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とくおか こういちろう

徳岡 宏一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所インテグリティ
所在地: 東京都港区南青山2-4-14 1階
青山一丁目駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳岡 宏一朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    【相談の背景】
    障害者雇用で働いている鬱病の精神障害者です。
    社内でパワーハラスメントに遭い、持病が悪化しました。
    持病の悪化により出勤率が悪くなったことを理由に、4~5回に渡る傷病休暇の休職勧奨の後
    突然「今すぐ帰って、明日から来ないで」と言われ、その日1日に5時間ほど拘束される形で傷病休暇を取るよう迫られ、最終的に傷病休暇を取得させられました。
    この間、有休休暇も強制的に全日消化させられています。
    傷病休暇中は給与も減額されています。

    このことにより持病は更に悪化し、当時結婚が決まっていた夫とは、私の持病による共倒れのリスクを避けるため、結婚から4年経った今も、同居できていません。

    やり取りに関しては、ほぼ録音と日記による証拠が残っています。
    私の先輩2人もパワハラにより心身を崩され、退職されています。
    ハラスメントを行っていた上司の当時の直属の部下3名全員のうち、配属後2年ほどの間に2名が退職、1名が持病の悪化で長期の傷病休暇取得しているという状態のため、私の感じ方による問題ではないとの認識です。

    【質問1】
    この件について、私が社に求められる責任はありますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元々持病をお持ちなのに、上司のパワハラ、会社の安全配慮義務違反で悪化とは、本当に酷い話だと思います。
    ぜひ、労働者側で労働事件を専門に扱う日本労働弁護団のホットラインに連絡して、少なくとも法律相談はしてみてください。

    質問1
    ご事情から、会社に対して以下の責任を問える可能性があります。
    パワハラを行った上司個人の不法行為責任
    会社の使用者責任・安全配慮義務違反
    パワハラや不適切な休職・休暇措置による慰謝料、治療費、減収等の賠償責任
    業務上の精神障害としての労災補償
    強制取得させられた有給休暇や、根拠のない給与減額の是正

    「今すぐ帰って、明日から来ないで」と告げ、長時間にわたり傷病休暇を迫った行為は、状況によってはパワハラ、休職・休暇の強要、会社による就労拒否と評価される可能性があります。
    精神疾患や障害を会社が把握していた場合、より慎重な配慮が求められます。

    重要な証拠として、録音・日記に加え、次を保存してください。
    就業規則、休職・傷病休暇規程、賃金規程
    給与明細、勤怠記録、有休取得記録
    会社とのメール・通知・申請書
    診断書、診療録、主治医への相談内容
    上司や会社に相談した記録
    類似被害を受けた同僚の証言
    特に、職場での出来事と症状悪化との因果関係について、主治医の記録や意見書が重要です。
    上の資料が全部そろうということはむしろ稀ですから、できるだけということでやってみてください。
    この段階からぜひ冒頭の弁護団で指示してもらって証拠集めをしたほうがいいです。

    直ちに行うこと
    会社に、休職・傷病休暇・有休取得・給与減額の根拠を文書で確認する。
    労働基準監督署に労災申請を相談する。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
    労働局の総合労働相談コーナーへ相談する。
    https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
    しかし最初から弁護士に相談したほうが早い気がします。

    時効があるため、録音や日記など資料を整理して早めに相談を検討してください。
    お病気を抱えながらになるので、無理のないよう、主治医とも相談しながら頑張ってみてくださいね。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    数年前大学生時代に、陸上競技用のハンマーが頭部に当たり、くも膜下及び脳挫傷を起こし、治療を続けた後、現在に至ります。加害者とは示談を交わしましたが、示談当時は学生で考えはまとまらなかったのですが、歩行時に左膝に力が入らず崩れる事が生活の6割ほどあり、時折記憶が曖昧になる時があり、偏頭痛を起こしやすくなる後遺症が残ったように感じます。

    【質問1】
    当時学生だったので親に任せていたのですが、後遺症の可能性を考えておらずそのまま示談を進めました。今の時点で後遺症を感じておりますが、慰謝料はいくら支払って貰えますか。

    【質問2】
    請求が出来るかどうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それはまだお若いのに、後遺症が出てしまい大変ですね。
    「示談後に後遺症が判明した場合でも、一定の条件を満たせば追加請求が可能」とされています。ただし、「すでに示談書(和解契約書)を交わしていること」が大きなハードルとなり、「その示談書に『今後一切の請求をしない』旨の条項(免責条項)が含まれているか」によって対応が分かれます。
    ぜひ最寄りの弁護士会の法律相談をお勧めします。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    慰謝料の金額は、「後遺障害等級」が認定された場合に、その等級に応じた基準額が適用されます。
    想定される主な等級と慰謝料(弁護士基準 これは高い方の基準です)の目安は以下の通りです。
    後遺障害等級 主な症状の例 慰謝料(弁護士基準)
    5級 中度の記憶障害・認知障害、就労可能だが制限あり 1,400万円
    7級 軽度の高次脳機能障害、就労可能だが能力低下 1,000万円
    9級 軽微な記憶障害・頭痛等、就労に著しい制限なし 690万円
    ただし、医師の診断と後遺障害等級認定の審査結果がなければ正確な金額は算出できません。
    なお、上記は「後遺障害慰謝料」の目安であり、これに加えて「入通院慰謝料」「逸失利益(労働能力喪失による収入減)」「治療費」なども請求対象となり得ます。

    質問2
    不法行為(事故)に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「損害及び加害者を知った時から5年」、または「不法行為の時から20年」のいずれか短い方です(民法724条、724条の2)。
    「後遺症に気づいた時点」を「損害を知った時」と解する判例・実務があり、「事故から数年後に症状に気づいた場合でも、気づいた時点から5年以内であれば請求可能」とされています。

    示談書に「今後一切の請求をしない」等の条項がある場合
    → 原則として、追加請求は困難です。
    ただし、「示談時に予見できなかった後遺症」については、「当初の損害とは別の損害」として、「別途請求可能」とする判例(最判昭和42年7月18日)もあります。
    示談書に「後遺症が生じた場合は別途協議する」等の留保条項がある場合
    → 追加請求の余地が大きいです。
    口頭のみ
    → 時効内で請求可能です。

    専門家の力を借りて頑張って下さい!

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    被告上場企業。労働関係の訴訟の準備書面で原告を「精神不安定」「精神科にも通院」と事実無根の誹謗中傷。個人情報保護法34条の削除請求を事前通知終了後に提訴する。病歴は要配慮個人情報で本人の同意がありません。訴訟では、「精神不安定」「精神科にも通院」した事を被告が立証する認識でよろしいでしょうか?被告には診断書などの証拠も無ければ、本人の同意もありません。

    【質問1】
    訴訟では、「精神不安定」「精神科にも通院」した事を被告が立証する認識でよろしいでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟では、当事者のうちその主張で有利になる側が立証責任を負うと考えていいです。
    被告企業があなたの精神不安定、まして精神科にも通院などというありもしないことを主張し、それによって本件の労働事件を有利に運ぼうとしているのであれば、当然立証すべきは被告です。
    ですから原告としては、被告のそれらの主張が単なる原告を貶める誹謗中傷に過ぎないこと、特に原告が「精神科に通院」を事実というなら立証すべきであること、証拠もないのにそういう誹謗中傷をすることはたとえ訴訟における主張でも名誉毀損にあたること、そして立証できないのであれば、他の被告の主張も信用性に欠けるという何よりの証拠である、などとあなたが逆手にとって主張すればいいと思われます。
    頑張って下さい。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の審判中です。元夫が病気で休職から復職しました。

    元夫の収入は、復職後の収入や勤務条件等が基本になると思いますが、復職後の収入だけでは、ボーナスや手当が正確に分からない、復職後は一時的にならし勤務の可能性もあり、休職前の収入も参考にして欲しいと思っています。

    【質問1】
    そこで、復職後(転職後)の収入だけでなく、休職前の収入や稼働能力等も考慮された判例や、参考になる根拠等あれば教えて下さい。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停で決まらず審判まで行っていてそれは大変ですね。

    質問1
    復職後の給与だけで直ちに収入を確定するのではなく、休職前の収入、復職後の勤務が本格的なものか、賞与・手当の見込み、病状および稼働能力などを総合して、算定時点の実質的な収入を認定するよう求める余地があります。
    ただし、休職前の収入をそのまま採用してもらえるかは、元夫の現在の健康状態・勤務実態・復職の確実性・減収の合理性などによって左右されます。

    養育費は、原則として父母双方の現在の実収入を基礎として、算定表等を用いて算定されます。
    一方、家庭裁判所は、収入資料だけでなく、子の年齢・人数、父母の就労状況その他一切の事情を考慮します。
    裁判所も、算定表はあくまで標準的な養育費の目安であり、個別事情を踏まえて具体額を検討すると説明しています。
    したがって、復職直後で給与が一時的に低い場合には、次のような主張を組み合わせることが考えられます。
    復職後の給与は、ならし勤務・短時間勤務等による一時的な収入である。
    休職前の勤務形態および収入が、元夫の通常の稼働能力を示す。
    賞与、時間外勤務手当、職務手当等が復職直後の給与明細に反映されていない。
    今後、通常勤務に戻る可能性がある。
    現時点の給与のみを基礎とすると、実際の扶養能力を過小評価する。

    参考になる裁判例として、東京高裁平成28年1月19日決定(判例タイムズ1429号129頁)があります。
    この事件では、養育費の義務者が失職し、審判時には就職できていませんでした。
    第一審判決では賃金センサス等を用いて一定の稼働能力を認定しましたが、東京高裁は、無収入または低収入であることだけから、直ちに潜在的稼働能力による収入を認定することはできないとしました。
    そのうえで、概ね次のような判断を示しています。
    養育費は、当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則である。
    もっとも、就労が制限される客観的・合理的事情がないのに、単に労働意欲を欠くなどの主観的事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、それが養育費の分担上公平に反する場合には、本来の稼働能力を発揮した場合に得られる収入を推認して、算定の基礎とすることが許される。
    以上の判例もあげて、夫の病気前の資料を出させるように裁判官に主張するのがいいと思います。
    お子さんのためにも頑張って下さい。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫婦の車に(パートナーには無断で)GPSを付けると、見つかった場合何かの罪に問われますか?

    ※パートナーにはGPSを付けていることを一切言わず、目視でも分かりにくい場所につけた場合です。

    【質問1】
    夫婦の車に(パートナーには無断で)GPSを付けると、何かの罪に問われますか?

    宜しくお願い致します。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    2021 年(令和 3 年)8 月 26 日施行の改正ストーカー規制法により、「承諾なく GPS 機器等を用いて位置情報を取得する行為」が明確に規制対象となりました。
    車・所持品に無断で GPS 機器を取り付け、位置情報を取得すること
    罰則:1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
    婚姻関係にある場合でも、本人の承諾がなければ原則として違法とされます。

    また、多くの都道府県で施行されている迷惑防止条例においても、GPS 機器の無断設置が規制対象となっています。

    ただ、相手の不貞行為を突き止めるために必要やむを得なかった場合委は、刑法35条の正当行為として違法性がないとされることもありえないではありません。
    しかし、リスクが高く、犯罪として処罰されなくても、民事上の不法行為として損害賠償請求の対象にもなり得ます。
    避けたほうが安全です。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    実は離婚届を
    元夫の許可を得て代筆しました。
    その証拠はスクショで持ってます。
    また自分の調べ不足ですが市役所に報告はしませんでした

    離婚後の児童扶養手当の手続きの為の住所変更した連絡もありました
    離婚から半年連絡はないです

    【質問1】
    問題なりますか?大丈夫でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元夫の許可(同意)を得て代筆し、かつ離婚する意思が双方にあったのであれば、離婚自体は有効であり、直ちに大きな問題になる可能性はないのでご安心ください。

    質問1
    離婚届の署名は本人自署が原則ですが、届出人の同意があれば代筆可能とされています(戸籍法施行規則62条)。
    あなたの場合は「元夫の許可を得て代筆した」とのことですので、同意があった以上、原則として離婚は有効と解されます。

    児童扶養手当は、離婚により片親となった方が受給できる制度です。
    手続きにあたっては、戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)で離婚が確認できる状態であることが必要です。
    離婚が有効であれば、住所変更の届出をして手当の手続きをすることは問題ありません。
    仮に後日、元夫が「同意はなかった」「離婚の意思はなかった」と主張してきた場合に限り、協議離婚無効調停・訴訟などの争いになる可能性は残りますが、あなたが許可を得た証拠(スクショ等)を保有している点は有利に働きます。
    半年間、元夫が何も言っていないのですから、彼が離婚と署名代行に同意をしたことは明らかです。
    ですのでご心配には及びません。
    ご安心ください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    X上で、私の実名と私自身のSNS投稿のスクリーンショットを掲載した上で、「堂々とテーマ盗用を主導する」との投稿をされました。

    私は大学で研究に従事していますが、研究テーマの盗用を主導した事実はありません。「テーマ盗用を主導する」という表現により、私が研究倫理上問題のある行為を行っている人物であるとの印象を与え、研究者としての信用や今後の研究活動に影響することを懸念しています。

    投稿のスクリーンショット、URL、投稿日時等は保存しています。また、投稿者が誰であるかは把握しています。

    今後、削除請求、投稿者への警告、損害賠償請求等の対応を取るべきか、それとも現時点では証拠を保存して静観するのが適切かについて相談したいです。

    【質問1】
    「テーマ盗用を主導する」との投稿は、名誉毀損等に該当する可能性がありますか。

    【質問2】
    現段階で削除請求や警告を行うべきか、証拠を保存して静観すべきか、どちらが適切でしょうか。

    【質問3】
    今後、損害賠償請求等を検討する場合、現時点で保存しておくべき証拠を教えてください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるほど、そうであれば相手のおかしな行動を抑え込む意味でも、むしろ弁護士から受任通知書を送り、交渉を始めたほうがいいでしょう。
    交渉をまず依頼して、裁判にどうしてもせざるを得ない場合はそれも受任するということで、受任を断る事務所はないと思います。

    交渉の弁護士費用は各事務所で全く違いますので一概に言えませんが、着手金30万円前後、成功報酬も同程度が最低でも必要かと思います。
    しかし今は弁護士業界も価格破壊の時代なので(笑)、もっと安い事務所もあるだろうし、それが安かろう悪かろうということもありえます。
    いま国外におられるようですが、zoomなどで法律相談や受任が可能な事務所も多いと思いますので、吟味して選ばれたらと良いと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫から

    『実は、数か月前から不倫していた。
    キミに嘘は付きたくないから正直に言った。
    キミと離婚してその人と一緒になりたい。
    別れてほしい。
    家でキミの顔を見ていると言えなくて、
    文字での伝達(LINE)になってごめん。
    実は、今もその人と会っている最中だ。

    このタイミングでないと決心できなかった。
    もし何か、質問が有れば答えるので言ってくれ』

    と【LINEで】いわれました。

    8日ほど前のことです。

    結婚年数は17年です。
    子供は夫が男性不妊であるため、いません。

    その後も夫は普通に自宅に帰って来ていますが
    私側が夫を避けている状態で、
    この8日間は夫と行動の時間帯をずらす形で
    夫とは同じ家にいても8日間顔を合わせていません。

    8日間家庭内別居の状態です。

    あまりに急なことで気持ちの整理がつかないこと、
    大きなショックで体調もおかしくなっていること、
    また、何の知識もない状態で話し合いに臨んでも
    私が大きく損をするだけのような気がして、
    現時点では話し合いをしていないどころか、
    そのLINEへの返答すら一切していません。

    夫の「別れてくれ、質問があれば答える」と
    いうLINEに既読をつけただけでストップしている状況です。

    そこで弁護士の先生に質問です。

    【質問1】
    夫は「話し合おう」ではなく「何かあれば私側から言ってくれ」というメッセージを送信してきました。仮に私がこのまま無反応の状態を(極端ですが)6ヶ月や1年続けた場合、私にどのような不利益がありますか?

