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とくおか こういちろう

徳岡 宏一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所インテグリティ
所在地: 東京都港区南青山2-4-14 1階
青山一丁目駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳岡 宏一朗弁護士

日本初のリモートワーク弁護士です。 コロナ禍で裁判もオンライン化しました。 当事務所は未来を先取りした法律事務所です。 初回のご連絡も「Webでお問い合わせ」をご利用ください。

法律事務所インテグリティ
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スーツ姿の写真は日本外国特派員協会で記者会見をしているところです。

「日本初のリモートワーク弁護士」

コロナ禍で日本の裁判もオンライン化したのをご存じでしょうか。
2025年からはオンライン裁判が原則になります。
当事務所では裁判も交渉もオンラインでしています。
だから全国の事件が受けられます。

さらに当事務所では、クライアントとの打ち合わせもzoom、LINE、メッセンジャー、メール、電話などで行なっています。
そこで扱っている事件もご相談・事件のご依頼や顧問のご依頼も日本全国のみならず海外からも承っています。
現在、顧問企業は首都圏以外に兵庫、京都、新潟などにもあります。

そして当事務所では、事件解決のご依頼を受けると、日常的なご質問や事務連絡は秘書を通さず直接LINEやメールや電話で行なっていますので迅速に疑問は解決するし、処理もすぐに済み、お互いにストレスがたまりません。
また、委任状も委任契約書などもクラウドサイン社のサービスによるクラウド上での作成になりますので、スピーディに事件処理が始められます。

「経営に強い弁護士」

これまで顧問をしてきた多種多様な業種の会社が全国に多数あるだけではなく、駆け出し弁護士のころから経営者研修を受け、自分でも講師として経営者研修も多数こなしてきました。
創業者オーナーだけでなく二世三世経営者にも寄り添えます。

「元ロースクール教授の弁護士」

関西学院大学法科大学院専任教授や司法試験予備校の専任講師も延べ15年以上してきた経験がありますので、法律知識は正確で常にブラッシュアップしています。

「35年目のベテラン弁護士」

顧問先も多く、どの分野でも経験豊かです。
悩んでおられる方々に寄り添うことをいつも心がけています。

「港区の弁護士」

実際にお会いしてのご相談・打ち合わせも可能です。
青山一丁目にカウンセリングルームをご用意しておりますので、そちらでご相談や打ち合わせを承っています。
またご自宅や会社に伺うこともできます。

「闘わない弁護士」

一番大切にしているのは依頼者の正当な権利の実現です。
それに加えて心理学を駆使した交渉が得意で、できるだけ裁判にせずに、費用と時間をかけずに事案を解決することをモットーにしている弁護士です。
ご自身の人生も相手方や関係者の人生も共にウィンウィンでさらに良くなる、双方に納得感のある解決を目指します。

徳岡 宏一朗 弁護士の取り扱う分野

  • 【リモートワーク法律事務所】 【元ロースクール教授】 研修会社、医師会や訪問看護会社、動物病院など多種多様な顧問先を持っています。 東京や京都の町内会や、新潟の飲食チェーンや、兵庫の人材派遣会社など全国各地の顧問も担当しております。 法科大学院で会社法などを教えていました。
    相談料
    オンライン相談:1回5,500円
    ※時間に制限はございません

    リアルでの対面相談:1回1万1000円 時間無制限
    ※いずれも税込み
  • 【講演も多数】 【ホームドクターのような存在です】 一回限りの法律相談でも全力であたります。 まずはご相談ください。 依頼者も相手方も共に納得できる解決方法を提案します。
    相談料
    オンライン相談:1回5,500円(税込み)
    ※時間制限はございません

    リアルでの対面相談:1回30分ごと1万1000円(税込み)
  • 【弁護士歴30年以上のベテラン】 今は人生でどん底のお気持ちかもしれませんが、弁護士に依頼することで、人生の角度が1度でも上がったら100メートル進めば何メートルも今よりも人生のステージは上昇していると想像してみてください。 ご相談をお待ちしています。
    相談料
    1回5,500円(税込み)
    ※時間制限がありません。
    ※リアルでの対面相談の場合は1回30分ごと11,000円(税込み)
    ※税込み表示
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

2025年に35年目を迎えたベテラン弁護士です。
心は弁護士を志したときと変わらず、市民の方々が人生の土壇場に立たされたようなお辛い時に、人生の角度が少しでも上向きになるように寄り添う気持ちで、サポートをしたいと思っています。

