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とくおか こういちろう

徳岡 宏一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所インテグリティ
所在地: 東京都港区南青山2-4-14 1階
青山一丁目駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳岡 宏一朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    同じ分譲マンション内の住人を名誉毀損、脅迫、侮辱により損害賠償を提起し、現在訴訟中です。
    普段の被告の行動をみていると、定職に就いている様子はなく、生活保護を受給している可能性もあります。ただ、登記簿は本人名義で、銀行の抵当権が入っています。

    【質問1】
    勝訴したとしても、生活保護を受けていたとすれば、生活保護の一部でも差押えは可能でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分譲マンションを所有しているのなら、たぶん生活保護受給者ではないと思います。
    不動産を所有しているとなかなか生活保護申請を受理しない例が多いからです。
    そして、結論として、生活保護費そのもの(受給権)は差押えできませんが、生活保護費がいったん本人名義の預金口座に入ると、原則としてその預金債権として差押えの対象になり得ます 。
    したがって、勝訴しても「生活保護を受けているから一切回収できない」とは限りません。
    なお預金を差し押さえるのには、相手の口座のある銀行と支店までわかっていれば十分です。

    質問1
    もし本当に相手が生活保護受給者で、さらに差押え可能な預金・給与・不動産などが乏しければ、判決を取れても実際の回収は困難になりやすいです 。
    ただ、ご記載のとおり本人名義の不動産があり、そこに銀行の抵当権が入っているなら、その不動産にどれだけ残余価値があるか次第で、回収可能性は変わります。
    抵当権が優先しますので、あなたの債権がその不動産から回収できるかは、オーバーローンになっているのか、残余利益があるのかにかかっています。
    しかしもしオーバーローンでもあなたに差し押さえられると、住んでいるマンションが競売になるわけですから、これは相手がかなり困ることは間違いなく、何らかの謝罪や示談の話をしてくる可能性はあるでしょう。
    そういう意味では今の裁判も無駄ではないと言えます。
    頑張ってください。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    家庭裁判所が職権で下す「調停に代わる審判」の告知を受けた日の翌日から数えて2週間以内に異議申立てがなければ、審判は確定する、と理解していますが、

    これは、双方が別々の日(たとえば夫は2月2日、妻は2月8日)に特別送達を受領した場合、どうなりますか?

    各々の、異議申立の期限は、各々の受領日が基準となりますか?

    最終確定の日は、夫婦いずれか遅くに受領した日が基準となり、その日の翌日から異議申し立てなく2週間経過すれば確定ですか?

    また、役所への届け出は、確定した日から10日以内でしょうか(どうしてこんなに短いのでしょう・・・)?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あ、失礼しました。
    もちろん審判が確定してから10日以内に届出をする法的義務があるだけで、期間内に届出しなくても審判は有効です。
    10日過ぎて審判書と共に離婚届を出しに行けば、問題なく離婚届は受理されます。
    審判書の謄本、審判の確定証明書、戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合)を持っていけば、大丈夫です。

    10日以内に出さないと5万円以下の過料の制裁があり得るだけです。
    この過料は行政罰であって、刑罰ではないので、前科になったりはもちろんしません。
    またほとんど払えと言われる例はないと思います。
    例えば住民票も引っ越ししてから2週間以内に転入届を出さないと過料の制裁がありますが、本当に科された例は稀だと思います。

    というわけで、審判が確定してから10日以上経ってももちろん審判書が無効になったり、調停と審判をやってきたことが無に帰したりするわけではないのでご安心ください。

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  • 共有物分割

    【相談の背景】
    元夫から、今住んでいる住宅について、共有物分割の調停〜裁判を起こされる可能性が高いです。
    登記の持分は元夫9:私1、住宅ローンは夫名義。実際に住んでいるのは小学生の娘と、私のため、ローン代金は私が、夫の口座に振り込んでいます。

    【質問1】
    調停〜裁判になり、最終的に競売となった場合には、引越しが義務付けられ、引越しまでの期限が設けられるのでしょうか?

    【質問2】
    その期限を無視した場合はどうなりますか?

    ご教示いただきたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんと一緒に住んでおられる家を競売にかけそうだとは、とんでもない元夫で、大変な事態ですね。
    結論からいうと、共有物分割の最終局面で競売になっても、通常は「あなた自身に退去義務が直ちに発生する」という形にはなりません。
    ただし、競売で買い受けた人が代金を納付して所有権を取得すると、その後は買受人から明渡しを求められ、応じない場合は明渡しの強制執行に進む可能性があります 。

    質問1
    共有物分割訴訟で裁判所が換価分割、つまり競売を選ぶことはありますが、これは「不動産を売って代金を分ける」ための手続です 。
    そのため、競売になったからといって、裁判所があらかじめ「◯日までに退去せよ」と直接命じるのが一般的、という理解ではありません 。
    実際の流れとしては、買受人が現れて代金納付がされ、所有権が移った後に、買受人との関係で退去・明渡しの問題が生じます 。
    そもそも、小学生の娘さんとあなたが済んでいるのに、裁判所が共有物分割の判決を出すとは考えにくいです。
    何らかの形であなた方が住み続けられる和解を考えるのが普通です。
    あなたのケースでは、持分が元夫9:あなた1で、実際にあなたと娘さんが居住し、ローン返済もあなたが負担しているとのことなので、早い段階で和解条件を詰める重要性が高いです。
    共有物分割は、協議が不調なら調停を経ずに訴訟に進めることができ、裁判所が現物分割・代償分割・競売のいずれかを判断しますが、競売という判断が出る可能性は高くないし、それはかなり先の話です。
    現実的には、競売回避のために、あなた側が元夫の持分を買い取る、あるいは売却条件を調整する方向になりやすいです 。

    質問2
    期限を無視して住み続けると、最終的には明渡しの強制執行に進む可能性があります 。
    その場合、執行費用や立退き交渉の負担が増え、状況が悪化しやすいです 。
    また、競売後は「所有者でなくなった後も占有を続けている」状態になり得るため、買受人側から法的に退去を迫られることになります 。
    しかし今から心配することではありません。
    まだそれほど緊迫した事態ではないのですが、どこかの段階で弁護士会の法律相談をスポット的に使ってみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 傷害

    【相談の背景】
    近所の事務所や自宅に空き巣被害があり、他人事ではない。と思い相談です。
    <例>
    会社の事務所や自宅に泥棒が侵入し、泥棒と遭遇して身を守るために近くにあった消火器や椅子で応戦し、相手(泥棒)に大怪我を負わせたり、結果的に死なせてしまった場合の相談です。

    下記の規定以外にも、判例などありますか?
    刑法 36条
    急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
    防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

    【質問1】
    帰宅したら泥棒と遭遇して身を守るために近くにあった消火器や椅子で応戦し、泥棒に大怪我を負わせたり、結果的に死なせてしまった場合、どこまでが正当防衛で、どこからが過剰防衛でしょうか?

    【質問2】
    自分の身を守るために必死で、たまたまキッチンに置いてあった包丁で泥棒を刺して相手が死亡したような場合は、どうでしょうか?
    (過去の判例などではどうでしょうか?)

    【質問3】
    (過剰防衛で)傷害罪、傷害致死罪、殺人未遂などでの逮捕・起訴の基準は、同様の事件での判例(特に無罪判決)により変わりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一つ注意していただきたいのは、事前に準備していると、そもそも正当防衛とは認められないことがあります。
    なぜなら正当防衛が成立するのは急迫不正の侵害があった場合ですが、事前に予測して用意していると窮迫性がなくなります。
    そもそもどうやったら正当防衛になるか、あまり事前に空想して綿密に準備すること自体が逆効果です。

    質問1
    相手のやっている行為の危険性より明らかに危険なことをやると過剰防衛です。
    相手が素手なのに、こちらが人を死に至らしめる危険がある道具を使うと、過剰防衛になりやすいですね。
    消化器で頭を殴ったらこれはまずいです。

    質問2
    過去の判例では、相手が凶器を持っていたり、激しく暴行を受けていて「やむを得ない防衛」と認められれば無罪になるケースもありますが、相手がすでに戦意を喪失しているのに追撃した場合などは過剰防衛(刑法36条2項)とされ、罪に問われます。

    質問3
    逮捕・起訴の基準は検察官や警察の裁量(証拠や事件の悪質さ)によりますが、同様の無罪判決などの判例により大きく変わります。
    判例は、捜査機関や裁判所が「その状況で反撃はやむを得なかったか」「防衛の範囲内か」を客観的に判断するための重要な法的目安となるためです。

    いずれにしても予測と想像ですから、あまり事前にしていてもしかたがないですし、しないほうがむしろいいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    長文失礼します。助けて下さい。

    昨年元妻と離婚しました。面会交流については令和4年認容され月1回認められていました。しかし理由を常々主張し面会拒否が続き4年間でたった6回のみでした。(当初は父母の葛藤状態が激しく子に影響を及ぼす。当時の子どもの年齢(5歳)からすれば相手方の協力が不可欠なため月1が限度との審判)
    再度今年面会交流を申立てています。(本案、保全)
    6月12日申立

    本案では4年前同様父母の葛藤が激しく子に影響する。面会交流の後、子が一時的に不登校になり面会交流を取りやめたら不登校が改善された。との抽象的な調査官調査(子の調査は未実施)でした。面会交流(1年前)は全く問題なく父子交流が行えた。父母の葛藤と言っても父母双方は2年前よりあっていない状況です。

    【質問1】
    保全申立は6月11日ですが審問期日は9月です。遅すぎませんか?却下の可能性が高いのからですか。(率直な見解お願いします。)それとも夏の休廷があるからですか。また子の調査を予定されてるからですか。

    【質問2】
    子の不登校は面会が原因ではなく4年にわたる面会拒否が原因と主張しました。見えないことをどの様に立証すべきですか?

    【質問3】
    今回の父母の葛藤と言うが全て解決済(和解離婚)です。一方がこちらに嫌悪あり拒否する姿勢があれば「父母の葛藤」とみなされますか?

    【質問4】
    父子関係が良好であることは面会状況でも明らかです。その明らかな状況をどのように主張していくか(背景が分からないとは存じていますが)教えて下さい。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そんなに会えていないのではおつらいのはよくわかります。

    質問1
    夏休みの休廷期間のせいですね。
    却下の可能性とは関係ないです。

    質問2
    それ自体は立証できないです。
    むしろ会っているときのお子さんの様子が安らかで楽しそうだったことを具体的に主張し、その時の記録を証拠として出し(あとから記憶でメモを作っても良し)、あなたとの面会がお子さんの成長の役に立っており、それがないから不登校になった可能性もあると主張されたらいいでしょう。
    完全に立証しきらないのでもいいのです。

    質問3
    はい、葛藤とは離婚するかどうかだけではありません。
    貴方に嫌悪があれば相手にもあるでしょう。
    それは葛藤にはなります。
    なので、今回の再調停でも、激しい言葉を使わず、相手のことをけなしたりしないのは大事です。

    質問4
    面会状況についてはその時に写真を取ったり記録を残すのが大事でした。
    今からでも当時のことを思い出し、最近の面会で具体的にどんなやりとりや、お子さんの言動があったか、記憶を喚起してメモにして証拠として提出するといいでしょう。

    相手もお子さんのお母さんであることに間違いはありません。
    またお子さんを育ててもくれているわけです。
    そのことに対しても想像力を駆使して、感謝とリスペクトをもって接し、そのうえであなたとお子さんは会った方がお子さんのためにもなるということを淡々と主張立証されるのがいいと思います。

    これまでよく難しい調停を一人で頑張られたと思います。
    今後は専門家の力も借りられたらどうでしょうか。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 重要事項説明書

    【相談の背景】
    会社が借り上げたマンションに住むことになりましたが、重要事項説明書のサインをするように不動産屋から郵送で送られてきました。

    【質問1】
    そんな説明は受けていないし、会社が契約者なのに入居者がサインをしなければいけないのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおりですね。
    重要事項説明の相手方は原則として借主(契約者)であり、会社が契約者なら、通常は会社側が説明を受ける立場ですから、会社側で処理すべきです。

    質問1
    会社が借り上げるマンションで、契約名義が会社であれば、入居者であるあなたは「実際に住む人」ではあっても、法律上の説明対象は通常その会社です 。
    また、重要事項説明は契約前に宅地建物取引士が借主に対して直接行うべきもので、少なくとも「郵送で書面だけ送り、説明もなくサインだけ求める」という形は本来の趣旨とずれます 。

    そして、重要事項説明書へのサインは、契約書そのものではなく、説明を受けて内容を確認したという記録です 。
    ただし、誰がその確認をするべきかは契約形態によって変わり、会社契約なのに入居者へ署名を求めるのは、少なくとも当然の扱いではなく、契約当事者双方の特別の合意が必要です。