    【質問2】
    無反応でいて不利になってしまう可能性があるボーダーラインがあれば知りたいです。
    8日間無反応でいる現時点で既に不利なのか、1か月なのか、3か月なのか、1年なのか…という目安はあるのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あまりにも酷い話ですね。
    17年の結婚生活の果てにこれは酷すぎますので、早急に返事をしたり、方針を決めなくていいのではないでしょうか。
    離婚したいのは不倫している相手なのですから、待たせておけばいいと思います。
    とりあえず出ていってもらったらどうですか。

    質問1
    相手が有責配偶者であることははっきりしており、婚姻関係が破綻したとしたら、その責任はひとえに相手にあります。
    そしてショックと嫌悪感でやり取りする気も起らないのは当然です。
    ですからこのまま放置しても基本的に、後の離婚裁判で不利益になる、などのデメリットは具体的にはないと思います。

    質問2
    不利益になる目安はないです。
    ただ、相手が今後、丁寧にアクセスしてきたのに対して、ずっと既読スルーでいると、後でそのスクショを相手が調停や裁判に出した時に、やや心証が悪くなる可能性があるかもしれません。
    しかしそれは法的な物ではないので慰謝料の額に影響するような具体的なデメリットではないです。

    それよりも一つ屋根の下にいて、平然と8日間連続で帰ってこられ、LINEまでしてくることに不快感やストレスはないのでしょうか。
    帰ってくるな、別居しろとは言っていい気がしますがいかがですか。
    いずれにしても、もう少し心が落ち着かれ、また事態が進展したら、弁護士会で法律相談をされたらいいと思います。
    ベテランの女性弁護士がいいと思われます。
    女性弁護士はたいてい離婚案件は山ほどやっておられますし、ベテランであればなおさらですから、あなたの気持ちを良く受け取ってくれると思います。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    とにかく今のあなたの立場で、話もする気はしないのは当然で、応答する義務も全くない、これは肝に銘じて、平気でおられたらいいと思います。
    もし放置するのがこちらにとってストレスになったら、何か書いてやればいいでしょう。
    全く踏んだり蹴ったりというお気持ちだと思いますが、これから先のあなたの人生が楽しくなるように、頑張ってみてくださいませ。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    あるWebサイトが、会員登録不要で誰でも閲覧できる形でデータを公開しています。利用規約には禁止事項の定めがなく、「引用時はリンク掲載をお願いします」という記載があるのみです。このサイトを閲覧して得た情報を独自に集計・分析した資料を有償で提供することを検討しています。

    【質問1】
    (1) このような「お願い」記載に契約としての拘束力はありますか

    【質問2】
    (2) リンクを掲載しない場合、法的な問題は生じますか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    契約が成立するには、申込・承諾の意思表示の合致(民法第522条以下)が必要であり、一方が「お願いします」という表現を用いたにすぎない場合は、通常は法的義務を課す意思表示とは評価されません。
    そして、会員登録不要・利用規約の同意不要の場合、サイト訪問者が利用規約の条項に拘束されるためには、少なくとも「閲覧・利用により規約に同意したものとみなす」旨の明示的な表示と、利用者がそれを認識できる状態にあることが必要と解されます。
    それに対して、「お願いします」という表現は、任意の要請・マナーの要請にとどまり、義務付け(「〜しなければならない」「禁止する」)とは区別されるのが一般的です。
    したがって、本件で「引用時はリンク掲載をお願いします」とのみ記載されている場合、相手はこれを根拠として「リンク掲載義務」を契約上主張することはできないとみるのが普通です。

    質問2
    著作権法第48条は、引用等において「出所の明示」を義務付けていますが、これは著作者名・題号等の明示を指し、URLやリンクの掲載までは義務付けられていません。
    リンク不掲載自体は、著作権法上の義務違反には当たりません。
    ただし、引用の要件(公正な慣行、主従関係、正当な範囲)を満たさない利用態様であれば、著作権侵害のリスクは生じます。

    有償でデータを提供する行為が問題となるのは、主に不正競争防止法(限定提供データ)や不法行為の観点です。
    限定提供データ(不正競争防止法第2条第1項第11号)は、「特定の者に提供する情報」であり、不特定多数に無償で公開されているデータは保護対象外です。
    本件サイトは「会員登録不要で誰でも閲覧可能」であれば、原則として限定提供データには該当せず、同法による保護は受けられない可能性が高いです。

    ただし、以下の点に注意が必要です。
    データベース著作物(著作権法第12条の2)として、データの選択・体系的構成に創作性が認められる場合、その複製・提供は著作権侵害となり得ます。
    不法行為(民法第709条)として、「著しく不公正な方法」によるデータの利用が認められる場合は、損害賠償責任を問われる可能性があります(元のサイトと競業関係にあり、その営業利益を不当に侵害する態様の場合など。東京地判令元12.19事案など)。
    その点だけは注意して利用して下さい。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    私は離婚後養育費毎月5万円と調停でお互いに決め毎月欠かさずに渡しています。私が手術を行う事により、1ヶ月の支払いが困難となってしまった為、手術の月は免除してもらえないかと相談しましたが、調停で決められていますので無理は承知だと思いますが何卒子供達のためだと思いよろしくお願いします。と連絡来ました。

    【質問1】
    減額か免除は本当に無理なのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    入院や手術があるのに養育費の減額を全く認めてもらえないというのはしんどいですよね。
    法律上、養育費はいったん決めたら変えられないものではなく、お互いの合意や家裁での調停・審判で変えられます。
    しかし、一か月のことですから家裁の手続きは間に合わないし、手間でもあります。
    そもそも、私法の一般原則に、事情変更の原則というものがあり、契約当時想定していなかった突発的な事情が起こると、契約内容を変更することも合法だという法則があります。
    そのことを相手に伝えて、以下のような合意書案を提示したらどうでしょうか。

    質問1
    養育費の一時的免除(据え置き)に関する合意

    日付: 2026年○月○日

    当事者

    支払義務者(父/母):[氏名]

    受取権利者(父/母):[氏名]

    対象の養育費

    対象子:[子氏名1]、[子氏名2](生年月日:[ ])

    従来の取決め:調停調書(家庭裁判所:[ ]、平成・令和○年○月○日)により、月額5万円を毎月○日までに支払う旨定めている。

    合意内容

    支払義務者は、2026年○月分(○月○日支払期日分)の養育費5万円について、受取権利者の同意を得て、その月に限り免除(または据え置き)とする。

    本合意は、上記1か月分のみに適用され、他の月の養育費の額・支払方法を変更するものではない。

    本合意により、未払い養育費は発生しないものとし、将来にわたり増額・減額を主張する根拠としない。

    本合意は、当事者間のメール(またはLINE)のやり取りをもって成立したものとみなす。

    署名

    支払義務者:[氏名]

    受取権利者:[氏名]


    これで納得してもらえない場合には、養育費を免除ないし減額してもらった分を、あとの月の養育費に加算する、たとえば5万円の免除分をあとの5か月を6万円支払って補う、というような内容にしてもらったらいかがかと思います。
    そこは交渉なので頑張ってみてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    当方女性です。
    状況としては

    ■入籍せず同居している年数:21年
    ■子供:なし
    ■家は男性側の持ち家で一軒家。同棲を始める何年も前に男性が自分で建てた一軒家です。

    ■近隣の住民(隣人、町内会関係者など)には夫婦だと思われているのが相手の発言で分かる状況

    ■2人の生活費:6割男性が払っている
    ■家事:20年間ほぼ100%(私)女性が行っている

    ■20年のうち10年は、男性側が同棲前からもともと飼っていた犬の世話を犬が亡くなるまで私がすべてやっていました(もともとの飼い主である男性が世話を放棄して遊びに行くことが多いため)。

    という状態です。

    結婚の話は最初の5年ぐらいはありましたが、そのうち有耶無耶になり今日まで来てしまった形です。

    男性側の希望で私は今の場所に移り住み、町内会のことなど協力して20年間生活してきました。

    最近、同居人の週末の外泊が増え、怪しいとは思っていましたが、この一ヶ月ほど不自然に週末に外泊が続いたところで、一昨日「籍を入れて一緒に暮らしたい女性がいるので、家を出て欲しい。この家は売りたい」と言われました。

    この土日も「金、土は外泊してくる。日曜の深夜に帰る」と行き先を濁して出て行ったので、おそらく新しい女性の家に泊まっていると思います。

    【質問1】
    ■仕事道具があるので日曜の深夜には一旦帰ってくるらしいですが、正直、帰ってきてほしくありません。今このタイミングで「家に帰ってくるな」と言うと私が不利になりますか?この家は相手名義です

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなた方は法的には籍が入っておらず、法律婚はされていないものの、それだけ長く共同生活をされているのですから事実婚であり実質上は夫婦です。
    ですので、相手には貞操義務があります。
    にもかかわらず、不倫されているあなたのほうが家を出て行けと言われているのですから、これは大問題です。
    ぜひ、まず弁護士会で法律相談を受けていただきたいと思います。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    相手がはっきり不貞を認め、不倫相手のところに泊まっていることも認めているのですから、帰ってきてほしくないというあなたの気持ちは人間として当然です。
    家の名義が相手であろうと、あなたにも居住権や住居管理権があります。
    ですから、もう帰ってくるなということ自体は何らあなたを不利にするものではありません。
    勝手にカギを変えて相手が家に入れなくするなどの実力行使をしてしまうと、これは違法行為ですから、あなたが不利になりますのでやめておいてください。
    しかし、帰ってくるなという権利はありますから、それは言って構いません。

    相手に不貞行為があり、相手が有責です。
    ですから、相手は関係解消を急いでいるでしょうから、相当有利な条件でないと自分が家から出ていけという要求には応じないと、強気に出てよい事案です。
    冒頭の弁護士会での法律相談ではできればベテランの女性の弁護士を選び、関係解消の条件についても色々聞かれるといいでしょう。
    あなたは被害者なのですから、気持ちを強く持って頑張ってください!

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚調停中ですが相手側にのみ弁護士がついており、相手側弁護士から以下のような主張書面が出てきました。
    「婚姻関係が破綻する前のx月x日に夫は妻に隠れて異性の高校時代の同級生と東京から地元である静岡まで帰省し、日帰りで高校時代の恩師に会いに行った。新幹線や高速バスなどバラバラで行動する手段があるにも関わらずにもわざわざ二人で自家用車を使用して移動しており、車内や道中で不貞行為があったことは明白である。」(原文ママ)(証拠はETC利用明細のみ)
    とのことでした。
    実際は異性含め高校の同級生4名で恩師に会いに行っていますが写真などはありません。
    むしろ相手が証明すべきなのでは?くらいに思っていたのですが上記のような主張をしてきています。

    【質問1】
    弁護士先生ならETC利用明細だけで不貞行為なんて暴論だと思われるのでは?と思うのですがいかがでしょうか

    【質問2】
    証拠もなく上記のような論理的に破綻しているような主張をとりあえずしてみると言った弁護士先生が存在するのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1・2
    確かにETC明細だけでは、高速に乗ったことしか証明できず、不貞行為まで推論できるというのは少々無茶な主張ですね(笑)。
    しかし、代理人弁護士というのはあくまでも依頼者の代理人ですから、そういう主張をしてくれとクライアントに言われれば、そんな主張をすると全体のこちらの主張の信用性まで落ちてしまいますと説得はするものの、最終的には本人の意見通りに行動せざるを得ないのです。
    あなたのほうは、できたら恩師の方や同乗されていた同級生の方に陳述書の形で、相手が疑っているようなことは全くなかったと一筆書いてもらったらどうでしょうか。
    皆さんの住所と署名、押印があれば、それが証拠になります。
    また、これまでのお互いの主張立証を弁護士に見てもらって、今後の方針について相談されるのもいいと思います。
    頑張ってくださいませ。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    メルカリ出品者です。1ヶ月前のことですが、まとめ買い依頼(同じ出品者から複数の商品を購入する際、購入者が希望額を提示し、出品者がそれに応じたらその額で商品を売る仕組み)が来ていたので1度承諾したのですが、よく確認したら、元々1555円と777円の商品が合計で1900円と、大幅に値下げがされていたので、商品を紛失したと嘘をついてしまい、取引キャンセルしました。
    しばらくしたらまた同じ商品でまとめ買い依頼が来ていて、今度は1950円で依頼がされてたので、先程よりも値下げ額は少なかったので承諾しましたが、よく確認したら、その相手は最初に取引キャンセルした相手と同じ人でした。

    1度嘘をついて取引キャンセルして、また同じ相手に1度目より高い値段で取引を依頼され、それに応じて取引する行為は犯罪に当たりますか?

