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とくおか こういちろう

徳岡 宏一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所インテグリティ
所在地: 東京都港区南青山2-4-14 1階
青山一丁目駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳岡 宏一朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自死を考えるほど悩んでいます。ご回答お願いします。InstagramのDMメッセージで、「○○(エロ系)の画像を見てくれませんか?」と何名かに送りました。相手方からは「はい」「うん」「いいですよ」と返ってきました。
    ですが、思い直し結局何の画像も送りませんでした。

    【質問1】
    結局何の画像も送らなかった場合、何かの犯罪になりますか?

    【質問2】
    これは日本語の質問なのですが「○○を見てくれませんか?」に対して「はい」「うん」という返答は客観的に見て「了承」となりますか?日本語が下手なので教えて頂きたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん犯罪にはならないので、思いつめないでくださいね。

    質問1
    画像を実際に送信していなければ、刑法上の犯罪(わいせつ物頒布罪など)は成立しないです。
    刑法175条(わいせつ物頒布等):「不特定または多数の者」にわいせつな画像を頒布・送信する行為が対象ですが、実際に画像を送信していない場合はこの罪は成立しません 。
    迷惑防止条例:都道府県の条例では、性的な画像を送信する行為を処罰対象としている場合がありますが、これも実際に送信した行為が対象です 。
    あなたのケースでは「送信する前に思い直して実際には送っていない」ため、犯罪行為は完了していません。

    質問2
    結論:文脈によりますが、一般的には「はい」「うん」は肯定的な返答(同意・了承の意思表示)と解釈されることが多いです。
    日本語の解釈として、「○○を見てくれませんか?」という依頼に対して「はい」「うん」と答えるのは、「見てもよい」「構いません」という承諾の意思表示として理解されるのが自然です 。
    ただし、「画像の内容を特定せずに同意した」という点に注意が必要です。「エロ系画像」という具体的な内容が明示されていない状態で「はい」と答えた場合、相手がどのような画像を想定していたかによって解釈が分かれる可能性があります。
    そして、同意があれば送っていても犯罪にならないのですが、重要なのは、あなたは実際に画像を送っていないため、同意の有無にかかわらず犯罪は成立していません。

    あなたは実際に画像を送っていないため、現時点で法的な問題はありません。
    自死を考えるほど悩まれているとのことですが、この行為だけで重大な法的責任を問われる状況ではないと理解してください。
    どうか、ご自身を責めすぎないでください。
    辛いときは専門家に話すことが大切です。
    精神面では心療内科などが専門です。ぜひ受診してみてくださいね。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は15歳(中学生)の時にショッピングモールで万引きして、私服警官に見つかりました。
    その後裁判所に移動して事情聴取を受けて諮問と写真を撮影されました。
    裁判所にはその後もう一度出頭し、計二度行きました。

    これ以上の厳罰はなく罰金を支払ったり特に鑑別所にも入ったりもありません。

    今回海外で労働ビザを取得するにあたり「犯罪経歴証明書」(無犯罪証明)が必要になりました。

    【質問1】
    取得するにあたり上記の15歳の時の万引きは記載されますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    15歳の時に家庭裁判所で審判を受け、鑑別送致や罰金などの刑罰を受けていない場合、通常は「犯罪経歴証明書」には記載されませんのでご安心ください!

    質問1
    15歳当時のあなたは「犯罪少年」(行為時14歳以上・20歳未満)に該当しますが、家庭裁判所の審判で保護処分(鑑別所送致など)を受けず、事情聴取と指紋採取のみで終了した場合、これは「不処分」または「審判不開始」として処理された可能性が高いです。
    つまり
    前科:刑事裁判で有罪判決(懲役・禁錮・罰金など)を受けた場合に付く記録
    前歴:警察・検察・家庭裁判所に逮捕・送致・審判の履歴として残る記録
    です。
    そして、犯罪経歴証明書(Police Certificate of Criminal Record)は、刑法に基づく有罪判決(前科)がある場合のみ記載されるのが原則です。
    少年事件で保護処分を受けた場合でも、それが「前科」として扱われることはなく、ましてや審判不開始・不処分の場合は記録自体が一定期間(21歳到達時など)で廃棄・非開示となりますから、安心してください。

    罰金も鑑別送致もなく、裁判所への出頭が2回で終了しているため、刑事裁判での有罪判決は存在せず、犯罪経歴証明書には記載されないのが通例です。
    そして北米や欧州などほどんどの国で、警察の犯罪経歴証明書で通りますので大丈夫なのです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    失礼致します。
    法人名義で寮として借りている物件の管理会社の対応についてのご相談です。
    先日、給湯器が経年劣化により壊れてしまったので、管理会社に連絡したところ、火災保険を請求したいから、従業員が洗濯機の水を出しっぱなしにして水が溢れ、下の階まで漏水した事にしてくれ、そして書類にその旨のサインをしてくれと言われました。
    無論、そんな事実に反する詐欺みたいな事は出来ないと突っぱねたのですが、その後もしつこく連絡して来られ困っています。
    これは、刑法の詐欺教唆や強要に当たりませんでしょうか?
    何度も嘘を吐くように迫られ、納得ができません。

    【質問1】
    この場合、刑事告訴や内容証明などを送り、何か刑事上や民事上で責任を負わせる事は出来ないでしょうか?

    【質問2】
    また、何か違う対応が有効でしたら、その手立てはどのようなものでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは最悪ですね。
    ご相談の事案は、管理会社による火災保険の虚偽申告=詐欺への幇助の要求であり、法的に重大な問題を含み、これに加担することは非常に危険です。

    質問1
    まず前提として、もちろん、給湯器の経年劣化による修理費用は、原則として貸主(大家)負担であり、借主であるあなたが虚偽申告に応じる義務は一切ありません。
    そして、管理会社の要求は、保険会社を欺いて保険金を不正に取得させる「詐欺罪(刑法246条)」の共犯(教唆または帮助)に該当する可能性があります。
    また、虚偽の事実を告げて心理的圧迫を加え、権利行使を妨害する行為は「強要罪(刑法223条)」に該当する余地があります。
    ただし、刑事告訴は警察・検察の捜査を経て起訴される必要があり、実務上は敷居が高いのが実情です。

    質問2
    より現実的かつ効果的なのは、以下の民事・行政対応です。
    管理会社に対し、内容証明郵便で、「虚偽の保険金請求への加担は詐欺罪・保険業法違反に該当し、一切応じない。今後同様の要求を繰り返せば法的措置を講じる」旨を通知・警告し、記録として残すことです。
    今後この件については一切連絡してくるな、してくる場合には刑事・民事のあらゆる手段をとる覚悟である旨書かれるといいでしょう。
    あとは、大家(オーナー)への直接連絡で、法人名義の寮であれば、契約当事者である大家に経緯を報告し、管理会社の不適切対応を伝えます。
    大家が管理会社を監督する立場にあるため、有効な圧力となり得ます。

    行政的には、国民生活センターなどに通報することです。
    全国の消費生活センター等
    https://www.kokusen.go.jp/map/

    とにかく、ひどい管理会社もあったものだと呆れます。
    反社会的勢力とのつながりさえある可能性があるので、解約・引っ越しを検討されるのも必要だと思います。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    結婚後、夫婦それぞれ固有財産と共有財産は銀行口座内で混ざらないように管理しています。

    今、私名義のA・B銀行口座がそれぞれあります。

    A銀行に私の親から贈与がありました。
    (仮に額を100万円とします。)
    これをインターネットバンキングで直接B銀行に移したいのですが、振り込み手数料がかかってしまいます。

    【質問1】
    A銀行のキャッシュカードでATMから直接100万円おろし、B銀行のATMでキャッシュカードを使って入金したら、固有財産の移動として法的に認められますか?(共有財産と混じった、と疑われないか)

    【質問2】
    A→Bへ手数料を払って直接振り込む場合は、手数料はかかるけれども、100%固有財産として法的に認められますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ベストは何かと問われれば、いったん銀行口座から引き出してしまうのはリスクがあり、

    > A→Bでインターネットバンキングでダイレクトで振り込むやり方

    がベストであることは間違いないです。
    これに贈与契約書は作成しておけば完璧です。

    振込手数料だけの問題でしたら、それでいろいろな書類を保存する手間や危険を回避できるのですから、十分元が取れるコスパの良い方法だと言えるでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    10代の頃数年に渡り父親から性的虐待を受けていました。(今は成人しています)
    今回刑事事件にする覚悟で警察署に届け出をします。
    気になる点としては、性的虐待を受けていた期間が2023年の刑法改正をまたいでおり、残っている証拠(日記、写真、動画)の多くは2022年以前のものでした。

    寝ている時の出来事なのと恐怖で抵抗ができなかったので、改正前だと準強制わいせつにあたるかと思います。
    改正後のものは不同意わいせつになりそうですが証拠はわずかで決定的な写りのものが無さそうです。
    父親には可能な限りしっかり処罰を与えたいと思っています。

    【質問1】
    この状況だと準強制わいせつで戦うことになりそうでしょうか。 不同意わいせつで有罪は難しいですか?
    また、監護者わいせつでもあると思いますが準強制わいせつと監護者わいせつどちらか選ぶことになるのですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これは本当に酷い被害で、お気の毒としか言いようがないです。
    父親に対しては怒りを禁じえません。
    すでに警察には相談され被害届を出されているようですが、できればこのような案件に強い女性弁護士に依頼され、サポートを受けたほうがいいと思います。
    弁護士会で法律相談を申し込まれ、その際に、少なくともベテランの女性弁護士、というような指定をされたらいいと思います。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    2023年7月12日以前の行為は、原則として当時の刑法が適用され、睡眠中で抵抗できなかった事情から、旧「準強制わいせつ罪」が問題となり得ます。
    2023年7月13日以降の行為は、不同意わいせつ罪が中心となります。
    睡眠中であったことや、父親への恐怖、家庭内の力関係、虐待によって抵抗・拒絶が困難だったことは、不同意わいせつ罪の要件に該当し得ます。
    したがって、決定的な写真や動画が少ないからといって、直ちに有罪立証が不可能とはいえません。
    法務省も、睡眠や恐怖、虐待による心理状態を、同意しない意思の形成・表明・貫徹が困難となる事情として挙げています。
    https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

    なお、当時18歳未満で、父親が現に監護していた場合は、旧「監護者わいせつ罪」も重要です。
    これは準強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪と単純な二者択一ではありません。
    18歳未満の子どもに対し、監護者としての影響力に乗じて行為をした場合に成立し得る特別規定であり、父親との関係や生活上の依存状況が重要になります。
    https://www.moj.go.jp/content/001327170.pdf

    以上のように、確かにご懸念通り、法律の適用関係が複雑ではあります。
    ですので、警察には罪名を断定せず、行為の日付、当時の年齢、睡眠・恐怖の状況、父親の監護実態を時系列で説明し、「改正前後の各罪名と監護者わいせつ罪を含めて検討してほしい」と伝えるのがよいでしょう。
    日記、写真、動画は加工せず、作成時期や保存経緯も含めて提出してください。
    それ以外に、記憶を喚起してメモを作られるのは有効です。
    頑張ってください!

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    ホストクラブの従業員が匿名インターネット掲示板で殺害予告や誹謗中傷を受けて困っています。過去に加害者Aさん(成人)は殺害予告をして店舗に刃物をもって押しかけ、警察に現行犯逮捕されたのですが、出所して暫くしてからまたインターネット掲示板に殺害予告や誹謗中書を書き始めました。警察は加害者Aさんにコンタクトをとったところ書き込みの事実も認めている事をきかされましたが、逮捕には至っていません。従業員は警察の方に気を付けるようにとだけしか言われていない為、殺されるかもしれないと言う事で出勤が出来ず経済的損失が発生しています。少しでも従業員の助けになるように警察に動いてもらう方法や、加害者Aさんに損害賠償請求の仕方等的確なアドバイスをしたいです。
    ※昨今ホストクラブ事情で色恋等の禁止等あるとは思いますが、加害者Aさんが何十万と高額を使った過去もなく、男女の関係にあった訳でもありません。風営法違反などがあったか等は以前取り調べを受けた際に従業員の潔白は事前に立証済みで、事件以来SNS等こちら側で対策できうる限りブロックなどをして一切連絡も取っていない状況です。

    【質問1】
    警察は何故加害者Aさんを逮捕して懲役刑にしてくれないのでしょうか?