    以上ですので、会社ないしは不動産屋さんに言って、会社に説明して会社側からサインをもらうようにしていいですし、そうすべきです。
    貴方の感覚が正しいです。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    海外旅行行く時、アメリカは前科があったら入国できないって聞きました。
    私は高校生の時に窃盗で鑑別所に入ってました。
    前歴があります。

    【質問1】
    前歴があった場合でもアメリカなど海外旅行にいけなくなりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前歴がある=必ず海外旅行できないではありませんのでそれはご安心ください。
    自動的に入国が認められるESTAの利用が難しくなり、ビザを申請することになるだけです。
    ただし、渡航先によっては制限があり、特にアメリカはかなり厳しく、過去に逮捕・有罪判決がある場合はビザなし渡航ができず、原則としてビザ申請が必要です。

    アメリカの場合
    在日米国大使館は、逮捕歴がある場合はビザなしで渡米できないと案内しています。
    また、申請時には判決謄本や裁判記録など、犯罪歴に関する書類の提出が必要で、内容次第では追加審査になります。
    貴方の場合は鑑別所に入っていますが、逮捕されて、勾留の代わりに鑑別所でしょうか?
    そうすると逮捕歴があることになります。
    いずれにしても、高校生の時の窃盗で鑑別所に入ったという事情は、記録の種類や最終的な処分内容によって、米国側の判断に影響します。
    アメリカに行くなら、事実を隠さないことが重要です。
    虚偽申告は、将来の入国に重大な影響を与え、永久に入国不可になるおそれがあります。
    事実を告げないでESTAで突破しようとしてアメリカの空港で逮捕されてしまった例もあります。
    アメリカへの渡航を考えるなら、まずはアメリカ大使館や領事館で正直に事実を告げ、あなたの刑事事件の内容を証明するのにどんな書類が必要か確かめてビザを取ればいいです。
    在日米国大使館と領事館のサイト
    https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/esta-information-ja/

    ちなみにアメリカ以外は、国ごとに基準が違います。
    そのため、前歴があっても行ける国はありますが、入国審査で問題になる国もありますので、やはりその国の領事館などで聞いてみるといいでしょう。

    なお、当然、事件から年数がたてばたつほどビザが認められる可能性は高まります。
    ですから、今から気に病まないで、本当に海外旅行するときに一生懸命頑張ってください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟で移送があった場合、当初の提訴先の家裁が、ビデオリンク方式による参加許可や秘匿決定など行った事項については、あらためて、一から移送先の家裁が判断し直すのでしょうか?

    それとも、そうした決定も引き継がれるのでしょうか?

    あるいは、離婚訴訟の原告は、あらためて、移送先の家裁へ、それらについて申立し直す必要があるのでしょうか? 

    また、そもそもですが、離婚訴訟において、子無し別居夫婦のケースにおいては移送を実現する難易度はどういった感じでしょうか?

    【質問1】
    上記について宜しくご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚裁判における「移送」は、主に当事者間の著しい不公平や審理の遅滞を防ぐために必要不可欠な場合のみ例外的に認められます。
    原則として、離婚訴訟は夫婦のどちらかの所在地を管轄する裁判所で行われるため、単なる「遠いから」「面倒だから」といった理由では認められません。

    質問1
    裁判所が移送を許可する(または職権で行う)代表的なケースは、当事者の負担が著しく異なる場合です。
    つまり経済的な理由や、小さな子どもを抱えているなどの事情により、今の裁判所まであなたが出向くことが著しく困難になったような場合です。
    移送が認められるかどうかはそのような事情があるか次第になります。

    移送の申立てをして、それが認められたら、基本的には前の裁判所で出たビデオリンクや秘匿決定などは、その基礎となる事情が変わっていない限りそのまま引き継がれます。
    そこは安心していいのですが、ここまで手続きが進んできて、この時点で移送をすべきだと家裁が判断してくれるかどうかです。
    一度今の裁判所の書記官と相談して、事情を話し。本件ではその理由で移送が認められそうか聞いてみたらどうでしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    数年前、私がパニック発作と不安症で救急搬送され、現在も服薬治療を続けています。そのような状況の中、夫から十分な理解や配慮を感じられず、夫婦関係が徐々に悪化していきました。

    また、長期間のセックスレス状態が続いていました。私にも応じられなかった事情や責任はありますが、その中で夫から「どうせ機嫌を取ってもできない」「風俗に行くからその分のお金が欲しい」などと言われたことがありました。夫なりの不満があったことは理解していますが、私にとっては大変傷つく発言でした。

    その頃から夫は家事への参加がほとんどなくなり、家事や育児の負担は主に私が担うようになりました。特に息子は競泳に本格的に取り組んでおり、日々の練習の送迎に加え、土日や祝日は試合や遠征の付き添いがありました。送迎距離は月1,000kmを超えることもあり、試合申込み、準備、スケジュール管理などもほぼ私が行ってきました。

    離婚の話が出てからは、私が近くにいる状況で離婚関連の動画を大きな音で視聴することが複数回あり、心理的な圧力を感じています。

    一つ一つは小さな出来事かもしれませんが、長年にわたり精神的負担や家事・育児負担が積み重なり、現在は家庭内別居状態となっています。今後の離婚条件や養育費、住宅ローン、財産分与についてご相談したいと考えております。

    【質問1】
    年収800万の主人から16歳と14歳の子ども2人の養育費と水泳費をお互い負担し、オーバーローンの旦那名義の家もあるのですが私と子供達が家に残れる方法はありますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚事件は、離婚をするかしないか、財産分与、養育費、慰謝料、お子さんとの面会交流などなど決めないといけないことが一杯あります。
    あなたは今、競泳のマネジメントや家事や育児の負担を負っていて、発作で救急車を呼ばないといけないくらい心身にストレスがかかっています。
    これはぜひ、弁護士会の法律相談、離婚相談を受けてください。
    できればベテランの女性弁護士がいいと指定しましょう。
    女性弁護士であればだれでも離婚事件には習熟しています。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    貴方とお子さんが癒えに残れる可能性はもちろん十分あります。
    そもそもあなたには離婚原因、つまり離婚に至った理由はありません。
    そういう状況でセックスレスになるのは当たり前です。
    他方、彼のやっている様々な嫌がらせの言動は完全にモラハラで、この事件は夫の方に主な離婚原因があります。
    そもそも彼からの強制的な離婚請求は認められません。
    モラハラを受けている妻にありがちなことですが、あなたも無意識のうちに、自分が悪いとか責任があるとか、夫には逆らえない敵わないと思わされているだけです。
    ぜひ、専門家に相談しましょう。

    なお、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)もあり、こちらは所得によっては弁護士費用を安くしてもらえますが、それだけに人気があって相談日がなかなか入らないのが現状です。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    冒頭にご紹介した弁護士会は相談料が1回5500円が原則ですが、そのお金が払えるなら弁護士会の方が早いのでお勧めです。
    とにかくどちらかで早めに専門家に法律相談しましょう。
    きっと安心できて心からホッとされると思いますよ!
    頑張ってください!!

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  • インターネット

    【相談の背景】
    『彼氏いるか聞いてきて、「コアなファンなんだろうね!」と言ってきたり、卒業した高校について「普通の学校?」て言われたこちら側は大分傷ついたし、心にダメージを受けていましたが( ◠‿◠ )

    自分のこれまでの言動については、棚に上げるんだね。』


    とInstagramのDMで、匿名で送ってしまいました。

    【質問1】
    侮辱罪・名誉毀損罪、もしくは他の罪に問われて逮捕される可能性はありますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大丈夫です。
    可能性はありません。

    質問1
    前後の事情がよくわかりませんが、そもそも侮辱罪も名誉毀損罪も、「公然と」、つまり第三者にわかる形で言動をしないと犯罪自体が成立しません。
    貴方が送った内容もそんなにひどくないと思うのですが、相手が皮肉に感じたとしても、DMであってほかの人が見えるところで投稿したわけではないので、そもそも侮辱罪や名誉毀損罪は成立しないんです。
    犯罪にならないんですから、あなたが逮捕されるわけがないです。
    ご安心ください。

    しかし、そういうことを匿名でやってしまって気が咎めておられるのでしょうし、なにか違法ではないかと気にもなるわけで、それが精神状態に良くありません。
    これからは別の形であなたの気持ちを発散する方法を考えてください。
    いずれにしてもネットは危険なのでほどほどにいたしましょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    親に怒鳴られて育ちました。まだ実家にいますが、怒鳴られると怒りの行き場がなく、自室で物を投げたりしてしまいます。(一人の部屋、誰にも向けてない)

    【質問1】
    怒鳴ったり、誰もいない場所にモノを投げるのは犯罪ですか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん犯罪ではありません。
    安心してください。

    質問1
    その部屋に他人がいた場合、物をぶつけなくても近くに物を放るだけで暴行罪が成立するという判例はあります。
    しかし人がいないのですから、暴行罪は成立しようがありません。
    あとは、他の家族の物を壁にぶつけて壊したら、器物損壊罪にはなります。
    しかしこれも親告罪と言って被害者が告訴しないと処罰されない罪です。
    まあ、それにしても壁に穴が開いても困りますから(笑)、自分の部屋で投げるように柔らかいクッションみたいなものを用意しておいてください。

    心理学的には物を投げて発散することはアンガーマネジメントとしてよいとされています。
    人に暴力をふるうことに比べたら1億倍マシな行為ですから、親から怒鳴られて頭に来たら、自分の部屋で一人の時に何か柔らかいものを投げたり、それを殴ったりするのはいいと思いますよ。

    ただ、いつまでもその状態は続けないほうがいいですね。
    いま真正面から話し合ってもケンカになったり余計に怒鳴られるだけなので、いつかあなたが独り立ちして、その家から出て暮らしだして数年後に、昔は怒鳴られて辛かったという話をされたらどうでしょうか。

    とにかく今やっていることは犯罪ではないのでご安心ください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟の訴状において、次の記載は必須でしょうか?

    ・原告・被告の氏名のフリガナ
    ・各自の電話番号

    また、

    ・原告の住所を「代替A」とのみ記載(秘匿申立書を提出)できますか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらが裁判所の書式に関するサイトです。
    参考にしてみてください。
    訴状の書き方
    https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30205001.pdf
    民事訴訟で使い書式と記載例
    https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzi_sosyou/index.html

    質問1
    離婚訴訟の訴状では、当事者の氏名にはフリガナを付す運用が実務上求められ、裁判所の注意事項でも明記されていますが、電話番号は必須記載事項としては案内されていません。
    裁判所の離婚訴訟用の注意事項では、「当事者の氏名に、必ずフリガナを付してください」とされており、訴状提出時のチェック項目にもフリガナの有無が挙げられています。
    したがって、原告・被告とも、氏名のフリガナは付けておくべきです。

    電話番号
    裁判所の資料では離婚訴訟の当事者表示のチェック項目として住所・氏名・本籍・フリガナは挙がっていますが、電話番号の記載は必須として示されていません。
    鹿しかいておいた方がいいです。

    なお、原則として訴状には住所等を記載しますが、家庭裁判所の案内では、住所等の秘匿決定がされれば、代替事項を記載してよいとされています。
    また、秘匿決定前に提出する訴状等でも、被告に知られて困る情報が書面に現れないようにするか、適宜、代替住所、代替氏名A等を記載するよう求められています。
    裁判所のサイトから離婚訴訟提起の際の注意事項
    https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/2021/kasaisyosiki/rikonsosyou.pdf

    裁判所によって運用が違うことはあり得ますので、一番確実なのは、訴訟提起予定の裁判所の人事訴訟受付係などに電話することです。
    頑張ってください!
    各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧
    https://www.courts.go.jp/courthouse/map_tel/index.html

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人にお金を預けたところ、約束されていた返金がされていません。
    現在、返金の話を進めていますが、相手が刑事事件で逮捕されたと聞いており、返済を受ける際に自分の銀行口座を伝えて問題ないのか不安です。
    警察には相談しましたが口座凍結のリスクがあると言われました。
    返金請求の方法や、口座を伝えることによるリスクの有無、安全な返済方法について相談したいです。

    【質問1】
    安全な回収をするには弁護士さんに依頼するしかないのか
    その場合の金額をしりたいです

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼するまでもないと思います。
    依頼すると10万円単位の弁護士費用は掛かると思った方がいいですから。

    質問1
    相手に対する貸金ないし預託金の返還をしてもらうのに、口座を教えたとしても、その口座が犯罪に利用されるわけではないので、口座凍結はあり得ません。
    しかし逮捕をされるような相手に口座番号を教えるのがいやなら、現金書留で送金させる手はあります。
    もしあなたの住所が既に相手に知られているのであれば(借用書など契約書を作成されているでしょうから知られているのではないでしょうか)、そこに送金させればいいだけです。

