち退きをしてくれないか。との連絡あり。
    ・こちらとしては、今の家を気に入っているため、立ち退く気はありません。
    ・現在は契約更新の11ヶ月前です。
    ・こちらとしては相手側から信頼関係が破壊されたと言われることを懸念しています。

    【質問1】
    立ち退きを求められるのは契約更新のタイミングのみであるが、
    現段階で明確に立ち退き拒否の意思表示をしてよいか。
    それとも、もっと後になってから意思表示した方がよいか。

    【質問2】
    質問1で現段階で意思表示しない方がよい場合、何ヶ月前であればその意思表示をしてよいか。

    【質問3】
    交渉を経ることなく、最初から明確に立ち退き拒否の意思表示をすることは、信頼関係の破壊となり得るか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 立ち退きを求められるのは契約更新のタイミングのみであるが、
    > 現段階で明確に立ち退き拒否の意思表示をしてよいか。
    > それとも、もっと後になってから意思表示した方がよいか。

    ⇒家主からは次回更新はしないという通知がされているのですね。更新しないためには正当事由が必要ですので、その事情があるかどうかを予め把握しておくために、早めに更新後も住みたい旨を伝えて、大家から立ち退きを求める事情を聴き出しておくのがよいのではないでしょうか。なお、大家からの契約期間中の解約申入れが合意されている場合は、6ヶ月前予告で解約が可能となります(争いはありますが可能という意見が多いのではないでしょうか)。

    > 【質問2】
    > 質問1で現段階で意思表示しない方がよい場合、何ヶ月前であればその意思表示をしてよいか。
    ⇒上記のとおり、早めに意思をはっきり伝えておいたほうがよいと思います。

    > 【質問3】
    > 交渉を経ることなく、最初から明確に立ち退き拒否の意思表示をすることは、信頼関係の破壊となり得るか。

    ⇒立ち退きを拒否することで信頼関係が破壊されたと評価されることはありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚の財産分与について。
    今はもう賃貸に住んでおりますが、数年前に家を売りました。買った時より1100万くらい多く売れました。
    この場合、家の財産分与はそれぞれ550万円であっておりますでしょうか?
    ちなみに清算時、約4900万振り込まれて、約3300万をローン会社に振り込みました。

    また、法人なので株式も2社ありますが、色々隠してると思うので、出来れば不動産の財産を多く貰って終わりにしたいです。

    【質問1】
    不動産の財産分与の額とできれば株式の計算を知りたいです。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は、夫婦の協力関係がなくなった時点の夫婦財産を原則として半分ずつ分けることになります。協力関係がなくなった時点は、通常は別居時点(例外はありますが)となります。別居時点に存在したそれぞれの名義の財産から、いずれか一方の特有財産部分を除いた部分が分与の対象となります。不動産であれば、結婚前の財産や遺産でもらった財産を頭金や繰上げ弁済資金に充てた場合に、その部分(特有財産)を控除して計算します。別居時点で現金化されていた場合は、別居時点で残存していた現金が対象となります。別居後に売却した場合は、売却金額から別居時点の負債を控除して計算します。もちろんこの場合も特有財産部分を考慮します。株式も考え方は同じです。別居時点で存在した場合に、その数量の現在の株価をもとに按分することになります。

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  • 債務整理

    【相談の背景】
    社員が本人しかいない飲食店経営の会社経営者の知人に借用書を取り交わし約300万円を貸しています。毎月少しづつ返済されていましたが、滞ったので、どうしたのかと思ってホームページを確認したら、会社の代表取締役が違う人に変わっていました。その後、2週間して、弁護士から債務整理する旨の手紙が代理人弁護士から届きました。
    この知人は、会社名義の貸倉庫に雑貨を保管しており、会社事務所(賃貸)にも高価な備品などを所有しています。また、飲食店には、高価なお酒などが保管されています。また不動産や車は所有しておらず、今となったら会社の代表取締役も他の人に譲渡しているので、飲食店も貸倉庫も、本人とは関係なく、全く、見かけ上は財産はない状況となっています。

    【質問1】
    債務整理直前に、会社の代表取締役を他の人に譲渡するなんて財産の隠匿に思えるのですが、それは許される行為ですか?

    【質問2】
    会社経営者が自己破産する場合は、破産管財人がつくとネットで見ましたが、この債権者の場合、会社経営を辞めてからの自己破産なので、破産管財人はつかない可能性が高いですか?

    【質問3】
    相手の代理人弁護士や裁判所は直前の代表取締役の譲渡について、隠匿の可能性を確認したりしないもんでしょうか?

    【質問4】
    もはや、今となっては本人とは関係のない会社となってしまった資産(備品や、高級酒、プレミアがついてるゲームカードなど)は、債務整理の対象とはならないでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 債務整理直前に、会社の代表取締役を他の人に譲渡するなんて財産の隠匿に思えるのですが、それは許される行為ですか?

    ⇒代表取締役を変更することは問題ありません。代表取締役の変更が保有株式の譲渡であれば譲渡が適正な対価を得て譲渡されたかどうかが問題とされます。これが債権者の利益に反する処分になれば免責不許可事由になります。債務者が所有する雑貨や酒類についても同じです。

    > 【質問2】
    > 会社経営者が自己破産する場合は、破産管財人がつくとネットで見ましたが、この債権者の場合、会社経営を辞めてからの自己破産なので、破産管財人はつかない可能性が高いですか?

    ⇒裁判所が定める基準を超える財産を持っていなかったり、免責不許可事由に該当する事由がなかったりすれば選任されないこともあります。そのあたりは弁護士が調査しますので、債権者としては、債務者代理人の弁護士に、財産の情報提供をしていくことが必要かと思います。

    > 【質問3】
    > 相手の代理人弁護士や裁判所は直前の代表取締役の譲渡について、隠匿の可能性を確認したりしないもんでしょうか?

    ⇒確認します。そのため、債権者からの積極的に情報提供していくことが必要です。

    > 【質問4】
    > もはや、今となっては本人とは関係のない会社となってしまった資産(備品や、高級酒、プレミアがついてるゲームカードなど)は、債務整理の対象とはならないでしょうか?

    ⇒会社保有の資産なら株式の価格として評価されますので、株式が適正な価格で譲渡されたかどうかの問題になります。個人資産なら、保有資産として破産手続において換価対象財産となるかどうかを検討することになります。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    ①2023年初頭、後継者がいないので、取引先から1億強の事業買収(動産売却)を依頼された(専任業務委託)②弊社から、海外の投資家に強い、妥当な企業にこの案件をお願いし、経費をかけ、顧客を探し、何度もmail 会議を重ねた。③ 1年ほどが経過し動き、購入先が海外の企業でもあるので、売買契約書(動産)の契約をお願いしたところ、あくまで今回は、基本合意契約書、詳細はまた正式契約ということで、1部のみ署名、捺印(印鑑証明等も)頂いた。その後も、詳細な合意契約ははぐらかされる。④その後、売り手の希望条件、価格も修正し、同意。売主にも支払代金が振り込まれる旨を通知。外国企業からは購入代金が仲介企業の「弊社」に振り込まれ、弊社の下請け的なサポート企業にも業務コンサル代金を支払った段階で。⑤売主が自分の考えと違う。。合意内容とは関係ない理由で売るのを躊躇しているという連絡 以上現状背景 ⑥ もし、契約を解除されたら、A これまでの実費も取れない B すでに、サポート企業にも顧客様が代金を支払った段階で成果報酬を支払っている。→損失C 本来、売主の希望価格と買主の合意価格での差額の利益も受け取れなくなる。→利益の喪失(4000万ほど)Dなにより、取引先との契約も信用も失う。

    【質問1】
    もし、契約を一方的な理由で破棄された場合、上記A、B、C、Dでの損害賠償は可能でしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書を交わしていないのであれば、民法商法の一般規定から契約の性質決定をして、それに応じた処理をしていくことになります。不動産の仲介のように、決済が完了するまでは報酬が発生しないというような先例もありますが、既に契約を交わして代金も預かっている状況ですので、発注者の単なる心変わりで契約目的を果たせなくなった事例のように思えます。そうすると、報酬金は全額請求できるという考えのもとで法律構成を考えていけばよいように思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    絶縁している兄に、横領罪で実刑がくだされました。そして、本日、その兄を「世話していた」という人物から、実家あてに手紙が届きました。送り主は、私と兄が子供時代に通っていたピアノ教室の先輩です。50年以上前の知人となりますが、実家が当時と同じ住所にあることから、宛先がわかったようです。なんでも数年前に、その方と兄は偶然再会したそうで、資産運用などの相談に乗ったり親しくおつきあいして信頼していたので、昨年の拘留後、保釈の身元引受人をしてくださり、奔走して、収監後の家賃支払いや手数料なども立て替えてくれたようです。ただその後、兄を知る周りの人から、いろいろな金銭トラブルの話を聞いたので、とにかく身内である私と話がしたい、連絡をくれと手紙に書いてあります。