    【質問2】
    従業員の精神的苦痛や従来の賃金の請求を加害者側に請求できないでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは通常であれば、ストーカー防止法違反や脅迫罪などで立件されるのが当然の事件ですね。

    質問1
    残念ながら被害者であるホストの方々や、ホストクラブに対して、捜査当局が偏見を抱いていることが原因だと思います。
    実際、ホストに入れあげて女性が経済的に破綻するような事件が多々起きていて、それに対する法的対策が叫ばれているのも事実です。
    そういった背景から、警察が積極的に動こうとしないのだと思います。
    加害者の女性が大げさに自分の使ったお金の額や被害者のホストの方に言われたことを警察に伝えている可能性も高いでしょう。

    質問2
    女性に対して、民事上の損害賠償請求をするにしても、刑事的にその女性の処分がなされることが民事裁判で一番強い材料になります。
    また実際、金銭的な請求云々よりも、今は従業員の方々の安全を確保することが大事です。
    そのうえでの損害の填補です。
    これは、弁護士に依頼して、まず女性に対する警告、接近禁止命令、そして告訴状の提出をしてもらうべきです。
    弁護士会で法律相談を受けて、依頼をしてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    女性弁護士はホストクラブの事件を受けてくれる可能性は低いので、男性弁護士がいいと思います。
    親身になってくれる弁護士を探すのに苦労するかもしれませんが、少々の手間とお金をかけたとしても、このまま加害女性が自由に脅迫を続けているのを放置していたら、従業員がいなくなってお店も潰れてしまいます。
    相手が書き込んだ誹謗中傷はスクショを取り、これまでの言動や起きた出来事を時系列で、具体的に時間や場所や言葉などをメモにしてください。
    あとから作ったものでもメモそれ自体が証拠になります。
    かなり危険性のある事案だと思いますので、お盆明けに早急に動かれることをお勧めします。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    1LDK、賃料6,4000円、管理費6,000-
    居住年数 5年4か月、退去済み
    ペット飼育可能物件、1匹飼育 喫煙無し
    敷金63,000円

    退去時、管理会社からペット臭を理由に壁・天井クロスの全面張替え費用を当初100%借主負担として請求されました。

    契約書には「ルームクリーニングで落ちないタバコのにおい、汚れ、ペットや故意過失の汚損・破損に関する費用は全額借主負担とする(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、および第10条に反しない内容に限ります)」
    との特約があります。

    私は国土交通省の原状回復ガイドラインを参照しクロスは6年で残存価値1円となる考え方から5年4か月居住の場合は約11%程度の負担ではないかと管理会社に確認しました。

    その後、管理会社は借主負担を100%から40%へ変更しましたが40%の算定根拠について尋ねても
    「ペット飼育の事実、臭気、室内状況、入居期間等を総合的に判断した」
    との説明のみで具体的な計算方法や基準は示されていません。

    なお、退去時にペット臭があったこと自体は認識しており、その点を争う意図はありません。クロス張替え費用とは別に、設備・建具等の脱臭・除菌を含む特別清掃費用も請求されていますが、こちらについては必要性に納得しており、負担する意向です。

    【質問1】
    管理会社は40%の具体的な算定根拠を示していません。この状態で40%負担とすることは妥当でしょうか。

    【質問2】
    ペット臭があっても、クロス張替え費用について経過年数を考慮した約11%を主張することに合理性はありますか?

    【質問3】
    この特約の文言で、5年4か月使用したクロスについて経過年数を考慮せず全額借主負担とすることは可能でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回、相手が出してきた契約書条項を踏まえても、ペット臭を理由に、経過年数を考慮せずクロス張替費用の100%を当然に借主負担とできるとは限りません。

    ペットによる臭いが通常の清掃で除去できず、消臭・張替えが必要となった場合、その原因に対応する費用は借主負担となり得ます。
    国土交通省も、ペットによりクロス等に臭いが付着した場合は借主負担となることが多いとしています。

    しかし、「ペットによる臭いは借主負担」という定めと、「使用年数にかかわらず新品クロスの張替費用全額を負担する」という定めは同じではありません。
    原状回復では、借主負担の損耗であっても、通常は経過年数を考慮します。
    クロスは6年で残存価値1円とする考え方が基本であり、入居時に新品だった場合、5年4か月経過後の残存価値は約11%です。

    もっとも、契約書の「ペットや故意過失による汚損・破損に関する費用は全額借主負担」との特約が、経過年数を考慮しない趣旨まで明確に定めたものと認められる余地はあります。
    ただし、そのような特約の有効性は、文言の明確性、契約時の説明、負担の合理性等を踏まえて判断され、消費者契約法10条等に反しないことも必要です。
    また、40%という現在の請求割合について、具体的な計算式や基準が示されていない点は依然として問題です。
    クロスの張替範囲、面積、単価、張替時期、臭気が全面に及んだ根拠、特別清掃との重複の有無、40%の算定方法を明示するよう求めるべきです。

    したがって、ペット臭に関する特別清掃費用は負担しつつ、クロスについては、必要性・範囲・経過年数・40%の根拠を確認し、根拠が不明なままの全額または40%請求には異議を述べる余地があるのです。
    これで本件についての回答は終わりとさせてください。
    あなたの言い分は法律家から見ると非常に最もなので頑張っていただきたいです。
    ただ、金額にもよりますが、前の部屋の問題をいつまでも引きずっても仕方ないという考え方もあるとは思います。
    そのあたりの総合判断もしてみてください。それでは失礼します。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    会社内で嫌がらせをうけていて通りすぎるさい、向こうが右肩をわざとあてて負傷し首から右肩背中に激痛があり痛くてたえれない

    【質問1】
    損害賠償慰謝料は請求できますか?被害届はだせますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、勤務中に同僚等から故意に体をぶつけられて負傷した場合、原則として「労災(業務災害)」として扱われる可能性が高いです。

    労災保険が適用されるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
    業務遂行性: 労働者が使用者の支配下で業務に従事している状態であること
    業務起因性: 負傷と業務との間に相当因果関係があること

    厚生労働省の通達(平成21年7月23日 基発0723第12号)では、「業務に従事している場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するものと推定する」とされています。
    つまり、私的怨恨やあなたの挑発行為が原因でない限り、仕事中に故意に体をぶつけられて負傷した場合は労災と推定されます。

    あなたが「会社内で嫌がらせを受けていて」と述べている点も重要です。
    同僚等からの「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行」は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準でも評価項目として位置づけられています。
    身体的負傷に加えて、嫌がらせが継続している場合は、パワーハラスメント対策措置法に基づく対応も検討できます。
    会社には防止措置義務があり、相談窓口の設置や事実確認・再発防止が求められます。

    そして休業補償ですが、労災として認定された場合、休業4日目から「休業補償給付」が支給されます。
    1〜3日目: 使用者(会社)が労働基準法第76条に基づき、平均賃金の60%以上の休業補償を支払う義務があります
    4日目以降: 労災保険から「休業補償給付」(平均賃金の80%相当)が支給されます
    請求には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を所轄の労働基準監督署に提出します。
    全国労働基準監督署の所在案内
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

    こちら、労働事件を労働者側で専門に扱う日本労働弁護団のホットラインです。
    労基署でらちが明かないとか会社の態度が強硬な場合にはこちらに連絡してみてください。
    では、これで回答は終わります。頑張ってくださいませ。
    https://roudou-bengodan.com/

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    中小の社長ですが、部下と交際したら不利益を憂慮したと言われてめんどいことになりますか?デート進んだんですが週刊誌記事見てきになりました。

    【質問1】
    逮捕されますか?されやすいですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これが最後の回答になりますが。
    法律問題なので、ちょっとなのか、むちゃくちゃなのかというご質問にはお答えしにくいのですが(笑)。
    実際にその女性がどう思ったかよりも、一般的に通常ならどう思うかという客観的判断を裁判所や検察庁はしようと努力するものです。
    主観的な判断は危険だからです。
    そうすると、社長と平社員、男と女、ということで、一般には大きな懸念を持つのが通常ということになりやすいです。
    あと上にも書いたのをもう一回よく読んでほしいのですが、その部下の女性が別に今の会社でなくてもやっていける状態なのか、相当しがみつかないといけない状態なのか、などが影響してきます。

    とにかく社長と社員だと危険は危険なのですから、相手の女性の真意からの同意を毎回確認され、それをLINEなどで形に残るようにするのが大切です。
    でもこれほど気を使わないといけないとしたら、本当に深い関係にするのか、続けるのかからお考えになったらどうでしょうか。
    もしあなたの不安が大きいのであれば、一度弁護士会で法律相談して、個々では書きにくい詳細も含めて、具体的な事情を洗いざらい話してみるのがいいと思います。
    私からは以上になります。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ストーカー行為被害にあいました。
    内容は割愛します。

    警察署で告訴状が受理されたあとの流れがいまいち分かりません。

    【質問1】
    警察が告訴状を受理したということは、被疑者?を逮捕するのですか?
    それとも逮捕前に被疑者に対して何かありますか?

    【質問2】
    被疑者が容疑を認めたら、私に何か連絡が来ますか?
    (逮捕の代わりに示談にしてほしいなどの)

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ストーカー被害は大変でしたね。
    告訴状が受理されたということは、警察が相当この事件を重く見ていることは間違いありません。
    しかし、警察のマンパワーの問題と所轄管内での事件の件数や重大事件を抱えているか否かなどで、捜査の進捗が思ったほど早くないということはあり得るので、それは覚悟しておき、適度な間隔を置いて問い合わせをすることは必要です。

    質問1
    告訴状を受理したからといって、被疑者を逮捕するとは限りません。
    刑事訴訟法上、逮捕の必要性と理由が求められ、逮捕の必要性とは具体的には逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどを内容とするので、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがなければ逮捕せず、在宅での捜査ということになります。
    いずれにしてもそれを見極めるためにも、被害者であるあなたや証人からの事情聴取、被疑者に対する任意の取り調べがなされるでしょう。

    質問2
    被疑者が自白したなど、捜査で進展があっても、告訴人であるあなたには得に連絡は来ません。
    被疑者の処分が決まった場合には連絡が来ます。
    なお示談については、被疑者ないしその弁護人から連絡が来ることはあっても、警察が示談の仲介をするということはありません。
    冒頭に述べたように、あまり頻繁に連絡しても意味がないので、何か月かに一回進捗状況を問い合わせることは必要です。
    それが催促の意味にもなります。
    適切な捜査がなされるようにお祈りしております。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚活で知り合い将来結婚を考えて真剣交際で交際を開始しました。
    交際前、相手から「数年異性との交際はしていない」と説明を受けという説明を受け、その説明を信頼して交際しました。

    交際後、私にクラミジア陽性が判明(交際前のブライダルチェックでは陰性)。相手も検査したところ同様にクラミジア陽性でした。
    医師からは直近の性交渉による感染の可能性が高いとの説明を受けています。
    話し合いで、私との交際直前まで複数の相手との性的関係があったことが判明しました。検査・治療は自由診療で実費約5万円かかりました。
    精神的負担も大きく、交際継続は困難となりました。
    交際解消の上で示談による解決を考えており、裁判は予定していません。証拠として「双方の検査結果通知書」、「話し合いの録音データ(謝罪内容や交際前の状況に関する発言を含むもの)」があります。弁護士2名に相談したところ、慰謝料の見解が30万円前後、50万〜100万円とという異なる見解をいただいており、請求額の考え方で悩んでいます。

    【質問1】
    このような事情で、実務上どの程度の慰謝料が妥当でしょうか。また、弁護士により見解が分かれる要因も教えてください。

    【質問2】
    見解に30万円台〜100万円という幅が生じている背景として、どのような事情(相手の故意・過失の程度、証拠の強さ、感染の因果関係の立証可能性など)が金額評価の分かれ目になっていると考えられますでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あまりにも酷い話で大変お気の毒だと思います。
    お気持ち的には何百万円、何千万円もらっても失われたものは戻ってこないというお気持ちでしょう。
    日本では精神的損害に対する評価が非常に低いのが根本的な問題です。

    質問1
    弁護士によって判断が分かれる第一の理由は、それほど件数がない比較的珍しいケースだということ。
    もともと慰謝料請求は精神的損害に対する賠償であり、心が傷つく問題は形がないものだけに、算定が困難だということにあります。
    したがって両弁護士のいずれかが正しいと言うものではないのです。
    本件では、実費約5万円とは別に、慰謝料は30万~70万円程度が現実的な基準と考えられます。交際前の虚偽説明が、結婚判断に重要な影響を与える事項についての意図的な欺罔と評価され、感染・交際解消による精神的苦痛も加味されれば、50万~100万円を請求額(交渉開始額)とする余地はあります。
    ただし、過去の裁判例にはクラミジア感染30万円に性的自由侵害40万円を認めた例がある一方で、感染への慰謝料のみで30万円とされた例もあります。

    質問2
    今後の損害額の分岐点は主に次の事情です。
    相手が自分の感染を知りながら性交渉したか、検査・治療を怠ったことに過失があるか。
    「数年交際していない」との発言が録音等で明確に立証できるか。
    交際前の陰性結果、性交渉時期、双方の陽性結果、医師の所見から、相手から感染したと合理的に推認できるか。
    双方が陽性でも、感染源や感染時期を完全には特定できないため、ややあいまいな点が残ります。
    今後のあなた治療期間、症状、再検査、不妊等の後遺症、婚約・結婚準備の進行度や具体性が金額に影響してきます。
    したがって、録音に謝罪など形になった証拠があるか、特に相手と複数人との関係・感染認識が具体的にその証拠に含まれるなら有利です。
    示談では治療費実費+慰謝料100万円を提示し、最終的な落としどころをその半分の50万円前後程度と考えておく心の準備も必要です。

    これはご質問外の話ですが、金銭の多寡よりも、この事件やこの男性との関りを早期に完全消滅させることも、あなたの今後の人生には大変大事なところです。
    たとえば30万円でも示談して、早期に決着することにお金では計れないメリットはあるということも知っておいてください。
    短期決着ができることをお祈りしています。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚協議中です
    妻の不貞が原因です(ホテルに出入、抱擁画像有り、妻の不貞を認める自白録音有り)

    【質問1】
    離婚前に、不貞相手に慰謝料請求時、妻との接触禁止条項を入れ、示談成立時に接触禁止条項が入っている場合、離婚後も接触禁止条項は有効でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後は「接触禁止条項」は原則として効力が弱く、無効と判断される可能性が高いです。
    少なくとも、離婚後まで妻との接触を全面的に禁止し、違反時の違約金まで当然に請求できる、という扱いにはなりにくいです。
    なぜなら、接触禁止条項は、基本的に「夫婦関係を維持・修復するため」の合意として置かれることが多く、離婚して婚姻関係が解消されると、その前提がなくなるためです。

    質問1
    示談書に書かれている以上、接触禁止事項は「形式上は残る」ことになりますが、離婚後の接触まで広く拘束する内容は、憲法13条が保障する行動の自由を制限するものなので、民法90条の公序良俗に反し、その条項自体が無効となりそうです。

    「離婚後も一定期間は連絡しない」などの特約でも、内容が広すぎると無効リスクがあります。
    今回のように、不貞相手に慰謝料請求する際に接触禁止条項を入れても、離婚後まで強く有効と言い切るのは難しいです。