    もし今、住所も口座も知られていないのなら、犯罪を犯すような相手に教えてしまうのが恐いのはむしろ住所です。
    それならば、口座を教えればよいです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    私は離婚訴訟の原告(夫)です。

    このサイトで相談に乗ってくださった先生方のおかげで第一審で離婚請求が認容され、またつい先日、控訴審でも控訴棄却の判決を得ることができました。
    今後、相手が上告してくる可能性もあり、気の早い話になるかもしれませんが、婚姻費用の終期についてご助言をいただきたいです。

    「理論上は離婚判決確定日、またはその前日まで」という先生方の回答を拝見し、私は「離婚判決確定日の前日まで」としたいのですが、相手の同意が得られない場合、強制執行されてしまうのでしょうか?
    裁判所が相手の強制執行手続を受け、私の言い分を聞くことなく、強制執行が行われてしまうことを心配しています。

    婚姻費用分担調停での調停調書では、終期については「その月末分まで」「離婚確定日まで」「離婚確定日前日まで」、といったように文書に残されてはおりません。

    【質問1】
    強制執行手続がとられた際に、裁判所は私の言い分を聞くことなく、強制執行してしまうものなのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な離婚裁判、お疲れさまでした
    上告は上告理由がないと受理されないのでまずもう安心だと思います。

    質問1
    強制執行は調停調書の文言で形式的に出来てしまいます。
    相手の強制執行が違法でも、いったんなされた強制執行に対して停止や取り消しなどの異議申し立て方法があるだけで、これらは原則として事後的な救済です。
    ですので相手に強制執行をさせないのが一番で、納得しがたいかもしれませんが、絶対に強制執行を申し立てようが内容に婚姻費用を離婚成立するまで、つまり確定日分まで送金するのが安全で賢明です。
    ひょっとしたら最高裁に条項までするかもしれない心配さえある相手なら、強制執行を申立ててきて、こちらの社会的信用にダメージを与えるような行動に出る可能性がないとは言えません。
    ここは法律的な正しさよりも、安全策を取ることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今現在、アパートを8棟ほど買い取り、障害者の人に生活保護や、DV被害者の支援をしており、私の所有してるアパートで生活をしてもらっています。
    そこで先ほど、あと二ヶ月で18歳になる高校生の女の子が家庭内暴力を受けており、逃げたいと相談されました。
    保護施設などは頼りたくないとの事だったのですが、18歳になった、その日に私が、私の所有するアパートで一人暮らしさせる支援をしても問題はないのでしょうか?一応、どの程度の虐待をされているかなどは調べるつもりではいます

    【質問1】
    未成年(18歳)を匿う、支援することは犯罪になるか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変な篤志家でいらっしゃいますね。
    それだけに行政と協力していただきたいです。
    例えば、家庭内でDVを受けている女性や子どもには地方自治体がシェルターを用意します。
    そのような行政の活動と連携すると摘発される可能性などは減るでしょう。

    質問1
    未成年(18歳未満)を保護者の承諾なしで匿う・支援することは、未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があり、犯罪になるリスクが高いです。
    刑法第224条の未成年者略取・誘拐罪では、保護者(監護者)の同意がない場合に未成年者を略取・誘拐した者が3ヶ月以上7年以下の懲役に処されます。
    ここで重要な点は、本人が家出してあなたに匿われることに同意していたとしても、保護者の同意がなければ犯罪が成立するということです。
    つまり、少女が「逃げたい」と申し出ている場合でも、保護者の許可なく匿うことは法的に問題があります。

    さらに、賃貸契約の面でも問題があります。
    未成年者(20歳未満)は単独で法律行為である賃貸契約を結ぶことができません。
    親権者または法定代理人の同意が必須であり、同意なしの契約は原則として取り消される状態にあります。

    適切な対応方法として、今すぐ児童相談所(#9189)または警察に虐待の可能性を通告すべきです。
    児童虐待を疑った第三者は通告義務があり、確証がなくても「疑い」段階で通告できます。
    公的機関が主導して保護を行う形が最も安全で、児童相談所や警察が同行して連れていく形が推奨されます。
    その少女は公的施設に頼りたくないということですが、今の場合は絶対に児相などに支給相談したほうがいいです。

    なお、18歳になった日以降は成人扱いとなり、未成年者略取・誘拐罪の対象外になります。
    ただし、賃貸契約自体は18歳でも親権者の同意が必要になる場合がありますので、不動産屋に成人としての単独契約可能性を確認する必要があります。

    結論として、保護者の承諾なしに18歳未満の少女をアパートに匿うことは未成年者略取・誘拐罪のリスクがあり、犯罪になる可能性が高いです。
    公的機関経由での対応を強くお勧めする次第です。

    他のケースもたくさん抱えておられるようですから、弁護士会に法律相談されることもお勧めします。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/s

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  • 別居

    【相談の背景】
    娘の名義で2台の携帯の契約をしています。現在離婚を前提に別居状態です。
    娘の旦那がその携帯を使用してショッピングや借入を勝手に行なっております。
    勝手に使用した料金は娘の携帯の支払いになっておりこれを止める為に携帯の解約を行いたいと思っております。

    【質問1】
    告知をせずに勝手に解約をすることに問題は無いでしょうか。

    【質問2】
    告知だけしてすぐ解約をしても問題は無いでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    娘さん名義なら娘さん自体が契約当事者ですから、当然娘さんが解約自体はできます。
    相手に事前告知しなくても、法律上ただちに問題になりません。

    質問1
    ただし、通知してすぐ解約でも基本的には可能ですが、離婚協議や婚姻費用、子どもの連絡手段に影響するトラブルになる可能性があります。
    その点だけ注意されれば、告知をしないで解約することに何ら法的問題はありません。

    質問2
    告知したらなおさら解約には問題がないのです。
    相手がその携帯でショッピングや借り入れをしている証拠はすべて記録し、利用明細や無断利用の証拠を残したうえで、キャリア決済停止→暗証番号変更をします。
    それでもなお必要なら解約されればいいでしょう。

    なお、離婚はその携帯だけではなくさまざまな法律問題が生じます。
    一度娘さんと親御さんと一緒に弁護士会の法律相談を予約されることをお勧めします。
    いろいろなことがはっきりして、ストレスが減るはずです。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ミラーの部分に見覚えのない傷がありました。ドライブレコーダーを確認しようとしましたが、誤って消去してしまったため確認できません。

    【質問1】
    もし人に当たってしまっていたら何かの罪で逮捕されるのでしょうか?

    【質問2】
    ドライブレコーダー消去してしまっていたら証拠隠滅と見なされるでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    両方ともご心配ありません。
    大丈夫です。

    質問1
    本当に人に当たってけがをさせていたら、業務上過失致傷になるわけですが、あなた自身が気づいていないのですから、そのような事故はなかったのだと思います。
    人間に当たって傷がつくくらいなら相当な衝撃だったはずですから。
    そして、結局事件があったかどうかの証拠もないし、あなたも気づかないで帰ってきたのですから、道路交通法の報告義務違反や救護義務違反のいわゆるひき逃げにもなりません。
    ですから、あなたが逮捕されるなどという事態は絶対にありえません。
    ご安心ください。

    質問2
    証拠隠滅罪というのは故意に自分の犯罪の証拠を隠したり壊したりする罪です。
    あなたが知らない間にドライブレコーダーを消去していたとしても、それは故意ではなく過失です。
    そもそもあなたには犯罪が成立しておらず、それを隠すつもりもなかったわけです。
    ですから絶対に証拠隠滅罪は成立しません。
    安心して生活してください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    町内会相手に地位確認等請求事件として訴訟を提起した。その際に証拠として、町内会名簿を電話番号記載で提出した。

    【質問1】
    個人情報の漏洩したとして当方は罰せられる可能性はあるのか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟の証拠として裁判所に町内会名簿(電話番号記載)を提出した行為だけで、個人情報保護法違反で罰せられる可能性は極めて低いと考えられます。
    ご安心ください。

    質問1
    訴訟追行のために弁護士や裁判所に個人データを含む証拠を提出する場合は「財産の保護のために必要がある」とされ、個人情報保護法の記録義務が適用されません。
    さらに、個人情報保護法の罰則(1年以下の懲役または50万円〜100万円以下の罰金)は不正な目的や営利目的で漏洩した場合にのみ適用されるのですが、訴訟の証拠提出は正当な法的手続きであり不正な目的ではありません。
    よって、あなたの場合、同法違反の問題はないわけです。
    訴訟外に資料を出さないようにだけ注意して頑張ってください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先週日曜日、繁華街で食事して15分後、急に吐き気を催し、15分以上トイレを探し回りました。しかし、トイレに間に合わず、人が沢山いる繁華街の路上で元々持ってた袋を使って吐いてしまいました。吐いたのは袋の中だけで、路上や周りの物、人に汚れはありませんでした。
    周りの人に通報されたり、撮られて拡散されているかもしれないと思うようになってしまい、仕事はどうなる?人間らしく暮らせなくなってしまう?と考えてしまい、生きた心地が全くありません。

    【質問1】
    万が一拡散されてしまった、仕事に影響が出た場合、被害を極力抑えるために何かできることはありますか?

    【質問2】
    警察から何か言われないか心配です。その場では何もありませんでした。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全く心配されるには及びません。

    質問1
    今回の件は不可抗力であり、あなたには故意はもちろん過失もありません。
    そもそも誰かに損害も与えていません。
    ですからあなたの行為には何ら違法性はなく、会社に知られても全く問題ありません。
    仕事に差し支えも起こるわけがありません。

    質問2
    もちろん、あなたの行為は犯罪ではないのですから、警察が後から連絡して来るようなこともありません。
    ご心配はご無用です。

    貴方としては思いがけないことをしてしまったということで、動揺されるのはわかります。
    しかし普通なら道に吐いてしまうところを、持っていた袋を使って道を汚さないようにされるなど、見事な処理をされたと思います。
    人から非難されるわけがなく、むしろ賞賛される対処だったと思います。
    心配しないでください。

    このことがもしあまりにもご不安なら、あなたの内面の問題かもしれません。
    このサイトで質問される法律問題としては何ら気にすべきことはないので、メンタル面のケアの方をむしろ考えてみてください。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    妻の死後 妻の貯金を下ろし 葬儀費用に充てました
    相続放棄できますか

    【質問1】
    妻の死後 妻の貯金を下ろし 葬儀費用に充てました
    相続放棄できますか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お連れ合いがなくなられてお辛いところ、借金の問題が出てきて大変ですね。
    まず安心していただきたいのは、葬儀費用に被相続人(妻)の預貯金から支出した場合でも、相続放棄ができるかについては、その費用が社会通念上相当な範囲であれば可能だということです。
    判例上、相続財産から社会的に相当な葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」には当たらないとされています。
    葬儀費用が不相当な額ではなく、社会的に適切な範囲であれば、相続放棄は認められます。

    質問1
    相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば可能です。
    重要な点として、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄することです。
    借金のみを放棄することはできません。
    そこはよく考えてください。
    相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとみなされますから、プラスの財産もマイナスの財産である借金もあなたには来ないことになります。
    裁判所のサイトから相続放棄の解説です。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

    弁護士に依頼しなくても一般市民が自分で申述の手続をされています。
    お連れ合いがなくなってから三か月という期限がありますので、管轄の裁判所にも必要書類などをよく聞いて手続きを進めてください。

    難しいようなら、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)で法律相談をされることをお勧めします。
    ただなかなか予約が取れないので、まず管轄裁判所に連絡され、裁判所の指示に従って必要書類を集めながら、法テラスの予約も取っておくのがいいでしょう。
    頑張ってください。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

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  • 【相談の背景】
    個人間で車の購入やりとりをしていました。現車を確認し、売買に合意があり、3日後に書類と共に現金による引き渡しの約束がありました。しかし、直前になり、先方が一方的にキャンセル通告をしてきました。

    【質問1】
    諾成契約が成立していると思われるのですが、私が取れる法的手段は有りますか?
    違約金の取り決めは有りませんが、もし先方が他の人に売却していた場合、何かしらの金銭的な請求は妥当でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、口頭でも売買契約は法律上で成立しており、相手方の一方的なキャンセルに対して法的な対処が可能です。
    違反した相手方から損害賠償の請求ができる場合はありえます。

    質問1
    契約書がなくても、双方が売買に同意した時点で契約は成立します。
    この契約も書面契約と同等の効力を持ちますから、売主は車と名義変更所要書類の引き渡し義務、買主は契約金額の支払い義務が生じます。
    相手に一方的な解約権はありませんから、相手方が契約を履行しない場合、損害賠償請求が可能です。