    【質問1】
    相談の背景にて書いた内容で私が刑事罰やその他の罰則を受けますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言うと、ご相談の事案で直ちに刑事罰(詐欺罪など)に問われる可能性は低いと考えられますが、プラットフォームの利用規約違反としてアカウント制限などの措置を受けるリスクはあります。
    ご自身でも商道徳上どうかなと思われる行為は、これからはやめたらいいですね。

    質問1
    本件では、1度目の取引で「商品を紛失した」と虚偽を伝えてキャンセルした点は「欺罔行為」に該当する可能性がありますが、その結果として相手方から財物や金銭をだまし取ったわけではなく、むしろ取引をキャンセルして発送を免れているため、「財物の交付」や「財産上の利益の取得」が生じていません。
    また、詐欺罪は財産犯であり、実質的な財産的損害の発生が要件と解されています 。
    1度目のキャンセルで相手方が被ったのは「安く買えるはずだった機会損失」程度であり、刑法上の「財産的損害」と評価するのは困難です。
    2度目の取引については、1度目より高い金額(1950円)で承諾しているため、仮に1度目のキャンセルが問題視されたとしても、2度目の取引自体が「不法な利益を得る目的」で行われたとは言いにくく、詐欺罪の「不法領得の意思」も認められにくい事案です。
    ですから、犯罪とはならないし、少額の話ですので、多分問題にはされないでしょう。

    ただし、メルカリなどのネットマーケットの規約では、「商品を紛失した」と虚偽を伝えて取引をキャンセルした行為は、虚偽申告および不誠実な取引行為として、メルカリ側から警告・出品制限・アカウント停止などの措置を受ける可能性があります。
    また、同じ相手と再度取引したことが「不正な目的での取引」と判断されれば、不正利用の疑いとしてアカウント審査の対象となることもあります。

    今回は金額が小さい話ですから、何事もないと思いますのでご安心ください。
    ただ今後は後で心配になるようなことはされず、気持ちよくメルカリライフを楽しんでくださいませ。

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  • 【相談の背景】
    中古車を購入し8/23に納車された。
    購入前に助手席のドアの板金修理歴があるという説明は受けていたので、故障はしたが今は修復しているという認識で購入した。8/25に助手席のドアの歪みを発見、雨漏りなどの被害はないが、見た目で5ミリから1センチ程度外側へ歪んでいる。8/27に助手席ドアを大きく開閉した際に異音がし、ドアの付け根奥のプラスチックプレートが手前に曲がってており、ドアが干渉にひっかかった際に異音がしていることが判明した。車屋に連絡をした所、保証範囲外なので見積もりを出すと言われた。

    【質問1】
    説明不足、初期不良ではないかと思うので、無償修理が妥当だと考える。実際どうなのか知りたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    せっかくよく考えて大きな買い物をされたのに、それは大変お気の毒だと思います。

    質問1
    本件では、「説明不足・初期不良」として無償修理を主張することは、契約不適合責任の法理に照らして妥当な対応です。
    特に、(1) 納車後数日での発覚、(2) 購入前に「故障は修復済み」との説明を受けていた点、(3) 販売店が不具合を把握していた可能性が高い点、を踏まえると、無償修理を求める法的根拠は十分にあります。
    まずは書面で正式に無償修理を請求し、応じない場合は消費生活センター等への相談を併せて行うことをお勧めします。
    https://www.kokusen.go.jp/map/

    それでもらちが明かない場合には、弁護士会で法律相談をしてみてください。
    専門家の力も借りて頑張ってください。
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自宅に届いていた郵便物(チラシ 三つ折りで簡易ノリでくっつけてあるもの)を開封した後で宛名を見たら、隣の家のものでした。

    その日のうちにセロテープで止めて補修して郵便局に持っていき、開封した後で宛名を見たら隣の家のものだったことを伝えたところ、用紙を渡されて名前、住所、電話番号を記入するように言われて記入して渡しました。

    担当者からはセロテープの補修では正の受取り人が納得するかどうか微妙だと言われたのですが、郵便局のミスなので郵便局側で対応しますと言われました。

    【質問1】
    故意ではなく誤配物を開封した場合、罪に問われますか?

    【質問2】
    郵便局の担当者からは、私には非はなく郵便局側で対応するということでしたが、隣の家に再配達した際に私の情報を隣の家の人に言うことはありますか?

    【質問3】
    私からも直接、隣の家の人に謝りに行った方がいいでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    故意ではなく誤って開封した場合は刑法上の罪(信書開封罪)には問われません。
    また、郵便局側が「こちらで対応する」と言っている場合、原則としてあなたの個人情報が隣人に伝わることはなく、直接謝罪に行く必要も法的にはありません。
    > 「宛名を確認せずに間違えて開封した」と郵便局に伝えた時点で故意ではないこととして扱ってもらい罪には問われないのでしょうか?
    その通りです。

    質問1:
    問われません。
    刑法133条の「信書開封罪」は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者」を処罰する規定ですが、故意(自分宛ではないと知りながら開ける意思)が必要です。
    あなたの場合、開封後に宛名を見て初めて隣家のものと気づいたということであれば、「自分宛だと思い込んで開封した」ことになり、故意を欠くため犯罪は成立しないと解されています。

    質問2
    通常は伝わりません。
    日本郵便の取扱方針では、誤配・誤開封の郵便物は、開封した人の付箋や記入用紙を外した状態で正当な受取人に再配達することになっています。
    郵便局担当者が「郵便局側で対応します」と言っているのは、この手順に沿って処理するという意味です。したがって、あなたの氏名・住所・電話番号が隣人に通知されることは原則としてありません。

    質問3
    法的義務はなく、必須ではありません。
    郵便局が「こちらで対応する」と言っている以上、郵便局を通じて隣人に事情が説明され、補修済みの郵便物が配達されます。
    この場合、あなたが直接謝罪に行く必要はありません。
    また、謝罪すると新たな問題も生じかねないのでやめておいたほうが無難です。
    わざとやったことではないので、あとは郵便局に任せましょう。
    大丈夫です。

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  • 横領

    【相談の背景】
    共同経営者と事業を全ての経費、売上、利益を折半で進めていました。
    しかし最近相手とトラブルがあり、自分で全て確認したところ
    共同経営者が直接仕入の方が安いものを、自分1人で立ち上げた会社を経由しこちらには高く経費がかかっていたと分かりました。
    全て折半する旨の契約書はお互い1部所有しております。契約解消と請求がしたいです。

    【質問1】
    共同経営がわざわざ一社経由してその利益は100%自分の物にしていた事を相手に請求したいと思うのですが、請求可能だと思いますでしょうか。また、詐欺、横領等の刑事罰も対象でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    刑事民事とも、証拠次第ですが、民事上の損害賠償請求は十分に可能と考えられます。
    「全ての経費・売上・利益を折半」との合意(契約書)がある以上、共同経営者が自己設立会社を介して本来共同事業で得られるべき利益を独占し、かつ貴社に割高な経費を負担させた行為は、契約違反(債務不履行)および不法行為に該当する可能性が高いです。
    具体的には、①本来安く仕入れできたはずの金額と実際に貴社が負担した金額の差額(過払い経費)、②共同経営者が独占した利益のうち折半すべきだった分、③契約解除に伴う逸失利益等が請求対象となり得ます。

    横領や詐欺罪などの刑事事件として立件されるかは「不法領得の意思」や「人を欺く行為」が認められるかによります。
    横領の罪(刑法253条)は共同事業の資金・利益を「自己の占有する他人の物」として着服した場合、業務上横領罪(10年以下の懲役)が成立し得ます。
    詐欺罪(刑法246条)はあなたや会社をだます行為(虚偽報告、隠蔽等)があれば詐欺罪(同様に10年以下)も検討されます。
    ただし、刑事告訴は証拠(取引記録、契約書、メール、帳簿等)が不可欠であり、警察・検察が受理するか、また「犯罪の疑いあり」と判断するかは事案次第です。
    刑事もあくまで示談で被害弁償をさせるための手段として考えるのが合理的です。

    まずは弁護士に相談し、証拠収集の上、①契約解除の通知、②損害賠償請求(内容証明郵便等)、③必要に応じて刑事告訴、という手順が典型的です。
    弁護士会で法律相談されるべき事案です。
    頑張ってください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    【相談内容】先日、ペットショップで猫を購入しました。その際、8万円の「あんしん保障」という有料オプションを組まれましたが、契約時に「任意(自分で選べる)」という説明は一切なく、強制加入であるかのように誤認させられて決済してしまいました。また、19時の閉店間際という冷静に判断できない状況を利用され、契約書の控えももらっていません。その後、店舗に「任意の説明がなかったためオプションを解約・返金してほしい」と伝えましたが、「ムリだ」の一点張りで拒否されました。クレジットカード会社(一括払い)にも連絡しましたが、「売上が立っている以上は無理。消費者センターの見解に従ってほしい」と言われています。猫はすでに自宅に引き取っています。契約はタブレット等を使った「電子契約」で行われたのですが、電子契約で行うことの説明など一切ありませんでした。また、電子契約の控えももらってません。

    【質問1】
    【質問】消費者契約法(誤認・不利益事実の不告知)を理由に、この8万円のオプション契約のみを取り消すことは法的に可能でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    消費者契約法上の取消しは、原則として「不当な勧誘によって締結した契約」の意思表示を対象にします。
    そのため、猫の売買契約全体ではなく、あんしん保障への加入申込みが独立した意思表示・独立した契約として扱われるなら、保障契約だけを取り消すことは十分考えられます。
    ただし、この取消権は、原則として「取消しの原因となった誤認がなくなり、追認できる時」から1年間、契約締結時から5年間で時効により消滅します。
    期間の計算や、いつ誤認に気付いたかは事案によって争いになるため、早急に通知するのが安全です。

    質問1
    本件で「有料の任意オプションなのに、必須加入であるかのように扱われた」という点は、4条1項1号の不実告知として構成する方が、一般には主張しやすいと思われます。
    ただし、店舗が保障のメリットを説明していた場合には、4条2項も補充的に検討できます。
    以下のような内容証明郵便を出されるといいでしょう。

    『私は、〇年〇月〇日、貴店において締結した「あんしん保障」契約について、同契約が任意加入であり、加入しなくても猫の売買契約を締結できることの説明を受けていません。
    貴店の対応(担当者名〇〇〇)により、同保障への加入が必須であると誤認して申込みをしました。

    したがって、消費者契約法4条1項1号および同条2項に基づき、あんしん保障契約への申込みの意思表示を取り消します。
    つきましては、保障料8万円の返金および決済の取消しを求めます。
    なお、猫の売買契約については取り消すものではありません。

    あわせて、保障契約の規約、契約画面、同意履歴、料金表示、説明記録および決済明細の写しを交付してください。

    以上の要求に応じられない場合には、消費者センターや行政機関などしかるべき窓口に届け出を出し、それでも解決しない場合には法的手段も検討します。』

    と書いて、相手が誠意ある対応をしない場合には、本当に消費者センターには相談してください。
    全国の消費生活センター等
    https://www.kokusen.go.jp/map/

    飼い主さんの精神的な動揺が猫ちゃんにも影響を与えるとも言います。
    落ち着いて頑張ってくださいませ。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    成人した息子が私と離れ、離婚した元夫と住んでいます。私は元夫名義の家に息子が可愛がっていたペットと暮らしています。息子はペットに会いにたまに帰って来ますが、私のいない間に「今から家に入ります」とひと言だけラインをして入ります。元夫に見られたくないメモ等を勝手に写真に撮っている息子をペットカメラで確認してしまった事から、今後は私の許可なく入らないでほしいと頼みました。ですが、父子で、「息子なのに許可なく入れないというのは異常だ」と言い、それならペットを連れて行くと言われました。ペットは元々息子へのプレゼントでしたが、全く世話をしないので私が世話をし、一番かわいがっています。離れることは考えられません。 
    息子に対する私のの言動は異常だといい、しかるべき機関に相談するとも言われました。

    【質問1】
    息子とはいえ、実際見られたくない金融機関などのメモを写真に撮るなど不可解な行動をされているので、許可なく入らないでほしいですし、ペットも連れて行かれたくありません。どうしたらいいのでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが管理する自宅への無断入室を拒否する権利は法的に認められており、ペットの所有権も「実質的な飼育者」である質問者様にある可能性が高いです。

    質問1
    家屋の所有者(または賃借人)であるあなたには、住居の管理権限があります。
    成人した家族(息子)であっても、管理者の意向を無視して入室することは、原則として「正当な理由がない」限り住居侵入罪(刑法130条)に該当する可能性さえあります。
    親子関係であっても、普段一緒に暮らしていない場合、管理者が明確に入室拒否の意思を示しているにもかかわらず無断で入ることは、黙示的承諾(無言の承諾)があるとはいえません。

    ですから、息子さんに対して「許可なく入室しないでほしい」という意思を、LINEやメールなど記録が残る方法で改めて伝えてください。
    息子に鍵を渡している場合は返却を求め、必要に応じて錠前を交換することも検討してください。
    無断入室や私物の写真撮影が発覚した場合は、ペットカメラの映像やLINEのやり取りを保存し、証拠として残してください。
    拒否しても入室を繰り返す場合は、警察に相談することも可能です。

    ペットの所有権について
    法律上、ペットは「物(動産)」として扱われ、所有権の問題となります。
    裁判例では、購入者や贈与を受けた者だけでなく、「実質的な飼育・管理者」(毎日餌を与え、世話をしている者)が所有権を認められたケースがあります。
    当初は息子さんへのプレゼントであったとしても、全く世話をせず質問者様が実質的に飼育している場合、所有権は質問者様にあると主張できる可能性が高いです。
    でうので、餌やり、通院、日常の世話などの記録(領収書、写真、日記など)を整理し、あなたが実質的な飼育者であることを証明できるようにしてください。
    動物登録の名義がどうなっているかも確認してください。
    息子さんや夫にあっても決定的ではありません。逆に世話をしているあなたになっていたら完璧です。

    あなたの対応(無断入室の拒否、ペットの持ち去り防止)は法的に正当な権利行使であり、異常ではありません。
    その旨を明記した内容証明郵便を送ったらいかがでしょうか。
    相手が拒否したらカギを変えることもやむなしです。
    息子さんや元夫が逆に警察や相談機関に連絡したとしても、上記の事情からは、質問者様の対応が不当と判断される可能性は低いと考えられます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停をする予定です。

    相手は10年前から会社経営者で、今年の相手の税金通知書を見たら、
    会社と個人事業主としての給与と、土地の売却で、今年で年収3000万程でした。
    今まで、年収は1500万と聞いていました。
    財産分与について、相手の開示した財産金額は、ニーサとiDeCoと現金などを含め500万ほどです。

    【質問1】
    弁護士会照会、調査嘱託財産分与で相手が経営している会社なので、当然それには応じる必要はありませんか?