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  • 判断能力

    【相談の背景】
    私は45歳の男性です。未婚、子供なしです。70代の両親と同居です。
    兄弟は妹2人いますが、すでに結婚して家を出ています。
    父は宗教法人(寺)の代表であり、母と私は無給で手伝っています。

    いずれ両親が他界し、私一人が宗教法人を抱えつつ生活するにしても、その時には50~60歳になり、私も死亡したり、高度障害になったり、認知症になったりする可能性が高くなります。
    そのとき、妹に全く世話になりたくありません。
    私が独り身で上記の事態になった場合、直ちに財産管理、施設への入所といったサポートや、宗教法人の精算をしてもらいたいです。

    【質問1】
    こういった対応は、弁護士の先生に可能でしょうか。なお、ある程度、規模の大きい法律事務所でないと難しいでしょうか。その事務所には数十年後も存続してもらう必要がありますし。

    【質問2】
    だいたい幾らの契約料が必要になりますか。また、何円ほど預金しておけば、万が一の際に十分対応して下さるのでしょうか。

    【質問3】
    そもそも45歳の今から相談したとしても、具体的にどういった事態になるか不明すぎて、弁護士の先生は、回答に窮してしまいますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、可能です。
    弁護士に任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約、必要に応じて遺言や宗教法人の清算・承継対応までまとめて設計してもらえます。

    質問1
    大規模事務所である必要は通常ありませんが、長期継続性を重視するなら、個人弁護士1名よりも、複数弁護士が在籍し、後任引継ぎ体制がある事務所の方が安心です。
    弁護士法人になっているかどうかは、継続性についてはそれほど関係ないと言えます。
    「事務所の規模」よりも、宗教法人法務・後見・相続・死後事務の実績があるかが重要です。

    質問2
    目安として、初期設計は10万~30万円前後、契約書作成や公正証書化まで含めるとさらに上がることがあります。
    月額は1万円前後の財産管理契約や、宗教法人顧問なら月3.3万円以上が一つの相場感です。
    万一時の実行費用は、内容次第ですが、少なくとも数十万~百万円超の預託・原資を見ておく相談が現実的です。

    質問3
    45歳の現時点でも十分相談できます。
    むしろ「将来の不確実性が高い」段階で、何を条件に発動させるか、誰を代替受任者にするか、施設入所や宗教法人清算の優先順位を整理するのが弁護士の仕事です。
    相談時に結論が固まっていなくても問題なく、初回は設計のたたき台を作る場になります。

    なお、妹さんに一切頼りたくないということですので、口頭の希望だけでなく、契約で代理権の範囲、発動条件、連絡先、死後事務の範囲を明記することが重要です。
    まずは「寺の今後」と「ご自身の老後・死後」を分けて、弁護士に個別見積りを取るのがおすすめです。

    宗教法人の財産管理をやっている法律事務所はそんなに多くないので、ネットで探して見積もりを出させて比較対象するしかないでしょう。
    むしろ、総本山に聞いて弁護士や法律事務所を紹介してもらう方が早いかもしれません。
    45歳で老後のことを考えておられる態度は立派だと思いますので、頑張ってみてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ぼくは、昨日に、量販店へ、父親と、母親と、妹と、一緒に、行って、盲導犬に、関する、パンフレットなどを、もらって、おります。実は、もらっては、いけないパンフレットなどでは、ないかと、思います。自分が、警察に、逮捕されて、しまうのが、怖いです。どうすれば、良いのですか?

    【質問1】
    この盲導犬に関するパンフレットなどは、もらっては、いけないパンフレットなどですか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ワンちゃんがお好きなんですね。
    もしくは盲導犬の活動にご興味があったんですね!
    結論からいうと、盲導犬に関するパンフレットを持ってきたことは、違法でもありませんし、逮捕されるようなことでもありませんからご安心ください。

    質問1
    実は、厚生労働省や各自治体、日本盲導犬協会が、盲導犬の理解促進のためにパンフレット等を配布しています。
    なぜかというと、盲導犬は、身体障害者補助犬法に基づく制度の対象なんですよ。
    それなので、公的機関や盲導犬協会が、一般向け・施設向けの啓発リーフレットを用意しています。
    これは法律的に決まっていてやっていることなので、量販店で置いてあったり配布してあるそのパンフレットを持ってきたこと自体が犯罪になる、ということはないんです。

    ですから、あなたが家族と一緒に量販店に置いてあるか配っているパンフやリーフレットを持ってきたことは、心配しなくて大丈夫です。
    捨てる必要も、警察に自分から連絡する必要も、ありません。
    ご安心ください。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ご教授をよろしくお願いいたします。
    先日、私の友人(女性)がマッチングアプリで知り合った男性と会いました。
    当日、男性が財布を忘れてしまったようその日の食事代、ホテル代、車のガソリン代を全て支払いしてあげたようです。
    合計2万円前後。
    銀行口座を教えてくれたらあとで振り込むからレシートを欲しいと言われレシートは全て渡したようです。
    何日たっても振り込みは無く、仕事でなかなか振り込みに行けないから次に会ったときに現金で払うと言っていますが、会う日もなかなか決まらないようです。

    【質問1】
    警察に被害届けを出しても民事不介入で相手にされませんか?
    逮捕とか犯罪にはならないのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これは警察沙汰にするのは難しいですね。
    それにしても初デートで2万円を支払わされ、証拠のレシートも取り上げてしまうとは、完全に詐欺的な男だと思います。
    お友達には痛い出費だろうけれども勉強代だと思って、付き合いを続ければ、けた違いのお金をむしり取られるところだったよとお伝えください。

    質問1
    詐欺罪が成立するには、食事を始めたとき、もしくは支払いの時に相手に最初から支払う気がなく、さらにあとから返金するつもりもなく、もともと詐欺をするつもりだったという詐欺罪の故意が必要です。
    しかし、本件ではどこから払う気がなかったのか立証のしようがありません。
    もし、食事を終わってから支払う気が失せたのだと言われると、単なる債務不履行、つまり約束違反だというだけのことで、民事上の損害賠償請求権が発生するだけになります。
    いずれにしてもレシートさえなく、そもそもその男と食事をしたのかさえ立証できない状況では、警察に被害届を出そうとしても受理してくれません。
    さりとて、少額訴訟で損害賠償請求をしようとしても、証拠はありません。
    そもそも相手の男の名前や住所は正確につかんでおられるのでしょうか。
    たぶん、嘘をつかれていると思いますし、LINEでつながっていてもブロックされたら同じこと。
    LINEアカウントから相手の個人情報をつかもうとしたら、莫大な手間と費用が掛かり、とても2万円で済まなくなります。

    というわけで、大変悔しいと思いますが、その男のことはキッパリ忘れて、マッチングアプリの使い方をより慎重にされるしかないと思います。
    と、弁護士が言っていたとお伝えくださいませ。
    ご相談者も気を付けてください。

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  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    もし近所の人が私のペットを傷つけたら、どうやって対応できるかな

    【質問1】
    もし近所の人が私のペットを傷つけたら、どうやって対応できるかな

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    器物損壊罪になるので、すぐに警察に通報してください。
    被害届を出しましょう。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    1. 概要
    20年前に締結した賃貸契約の解除に伴い、貸主から敷引45万円を適用し25万円のみ返還すると提示されました。内訳提示を拒否されており、金額が高額なため一部無効・返還を求めたいと考えています。

    2. 契約および経緯
    当初契約(20年前): 賃料月8万円/保証金70万円/敷引45万円
    賃料変更(7年前): 近隣相場に合わせ月6万円へ減額

    現状: 内訳の開示なし。「契約書通り」として25万円の返還口座教示を迫られている状態。

    【質問1】
    基準賃料: 敷引の相当性(対賃料倍率)を評価する際、基準は「解約時の6万円(7.5ヶ月分)」と「当初の8万円(5.6ヶ月分)」のどちらで主張するのが妥当でしょうか。

    【質問2】
    長期入居の考慮: 20年の入居で通常損耗・経年劣化の負担がほぼ皆無であることを、敷引無効の補強材料にできますか。

    【質問3】
    一部受領の手続き: 25万円を受領する際、和解成立とみなされないための効果的な「権利留保の通知方法」をご教示ください。

    【質問4】
    見通しと費用: 交渉や少額訴訟へ移行した場合の回収見込み額と費用対効果をご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    当初賃料8万円を基準に5.6か月分で主張する方がやや有利ですが、裁判所は「契約時に予定された負担か」「特約の明確性」「相当性」を総合判断するべきです。
    20年後の6万円を基準に7.5か月分と見る反論も、相当性の主張材料としては十分使えますが、主軸は契約当初の8万円が無難です。

    質問2
    20年入居は、通常損耗・経年劣化が大きいことを示す補強材料になります。
    通常損耗は原則として賃借人負担ではなく、特約で負担させるには明確な合意と相当性が必要なので、「長期居住で実質的に借主負担の原状回復はほぼない」と組み立てるのは有効です。

    質問3
    25万円を受け取るなら、「本件受領は一部弁済・一部清算にすぎず、敷引の有効性、残額請求権、損害賠償請求権を放棄しない」と書面で通知してください。
    メールより、内容証明郵便が最も強いです。
    振込受領前に、
    「本書面は権利留保の通知であり、和解成立を意味しません。25万円は争いのない返還見込額の内金として受領します」
    と明記するのが実務的です。

    質問4
    回収見込みは、内訳不開示なら一部無効で増額余地ありですが、敷引特約自体が有効と見られると25万円前後で止まる可能性があります。
    五分五分としかいいようがありません。
    少額訴訟は敷金返還で費用対効果が高く、一般に訴訟費用は大きくなりにくいので、交渉→内容証明→少額訴訟の順が現実的です。
    頑張ってください。
    裁判所のサイトから
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    離婚係争中で、子を連れ去られ別居中です。監護者指定も別居親の私に確定していますが、居所を巧み不明にしています。
    私の知らないところで私名義の生命保険などを、私を含めた家族分を相手方の住民票上の住所に移し、解約届を私の名前を記載して解約しました。
    引き落とし口座は相手方ですが、契約名義人の意図しない所で解約となってました。

    【質問1】
    これは偽造にあたるのでしょうか?
    親族間だから特例措置となるのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事では、私文書偽造の対象文書の名義人としてあなたが中心に置かれ、保険会社はその文書を受け取った側・偽造文書を行使された側になります 。
    民事では、あなたがもちろん被害者であり、契約を失った本人としてあなたが損害や回復請求を主張する立場です 。
    離婚調停の中で、損害賠償請求をしていくのもありでしょう。
    踏んだり蹴ったりのお立場ですから頑張ってください!

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    二年前から、彼氏としていた男に、散々光熱費や食費としてお金を貸してきました。その額合計約15万です。しかしこの男は、複数の女をかかえ、私にそれがバレると逃げました。今も音信不通です。

    【質問1】
    貸金は伏せて、この男のしてきた事をSNSなどに「騙されないで」と投稿したら私は捕まりますか?

    【質問2】
    罪になるとしたら、どの程度の罪でしょうか。某配信者にこの様な相談はいくつもあって配信されてますよね。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1・2
    それは、あなたは貸金は踏み倒されるわ、実は何人も他に女が痛手は、踏んだり蹴ったりで大変お気の毒な状況ですから、そのクズ男に何か制裁を加えてやりたいのはよくわかります。
    しかし、逮捕されるかは別にして、SNSなどに相手に対する社会的評価を下げるようなことを書くことは、名誉毀損罪に当たります。
    また民事上も不法行為になってあなたの方が逆に損害賠償請求を相手の男から喰らう可能性さえあります。
    あなたが身の危険を犯してまで、SNSに投稿する価値もないような相手です。
    その男のことややられた仕打ちを忘れろとは言いませんが、これ以上さらに自分がダメージを受ける危険性のあることだけはやめてくださいね。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    2026年2月から人材派遣会社と委託契約で商業施設のお客様送迎バスのドライバーの仕事についておりましたが6月に一過性脳虚血発作を起こし1週間入院治療をし完治して退院しました。後遺症もなく医師も運転業務に支障はないと診断書も出してくれました。
    しかし会社側は取引先が大手で何かあったら問題が大きくなるので
    違う職場への移動を打診してきました。
    しかし他の職場は以前の職場の半分の収入しかえれず生活が出来ないため
    元の職場になんとか戻してほしいと頼みましたが聞き入られてもらえず
    現実的に契約破棄をのまなければならない状況にされてしましました。

    【質問1】
    1.法的に元の職場に復帰できますでしょうか?
    2.不当な契約破棄で1ケ月以上待機させられたうえで新しい仕事を見つけるまでの損害賠償は請求できるでしょうか?
    当方67歳でなかなか同様の仕事はないです。

    【質問2】
    契約書にには会社都合で契約を破棄する場合30日前に告知その間の
    待機期間の報酬の60%を支払うとなってますが
    それも出るかどうかわからないと言われました。
    仕事が見つかるまでの補償も請球できますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはお体がご無事で、それがなによりよかったですね。
    しかし、派遣会社の提案でそれほどまでに手取りが減るのは酷いですね。
    本件は専門的な知識が必要な労働事件です。
    ぜひ、労働者側専門で労働事件を扱う日本労働弁護団のホットラインに連絡してみてください。

    質問1
    「元の職場へ法的に必ず復帰できる」とは限りませんが、契約内容と実態次第では復帰を求められる余地があります。
    有期契約では、原則として契約期間中に一方的に解雇できず、解雇には「やむを得ない事由」が必要です 。
    また、解雇は客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でない場合は無効です 。
    今回のように、医師が「運転業務に支障なし」と判断しているのに、会社が「大手取引先だから不安」という理由だけで別職場へ移そうとしているなら、その異動命令や契約終了が合理的かが争点になります 。
    ただし、業務委託であっても、実態が派遣や雇用に近いかどうかで扱いが変わるため、契約書だけでなく指揮命令関係も重要です 。
    この辺りの資料をもって上記のホットラインに相談にいってもらいたいです。