    相手方が車を他の人に売却した場合、損害賠償請求は妥当です。
    相手方の契約違反で被った実際の損害(車の価格差額など)を請求できます。
    ただし、請求範囲は実際の損害額(例:他売価格との差額、取引準備費用)に限定されます。
    相手が第三者に売った車両価格が5万円高だった場合、5万円の差額賠償請求が可能です。
    さらに、あなたの方で取引準備につかった実費(検査費用など)も実費分の請求が可能です。

    具体的な請求方法は
    1 内容証明郵便で契約履行を請求
    2 少額訴訟の提起となります。
    裁判所のサイトから少額訴訟の解説
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html

    少額訴訟は60万円までの請求の裁判を簡易裁判所に起こすものですが、数千円で起こせて、原則1回で結審します。
    簡単なので一般市民が弁護士を雇わず本人訴訟でやっておられますので大丈夫です。
    内容証明郵便では誠実に損害賠償しないと訴訟を起こすぞと明記し、なるべく交渉で収まるようにされるといいでしょう。
    e内容証明を出せる郵便局のサイトはこちらです。
    2千数百円で出せて、それ自体が少額訴訟での証拠になります。
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/

    社会勉強だと思って頑張ってみてください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Xの投稿で誹謗中傷を受けました。
    開示請求の手続きをするにあたり、自分のアカウントは削除しない方が良いでしょうか?
    相手側は既にアカウントを削除しています。

    【質問1】
    開示請求をする側はアカウントを削除しない方がいいでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開示請求をする側は、アカウントを削除しない方がよいです。
    それも含めて弁護士会の法律相談を受けるのがお勧めです。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    まず、アカウントを削除すると誹謗中傷の投稿自体も削除され、開示請求の対象情報が失われる可能性があります。
    そうなると、開示請求の内容が不完全となり、相手であるX社に必要な情報を提供できなくなる恐れもあります。
    また、こちらが一度アカウントを削除すると復元できません。
    開示請求の進行状況を確認したいですから、削除すべきではありません。

    弁護士の実務経験上、開示請求する側がアカウントを削除するケースは少数派です。
    弁護士も削除を勧めることは少ないとされています。

    ただ、どうしてもお辛いようなら削除しても開示請求はできないことはないので、あなたがどういう心理的状況か、冒頭にお伝えした弁護士会での法律相談で話してみてください。
    もしご心配なら、一時的に非公開設定(プライベートアカウント)に設定するのが選択肢です。なお、もうすでにされていると思いますが、誹謗中傷投稿のスクリーンショット等を事前に保存して証拠を確保することも重要です。
    頑張ってください。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    17年前万引きで常習累犯窃盗罪で一年半拘置所に執行猶予4年で
    7年前に罰金刑で すべて万引きです
    今回また五千円相当の万引きで捕まり
    商品は買い取りして 警察の調書後、家族が身元引受書人で帰宅
    今は在宅中  今後 はどうなるのですか?           

    【質問1】
    :現在は常習累犯窃盗クレストマニアの専門のクリニックに通院中と
    依存症支援ミイテングにかよつてます

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ちゃんとご自身の窃盗癖がクレプトマニアという依存症だと分かっておられ、対処もされていて素晴らしいです。
    特に自助グループは回復の決め手ですから頑張ってください。

    執行猶予と罰金刑の前科が2犯あるわけですが、一番最近のものでも7年前。
    しかも今回も被害金額も高額とまでは言えず、商品の買取もしていますから被害弁償をしたのも同然です。
    現に逮捕もされていませんから、今回も本裁判になっても執行猶予と思って大丈夫でしょう。
    ひょっとしたら公判請求されず、また略式起訴・略式命令で罰金(罰金額が前回より増えるかも)で決着かもしれません。

    ですので刑務所に入れられるのではないかという心配はしなくていいと思います。
    主治医にちゃんと報告して、通院の頻度を2倍にしてもらう。
    自助グループも1か所だけではなく、遠くても2か所以上通う、など、これまでとは違う姿を具体的に警察にも見せ、あなた自身もやれるだけのことはやっていると自信を持てる状態になることが大切です。
    クレプトマニアなど依存症は自分ではコントロールのできない病気で、完治はないですが、回復はどんどんします。
    ぜひ頑張ってください。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    フリマサイトでポケモンカードを出品していたところ、購入者が付きましたが、送付したフリマサイト側の鑑定で「ケースに傷がある」と判断され、取引はキャンセルになりました。

    取引キャンセル後、カードは私に返送される予定でしたが、フリマサイト側の誤配送により、別の利用者へ送られてしまったようです。

    返送された荷物は受け取っていましたが、私は「キャンセルされたカードがそのまま入っているだろう」と思い込み、約半年間開封せず保管していました。

    最近になって開封したところ、私のカードではなく別の商品が入っていました。

    フリマサイトに問い合わせたところ、

    * 誤配送はフリマサイト側のミスであること
    * 私のカードを別の利用者へ誤って発送したこと
    を認めています(メール等の証拠あり)。

    現在、フリマサイトは誤ってカードを受け取った利用者へ連絡して返還を求めているそうですが、返還されなかった場合は「当時の取引価格である約15,000円を補償する」と説明されています。

    しかし、現在このカードの市場価格は約70,000円程度まで上昇しています。

    【質問1】
    こちらはカードを取り返す為の購入費用としての7万円請求することができるでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げますと、7万円の請求は法的に「主張することは可能」ですが、直ちに裁判などで認められるとは限りません。

    質問1
    貴方の請求の法的根拠になるのは民法416条2項になります。
    この条文は、債務不履行(この場合はフリマサイトの誤配送によるカードの紛失)により特別損害が生じた場合、債務者(そのサイト)がその特別事情を「予見すべきだった」場合には、その特別損害も賠償範囲に含まれると定めています。
    つまり、フリマサイトが誤配送の時点でポケモンカードの価格騰貴という事情を知っていた、または知りえたのであれば、騰貴後の7万円の時価を請求できる可能性があります。
    しかし相手がそれを知り得たという立証はあなたがしなければなりません。
    そのカードは価値が上がっていく傾向にはあったと思いますが、半年前に7万円まで上がると良そうできたはずだと立証するのはかなり困難でしょう。
    ですから交渉段階で今は7万円なのだから7万円返せというところから始めるのはいいのですが、もし裁判になったら必ずしもその主張は通らないことを念頭に置いて、減額も了承する気持ちで交渉をされるのがいいと思います。
    例えば1万5千円の倍額の3万円なら、相手も半額以下に値切れているわけですから、落としどころとしてはいい線だと思います。
    頑張ってください。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    当社では技能実習の頃から実習している外国人がいます。現在特定技能2号の1年目です。技能実習3年、特定技能5年、を経験した外国人です。

    【質問1】
    技能実習の頃も特定技能1号の頃も1年更新で契約を締結してきました。そのため、8年間当社で働いています。もしこの方が無期雇用として雇用してほしいと訴えたら受諾しなければならないという認識で良いでしょうか

    【質問2】
    外国人の場合の5年間の数え方は技能実習の頃から数えて良いのでしょうか?それとも特定技能1号の頃から数えるのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そんなに長く働いてもらっている方ですから、なんとか雇用できないのでしょうか。

    質問1
    相手が裁判に訴えなくても、受諾する法的義務が生じる可能性が非常に高いです。
    労働契約法第14条により、有期契約が通算5年を超えて反復更新され、労働者が無期雇用への移行を申し出た場合、事業者は正当な理由なく拒否できません。
    あなたの会社の場合、技能実習3年+特定技能5年(現在1年目)で既に8年間、1年更新で継続して雇用しているため、労働契約の通算期間は5年を大きく超えています。
    そのため、この方が「無期雇用として雇用してほしい」と明確に申し出れば、会社側は受諾する義務があります。
    「訴えたら」という段階ではなく、申し出があれば拒否できないのが原則です。

    そして、この方はすでに特定技能2号の在留資格を取得しているため、在留資格の観点からは長期雇用(無期雇用)に切り替えても問題ありません。
    特定技能2号は更新回数に制限がなく、在留期間の上限もありません。

    質問2
    特定技能1号の在留期間上限5年の数え方は、特定技能1号の期間のみを数え、技能実習期間は含まれません。
    つまり、特定技能1号として働き始めてから5年が上限です。

    労働契約法第14条の有期契約5年の数え方は技能実習期間から通算して計算します。
    つまり、技能実習1号から始めた始まりの時点で8年間働いているので、既に5年を超えています。

    法律的にも以上のようになっており、無期限雇用を求めてくればそれに応じないといけません。
    あまり無慈悲なことをせず、法律に従った処理がお勧めです。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    隣人トラブルで2回ほど自宅の庭に薬剤をまかれており警察介入あり検証の結果、隣人宅からでしか投棄できないと言われました。ただカメラが付いておらず不十分により警察が強く出れず注意のみで終わりました。警察にも監視カメラの設置を推奨され監視カメラを設置しようと打ち合わせしようとしていたところ隣人が訪れカメラの画角を見せてほしいと強く言われ監視カメラ設置にあたり警察、業者、指導のもと設置をすると伝えたのですが引き下がらず見せてほしいとの一点張り。

    【質問1】
    どう対応したらいいですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん、結論としては、その場で画角を見せる義務はありません。
    相手に対しては、設置目的は防犯・証拠保全であり、警察・業者の指導のもとで必要最小限の範囲にする、とだけ伝え、以後は「書面・警察同席・管理会社や自治会経由」で対応するのが安全です。

    質問1
    相手は揉めたら薬剤を撒くという異常性があるので慎重に事を進めてください。
    玄関先や対面での個別説明は避け、会話は短く切り上げます。
    相手が強く要求してきても、画角の具体的な開示はせず、「警察に相談済みで、指導に従って設置する」と繰り返します。
    以後は、連絡手段をできるだけ文字に残し、日時・発言内容を記録します。
    今回のように相手が執拗なら、次に来訪した日時や言動をメモし、可能なら録音も残します。
    すでに警察が介入しているなら、再度「隣人がカメラ設置そのものに強く介入してくる」点も含めて相談し、今後の接触方法を警察経由に寄せるのがよいです。
    しつこいようならストーカー防止法違反で被害届を出せないか改めて警察に打診も必要です。

    それにしても昨今は物騒なことも起こります。
    相手と直接やり取りするのも危ないので、代理人弁護士を立てることも検討してみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    逆に背に腹は代えられないので、相手を刺激せず、トラブルが拡大しないようにすることを最優先に、ビデオカメラの設置をやめて、相手と接触しないことだけを考える手もあります。
    そのあたりを警察や弁護士と相談してみて下さい。
    無事に解決することを祈っています。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    同僚の飲み会代立て替えについて。

    ・約2ヶ月前、会社の同僚3人で飲み会。
    ・1番年長者が「私に全部請求して構わないからキャバクラへ行こう」と提案がありお店へ。
    ・年長者は「今この場で払うお金は無いから後日精算してくれ」と言われ76万(うち半分は年長者が嘔吐したことによる清掃料)を私が支払い。
    ・翌日、精算額をお伝えすると一括では払えないので3ヶ月に分割させてくれと言われ了承(その際、各月の支払額の取り決めは無し)
    ・その後初月の支払いが無く督促→この日までに払う→期日までの入金も連絡も無し→再三督促すると謝罪と共に入金日を再提案→また入金されずを5度ほど繰り返し
    ・一向に入金されず、連絡も取れなくなったので会社に登録されている母親の連絡先へ息子に支払いするよう伝えてもらえないか依頼するメールを送信

    すると相手から会社に提出した親の連絡先を使用することは目的外利用であり警察・弁護士・会社へ通報すると言われてしまいました。

    【質問1】
    この場合、私の行為は違法となるのでしょうか。再三督促するなかで2度に辺り15万は振り込まれていますが早急に一括返済してもらう手立てはないでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いくらキャバクラで、清掃代込みでも76万円はそもそもぼったくりではないでしょうか。

    質問1
    それはともかく、確かに会社に届け出ている連絡先を借金請求のために使ったのはまずかったです。
    それ自体単独で取り上げれば違法ともいえます。
    ただしそこまでの相手の不誠実な態度と、連絡が取れなくなった経緯を見ると、あなたの行為にも正当性はあり、違法とまでは言えないと主張することはかのです。

    それにしても今後は、親もとに通知書を送るのはやめましょう。
    また再三再四請求し、相手が支払いを約束し、それを反故にしてきた経緯は、あなたの行為の正当性を基礎づける意味でも重要です。
    ですから、
    これまでのLINE、メール、振込記録を保存する。
    残額と期限を明記した最終請求書を作る。
    その中に、これまでの約束違反の経緯を書く。
    本人宛てに内容証明郵便を送る。
    反応がなければ支払督促を検討する、のがいいでしょう。