    掲示された金額と、相手の給与から考えて明らかに財産が少ないように感じます。

    【質問2】
    相手の隠し口座が分からない場合、方法として他にはありませんか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年収3000万円とされる一方で財産分与で開示された金額が500万円程度である場合、隠し財産の疑いが強く、弁護士に依頼して上記の手続きを適切に利用することが重要です。
    手足となって使える事務員も多い、中規模以上の法律事務所の、離婚事件を多くやっているであろうベテランの女性弁護士に依頼するのがいいでしょう。

    質問1
    弁護士会照会は、弁護士が所属する弁護士会を通じて金融機関等に情報提供を求める制度です(弁護士法23条の2)が、実務上は金融機関の多くが名義人本人の「承諾」を回答の条件としており、相手方の同意が得られない場合は回答を拒否されることが多いです。
    これに対して調査嘱託は、家庭裁判所が係属事件に必要な事実を明らかにするために、金融機関等に調査を依頼する手続きです。 裁判所が関与するため、弁護士会照会よりも金融機関が応じる可能性が高いとされています。 正当な理由がない限り、銀行側は回答を拒否できません。
    ただし、いずれの手続きも、金融機関名や支店名を特定し、口座名義人の氏名や住所を明らかにする必要があります。

    質問2
    1. 自力での証拠収集
    同居中であれば、自宅に届く金融機関からの通知物、郵便物、レシート、クレジットカードの利用明細などを精査します。
    給与明細に記載された天引き項目(財形貯蓄や持株会など)や、確定申告書の利子所得・配当所得の記載から金融機関が判明する場合もあります。
    スマートフォンの銀行アプリ通知やメールの差出人も手がかりになります。
    とにかく今の段階では上記の物をコピーまたは写真撮影してください。

    2. 電話料金等の自動引落とし情報からの照会
    弁護士会照会や調査嘱託では、金融機関が不明の場合に、電話料金の支払方法が預金口座からの自動引落としである場合の金融機関名(支店を含む)と口座の種類及び名義人について照会する方法が考えられています。
    それらはきちんと把握しておいてください。

    以上をもとに弁護士に早めに相談されるのがお勧めです。
    ネットで検索するのには誇大広告ぎみの弁護士(笑)にひっかかるリスクもあるので、弁護士会での法律相談は人物を見極め、費用観も聞けるのでお勧めです。
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    頑張ってください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    9年ほど営業している小規模な焼き鳥店について、貸主側から建物を解体・建替えすることを理由に立退きを求められています。
    現在、立退料として50万円を提示されていますが、営業を継続するためには新しい店舗への移転が必要であり、この金額では移転に伴う費用や営業上の損失を到底賄えないと考えています。

    現在の店舗・営業状況は以下のとおりです。
    家賃:月額66,000円(税込)
    店舗面積:約4.8坪
    客席:約10席
    営業年数:9年目
    月商:約140万円
    従業員:正社員2名、アルバイト約15名
    開業時の内装・厨房設備等への投資:約700万円
    立退き理由:貸主側による建物の解体・建替え
    提示されている立退料:50万円
    賃貸借契約が普通借家契約なのか定期借家契約なのかについては、現在契約書を確認中です。

    焼き鳥店という業態上、移転する場合には単純な引越しだけではなく、新店舗の契約費用、内装工事、厨房設備、ガス・給排水・排気設備等の工事、看板、設備の移設などの費用が発生すると考えています。また、移転準備中の休業による売上・利益の減少や、従業員の雇用への影響もあります。
    今後、必要であれば店舗の立退き交渉に詳しい弁護士への正式な依頼も検討しています。
    現段階では立退きについて合意しておらず、提示された50万円についても承諾していません。

    【質問1】
    普通借家契約だった場合、貸主側が「建物を解体して建て替える」という理由だけで立退きを求めることは可能なのでしょうか。

    【質問2】
    このような事業用店舗の立退料を検討する場合、新店舗への移転費用、内装・厨房設備等の費用、休業による営業損失、従業員に関する費用などは、どの程度考慮されるのでしょうか。

    【質問3】
    9年間営業を継続していることや、約700万円を投じて店舗を整備していることも、立退料を検討する際の事情になりますでしょうか。

    【質問4】
    上記のような営業実態に対して立退料50万円という提示について、増額交渉を行う余地がある案件と考えられますでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常にまとまった質問のなさりかたで、能力の高さを感じます。
    そしておっしゃるとおり、これは相手の言っていることが無茶です。

    質問1
    そもそも、借地借家法では、貸主が「建物を解体・建替えする」という理由だけで立退きを求めることは原則としてできません。
    借地借家法28条により、貸主には解約する際に「正当事由」が必要とされ、建替えの必要性だけでなく、借主の営業継続の必要性、従前の利用状況、立退料の提供なども総合的に考慮されます。
    その1要素が立ち退き料ですから、50万円という金額は1桁は確実に低い数字です。

    質問2
    事業用店舗の立退料を検討する際、新店舗への移転費用(敷金・保証金・仲介手数料)、内装・厨房設備等の工事費用、休業による営業損失(売上減少・固定費)、従業員の雇用に関する費用などは、個別に積み上げて考慮されるのが一般的です。
    立退料に一律の相場はなく、店舗・飲食店では居住用より大幅に高額になり、300万〜1,500万円以上になる事例もあります。

    質問3
    もちろん、9年間営業を継続していることや、約700万円を投じて店舗を整備していることも、立退料を検討する際の重要な事情になります。
    長年の営業実績は「借家権価格」や「のれん代(得意客喪失補償)」の要素として、内装・設備への投資は「造作買取」や「移転費用」の要素としてそれぞれ評価される可能性があります。

    質問4
    提示されている立退料50万円という金額は、月額家賃66,000円の約9か月分に相当しますが、事業用店舗の立退料の目安(賃料の2〜3年分、すなわち約160万〜240万円以上)や、移転費用・営業損失等を考慮すると、増額交渉を行う余地が十分にある案件と考えられます。
    実際、店舗・飲食店の立退料交渉では、移転費用500万〜3,000万円、営業補償500万〜1億円などの要素を積み上げて交渉する事例もあります。
    ぜひ最寄りの弁護士会で法律相談してください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    障害年金・生活保護受給中の強制執行について

    民事上の債務について質問です。

    仮に裁判で支払義務が確定した後、収入や差押可能な資産がなく、障害年金と生活保護を受給して生活することになった場合について教えてください。

    【質問1】
    1. 障害年金や生活保護費そのものを、一般の債権者が差し押さえることはできますか?
    2. 障害年金が銀行口座に振り込まれた後、その口座を差し押さえられる可能性はありますか?

    【質問2】
    3. 差し押さえられた場合、生活に必要な障害年金について「差押禁止債権の範囲変更」の申立てなどで保護してもらうことは可能でしょうか?

    【質問3】
    4. 他に差押可能な財産がない場合、債権者は現実的にどのような方法で回収することになりますか?

    【質問4】
    5. 自己破産・免責ができない場合でも、障害年金や生活保護費を法的に守りながら生活することは可能でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    障害年金および生活保護費は、民事執行法第152条および生活保護法第58条により差押禁止債権に指定されており、原則として一般債権者が差し押さえることはできません。
    これらの給付が銀行口座に振り込まれ「預金債権」化した場合でも、通帳の入金記録等から生活保護費や公的年金のみを原資とすることが明らかであれば、差押禁止の効力が及ぶと判例上解されています。
    ただし、他の資金と混在している場合や生活費として必要とされる範囲を超える部分は、差押えが許容される余地があります。

    質問2
    万が一、生活に必要な給付を原資とする預金が差し押さえられた場合、執行裁判所に対して「差押禁止債権の範囲変更(減縮)の申立て」を行うことで、差押えの範囲を縮小・解除できます。
    申立てには、世帯構成、収入・支出、生活状況が分かる書類(住民票、家計表、通帳コピー等)の提出が必要で、申立手数料は無料ですが、送達用郵便切手(約4,000円〜5,000円)の予納が必要です。
    https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/2024/yuubinnryoukaitei/04.pdf

    質問3
    債務者に差押可能な財産が全くない場合、債権者は財産開示手続きを申し立てますが、それでも財産が発見できない場合、「取立て不能」として回収を断念せざるを得ません。

    質問4
    自己破産・免責ができない場合でも、差押禁止財産である障害年金や生活保護費自体は法的に保護され、債権者から差し押さえられることはないため、これらの給付を受けて生活することは可能です。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生の申立前の段階です。
    この時期になって気付いたのですが、
    時効になった年金(2ヶ月分)があるのを思い出しまして、個人再生の手続きにあたり年金の滞納は放置しても大丈夫でしょうか?

    【質問1】
    個人再生の手続きおいて滞納した年金は放置してても大丈夫でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人再生では、国民年金保険料は通常の再生債権とは異なり、原則として減額・免除されません。
    未納分が時効消滅していなければ、手続外で支払う必要があります。

    質問1
    もっとも、国民年金保険料は、原則として納付期限から2年を経過すると徴収権が時効消滅し、納付できなくなります。
    ただし、時効完成前に督促状が発せられている場合などは、単純に2年経過だけでは判断できません。
    したがって、2か月分について、年金事務所で納付記録、督促状の有無、時効完成の有無を確認してください。
    時効消滅が確認できれば、通常は個人再生の返済対象として支払う必要はありません。
    しかし、申立代理人には必ず伝え、確認結果を申立資料に反映してもらうべきです。

    反対に、時効が完成していない場合は放置せず、分割納付や免除・納付猶予の可否を年金事務所に相談してください。
    時効になった期間は未納期間として残り、将来の年金額や受給資格にも影響します。

    個人再生はほかにもいろいろ大変な面はありますが、まさにあなたが経済的に再生するための法的手続きですので、頑張って最後までやり遂げてくださいませ。
    万一、弁護士に依頼されていない場合には、質問項目をまとめて、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)の法律相談を受けてください。
    所得額によっては無料相談ができます。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    強迫神経症で訪問看護を利用しています。

    2026年7月22日8時50分ごろ、都内の駅構内の階段で、前方の女子高校生の脚元を見ていたことについて、後になって「スカートを覗いたのではないか」「接触等の加害をしたのではないか」と不安になっています。

    当日8時51分、出来事から約1分後に作成したメモには、「スカート覗いていない」「約3m離れていて脚元を見ていただけ」「呼び止められたりしていない」と記録しています。
    また13時34分の職場のDiscordにも、「約3m離れていた」「呼び止められたり、注意もされず普通に電車に乗った」と記録し、13時36分にも「特別な問題は無かったものの、何か加害したのではないか不安になった」と相談しています。

    現在、「実際には呼び止められていたのに忘れているのではないか」と不安になり、記憶に自信が持てません。

    【質問1】
    出来事直後のメモや当日のDiscordの記録は、事実関係を検討する資料としてどの程度評価されますか?

    【質問2】
    現在の「忘れているのではないか」という不安だけを理由に、実際に呼び止められた可能性を強く考える必要がありますか?

    【質問3】
    現在の記憶と当時の記録に差がある場合、法律上どのように考えるのが一般的でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もし本当に呼び止められていたのなら、それだけでは済まず、駅職員が駆け付け、警察に連れていかれるようなことになっているはずです。
    しかし実際には何事も起こらず、あなたは立ち去れています。
    ですから、弁護士から見ると、あなたが記憶していないだけではなく、実際にあなたは覗き行為などの違法行為をしていないのは確実です。
    ご安心ください。

    質問1・2・3
    その出来事直後のメモなどですので、非常に証拠価値は高いです。
    あなたは当時、疑われるのではないかと不安になって即座にメモをして、記録に残したという認定がされます。
    職場に着いてからのディスコードも同様です。
    ですから、たとえ万一本件が問題になったとしても、あなたの無実は確実に証明されます。
    ご安心ください。

    ですから、実際に呼び止められた可能性は皆無なので、こちらも心配ないです。

    また、当時の記録の方が、事件直後のものですから証拠価値が高く信用がおけます。
    今ご不安になっているのはまさに記憶があいまいになっているからだけであり、心配はありません。
    既に強迫神経症と診断も出ていて訪問看護も受けておられるのですから、主治医や担当の看護師さんに相談して、あなたの思い込みの方に対処すればいいだけです。
    ご自身が犯罪や違法行為をしたのではないかという懸念は持つ必要が全くないので、ご安心ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自死を考えるほど悩んでいます。ご回答お願いします。InstagramのDMメッセージで、「○○(エロ系)の画像を見てくれませんか?」と何名かに送りました。相手方からは「はい」「うん」「いいですよ」と返ってきました。
    ですが、思い直し結局何の画像も送りませんでした。

    【質問1】
    結局何の画像も送らなかった場合、何かの犯罪になりますか?