    契約書に「会社都合で契約破棄する場合は30日前告知、その間の待機期間の報酬の60%を支払う」とあるなら、まずはその条項どおりの支払いを請求する根拠があります 。
    さらに、会社の責任で働けない状態にされた場合には、労働基準法上の休業手当として平均賃金の60%以上が必要とされています 。
    したがって、少なくとも「60%支払う」という契約条項と、法定の休業手当の考え方の両面から、支払いを求める余地は強いです 。
    会社が「出るか分からない」と言っても、契約書に明記されているなら、まずは書面で請求すべきです 。

    質問2
    「仕事が見つかるまでの補償」まで自動的に認められるかは、一般にはハードルがあります 。
    ただ、会社の契約違反や不当な待機によって、賃金相当額、再就職までの合理的な損害、必要費用などを請求できる可能性はあります 。
    もっとも、損害賠償は「実際にどんな損害が出たか」を証明する必要があり、単に“生活が苦しい”だけでは足りないことがあります。
    ただ、67歳で同種仕事が少ないというご事情は、損害の大きさや再就職困難性を裏付ける事情としては有利には働きますので、まず専門弁護士に相談して頑張ってみてください。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    隣に新築が立ち民法234条の境界から50センチ以内に新築がたった損害額について
    大体3センチ程ほど約15m入り込む、圧迫ある家がたてられました。
    ①50センチを入り込んでいる部分を、駐車場代程度額で請求を毎月続ける
    ②慰謝料を10万?程請求

    【質問1】
    上記①②が考えられましたが、判例が分からなく、どの程度請求可能でしょう?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは、隣地の家屋がこちらに迫ってきていれば迫ってきているほど価格は下がりますが、違法でなければ損害賠償請求はできないので、まずは本当に50センチ未満なのか測定してからのことになりますね。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    弊社(乙社)は甲社からコンテナターミナル及びそれに付属する建物を借りています。その建物の一部の電気室空調設備から 異音が発生しているとの報告がありました。それに対して甲社は弊社(乙社)に修理するように言ってきました。契約の関係する部分を抜粋させて頂きます。
    (使用上の注意)
    第10条 乙は、貸付物件の使用方法等に関する甲の指示に従い、かつ、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって貸付物件を管理し、使用しなければならないものとします。
    (貸付物件の維持修繕等)
    第12条 次に掲げる維持修繕(取替えによる修繕を含む。以下同じ。) を除き、貸付物件の維持修繕は、第10条第1項の規定に従い、甲の負担においてすみやかに乙が行うものとします。
    (1) 舗装地(コンテナヤード)の舗装の維持修繕(甲の指定する小修理を除く。) 並びにゲートハウス及びフェンス(ただし、日常管理上の消耗品の取替等は除く。)
    (2) 建物の外壁(扉を除く。) 屋根及び骨組の維持修繕並びに扉及び照明設備(ただし、日常管理上の消耗品の取替等は除く。)
    2 乙が維持修繕を行ったときは、遅延なく甲に通知するものとします。
    3 第2項前段の規定にかかわらず、甲が自ら維持修繕を行う必要があると認めた場合において、乙が甲の指示に従わなかったときは、甲は、乙に代わって、乙の負担においてその維持修繕を行うことができるものとします。

    【質問1】
    この電気室は弊社社員が出入りすることは殆どありません。このような場合 弊社はこの修理費用を負担しなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    契約書上の「、、、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって、、管理し、、、」
    に違反しているとは思えませんし、この修繕が「、、、日常管理上の消耗品の取替等」に含まれるとも考えづらい案件です

    【質問3】
    何卒 アドバイスお願い致します。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約条項だけ見ると、賃貸人である甲負担と整理される可能性が高いです。
    建物の一部である電気室空調設備の異音は、少なくともご記載の「日常管理上の消耗品の取替等」には通常入りにくく、また乙社の故意・過失や放置が原因でない限り、乙社負担とは言いにくいはずです。
    民法上も賃貸人が使用収益に必要な修繕を負担するのが原則です。

    質問1
    社員の出入りがほとんどないこと自体は、直ちに乙社負担の根拠にはなりません。
    問題は「誰が使うか」より、当該設備が貸付物件の維持修繕の対象か、乙社の管理不十分で故障したか、です。
    条文上も第12条1項の例外に当たらない限り、原則は甲負担です。

    質問2
    甲が乙に修理費を請求するには、少なくとも「乙の責めに帰すべき事由」で修繕が必要になったことを示す必要があります。
    異音の原因が経年劣化、機器寿命、施工不良なら、乙負担にするのは難しいです。

    貴社の実務対応としては、①異音の原因調査を甲に求める、②修繕の必要性と原因が乙起因でないことを文書で確認する、③「甲負担で実施する修繕」として請求する、の順が安全です。
    甲が乙負担を主張するなら、原因と帰責性の説明を求めるべきです。

    当事者間の以上のやり取りでらちが明かないようなら、弁護士会に法律相談されるのがいいでしょう。
    道理は貴社側にありますので頑張ってください!
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    当社は賃貸住宅の管理会社です。本件賃貸借契約は2026年7月13日を契約開始日として締結済みです。

    しかし、借主の都合により、本日(7月14日)時点で鍵の引渡しは行っておらず、借主は一度も入室・使用・占有していません。

    そのような状況で、本日、借主から契約をキャンセルしたいとの申し出がありました。

    賃貸借契約書には、①1年未満解約時の短期解約違約金(賃料2か月分)、②基本ルームクリーニング費用(入居期間・室内状態問わず必ず発生)③退去時エアコン洗浄費用を借主負担とする特約があります。

    借主は契約締結後ではあるものの、鍵の引渡し及び実際の入居・使用開始前に解約を申し出ているため、このような場合に各特約に基づく請求が可能か判断に迷っております。

    【質問1】
    契約開始後であっても、鍵の引渡し・使用開始前の解約について短期解約違約金は請求できますか。

    【質問2】
    借主が一度も入室・使用していない場合でも、ルームクリーニング費用及びエアコン洗浄費用は請求できますか。

    【質問3】
    本件は「契約のキャンセル」ではなく「契約成立後の解約」と整理するのが法的に適切でしょうか。

    【質問4】
    上記費用を請求した場合、消費者契約法や民法上無効と判断されるリスクはありますか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約開始日翌日に解約とは踏んだり蹴ったりですね。
    契約開始後であれば、短期解約違約金は請求可能ですが、クリーニング・エアコン洗浄費用は使用開始前であれば請求根拠が弱く、消費者契約法上も無効リスクがあります。
    揉めた場合は弁護士会に法律相談してみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    契約書に「1年未満の解約」を対象とする特約があり、契約成立・開始日が2026年7月13日となっている以上、借主が7月14日に解約を申し出た場合、形式的には「短期解約」に該当します。
    実際に入居していなくても、契約が成立し開始している以上、違約金請求は可能と解されます(実務上も同様の取扱いが一般的です)。

    質問2
    これらの特約は「退去時」の清掃を前提としており、借主が一度も入室・使用していない場合、通常損耗も汚損も生じていません。
    国土交通省のガイドラインでは、クリーニング特約の有効性は「負担範囲の明示」「通常損耗分の扱いは明確か」「金額の妥当性」で判断されるとされています。
    https://www.mlit.go.jp/common/001005064.pdf
    使用開始前であれば、借主が負担すべき清掃必要性が事実上生じておらず、請求は困難です。

    質問3
    「契約のキャンセル」ではなく、「契約成立後の解約」と整理するのが適切です。契約締結済みであれば、民法上の解約(合意解約または借主からの解約申出)として扱われます。

    質問4
    短期解約違約金は、契約期間に応じた損害賠償の予定として機能し、直ちに無効とはなりませんが、クリーニング・エアコン洗浄費用については、使用開始前で汚損が生じていないのに一律負担を課す場合、消費者契約法10条(一方的に不利益な条項)適用により無効と判断されるリスクが高いです。

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  • 社会保険

    【相談の背景】
    コンビニを兄が二店舗経営し、一店舗を私が店長を7年勤めました。私がコンビニを辞めて1年半経ちます。
    給料未払いは、解決済です。

    【質問1】
    社会保険料を請求した場合、いつまでさかのぼって請求できますか?

    【質問2】
    請求できるのは、いつまででしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論からいうと、社会保険料の請求は、原則として各月の納付期限から2年が目安です。
    会社側が日本年金機構から追徴される場合も、実務上は「未加入・未納分を最大2年さかのぼる」扱いが一般的です。

    質問1・2
    あなたがお兄さんに対して「本来会社が負担すべき社会保険料」の分担を求めるなら、まずはいつの分が未納なのかで考えます。
    厚生年金・健康保険の保険料は通常、各月分について翌月末が納付期限なので、その期限から起算して2年までは請求でき、2年を超える分は、請求が難しくなる可能性が高いです。
    まだ間に合う分について急いで頑張ってください。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    とあるプログラミングスクール(月額数万円、就職支援サービスにおいて有料職業紹介事業の登録あり)の就職相談担当者と、就労移行支援機関の職員同席のもと、オンライン面談を行いました。

    私は障害者手帳を持っており、合理的配慮を受ければ健常者と同様に就労可能と考えています。しかし、これまでの就職活動の経験上、障害を開示すると採用試験の通過率が明らかに下がると感じており、書類選考の段階では障害・持病を開示せず、選考が進んだ面接段階で開示したいと希望しています。

    しかし本日の面談で、当該スクールからは「書類選考(エントリー)の段階での障害・持病の開示が必須」と説明され、「それに抵抗があるなら他のサービスを利用してほしい」を半ば強要するような発言があり、驚きました。

    持病は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、本来は本人の同意のもとで取得されるべきものと理解しています。月額数万円という利用料を支払いながら、開示タイミングを自分の意思で決められないことは、要配慮個人情報の取り扱いの趣旨に反するのではないかと感じています。

    ※らちがあかない状況です。当該スクールはアンチハラスメントポリシーを掲げている。

    【質問1】
    障害を書類選考で開示せず、当該スクールの就職サービスを利用することは可能でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは確かに悩ましいところですね。
    書類選考の段階で障害や持病を開示せずに当該スクールの就職支援を利用する余地はあります。
    少なくとも、あなたが情報を出したくないのに、事業者側が当然に開示を強制できる権利があるとは言いにくいです。
    障害や持病は要配慮個人情報なので、本人の意思を無視した取得や利用は慎重であるべきです。

    質問1
    ただし、当該スクール経由で企業に応募する場合は別です。
    職業紹介の実務上、当該スクールが応募先企業に情報を渡す前提で動くなら、結果として早い段階で開示を求められることはありえます。
    そのため、当該スクールのサービス自体を使うことと、当該スクール経由で応募することは分けて考えるのが重要です。
    結論としては、当該スクールの相談や学習支援は使うが、障害開示は面接段階までしない、という利用方法は理屈上あり得る一方、当該スクール経由の応募ではそれは当該スクールに拒否される可能性が高いです。
    開示タイミングを尊重しないなら、その部分だけ別サービスを使う、または直接応募に切り替えるのが現実的です。
    当該スクールを使いたいというご要望はわかるのですが、障害情報開示を拒否と両立するのは難しいです。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停を申し立てる際に必要な手続きは何でしょうか

    【質問1】
    どんな書類が必要でしょうか。手取り足取り具体的にご教示頂ければありがたいです

    【質問2】
    子に会えるまでどのくらいの期間かかりますでしょうか

    【質問3】
    気をつけるべきことはありますか?

    【質問4】
    調停当日はどのような流れになりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、4
    裁判所の親子交流調停の解説は以下になります。
    ビデオもあり、裁判所の考えたかたや必要書類、手続きがよくわかりますので、こちらをぜひ熟読してください。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

    質問2
    これは一概には言えません。
    あなたの要求と向こうの申し出の条件が近ければ、2回で終わり、数か月で会えることもあります。
    しかしもう調停をお考えということは、いろいろと相手と考え方が違うのでしょう。
    調停は1・5カ月に一度しか開かれませんので、半年以上かかるのが普通で、1年かかることも稀ではありません。
    あまり焦ってすぐに逢えると期待しないほうがいいです。

    質問3
    調停委員に良い印象を持ってもらうことは大切です。
    あなたの言葉が真実であると信じてもらえることが非常に大切で、そのためには有利不利を問わず、事実をあるがまま正直に述べることです。
    それは調停の申立書への記載から始まります。

    ところで、ここの法律相談で
    > 手取り足取り具体的にご教示頂ければありがたいです
    と書く方はとても珍しいです。
    リアルで、弁護士会の法律相談に行かれるのがお勧めです。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    本当は弁護士についてもらうのが一番ですが、それが難しいようなら、法律相談で疑問点はすべて解消して、調停申し立てをされるのがいいでしょう。

    とにかくすべてを自分都合ではなく、お子さん本位で、お子さんの立場で考えることが大切です。
    頑張ってください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    出会って14年、結婚10年、4歳と10歳の子どもがいる専業主婦です。約1か月前、夫から「会社が倒産・自己破産するかもしれないので、子どもの生活を守るため離婚を視野に入れてほしい」と突然言われました。その後、夫は3週間以上事務所で寝泊まりし帰宅していません。会社は融資を受け再建することになりましたが、離婚理由は「会社や子どものため」から「気持ちはない」「一人の方が楽」「メンタルがつらい」へと変わりました。結婚生活10年間は夫婦仲も良好で、DV・モラハラ・不貞など思い当たる離婚原因はありません。夫は「離婚してくれ」の一点張りで、理由や経緯、今後や子どものことを話し合おうとせず、「連絡するな」と言います。4歳と10歳の子どもは父親に会いたがっていますが、夫は受け入れません。私は「離婚の話をするなら一度帰宅して話し合ってほしい」と伝えましたが応じず、現在も帰宅していません。私は離婚を望んでおらず、夫婦関係を修復したいと考えています。