    【質問1】
    この方に連絡をとるべきでしょうか?申し訳ない気持ちはありますが、兄とは絶縁しており、この方が立て替えた家賃や手数料を、私が支払うつもりはありません。兄のために1円も使う気持ちはありません。

    【質問2】
    私がこの方に連絡をせず放置した結果、実家まで訪ねてきた場合、どのように対応すればよいでしょうか?相手の方には、実家の住所のみ、把握されています。私は週に4日のみ、母の世話で実家に滞在しています。

    【質問3】
    「金銭被害にあった周りの人が、兄を告訴したいと言っていて、メディアで騒ぎになり、親族のあなたにまで影響が及ぶかもしれず、心配だ」と手紙に書かれています。これは、脅迫にあたりますでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 連絡をとる義務はありません。連絡をとるとしても、兄とは絶縁しているので兄の件でお話をすることは差し控えさせていただきます、とでも手紙で返信するくらいでしょう。

    質問2 質問1の対応と同じです。応答しないのが基本。あなたにとって不利になる話しなら、話しをうかがうことはできませんと帰っていただくしかないでしょう。

    質問3 どういうつもりなのかもわかりませんし、客観的にみ害悪を告げたとまでは言えませんので、脅迫にならないでしょう。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    お世話になります。給与減額に対する相談となります。数年前に突然の給与減額が始まり、毎年の段階的な減額に加え、途中からの役職降格により税込年収ベースで約180万の収入減状態です。
    これにおける会社(社長)からの①事前説明は無し②私は同意していない③全て事後報告です。※減額に対する同意書等も交わしていません。また、社長からも書面による物は一切交付されていません。
    また、就業規則にも私の処分に該当するような項目は確認出来ませんでした。

    【質問1】
    給与の未い及び役職復帰の訴訟が可能かのご意見を頂きたく宜しくお願いいたします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職務歴と経験に応じて等級が上がっていく職能資格制度を採用している会社の場合、降級の定めがない限り、給与の減額を伴う降級はできません。役職に応じて給与が決まる場合には人事権の行使により役職が下がると役職手当がなくなり減給が生じることはあります。雇用契約は就業規則の内容で決まりますので、給与減額の定めがどのように定められているかによって結論は変わります。ただし、給与は雇用契約の最も基本となる要素ですので、明確な定めと、人事裁量の範囲で説明がつく減給でない限り、一方的な減給はできません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    実の兄に幼少期から高校2年生ぐらいまで性的虐待(性被害)にあっておりました。
    その為、私は精神疾患(双極性障害と複雑性PTSDになってしまい、障害者手帳を取得するまでになり、非常に辛い苦しい闘病生活を送っています。
    今になって損害賠償請求をしようと思い、弁護士に相談したところ、時効が成立している為、弁護士の介入は難しく、訴訟を起こす事も出来ないと言われてしまいました。
    それなら、家庭内の問題として、この件を示談にしようと思い、示談交渉をしようと思っているのですが、それは可能でしょうか?
    弁護士さん曰く、性被害の内容や期間の長さから言って、損害賠償請求できる場合だったら、300から500万円は請求できると言われました。
    時効成立後ですが、家庭内の問題として示談金をその程度の金額を請求するつもりでいますが、それは可能でしょうか?
    あと、示談書を作成しようと思っているのですが、絶対に必要な文面や、文言はありますか?
    あと、加害者があまり支払い能力が無さそうな感じなのですが、それでも、その金額を提示請求できますか?
    更に、示談を行う場所は、人目がある喫茶店とかの方が良いですか?
    更に、示談の交渉を加害者本人以外の家族とする事になっていますが、実際に示談金を提示するのは、最終的に加害者と示談交渉するまで、公表しない方がよいですか?

    【質問1】
    何故なら、時効が成立しているので、高額な示談金の請求をする為、加害者が、弁護士を立てかねないからです。

    【質問2】
    確実に慎重に示談金を請求したいので、加害者に示談金額を公表するタイミングを教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

    【質問3】
    更に、話がこじれた場合には、民事訴訟を起こしたりはできますか?
    できたとしたら、どういった内容での訴訟になりますか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効が成立しているかどうかは慎重に検討する必要があります。令和4年11月14日付けの大阪地裁の判決では、以下のように判示して、時効の起算点を性被害を受けたときとは異なる、かなり後の時点と判断しました。時効の成否は交渉にも影響しますので、慎重に検討したほうがよいと思います。
    「原告Aは、中学生になった頃、被告らから受けた性暴力行為の意味を認識したものの、被害に遭ったことを否定したり考えないようにしたりしていたこと、及び、被告Bから、「誰かに言ったら警察に捕まって二人とも死刑にされる」などと脅されていたこと等から、親その他周囲の人に対して相談や被害申告をしなかったことが認められる。また、原告Aは、自身の抑うつ気分、フラッシュバック等の症状について、令和元年10月11日に本件クリニックを受診するまで、心療内科等を受診したことはなく、それらの原因が被告らによる性暴力行為にあることを認識することができなかったことが認められる。これらの事情からすれば、原告Aは、中学生の頃には、自身の上記症状の存在を認識し、その限度で損害の発生を知ったと認められるものの、同症状が被告らによる不法行為により生じたものであるとの認識を有していたとまでは認められないから、その時点では、依然として加害者に対する賠償請求が事実上可能な程度に損害の発生を知ったとは認められない。本件において、原告Aは、本件クリニックを受診して■■医師からカウンセリング等を受け、自身の症状がPTSD等の診断を受けるような性質の症状であり、その原因が被告らの性暴力行為にあることを認識したことにより、初めて被告らに対する賠償請求が可能な程度に損害の発生を認識したということができるから、被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、令和元年10月11日と解するのが相当である。」「被告らは、被害者がPTSD等の診断を受けていなくとも、精神疾患が発症した場合には、その原因や疾患名まで認識していなかったとしても、損害賠償請求権の行使を不可能ならしめるものではない旨主張する。しかし、原告Aが自身の症状を認識しても、同症状の原因及び病識等を認識できなければ、同症状と被告らとを関係付けることができず、被告らに対し損害賠償請求することは不可能であるから、被告の上記主張は採用できない。」(判例秘書から引用)

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    義理父(10年前に亡くなっております)の兄(義理叔父)が自身の子供の住宅ローンの連帯保証人になっておりました。その義理父の兄が2年前に亡くなり、かつその子供がローンを払えずにいるようです。他の子供達は相続を放棄しております。このような状況で、先日、義理父の子供(私の妻を含む)宛に、整理回収機構から債務の支払いに関する書類が届きました。私が把握している限りでは、義理叔父とは義理父の葬式などで会った以外、親族での付き合いはなく、また相続もしていないとのことです。

    【質問1】
    支払いを放棄することは可能でしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ローンを組んだ義理の父の兄(義理の叔父)の子も相続放棄したということですね。子が全員相続放棄するくらいですから、義理の叔父には資産がなく、ローンを組んだ子でさえ相続放棄したということは保証以外にも負債があったと推測されますので、相続を放棄すればよいと思います。放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述受理申立てを行えば、1か月半から2か月で受理されます。整理回収機構には、受理後に申述受理証明書の交付を受けて、写しを送れば請求は止まります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母の相続で弟と揉めています。母の銀座口座の引出記録の詳細(時刻、場所)は開示請求できますか。

    【質問1】
    母の銀座口座の引出記録の詳細は開示請求できますか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人であれば銀行口座の名寄せ、履歴の開示請求は可能です。引出履歴については、銀行番号、支店番号、ATM機械番号などが記載されているケースがありますが、手元にあるものを見る限り、全てではないようです。時刻も記載あるものとないものとがあります。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    相手方と締結した契約書の押印についてです。取引先と契約を交わしたもののちょっと問題のある取引先で、今回契約解除の合意書を取り交わしました。個人事業主との契約書なのですが、印影でシヤチハタか否かの見分けがいまいちつきません。印影の直径は、縦が11mmの横が10mmでした。