    【質問2】
    これは日本語の質問なのですが「○○を見てくれませんか?」に対して「はい」「うん」という返答は客観的に見て「了承」となりますか?日本語が下手なので教えて頂きたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん犯罪にはならないので、思いつめないでくださいね。

    質問1
    画像を実際に送信していなければ、刑法上の犯罪(わいせつ物頒布罪など)は成立しないです。
    刑法175条(わいせつ物頒布等):「不特定または多数の者」にわいせつな画像を頒布・送信する行為が対象ですが、実際に画像を送信していない場合はこの罪は成立しません 。
    迷惑防止条例:都道府県の条例では、性的な画像を送信する行為を処罰対象としている場合がありますが、これも実際に送信した行為が対象です 。
    あなたのケースでは「送信する前に思い直して実際には送っていない」ため、犯罪行為は完了していません。

    質問2
    結論:文脈によりますが、一般的には「はい」「うん」は肯定的な返答(同意・了承の意思表示)と解釈されることが多いです。
    日本語の解釈として、「○○を見てくれませんか?」という依頼に対して「はい」「うん」と答えるのは、「見てもよい」「構いません」という承諾の意思表示として理解されるのが自然です 。
    ただし、「画像の内容を特定せずに同意した」という点に注意が必要です。「エロ系画像」という具体的な内容が明示されていない状態で「はい」と答えた場合、相手がどのような画像を想定していたかによって解釈が分かれる可能性があります。
    そして、同意があれば送っていても犯罪にならないのですが、重要なのは、あなたは実際に画像を送っていないため、同意の有無にかかわらず犯罪は成立していません。

    あなたは実際に画像を送っていないため、現時点で法的な問題はありません。
    自死を考えるほど悩まれているとのことですが、この行為だけで重大な法的責任を問われる状況ではないと理解してください。
    どうか、ご自身を責めすぎないでください。
    辛いときは専門家に話すことが大切です。
    精神面では心療内科などが専門です。ぜひ受診してみてくださいね。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は15歳(中学生)の時にショッピングモールで万引きして、私服警官に見つかりました。
    その後裁判所に移動して事情聴取を受けて諮問と写真を撮影されました。
    裁判所にはその後もう一度出頭し、計二度行きました。

    これ以上の厳罰はなく罰金を支払ったり特に鑑別所にも入ったりもありません。

    今回海外で労働ビザを取得するにあたり「犯罪経歴証明書」(無犯罪証明)が必要になりました。

    【質問1】
    取得するにあたり上記の15歳の時の万引きは記載されますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    15歳の時に家庭裁判所で審判を受け、鑑別送致や罰金などの刑罰を受けていない場合、通常は「犯罪経歴証明書」には記載されませんのでご安心ください!

    質問1
    15歳当時のあなたは「犯罪少年」(行為時14歳以上・20歳未満)に該当しますが、家庭裁判所の審判で保護処分(鑑別所送致など)を受けず、事情聴取と指紋採取のみで終了した場合、これは「不処分」または「審判不開始」として処理された可能性が高いです。
    つまり
    前科:刑事裁判で有罪判決(懲役・禁錮・罰金など)を受けた場合に付く記録
    前歴:警察・検察・家庭裁判所に逮捕・送致・審判の履歴として残る記録
    です。
    そして、犯罪経歴証明書(Police Certificate of Criminal Record)は、刑法に基づく有罪判決(前科)がある場合のみ記載されるのが原則です。
    少年事件で保護処分を受けた場合でも、それが「前科」として扱われることはなく、ましてや審判不開始・不処分の場合は記録自体が一定期間(21歳到達時など)で廃棄・非開示となりますから、安心してください。

    罰金も鑑別送致もなく、裁判所への出頭が2回で終了しているため、刑事裁判での有罪判決は存在せず、犯罪経歴証明書には記載されないのが通例です。
    そして北米や欧州などほどんどの国で、警察の犯罪経歴証明書で通りますので大丈夫なのです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    失礼致します。
    法人名義で寮として借りている物件の管理会社の対応についてのご相談です。
    先日、給湯器が経年劣化により壊れてしまったので、管理会社に連絡したところ、火災保険を請求したいから、従業員が洗濯機の水を出しっぱなしにして水が溢れ、下の階まで漏水した事にしてくれ、そして書類にその旨のサインをしてくれと言われました。
    無論、そんな事実に反する詐欺みたいな事は出来ないと突っぱねたのですが、その後もしつこく連絡して来られ困っています。
    これは、刑法の詐欺教唆や強要に当たりませんでしょうか?
    何度も嘘を吐くように迫られ、納得ができません。

    【質問1】
    この場合、刑事告訴や内容証明などを送り、何か刑事上や民事上で責任を負わせる事は出来ないでしょうか?

    【質問2】
    また、何か違う対応が有効でしたら、その手立てはどのようなものでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは最悪ですね。
    ご相談の事案は、管理会社による火災保険の虚偽申告=詐欺への幇助の要求であり、法的に重大な問題を含み、これに加担することは非常に危険です。

    質問1
    まず前提として、もちろん、給湯器の経年劣化による修理費用は、原則として貸主(大家)負担であり、借主であるあなたが虚偽申告に応じる義務は一切ありません。
    そして、管理会社の要求は、保険会社を欺いて保険金を不正に取得させる「詐欺罪(刑法246条)」の共犯(教唆または帮助)に該当する可能性があります。
    また、虚偽の事実を告げて心理的圧迫を加え、権利行使を妨害する行為は「強要罪(刑法223条)」に該当する余地があります。
    ただし、刑事告訴は警察・検察の捜査を経て起訴される必要があり、実務上は敷居が高いのが実情です。

    質問2
    より現実的かつ効果的なのは、以下の民事・行政対応です。
    管理会社に対し、内容証明郵便で、「虚偽の保険金請求への加担は詐欺罪・保険業法違反に該当し、一切応じない。今後同様の要求を繰り返せば法的措置を講じる」旨を通知・警告し、記録として残すことです。
    今後この件については一切連絡してくるな、してくる場合には刑事・民事のあらゆる手段をとる覚悟である旨書かれるといいでしょう。
    あとは、大家(オーナー)への直接連絡で、法人名義の寮であれば、契約当事者である大家に経緯を報告し、管理会社の不適切対応を伝えます。
    大家が管理会社を監督する立場にあるため、有効な圧力となり得ます。

    行政的には、国民生活センターなどに通報することです。
    全国の消費生活センター等
    https://www.kokusen.go.jp/map/

    とにかく、ひどい管理会社もあったものだと呆れます。
    反社会的勢力とのつながりさえある可能性があるので、解約・引っ越しを検討されるのも必要だと思います。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    結婚後、夫婦それぞれ固有財産と共有財産は銀行口座内で混ざらないように管理しています。

    今、私名義のA・B銀行口座がそれぞれあります。

    A銀行に私の親から贈与がありました。
    (仮に額を100万円とします。)
    これをインターネットバンキングで直接B銀行に移したいのですが、振り込み手数料がかかってしまいます。

    【質問1】
    A銀行のキャッシュカードでATMから直接100万円おろし、B銀行のATMでキャッシュカードを使って入金したら、固有財産の移動として法的に認められますか?(共有財産と混じった、と疑われないか)

    【質問2】
    A→Bへ手数料を払って直接振り込む場合は、手数料はかかるけれども、100%固有財産として法的に認められますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ベストは何かと問われれば、いったん銀行口座から引き出してしまうのはリスクがあり、

    > A→Bでインターネットバンキングでダイレクトで振り込むやり方

    がベストであることは間違いないです。
    これに贈与契約書は作成しておけば完璧です。

    振込手数料だけの問題でしたら、それでいろいろな書類を保存する手間や危険を回避できるのですから、十分元が取れるコスパの良い方法だと言えるでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    10代の頃数年に渡り父親から性的虐待を受けていました。(今は成人しています)
    今回刑事事件にする覚悟で警察署に届け出をします。
    気になる点としては、性的虐待を受けていた期間が2023年の刑法改正をまたいでおり、残っている証拠(日記、写真、動画)の多くは2022年以前のものでした。

    寝ている時の出来事なのと恐怖で抵抗ができなかったので、改正前だと準強制わいせつにあたるかと思います。
    改正後のものは不同意わいせつになりそうですが証拠はわずかで決定的な写りのものが無さそうです。
    父親には可能な限りしっかり処罰を与えたいと思っています。

    【質問1】
    この状況だと準強制わいせつで戦うことになりそうでしょうか。 不同意わいせつで有罪は難しいですか?
    また、監護者わいせつでもあると思いますが準強制わいせつと監護者わいせつどちらか選ぶことになるのですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これは本当に酷い被害で、お気の毒としか言いようがないです。
    父親に対しては怒りを禁じえません。
    すでに警察には相談され被害届を出されているようですが、できればこのような案件に強い女性弁護士に依頼され、サポートを受けたほうがいいと思います。
    弁護士会で法律相談を申し込まれ、その際に、少なくともベテランの女性弁護士、というような指定をされたらいいと思います。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    2023年7月12日以前の行為は、原則として当時の刑法が適用され、睡眠中で抵抗できなかった事情から、旧「準強制わいせつ罪」が問題となり得ます。
    2023年7月13日以降の行為は、不同意わいせつ罪が中心となります。
    睡眠中であったことや、父親への恐怖、家庭内の力関係、虐待によって抵抗・拒絶が困難だったことは、不同意わいせつ罪の要件に該当し得ます。
    したがって、決定的な写真や動画が少ないからといって、直ちに有罪立証が不可能とはいえません。
    法務省も、睡眠や恐怖、虐待による心理状態を、同意しない意思の形成・表明・貫徹が困難となる事情として挙げています。
    https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

    なお、当時18歳未満で、父親が現に監護していた場合は、旧「監護者わいせつ罪」も重要です。
    これは準強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪と単純な二者択一ではありません。
    18歳未満の子どもに対し、監護者としての影響力に乗じて行為をした場合に成立し得る特別規定であり、父親との関係や生活上の依存状況が重要になります。
    https://www.moj.go.jp/content/001327170.pdf

    以上のように、確かにご懸念通り、法律の適用関係が複雑ではあります。
    ですので、警察には罪名を断定せず、行為の日付、当時の年齢、睡眠・恐怖の状況、父親の監護実態を時系列で説明し、「改正前後の各罪名と監護者わいせつ罪を含めて検討してほしい」と伝えるのがよいでしょう。
    日記、写真、動画は加工せず、作成時期や保存経緯も含めて提出してください。
    それ以外に、記憶を喚起してメモを作られるのは有効です。
    頑張ってください!

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    ホストクラブの従業員が匿名インターネット掲示板で殺害予告や誹謗中傷を受けて困っています。過去に加害者Aさん(成人)は殺害予告をして店舗に刃物をもって押しかけ、警察に現行犯逮捕されたのですが、出所して暫くしてからまたインターネット掲示板に殺害予告や誹謗中書を書き始めました。警察は加害者Aさんにコンタクトをとったところ書き込みの事実も認めている事をきかされましたが、逮捕には至っていません。従業員は警察の方に気を付けるようにとだけしか言われていない為、殺されるかもしれないと言う事で出勤が出来ず経済的損失が発生しています。少しでも従業員の助けになるように警察に動いてもらう方法や、加害者Aさんに損害賠償請求の仕方等的確なアドバイスをしたいです。
    ※昨今ホストクラブ事情で色恋等の禁止等あるとは思いますが、加害者Aさんが何十万と高額を使った過去もなく、男女の関係にあった訳でもありません。風営法違反などがあったか等は以前取り調べを受けた際に従業員の潔白は事前に立証済みで、事件以来SNS等こちら側で対策できうる限りブロックなどをして一切連絡も取っていない状況です。

    【質問1】
    警察は何故加害者Aさんを逮捕して懲役刑にしてくれないのでしょうか?

    【質問2】
    従業員の精神的苦痛や従来の賃金の請求を加害者側に請求できないでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは通常であれば、ストーカー防止法違反や脅迫罪などで立件されるのが当然の事件ですね。

    質問1
    残念ながら被害者であるホストの方々や、ホストクラブに対して、捜査当局が偏見を抱いていることが原因だと思います。
    実際、ホストに入れあげて女性が経済的に破綻するような事件が多々起きていて、それに対する法的対策が叫ばれているのも事実です。
    そういった背景から、警察が積極的に動こうとしないのだと思います。
    加害者の女性が大げさに自分の使ったお金の額や被害者のホストの方に言われたことを警察に伝えている可能性も高いでしょう。

    質問2
    女性に対して、民事上の損害賠償請求をするにしても、刑事的にその女性の処分がなされることが民事裁判で一番強い材料になります。
    また実際、金銭的な請求云々よりも、今は従業員の方々の安全を確保することが大事です。
    そのうえでの損害の填補です。
    これは、弁護士に依頼して、まず女性に対する警告、接近禁止命令、そして告訴状の提出をしてもらうべきです。
    弁護士会で法律相談を受けて、依頼をしてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    女性弁護士はホストクラブの事件を受けてくれる可能性は低いので、男性弁護士がいいと思います。
    親身になってくれる弁護士を探すのに苦労するかもしれませんが、少々の手間とお金をかけたとしても、このまま加害女性が自由に脅迫を続けているのを放置していたら、従業員がいなくなってお店も潰れてしまいます。
    相手が書き込んだ誹謗中傷はスクショを取り、これまでの言動や起きた出来事を時系列で、具体的に時間や場所や言葉などをメモにしてください。
    あとから作ったものでもメモそれ自体が証拠になります。
    かなり危険性のある事案だと思いますので、お盆明けに早急に動かれることをお勧めします。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    1LDK、賃料6,4000円、管理費6,000-
    居住年数 5年4か月、退去済み
    ペット飼育可能物件、1匹飼育 喫煙無し
    敷金63,000円

    退去時、管理会社からペット臭を理由に壁・天井クロスの全面張替え費用を当初100%借主負担として請求されました。

    契約書には「ルームクリーニングで落ちないタバコのにおい、汚れ、ペットや故意過失の汚損・破損に関する費用は全額借主負担とする(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、および第10条に反しない内容に限ります)」
    との特約があります。

    私は国土交通省の原状回復ガイドラインを参照しクロスは6年で残存価値1円となる考え方から5年4か月居住の場合は約11%程度の負担ではないかと管理会社に確認しました。

    その後、管理会社は借主負担を100%から40%へ変更しましたが40%の算定根拠について尋ねても
    「ペット飼育の事実、臭気、室内状況、入居期間等を総合的に判断した」
    との説明のみで具体的な計算方法や基準は示されていません。

    なお、退去時にペット臭があったこと自体は認識しており、その点を争う意図はありません。クロス張替え費用とは別に、設備・建具等の脱臭・除菌を含む特別清掃費用も請求されていますが、こちらについては必要性に納得しており、負担する意向です。

    【質問1】
    管理会社は40%の具体的な算定根拠を示していません。この状態で40%負担とすることは妥当でしょうか。

    【質問2】
    ペット臭があっても、クロス張替え費用について経過年数を考慮した約11%を主張することに合理性はありますか?