    【質問1】
    話し合いを拒否し、自宅にも帰らず、子どもにも会わない状況は、法的にはどのように評価されるのでしょうか。

    【質問2】
    私は今後、婚姻費用請求や夫婦関係調整調停などを申し立てるべき状況でしょうか。

    【質問3】
    私は離婚を避け、夫婦関係を修復したいと考えています。このような状況で法的に取れる方法があれば教えてください。

    【質問4】
    カウンセラーから興信所を勧められましたが、不貞を疑う証拠はありません。この段階で調査は必要でしょうか。それとも法的手続きを優先すべきでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家に帰ってこないわけですから、質問4のカウンセラーがおっしゃる通り不倫の可能性はあると思います。
    しかし興信所が非常に高いですし、不貞を疑う証拠がないのなら今は調査する必要はないでしょう。

    質問1
    会社の経営状況が悪化したというのは今から思うと単なる離婚の口実に過ぎなかったような感じですね。
    とにかく、相手のやっていることは悪意の遺棄に近いので、相手に離婚原因がある有責配偶者ということになりそうで、あなたは離婚を拒めます。

    質問2
    あなたは離婚する気がないのですから、婚姻費用が支払われないのであれば、その調停だけ早めに申し立てるのがいいでしょう。
    婚姻費用が調停ないし審判で定まると、申し立て時にさかのぼって一括して相手は支払わないとといけなくなるので、早く申し立てたほうが得です。
    そしてその調停の場が、事実上、夫婦関係調整にも使えます。
    裁判所のサイトから婚姻費用分担調停について
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html

    質問3
    あなたのほうからわざわざ夫婦関係調整の調停を申し立てる意味はあまりないと思います。
    質問2に書いた方法で離婚をする気はない、婚姻関係が続くことを前提にいろいろな決まり事を話し合ったらいいと思います。
    一度弁護士会に法律相談をされ、今後の方針や調停の進め方を聞いてみるのはおすすめです。
    あなたはまだ彼を愛しておられるのだと思いますし、お子さんのためにも専門家や裁判所の力を借りて頑張ってみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • インターネット

    【相談の背景】
    仲の良かったママ友がこちら側を悪く言った内容や複数名の子供の名前やトラブル内容を書いた文章を複数名に流していた。

    【質問1】
    私と子どもの名前、子どものいじめの内容、私が相談していた内容、一方的に私を悪く評価する文章が書かれた文章を、複数名の保護者に送られていました。プライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性はありますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは非常に傷つく話ですね。

    質問1
    もちろん、プライバシー侵害にはなりますし、あなたを悪く言っている内容があなたの社会的評価を下げるようなものなら名誉毀損にもあたります。
    名誉毀損は「公然と」=不特定または多数に、社会的評価を下げる表現をするのが要件ですが、複数のお友達にそのような内容を伝えれば、そこからまた伝搬していく可能性があれば公然とといえます。
    まずはそのことを伝えて警告するのもいいし、具体的に書かれたことをもとに、弁護士会で法律相談され、慰謝料請求などの対処について相談されるのもいいでしょう。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    あなたのお子さんにもかかわることのようですので、頑張ってください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    居候させてもらっている彼氏(外国人)の家から大量の大麻、大麻加工品、器具等が見つかりました。
    錠剤も出てきました。
    2人とも尿を取られ、恐らく陽性反応になるのではないかと思います。

    私のものではないので、そこは否認していますが、今のところ使用、営利目的での所持が疑われていると言われました。スマホも取り上げられ、現在捜査中です。没収された器具の中には、私が料理とかで普段から使うものも含まれており、私の指紋なども出ると思います。

    【質問1】
    初犯です。私が受ける可能性のある最大の刑と、所持や販売はしてないと立証できた場合の刑を知りたいです。

    【質問2】
    スマホもなく、捜査官から何をしろとも言われていない状況です。バイトがバーテンなのですが、バイトも、友達と遊びにも行かない方がいいのでしょうか?「反省の念がない」みたいな事でより悪く見えますか?

    【質問3】
    大学の卒論提出が来月なのですが、拘束された場合、学校側には警察から連絡が行くのでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは深刻な状況です。
    刑事事件の見通しや対策は総合判断ですから、すぐに最寄りの弁護士会に法律相談してください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    大麻の所持・使用は、2024年12月以降は「使用」も処罰対象になり、所持は自己使用目的でも7年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上10年以下の拘禁刑+罰金の可能性があります 。
    量が多いようですから心配です。

    質問1
    法定刑としては、あなたに「営利目的の所持」や「使用」が認定されると、1年以上10年以下の拘禁刑と300万円以下の罰金の併科があり得ます。
    しかし初犯で前科前歴がないので、一発で実刑という可能性はあまりないでしょう。
    最悪でも執行猶予が付く可能性が高いです。
    一方で、所持や販売をしていないと立証できた場合は、少なくともその所持・販売の罪では処罰されませんが、尿検査陽性やスマホ・周辺状況次第では大麻使用罪や彼との共犯なども問題になり得ます。

    質問2
    検察の処分や裁判所の量刑では反省の態度や更生可能性が見られます。
    バイトや友人と普通に会うこと自体が直ちに不利とは限りませんが、今回が薬物事犯だけに、お酒を扱う仕事はイメージが悪いのは確かです。
    しばらくお休みにできませんか。
    警察から呼び出しや連絡が来る可能性があるので、連絡が取れる状態を維持し、指示があれば必ず従うのが重要です。
    以上も事実を詳細に相談して地元の弁護士に指示を仰いだ方がいいです。

    質問3
    大学への連絡は、必ず行くとは限りません。警察から直接学校へ行くかどうかは、事案の重大性、身柄拘束の有無、学校との連絡制度の運用次第です 。
    会社・学校への通知はケースによりますが、大学の場合は基本的に会社と同様で、必要性が低ければ連絡されないこともあります。
    バイトは休んで卒論に集中したほうが、イメージはいいです。
    学校側へどう伝えるかを含め、弁護士と相談して整理するのがお勧めです。
    あと、あなたのご親族にいつどう伝えるかも、弁護士と相談してください。
    親があなたを保護監督してくれる環境も、処分や判決を有利にします。
    せっかく入って卒業論文までこぎつけた大学です。
    徹底的に反省して頑張って卒業してください。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    令和8年度、PTAが「保護者会」に名称変更しました。

    PTA財産の承継先・管理者が明らかにされないまま、
    総会も開かれず、新年度会費の徴収が始まりました。

    令和6年度の帳簿や議事録を見せてほしいと複数回伝えていましたが、見せていただけない状況です。
    警察に告発について相談したところ、罪名の特定を求められました。

    【質問1】
    このような事実関係は、
    刑法上どの犯罪(業務上横領罪、背任罪、その他)を前提に検討するのが適切でしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに不明朗な処理ですね。

    質問1
    一般には、役員や会計担当者が預かっている金銭を自らのものにした疑いが強ければ業務上横領罪(刑法253条)、役員が管理・承継を怠り団体全体に損害を与えるような任務違背がありそうなら背任罪(刑法247条)を検討します。
    ご存じの事情や推認できる状況からどちらかを選ばれればいいと思います。
    業務上横領罪(10年以下の拘禁)の方が背任罪(5年以下の拘禁または50万円以下の罰金)より法定刑がかなり高いので、原則、業務上横領罪の線で考えられたほうが、警察が動く可能性が少し高まると思います。
    頑張ってください。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    現在、未成年の子どもの友達が我が家に宿泊した際に起きたトラブルについて、示談交渉中です。
    その子は我が家でOD(薬の過剰摂取)をし、体調が悪化したため、私が救急車を呼び、救急隊や病院への対応を行いました。
    その際、自宅内で嘔吐があり、部屋や家具・寝具・ラグなどが汚損し、処分せざるを得ない物が多数出ました。また、娘の部屋のドアが破損し、トイレットペーパーホルダーが外れて壁紙も破れ、修繕が必要な状態になっています。さらに、布団やラグ、家電製品などについても消毒や清掃が必要となり、破損・汚損した物もあります。
    当初は早期解決を優先したい気持ちから、私のほうから概算として35万円程度でお話ししました。しかし、その後改めて修繕費、処分費、布団やラグ、家電製品の消毒・破損などを一つずつ見積もったところ、損害額は52万円以上になる見込みです。
    相手方は当初、個人賠償責任保険の適用を確認していましたが、結果として保険は使えず、現在は自己負担で支払うとのことです。
    しかし、私が損害額を改めてお伝えした後も、当初私が提示した35万円を基準に話が進んでおり、実際の損害との差額や、こちらが負った負担について十分に考慮されていないように感じています。
    私自身、救急車の手配や救急隊への対応、家族への配慮、その後の清掃や片付け、消毒、修繕の手配、相手方との連絡・交渉など、多大な時間と精神的負担を負いました。

    【質問1】
    このようなケースでは、物的損害(修繕費・処分費・消毒費・破損した物の損害等)以外に、精神的苦痛(慰謝料)の請求は認められる可能性がありますか。

    【質問2】
    救急車対応や事故後の清掃・消毒・片付け・交渉などに要した時間や労力について、損害として評価される可能性はありますか。

    【質問3】
    当初は概算で35万円と伝えましたが、その後詳細な見積りで52万円以上になった場合、実際の損害額を請求することは可能でしょうか。

    【質問4】
    このまま本人同士で示談交渉を続けるべきか、それとも弁護士へ依頼したほうが良いでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは痛ましい事故が起こってしまいましたね。
    物的損害の実費請求が中心になりつつ、事情によっては慰謝料や付随的な費用も争点になります。
    ただし、今回の場合相手の娘さんのオーバードーズが原因なので、故意に家を損傷したわけではありません。
    ですから、単なる物損だけでは慰謝料は原則として認められにくく、時間や労力も「当然に全部」損害化されるわけではありません 。

    質問1
    民法710条は、財産権侵害の場合でも「財産以外の損害」について賠償を認めていますが、物損の場合の慰謝料は例外的に限られます 。
    そのため、本件で慰謝料が認められる可能性はゼロではないものの、通常は高くは見込みにくいです。
    もっとも、単なる物損ではなく、破損したものに何か特別な思い入れなどの意味があるというようなことがあれば慰謝料も考えられなくはありません。

    質問2
    救急車対応、清掃、消毒、片付け、修繕手配、交渉対応に要した時間や労力は、直ちに慰謝料とは別の独立した損害として広く認められるとは限りません。
    実務上は、こうした負担は慰謝料の判断要素に入ったり、交通費・清掃費・代替費用などの具体的な実費として評価されたりすることが多いです 。
    したがって、時間そのものの「時給換算」を全面的に通すより、具体的な支出や追加負担を積み上げて請求するほうが通りやすいです。

    質問3
    これは可能です。
    当初の35万円は概算の暫定提示にすぎず、後から詳細な見積りで実損が52万円以上と判明したなら、原則として実際の損害額を基準に請求できます。
    業者の見積りや領収書、写真、修繕見積書、処分費の資料を揃えて、当初概算は「暫定」であったことを明確にすることです。

    質問4
    52万円の請求・交渉を弁護士に依頼すると、その2割以上が弁護士費用になってしまい、得られる金額が当初合意してい35万円と変わらなくなってしまいます。
    弁護士会に法律相談はされ、今後の交渉方法はアドバイスを受けつつも、依頼はしないで交渉されたら良いと思います。
    あなたなら大丈夫だと思います。頑張ってください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 引越し

    【相談の背景】
    お世話になります。
    引っ越しの際にドラム式洗濯機が故障し、引っ越し業者からの補償額三万円と言われており、納得できずご相談させてください。

    原因は固定ボルトがなかったため、輸送時にドラムが動き内部部品が破損、修理は全部品交換が必要な状況です。

    引っ越し業者から、固定ボルトがないときのリスク説明は受けておりません。
    また、事前に電話で所持有無を問われ、ないが問題ないか?の質問に対して、問題ないと返答受けておりました。
    見積もり時の営業、取り外し時の業者、引っ越し当日の作業者のいずれからも、説明を受けておりません。

    しかし、業者からはリスク説明した、ボルトは依頼主が保持するものであり、全額補償できない見解。

    30万弱する洗濯機であり、1年しか使用しておらず、リスクを認識したうえで、輸送を許可することはありません。事前に説明があれば準備は可能でした。

    引っ越しは2週間、大阪から東京への引っ越しです。

    【質問1】
    新品代替品、もしくは修理費負担を希望しており。対応方法についてご助言ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3万円の一律提示で受け入れる必要はありません。
    そもそも、引っ越しによる破損であれば、原則は修理による現状回復、修理不能なら時価相当額での賠償が基本なので、まずは修理見積もりと補償根拠を示させたうえで、修理費全額またはそれに近い水準を請求する対応が妥当です 。

    標準引越運送約款では、荷物の破損について事業者は注意義務を尽くしたことを証明できない限り責任を負う建て付けで、補償は「修理が原則、修理不能なら時価相当額」が一般的です 。
    標準引越運送約款(国土交通省)の23条をご覧ください。
    https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1990/68227000/68227000.html

    そのため、「ボルトは依頼主保管物だから補償しない」と業者が一方的に言い切るだけでは足りず、あなたにリスク説明がなかったこと、しかも事前に「問題ない」と回答されていたことは強い反論材料になります 。
    そして1年しか使っていない30万円弱の洗濯機なら、時価評価でも3万円が妥当とは限らず、少なくとも修理費の全額負担をまず主張する余地があります 。

    質問1
    まず、洗濯機の故障診断書、修理見積書、購入時期・購入価格が分かる資料、引っ越し前は正常だったことが分かる記録を集めてください。
    業者には、固定ボルト未使用での輸送リスク説明の有無、事前電話で「問題ない」と回答した経緯、搬出・搬入時の説明記録の開示を求めてください。
    「3万円の算定根拠」を書面で出させ、納得できなければ、修理費の全額負担または同等品の代替費用を改めて請求します。

    洗濯機なので1年弱でも相当現在価格は下がっているとなりそうですし、その査定は難しいので、私なら、最初の請求は同等品の代替費用を請求しつつも、内心では修理費全額の請求を落としどころにします。

    交渉が平行線なら、消費生活センターに相談し、標準引越運送約款に基づく対応として正式にあっせんを求めると相手に警告し、それでもダメなら本当に相談するのが有効です 。
    全国の消費生活センター等
    https://www.kokusen.go.jp/map/

    弁護士などを依頼するのは費用倒れになるので、ご自身で納得いくところまで頑張ってみてください!