    【質問1】
    もしこの押印がシヤチハタであった場合、無効になるのでしょうか。

    【質問2】
    有効であるとしても、再度締結すべきですか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    シャチハタであるかどうかは契約の効力に影響しません。相手の印であることが確認できれる証拠があることが重要です。メールのやりとり、契約書、合意書をやりとりした封書、送付状などの記録をきちんと保管されておけば再締結の必要は感じません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    4年前の離婚時に財産分与でマンションの所有権を配偶者に渡し、配偶者が居住しています。なお、債務者名義はわたしのままで、年間返済額の概ね6割を元配偶者、4割をわたしが負担しています。
    このたび、元配偶者が転居することになり、マンションを売却することにしたのですが、購入時よりもかなり高く売れそうです。
    もともと元配偶者と子どもの居住先確保のために分与したものを本来の目的から逸れ、元配偶者の都合で売却するにあたり、高く売れる分の売却益くらいは折半できないか、と考えています。

    【質問1】
    売却にあたっては、事前の債務の抹消が必要となるため、債務者であるわたしの了解は必要といわれています。了解の際に上記のような、または何らかの金銭を伴う主張ができないでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の合意の効力を失わせる事由(解除条件の成就、違約、錯誤など)や財産分与の解釈から値上がり分の半分を請求できる根拠を見いだせない限り、財産分与としての所有権移転の効力は確定的に生じていますので、高く処分できるから、という理由だけで半額を請求できる法的根拠はないと考えます。売却時に負債を精算できるだけで特段不利益がないにもかかわらず、合理的理由もなく拒否すると、所有権侵害の不法行為を理由に損害賠償を請求される可能性もありますので、慎重に対応する必要があります。離婚当時の事情や財産分与を定めた合意書などの詳しい書類をもって、法律相談を受けて何らかの請求が可能かどうか相談してみてください。

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  • パート・アルバイト

    【相談の背景】
    内装関係の会社を経営しています。

    2023/7月末~現在、会社の社員ではないですが仕事のパートナーが居ます。
    そのパートナーが内装工事の請求先を私の会社名義で外注先と工事契約をしていました。
    先日、私のところに工事を請け負った発注先から「〇〇さんから工事代金が振り込まれない。△△さんは〇〇さんの会社の社長なんだから工事代金を支払う義務がある。」と言ってきました。
    はじめは何の事かわからず、話を聞いていると〇〇が勝手に私の会社名で工事を発注していることが分かりました。
    いずれは社員にするつもりで名刺もありますが、〇〇はまだ私の会社の社員ではありません。

    どなたかご教示のほど、お願いします。

    【質問1】
    この場合、私にはどの程度の支払い義務と、どのような責任が出てくるのでしょうか?

    【質問2】
    〇〇は勝手に私の社名を使って工事代金未払状態ですが、彼はどのような罪になるのでしょうか?

    【質問3】
    私的には〇〇の力になってあげたいのですが、工事代金の債務は正直負いたくありません。この場合どのような立ち位置が最良でしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、私にはどの程度の支払い義務と、どのような責任が出てくるのでしょうか?

    ⇒社員でなくとも名刺を渡して営業させていた事実があるとすると、会社に責任が発生する可能性があります(名板貸しによる責任)。相手が名刺を信頼して取引をしたこと、相手が信頼して取引したことにやむをえない事情があったのであれば支払う前提で話しをしなければならなくなると思いますj。

    【質問2】
    〇〇は勝手に私の社名を使って工事代金未払状態ですが、彼はどのような罪になるのでしょうか?
    ⇒権限の有無、本人の意図などによっても異なりますが、有印私文書偽造、同行使、詐欺や背任罪の成否を考えることになろうかと思います。

    【質問3】
    私的には〇〇の力になってあげたいのですが、工事代金の債務は正直負いたくありません。この場合どのような立ち位置が最良でしょうか?

    ⇒まずは本人とよく話しをして、事情を聴くことです。何か誤解が前提となっている可能性もありますので、金銭的な負担が発生しないように本人とよく話し合って、取引先に迷惑がかからないように処理することが大事です。

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  • 初期費用

    【相談の背景】
    賃貸マンションの契約についてです。
    家賃滞納2ヶ月です。
    この度、更新を迎えます。
    そこで、大家さまより以下の通知が来ました。

    ・家賃滞納で信頼関係が壊れた
    ・更新するなら10%の値上げを飲め
    ・値上げに応じないなら契約更新を拒否する
    ・応じずに更新後も住んだ場合も値上げ後家賃を支払え

    【質問1】
    滞納が値上げの正当理由になりますか?

    【質問2】
    受け入れずに住み続けた場合も値上げ前家賃を払い続ければ問題ありませんか?

    【質問3】
    交渉や進め方はどうしたらいいですか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    滞納が値上げの正当理由になりますか?

    ⇒少なくとも賃料増額請求における場面において、滞納の事実自体は、賃料値上げの正当な理由とはなりません。

    【質問2】

    受け入れずに住み続けた場合も値上げ前家賃を払い続ければ問題ありませんか?
    ⇒合意がなく、正式な賃料増額請求の手続をしているわけではありませんので、契約は従来の賃料のままです。このまま支払続けて問題ありません。


    【質問3】

    交渉や進め方はどうしたらいいですか?
    ⇒これ以上滞納すると、契約を解除されますので、できるだけ早く滞納状態を解消することです。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    遺留分についてお尋ねいたします。
    高齢の母(父すでに他界)と3人の子供(わたしは長男)がいます。先日、法務局で遺言書保管制度を利用しました。内容は土地家屋は兄弟3人で3等分、預貯金のすべてはわたし長男にという内容です。(仮に土地建物は1000万円の価値)、預貯金は2000万円とします。)すると夫々1人あたりの遺留分額は3000万円✕6分の1(0.17)=510万円になるかと思います。

    【質問1】
    この場合、もし私以外のどちらかの兄弟が、遺言書を不服として遺留分額と1人当たりの土地家屋代(333万円)の差額分177万円を請求されたら、私は2人にそれぞれに預貯金から支払わなければならないですか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分は3000万円の6分の1ですから500万円となり、土地建物の相続開始時点の評価が1000万円なら、これの3分の1と500万円との差額が遺留分侵害額となります。請求するかどうかは任意ですが、請求されたら金銭で支払う必要があります。相続開始前10年間の特別受益、負債も考慮しなければなりませんので、遺留分の額は正確に算出する必要があります。
    なお、土地建物を3分の1ということですが売却を考えておられるのでしょうか。相続人のどなたかが居住されている土地建物なら、その方が他の持分権者から持分について使用料相当額の請求を受ける可能性があります。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    2023年3月頃にアパート老朽化(築34年)で建替えをするので2023年12月末日までに立退きして欲しいと大家さんから通知がありました。
    立退き料として、新規借家の契約費用の負担、引っ越し費用の負担をしてくれるそうです。
    これでは不満なので弁護士に立退料の交渉をお願いしました。同じアパートに入居している人が同じ弁護士に交渉を依頼していたようで、受任通知を出したら大家さんから建替えはしないと連絡があったと聞きました。その人が誰だかは分かりません。
    管理会社に問い合わせると建替えは決定していると言われました。
    大家さんに弁護士受任通知を出すと着手金がかかるのでストップしています。

    【質問1】
    私は建替えが無ければそのまま住み続けたいと思っています。今後どうすればいいでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大家さんにとって建替えが既定路線なら、立退料を最大限押さえたいというのが本音です。最後まで争って残った入居者が少ないほど立退料の金額は少なくて済むわけです。言えることは、立ち退きの方針で進めて中途半場に入居者が居座ることです。立ち退きの方針を撤回したなら入居率を上げるのが最大利益を確保するために必要となります。容易に次の入居者を集められる物件ならよいですが、そうでないなら建替えの方針を容易に撤回できるわけではありません。今のまま立ち退かないという姿勢を続ければ、いずれ大家さんから交渉をしてくると思います。こちらから動く必要はないと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社、みなし役員(社外的は代表取締役会長)の男性が取引先(外注先)女性社員に対し今度二人で一献をやりますか...のLINEが届いたとのことです。
    その女性社員は断ったら今度、来社されたときに何かされないか怖いと小職に相談が来ました。
    実際にはまだ会食は無く保留状態になっています(LINEの内容から)
    外注先の総務部長兼コンプライアンス担当に「セクハラ」該当かと確認しましたら、社内的にはセクハラに当たるとのこと。
    しかしながら、仕事を頂いていること等、文書に残したくないと言われ当方としても懲戒解雇に踏み切れず困っています。
    懲戒解雇にこだわる理由が、弊社社長が離婚歴の女性で会長と不倫関係にあるため二人でやりたい放題しています。
    創業者の相談役(社長と親子関係)の意見も無視して歯止めが掛かりません。

    【質問1】
    上記の内容より、みなし役員の会長を解雇するにはどうすれば良いでしょうか。
    ご教授頂きたく、お願い致します。
    因みに、社長が筆頭株主で社長の息子(部外者)2番目に多く、次いで相談役、相談役の妻の順です