趣味は海外旅行と映画や音楽鑑賞で、2022年は大谷翔平選手を応援にアナハイム・ロサンジェルスまで行き、2023年は娘が留学しているロンドンにも行きました。
映画は数千本は観ています。冒頭の「きっと、うまくいく」は大好きな傑作インド映画です。
人生に必要なことはすべて映画から学びました!?(笑)

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    映画・ドラマ鑑賞、海外旅行、音楽鑑賞。
  • 特技
    子どもと仲良くなる。動物に好かれる。歌を歌う。
  • 個人 URL
    https://www.facebook.com/law.office.integrity
  • 好きな言葉
    「生きてるだけで丸儲け」(明石家さんま)
  • 好きな本
    井上ひさしさんの「青葉繁れる」や山本周五郎さんの「樅ノ木は残った」が特に好きです。
  • 好きな映画
    きっとうまくいく、ニューシネマパラダイス、アベンジャーズ・エンドゲーム、アバウトタイム、ミッションインポッシブルシリーズ、ダークナイトなどなどなど。
  • 好きな観光地
    ご飯はタイとイタリア、景色はネパールとスイスとケニア、人柄はイギリスとベトナムがよかったです。
  • 好きな音楽
    YOASOBI、Official髭男dism、小田和正、あいみょんなどです。
  • 好きな食べ物
    仕事がうまくいった後のご褒美はお寿司か天ぷらです。
  • 好きなスポーツ
    やるのは筋トレ、観るのはプロ野球です。
  • 好きな休日の過ごし方
    映画を観ながらまったり過ごします。

経験

  • 離婚経験
  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

資格

  • 弁護士

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 1995年 4月
    核兵器廃絶をめざす日本法律家協会 理事
    ライフワークです。
  • 2004年 4月
    関西学院大学法科大学院専任教授。
    日本に初めてロースクール制度ができた立ち上げの時から関わり、2010年まで専任教授をさせていただきました。
  • 2010年 4月
    東大法曹会 会員
    東大法学部卒の弁護士・裁判官・検察官・研究者の会です。
  • 2018年 4月
    4nessコーピングインストラクター
    認知行動療法という心理学の講座の講師資格です。依頼者対応や相手方との交渉に役立てています。
  • 2021年 10月
    認知神経科学会 会員
    脳神経内科・外科、心理学者、精神分析医など多種多様な研究者が集まる学際的な学会です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1991年

職歴

  • 1991年 4月
    東京弁護士会登録
  • 1998年 4月
    兵庫県弁護士会登録
  • 2015年 10月
    東京弁護士会登録
  • 2004年 4月
    2010年3月まで関西学院大学法科大学院教授

学歴

  • 1988年 4月
    東大法学部卒
  • 1988年 10月
    司法試験合格
  • 1991年 3月
    司法研修所卒業(43期)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • NHK「にほんのこれから」出演など。
    2009年 8月
  • 東京新聞、産経新聞、朝日新聞、週刊女性。ウォールストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムスなど取材やコメント掲載歴多数です。

講演・セミナー

  • 弁護士会などが主催する遺言や子育てに関する講演を多数やってきました。

徳岡 宏一朗 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1LDK、賃料6,4000円、管理費6,000-
    居住年数 5年4か月、退去済み
    ペット飼育可能物件、1匹飼育 喫煙無し
    敷金63,000円

    退去時、管理会社からペット臭を理由に壁・天井クロスの全面張替え費用を当初100%借主負担として請求されました。

    契約書には「ルームクリーニングで落ちないタバコのにおい、汚れ、ペットや故意過失の汚損・破損に関する費用は全額借主負担とする(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、および第10条に反しない内容に限ります)」
    との特約があります。

    私は国土交通省の原状回復ガイドラインを参照しクロスは6年で残存価値1円となる考え方から5年4か月居住の場合は約11%程度の負担ではないかと管理会社に確認しました。

    その後、管理会社は借主負担を100%から40%へ変更しましたが40%の算定根拠について尋ねても
    「ペット飼育の事実、臭気、室内状況、入居期間等を総合的に判断した」
    との説明のみで具体的な計算方法や基準は示されていません。

    なお、退去時にペット臭があったこと自体は認識しており、その点を争う意図はありません。クロス張替え費用とは別に、設備・建具等の脱臭・除菌を含む特別清掃費用も請求されていますが、こちらについては必要性に納得しており、負担する意向です。

    【質問1】
    管理会社は40%の具体的な算定根拠を示していません。この状態で40%負担とすることは妥当でしょうか。

    【質問2】
    ペット臭があっても、クロス張替え費用について経過年数を考慮した約11%を主張することに合理性はありますか?