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    先日仕事中に踏切りの遮断機を破損させてしまい、列車を数分止めてしまいました。踏切り手前で一旦停車し、無事踏切を渡り終えたのですが、その先が左カーブですぐ信号機が有り、前の車が止まってるので私も止まりました。信号待ちしてると、後ろで警報器が鳴り、遮断機が降りてきましたが、私の車(トラック)の後方部に遮断機が引っ掛かり、異常を感知して列車が止まりました。

    【質問1】
    ①この場合、損害賠償請求が来るのでしょうか?
    ②来る場合は幾らくらいでしょうか?
    ③支払うのは運転してた私になるのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いします。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変危ないところでしたね!
    大事故にならず、お怪我もなくて、まずはそれが何よりでした。

    質問1
    ①可能性はあります。
    鉄道会社は、列車の停止や設備損壊があれば、原因者に対して損害賠償を請求する可能性があります 。
    もっとも、請求額は「列車を何分止めたか」だけで自動的に大きくなるわけではなく、実際に発生した復旧費用や設備修理費、必要に応じて振替輸送等の費用が中心です 。
    一方で、見通しや踏切の設備状況など事情によっては過失割合が問題になり、全額そのまま負担とは限りません 。
    場合によって、あなたの過失が認められないとなれば、損害賠償請求はないです。

    ②今回の事情だけからは断定できませんが、遮断機の修理・復旧と列車停止に伴う実費にとどまるなら、数万円から数十万円程度に収まることもありえます 。
    ただし、事故態様が重く、車両や信号設備の点検・復旧、運行影響が広がった場合は、100万円超になることもありますし、重大事故ではさらに高額化する例もあります 。
    今回のご説明では「数分停止」で「列車の衝突や脱線」はないわけなので、少なくとも一般的な重大踏切事故のような高額賠償のケースとは異なります 。

    ③原則として、賠償責任は運転者本人に向くのが基本です。
    民法上は、故意または過失で他人に損害を与えた者が不法行為に基づく賠償責任を負い、踏切事故でも運転者の過失が問われます 。
    ただし、トラックということですからあなたが会社の業務として運転していたなら、会社との関係での最終的な負担調整や、会社の保険の利用可能性が問題になります。
    対外的にはまず運転者や車両の使用者側が窓口になることが多いです 。
    会社名義の車両かも関係します。その場合は会社と相談してみてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    和解条項作成について教えてください。
    先月24日の期日にてお互い和解条項に合意しました。相手の弁護士が作成し私の弁護士に送りますと伝えられましたが、いつ頃届くものでしょうか?
    内容は不貞裁判になります。

    【質問1】
    相手の弁護士からの和解条約はいつ送られてくるのか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解条項を出す期限を定めなかったのですね。
    最低でもだいたい、次回期日の1週間前には来ます。
    今回の場合、こちらも弁護士とご本人で検討しないといけないので、もっと早く出すものです。
    あなたの弁護士さんと相談して、いつ頃出せるか相手の弁護士に見通しや進捗状況を聞いてもらったらどうでしょうか。
    頑張ってください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費裁判で可決時は私の収入ゼロ計算です
    そのあと生保になりました
    収入ゼロどころか元旦那のせいで精神疾患も伴い通院中です

    減額調停がたったんですが
    養育費が6月分振り込まれませんでした

    可決されるまで、調停がたったら養育費は止まってしまうでしょうか?

    養育費を止めないでおく手段はありますか?

    私は生保中なので、
    今後可決された時の支払い一括はないだろうとか、一括支払いは私の稼ぎになり私に支払うものではなく市に支払う事になる??などのこともわかっていての戦略だとも思えます

    対策を教えてください
    よろしくお願いいたします

    【質問1】
    収入はゼロのままでむしろ悪化しています。
    増額調停立てた対抗がいいですか?
    彼の収入は多少なり上がっていると思います
    課税証明の提出はされると思います(主張もします)今後の対策とした私のできる事は何

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたは幸いにも生活保護を受けておられるので、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)での法律相談や依頼が無料です。
    ぜひ、法テラスで法律相談してください。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    質問1
    それぞれの質問は法テラスであらためてされるといいと思いますが、相手が養育費の減額調停を起こしても、一度調停で決まった養育費は減額されるまで払う義務があります。
    ですから、支払われない分は相手の給与や預金など財産を差し押さえることができるのです。
    そういう警告も含めて、依頼した弁護士から通知を出してもらうのがいいでしょう。
    こちらから対抗手段として増額調停を起こすかどうかは総合判断をしてもらって弁護士と決めてください。
    とにかく何よりお子さんのためですから頑張ってください!

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  • 転籍

    【相談の背景】
    現在看護師をしている者です。病院の建て替えにより近々一時閉院が決まったため、・系列への転籍か・退職を選ばされている状況です。系列病院は僻地にしかなく、退職した場合の取り扱いはどうなるのか?と聞いたところ、
    ・10月まで在籍してくれるなら病院都合退職にして離職票にもそう書いてくれること
    ・退職金は本来在籍年数的に少なくなるが、割り増しして支払うこと
    と口頭で言われたので、書面でくれと申し伝えました。

    書面でもらう前に意向確認書の提出を求められたので、
    先に書面をもらいたいと伝えたところ、
    『意向確認書で決定ではないし、あとで別途書面は出すのだから、貴方にだけ渡すわけにはいかないとうちの弁護士が言っている』と言われました。

    私としては、以前の勤務先でも同様に
    老朽化に伴う建て替えによる閉院で退職しており、結果的に建て替えではなく駐車場になっていたので
    このようなケースも踏まえ、なるべく不利な条件で退職したくないと考えています。
    系列病院は地方の僻地にしかなく、現在は都内在住のため考えていません。

    【質問1】
    意向確認書提出前には書面では出せない、と相手が言っている場合、こちらは折れるしかないのでしょうか?
    向こうの言い分が頻繁に変わってきたので、言った言わないになったまま退職まで進むのは避けたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが折れる必要はありません。
    意向確認書の提出前でも、「先に書面をください」「書面が出るまでは提出しない」という対応は十分あり得ますし、少なくとも口頭のまま退職条件を進める必要はありません 。
    メールなど形に残る方法で、短く、事務的に返すのが安全です。
    「意向確認書の提出自体を拒むものではありませんが、退職区分、離職票の記載、退職金の上乗せ条件は、後日の紛争防止のため、先に書面で確認したいです。
    共通書式があるなら、個別条件は別紙でください。」
    これで、あなたが不合理に拒んでいるのではなく、記録化を求めているだけだと明確にできます。
    できれば労働事件について労働者側専門で扱う日本労働弁護団のホットラインに是非連絡してください。
    https://roudou-bengodan.com/

    質問1
    退職勧奨や退職条件の提示は、口頭でも理論上は成立し得ますが、後で争いになりやすいので、実務上は書面化しておくべきだとされています 。
    厚労省も事業主側の各種通知や確認は書面交付などで行う場面があること、そして記録が残る形で進めるのが自然であることが示されています 。

    まずは、意向確認書は「退職に同意する書面ではない」と位置づけたうえで、次の2点を同時に求めるのがよいです。
    退職区分、離職票の記載、退職金の上乗せ条件を明記した書面。
    「10月まで在籍した場合に病院都合退職とする」という合意書または確認書。
    こうしておけば、後日「そんな約束はしていない」と言われるリスクをかなり下げられます 。

    相手の弁護士が「あなたにだけ渡すわけにいかない」と言うのは、社内の書式や運用の都合としてはあり得ますが、あなたが個別条件の確認を書面で求めること自体を拒める理由には直ちになりません 。
    少なくとも、あなた向けの個別合意部分は別紙でもよく、全員共通のテンプレートしか出せないなら、そのテンプレートに「個別条件は別紙で定める」と入れてもらう方法があります 。
    「意向確認書の前だから一切書面を出せない」という説明にそのまま従う必要はありません 。
    冒頭でご紹介した専門家集団にも相談され、頑張ってください。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    精神障害を持つ娘、大型犬と共に今のアパートに転居して3ヶ月、知的障害者で60代の女性、生活保護受給者が隣に住んでいます。お金の無心、食べものをくれとしつこいので、徐々に無視するようにしました。突然深夜に床をホウキ等で叩いていました。怖くなり通報。しかし現行犯でないと難しいと言われました。翌日、嫌がらせに使用したと見られるホウキがゴミ集積所に捨てられていました。警察、市役所にも通報しましたが、証拠不十分と言われました。うつ病の娘には、お前ら、犬もぶっ殺してやると脅迫してきました。2階に住んでいる大家に相談しようとしましたが居留守を使い無視。不動産屋も代表1人で、持病を持っているため中々アパートにやってきません。近隣住民からの苦情も自分の利益優先で無視続けています。しかも大家は70代の男性で、娘にセクハラをしています。犬を飼育させて貰っているので、娘も我慢しています。私は入居時に敷金、礼金を多めに払っています。社会的制裁を加えてやりたいです。

    【質問1】
    平穏な生活を送るために大家、隣人に社会的制裁を加えることはできますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    精神障害を持っておられる娘さんにセクハラをしてくる大家、しかも隣人の問題には対処しないのですから、あなたがお怒りなのはもっともです。
    しかし、大家や隣人に対する社会的制裁は違法行為すれすれです。
    こちらが被害者なのに、高齢の大家に対するいじめをしたと、加害者扱いされかねません。
    もちろん知的障害があり生活保護を受けている隣人に対しても同様です。
    ですので、どうか、社会的制裁を加える、つまり社会的に仕返しをするという考え方をいったん手放し、こちらの正当な権利を堂々と行使するという立場でお考え下さい。

    質問1
    総論
    脅迫・嫌がらせ・セクハラ・騒音などの具体的な違法行為や契約違反を記録して、住んでおられる自治体に対処させるのをゴールに考えて下さい。
    自治体により名称は異なりますが、「生活環境・生活衛生(生活課・環境保全課)」、特に隣人については「福祉(福祉課・生活支援課・障害福祉担当)」に相談してください。
    ただし、隣人の生活保護に関しては福祉事務所が担当なので、そちらに連絡する相談する手があります。

    1 大家のセクハラも、隣人の脅迫や深夜の騒音も、緊急時は110番できます。それを記録に残します。
    2 とにかく両者の迷惑行為は、日時・内容・録音・動画・写真・目撃者・被害内容を残し、継続的に証拠化すると相談が通りやすくなります。

    大家に対して
    3 管理会社や大家には、口頭ではなくあとに残る書面やメールで「改善要求」を出し、対応期限も明記するとよいです。
    4 大家のセクハラはまずやり取りや相手の行動を記録し、接触をやめ、管理会社・不動産会社経由に切り替えます。

    隣人に対して
    5 「お金をくれ」「食べ物をくれ」との執拗な要求、脅し文句、深夜の叩き行為は、まず安全確保を優先し、接触を避けて記録を残してください。

    法律の専門家の相談が必要な場合は政府の日本司法支援センター(法テラス)に相談してください。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    ワンちゃんと娘さんを抱えてお辛いと思いますが、だからこそ自治体の窓口に継続的に連絡し、法テラスで法律相談するなど、第三者、専門家の手を借りてください。
    決して早まったことはなさらないようにお願いします。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    同じ分譲マンション内の住人を名誉毀損、脅迫、侮辱により損害賠償を提起し、現在訴訟中です。
    普段の被告の行動をみていると、定職に就いている様子はなく、生活保護を受給している可能性もあります。ただ、登記簿は本人名義で、銀行の抵当権が入っています。

    【質問1】
    勝訴したとしても、生活保護を受けていたとすれば、生活保護の一部でも差押えは可能でしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分譲マンションを所有しているのなら、たぶん生活保護受給者ではないと思います。
    不動産を所有しているとなかなか生活保護申請を受理しない例が多いからです。
    そして、結論として、生活保護費そのもの(受給権)は差押えできませんが、生活保護費がいったん本人名義の預金口座に入ると、原則としてその預金債権として差押えの対象になり得ます 。
    したがって、勝訴しても「生活保護を受けているから一切回収できない」とは限りません。
    なお預金を差し押さえるのには、相手の口座のある銀行と支店までわかっていれば十分です。

    質問1
    もし本当に相手が生活保護受給者で、さらに差押え可能な預金・給与・不動産などが乏しければ、判決を取れても実際の回収は困難になりやすいです 。
    ただ、ご記載のとおり本人名義の不動産があり、そこに銀行の抵当権が入っているなら、その不動産にどれだけ残余価値があるか次第で、回収可能性は変わります。
    抵当権が優先しますので、あなたの債権がその不動産から回収できるかは、オーバーローンになっているのか、残余利益があるのかにかかっています。
    しかしもしオーバーローンでもあなたに差し押さえられると、住んでいるマンションが競売になるわけですから、これは相手がかなり困ることは間違いなく、何らかの謝罪や示談の話をしてくる可能性はあるでしょう。
    そういう意味では今の裁判も無駄ではないと言えます。
    頑張ってください。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    家庭裁判所が職権で下す「調停に代わる審判」の告知を受けた日の翌日から数えて2週間以内に異議申立てがなければ、審判は確定する、と理解していますが、

    これは、双方が別々の日(たとえば夫は2月2日、妻は2月8日)に特別送達を受領した場合、どうなりますか?