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般社員と同じとのことですが、代表取締役会長の肩書まで与えている方ですので、委任契約ではないでしょうか。労働保険には加入されていますか。社会保険の取扱いはどうでしょうか。
    もし従業員なら就業規則の懲戒解雇事由、普通解雇事由がなければ解雇できません。今の事実だけでは解雇は難しいです。会社への影響を考えて、退職勧奨をしていく必要があります。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    飲食店を経営しています。業務委託先のメンバーにホールなどの対応をしてもらっています。1年以上になる業務委託先のメンバーがいまだにルールとして合意したことを実行しません。毎回業務が滞っており、業務委託費用の減額を行いたいと考えています。

    【質問1】
    幾度となく問題行動について注意をしています。減額提案を行うことは可能でしょうか。減額しても問題ないでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務委託契約書に減額に関する合意規定がなければ一方的な減額はできません。ルールの遵守が業務委託契約の内容となっていれば契約違反ですので、一定の期間を定めて改善を催告しても違反が改善しなければ契約解除が可能です。解除が嫌であれば遵守するでしょうし、解除になるくらいなら減額の合意に応じるかもしれませんが、合意がないと難しいです。更新時期に減額の合意をする必要があるでしょう。ペナルティの定めは可能ですが、過度にならない合理的なものをルール化して、そのルールに違反したときのペナルティの定めを契約書にきちんと定めて合意しておく必要があります。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    現在5歳の娘が保育園で、同じクラスの男児に顔を引っかかれかなり大きな傷を作って帰ってきました。
    細かい傷が多いですが、大きなものは頬を横に横断するほど大きな傷です。

    保育園は加害児童のことは教えてくれませんでしたが、娘本人からは教えてもらっています。おそらくその児童で間違いないだろうと思います。

    保育園側からは若干受動的ながら(こちらから電話で事情を聞いた際)謝罪の言葉をもらっていますが、加害児童の親からは謝罪はありません。

    このまま傷跡が残らずに治ってくれれば特に大きな問題にもしないつもりですが、傷跡が残ってしまった場合にはその治療費や慰謝料などの請求を考えています。

    【質問1】
    傷が治ったあとに傷跡が残ってしまった場合に、慰謝料、治療費の請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    質問1が可能な場合、慰謝料、治療費の請求のために今から傷が治るまでにやっておかなければいけない準備は何がありますか?
    例えば、保育園、相手親に伝えておかなければいけないこと、必要な書類等。

    【質問3】
    可能であれば根拠となる法律等のアドバイスも頂きたいです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    傷が治ったあとに傷跡が残ってしまった場合に、慰謝料、治療費の請求は可能でしょうか?

    ⇒治療費等を請求できるためには、男児の行為が違法でなければなりません。遊びの一環で偶発的に発生したものですと違法性がなく、請求はできません。遊びの域を超えた加害行為ですと違法となりますので、男児の父母又は代理監督者である保育園、保育担当者に対して治療費等を請求できる可能性があります。ただ、一般的にはスポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しているケースが多いですので、治療費+α、は同センターの医療費、障害見舞金で賄うことを優先すべきかと思います。

    【質問2】

    質問1が可能な場合、慰謝料、治療費の請求のために今から傷が治るまでにやっておかなければいけない準備は何がありますか?
    例えば、保育園、相手親に伝えておかなければいけないこと、必要な書類等。

    ⇒まずは事故原因、事故発生態様を保育園から報告書の形でもらっておくことです。事故の発生原因、態様に争いがあると、そもそも請求はできません。災害共済制度を利用するなら事故発生原因を報告しなければなりませんので、その手続のなかで、できるだけ詳しく関係者の事情を聴取して事故原因、態様をまとめておくことが重要です。次に考えておくべきことは、必要な治療を必要な頻度で受けることです。けがをしても病院に行かなければ、十分な慰謝料は請求できません。慰謝料は、通院期間、通院日数で殆ど決まりますので、通院を我慢していると我慢した分だけ慰謝料額は減ることになります。保育園には、事故状況をはっきり報告させること、相手の親には、保育園の調査に協力するようお願いしておくことでよいかと思います。

    【質問3】
    可能であれば根拠となる法律等のアドバイスも頂きたいです。

    男児には法的責任を負うだけの能力はありませんので、責任は、保育園、保育担当者、親権者となります。保育園とは保育契約を締結していますので、契約に基づく安全配慮義務違反を理由に請求すること、保育担当者に対しては、不法行為(民法709条、714条)、親権者に対しては不法行為(民法709条、714条)に基づく請求ということになりますが、それぞれ要件が必要ですので、必ず請求できるとは限らないことは一応頭に入れておいてください。


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  • 賃料

    【相談の背景】
    12年位築50年以上のアパート2件で月48000円で借りてますが
    (食品営業の仕込みと倉庫で使用)住んではいません
    本日大家さんから建物が崩壊しそうで危ないので壊したいので退去してほしいと不動産屋さんと一緒にいいにきました中はごみやしきのような状態で電気製品(冷蔵庫等は捨ててもらえればいい)後はかたずけなくていい。10月11月の家賃はいらなので11月中に退去に同意しましたが、

    【質問1】
    立ち退き料他引っ越し代等請求できませか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    倒壊のおそれが単なる主観的なもので、客観的に倒壊のおそれがないなら、そもそも強制的な退去は認められませんので、本来は同意の条件として立退料の交渉をするのが一般的です。既に同意されていますので、原状回復義務の免除、荷物の搬出免除、2か月分の家賃相当額の免除で合意が成立したともいえます。もちろん、口頭だけで軽い気持ちでわかりました、と言っただけであれば確定的合意は成立していないとして、今からでも交渉すれば引っ越し費用を請求できる可能性はありますが、大家は合意が成立している、と争ってくるでしょう。書面まで交わしていると難しいですが、引越費用は別途払ってもらえるでしょうね、と言って交渉してみてはいかがでしょうか。大家さんも裁判を起こし手間暇を考えると、多少であれば交渉に応じてくる可能性はあると思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    私の親からの相続で得た土地を売却しました。
    その結果2000万円を得ることができました。
    今般、妻がその2000万円のうち1000万円をよこせと言っています。
    理由は、私が18年前に起こした浮気の詫び料として、と言っています。

    現在、妻とはこの浮気などを理由に離婚の話題が持ち上がっています。
    しかし妻はこの1000万円の支払いによって離婚は思いとどまると言っています。

    【質問1】
    1000万円を妻に支払った後に、「やはり離婚をする」と妻が決めた場合、すでに支払った1000万円と手元にあった1000万円の合わせて2000万円から慰謝料を算出してよろしいのでしょうか。

    【質問2】
    それとも、1000万円はすでに渡してあるので、残った1000万円を慰謝料としての計算対象になるのでしょうか。

    【質問3】
    財産分与についてお尋ねします。
    そもそも、親からの相続財産の売却で得た金銭のため、これは財産分与の対象にはならないと考えますがいかがでしょうか。
    (慰謝料の対象とはなると思いますが)

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞の慰謝料として1000万円は法外です。離婚を前提としないなら、せいぜい100万円~150万円でしょう。婚姻期間が長いようですが、不貞のあとも、18年もの長い間夫婦を続けておられてきたわけですから、不貞だけが離婚の原因になるのかどうかも怪しいです。離婚したくないお気持ちはあるのでしょうが、1000万円を払ったあとに離婚するとしても、既に離婚による慰謝料は払い済みとして追加で払う必要はないと思います。親御さんの遺産を売却したお金ですから、本来は離婚時に夫婦財産として清算する必要もありません。1000万円を支払う意味を今一度よく考えたほうがよいと思います。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    5年前に夫婦で「連帯債務」というカタチで個人で借金をしました。しかし、思うように支払いができず、返済が滞っておりました。その後、1年前に妻が亡くなり、もう支払いができないため、やむを得ず自己破産(管財事件)をしました。このとき、この借金については申告をし、妻の借金の相続分についても申告をしました。債権者側でも、管財人に破産債権の届出をしたそうで、「妻の借金の相続分」と記載もしているようで、最終的には免責許可まで得る事が出来ました。
    ところが、妻には私と結婚する前に子供がいたそうで、その子が最近になって、妻が亡くなったことを知り、相続放棄をし、さらに妻の兄妹や甥っ子、姪っ子まで相続が広がり、順次、相続放棄をしたそうで、やっと私一人が相続人だということが確定したことになったそうです。

    【質問1】
    その場合、私の相続分というのは、当初1/2→3/4→1/1という流れになっておりますが、自己破産時には相続分の1/2の分しか破産できていないということになりますか?相続放棄は遡ると聞いているのですが…