    【質問3】
    この特約の文言で、5年4か月使用したクロスについて経過年数を考慮せず全額借主負担とすることは可能でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士

    今回、相手が出してきた契約書条項を踏まえても、ペット臭を理由に、経過年数を考慮せずクロス張替費用の100%を当然に借主負担とできるとは限りません。

    ペットによる臭いが通常の清掃で除去できず、消臭・張替えが必要となった場合、その原因に対応する費用は借主負担となり得ます。
    国土交通省も、ペットによりクロス等に臭いが付着した場合は借主負担となることが多いとしています。

    しかし、「ペットによる臭いは借主負担」という定めと、「使用年数にかかわらず新品クロスの張替費用全額を負担する」という定めは同じではありません。
    原状回復では、借主負担の損耗であっても、通常は経過年数を考慮します。
    クロスは6年で残存価値1円とする考え方が基本であり、入居時に新品だった場合、5年4か月経過後の残存価値は約11%です。

    もっとも、契約書の「ペットや故意過失による汚損・破損に関する費用は全額借主負担」との特約が、経過年数を考慮しない趣旨まで明確に定めたものと認められる余地はあります。
    ただし、そのような特約の有効性は、文言の明確性、契約時の説明、負担の合理性等を踏まえて判断され、消費者契約法10条等に反しないことも必要です。
    また、40%という現在の請求割合について、具体的な計算式や基準が示されていない点は依然として問題です。
    クロスの張替範囲、面積、単価、張替時期、臭気が全面に及んだ根拠、特別清掃との重複の有無、40%の算定方法を明示するよう求めるべきです。

    したがって、ペット臭に関する特別清掃費用は負担しつつ、クロスについては、必要性・範囲・経過年数・40%の根拠を確認し、根拠が不明なままの全額または40%請求には異議を述べる余地があるのです。
    これで本件についての回答は終わりとさせてください。
    あなたの言い分は法律家から見ると非常に最もなので頑張っていただきたいです。
    ただ、金額にもよりますが、前の部屋の問題をいつまでも引きずっても仕方ないという考え方もあるとは思います。
    そのあたりの総合判断もしてみてください。それでは失礼します。

  • 【相談の背景】
    会社内で嫌がらせをうけていて通りすぎるさい、向こうが右肩をわざとあてて負傷し首から右肩背中に激痛があり痛くてたえれない

    【質問1】
    損害賠償慰謝料は請求できますか?被害届はだせますか?

    徳岡 宏一朗弁護士

    はい、勤務中に同僚等から故意に体をぶつけられて負傷した場合、原則として「労災(業務災害)」として扱われる可能性が高いです。

    労災保険が適用されるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
    業務遂行性: 労働者が使用者の支配下で業務に従事している状態であること
    業務起因性: 負傷と業務との間に相当因果関係があること

    厚生労働省の通達(平成21年7月23日 基発0723第12号)では、「業務に従事している場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するものと推定する」とされています。
    つまり、私的怨恨やあなたの挑発行為が原因でない限り、仕事中に故意に体をぶつけられて負傷した場合は労災と推定されます。

    あなたが「会社内で嫌がらせを受けていて」と述べている点も重要です。
    同僚等からの「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行」は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準でも評価項目として位置づけられています。
    身体的負傷に加えて、嫌がらせが継続している場合は、パワーハラスメント対策措置法に基づく対応も検討できます。
    会社には防止措置義務があり、相談窓口の設置や事実確認・再発防止が求められます。

    そして休業補償ですが、労災として認定された場合、休業4日目から「休業補償給付」が支給されます。
    1〜3日目: 使用者(会社)が労働基準法第76条に基づき、平均賃金の60%以上の休業補償を支払う義務があります
    4日目以降: 労災保険から「休業補償給付」(平均賃金の80%相当)が支給されます
    請求には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を所轄の労働基準監督署に提出します。
    全国労働基準監督署の所在案内
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

    こちら、労働事件を労働者側で専門に扱う日本労働弁護団のホットラインです。
    労基署でらちが明かないとか会社の態度が強硬な場合にはこちらに連絡してみてください。
    では、これで回答は終わります。頑張ってくださいませ。
    https://roudou-bengodan.com/

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