    各々の、異議申立の期限は、各々の受領日が基準となりますか?

    最終確定の日は、夫婦いずれか遅くに受領した日が基準となり、その日の翌日から異議申し立てなく2週間経過すれば確定ですか?

    また、役所への届け出は、確定した日から10日以内でしょうか(どうしてこんなに短いのでしょう・・・)?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あ、失礼しました。
    もちろん審判が確定してから10日以内に届出をする法的義務があるだけで、期間内に届出しなくても審判は有効です。
    10日過ぎて審判書と共に離婚届を出しに行けば、問題なく離婚届は受理されます。
    審判書の謄本、審判の確定証明書、戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合)を持っていけば、大丈夫です。

    10日以内に出さないと5万円以下の過料の制裁があり得るだけです。
    この過料は行政罰であって、刑罰ではないので、前科になったりはもちろんしません。
    またほとんど払えと言われる例はないと思います。
    例えば住民票も引っ越ししてから2週間以内に転入届を出さないと過料の制裁がありますが、本当に科された例は稀だと思います。

    というわけで、審判が確定してから10日以上経ってももちろん審判書が無効になったり、調停と審判をやってきたことが無に帰したりするわけではないのでご安心ください。

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  • 医療

    【相談の背景】
    施設に入居している母の入浴中の写真が送られてきました。
    日頃から、様子をスマホで撮影し、家族に送ってくれますが、このような写真は衝撃を受けたので、お尋ねです。

    【質問1】
    入浴中の撮影はそもそもありでしょうか?
    送ってきたのは女性スタッフですが、施設のスマホなら共有データですよね。他の利用者さんのご送信などもとても怖いです。

    【質問2】
    車椅子に裸で座る母の写真(プライベートゾーンはタオルで隠されていました)が、施設から送られてきたのはすごくびっくりしました。伝えたら、笑って謝られました。そういうものでしょうか…?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは非常ン問題で、笑って済ませられることではないです。
    入浴中や裸に近い状態の写真を家族に送ること自体は、かなり慎重であるべきです。
    特に今回のような写真は、施設の業務上の記録が必要な場面を超えているので、本人の尊厳とプライバシーの観点から、原則として安易に送るべきではありません.

    質問1
    医療・介護関係事業者のガイダンスでは、写真についても個人を識別できるものであれば個人情報に当たり、ホームページ掲載や第三者の閲覧に供する場合には本人の同意が必要とされています。
    また、施設は個人データの安全管理措置や従業者の監督を行う義務があり、職員が施設スマホで撮った写真を共有するなら、誰が見られるのか、どこまで保存されるのかを厳しく管理すべきです.
    ですからおっしゃるとおり、「女性スタッフが撮っているから大丈夫」「施設のスマホだから共有範囲も安心」とは言えません.

    質問2
    車椅子に裸で座る写真でプライベートゾーンだけタオルで隠している、という形でも、かなりセンシティブな写真です。
    厚労省・個人情報保護委員会のガイダンスでも、入浴介助や介護場面の写真は個人情報として扱われ、本人同意や必要最小限の配慮が求められます.。
    施設側がそれを「笑って謝る」だけで終えるのは、少なくとも適切な危機感が足りない対応にいえますから、抗議をしていい場面です。
    まずは事実確認ということで
    〇その写真を撮った目的は何か。
    家族への送信は誰の判断か。
    本人または家族の同意はあるのか。
    〇どの端末に保存され、誰が閲覧できるのか。
    〇送信後にデータは削除されるのか。
    を質問したらいかがでしょうか。
    特に〇の質問が重要です。

    いずれにしても、非常にショックを受けたと告げ、入浴や服を脱いでいる場面の写真撮影は二度としないことを要求していいです。
    こちら個人情報保護委員会などのサイトです。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
    https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance
    https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-qb4-15/

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  • 共有物分割

    【相談の背景】
    元夫から、今住んでいる住宅について、共有物分割の調停〜裁判を起こされる可能性が高いです。
    登記の持分は元夫9:私1、住宅ローンは夫名義。実際に住んでいるのは小学生の娘と、私のため、ローン代金は私が、夫の口座に振り込んでいます。

    【質問1】
    調停〜裁判になり、最終的に競売となった場合には、引越しが義務付けられ、引越しまでの期限が設けられるのでしょうか?

    【質問2】
    その期限を無視した場合はどうなりますか?

    ご教示いただきたいです。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんと一緒に住んでおられる家を競売にかけそうだとは、とんでもない元夫で、大変な事態ですね。
    結論からいうと、共有物分割の最終局面で競売になっても、通常は「あなた自身に退去義務が直ちに発生する」という形にはなりません。
    ただし、競売で買い受けた人が代金を納付して所有権を取得すると、その後は買受人から明渡しを求められ、応じない場合は明渡しの強制執行に進む可能性があります 。

    質問1
    共有物分割訴訟で裁判所が換価分割、つまり競売を選ぶことはありますが、これは「不動産を売って代金を分ける」ための手続です 。
    そのため、競売になったからといって、裁判所があらかじめ「◯日までに退去せよ」と直接命じるのが一般的、という理解ではありません 。
    実際の流れとしては、買受人が現れて代金納付がされ、所有権が移った後に、買受人との関係で退去・明渡しの問題が生じます 。
    そもそも、小学生の娘さんとあなたが済んでいるのに、裁判所が共有物分割の判決を出すとは考えにくいです。
    何らかの形であなた方が住み続けられる和解を考えるのが普通です。
    あなたのケースでは、持分が元夫9:あなた1で、実際にあなたと娘さんが居住し、ローン返済もあなたが負担しているとのことなので、早い段階で和解条件を詰める重要性が高いです。
    共有物分割は、協議が不調なら調停を経ずに訴訟に進めることができ、裁判所が現物分割・代償分割・競売のいずれかを判断しますが、競売という判断が出る可能性は高くないし、それはかなり先の話です。
    現実的には、競売回避のために、あなた側が元夫の持分を買い取る、あるいは売却条件を調整する方向になりやすいです 。

    質問2
    期限を無視して住み続けると、最終的には明渡しの強制執行に進む可能性があります 。
    その場合、執行費用や立退き交渉の負担が増え、状況が悪化しやすいです 。
    また、競売後は「所有者でなくなった後も占有を続けている」状態になり得るため、買受人側から法的に退去を迫られることになります 。
    しかし今から心配することではありません。
    まだそれほど緊迫した事態ではないのですが、どこかの段階で弁護士会の法律相談をスポット的に使ってみてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    令和7年5月に離婚しました。

    婚姻中に取得したコインランドリー店舗(建物・設備)の名義は現在私になっていますが、実際の運営は元夫が行っていました。土地は賃借です。

    離婚前から私は店舗を元夫名義へ変更することを希望していましたが、具体的な手続きや税金の問題が分からず現在も私名義のままです。

    元夫は開業資金を出しておらず、店舗の所有名義は私ですが、運営や管理は主に元夫が行ってきました。

    現在、財産分与として店舗を元夫へ引き継ぐ方法を検討していますが、譲渡所得税や贈与税など税金が発生するのか不安があります。

    また、離婚後の財産分与として進めるべきか、売買契約や別の契約が必要なのかも分かりません。

    弁護士に相談すべき内容なのか、税理士に相談すべき内容なのかも含めてご教示いただきたいです。

    【質問1】
    離婚後の財産分与としてコインランドリー店舗を元夫名義へ変更することは可能でしょうか。

    【質問2】
    建物・設備を元夫へ移転した場合、私や元夫に譲渡所得税・贈与税などの税負担は発生しますか。

    【質問3】
    この問題はまず弁護士へ相談すべきでしょうか。それとも税理士へ相談すべきでしょうか。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚に伴う財産分与として処理するのがいいでしょう。
    弁護士に相談して、弁護士が税理士と協力しながら処理すべき案件ですので、ぜひ弁護士会の法律相談を申し込んでください。
    弁護士なら司法書士とも連携して登記移転までやってくれます。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    質問1
    可能です。
    離婚に伴う財産分与は、夫婦間の財産関係の清算として行われるため、元夫へ店舗を引き継ぐ形をとれます 。
    ただし、財産分与として処理するのか、売買として処理するのかは、実態と合意内容で整理する必要があります。
    登記や契約書の作り方も変わるため、実務上は「財産分与協議書」や「離婚協議書」で引渡し条件を明確にするのが一般的です 。
    これは弁護士なら作成はすぐです。

    質問2・3
    税金は、原則と例外を分けて考える必要があります。
    まず、離婚により相手方から財産をもらった側については、通常は贈与税はかかりません 。
    一方で、離婚を利用した租税回避や、財産分与として不相当に高額な移転である場合は、例外的に贈与税の問題が出ることがありますが、今回はもともとあなたのものですから大丈夫です。

    建物・設備のような資産を分与する側には、譲渡所得課税が生じる可能性があります。
    国税庁も、離婚で土地建物などを渡した場合は、分与した人に譲渡所得の課税が行われると案内しています 。
    つまり、あなた側に譲渡所得税が出る可能性があり、元夫側には通常は贈与税がかからない、という整理が基本です 。

    ただし、実際の課税額は、取得価額、減価償却、時価、残債、設備の内容、譲渡方法で変わります。
    コインランドリーは建物だけでなく洗濯機・乾燥機などの設備も絡むため、不動産と動産で税務上の扱いが分かれる可能性があります。
    ここは具体的な資産明細を見ないと確定できません 。
    弁護士が信頼されている税理士と協力して処理してもらうべきです。

    以上のように専門的な内容を含むので、まず弁護士会に法律相談を申し込むところからやってみましょう。
    頑張ってください。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    近所の事務所や自宅に空き巣被害があり、他人事ではない。と思い相談です。
    <例>
    会社の事務所や自宅に泥棒が侵入し、泥棒と遭遇して身を守るために近くにあった消火器や椅子で応戦し、相手(泥棒)に大怪我を負わせたり、結果的に死なせてしまった場合の相談です。

    下記の規定以外にも、判例などありますか?
    刑法 36条
    急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
    防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

    【質問1】
    帰宅したら泥棒と遭遇して身を守るために近くにあった消火器や椅子で応戦し、泥棒に大怪我を負わせたり、結果的に死なせてしまった場合、どこまでが正当防衛で、どこからが過剰防衛でしょうか?

    【質問2】
    自分の身を守るために必死で、たまたまキッチンに置いてあった包丁で泥棒を刺して相手が死亡したような場合は、どうでしょうか?
    (過去の判例などではどうでしょうか?)

    【質問3】
    (過剰防衛で)傷害罪、傷害致死罪、殺人未遂などでの逮捕・起訴の基準は、同様の事件での判例(特に無罪判決)により変わりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一つ注意していただきたいのは、事前に準備していると、そもそも正当防衛とは認められないことがあります。
    なぜなら正当防衛が成立するのは急迫不正の侵害があった場合ですが、事前に予測して用意していると窮迫性がなくなります。
    そもそもどうやったら正当防衛になるか、あまり事前に空想して綿密に準備すること自体が逆効果です。

    質問1
    相手のやっている行為の危険性より明らかに危険なことをやると過剰防衛です。
    相手が素手なのに、こちらが人を死に至らしめる危険がある道具を使うと、過剰防衛になりやすいですね。
    消化器で頭を殴ったらこれはまずいです。

    質問2
    過去の判例では、相手が凶器を持っていたり、激しく暴行を受けていて「やむを得ない防衛」と認められれば無罪になるケースもありますが、相手がすでに戦意を喪失しているのに追撃した場合などは過剰防衛(刑法36条2項)とされ、罪に問われます。

    質問3
    逮捕・起訴の基準は検察官や警察の裁量(証拠や事件の悪質さ)によりますが、同様の無罪判決などの判例により大きく変わります。
    判例は、捜査機関や裁判所が「その状況で反撃はやむを得なかったか」「防衛の範囲内か」を客観的に判断するための重要な法的目安となるためです。

    いずれにしても予測と想像ですから、あまり事前にしていてもしかたがないですし、しないほうがむしろいいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    長文失礼します。助けて下さい。

    昨年元妻と離婚しました。面会交流については令和4年認容され月1回認められていました。しかし理由を常々主張し面会拒否が続き4年間でたった6回のみでした。(当初は父母の葛藤状態が激しく子に影響を及ぼす。当時の子どもの年齢(5歳)からすれば相手方の協力が不可欠なため月1が限度との審判)
    再度今年面会交流を申立てています。(本案、保全)
    6月12日申立

    本案では4年前同様父母の葛藤が激しく子に影響する。面会交流の後、子が一時的に不登校になり面会交流を取りやめたら不登校が改善された。との抽象的な調査官調査(子の調査は未実施)でした。面会交流(1年前)は全く問題なく父子交流が行えた。父母の葛藤と言っても父母双方は2年前よりあっていない状況です。

    【質問1】
    保全申立は6月11日ですが審問期日は9月です。遅すぎませんか?却下の可能性が高いのからですか。(率直な見解お願いします。)それとも夏の休廷があるからですか。また子の調査を予定されてるからですか。

    【質問2】
    子の不登校は面会が原因ではなく4年にわたる面会拒否が原因と主張しました。見えないことをどの様に立証すべきですか?

    【質問3】
    今回の父母の葛藤と言うが全て解決済(和解離婚)です。一方がこちらに嫌悪あり拒否する姿勢があれば「父母の葛藤」とみなされますか?