    【質問2】
    もし、借金の相続分については、1/2しか破産できていないなら、再度、自己破産が必要でしょうか?再度、自己破産など認められるのでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産債権として妻が負った債務の相続分を計上しているわけですから、免責になっています。免責対象とならない債権の一つとして破産法253条1項6号が定める「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」には当たりませんので、安心してください。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    法人契約のレンタルオフィス用の事務所。築43年の建物で18年間使用している。2年ほど前に元家主が不動産会社に持ち分を売却し、今年2月が更新月になり18年間変更のなかった賃料を一方的に50%値上げすると通告してきた。契約書でも事前に相談の上賃料を決めることになっているので一方的な値上げには応じられない旨を伝え断った。その後担当者が2度ほど交渉に訪れたので5割も値上げになる根拠を示すよう話したところ、固定資産税が1.7倍になっていること、18年前と比べると近隣の相場があがり、著しく賃料が安くなっているとのこと。固定資産税を含めて値上げの根拠資料を出すように言ったが、しばらく連絡もなく、裁判所に調停を申し込んだとの連絡がありました。値上げの根拠資料の提出があったら、一般的な値上げであれば検討する旨伝えました。

    【質問1】
    調停についての進め方、ポイントをご教授ください。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    18年前の家賃、地価相場と現在のそれらを比べると、リーマン後の値下がりがあったとしても、相当上がっているのが実情です。固都税が1.7倍になっていることを考えても、地価は相当上がっていると思います。継続賃料の評価方法は、ほぼ差額配分法(新規賃料と現行賃料との差額の2分の1ないし3分の1を売主側に帰属させる)、スライド法(直近合意時点からの各種経済指標の推移を反映)、利回り法(当事者が契約した当時想定した利回りを現在の土地建物の評価に反映させる)を総合考慮して決める方法がとられます。後2者との関係では、直近で合意した時点が重要です。自動更新ですと、18年前が直近合意となる可能性が高いですが、2年や3年ごとに更新契約を締結している場合には、その時点からの変動をもとに試算賃料が計算されます。したがって、直近合意時点がいつなのかが重要となります。ただし、18年前から家賃が変わっていないとなると、差額配分法重視で試算される可能性が高いと思います。固定資産税の評価額が1.7倍というのは、おそらく土地のことだと思います。建物の物理的耐用年数がどのくらいかは不明ですが、18年の減価償却を考えても、そこそこの土地建物の評価にはなると思います。また、新規賃料も18年前と比べると相当あがっていると思います。仮に新規賃料が5割上がっているとすると、差額配分法の2分の1法を採用すると、25%が継続賃料ということになります。他の指標と関係との調整はありますが、値上げはやむをえません。もっとも、5割が相当かというと、そうではありません。5割を正当化するためには理論的には差額配分法で新規賃料が2倍になっている必要があります。また、これまで値上げ交渉をしてこなかったことを考えると、理論値が5割であっても、2割~3割程度の上昇にとどまる可能性は十分にあります。賃料増減額の調停や裁判には、鑑定基準に裏打ちされたきちんとした戦略が必要ですので、よく専門家に相談されるのがよいと思います。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    互いに40代夫婦です。婚姻期間一年で離婚することになりました。
    子供はいません。

    今のところ円満離婚となりそうですが、不安点がいくつかあります。
    少しでもアドバイス頂ければ助かります。

    【質問1】
    当時の価格で100万円程度の婚約指輪の返却を求められています。返す義務はありますか?

    【質問2】
    妻の私が年金3号でしたが、年金の分割請求はするべきでしょうか? 少しでも増額の可能性があるなら請求したいと思っています。

    【質問3】
    指輪以外に現在揉めていことはありませんが、離婚協議書のようなものは作成するべきですか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ⇒結婚されて婚約の目的は果たしていますので、婚約指輪を返還する必要はありません。
    【質問2】
    ⇒3号であれば夫との合意は不要ですから年金機構に離婚後に請求されるとよいかと思います。
    【質問3】
    ⇒財産分与が離婚後2年間請求可能です。その間、夫婦である間の清算を求められる可能性はゼロではありません。婚約指輪については夫が返還不要を理解すればよいですが、気が変わったなどと言ってくることもありますので、離婚に合意して復氏する者が離婚届を提出することと、離婚に関し、当事者間に何らの債権債務関係がないことを明記して2通作成し、双方が署名捺印して保管しておくと安心でしょう。なお、債権債務がないことを確認しても、年金分割を請求しないことを約束しない限り、年金機構への年金分割の請求は可能です。

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  • 給料

    【相談の背景】
    家賃を2ヶ月溜めました。しかし、大家さんと話をして何時の何時、必ず払うと約束しました。
    そして、その日の数日前に私が休みで
    部屋で寝てましたら、玄関からカシャカシャ聞こえました。
    暫くしたら、大家さんが、突然マスター鍵を使い侵入して来ました。

    何故、無断で侵入してきたの!と、
    聞きました。
    それは、貴方が家賃2ヶ月を払わないからだよ。と、言われて、約束期日は後4日後ですよ。と、言うと、貴方はもう、この先も払えない。だから、家賃は要らないから今すぐ出ていって下さい。と、言われました。

    確かに迷惑かけてるのは自分です。
    会社が変わり給料の支払い日が変わった事や、熱中症でこの夏、二回搬送され、確かに仕事が出来ず、迷惑掛けました。大家さんにも。

    しかし、だからと言って電話もなく、
    車も無かったから退去した。と思い侵入したは余りです。

    凄くトラウマになり気持ち悪くて。
    普段でも、車の有無を確認してマンションのあらゆる部屋に侵入してるのか?と、勘違いします。いや、そう感じます。

    この先、家賃は、溜めなくてもこんな事があった場合や、今回の大家の侵入は適切かを法律家の観点から教えて下い。

    【質問1】
    幾らハウスルールがあっても、そんな強行が許されるかをお尋ね致します

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退去費用を請求できるのは、大家に契約違反があって契約を解除する場合と、任意の立ち退きを要求されて立退料の交渉が可能なケースです。今回のことで大家が退去を望んでいるとすれば、滞納が続き裁判費用をかけて強制的に退去させる経済的負担を考えると交渉の余地はゼロではないでしょうが、大家の立場にたてば、滞納されて引っ越し費用を要求される応じるとは思えません。無断で自宅に入られたことの慰謝料を請求するなかで退去を前提に和解ということも考えられなくありませんが、慰謝料の金額は引っ越し費用に大きく及ばない金額ですから、見込みは低いと思います。法テラスの代理援助で事件を引き受けてくれる弁護士を探してみてください。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    契約書に「次回の更新時より現賃料5%増額を新賃料とする」と記載があります。

    【質問1】
    このような家賃の値上げは正当な理由になりますか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃料増額請求は、定期借家で賃料増額請求権を放棄する特約がある場合、普通借家で契約に増額しない旨の約束がある場合を除いて、権利として認められています。もちろん、無条件ではなく、直近で実質的に協議して決めた家賃がその後の経済事情の変動によって不相当になったかどうか、賃料相場、地価高騰によって想定利回りが下がった、新規賃料と現行賃料その差額が大きくなったなどの事情が必要です。東京ですと、コロナかの1年数カ月を除き、地価は上昇基調ですので、もともとの家賃が高すぎた場合は例外ですが、調停や裁判になれば値上げに応じざるを得ないケースが多いかと思います。5%ですと、同種物件の適正な新規賃料と現行賃料との差が10%くらいになっていると可能性はあると思います。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    8月31日に審判の決定がありました。
    判決文は、相手方が私に支払うよう命ずる内容でしたが、いつまでにどこに支払うという記載はありません。
    勿論早く支払ってほしいです。
    でも、まだ確定もしてないと思いますし、DV離婚でしたので相手方に連絡も取りたくないし困っています。

    【質問1】
    速やかに支払ってもらえるよう、私にできることはありますか?
    教えてください。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判、離婚ということから推測すると、養育費、財産分与などの請求の事件かと思います。確定すれば強制執行が可能ですが、もっと簡単に、ということであれば家庭裁判所に連絡をして、履行勧告をしてもらうのがよいと思います。強制力としては弱いですが、調査官が相手に連絡して支払について調査してくれますので、試してみてください。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    企業間における賃貸借契約について質問です。

    賃料不払いによる契約の解除する場合、おおむね3か月程度の賃料不払いで催告のうえ解除ができ、6か月程度の不払いであれば信頼関係の破壊が著しいと考えられるから無催告での解除が認められる場合が多いと聞いています。
    それは、賃貸借契約が賃借人の生活基盤に関わるものであるから軽微な債務不履行で解除とするのは賃借人にとって酷であるからという理由と存じています。

    【質問1】
    上記の考え方であれば、賃貸借契約に賃料を1か月以上滞納した場合催告なしで解除できるという文言があっても、解除に至ることは難しいということでしょうか?