    郵便局のe内容証明郵便のサイトはこちらです。
    e内容証明(電子内容証明)
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/

    裁判所のサイトから支払督促の手続開設
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html

    支払督促は相手が無視すると仮執行として相手の給与も差し押さえることができます。
    無視しないで応答してきたら裁判所を間に挟んで和解もできます。
    和解調書もそれを守らないとやはり相手の給与など財産を差し押さえることができます。
    ここまでやる過程で支払いを約束するでしょう。

    もしらちが明かず、弁護士に相談する場合は弁護士会に連絡してください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    相手が誘ったのに、あなただけがあまりにもたくさん支払わされているのは確かに理不尽です。
    頑張ってください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    貸付金の催促のため、催促状を送る際、封筒に「催促状在中」と記載したラベルを貼ったとします。

    【質問1】
    個人情報保護法など、何かしらの法に触れますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    個人情報保護法には違反になりませんが、相手の家や会社に送る場合には、催促状が送られていることが周りの人に知られてしまうわけで、あなたがわざわざ封筒の外にラベルを貼ったことが、不法行為とされ、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
    やめておいた方が無難でしょう。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    現在44歳女性です。

    小学校4年で初潮が来て以降、

    ・44cm夜用ナプキンでも漏れる大量出血
    ・1〜6日目まで出血量がほぼ変わらない
    ・冷や汗が出るほどの強い疼痛
    ・体育や修学旅行困難

    などの重度月経症状が長期間ありました。

    しかし保護者から
    「女性はみんなそう」
    「医者と製薬会社は陰謀している」
    「薬を飲むとがん細胞が増える」
    と言われ、未成年で経済的にも受診できず、長期間婦人科未受診でした。

    現在、深部子宮内膜症と診断され、継続治療中です。

    現在の症状として、

    ・排便痛
    ・肛門牽引痛
    ・膀胱炎様疼痛
    ・性交痛
    ・長時間座位困難
    ・飛行機搭乗困難
    ・外出制限

    などがあり、QOL低下が生じています。

    大病院での治療・手術可能性についても話が出ていますが、深部病変のため、完全切除困難や後遺症リスクも説明されています。

    また、22歳頃に過労とうつ病で精神科入院歴があります。
    当時、大学進学後に家族から長期の虐待があり、経済援助を閉ざされ、長時間労働を続けた経緯があります。

    精神科カルテには、
    ・家庭環境
    ・経済的負担
    ・長期精神症状
    などの記載があります。

    現在も複雑性PTSDで精神科通院中です。

    【質問1】
    幼少期の医療ネグレクトと、現在の深部子宮内膜症との因果関係は、どの程度問題になりますか?

    【質問2】
    このケースは、交渉・和解レベルで終わることが多いのか、訴訟案件になりやすいのか、一般論として教えていただきたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変つらい目に、しかも長期間遭われてきましたね。
    この問題はぜひ、リアルで女性弁護士に相談されたほうがいいと思います。
    女性だからこそわかる部分が必ずあるはずです。
    弁護士会での法律相談申し込みの時に女性弁護士と指定されるといいでしょう。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    一般論で言うと、幼少期から数十年経過しての現在の深部子宮内膜症ですから、いつから罹患したのか、それがいつのどんな原因から発生したのか、因果関係を証明するのは容易ではありません。
    一般に原告側の立証責任の程度は、合理的な疑いを入れない程度に確からしい、と裁判官に心証を抱かせないといけないとされています。
    本件では時間的な問題から、なかなか難しいと思いますが、主治医ら医師の医学的判断次第のところもあるでしょう。
    幼い時からそれだけのことがあったのであれば、まさにその時適切な処理をしていればよく、それをしなかったことが今の現状の原因としか考えられないというような診断書や鑑定意見が出たら、立証責任の問題はクリアです。

    質問2
    これはこちらが主張・立証でどれだけ押し込めるかにかかっています。
    例えば診断書を突きつけることができて、裁判になったらこちらが勝ちそうだと相手ないしその代理人弁護士に一目瞭然でわかれば、裁判をしなくても示談で解決できる可能性が出ます。
    しかし親というのは自分のしたことを当たり前と考えがちです。
    何十年も前のことを年老いてから持ち出されても忘れてしまっていることさえあります。
    少なくとも、あなたが子どもだった時でさえそんなに無神経だった親ですから、今言われても身に迫って悪いことをしたとはなかなか思えないでしょう。
    そういう意味では交渉や示談で終わるという可能性は一般には低く、裁判でわからせるしかない可能性が高いです。
    その見通しをつけるためにも弁護士への相談と、主治医とのコミュニケーションが非常に大切になります。
    ご自身の今の心身の健康を最優先に、無理しすぎない程度で頑張ってみてください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、妻と別居中で離婚調停が続いています。子どもとは限られた面会交流のみです。

    私は現時点では、

    ・離婚するべきなのか・再構築を目指すべきなのか

    まだ答えを出せない状態です。

    妻とは弁護士経由でしか連絡が取れず、相手側の具体的な離婚条件や今後の方向性も十分に見えていません。

    そのため、

    ・面会交流をより充実させたい・父親として安定した関係を築きたい・相手側の具体的な条件や意向を知りたい

    と考えています。

    【質問1】
    別居が半年で相手側には弁護士も付いています。
    ・このようなケースでは最終的に離婚になるケースが多いのか・再構築の可能性はどの程度考えられるのか・今後どのような流れになりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >・面会交流をより充実させたい・父親として安定した関係を築きたい
    ということですが、離婚調停と面会交流調停は別の手続です。
    ぜひ、面会交流調停を申し立てられ、二つの調停を併合して一つの手続でやってもらってください。
    そうでないと面会交流についてあいまいなまま調停が終わる可能性があります。
    逆に面会交流について具体的に詳細まで決めた調停調書が作られると、それが守られない時に相手に罰金を払わせる間接強制の申立てもできるようになります。
    裁判所のサイトから親子交流調停の解説
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

    質問1
    あなたが再構築を強く望まれ、離婚を拒否し、あなたの方が有責配偶者と言えるような事情がなければ、妻からの離婚の要望が強制されることはありません。
    別居が数年以上にならないと離婚しないですみます。

    ですからあなたがこの間のやり取りで、まだ夫婦の再構築がしたいかという意思にかかっています。
    相手の離婚の条件はまさに離婚調停の中で相手がはっきりさせるべきものですから、積極的に調停委員から相手に出すように言ってもらってください。
    それがはっきりしないとこちらが離婚に応じるかどうかも決められないとはっきり言うべきです。

    双方が離婚で基本的に合意すれば後数回の調停で離婚が成立するし、あなたが離婚しないという意思が固まれば、調停は不成立となり、相手は離婚裁判を起こすことも諦めるでしょう。
    まずはご自分がどうしたいかよく考えることです。
    それも含めて面会交流調停の申し立ては速やかに起こすことがお勧めです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    婚姻後約7年前に、妻名義口座から私名義口座へ約500万円を移動し、その後は私名義口座・証券口座で長期間運用・管理していました。

    現在、離婚調停中なのですが、相手方から「妻の特有財産500万円」と主張される可能性があります。

    ただ、

    ・婚姻後に移動している
    ・長期間、私名義口座で管理していた
    ・投資運用に使用していた
    ・家計資金や他資産と混在している
    ・現在の残高との対応関係は不明確

    という状況です。

    【質問1】
    この場合どうなりますか?
    折半になりますか?妻に500万を返す形になりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    他の財産と混在してしまっていますし、もはや特有財産とは言いにくいので、妻側の500万円全部をまるまる返せという言い分は通りにくいです。
    むしろ共有財産として折半の方が原則で、それを調整していく調停になると思われます。
    それにしても元は妻の物だったのですから、300万円返してあげるなどやや相手に有利にしてあげればいいのではないでしょうか。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
     1年と9ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
     また、その場所で風俗犯認知件数は0件でした。

     同様の行為を、2年10ヶ月前にもしてしまっております。それは、私が借りている月極駐車場で行ってしまいました。
     こちらも今まで何ら動きはなく、不審者情報等も記載はありません。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    可罰的違法性はどのくらいか。
    心底反省しています。
    積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    【質問3】
    今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別に心配することはないでしょう。
    そもそも車内でそういう行為を夜、あまり人がいないところでしたことは、公然性を欠き、公然わいせつ罪に当たるかどうか自体が微妙です。

    質問1・2・3
    まして証拠はなく、年数も経っているので、今から立件される可能性はゼロです。
    公然わいせつ罪が立件されるのはほとんどの場合、現行犯です。
    何年も前のことがそれだけ心配になられるのですから、これからは安心安全な場所でするように配慮されればいいだけです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時におけるマイホームの財産分与について、必要費用と支払い者はどちらとなるでしょうか?
    夫名義の家・ローンを妻に分与し、家・ローンの名義を妻に変更します。
    調べたところ、かかる税金が、

    贈与税
    不動産取得税
    譲渡所得税
    登録免許税
    ローン借換え手数料
    抵当権の抹消費用
    所有権移転の登記費用
    司法書士費用

    などがあると思います。財産分与では非課税のものもあると思いますが、
    ・これ以外にかかる費用はありますでしょうか?
    ・またどちらが支払うべきか教えてください。
    ※もちろん協議で変わることは承知しておりますが、基本的にどちらが支払うか教えてください。

    【質問1】
    上記の通りです。宜しくお願いいたします

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚は結婚の10倍のエネルギーが必要と言いますがそんなものじゃないですね。
    あともう少しなので頑張ってください。

    質問1
    離婚時の財産分与で「夫名義の家・ローンを妻に移す」場合、妻側で負担することが多い費用と、夫側で負担することが多い費用が分かれます。もっとも、実務では協議で自由に調整できるため、最終的には離婚協議書で明確に決めるのが重要です 。
    離婚による財産分与では、受け取る側に原則として贈与税や不動産取得税はかからず、名義変更にだけ登録免許税がかかるのが基本です 。
    また、固定資産税・都市計画税は、離婚や名義変更とは別に、その時点の所有者や当事者間の取り決めで実務上の負担を調整します 。

    具体的には、所有権移転登記の登録免許税、司法書士報酬、名義変更に伴う書類費用、ローン借換え費用などは、受け取る側の負担が原則です。
    ただし、抵当権抹消が必要になる場合は、ローンを完済して抹消する流れなら、その手続に関する費用も通常は半々です。
    譲渡所得税は、財産分与する夫側に課税される可能性があるため、夫側の税負担として意識しておくべきです 。

    以上が原則だと意識して、費用分担の協議書を作られるといいでしょう。

    なおほかにもいろいろあるでしょうから、あまりに交渉が面倒な時は、弁護士会の法律相談をされることも考えてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在別居し、私からはコンピ調停.夫からは離婚調停を申したて互いに財産を洗い出し中です

    受取人は最初姉にしていましたが婚姻期間中に亡くなり、母に変更。しばらくして母も亡くなり最終的に夫にしました
    保険料は夫の支払いではなく結婚前から継続的に自分名義の口座からはらっていました
    私は入籍後半年で退職、5年後に姉死亡→その3年後に母死亡→12年めにパートを開始、です
    別居まで4、5年働き各年の年収は20万円ほどです

    【質問1】
    この生命保険は財産分与対象になってしまうのでしょうか?
    また、回避するにはどうしたらいいのでしょう?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなかシビアな争いになっていて、大変だと思いますが、心が折れたほうが負けなので頑張ってください。
    あなたの事案では、「保険そのもの全部が財産分与の対象」になりやすいケースではなく、分与の対象になるとしても婚姻後に形成された解約返戻金相当額の一部だと主張すべきです。

    質問1
    その生命保険が「解約返戻金のある積立型」なら、婚姻中に形成された部分は財産分与の対象になり得ます。
    しかし、婚姻前からあなた自身の口座で払い続けてきた部分は、原則として特有財産的に扱う余地があります 。

    保険の価値を別居時点の解約返戻金で見て、そこから婚姻前の払込分や別居後の払込分を切り分けるのが筋です。
    今回は、保険料を夫が負担しておらず、結婚前からあなた名義口座で継続払いしている点は重要です。
    さらに、婚姻中の年収が少なく、別居までの就労期間も限られているので、少なくとも「夫婦で共同形成した財産」として大きく見るのはおかしいとこちらは言いやすいです。
    ただし、婚姻後に支払った保険料に対応する解約返戻金部分は、完全にゼロとは言い切れず、相手から財産分与の対象だと主張される可能性はあります 。

    ちなみに、この保険で受取人を夫にしていても、それだけで直ちに財産分与の対象になるわけではありません。
    財産分与で問題になるのは、主に保険契約の資産価値(解約返戻金)であり、受取人の指定は死亡保険金の帰属の話として別問題です 。
    「受取人を夫にしたから全部夫婦共有」とは通常いえません。