    【質問3】
    この特約の文言で、5年4か月使用したクロスについて経過年数を考慮せず全額借主負担とすることは可能でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回、相手が出してきた契約書条項を踏まえても、ペット臭を理由に、経過年数を考慮せずクロス張替費用の100%を当然に借主負担とできるとは限りません。

    ペットによる臭いが通常の清掃で除去できず、消臭・張替えが必要となった場合、その原因に対応する費用は借主負担となり得ます。
    国土交通省も、ペットによりクロス等に臭いが付着した場合は借主負担となることが多いとしています。

    しかし、「ペットによる臭いは借主負担」という定めと、「使用年数にかかわらず新品クロスの張替費用全額を負担する」という定めは同じではありません。
    原状回復では、借主負担の損耗であっても、通常は経過年数を考慮します。
    クロスは6年で残存価値1円とする考え方が基本であり、入居時に新品だった場合、5年4か月経過後の残存価値は約11%です。

    もっとも、契約書の「ペットや故意過失による汚損・破損に関する費用は全額借主負担」との特約が、経過年数を考慮しない趣旨まで明確に定めたものと認められる余地はあります。
    ただし、そのような特約の有効性は、文言の明確性、契約時の説明、負担の合理性等を踏まえて判断され、消費者契約法10条等に反しないことも必要です。
    また、40%という現在の請求割合について、具体的な計算式や基準が示されていない点は依然として問題です。
    クロスの張替範囲、面積、単価、張替時期、臭気が全面に及んだ根拠、特別清掃との重複の有無、40%の算定方法を明示するよう求めるべきです。

    したがって、ペット臭に関する特別清掃費用は負担しつつ、クロスについては、必要性・範囲・経過年数・40%の根拠を確認し、根拠が不明なままの全額または40%請求には異議を述べる余地があるのです。
    これで本件についての回答は終わりとさせてください。
    あなたの言い分は法律家から見ると非常に最もなので頑張っていただきたいです。
    ただ、金額にもよりますが、前の部屋の問題をいつまでも引きずっても仕方ないという考え方もあるとは思います。
    そのあたりの総合判断もしてみてください。それでは失礼します。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    会社内で嫌がらせをうけていて通りすぎるさい、向こうが右肩をわざとあてて負傷し首から右肩背中に激痛があり痛くてたえれない

    【質問1】
    損害賠償慰謝料は請求できますか?被害届はだせますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、勤務中に同僚等から故意に体をぶつけられて負傷した場合、原則として「労災(業務災害)」として扱われる可能性が高いです。

    労災保険が適用されるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
    業務遂行性: 労働者が使用者の支配下で業務に従事している状態であること
    業務起因性: 負傷と業務との間に相当因果関係があること

    厚生労働省の通達(平成21年7月23日 基発0723第12号)では、「業務に従事している場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するものと推定する」とされています。
    つまり、私的怨恨やあなたの挑発行為が原因でない限り、仕事中に故意に体をぶつけられて負傷した場合は労災と推定されます。

    あなたが「会社内で嫌がらせを受けていて」と述べている点も重要です。
    同僚等からの「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行」は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準でも評価項目として位置づけられています。
    身体的負傷に加えて、嫌がらせが継続している場合は、パワーハラスメント対策措置法に基づく対応も検討できます。
    会社には防止措置義務があり、相談窓口の設置や事実確認・再発防止が求められます。

    そして休業補償ですが、労災として認定された場合、休業4日目から「休業補償給付」が支給されます。
    1〜3日目: 使用者(会社)が労働基準法第76条に基づき、平均賃金の60%以上の休業補償を支払う義務があります
    4日目以降: 労災保険から「休業補償給付」(平均賃金の80%相当)が支給されます
    請求には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を所轄の労働基準監督署に提出します。
    全国労働基準監督署の所在案内
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

    こちら、労働事件を労働者側で専門に扱う日本労働弁護団のホットラインです。
    労基署でらちが明かないとか会社の態度が強硬な場合にはこちらに連絡してみてください。
    では、これで回答は終わります。頑張ってくださいませ。
    https://roudou-bengodan.com/

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    中小の社長ですが、部下と交際したら不利益を憂慮したと言われてめんどいことになりますか?デート進んだんですが週刊誌記事見てきになりました。

    【質問1】
    逮捕されますか?されやすいですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これが最後の回答になりますが。
    法律問題なので、ちょっとなのか、むちゃくちゃなのかというご質問にはお答えしにくいのですが(笑)。
    実際にその女性がどう思ったかよりも、一般的に通常ならどう思うかという客観的判断を裁判所や検察庁はしようと努力するものです。
    主観的な判断は危険だからです。
    そうすると、社長と平社員、男と女、ということで、一般には大きな懸念を持つのが通常ということになりやすいです。
    あと上にも書いたのをもう一回よく読んでほしいのですが、その部下の女性が別に今の会社でなくてもやっていける状態なのか、相当しがみつかないといけない状態なのか、などが影響してきます。

    とにかく社長と社員だと危険は危険なのですから、相手の女性の真意からの同意を毎回確認され、それをLINEなどで形に残るようにするのが大切です。
    でもこれほど気を使わないといけないとしたら、本当に深い関係にするのか、続けるのかからお考えになったらどうでしょうか。
    もしあなたの不安が大きいのであれば、一度弁護士会で法律相談して、個々では書きにくい詳細も含めて、具体的な事情を洗いざらい話してみるのがいいと思います。
    私からは以上になります。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ストーカー行為被害にあいました。
    内容は割愛します。

    警察署で告訴状が受理されたあとの流れがいまいち分かりません。

    【質問1】
    警察が告訴状を受理したということは、被疑者?を逮捕するのですか?
    それとも逮捕前に被疑者に対して何かありますか?

    【質問2】
    被疑者が容疑を認めたら、私に何か連絡が来ますか?
    (逮捕の代わりに示談にしてほしいなどの)

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ストーカー被害は大変でしたね。
    告訴状が受理されたということは、警察が相当この事件を重く見ていることは間違いありません。
    しかし、警察のマンパワーの問題と所轄管内での事件の件数や重大事件を抱えているか否かなどで、捜査の進捗が思ったほど早くないということはあり得るので、それは覚悟しておき、適度な間隔を置いて問い合わせをすることは必要です。

    質問1
    告訴状を受理したからといって、被疑者を逮捕するとは限りません。
    刑事訴訟法上、逮捕の必要性と理由が求められ、逮捕の必要性とは具体的には逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどを内容とするので、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがなければ逮捕せず、在宅での捜査ということになります。
    いずれにしてもそれを見極めるためにも、被害者であるあなたや証人からの事情聴取、被疑者に対する任意の取り調べがなされるでしょう。

    質問2
    被疑者が自白したなど、捜査で進展があっても、告訴人であるあなたには得に連絡は来ません。
    被疑者の処分が決まった場合には連絡が来ます。
    なお示談については、被疑者ないしその弁護人から連絡が来ることはあっても、警察が示談の仲介をするということはありません。
    冒頭に述べたように、あまり頻繁に連絡しても意味がないので、何か月かに一回進捗状況を問い合わせることは必要です。
    それが催促の意味にもなります。
    適切な捜査がなされるようにお祈りしております。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚活で知り合い将来結婚を考えて真剣交際で交際を開始しました。
    交際前、相手から「数年異性との交際はしていない」と説明を受けという説明を受け、その説明を信頼して交際しました。

    交際後、私にクラミジア陽性が判明(交際前のブライダルチェックでは陰性)。相手も検査したところ同様にクラミジア陽性でした。
    医師からは直近の性交渉による感染の可能性が高いとの説明を受けています。
    話し合いで、私との交際直前まで複数の相手との性的関係があったことが判明しました。検査・治療は自由診療で実費約5万円かかりました。
    精神的負担も大きく、交際継続は困難となりました。
    交際解消の上で示談による解決を考えており、裁判は予定していません。証拠として「双方の検査結果通知書」、「話し合いの録音データ(謝罪内容や交際前の状況に関する発言を含むもの)」があります。弁護士2名に相談したところ、慰謝料の見解が30万円前後、50万〜100万円とという異なる見解をいただいており、請求額の考え方で悩んでいます。

    【質問1】
    このような事情で、実務上どの程度の慰謝料が妥当でしょうか。また、弁護士により見解が分かれる要因も教えてください。

    【質問2】
    見解に30万円台〜100万円という幅が生じている背景として、どのような事情(相手の故意・過失の程度、証拠の強さ、感染の因果関係の立証可能性など)が金額評価の分かれ目になっていると考えられますでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あまりにも酷い話で大変お気の毒だと思います。
    お気持ち的には何百万円、何千万円もらっても失われたものは戻ってこないというお気持ちでしょう。
    日本では精神的損害に対する評価が非常に低いのが根本的な問題です。

    質問1
    弁護士によって判断が分かれる第一の理由は、それほど件数がない比較的珍しいケースだということ。
    もともと慰謝料請求は精神的損害に対する賠償であり、心が傷つく問題は形がないものだけに、算定が困難だということにあります。
    したがって両弁護士のいずれかが正しいと言うものではないのです。
    本件では、実費約5万円とは別に、慰謝料は30万~70万円程度が現実的な基準と考えられます。交際前の虚偽説明が、結婚判断に重要な影響を与える事項についての意図的な欺罔と評価され、感染・交際解消による精神的苦痛も加味されれば、50万~100万円を請求額(交渉開始額)とする余地はあります。
    ただし、過去の裁判例にはクラミジア感染30万円に性的自由侵害40万円を認めた例がある一方で、感染への慰謝料のみで30万円とされた例もあります。

    質問2
    今後の損害額の分岐点は主に次の事情です。
    相手が自分の感染を知りながら性交渉したか、検査・治療を怠ったことに過失があるか。
    「数年交際していない」との発言が録音等で明確に立証できるか。
    交際前の陰性結果、性交渉時期、双方の陽性結果、医師の所見から、相手から感染したと合理的に推認できるか。
    双方が陽性でも、感染源や感染時期を完全には特定できないため、ややあいまいな点が残ります。
    今後のあなた治療期間、症状、再検査、不妊等の後遺症、婚約・結婚準備の進行度や具体性が金額に影響してきます。
    したがって、録音に謝罪など形になった証拠があるか、特に相手と複数人との関係・感染認識が具体的にその証拠に含まれるなら有利です。
    示談では治療費実費+慰謝料100万円を提示し、最終的な落としどころをその半分の50万円前後程度と考えておく心の準備も必要です。

    これはご質問外の話ですが、金銭の多寡よりも、この事件やこの男性との関りを早期に完全消滅させることも、あなたの今後の人生には大変大事なところです。
    たとえば30万円でも示談して、早期に決着することにお金では計れないメリットはあるということも知っておいてください。
    短期決着ができることをお祈りしています。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚協議中です
    妻の不貞が原因です(ホテルに出入、抱擁画像有り、妻の不貞を認める自白録音有り)

    【質問1】
    離婚前に、不貞相手に慰謝料請求時、妻との接触禁止条項を入れ、示談成立時に接触禁止条項が入っている場合、離婚後も接触禁止条項は有効でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後は「接触禁止条項」は原則として効力が弱く、無効と判断される可能性が高いです。
    少なくとも、離婚後まで妻との接触を全面的に禁止し、違反時の違約金まで当然に請求できる、という扱いにはなりにくいです。
    なぜなら、接触禁止条項は、基本的に「夫婦関係を維持・修復するため」の合意として置かれることが多く、離婚して婚姻関係が解消されると、その前提がなくなるためです。

    質問1
    示談書に書かれている以上、接触禁止事項は「形式上は残る」ことになりますが、離婚後の接触まで広く拘束する内容は、憲法13条が保障する行動の自由を制限するものなので、民法90条の公序良俗に反し、その条項自体が無効となりそうです。

    「離婚後も一定期間は連絡しない」などの特約でも、内容が広すぎると無効リスクがあります。
    今回のように、不貞相手に慰謝料請求する際に接触禁止条項を入れても、離婚後まで強く有効と言い切るのは難しいです。

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  • 判断能力

    【相談の背景】
    私は45歳の男性です。未婚、子供なしです。70代の両親と同居です。
    兄弟は妹2人いますが、すでに結婚して家を出ています。
    父は宗教法人(寺)の代表であり、母と私は無給で手伝っています。

    いずれ両親が他界し、私一人が宗教法人を抱えつつ生活するにしても、その時には50~60歳になり、私も死亡したり、高度障害になったり、認知症になったりする可能性が高くなります。
    そのとき、妹に全く世話になりたくありません。
    私が独り身で上記の事態になった場合、直ちに財産管理、施設への入所といったサポートや、宗教法人の精算をしてもらいたいです。

    【質問1】
    こういった対応は、弁護士の先生に可能でしょうか。なお、ある程度、規模の大きい法律事務所でないと難しいでしょうか。その事務所には数十年後も存続してもらう必要がありますし。

    【質問2】
    だいたい幾らの契約料が必要になりますか。また、何円ほど預金しておけば、万が一の際に十分対応して下さるのでしょうか。

    【質問3】
    そもそも45歳の今から相談したとしても、具体的にどういった事態になるか不明すぎて、弁護士の先生は、回答に窮してしまいますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、可能です。
    弁護士に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約、必要に応じて遺言や宗教法人の清算・承継対応までまとめて設計してもらえます。

    質問1
    大規模事務所である必要は通常ありませんが、長期継続性を重視するなら、個人弁護士1名よりも、複数弁護士が在籍し、後任引継ぎ体制がある事務所の方が安心です。
    弁護士法人になっているかどうかは、継続性についてはそれほど関係ないと言えます。
    「事務所の規模」よりも、宗教法人法務・後見・相続・死後事務の実績があるかが重要です。

    質問2
    目安として、初期設計は10万~30万円前後、契約書作成や公正証書化まで含めるとさらに上がることがあります。
    月額は1万円前後の財産管理契約や、宗教法人顧問なら月3.3万円以上が一つの相場感です。
    万一時の実行費用は、内容次第ですが、少なくとも数十万~百万円超の預託・原資を見ておく相談が現実的です。

    質問3
    45歳の現時点でも十分相談できます。
    むしろ「将来の不確実性が高い」段階で、何を条件に発動させるか、誰を代替受任者にするか、施設入所や宗教法人清算の優先順位を整理するのが弁護士の仕事です。
    相談時に結論が固まっていなくても問題なく、初回は設計のたたき台を作る場になります。

    なお、妹さんに一切頼りたくないということですので、口頭の希望だけでなく、契約で代理権の範囲、発動条件、連絡先、死後事務の範囲を明記することが重要です。
    まずは「寺の今後」と「ご自身の老後・死後」を分けて、弁護士に個別見積りを取るのがおすすめです。

    宗教法人の財産管理をやっている法律事務所はそんなに多くないので、ネットで探して見積もりを出させて比較対象するしかないでしょう。
    むしろ、総本山に聞いて弁護士や法律事務所を紹介してもらう方が早いかもしれません。
    45歳で老後のことを考えておられる態度は立派だと思いますので、頑張ってみてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ぼくは、昨日に、量販店へ、父親と、母親と、妹と、一緒に、行って、盲導犬に、関する、パンフレットなどを、もらって、おります。実は、もらっては、いけないパンフレットなどでは、ないかと、思います。自分が、警察に、逮捕されて、しまうのが、怖いです。どうすれば、良いのですか?