    【質問4】
    父子関係が良好であることは面会状況でも明らかです。その明らかな状況をどのように主張していくか(背景が分からないとは存じていますが)教えて下さい。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そんなに会えていないのではおつらいのはよくわかります。

    質問1
    夏休みの休廷期間のせいですね。
    却下の可能性とは関係ないです。

    質問2
    それ自体は立証できないです。
    むしろ会っているときのお子さんの様子が安らかで楽しそうだったことを具体的に主張し、その時の記録を証拠として出し(あとから記憶でメモを作っても良し)、あなたとの面会がお子さんの成長の役に立っており、それがないから不登校になった可能性もあると主張されたらいいでしょう。
    完全に立証しきらないのでもいいのです。

    質問3
    はい、葛藤とは離婚するかどうかだけではありません。
    貴方に嫌悪があれば相手にもあるでしょう。
    それは葛藤にはなります。
    なので、今回の再調停でも、激しい言葉を使わず、相手のことをけなしたりしないのは大事です。

    質問4
    面会状況についてはその時に写真を取ったり記録を残すのが大事でした。
    今からでも当時のことを思い出し、最近の面会で具体的にどんなやりとりや、お子さんの言動があったか、記憶を喚起してメモにして証拠として提出するといいでしょう。

    相手もお子さんのお母さんであることに間違いはありません。
    またお子さんを育ててもくれているわけです。
    そのことに対しても想像力を駆使して、感謝とリスペクトをもって接し、そのうえであなたとお子さんは会った方がお子さんのためにもなるということを淡々と主張立証されるのがいいと思います。

    これまでよく難しい調停を一人で頑張られたと思います。
    今後は専門家の力も借りられたらどうでしょうか。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    とある記事で、マッチングアプリに誠実にプロフを書いてる人は損という投稿を見ました。

    【質問1】
    職歴や年収、年齢を多少盛ったりすることは
    厳密には犯罪ですか?
    実際に会ったり付き合ったり結婚したり、、
    レベルによってかわりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪ではありません。
    マッチングアプリのプロフィール欄に本当のことを書くように義務付ける法律はありません。

    質問1
    嘘を言って相手に損をさせてこちらが利益を得ると詐欺罪になりかねませんが、最初のプロフィールを盛るのは詐欺にはなりません。
    それを前提に相手と交際するなりして、それを決め手にお金を借りるなどということになるとそれはまた別問題で詐欺罪になりえます。

    ただ間違えないでいただきたいのは、刑罰が科せられる犯罪という強度の違法行為でなくても、民事上は不法行為が成立して損害賠償義務を負う場合があり得るということです。
    たとえば、かなり盛ったプロフィールをもとに交際し、性的関係になり、結婚したとなると、不法行為となって損害賠償義務を負う場合はあり得るのです。

    そう考えると、
    > マッチングアプリに誠実にプロフを書いてる人は損
    かどうかも怪しいものだと思われます。
    本当に愛し愛され結婚するためにアプリをやっているのであれば、結局正直にやっている人が信用され、幸せなゴールにたどり着くのではないでしょうか。
    よく考えてみてくださいませ。

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  • 重要事項説明書

    【相談の背景】
    会社が借り上げたマンションに住むことになりましたが、重要事項説明書のサインをするように不動産屋から郵送で送られてきました。

    【質問1】
    そんな説明は受けていないし、会社が契約者なのに入居者がサインをしなければいけないのでしょうか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおりですね。
    重要事項説明の相手方は原則として借主(契約者)であり、会社が契約者なら、通常は会社側が説明を受ける立場ですから、会社側で処理すべきです。

    質問1
    会社が借り上げるマンションで、契約名義が会社であれば、入居者であるあなたは「実際に住む人」ではあっても、法律上の説明対象は通常その会社です 。
    また、重要事項説明は契約前に宅地建物取引士が借主に対して直接行うべきもので、少なくとも「郵送で書面だけ送り、説明もなくサインだけ求める」という形は本来の趣旨とずれます 。

    そして、重要事項説明書へのサインは、契約書そのものではなく、説明を受けて内容を確認したという記録です 。
    ただし、誰がその確認をするべきかは契約形態によって変わり、会社契約なのに入居者へ署名を求めるのは、少なくとも当然の扱いではなく、契約当事者双方の特別の合意が必要です。

    以上ですので、会社ないしは不動産屋さんに言って、会社に説明して会社側からサインをもらうようにしていいですし、そうすべきです。
    貴方の感覚が正しいです。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    海外旅行行く時、アメリカは前科があったら入国できないって聞きました。
    私は高校生の時に窃盗で鑑別所に入ってました。
    前歴があります。

    【質問1】
    前歴があった場合でもアメリカなど海外旅行にいけなくなりますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前歴がある=必ず海外旅行できないではありませんのでそれはご安心ください。
    自動的に入国が認められるESTAの利用が難しくなり、ビザを申請することになるだけです。
    ただし、渡航先によっては制限があり、特にアメリカはかなり厳しく、過去に逮捕・有罪判決がある場合はビザなし渡航ができず、原則としてビザ申請が必要です。

    アメリカの場合
    在日米国大使館は、逮捕歴がある場合はビザなしで渡米できないと案内しています。
    また、申請時には判決謄本や裁判記録など、犯罪歴に関する書類の提出が必要で、内容次第では追加審査になります。
    貴方の場合は鑑別所に入っていますが、逮捕されて、勾留の代わりに鑑別所でしょうか?
    そうすると逮捕歴があることになります。
    いずれにしても、高校生の時の窃盗で鑑別所に入ったという事情は、記録の種類や最終的な処分内容によって、米国側の判断に影響します。
    アメリカに行くなら、事実を隠さないことが重要です。
    虚偽申告は、将来の入国に重大な影響を与え、永久に入国不可になるおそれがあります。
    事実を告げないでESTAで突破しようとしてアメリカの空港で逮捕されてしまった例もあります。
    アメリカへの渡航を考えるなら、まずはアメリカ大使館や領事館で正直に事実を告げ、あなたの刑事事件の内容を証明するのにどんな書類が必要か確かめてビザを取ればいいです。
    在日米国大使館と領事館のサイト
    https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/esta-information-ja/

    ちなみにアメリカ以外は、国ごとに基準が違います。
    そのため、前歴があっても行ける国はありますが、入国審査で問題になる国もありますので、やはりその国の領事館などで聞いてみるといいでしょう。

    なお、当然、事件から年数がたてばたつほどビザが認められる可能性は高まります。
    ですから、今から気に病まないで、本当に海外旅行するときに一生懸命頑張ってください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    子供の頭部〜顔にボールを当てられました。
    見た目にわかる大きな傷を負ったわけではないです。しかし、子供は明らかに恐怖を感じていました。
    また親である私も私自身精神的負担が大きいです。明日小児科、心療内科に行く予定です。

    相手の態度がものすごく悪く、逃げようとしたため警察を呼びました。
    相談記録として残してもらい、相手と、相手の親の連絡先を入手しました。

    全く反省してるとは思えず、
    慰謝料を取れるだけ取りたいです。

    【質問1】
    取れるであろう慰謝料の目安を教えて欲しいです

    【質問2】
    今から取るべき行動はなんでしょうか

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    頭から顔というまかり間違ったら大けがをしかねない、人体の枢要部にボールが当たっているのに、相手の態度が悪いのでは、慰謝料請求をできるだけ高くしたいのは当然ですね。
    実際の慰謝料の目安は「ケガの程度・通院日数・証拠の強さ」で大きく変わります。
    見た目の傷が小さくても、診断書や通院実績、恐怖による精神的負担がきちんと残れば、慰謝料と実費の請求は十分検討できます 。

    質問1
    相手が未成年であってもちゅうがくせいみm、責任能力の有無や監督義務者である親の責任の有無によって、親に対して請求できる可能性があります 。
    ただし、「慰謝料だけ」で大きく跳ねることは少なく、実際は治療費・通院交通費・付添費・休業損害などを積み上げて交渉する形が多いです 。
    軽傷で通院がほぼ不要、精神的ショック中心なら、数万円〜十数万円程度に収まることが多いです。
    もし頭部・顔面の外傷として通院が続く、または強い不安症状が残るなら、さらに上積みの余地があります 。
    その診断書があり、数回以上通院したなら、合計で十数万円〜数十万円台を請求できる余地があります 。
    相手の事故後の対応が悪質で、子どもへの不安や家庭生活への影響が強く出ている事情は交渉材料になります 。

    質問2
    まずは、明日の受診で診断書がゲットできるようにすることが最優先です。
    小児科では身体所見と今後の注意点、心療内科では症状がその事故由来であることを良く説明し、それを診断書に書いてもらえるようにしてください。
    現在の症状について恐怖や不眠、不安、食欲低下などを具体的に記録してもらってください 。
    あとからまだ症状が続いたり別の状況が出たりしたら、もう一度受診してさらに診断書を書いてもらいます。

    今からやるべきはそれ以外の証拠づくりで、当日の自己の様子を記録に残し、相手のひどい対応も具体的な日時と言動を詳しく具体的に記録に残します。
    そして内容証明郵便で相手に請求書を送ることになりますが、とことんやる気ならぜひ弁護士会の法律相談を受け、専門家のアドバイスを受けてください。
    全国の弁護士会の法律相談センター
    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

    ただお子さんのためにやることですからお子さんの負担にならないことだけは意識して、頑張ってください。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟で移送があった場合、当初の提訴先の家裁が、ビデオリンク方式による参加許可や秘匿決定など行った事項については、あらためて、一から移送先の家裁が判断し直すのでしょうか?

    それとも、そうした決定も引き継がれるのでしょうか?

    あるいは、離婚訴訟の原告は、あらためて、移送先の家裁へ、それらについて申立し直す必要があるのでしょうか? 

    また、そもそもですが、離婚訴訟において、子無し別居夫婦のケースにおいては移送を実現する難易度はどういった感じでしょうか?

    【質問1】
    上記について宜しくご教示ください。

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚裁判における「移送」は、主に当事者間の著しい不公平や審理の遅滞を防ぐために必要不可欠な場合のみ例外的に認められます。
    原則として、離婚訴訟は夫婦のどちらかの所在地を管轄する裁判所で行われるため、単なる「遠いから」「面倒だから」といった理由では認められません。

    質問1
    裁判所が移送を許可する(または職権で行う)代表的なケースは、当事者の負担が著しく異なる場合です。
    つまり経済的な理由や、小さな子どもを抱えているなどの事情により、今の裁判所まであなたが出向くことが著しく困難になったような場合です。
    移送が認められるかどうかはそのような事情があるか次第になります。

    移送の申立てをして、それが認められたら、基本的には前の裁判所で出たビデオリンクや秘匿決定などは、その基礎となる事情が変わっていない限りそのまま引き継がれます。
    そこは安心していいのですが、ここまで手続きが進んできて、この時点で移送をすべきだと家裁が判断してくれるかどうかです。
    一度今の裁判所の書記官と相談して、事情を話し。本件ではその理由で移送が認められそうか聞いてみたらどうでしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    数年前、私がパニック発作と不安症で救急搬送され、現在も服薬治療を続けています。そのような状況の中、夫から十分な理解や配慮を感じられず、夫婦関係が徐々に悪化していきました。

    また、長期間のセックスレス状態が続いていました。私にも応じられなかった事情や責任はありますが、その中で夫から「どうせ機嫌を取ってもできない」「風俗に行くからその分のお金が欲しい」などと言われたことがありました。夫なりの不満があったことは理解していますが、私にとっては大変傷つく発言でした。

    その頃から夫は家事への参加がほとんどなくなり、家事や育児の負担は主に私が担うようになりました。特に息子は競泳に本格的に取り組んでおり、日々の練習の送迎に加え、土日や祝日は試合や遠征の付き添いがありました。送迎距離は月1,000kmを超えることもあり、試合申込み、準備、スケジュール管理などもほぼ私が行ってきました。

    離婚の話が出てからは、私が近くにいる状況で離婚関連の動画を大きな音で視聴することが複数回あり、心理的な圧力を感じています。

    一つ一つは小さな出来事かもしれませんが、長年にわたり精神的負担や家事・育児負担が積み重なり、現在は家庭内別居状態となっています。今後の離婚条件や養育費、住宅ローン、財産分与についてご相談したいと考えております。

    【質問1】
    年収800万の主人から16歳と14歳の子ども2人の養育費と水泳費をお互い負担し、オーバーローンの旦那名義の家もあるのですが私と子供達が家に残れる方法はありますか?

    徳岡 宏一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚事件は、離婚をするかしないか、財産分与、養育費、慰謝料、お子さんとの面会交流などなど決めないといけないことが一杯あります。
    あなたは今、競泳のマネジメントや家事や育児の負担を負っていて、発作で救急車を呼ばないといけないくらい心身にストレスがかかっています。
    これはぜひ、弁護士会の法律相談、離婚相談を受けてください。
    できればベテランの女性弁護士がいいと指定しましょう。
    女性弁護士であればだれでも離婚事件には習熟しています。
    全国の弁護士会の法律相談センター
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    質問1
    貴方とお子さんが癒えに残れる可能性はもちろん十分あります。
    そもそもあなたには離婚原因、つまり離婚に至った理由はありません。
    そういう状況でセックスレスになるのは当たり前です。
    他方、彼のやっている様々な嫌がらせの言動は完全にモラハラで、この事件は夫の方に主な離婚原因があります。
    そもそも彼からの強制的な離婚請求は認められません。
    モラハラを受けている妻にありがちなことですが、あなたも無意識のうちに、自分が悪いとか責任があるとか、夫には逆らえない敵わないと思わされているだけです。
    ぜひ、専門家に相談しましょう。

    なお、政府のやっている日本司法支援センター(法テラス)もあり、こちらは所得によっては弁護士費用を安くしてもらえますが、それだけに人気があって相談日がなかなか入らないのが現状です。
    お近くの法テラス(地方事務所一覧)
    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

    冒頭にご紹介した弁護士会は相談料が1回5500円が原則ですが、そのお金が払えるなら弁護士会の方が早いのでお勧めです。
    とにかくどちらかで早めに専門家に法律相談しましょう。
    きっと安心できて心からホッとされると思いますよ!
    頑張ってください!!

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