    方針としては、保険会社に解約返戻金証明書を取り寄せます。
    別居時点と、可能なら婚姻時点の見込額が重要です 。
    保険証券、払込履歴、通帳記録をそろえて婚姻前からの継続性と、あなたの単独負担を立証します 。

    調停では書面で「婚姻前分は特有財産、婚姻中分も夫の寄与はない」ことを主張します。
    少なくとも、婚姻前からの蓄積部分をしっかり控除する方向で交渉します 。
    回避という意味では「解約してしまう」よりも、まずは証明書を取って、婚姻前部分を除外する主張を固めるのが安全です 。
    論点が多岐にわたるようなので弁護士会での法律相談も検討してください。
    頑張ってください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    動画撮影のモデルさんと撮影場所のホテルで待合せしました。当日会えたのですが出演料を渡した後、電話するとのことで外出したまま戻りませんでした。
    撮影は出来ず出演料のみ持ち帰えられた状況です。
    直後に撮影はキャンセルし、返金するとのメッセージが来ましたが音沙汰がありません。

    【質問1】
    2026年5月 都内のホテルで動画撮影のモデルと会いましてが、出演料だけを受け取り撮影を実施しませんでした。
    明らかに詐欺行為だと考えています。早急に警察に相談すべきでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは詐欺と言っていいですね。
    無銭飲食や無銭乗車と同じですから。

    質問1
    彼女に連絡がつくのなら、返金してほしいとあらためて請求し、一週間以内に返金がない場合には警察署に被害届を出すと警告。
    連絡や支払いがなければ本当に警察に被害届を出す、ということでいいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    2025年11月15日10時00分、知人(犯人を知っている)による名誉毀損の投稿を見つけ前記時刻の日時付きのスクリーンショットを撮影しました。

    そして、同日16日12時00分頃に削除してもらいました。

    【質問1】
    告訴期間はいつまでですか? 正確な日時が分かりません。時間も関係するのでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損罪は親告罪なので、原則として「犯人を知った日から6か月以内」に告訴する必要があります 。
    時間そのものまで厳密に問題になるというより、通常は「何月何日に知ったか」で起算し、同じ6か月後の応答日までが期限と考えるのが実務的です 。

    質問1
    ただ本件の場合、最初から犯人がわかっていたのだとしたら、つまり2025年11月15日10時00分に投稿を見て相手を特定できる程度に知ったのであれば、起算点はその時点です 。
    したがって、原則の期限は2026年5月15日までです。
    なお、告訴期間の制限間近であることもさることながら、相手が1日強で削除していることもあり、名誉毀損表現が非常に悪質でない限り、警察が告訴状を受理してくれる可能性は低いです。
    それでも告訴したい場合は、事実上本日5月14日が告訴期限と考え、早急に告訴してください。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    半年ほど前です。
    ネット上(アプリはカカオトーク、運営元は韓国)
    ネット上の相手(年齢や住んでいる都道府県はやり取りで聞いただけで真偽不明)
    先送りで3万円のギフトカードのコードを送り、靴が送られてくるという約束でしたが、一向に送られてきません。
    ギフトカードを受け取り後にブロックされました。
    被害金額は3万円です。

    【質問1】
    被害届を出して何らかの罪で問うことは可能なのでしょうか?
    それとも債務不履行で民事不介入として対応されてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    ネットでは「警察は暇ではない、3万円程度は被害届を出して被害者が帰ったらすぐファイルにしまって終わり。1件だけでは捜査されるわけがない」と書かれていたのですが本当でしょうか?(泣)

    【質問3】
    被害届を受理していただくことは難しいのでしょうか?それとも捜査に動いていただくことが難しいのでしょうか?

    【質問4】
    もし捜査していただけるとしたら被害届を出してからどのくらいで犯人が見つかるのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プロなのにネット上の意見と同じになってしまいますが、その通りで、かなり難しいと思います。
    そもそも詐欺事件の大半は損害を回収できないことが多いのです。

    質問1
    本件の場合、売買契約の当初から相手が目的物を送る気もないのに代金だけ受け取った疑いが濃厚で、刑法の詐欺自体は成立すると思います。
    しかし、居場所も名前も実は嘘の可能性が非常に大きく、民事上も回収可能性は低いです。

    質問2
    警察は事件を一件受理してそれが解決しないと、それだけ検挙率が下がります。
    つまり成績が下がるので、できるだけ事件を受理しない傾向にあります。
    まして本件ではあなたにとってはとんでもないことでしょうが、世間の詐欺事案では比較的少額なのは間違いなく、しかも加害者を突き止めるのも容易ではありません。
    というわけで、まず被害届は受理してくれないと思われます。

    質問3
    上記の通りそうなのです。
    カカオトークには日本の法人もあるでしょうから、そこに開示請求という可能性もありますが、いきなりブロックされているので開示請求の手掛かりになる情報もわからないですよね?
    またカカオが開示請求に応じるかどうかも不明ですし、大変な手間がかかることは間違いないです。
    時給換算したらすぐに3万円など飛んでしまうと思います。

    質問4
    本件の場合、犯人が日本にいるかどうかもわかりません。
    もし犯人を突き止めることができるとしたら、捜査開始からすぐに見つかりますが、被害届が受理されてもなかなか捜査を始めてくれないので、放置される可能性もあります。

    というわけで、被害届を受理される可能性、まして犯人が突き止められてお金が返ってくるとか靴が届くとかいう可能性は非常に小さいです。
    しかし被害届を出すだけはタダなので、一度あなたのお住まいの地域の所轄の警察署に行って、相談されてみたらどうでしょうか。
    それでやはり相手にされなければキッパリ諦めるというのもいいと思います。
    その時にはネット上の詐欺被害は無数にあり、中には何百万何千万円と持っていかれる被害者も多いので、今回は3万円でまだ済んでよかった、授業料と思おうということでご自身の中で処理してくださいませ。
    お役に立てず申し訳ございません。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    ハワイへの新婚旅行の際にエスタの逮捕歴の欄にNOと答えて良いか困っています。

    お恥ずかしい話であることを承知でご相談させて頂きます。
    20歳のころ他人の自転車を盗んだとのことで当該自転車に乗車中に警察官に呼び止められ、そのままパトカーに乗せられて警察署に行きました。
    その際には手錠や腰縄もなく、身軽な状態でしたが、現行犯逮捕の宣言の有無は覚えていません。
    警察署の取調べ室(鉄格子等は無し)にて、自らの靴のまま拘束及び持ち物の預かりも無く、指紋採取と写真撮影を行いました。
    その後、警察署に行って4時間ほどで母親に仕事を終えて迎えに来てもらい終わりました。
    担当警察官の話では経歴書に書くことも就職にも影響しない。反省してください。と言われたことは覚えています。
    母親に聞いても手元控えの書類もなく、拘束された様子もなかったとのことでした。
    後日、被害者側と示談が成立して弁償しておわりました。
    結論として、拘束及び罰金など具体的な罰もなく終わりました。

    上記の場合、私の処置は微罪処分となり逮捕歴も幸い無いと思うのですが、先生方のご知見をお聞かせ願えたらと存じます。

    【質問1】
    エスタの逮捕歴に対してNOの回答で問題ないでしょうか。

    【質問2】
    現行犯逮捕で手錠が無いケースはありえますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から:ESTAの「逮捕歴」欄にNOと答えることは避け、状況に応じてビザ申請(あるいは入国時に正直に説明)を検討したほうが安全です。
    今から新婚旅行の行き先をアメリカ以外のところにするのは不可能ですか?
    例えばタイのプーケットなどであれば、ハワイと遜色なく楽しめ、エスタの問題もありません。

    質問1
    一般的にESTAは「逮捕歴・犯罪歴の有無」を厳しく問う仕組みで、過去に逮捕や指紋採取・写真撮影をされた記録がある場合はESTA利用が認められないことがあるとする案内があります。
    実務上、逮捕されたが不起訴や示談で刑罰なしに終わったケースでも、警察での指紋採取や写真撮影の事実は記録として残る可能性があり、入国審査で問題になることがありうるとされています。
    したがって「逮捕歴」に該当するかどうか判断が曖昧な場合は、ESTAで「いいえ」とするリスク(入国時に発覚して入国拒否や将来の渡航に影響)を避け、米国大使館・領事館でのビザ申請など正式な手続きを検討するのが安全です。

    質問2
    現行犯逮捕は逮捕状が不要で、手錠を必ず使う必要もなく、状況や必要性に応じて使われるため「手錠が無いケース」はありえます。
    実務的には、逃走や危険防止の観点から手錠を使うことが多い一方で、拘束の程度や場所(署内での扱い、手続きの方法)により手錠や腰縄が用いられない場合もあります。
    警察も、「経歴書に書くことも就職にも影響しない。反省してください。」と言ってくれたわけですから、
    たぶん、今回は現行犯逮捕ではなく、単なる任意の取り調べに過ぎないと思われます。
    しかし、逮捕でなくても指紋や写真が警察に記録されている以上、アメリカにエスタで「逮捕歴なし」と答えて入国しようとすることには危険はあります。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    警察沙汰介入のケンカ別れした彼とその後妊娠が発覚しました。
    警察沙汰があり接触するなと言われているのかもしれませんが、命の事なので彼の返答を一度でもちゃんとききたい…。(彼のサイン無く中絶できるにしても彼には向き合ってほしいし言葉をききたい)
    法的、弁護士さん的には私がどのように動いていたら慰謝料請求できやすいのでしょうか?

    相手は、話し合いの意思があれば連絡をくださいとメールを打っても無反応。
    産婦人科へ一緒に行って欲しいとSNSで連絡したら退会などで遮断されました。
    堕ろす場合、精神的苦痛で慰謝料請求したいと思っています。
    産む場合は養育費や認知請求などは存じています。

    今は、相手が例え弁護士つけてきたとしても慰謝料請求が可能なような流れで動きたいと思っています。何度か連絡をしたのに無視は深く傷つき、心配確認して元気にお腹の中にいる姿をみたら……堕ろす事も本当に心苦しいし相手の無責任さに遺憾です。私自身の責任は無いとは思っていませんが、今できても埋めないから避妊してと言ったのに、懇願して赤ちゃん欲しいと中出ししたのは彼です。
    私はできれば彼ともう一度やり直して一緒に育てていけたらと思っています

    結婚前提に一緒に暮らしてがLINEにはわざわざ残していなく証拠はありません。会話で交わしていました。交際期間短いですが彼の懇願や将来一緒にいることの証拠はあります。婚姻前公正証書も

    【質問1】
    本日受診し、妊娠していることが確認されました。エコーでも心拍が確認でき、赤ちゃんは問題なく育っていると言われました。
    電話をかけると着信拒否。メールも拒否。
    無視されてる蓄積の証拠は必要ですか?

    【質問2】
    1週間以内には決めないとならないのですが弁護士さんがすぐに動いてくれるにはどうしたらいいのでしょうか。足りない事、もっとこうゆう証拠があるといいなどありますか?