    【質問1】
    この盲導犬に関するパンフレットなどは、もらっては、いけないパンフレットなどですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ワンちゃんがお好きなんですね。
    もしくは盲導犬の活動にご興味があったんですね!
    結論からいうと、盲導犬に関するパンフレットを持ってきたことは、違法でもありませんし、逮捕されるようなことでもありませんからご安心ください。

    質問1
    実は、厚生労働省や各自治体、日本盲導犬協会が、盲導犬の理解促進のためにパンフレット等を配布しています。
    なぜかというと、盲導犬は、身体障害者補助犬法に基づく制度の対象なんですよ。
    それなので、公的機関や盲導犬協会が、一般向け・施設向けの啓発リーフレットを用意しています。
    これは法律的に決まっていてやっていることなので、量販店で置いてあったり配布してあるそのパンフレットを持ってきたこと自体が犯罪になる、ということはないんです。

    ですから、あなたが家族と一緒に量販店に置いてあるか配っているパンフやリーフレットを持ってきたことは、心配しなくて大丈夫です。
    捨てる必要も、警察に自分から連絡する必要も、ありません。
    ご安心ください。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ご教授をよろしくお願いいたします。
    先日、私の友人(女性)がマッチングアプリで知り合った男性と会いました。
    当日、男性が財布を忘れてしまったようその日の食事代、ホテル代、車のガソリン代を全て支払いしてあげたようです。
    合計2万円前後。
    銀行口座を教えてくれたらあとで振り込むからレシートを欲しいと言われレシートは全て渡したようです。
    何日たっても振り込みは無く、仕事でなかなか振り込みに行けないから次に会ったときに現金で払うと言っていますが、会う日もなかなか決まらないようです。

    【質問1】
    警察に被害届けを出しても民事不介入で相手にされませんか?
    逮捕とか犯罪にはならないのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これは警察沙汰にするのは難しいですね。
    それにしても初デートで2万円を支払わされ、証拠のレシートも取り上げてしまうとは、完全に詐欺的な男だと思います。
    お友達には痛い出費だろうけれども勉強代だと思って、付き合いを続ければ、けた違いのお金をむしり取られるところだったよとお伝えください。

    質問1
    詐欺罪が成立するには、食事を始めたとき、もしくは支払いの時に相手に最初から支払う気がなく、さらにあとから返金するつもりもなく、もともと詐欺をするつもりだったという詐欺罪の故意が必要です。
    しかし、本件ではどこから払う気がなかったのか立証のしようがありません。
    もし、食事を終わってから支払う気が失せたのだと言われると、単なる債務不履行、つまり約束違反だというだけのことで、民事上の損害賠償請求権が発生するだけになります。
    いずれにしてもレシートさえなく、そもそもその男と食事をしたのかさえ立証できない状況では、警察に被害届を出そうとしても受理してくれません。
    さりとて、少額訴訟で損害賠償請求をしようとしても、証拠はありません。
    そもそも相手の男の名前や住所は正確につかんでおられるのでしょうか。
    たぶん、嘘をつかれていると思いますし、LINEでつながっていてもブロックされたら同じこと。
    LINEアカウントから相手の個人情報をつかもうとしたら、莫大な手間と費用が掛かり、とても2万円で済まなくなります。

    というわけで、大変悔しいと思いますが、その男のことはキッパリ忘れて、マッチングアプリの使い方をより慎重にされるしかないと思います。
    と、弁護士が言っていたとお伝えくださいませ。
    ご相談者も気を付けてください。

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  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    もし近所の人が私のペットを傷つけたら、どうやって対応できるかな

    【質問1】
    もし近所の人が私のペットを傷つけたら、どうやって対応できるかな

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    器物損壊罪になるので、すぐに警察に通報してください。
    被害届を出しましょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    私は今このような状況です。
    ・30代、フリーランス
    ・先日鬱の診断書が出て就労困難となり、貯金3万円。今月の月収は3万円、来月ゼロ
    ・難病になった母方の祖母の世話のため数年前から祖母宅に居候(精神疾患のある母も一緒に)
    ・毎月自分の分の光熱費を祖母に納めている。食費は各自の財布から出ている。
    ・祖母は月換算15万円の年金、50代母は月換算10万円の遺族年金のみの収入

    先日生活保護の申請に行ったら担当者に
    「食費の財布が別々でも同じ料理を食べている事、お祖母様の医療費の支払方法を、お祖母様から現金で預かり、それをあなたの口座に預入した後に病院宛口座に送金し支払うという方法をとってるから、別世帯とは言えない」
    「ご家族の年金が月10〜15万円もあればあなたを支援できる筈」
    「お祖母様の家は固定資産税が年間40万円で価値のある家のようだし資産整理をお願いして支援してもらっては?」
    と言われました(※ちなみに田舎で土地が広いからこの金額なのです)。
    つまり家を売れという事ですがそもそも祖母の名義の家であり、祖母亡き後は伯父が相続することが決まっている為「他人の財産」です。私に相続権はありません。
    あと80代要介護2で闘病中の祖母に資産整理を行う体力気力はありません。

    【質問1】
    年金収入しかない病気の家族との同居でも、私一人生活保護を受けることは難しいのですか?

    【質問2】
    母から心理的虐待金銭的搾取を受けてきて、法務局にも相談した実績があります。なのに担当から『お家訪問の際お母様にも会い娘さんを支援できないか確認を取ります』と言われました。これは違法ではないのですか?

    【質問3】
    母は遠方に住む私の姉(鬱病)の生活費を支援している事、まだ国民年金保険料を支払う年齢な事、精神疾患の治療費等の事から、実質使えるお金は月6万円なのですが、福祉課はそこは考慮しないのでしょうか?

    【質問4】
    生活保護が受給出来ない場合、無利子でお金を借りられるような行政の制度はありますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様とお祖母様を面倒見ておられて、大変な孝行息子でいらっしゃいますね!
    さて、親族と同居していても一人だけ生活保護が認められる余地はあります。
    ただ、今は厚労省の行政はできるだけ生活保護を認めないという窓口で撃退する水際作戦も取ってきます。
    ぜひ、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)で法律相談して、弁護士に依頼してください。
    なかなか予約が取れないかもですが諦めないで。
    生活保護の申請案件なら原則無料でやってくれるはずです。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    質問1
    年金収入しかない同居家族がいても、あなたが就労困難で自力生活ができず、同居家族からの援助も現実的でないなら、単身相当として認められる可能性はあります。
    祖母・母の収入や負担、あなたが家計分離している事情は重要で、口頭ではなく通帳、家計分担、医療・介護状況で示してください。
    これらも法テラスの弁護士と共同作業でやる方がいいです。

    質問2
    ケースワーカーが母に会うこと自体が直ちに違法とは言い切れません。
    生活保護では扶養照会や同居家族の生活状況確認が行われ得ますが、DV・虐待・金銭搾取の事情があるなら、その確認方法は配慮されるべきで、法務局相談記録や経緯を書面で提出して「直接接触は避けてほしい」と明確に申し出てください。

    質問3
    福祉課は「名目上の収入」だけでなく、実際に自由に使えるお金や固定支出も見ます。
    したがって、母の年金から姉支援・国民年金保険料・治療費を差し引いた実質可処分額が月6万円程度なら、その事情は主張すべきです。

    質問4
    生活保護が難しい場合、生活福祉資金貸付制度 などの公的貸付が候補です。
    さらに自治体の緊急小口資金、総合支援資金、社会福祉協議会の相談が入口になります。鬱の悪化と体重減少があるなら、申請時に医療機関の診断書と「緊急性」を強く添えてください。

    生活保護申請はご本人だけでなく、弁護士でなくても付き添いがいると全然違います。
    定評のあるこの法人に連絡して、地元の援助団体を聞いてみてください。
    なお、ネットで援助者を探すと貧困ビジネスと言われる悪徳業者に騙されるのでそれはやめてくださいね。
    https://www.npomoyai.or.jp/

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    1. 概要
    20年前に締結した賃貸契約の解除に伴い、貸主から敷引45万円を適用し25万円のみ返還すると提示されました。内訳提示を拒否されており、金額が高額なため一部無効・返還を求めたいと考えています。

    2. 契約および経緯
    当初契約(20年前): 賃料月8万円/保証金70万円/敷引45万円
    賃料変更(7年前): 近隣相場に合わせ月6万円へ減額

    現状: 内訳の開示なし。「契約書通り」として25万円の返還口座教示を迫られている状態。

    【質問1】
    基準賃料: 敷引の相当性(対賃料倍率)を評価する際、基準は「解約時の6万円(7.5ヶ月分)」と「当初の8万円(5.6ヶ月分)」のどちらで主張するのが妥当でしょうか。

    【質問2】
    長期入居の考慮: 20年の入居で通常損耗・経年劣化の負担がほぼ皆無であることを、敷引無効の補強材料にできますか。

    【質問3】
    一部受領の手続き: 25万円を受領する際、和解成立とみなされないための効果的な「権利留保の通知方法」をご教示ください。

    【質問4】
    見通しと費用: 交渉や少額訴訟へ移行した場合の回収見込み額と費用対効果をご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    当初賃料8万円を基準に5.6か月分で主張する方がやや有利ですが、裁判所は「契約時に予定された負担か」「特約の明確性」「相当性」を総合判断するべきです。
    20年後の6万円を基準に7.5か月分と見る反論も、相当性の主張材料としては十分使えますが、主軸は契約当初の8万円が無難です。

    質問2
    20年入居は、通常損耗・経年劣化が大きいことを示す補強材料になります。
    通常損耗は原則として賃借人負担ではなく、特約で負担させるには明確な合意と相当性が必要なので、「長期居住で実質的に借主負担の原状回復はほぼない」と組み立てるのは有効です。

    質問3
    25万円を受け取るなら、「本件受領は一部弁済・一部清算にすぎず、敷引の有効性、残額請求権、損害賠償請求権を放棄しない」と書面で通知してください。
    メールより、内容証明郵便が最も強いです。
    振込受領前に、
    「本書面は権利留保の通知であり、和解成立を意味しません。25万円は争いのない返還見込額の内金として受領します」
    と明記するのが実務的です。

    質問4
    回収見込みは、内訳不開示なら一部無効で増額余地ありですが、敷引特約自体が有効と見られると25万円前後で止まる可能性があります。
    五分五分としかいいようがありません。
    少額訴訟は敷金返還で費用対効果が高く、一般に訴訟費用は大きくなりにくいので、交渉→内容証明→少額訴訟の順が現実的です。
    頑張ってください。
    裁判所のサイトから
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    離婚係争中で、子を連れ去られ別居中です。監護者指定も別居親の私に確定していますが、居所を巧み不明にしています。
    私の知らないところで私名義の生命保険などを、私を含めた家族分を相手方の住民票上の住所に移し、解約届を私の名前を記載して解約しました。
    引き落とし口座は相手方ですが、契約名義人の意図しない所で解約となってました。

    【質問1】
    これは偽造にあたるのでしょうか?
    親族間だから特例措置となるのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事では、私文書偽造の対象文書の名義人としてあなたが中心に置かれ、保険会社はその文書を受け取った側・偽造文書を行使された側になります 。
    民事では、あなたがもちろん被害者であり、契約を失った本人としてあなたが損害や回復請求を主張する立場です 。
    離婚調停の中で、損害賠償請求をしていくのもありでしょう。
    踏んだり蹴ったりのお立場ですから頑張ってください!

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    二年前から、彼氏としていた男に、散々光熱費や食費としてお金を貸してきました。その額合計約15万です。しかしこの男は、複数の女をかかえ、私にそれがバレると逃げました。今も音信不通です。

    【質問1】
    貸金は伏せて、この男のしてきた事をSNSなどに「騙されないで」と投稿したら私は捕まりますか?