    【質問2】
    上記は、大家さんとアパートを借りる個人というイメージですが、企業間同士の賃貸借契約(例:倉庫の賃貸)でも同じ考えで解除となるのでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃる通りけん制という意味あいがあるのは事実でしょう。実務的には無催告解除の最低限の要件を定めたもので、このほかに信頼関係を破壊する十分な事情があれば、契約で定めた要件にしたがって無催告解除の効力が発生することがある、という意味として理解しておけばよいかと思います。通常は無催告解除のほか、予備的に催告解除の手続を踏んで進めることになります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    借入の際に不動産に担保を設定しています。
    起源の利益は喪失しています。
    不動産は競売される予定です。
    不動産は別の会社が入ってますが、まだ賃貸借契約は巻いていません。

    【質問1】
    賃貸借契約を巻いていないので、賃料差押の申立及び取立をされることは、契約を結ぶまで、行われませんか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の有無を問わず、賃料債権を差し押さえることは可能です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    借入をするときに不動産に担保を設定しました。

    【質問1】
    不動産を売られるのは、借入が延滞した時ですか?延滞しなくても売られることはありますか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    担保は貸金が返済されない場合に備えて設定するものです。期限が到来しない場合に債務者の意に反して担保権を実行されることはありません。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    相続時に遺贈を考えています。
    法定相続人はAのみ(Aは兄、両親、配偶者は死亡、子供なし)ですが、関係が悪く、素行に問題もあることから成人している甥2名(兄の子供)へ遺産全額遺贈を考えています。

    【質問1】
    この場合唯一の法定相続人であるAが別途遺産分割協議を作成すれば遺言によらず相続することが可能になるのでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割協議ではなく、受遺者が遺贈を放棄したり、遺言者より先に亡くなって遺贈が無効となったりすると、遺贈がなかったことになりますので兄が相続することになります。兄に相続させたくないなら、遺贈が無効になった場合に、他の者に遺贈させるなど予備的な遺言をしておく必要があるでしょう。

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  • 借家

    【相談の背景】
    所有建物を飲食店舗として貸していますが、借主(飲食店)は毎月10日程度賃料支払いが遅れます。
    何度も契約で決めた支払い日まで支払うよう注意しましたが、改まらないまま契約期間2年間が終了しました。
    本当は更新したくなかったのですが、解除は難しいと聞き、更新せざるを得ないと考えていますが、更新に際し、今後は契約日通りに払うこと、それを破った場合は解除することを合意書として取り交わすことは有効でしょうか。また破った場合に解除できるでしょうか。

    【質問1】
    賃料支払いを10日程度遅れる場合の解除の可否や合意書の効力、有効な対策をお教えください。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    10日程度遅れるとはいえ、払ってきていますので、契約を解除することは難しいです。特に昨今のコロナの影響で裁判所は店舗経営者に配慮する傾向にあります。また、店舗ですと賃借人の投資額もそれなりにあるでしょうから、契約を無効とするだけの信頼関係破壊のレベルは相対的に高いと考えておいたほうがよいと思います。
    ただ、賃料の支払いは契約の根幹ですので、これが長期間にわたり改まることなく、その他の事情も含めて将来信頼関係を破壊する事情の一つとして考慮されることはありえます。今は10日ですが、今後1か月、2か月と遅れる可能性もあります。そのときに、過去の経緯を示して改善を約束した賃借人からの提出書面は証拠となりますので、もらっておくことに越したことはありません。更新するか、法定更新のまま様子を見るかはいずれでもよいと思いますが、更新の条件として書面で今後の改善を約束してもらった、ということであれば違和感はないかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    3名で現金+現物出資を行い合同会社を設立しました。
    3名とも業務執行役で、そのうちの1人(Aさん)が3ヶ月前に退社しました。
    退社による減資はありません。

    Aさんは退社前まで、自身で現物出資した物品を使用し自宅で作業をしていたため、退社前にそれらの物品の返還を求めましたが未だ返還してもらえておりません。

    また聞いたところによるとそれらの物品を使用して、弊社と同様の業務を実施し生計を立てているとのことです。

    【質問1】
    業務にも支障がでることから早急に返還してもらいたいのですが、何か有効な手立てはありませんでしょうか。

    【質問2】
    現物出資したモノは会社のモノであるという認識ですが、退社したにも関わらずそれらを使用して利益を得ることは問題とならないのでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    業務にも支障がでることから早急に返還してもらいたいのですが、何か有効な手立てはありませんでしょうか。

    ⇒持分の払い戻しはされたという理解でよろしいでしょうか。そうであれば、物品は会社の所有物ですので、所有権に基づく返還請求をすることができます。応じなければ裁判で返還を求めることになります。

    【質問2】

    現物出資したモノは会社のモノであるという認識ですが、退社したにも関わらずそれらを使用して利益を得ることは問題とならないのでしょうか?

    ⇒理論的には、会社の所有物をもとに利益を得ていれば、その貢献度に応じて不当利得として売り上げた利益を会社に支払うよう求めることは可能です。会社と競合する仕事をしている場合、会社の取引先情報を無断で使用したり、取引先に申し入れて会社との取引から乗り換えるようなことをしていれば、不法行為として損害賠償請求をすることも可能です。



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  • 賃料

    【相談の背景】
    2年ほど前に地代の増額を地主から要求され、裁判を経て固定資産税額の4倍になりました。以後決定した金額に基づいて地代を払っていましたが、今回固定資産税の増額とともに地代も4.25倍にする旨の通知を受けました。地主に電話すると、過去の賃料が安かったので値上げするとのことです。過去において地代は固定資産税の3倍から3.5倍程度でした。私がこの要求に応じなければ再度調停を経て裁判になるだろうと
    地主が伝えてきました。
    ちなみに借地には建物が2棟あり、そのうち1棟には親戚が住んでおりましたが、高齢者施設に入居したので、以後賃貸を始めました。
    これが発端となり地代の増額請求があり裁判を経て4倍と取り決めたところでした。敷地は住宅地です。
    地主は商業目的の敷地なので適正な地代のレベルは固定資産税の5倍から7倍程度だと主張しておりますが信用できません。

    【質問1】
    裁判を経て固定資産税の4倍で和解したものを2年程度で再度値上げできるのでしょうか。

    【質問2】
    住宅地の普通借地権で自分の所有する建物の1つを賃貸すると商業目的の借地として固定資産税の5倍から7倍の地代が適正との主張は正当で
    しょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    増額請求を受けた場合は、借地人のほうでこれが相当だと思う金額を支払っていれば違約にはなりません。ただ、将来裁判で増額が認められた場合には、差額家賃について10%の遅延損害金を支払う必要があります。もっとも、実務では従前賃料ないし地代を支払うことがほとんです。2年しか経過していませんし、固定資産税が上がったのは3年ごとの評価替えのタイミングに一致したからでしょうし、以前の和解条項は、固定資産税の4倍で今後も改訂することまで合意したものではないでしょうから現行地代を支払って相手が調停を申し立ててくるのを待つのも一つの方法かと思います。個別事案ごとに対応は異なりますが、お書きになっている範囲では、このような印象です。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫が部下と高級ディナーに行ったり、頻繁にメールや電話をしていますが、体の関係があるかは不明です。
    しかしこの件で別居に至り、私は心療内科に通うほど体調が悪くなりました。

    【質問1】
    相手に慰謝料請求できるでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自宅に送ることができない理由が必要です。これがないのに会社に送るのは、相手に心理的圧力をかけることが目的でしょうから、法的には望ましくありません。会社に送らざるをえない場合でも本人受取限定郵便で送付する必要があるでしょう。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    破産したいと考えています。
    農業をやっていますが、借入なしでは継続できないので廃業したいと思っています。
    家賃収入があり、今まで申告していなかったのですが今年から申告しようと思っています。

    【質問1】
    申立前に廃業届を提出したほうがいいですか?家賃収入があるので廃業届は出せませんか?

    【質問2】
    廃業届を出さないまま申立したら何か不都合が出るでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    申立前に廃業届を提出したほうがいいですか?家賃収入があるので廃業届は出せませんか?

    ⇒収益物件がある場合、破産後に管財人が収益物件として売却する可能性がありますので、破産後に方針を決めてもよいと思いますが、事前に退去を求めて通常物件として売却したほうが高く売れるようなケースでは、申立て後に直ぐに売却できるように手配をすることもあります。ケースによります。廃業届もその方針に応じて決まります。

    【質問2】
    廃業届を出さないまま申立したら何か不都合が出るでしょうか。
    ⇒理由があって廃業届を出さないのであれば特に問題はありません。

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  • 接道義務

    【相談の背景】
    中古住宅を購入するか検討しています。
    建築基準法上の接道義務を満たしていないため、
    再建築の際は同法43条2項2号の許可を得ることが必要となります(建築審査会の同意が必要)とは何ですか?