    【質問3】
    必ずしも弁護士さんが必要とは限りませんか?自分で彼に請求しても支払いはされないから私はどうすればいいのでしょうか。このまま彼に何も責任取らさず泣き寝入りなのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その男性のやり口は酷すぎますね。
    すぐに弁護士会で法律相談され、その際に、だいたいの概要を伝えて、男女問題に詳しいベテランの女性弁護士がいいなどと言ってみるといいと思います。
    そのような条件がそろっていない弁護士でもとにかく予約してください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    >私はできれば彼ともう一度やり直して一緒に育てていけたらと思っています
    というのが本当のあなたの思いでしょうが、妊娠発覚後の彼の態度を見れば、そんな資格や価値のある男性ではないです。
    安心して家庭を築いて子育てをするのは無理だと思います。
    ですので中絶の方向で、慰謝料請求をしないといけないでしょう。
    その場合
    >今できても産めないから避妊してと言ったのに、懇願して赤ちゃん欲しいと中出ししたのは彼です。
    という部分が最重要です。
    このやり取りはもちろん録音などないでしょうから、今からあなたが当時の日時や場所や彼の言動や周囲の状況をメモにして記録を作るとそれが一つの証拠になります。
    人間どんどん忘れてしまうので早急にメモつくりをしてください。

    質問2
    妊娠直前の彼との同棲や、妊娠に至る経緯や、妊娠発覚後の彼の言動がとても大事です。
    出来れば時系列で順番に起きたことをメモにしてください。
    妊娠発覚後の彼の心ない言動やブロックなどについても詳しく記録に残してください。
    そして弁護士との法律相談にはそこまでにできた1・2の記録を持っていきましょう。

    質問3
    確かに、今の彼の態度では慰謝料を自主的に払うとか交渉したら払うとはとても思えません。
    しかし泣き寝入りすることはなく、弁護士に依頼すればいいです。
    弁護士会よりも相談までに時間がかかりますが、安く雇えるのは日本司法支援センター(法テラス)です。
    弁護士会と並行してこちらも予約されるといいでしょう。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    これまで孤立無援でおられたので、今が一番大変だと思いますが専門家の手を借りてぜひ頑張ってください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    マッチングアプリで出会った男性とLINEを交換し、やり取りの中でお互いに友人を誘ってバーベキューをすることになりました。
    私は友人1人を誘うとお伝えしたので、相手方も1人誘っての会食になると思っていました。
    バーベキューは相手方が準備してくださり、予約をしたとの連絡がありました。
    【連絡内容】会費は1人3000円、キャンセル料は2日前以降は全額かかる、会費は当日受付横の運営に払うこと
    上記内容で同意し、当日にバーベキュー会場へ行きました。しかし、実際にバーベキュー会場へ行くとそこにいたのは見知らぬ男女十数人でした。私と友人はマルチや宗教勧誘を恐れ、その場で帰る旨、料金は後で支払旨を伝えて退席しました。
    その晩、相手方からLINEで連絡があり、支払わないといっていないにも関わらず、「本名をしっているから、警察を通してアプリ運営に情報開示を求める。いやなら今日中にPayPayで支払え」と連絡がありました。
    恐怖や疑問を感じたため、料金の詳細がわかる資料の提示を求め、会食に関する相手の説明不足を指摘、また警察(9110)に相談したことを伝えたところ、「合意したのに料金を払わないのか」「警察を通して連絡するから警察官の詳細を教えろ」「直接やり取りはしない」と言われました。

    【質問1】
    会食の実態の説明が一切なかったため、料金の支払いに応じたくはありません。しかし、恐怖を感じていたとはいえ、帰り際に咄嗟に「払います」と言ってしまったことから支払う義務があるのでしょうか。

    【質問2】
    警察に被害届を出された場合、こちらの対処方法を知りたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最近マッチングアプリでのトラブルが多いのですが、これは聞いたことがない、びっくりするような怖い体験をされましたね。
    その場からすぐ立ち去られて大正解だったと思います。

    質問1
    2対2のダブルデートだとあなたが考えたのは無理もないので、十数人も向こうの関係者がいたから帰ったのは正当な行為です。
    その際に後で支払いをすると言ってしまったけれども、いくらいくらを払うと具体的には言っていません。
    ですから、その代金支払い契約はまだ内容が確定しておらず成立していませんから、その契約が成立し有効であることを前提に相手が請求することはできない、代金支払い請求権はないという主張がこちらとしては成り立ちます。
    というわけで、法的にはこちらに支払い義務はないと突っぱねたらいいでしょう。

    質問2
    そもそもこちらが何か犯罪をしていないと警察は被害届を受理しません。
    こちらが支払うと言ったものを支払わなくても、だからと言って詐欺罪になるわけではありません。
    ですから、相手が警察に被害届を出す心配はいりません。
    そもそも、相手がやったことが非常識ですから、警察に届ける勇気など向こうにはないでしょう。
    届けても相手にされないですし。

    もし万一相手が警察に届け、警察からこちらに連絡があったら、事情をそのまま説明すれば警察が立件することはあり得ません。
    民事不介入と言って、刑事事件しか警察は扱わず、相手がこちらからバーベキュー代を徴収する手助けなどには極力関わらないようにするものだからです。

    まして
    >警察を通してアプリ運営に情報開示を求める
    などということを警察がやってくれるわけがありません。
    ですので、こちらの詳しい連絡先などを相手に知られていないのは本当によかったです。
    アプリとLINEで相手をブロックして、それでおしまいにされたらいいです。
    今後の恋活婚活を慎重に頑張ってください。

    万一なにかストーカー的なことをしてきたら、最寄りの警察に相談されるか、弁護士会に法律相談されるといいでしょう。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 重要事項説明書

    【相談の背景】
    3年前、不動産業者Mに中古マンションの媒介を依頼して購入しました。その際の重要事項説明の備考欄に以下の書面の記載がありました。

    ①一団地建築物取扱(変更)認定申請書 1部
    ②一の敷地とみなすこと等による制限の緩和等の審査基準 1部

    ところが、①が欠損している事が最近になってわかりました。①の書面が今になって必要になったのもあり、Mに書面の発行を依頼した所「(マンションの)管理会社から配られるものではない」という回答がありました。

    重要事項説明書の付随書類は全て引渡して欲しいと思っています。

    【質問1】
    書面①の引渡し義務は、Mにありますか?

    【質問2】
    義務があったとしてもMが引き渡しを拒むなどがあった場合、引き渡しについて、どのような対抗手段が考えられますか?

    【質問3】
    仮にMが「当該書面は重要事項説明ではないので、書面の方が間違いです」と主張された場合、どのように対応する事ができますか?

    【質問4】
    Mが紛失していたなどの場合は、どのように解決できますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それはずさんな会社ですね。
    重要事項説明書の備考欄に記載された付随書類は、宅地建物取引業法に基づき、媒介業者であるM社が買主に交付・説明する義務を負います。

    質問1
    よって重要事項説明書に「一団地建築物取扱(変更)認定申請書」と明記されている場合、M社は宅建業法第35条により、その書類を交付する義務があります。
    重要事項説明書の付随書類は、説明の証拠として具体的に交付され、受領確認を取るのが慣行です。
    一団地認定関連書類は中古マンション取引で重要事項説明書に記載されるため、交付対象です。

    質問2
    M社が管理会社発行と主張して拒否する場合、まず内容証明郵便で交付を正式請求し、宅建業法違反を指摘します。
    応じない場合、都道府県の宅地建物取引業協会や国土交通省の相談窓口に苦情を申し立て、行政指導を求めます。
    最終的に損害賠償請求や契約解除を視野に簡易裁判所・地方裁判所で訴訟を提起可能で、説明不備が争点となります。
    上記の内容証明にも書類を引き渡さない場合には上記の役所に届けることや、損害賠償を求める法的手段も検討しているということを書くといいでしょう。
    e内容証明(電子内容証明)
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/

    質問3
    一般的に交渉事で相手がまだ言っても来ていないことをあれこれ考えてもエネルギーの無駄使いになります。
    今回の場合、重要事項説明書の備考欄に①が明記されているわけですからそんな主張は相手もしないでしょう・
    万一してきたら備考欄の記載を証拠に、交付義務を主張し、M社の重説控え提示を求めます。
    もしM社が「書面(重要事項説明書)が間違い」と主張しても、備考欄記載は交付予定を示すため、宅建業法違反として反論可能です。

    質問4
    一団地認定申請書は自治体(市区町村の建築指導課)発行のため、マンション所在地を管轄する自治体に認定番号等を伝えれば、再交付申請可能です。
    Ⅿ社が紛失したと言い張っても、管理組合や元売主に照会して認定番号を調べ再交付申請をすればいいだけです。
    その場合、M社に調査協力義務がありますから、面倒なことはⅯ社にさせてください。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    現在、借地で営業している店舗兼倉庫の立ち退き交渉をしているのですが、移転先の工作物補償や営業補償など諸々を計算して、常識的な金額を提示していると思っているのですが、相手側からここの土地は6,000万円で買ったから、その15%(800万円)までしか出せないと言われております。

    【質問1】
    立退料を算出する際に、前大家と現大家との売買金額が元になる計算方法などあるのでしょうか?

    【質問2】
    現大家側にお金がないという理由で補償金額は減額される物なのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大家の800万円という数字は自分でも通るとは思っておらず、交渉の最初の段階ではできるだけふっかけるという素人判断をなさっているのだと思います。
    借地権者の立退料算出では、前大家と現大家の売買金額を直接の基準とする計算方法はありません。
    主な基準は土地の更地価格(市場価格)に対する借地権割合で、売買価格は参考程度に過ぎず、15%固定のような単純計算は認められません。

    質問1
    立退料の標準的な計算は「借地権価格方式」や「損害個別積み上げ方式」です。
    更地価格に借地権割合(60-70%程度)と借家権割合(商業地で40-50%)を乗じて借地権価格を求め、これをベースに調整する方法です
    以前の持ち主と今の大家の売買金額(例: 6,000万円)は今の市場価格の参考になりますが、そこからいきなり直接その「15%」とする法的根拠はなく、交渉や裁判では更地価格の10-50%程度が妥協点となるケースが多いです。
    そしてあなたのような店舗の場合、工作物補償(移転費用や再建費)や営業補償(休業損失、差額賃料)を個別に積み上げ、総額を算出するのが適切です。

    質問2
    現大家の「お金がない」は、正当事由判断(借地借家法28条)の考慮要素に含まれず、補償金額を自動的に減額する理由にはなりません。
    正当事由は土地の必要性、契約経過、利用状況、立退料の申出額を総合的に見て決まり、大家の支払い能力は明示的に考慮されません。
    大家の資金不足の場合でも、その土地を担保に銀行から融資を受けるような方法もあるわけですから、適正補償額を下回る強制的な減額は拒否可能です。

    金額の大きい事案なので弁護士会で法律相談をしてください。
    また相手があまりにもゴネて法的手続きに入る可能性もある場合は弁護士に依頼されるのがいいと思います。
    頑張ってください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    心療内科から診断書が出ました。これを会社に提出する際、公開範囲を指定しようと考えています。
    第三者への開示をしない、第三者への情報の共有をしない、第三者へ診断書が提出されたことを口外しない。
    こちらの範囲の指定は可能でしょうか。

    【質問1】
    また、範囲を限定的にするデメリットなどもありましたら、教えて下さい。
    よろしくお願いします。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心療内科の診断書を会社に提出する際、非常に秘匿性の高い重要な個人情報ですから、第三者への開示・共有・口外を禁じる範囲指定は、個人情報保護法に基づき可能です。
    会社側も健康情報(要配慮個人情報)を必要最小限に扱うよう同法の指針があります。
    ですので、診断書提出時に別紙で「第三者(社外者、上司以外、同僚等)への開示・共有・提出事実の口外を禁止」と明記し、会社に同意書として署名を求めることが可能です。
    厚生労働省のガイドラインでは、利用目的外の使用に本人の同意が必要で、社内でも人事・衛生管理者限定が一般的です。

    質問1
    デメリットは法的な物というよりも事実上のものです。
    なんのために出すのかにもよりますが、会社との信頼関係が損なわれる可能性はあり、業務配慮(例: 時短勤務)の判断が遅れる可能性もあります。
    会社が必要最小限の情報を得られず、復職審査や産業医面談で追加確認を求められ、手続きが複雑化するリスクはあります。

    とにかくあなたの心身の健康が大事です。
    以上のデメリットが気になるなら、会社を信頼して、あえてここは何も注文を付けないという方針もあり得るので、ちょっと考えてみてください。

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  • 相続 借金

    【相談の背景】
    質問要旨
    原告の自己都合で確認訴訟、あるいは裁判所に事実確認を回答させられるか?

    概要
    当社に出入りするAが借金裁判で負けるも返済せず裁判所から当社に差押命令が何度か来ました
    その度に陳述書に「当社とAは雇用関係はない。当社は第三債務者ではない。故に差押も債権者への弁済もしない」(1)
    と裁判所に返送し、Aの身元引受人が代理で返済してます

    しかしそれでも返せなくなり債権者は当社に取立訴訟してきました

    これにつき、訴えられた後、すぐにAの身元引受人に返済させました
    次回期日には振込記録を証拠提出します

    訴外で原告(債権者)と交渉し
    「借金は返済済みだ。取下よ」
    と伝えるも原告は
    「本訴訟の目的は支払い請求の他に、貴社がAの第三債務者であることの確認である
     訴状の訴えの主旨にもそう書いてある」


    当社「このまま判決を受けてもいいが、原告敗訴になるぞ」
    原告「では和解するが、和解条件として第三債務者であること認めよ」

    こんな話は聞いたことありません

    どうもこの債権者は当社の(1)の陳述書により怒りの矛先が当社に向かった模様

    繰り返しになりますが当社の主張は(1)だが、
    原告は「貴社はAに対して定期的に支払いがあり、雇用関係はなくとも第三債務者だ」との主張であり、この解釈を巡りもはや借金問題は眼中にない模様
    もしかしたら訴訟マニアとか”判例を残したい人”なのかも知れません

    【質問1】
    迷惑この上ないです
    当社が「そんなに確認したいなら、借金問題とは切り離して裁判所に確認訴訟を起こせばいい」
    と失言すると原告は
    「その手もあるな」
    と目を輝かせました
    本当に確認訴訟してくるかも…

    【質問2】
    確認訴訟というのは相続問題等で「後々のトラブルに備えての法律上の権利、身分の確認」だと思います。この原告が「この社がAの第三債務者であるか否かだけを裁判所に確認したい」と訴えたら裁判は行われますか?