    【質問2】
    罪になるとしたら、どの程度の罪でしょうか。某配信者にこの様な相談はいくつもあって配信されてますよね。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1・2
    それは、あなたは貸金は踏み倒されるわ、実は何人も他に女が痛手は、踏んだり蹴ったりで大変お気の毒な状況ですから、そのクズ男に何か制裁を加えてやりたいのはよくわかります。
    しかし、逮捕されるかは別にして、SNSなどに相手に対する社会的評価を下げるようなことを書くことは、名誉毀損罪に当たります。
    また民事上も不法行為になってあなたの方が逆に損害賠償請求を相手の男から喰らう可能性さえあります。
    あなたが身の危険を犯してまで、SNSに投稿する価値もないような相手です。
    その男のことややられた仕打ちを忘れろとは言いませんが、これ以上さらに自分がダメージを受ける危険性のあることだけはやめてくださいね。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    2026年2月から人材派遣会社と委託契約で商業施設のお客様送迎バスのドライバーの仕事についておりましたが6月に一過性脳虚血発作を起こし1週間入院治療をし完治して退院しました。後遺症もなく医師も運転業務に支障はないと診断書も出してくれました。
    しかし会社側は取引先が大手で何かあったら問題が大きくなるので
    違う職場への移動を打診してきました。
    しかし他の職場は以前の職場の半分の収入しかえれず生活が出来ないため
    元の職場になんとか戻してほしいと頼みましたが聞き入られてもらえず
    現実的に契約破棄をのまなければならない状況にされてしましました。

    【質問1】
    1.法的に元の職場に復帰できますでしょうか?
    2.不当な契約破棄で1ケ月以上待機させられたうえで新しい仕事を見つけるまでの損害賠償は請求できるでしょうか?
    当方67歳でなかなか同様の仕事はないです。

    【質問2】
    契約書にには会社都合で契約を破棄する場合30日前に告知その間の
    待機期間の報酬の60%を支払うとなってますが
    それも出るかどうかわからないと言われました。
    仕事が見つかるまでの補償も請球できますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはお体がご無事で、それがなによりよかったですね。
    しかし、派遣会社の提案でそれほどまでに手取りが減るのは酷いですね。
    本件は専門的な知識が必要な労働事件です。
    ぜひ、労働者側専門で労働事件を扱う日本労働弁護団のホットラインに連絡してみてください。

    質問1
    「元の職場へ法的に必ず復帰できる」とは限りませんが、契約内容と実態次第では復帰を求められる余地があります。
    有期契約では、原則として契約期間中に一方的に解雇できず、解雇には「やむを得ない事由」が必要です 。
    また、解雇は客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でない場合は無効です 。
    今回のように、医師が「運転業務に支障なし」と判断しているのに、会社が「大手取引先だから不安」という理由だけで別職場へ移そうとしているなら、その異動命令や契約終了が合理的かが争点になります 。
    ただし、業務委託であっても、実態が派遣や雇用に近いかどうかで扱いが変わるため、契約書だけでなく指揮命令関係も重要です 。
    この辺りの資料をもって上記のホットラインに相談にいってもらいたいです。

    契約書に「会社都合で契約破棄する場合は30日前告知、その間の待機期間の報酬の60%を支払う」とあるなら、まずはその条項どおりの支払いを請求する根拠があります 。
    さらに、会社の責任で働けない状態にされた場合には、労働基準法上の休業手当として平均賃金の60%以上が必要とされています 。
    したがって、少なくとも「60%支払う」という契約条項と、法定の休業手当の考え方の両面から、支払いを求める余地は強いです 。
    会社が「出るか分からない」と言っても、契約書に明記されているなら、まずは書面で請求すべきです 。

    質問2
    「仕事が見つかるまでの補償」まで自動的に認められるかは、一般にはハードルがあります 。
    ただ、会社の契約違反や不当な待機によって、賃金相当額、再就職までの合理的な損害、必要費用などを請求できる可能性はあります 。
    もっとも、損害賠償は「実際にどんな損害が出たか」を証明する必要があり、単に“生活が苦しい”だけでは足りないことがあります。
    ただ、67歳で同種仕事が少ないというご事情は、損害の大きさや再就職困難性を裏付ける事情としては有利には働きますので、まず専門弁護士に相談して頑張ってみてください。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    隣に新築が立ち民法234条の境界から50センチ以内に新築がたった損害額について
    大体3センチ程ほど約15m入り込む、圧迫ある家がたてられました。
    ①50センチを入り込んでいる部分を、駐車場代程度額で請求を毎月続ける
    ②慰謝料を10万?程請求

    【質問1】
    上記①②が考えられましたが、判例が分からなく、どの程度請求可能でしょう?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは、隣地の家屋がこちらに迫ってきていれば迫ってきているほど価格は下がりますが、違法でなければ損害賠償請求はできないので、まずは本当に50センチ未満なのか測定してからのことになりますね。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    弊社(乙社)は甲社からコンテナターミナル及びそれに付属する建物を借りています。その建物の一部の電気室空調設備から 異音が発生しているとの報告がありました。それに対して甲社は弊社(乙社)に修理するように言ってきました。契約の関係する部分を抜粋させて頂きます。
    (使用上の注意)
    第10条 乙は、貸付物件の使用方法等に関する甲の指示に従い、かつ、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって貸付物件を管理し、使用しなければならないものとします。
    (貸付物件の維持修繕等)
    第12条 次に掲げる維持修繕(取替えによる修繕を含む。以下同じ。) を除き、貸付物件の維持修繕は、第10条第1項の規定に従い、甲の負担においてすみやかに乙が行うものとします。
    (1) 舗装地(コンテナヤード)の舗装の維持修繕(甲の指定する小修理を除く。) 並びにゲートハウス及びフェンス(ただし、日常管理上の消耗品の取替等は除く。)
    (2) 建物の外壁(扉を除く。) 屋根及び骨組の維持修繕並びに扉及び照明設備(ただし、日常管理上の消耗品の取替等は除く。)
    2 乙が維持修繕を行ったときは、遅延なく甲に通知するものとします。
    3 第2項前段の規定にかかわらず、甲が自ら維持修繕を行う必要があると認めた場合において、乙が甲の指示に従わなかったときは、甲は、乙に代わって、乙の負担においてその維持修繕を行うことができるものとします。

    【質問1】
    この電気室は弊社社員が出入りすることは殆どありません。このような場合 弊社はこの修理費用を負担しなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    契約書上の「、、、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって、、管理し、、、」
    に違反しているとは思えませんし、この修繕が「、、、日常管理上の消耗品の取替等」に含まれるとも考えづらい案件です

    【質問3】
    何卒 アドバイスお願い致します。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約条項だけ見ると、賃貸人である甲負担と整理される可能性が高いです。
    建物の一部である電気室空調設備の異音は、少なくともご記載の「日常管理上の消耗品の取替等」には通常入りにくく、また乙社の故意・過失や放置が原因でない限り、乙社負担とは言いにくいはずです。
    民法上も賃貸人が使用収益に必要な修繕を負担するのが原則です。

    質問1
    社員の出入りがほとんどないこと自体は、直ちに乙社負担の根拠にはなりません。
    問題は「誰が使うか」より、当該設備が貸付物件の維持修繕の対象か、乙社の管理不十分で故障したか、です。
    条文上も第12条1項の例外に当たらない限り、原則は甲負担です。

    質問2
    甲が乙に修理費を請求するには、少なくとも「乙の責めに帰すべき事由」で修繕が必要になったことを示す必要があります。
    異音の原因が経年劣化、機器寿命、施工不良なら、乙負担にするのは難しいです。

    貴社の実務対応としては、①異音の原因調査を甲に求める、②修繕の必要性と原因が乙起因でないことを文書で確認する、③「甲負担で実施する修繕」として請求する、の順が安全です。
    甲が乙負担を主張するなら、原因と帰責性の説明を求めるべきです。

    当事者間の以上のやり取りでらちが明かないようなら、弁護士会に法律相談されるのがいいでしょう。
    道理は貴社側にありますので頑張ってください!
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    当社は賃貸住宅の管理会社です。本件賃貸借契約は2026年7月13日を契約開始日として締結済みです。

    しかし、借主の都合により、本日(7月14日)時点で鍵の引渡しは行っておらず、借主は一度も入室・使用・占有していません。

    そのような状況で、本日、借主から契約をキャンセルしたいとの申し出がありました。

    賃貸借契約書には、①1年未満解約時の短期解約違約金(賃料2か月分)、②基本ルームクリーニング費用(入居期間・室内状態問わず必ず発生)③退去時エアコン洗浄費用を借主負担とする特約があります。

    借主は契約締結後ではあるものの、鍵の引渡し及び実際の入居・使用開始前に解約を申し出ているため、このような場合に各特約に基づく請求が可能か判断に迷っております。

    【質問1】
    契約開始後であっても、鍵の引渡し・使用開始前の解約について短期解約違約金は請求できますか。

    【質問2】
    借主が一度も入室・使用していない場合でも、ルームクリーニング費用及びエアコン洗浄費用は請求できますか。

    【質問3】
    本件は「契約のキャンセル」ではなく「契約成立後の解約」と整理するのが法的に適切でしょうか。

    【質問4】
    上記費用を請求した場合、消費者契約法や民法上無効と判断されるリスクはありますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約開始日翌日に解約とは踏んだり蹴ったりですね。
    契約開始後であれば、短期解約違約金は請求可能ですが、クリーニング・エアコン洗浄費用は使用開始前であれば請求根拠が弱く、消費者契約法上も無効リスクがあります。
    揉めた場合は弁護士会に法律相談してみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    契約書に「1年未満の解約」を対象とする特約があり、契約成立・開始日が2026年7月13日となっている以上、借主が7月14日に解約を申し出た場合、形式的には「短期解約」に該当します。
    実際に入居していなくても、契約が成立し開始している以上、違約金請求は可能と解されます(実務上も同様の取扱いが一般的です)。

    質問2
    これらの特約は「退去時」の清掃を前提としており、借主が一度も入室・使用していない場合、通常損耗も汚損も生じていません。
    国土交通省のガイドラインでは、クリーニング特約の有効性は「負担範囲の明示」「通常損耗分の扱いは明確か」「金額の妥当性」で判断されるとされています。
    https://www.mlit.go.jp/common/001005064.pdf
    使用開始前であれば、借主が負担すべき清掃必要性が事実上生じておらず、請求は困難です。

    質問3
    「契約のキャンセル」ではなく、「契約成立後の解約」と整理するのが適切です。契約締結済みであれば、民法上の解約(合意解約または借主からの解約申出)として扱われます。

    質問4
    短期解約違約金は、契約期間に応じた損害賠償の予定として機能し、直ちに無効とはなりませんが、クリーニング・エアコン洗浄費用については、使用開始前で汚損が生じていないのに一律負担を課す場合、消費者契約法10条(一方的に不利益な条項)適用により無効と判断されるリスクが高いです。

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  • 社会保険

    【相談の背景】
    コンビニを兄が二店舗経営し、一店舗を私が店長を7年勤めました。私がコンビニを辞めて1年半経ちます。
    給料未払いは、解決済です。

    【質問1】
    社会保険料を請求した場合、いつまでさかのぼって請求できますか?

    【質問2】
    請求できるのは、いつまででしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論からいうと、社会保険料の請求は、原則として各月の納付期限から2年が目安です。
    会社側が日本年金機構から追徴される場合も、実務上は「未加入・未納分を最大2年さかのぼる」扱いが一般的です。

    質問1・2
    あなたがお兄さんに対して「本来会社が負担すべき社会保険料」の分担を求めるなら、まずはいつの分が未納なのかで考えます。
    厚生年金・健康保険の保険料は通常、各月分について翌月末が納付期限なので、その期限から起算して2年までは請求でき、2年を超える分は、請求が難しくなる可能性が高いです。
    まだ間に合う分について急いで頑張ってください。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    とあるプログラミングスクール(月額数万円、就職支援サービスにおいて有料職業紹介事業の登録あり)の就職相談担当者と、就労移行支援機関の職員同席のもと、オンライン面談を行いました。

    私は障害者手帳を持っており、合理的配慮を受ければ健常者と同様に就労可能と考えています。しかし、これまでの就職活動の経験上、障害を開示すると採用試験の通過率が明らかに下がると感じており、書類選考の段階では障害・持病を開示せず、選考が進んだ面接段階で開示したいと希望しています。

    しかし本日の面談で、当該スクールからは「書類選考(エントリー)の段階での障害・持病の開示が必須」と説明され、「それに抵抗があるなら他のサービスを利用してほしい」を半ば強要するような発言があり、驚きました。

    持病は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、本来は本人の同意のもとで取得されるべきものと理解しています。月額数万円という利用料を支払いながら、開示タイミングを自分の意思で決められないことは、要配慮個人情報の取り扱いの趣旨に反するのではないかと感じています。

    ※らちがあかない状況です。当該スクールはアンチハラスメントポリシーを掲げている。

    【質問1】
    障害を書類選考で開示せず、当該スクールの就職サービスを利用することは可能でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは確かに悩ましいところですね。
    書類選考の段階で障害や持病を開示せずに当該スクールの就職支援を利用する余地はあります。
    少なくとも、あなたが情報を出したくないのに、事業者側が当然に開示を強制できる権利があるとは言いにくいです。
    障害や持病は要配慮個人情報なので、本人の意思を無視した取得や利用は慎重であるべきです。

    質問1
    ただし、当該スクール経由で企業に応募する場合は別です。
    職業紹介の実務上、当該スクールが応募先企業に情報を渡す前提で動くなら、結果として早い段階で開示を求められることはありえます。
    そのため、当該スクールのサービス自体を使うことと、当該スクール経由で応募することは分けて考えるのが重要です。
    結論としては、当該スクールの相談や学習支援は使うが、障害開示は面接段階までしない、という利用方法は理屈上あり得る一方、当該スクール経由の応募ではそれは当該スクールに拒否される可能性が高いです。
    開示タイミングを尊重しないなら、その部分だけ別サービスを使う、または直接応募に切り替えるのが現実的です。
    当該スクールを使いたいというご要望はわかるのですが、障害情報開示を拒否と両立するのは難しいです。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停を申し立てる際に必要な手続きは何でしょうか

    【質問1】
    どんな書類が必要でしょうか。手取り足取り具体的にご教示頂ければありがたいです

    【質問2】
    子に会えるまでどのくらいの期間かかりますでしょうか

    【質問3】
    気をつけるべきことはありますか?

    【質問4】
    調停当日はどのような流れになりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、4
    裁判所の親子交流調停の解説は以下になります。
    ビデオもあり、裁判所の考えたかたや必要書類、手続きがよくわかりますので、こちらをぜひ熟読してください。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

    質問2
    これは一概には言えません。
    あなたの要求と向こうの申し出の条件が近ければ、2回で終わり、数か月で会えることもあります。
    しかしもう調停をお考えということは、いろいろと相手と考え方が違うのでしょう。
    調停は1・5カ月に一度しか開かれませんので、半年以上かかるのが普通で、1年かかることも稀ではありません。
    あまり焦ってすぐに逢えると期待しないほうがいいです。

    質問3
    調停委員に良い印象を持ってもらうことは大切です。
    あなたの言葉が真実であると信じてもらえることが非常に大切で、そのためには有利不利を問わず、事実をあるがまま正直に述べることです。
    それは調停の申立書への記載から始まります。

    ところで、ここの法律相談で
    > 手取り足取り具体的にご教示頂ければありがたいです
    と書く方はとても珍しいです。
    リアルで、弁護士会の法律相談に行かれるのがお勧めです。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    本当は弁護士についてもらうのが一番ですが、それが難しいようなら、法律相談で疑問点はすべて解消して、調停申し立てをされるのがいいでしょう。

    とにかくすべてを自分都合ではなく、お子さん本位で、お子さんの立場で考えることが大切です。
    頑張ってください。

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