たかはし りゅういち

高橋 隆一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 田村護法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座6-7-16 岩月ビル8階801
銀座駅徒歩3分
受付時間
高橋 隆一弁護士

【経験40年以上】裁判官として民事・刑事・家事・少年等、多様な事件を担当。公証人として遺言・公正証書の作成・定款の認証等の案件にも携わって参りました。

田村護法律事務所
田村護法律事務所
田村護法律事務所
銀座並木通りの中心部の便利な場所に事務所があります。

専門HP

https://rikon.law-rt.net/

経験40年以上の知識と実績

弁護士高橋隆一は,当初裁判官に任官し,退官するまで裁判官として31年間,民事・刑事・家事・少年という多種多様な事件を担当してきました。

その後,公証人に任命され,遺言や離婚の公正証書を作成する公証人として公証実務に携わってきました。

 公証人退職後,平成28年9月に田村護法律事務所において執務することとなりました。

田村護先生は,「法律は人を生かすためにある」との信念で企業再建弁護士として著名だった上野久徳先生の元で研鑽し,独立して銀座に法律事務所を開設された方です。私と同じ都立上野高校の先輩であり,山やスキーが趣味という縁あって当事務所のお世話になることとなりました。

遺産相続問題・離婚男女問題に強み

31年年間 民事・刑事・家事・少年という多種多様な事件担当のうち,東京地裁では,民事通常部,横浜,千葉地裁では,交通訴訟,医療過誤訴訟や建築関係事件を含む民事一般の事件を担当しました。

初任の頃や横浜では刑事事件も担当しました。その後,公証人に任命され,退職するまで,遺言や任意後見,離婚や賃貸借契約等の公正証書の作成,会社の定款の認証などの公証実務に携わってきましたので,今のところ取扱業務としては,上記に掲示した事件であれば,得意分野といえますが,依頼者のニーズに合わせて新たな分野に取り組みたいと考えています。

裁判官の経験あり

昭和58年1月から裁判所で最も早くパソコンを利用しています。むしろ,理科系の方が得意なので,その種の紛争にも対応可能です。

裁判官時代の経験や公証人としての実務経験を生かしつつ,法壇の上からではなく,より身近な当事者の立場に立って,案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。

弁護士として,常に新たな気持ちで,夢を持って真摯に職務に取り組み,少しでも皆様のお役に立てればと存じます。

離婚専門サイトもございますので、

よろしければぜひご覧ください。
https://rikon.law-rt.net/
https://sub-m.law-rt.net/

高橋 隆一 弁護士の取り扱う分野

  • 【経験40年以上|元裁判官|専用HPあり】離婚,不貞,慰謝料請求,の問題について経験を生かした対応で安心してご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごとに5000円(税別)
  • 【経験40年以上|元裁判官】これまで公証人として年間200件程度の遺言に携わった経験を生かして,相談者の実情にもっとも沿った解決案を提示したいと思います。
    相談料
    30分ごとに5000円(税別)
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと,初回相談料は無料になります。
  • 【経験40年以上|元裁判官】経験を生かした対応と納得の料金体系で安心してご依頼いただけるよう努めております。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごとに5000円(税別)
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと,初回相談料は無料になります。
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    痴漢
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    交通犯罪
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

職歴

  • 裁判官任官
  • 裁判官退官
  • 公証人任命
  • 2016年 8月
    公証人退職
  • 2016年 9月
    弁護士登録

学歴

  • 都立上野高校
  • 早稲田大学法学部
    学生時代は山と昆虫採集に没頭しておりました。

高橋 隆一 弁護士の法律相談一覧

  • 公正証書で養育費の増減は収入の変動によって、協議によって変更できる、としていますので、最初に書いてある金額から減給になった時に下げてもらいましたが、その協議は毎回メールのみで書面にはしていません。
    今回、失業により、再度協議をしましたが、納得いかないということで、減額調停を申し立てました。

    その場合、公正証書にある金額と、今払っている金額の差額を減額した月にさかのぼって求められることはありますか?

    相手からの、◯万円までなら減額に合意します、と送られてきたメールは残してあります。

    また、こちらが減額を求める理由は失業と扶養家族が増えたことですが、それに対して相手が反論できるところはどんなところですか?
    黙って算定書に基づいた金額を受け入れるとは思えないのですが、、、

    高橋 隆一弁護士

    過去分の養育費の請求は,養育費請求をしなくとも生活できていたことなど,請求される側にとっては長期間の分を一括で請求され支払わなければならないとなれば不意打ちとなって過当な負担となることから一般的には認められにくいと考えます。

  • 離婚の財産分与に関してです。家の契約者及び住宅ローンの支払いが旦那になっています。今後は私と子供が住みたいと思っています。住宅ローンも払い続け、いずれは家の名義も私に変更するといっていますが保障はありません。
    この保証の無い状況で、私が今後住み続ける為に出来る事(手続き等)があれば教えて頂きたいです。

    高橋 隆一弁護士

    ローンが残っている住宅の財産分与については,いろいろな記載方法があります。財産分与として財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。との記載をして,残債務については,その履行方法として,本契約後相談者(妻)が相手方(夫)に代わって銀行に支払うこととする。相手方は相談者に対し,償還予定表記載のとおりの各払込予定年月日までに同表払込元金・払込利息欄記載の各金員を妻の指定する口座に振り込んで支払う。」という形もあります。公正証書にすると,良いかと考えます。この形にすると,相手方が予定の金額を振り込んでくれなかった場合,公正証書により強制執行が可能になります。

高橋 隆一 弁護士の解決事例一覧

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離婚・男女問題、遺産相続、不動産・建築、交通事故、借金・債務整理、債権回収、犯罪・刑事事件に対応しております。

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