    【質問3】
    もし行われるとしても当社とは無関係で勝手にやってほしいですが、そうもいかないのでしょうか? 当社が被告となって法廷に引きずり出されるのでしょうか? 迷惑この上ないです。

    【質問4】
    このような「訴訟マニア」「怒りの矛先を他に向けて粋がる奴」を相手にした先生、ご回答よろしくお願いします。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手はそこまで行くと一種のストーカーですね。
    日本は裁判を起こす費用が少ないのでそういう輩が出る可能性があります。

    質問1・3
    相手には憲法上裁判を受ける権利があり、裁判を起こすのは自由です。
    ですが、この法的紛争の一番根っこは、Aが貴社の社員か否かです。
    そこを認めて和解をするのは今後に紛争の種を残して絶対に良くありません。
    身元引受人が支払いをして債務を支払ったというだけではなく、そもそもAが貴社の社員ではなく、貴社が第三者債務者ではないということを裁判所に判断してもらうべきです。
    逆にそのことが判決理由で明示されれば、今後は貴社が被告にされても、毎回Aが社員ではなく貴社はそもそも第三債務者ではないと主張すればいいわけです。

    質問2・4
    今後相手からの裁判を封じるには、この裁判で完勝した後、同じ内容の裁判を繰り返して起こすときには、もはや弊社に対する嫌がらせ裁判であるから違法である。
    もし裁判を起こして来たらその裁判の中で反訴請求をして、損害賠償請求をするぞと宣言するのがいいでしょう。
    その前提として今回は最後まできっちり仕上げて判決を勝ち取り確定させることが大事です。
    もし弁護士を付けておられないのなら、弁護士会で法律相談もされ、万全を期して勝ち切ってください。
    頑張ってください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    夫と財産分与で揉めています。相手には弁護士がつき、私にはいません。
    先日相手弁護士が出してきた離婚条件が、
    夫名義の住宅ローン(家は私が住んでいます)を、近いうちに出る夫の退職金で一括返済する。残りの退職金は全て夫のもの。その中で子供の大学授業料と別居後に作った夫の負債(生活費のためだそうです)の返済に充てる
    というものでした。夫名義のオーバーローンの家が私の親の土地に建っていて、それが私の物になるのだから充分だろ、と言われました。 私は離婚宣告されるまで扶養内パートで最近フルタイムを始めましたが、生活不安からそんな条件で離婚は受け入れたくありません。

    【質問1】
    老後の生活費、家の維持費が必要なので住宅ローンの他にも財産分与をもらいたいです。退職金が2000万円、ローン残が1000万円、婚姻期間勤続年数共に20年だとしていくらの財産分与になるのでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか複雑な条件を出してきましたね。
    あなたは弁護士を付けなくてもいいので、弁護士会で一度総合的に法律相談をされたほうがいいと思います。
    相手には弁護士がついているわけですし。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    退職金は婚姻期間中の貢献分が共有財産対象となり、基本式は「退職金総額 × (婚姻年数 ÷ 勤続年数) × 1/2」です。
    今回の条件では2000万円 × (20年 ÷ 20年) × 1/2 = 1000万円が対象額となり、妻の取り分は500万円となります。
    退職金は近々支給予定のため分与対象ですが、相手の言うように、夫の別居後負債(生活費関連なら共有負債として考慮)は差し引き調整可能です。

    夫名義のオーバーローン家(価値 < 1000万円残債)は、原則として分与対象外で、土地が妻親名義なら建物部分のみ評価します。
    オーバーローンだった家のローン分を退職金で支払い、その家の名義があなたの物になる、のであれば、親御さんの土地上の、これまで住んできた家ですから、あなたにも大きなメリットがあると確かに言えそうです。

    ただ、別居後に夫が勝手に作った借金を退職金から出すというのは確かに引っ掛かります。
    それであなたの現金の手取りが減りすぎて、老後が心配ということなら、離婚を突っぱねてもいいのではないでしょうか。
    もっと金銭的にこちらに有利なように妥協しないと、離婚しないと言えばいいと思います。

    離婚事件では離婚したがっている方が不利です。
    あなたは別に離婚しなくてもいいという立場ですから有利です。
    それを交渉では最大限に利用するべきでしょう。
    いずれにしても弁護士会の法律相談を使ってみてください。

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  • 別居

    【相談の背景】
    妻とは離婚はしておらず別居中です。5歳の子供の監護者の指定調停の審判の結果、私が監護者に指定されました。妻が面会交流時に自分だけで自転車の練習をさせたいと言っておりますが、妻は機敏な動きが大変苦手なため、子供の安全性にとても不安を感じております。

    【質問1】
    子供の命に係わることなので、監護者として妻の面会交流時の自転車の練習を禁止したいと思っておりますが、妻は従う義務がありますでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻側が要は運動神経がない状況なのに、なぜ自転車の練習をお子さんにさせることにこだわるのか、ちょっと不可解で不気味ですよね。

    質問1
    しかし、監護権者であるあなたが妻に自転車の練習をさせてはダメと言い渡しても、それだけで法的拘束力が相手に生じて、自転車の練習をお子さんにさせない法的義務が生じるわけではありません。
    そのような法的効果を得るためには、大変手数なことですが、面会交流実施の条件として、相手に調停を起こすぞ、相手にさせないという調停を起こすのがいいでしょう。
    裁判所のサイトから親子交流調停に関する説明
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

    もしくは、もし自転車の練習をしないという要求を飲まないのであれば、相手に上記の調停を起こす学後であることと、この調停・審判で裁判所の決定が出るまでは面会交流をさせないことを通知して、妻に公正証書を作って妻がお子さんとの面会時に自転車の練習などの危険な行為をしないことを約束させる、という交渉をしたらいいと思います。

    頑張ってみてください。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    お世話になります。
    最近、個人事業主として嘱託産業医活動を始めた者です。

    現在、ある産業医案件紹介業者様(A社とします)を介して、
    ある案件が決まりそうな状態です。
    産業医先企業がA社に業務委託を行い、A社から私へ業務委託を行います。
    A社と私の間で締結しようとしている業務委託契約書に、以下の条文があります。
    (乙が当方です。 1億円は、加入している医師賠償責任保険の上限額です。 )

    第●条(損害賠償責任)
    乙は、本契約及び個別契約(以下「本契約等」という。)に関して甲又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負う。ただし、その賠償額は1億円を上限とする。

    一方で、加入している医師賠償責任保険の約款をみると、
    「被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
    その約定によって加重された賠償責任」
    については保険金を支払わないとされています。

    このカギカッコ内の記述に関して、以下をご教示いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いします。

    【質問1】
    一般に、この記述は、具体的にどういったものを指すのでしょうか。
    (ネットで検索してもよく分かりませんでした。)

    【質問2】
    上記の第⚫︎条は、この記述に当てはまってしまうのでしょうか。
    当てはまる場合は、どのように契約書を変更すれば回避できるでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「自己の責めに帰すべき事由により」は故意または過失および信義則上それと同視すべき事由によりということです。
    つまり過失責任の原則です。
    これは乙が損害賠償義務を負うのは当然乙に帰責事由がある=過失がある場合に限られますから、すでに第●条はそれが前提となっています。
    不可抗力や天災による損害が甲に生じた場合に、乙が無過失責任を負うわけがありません。

    したがってあらためて「自己の責めに帰すべき事由により」を入れても入れなくても内容は同じです。
    ただご心配なら念のため入れたほうがベターだとは言えます。

    では新規事業を頑張ってくださいませ。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    昨年4月末に2年近くの別居を経て、妻と調停で離婚が成立しました。
    離婚の原因は妻からのモラハラで、私が妻にもう耐えられないから出て行くと言って別居しました。調停中元妻は一度も出廷せず、親権は元から争うつもりもなく妻側に渡すつもりでしたので、特に揉めることもなく半年で終了しました。
    調停調書では昨年3月末時点でのローン残高で元妻に自宅を売却することで養育費はなし、子供との面会もしないとの記載があります。
    手続きはすぐ済むだろうと思い時に期限は設けていなかったのですが、妻がなかなかローンの審査を受けなかったため、1年近くなった今年2月末にようやく妻のローンが通り自宅の売却が完了しました。
    ところが、妻から私に振り込まれた金額が調停で決めた金額より60万円ほど少なかったので、先方の代理人弁護士に確認してもらったところ、弁護士が解任されて回答が得られないままです。
    手続きに時間がかかったため、調書作成時よりローン手数料も増え、今年の分の固定資産税の請求も私宛に来てしまいました。
    離婚成立後3ヶ月間は元自宅の光熱費も負担しており、調停調書には記載がないですが、元妻に下記の負担を求めたいです。
    ・調停調書に記載された金額との差額分
    ・昨年5月以降の固定資産税
    ・離婚成立後の水道・光熱費
    ・ローン手数料

    【質問1】
    代理人が解任されたので、元妻に内容証明を送付したく、返答がない場合は訴訟を起こしたいのですが、少額訴訟は60万円以下とのことなので、総額100万円くらいだと通常訴訟になりますか。

    【質問2】
    通常訴訟の場合は、また調停から始めないといけないのでしょうか。
    知人からは調書に記載された額以外は払ってもらうのが難しいから、少額訴訟で差額だけ請求すればと言われましたが、私の心情的に納得できません。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    せっかく離婚が成立したのに、後始末が大変ですね。

    質問1
    はい、総額が60万円以上なので、地方裁判所に通常の裁判を起こすのが良いでしょう。

    質問2
    いえ、離婚裁判と違って、調停前置主義はありません。
    元妻の場合、民事調停を起こしても出廷しないでしょう。
    最初から通常裁判がいいと思います。

    なお通常裁判でも和解で終わるのが普通です。
    そのためにも最初は大きく請求して後で妥協すればいいわけですから、あなたが請求しているものを全部訴状に記載したほうがいいと思います。
    頑張ってください。

    スレッドを見る
  • 契約書

    【相談の背景】
    賃貸アパートの貸主(法人)です。
    借主である外国人が貸室内で病死してしまいました。
    警察立会のもと遺体の運び出しを終え、海外の家族に引き取っていただきました。
    貸主として加入している保険があり、お部屋の原状回復費用を補填するため事故申請を行おうとしているのですが、保険会社から「死亡したことを証明する書類」が必要であると言われています。
    しかし死亡届や死体検案書はすべて警察から海外の家族に引き渡されていて、その海外の家族とも現在は連絡が取れない状況になってしまいました。
    そこで住民票の除票を取得しようと思い該当の行政のホームページを確認したところ以下のような記述がありました。

    自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の取得が必要だと認められる場合には、第三者の住民票を請求することができます。請求する際は、請求者と対象者との関係が確認でき、住民票を必要とする理由がわかる疎明資料が必要になります。
    なお亡くなられた方の除票の請求も第三者が請求する場合となります。

    賃貸借契約書をはじめ契約にかかわる書類に不備はない前提で、この第三者請求について質問させていただきます。

    【質問1】
    第三者に「貸室物件の貸主」は該当するのでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなった方もお気の毒ですが、貸主であるあなたも大変な目に遭われましたね。

    質問1
    しかし、住民基本台帳法では、自己の権利行使や義務履行のために必要と認められる場合に第三者が住民票(除票を含む)を請求可能で、不動産賃貸事業者(貸主)が債権回収や関連手続きで債務者(借主)の住民票を取得する例が明記されています。
    ご安心ください。

    貸主は賃貸借契約に基づく原状回復費用請求権を持ち、保険申請のための死亡証明として除票が必要なため、正当な利害関係者です。

    自治体により請求に必要な資料や書き方の細部が異なりますから、該当市区町村の窓口で相談して請求してみてください。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    自治体が行った随意契約に違法性があります。

    住民監査請求を行うのですが、
    「決裁者に対し、現在締結されている契約の是正をするようにとの措置を求める」との表現で宜しいのでしょうか?

    助言をお願い致します。

    【質問1】
    住民監査請求の書き方

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「決裁者に対し、現在締結されている契約の是正をするようにとの措置を求める」
    も有効ですが、以下のように監査委員に求める措置を具体的に記載すると監査委員の判断を促せます。

    「当該契約の解除、または相当額の損害補填を命ずる措置を講ずることを求める。」
    「違法契約の履行停止及び是正に向けた必要な措置を求める。」

    随意契約の違法性(制限違反など)は判例で無効とは限らず、監査で是正を求めるのが一般的ですので、これにより、契約の事後是正が明確になります。
    頑張ってください。

    スレッドを見る

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