    【質問1】
    建築基準法上の接道義務を満たしていないため、再建築の際は
    同法43条2項2号の許可を得ることが必要となります(建築審査会の同意が必要)とは何ですか? 

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    接道義務の例外として、建築計画の際、安全面で問題となるかどうかを個別の審査で判断していく制度です。住宅地でも道路が整然と整備されておらず、農道や通路はあるけれども道路への接道がないため建築ができないケースの救済策のようなものと考えておけばよいかと思います。建築指導課に個別に相談して許可が得られる見込みがあるかどうかを確認することが必要です。確実な返答はもらえませんが、過去の運用など一般的な可能性については話をしてくれることがあります。取り扱い基準も定めていますので、個別に相談されるのがよいかと思います。

    【建築基準法第 43 条(敷地等と道路との関係)】
    1 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
    2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
    一 省略
    二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

    【建築基準法施行規則第 10 条の3第4項】
    4 法第 43 条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
    一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
    二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
    三 この敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    一年半ほど前から会社の上司である既婚者の男性とお付き合いをしていましたが、別れることになりました。
    私や妻の他にも女性がいたりですとか、何度も約束を破られるということを繰り返されています。また、ホテル代や食事代もわたしが払うか割り勘が多い状況でした。
    肉体関係を目的とした交際でしかないのかと精神的に酷く落ち込んでいる状況で、精神科にも通っています。

    これまでに別れてもまた戻ったらということをこれまで繰り返してきました。
    3週間前にいったん別れたのに1週間前にまた肉体関係を結んでいます。
    きちんと別れたいから手切金を欲しいと伝えたところ、先方が弁護士をつけて50万円支払う用意があるとの受任通知がきました。


    先方は高年収で支払能力はかなり高いですし、私としてはこれまでの精神的苦痛に対して、金額をさらに上乗せしたいと思っています。

    【質問1】
    この場合、金額交渉はいくらからスタートするのが妥当でしょうか?
    300万円といった大きな数字から交渉を始めるのがいいのか、ある程度現実的な数字からはじまるべきかを教えてください。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既婚者との交際自体が法的に保護される関係ではありませんので、相手との関係で、一方的に身体的、精神的自由、特に貞操権を侵害されたという具体的事実を主張立証して、慰謝料を請求するという形で一定の解決金を支払って関係を解消するという基本を守る必要があります。こうした根拠もなく金銭を請求すると、請求される側は、弱みにつけこんで金銭を要求されている、恐喝されている、というおかしな方向になってしまいます。相手が弁護士まで立てて手切れ金を支払うと言ってきているのは、相手があなたとの関係を公にされたくないと思っているからでしょうから、あなたが具体的根拠もなく高額な請求をしていくと、逆手にとられて悪者にされる可能性もありえます。これまで相手との間で何があったのか、それが法的に金銭を請求できる根拠となるのかどうか、請求できるのであれば金額はいくらか、ということを法的に整理してから根拠をもって請求していくことが大事だと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    親戚の子供を養育しています。親は働いていますが、その子には全く関心がありません。子供は大学に行く予定です。

    【質問1】
    親に養育費を請求できますか。どうすれば、子供を大学に通わせられますか。よろしくお願いします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親が子に対して負担すべきであった扶養料を立て替えたことにより発生した求償ということです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在自己破産手続き中(破産決定は出た後)となります。
    仕事の都合上、出張が多い関係で親が本会員となっている家族カードを毎月利用しています。
    一応利用については担当弁護士に伝えています。

    【質問1】
    質問ですが、
    1)家族カードを利用するのは問題ないでしょうか。出張で使った分については担当弁護士に家計簿と共に利用について連絡済ではあります。

    【質問2】
    2)破産管財人は私の家族カード利用について履歴等を確認するのでしょうか。

    【質問3】
    3)破産決定が出た後に入金があったお金は自由に使って問題ないと担当弁護士より聞いていますが、副業等により給与以外の入金があっても問題ないでしょうか。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1)家族カードを利用するのは問題ないでしょうか。出張で使った分については担当弁護士に家計簿と共に利用について連絡済ではあります。

    →家族カードは家族の信用に基づき利用を認められるものですが、カード使用者の資格について破産手続をしていることが障害にならないかどうかは確認する必要があります。

    >2)破産管財人は私の家族カード利用について履歴等を確認するのでしょうか。

    →生活のために使用しているなら、月々の家計の収支状況を確認するため、履歴を要求される可能性はあると思います。

    >3)破産決定が出た後に入金があったお金は自由に使って問題ないと担当弁護士より聞いていますが、副業等により給与以外の入金があっても問題ないでしょうか。

    →開始決定後に得た収入は自由財産ですから使用することは自由ですが、免責に問題がある事案の場合、新たな収入の用途が浪費やギャンブルですと、裁量免責事由として約束している将来の収支均衡の生活と矛盾してしまいますので、手続中は節度のある使用方法が望まれます。



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  • 契約書

    主人が亡くなり家賃を滞納していた為(支払い済)
    不動産屋から退去する様に言われ数ヶ月前に退去しました

    主人が亡くなった後は契約書等は交わしていません

    退去が完了した事をその時お願いしていました
    弁護士の方に相手方の弁護士に連絡して頂きました
    立ち合いが要るとの事でしたが引越し先が
    遠い事もあり結果的に立ち合いをせず鍵を送り返しました
    敷金も返却されていません
    その後数ヶ月間、何も連絡がありませんでした

    数ヶ月後、相手方の弁護士から
    立ち合いもしておらず
    勝手に引越しした場合、家賃が発生しているので
    支払いして下さいという内容と
    退去した事にはならないので
    明け渡し請求をしますという内容が書かれた
    メールが来ました

    そもそも退去しなければ明け渡し請求をすると言われ
    決められた引越し期日を過ぎてしまいましたが
    引越しを迫られやっとの思いで退去しましたので
    勝手に引越した事にはなるとは思えませんし
    引越しした事を伝えております

    荷物等全て無い状態になっています
    電気、水道も止まっています
    郵便物も新住所に転送して頂いております

    この様な状況で裁判所に明け渡し請求などをし
    まかり通るの事なのですか?
    当方に家賃を支払う義務があるのでしょうか?
    例え当方に落ち度があるのであっても
    退去後、数ヶ月後にこの様な連絡があっても
    どうしたら良いのか分かりません

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書には何と書かれているのでしょうか。
    例えば、退去時には立ち合いをして双方で原状回復の確認をした後でなければ明渡しが完了しない、つまり占有は未だ賃借人にある、というような記載があると、形式的には明渡しが完了しておらず家賃が発生している、というような理屈を持ち出される可能性はあると思います。ただ、荷物も完全に搬出して鍵も返している状態で占有が未だ賃借人にある、というのは現実的ではありませんので、請求が権利濫用として退けられる可能性はあるでしょう。
    ただし、所有権を放棄しているかどうかわからないような荷物が残っていて処分するにも処分できない場合に明渡しがあったと言えないケースはあると思いますので、そのような場合には請求が成り立つ可能性はあります。
    住所については、弁護士であれば転居先を調べることは可能ですので、知らせたほうがよいのではないでしょうか。知らせずに現住所をもとに裁判を起こされ、こちらが反論する間もなく判決を取られるリスクもありますので注意が必要です。

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  • 遺産分割

    先日生き別れの父が亡くなり、姉妹5人が相続することになりました。
    内4人が腹違いの子です。

    私は受取人指定された生命保険金を受け取りました。
    それと同時に相続人代表として入院保障金も受け取りました。

    入院保障金は5人で等分することになります。
    このとき、腹違いの子に「生命保険金を受け取っているんじゃないか」と問いただされた場合、
    「受け取っていない」と嘘をついてもよいのでしょうか。

    持ち戻す程の大きな割合を占めてはいないのですが、不公平感から話がこじれることを恐れています。

    ご回答よろしくお願いします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生命保険金は非課税部分を控除した金額が課税対象財産になりますので、相続税の申告が必要となる事案の場合、いずれわかってしまいます。また、相続人であれば預金の履歴を調査でき、生命保険料の引き落としがあれば調査もできてしまいます。するといずれ発覚する嘘は疑心暗鬼を募るだけですので、きちんと回答したほうがよいのではないでしょうか。


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  • 相続

    離婚後に再婚しました。
    元妻の元に子が1人おり、今の妻との間にも子が1人おります。

    新しい家族で住む家を購入しようと思っており、年齢的にもいずれ私が一番先に死ぬと思うのですが、その不動産の名義が私だった場合、相続ではどのように取り扱われるのでしょうか?

    私としては前妻は既に家があるので、新しく購入する家は今の妻と子供に残したいと考えています。
    相続権は元妻の元にいる子供にもあると思うので、そのあたりどのようにするのが一番良いのでしょうか?

    そもそも妻名義で購入すればいいのでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定相続人は妻と二人の子で、それぞれ2分の1、各4分の1ずつ相続する権利があります。不動産については妻かお子さんのいずれかに相続させる旨の遺言を残しておけば前妻との子に不動産を渡す必要はなくなります。2020年3月以前の相続の場合は、先妻との子が遺留分減殺請求権を行使すると不動産が共有関係になってしまいましたが、4月以降は遺留分相当額の金銭の請求権のみが先妻の子に発生するだけですので、物自体は確保できます。遺言では、おおよその遺留分相当額を見積もり、現金や預金で渡す内容の遺言書を残しておくのがよいかと思います。遺言書は何度も書き換えは可能ですので、定期的に見直していってもよいです。法務局での遺言書の保管制度も始まりましたので、比較的簡易な方法で内容を秘密にして確実に遺言を残せるようになりました。

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  • 相殺

    資格手当が支給される従業員に対して、その資格の有効期限が切れた後も資格手当を払い続けていましたので給与と相殺して返還を求めようと思っています。

    通知する場面において、会社の管理義務責任を追及されることが予想されます。一方、本人も悪意だった可能性はありましが立証はできません。
    返還義務の対象について民法703条では「利益の存する限度において」とあります。
    もう使ってしまったから残っていない、という抗弁はそれにあたるのでしょうか?

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 資格手当が支給される従業員に対して、その資格の有効期限が切れた後も資格手当を払い続けていましたので給与と相殺して返還を求めようと思っています。

    ⇒過誤払いの場合であっても相手の生活に支障が生じるような金額を一度に相殺することは賃金の全額払いの原則に反しますので、金額が大きくなる場合には何度かにわけで相殺するなどの処理が必要です。


    > 通知する場面において、会社の管理義務責任を追及されることが予想されます。一方、本人も悪意だった可能性はありましが立証はできません。

    ⇒どのような資格か知りませんが、運転免許のように有効期限が切れたことを本人なら当然知っているような場合であれば資格手当の受領ができないことについて知っていた(悪意)と事実上推定されるように思いますが、それが問題となるのは従業員が争ってきた場合ですので、まずは資格手当の支払が過誤払いであったことを話して、合意するのがよいかと思います。

    > 返還義務の対象について民法703条では「利益の存する限度において」とあります。
    > もう使ってしまったから残っていない、という抗弁はそれにあたるのでしょうか?

    ⇒生活費に使ったというだけでは現存利益は存在します。遊興費に使ってしまったというなら返還は求められませんが、給料の支払先は、通常は家賃や食費、光熱水費など有用な用途でしょうから、これも利益が存在する前提で交渉されればよいかと思います。

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  • 相続税

    「相続税法基本通達 3-12 保険金受取人の実質判定」についての質問です。

    2年前に母親が自死しました。遺言状には「一切の財産を私(=この相談を書いている私のことです)には渡さない。財産は甥たちに渡す。」と明記され、生命保険証書も同封されていましたが、生命保険の受取人変更を行っていなかったため(遺言状で十分だと思っていたようです)、受取人が私になってしまっている状況です。遺言状の通り、甥たちに生命保険を受け取ってもらうというのが私を含め親族の意志なのですが、保険会社は死亡後の受取人変更には応じられないと言っています。

    「保険金受取人の実質判定」を適用したいと考えているのですが、これはどういう手順を踏めばよいのでしょうか?まず保険会社を納得させて受取人を変更させる必要があるのでしょうか?それとも、私が受け取って、それをそのまま甥たちに譲渡し、甥たちが相続税申告を行えばよいものでしょうか?

    お手数をおかけいたしますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険会社に対する保険金請求者と、相続税の申告において保険金受取人を誰とみて申告するかは別問題だと考えてください。保険会社との関係では、保険会社が遺言による保険金受取人の変更手続を承諾するか、甥から保険会社に対して保険金請求の裁判でも起こして判決をもらうかしなければ保険会社は、現在の記名受取人からの請求しか受け付けないでしょう。これなくして受取人が請求をし、甥に保険金を渡したときに贈与税が課せられるかどうかは、税務署との関係で、相続税の申告上、甥を受取人として申告をして税務署が認めるかどうかの問題となります。

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  • 相続

    ご相談お願い致します。

    私の両親は離婚しており、父に育ててもらいました。
    その父が3か月ほど前に亡くなり、遺産を相続するのが唯一子供の私なのですが、父親には内縁の妻(籍は入れておりません)がおり私が中学生のころから同居しておりました。
    父の死後、父が購入した家にいまだ住んでおり、私自身がその家に住むか、家賃を払ってもらうかで揉め、家賃を払ってもらうことで同意したのですが、色々な文句を言い家から出ていきません。
    私としては家から出て行くか、お金を払って住み続けるかのどちらかにしてほしいと思っています。

    Q1 このまま何も進展がない場合、出ていくようにさせたいのですが、その際に口頭ではなくどのような手順で行えばいいか
    Q2 支払い契約書など、弁護士さんを通じ作成する方がいいのか

    ご指導お願いいたします。

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    随分長い間内縁関係にあったようですので、相続権はないにせよ、居住を許諾されてきた利益は保護されるというのが先例ですので、法律上当然に出ていくように要求することは難しい事案です。家賃を支払え、というのも当然のように言えるわけではありません。内縁関係が破綻していたなどの事情があれば別ですが。相手は使用借権を主張してきたり、内縁による住居の形成維持に対する貢献を主張したりしてくる可能性があります。交渉においては、このような事情があることを頭に入れて、強行的な態度ではなく、相続人として財産を取得して利用できない状況に理解を得て、家賃を支払ってもらう方向で交渉されるのがよろしいかと思います。仮に相手が応じず調停や裁判になる場合には、配偶者であったとしても遺産分割後に共有状態になれば使用料の支払いをしなければならないのだから、まして他人ならなおさらだろう、という主張をしていくことになるでしょう。とはいえ、大事になる前に話し合いで決着させ、賃貸借契約を締結する方向で考えるべきでしょう。



    Q2 支払い契約書など、弁護士さんを通じ作成する方がいいのか

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  • 信用情報

    ■現状
    ・消費者金融から見に覚えのない請求が届いている
    ・4,5年ほど前に請求書が届いていたが無視していた
    ・しかしクレカやローンを組もうと思ったが審査落ちが続いている
    ・信用情報機関へ問い合わせを行ったところ未返済となっている

    ■背景/経緯
    ・事象が起きた同時期に身分証等を紛失している
    ・消費者金融へ見に覚えのない旨、昨年の夏頃に伝えており社内調査後、数ヶ月経って利用可能性が0ではないため、解除できないと回答あり
    ・消費者金融からは私であるエビデンスの提示はない
    ・上記を求めたところ第三者を立てない限り開示できないとのこと
    ・警察書へ被害届の受理を求めたが不可
    ・同時期に紛失した遺失物届のデータを確認してもらい、同時期であれば受理できるものの、データ保管期限がすぎており確認できず
    ・警察からは支払う必要はないとの回答
    ・消費者金融からは金額の相談は可能と当時言われていたが支払うつもりはないとかい
    ・昨年の夏頃から消費者金融との接触はない
    ・国民生活センターへ相談
    ・内容証明郵便を送ると良いと回答があったが、コロナの影響もあり着手できず
    ・コロナも落ち着いたため、改めて今回相談へ

    ■質問/要望
    ・このような場合の対処方法
    ・信用情報クリアになるまでの目安期間
    ・費用

    好川 久治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    信用情報機関にデータ削除の要件を確認し、それに応じた内容の請求を立てて裁判や調停を申し立てることが考えられます。債務不存在確認の裁判で勝訴判決を取るだけでよいのか、今は債務不存在でも過去に借りていたことが確認できなければ削除できないなら、借りた事実が存在しないことの過去の事実の確認訴訟を起こす必要も考えなければなりません。時効期間が経過しているなら、仮に借りていたとしても時効を援用するとして債権者が時効処理をすれば、1年以内には消えると思います。
    裁判を起こす場合には、請求額に応じた収入印紙、郵券、実費、弁護士に依頼するなら各弁護士と取りきめた着手金、報酬金がかかります。

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ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所

【所在地】
東京都 港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階

【最寄り駅】
内幸町駅・虎ノ門駅・ 新橋駅

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