

高橋 隆一
田村護法律事務所
東京都 中央区銀座6-7-16 岩月ビル8階801【経験40年以上】裁判官として民事・刑事・家事・少年等、多様な事件を担当。公証人として遺言・公正証書の作成・定款の認証等の案件にも携わって参りました。



銀座並木通りの中心部の便利な場所に事務所があります。
【専門HPあり】
https://rikon.law-rt.net/
弁護士高橋隆一は,当初裁判官に任官し,退官するまで裁判官として31年間,民事・刑事・家事・少年という多種多様な事件を担当してきました。
その後,公証人に任命され,遺言や離婚の公正証書を作成する公証人として公証実務に携わってきました。
公証人退職後,平成28年9月に田村護法律事務所において執務することとなりました
。田村護先生は,「法律は人を生かすためにある」との信念で企業再建弁護士として著名だった上野久徳先生の元で研鑽し,独立して銀座に法律事務所を開設された方です。私と同じ都立上野高校の先輩であり,山やスキーが趣味という縁あって当事務所のお世話になることとなりました。
31年年間 民事・刑事・家事・少年という多種多様な事件担当のうち,東京地裁では,民事通常部,横浜,千葉地裁では,交通訴訟,医療過誤訴訟や建築関係事件を含む民事一般の事件を担当しました。初任の頃や横浜では刑事事件も担当しました。その後,公証人に任命され,退職するまで,遺言や任意後見,離婚や賃貸借契約等の公正証書の作成,会社の定款の認証などの公証実務に携わってきましたので,今のところ取扱業務としては,上記に掲示した事件であれば,得意分野といえますが,依頼者のニーズに合わせて新たな分野に取り組みたいと考えています。
また,昭和58年1月から裁判所で最も早くパソコンを利用しています。むしろ,理科系の方が得意なので,その種の紛争にも対応可能です。 裁判官時代の経験や公証人としての実務経験を生かしつつ,法壇の上からではなく,より身近な当事者の立場に立って,案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。
弁護士として,常に新たな気持ちで,夢を持って真摯に職務に取り組み,少しでも皆様のお役に立てればと存じます。
離婚専門サイトもございますので、
よろしければぜひご覧ください。
https://rikon.law-rt.net/ https://sub-m.law-rt.net/



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取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
借金・債務整理
依頼内容
- 任意整理
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 痴漢
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 交通犯罪
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2016年
経歴・技能
- 元裁判官
学歴
- 都立上野高校
-
早稲田大学法学部
学生時代は山と昆虫採集に没頭しておりました。
職歴
- 裁判官任官
- 裁判官退官
- 公証人任命
- 2016年 8月
- 公証人退職
- 2016年 9月
- 弁護士登録
高橋 隆一弁護士の法律相談回答一覧
公正証書で養育費の増減は収入の変動によって、協議によって変更できる、としていますので、最初に書いてある金額から減給になった時に下げてもらいましたが、その協議は毎回メールのみで書面にはしていません。 今回、失業により、再度協議をしましたが、納得いかないということで、減額調停を申し立てました。 ...
過去分の養育費の請求は,養育費請求をしなくとも生活できていたことなど,請求される側にとっては長期間の分を一括で請求され支払わなければならないとなれば不意打ちとなって過当な負担となることから一般的には認められにくいと考えます。

離婚の財産分与に関してです。家の契約者及び住宅ローンの支払いが旦那になっています。今後は私と子供が住みたいと思っています。住宅ローンも払い続け、いずれは家の名義も私に変更するといっていますが保障はありません。 この保証の無い状況で、私が今後住み続ける為に出来る事(手続き等)があれば教えて頂き...
ローンが残っている住宅の財産分与については,いろいろな記載方法があります。財産分与として財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。との記載をして,残債務については,その履行方法として,本契約後相談者(妻)が相手方(夫)に代わって銀行に支払うこととする。相手方は相談者に対し,償還予定表記載のとおりの各払込予定年月日までに同表払込元金・...

母(父は離婚)と兄と妹がいましたが、母が亡くなった時に兄は入院していましたので、妹との間で母の遺産(現金100万円と通帳500万円)を全て私が相続して、兄(独身)の面倒も私が看るとの口約束をして、兄の面倒を看ていましたが,10日後に症状が急変して兄も亡くなりました。その後、妹が母の遺産の残り(兄の医...
> 口約束の時に相続者の一人の兄はいませんでしたが、口約束は有効でしようか。 遺言や相続は,口約束でしても効力はありません。

離婚・男女問題
分野を変更する離婚,不貞,慰謝料請求,の問題について経験を生かした対応で安心してご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。



銀座並木通りの中心部の便利な場所に事務所があります。
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
【離婚・男女問題は当事務所にお任せください】
【離婚専門サイトあり】
https://rikon.law-rt.net/
裁判官を31年務めておりましたので、裁判における駆け引きは熟知しています。
公証人としての経験もございますので、離婚事件、不貞行為慰謝料の事案など、多様な案件に対応できます。
【費用について】
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料です(ただし30分程度)。
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
慰謝料請求、財産分与、養育費請求、親権問題
【このようなときはご相談ください】
・慰謝料・養育費を請求したい。
・共有名義の自宅を売却するには、離婚前と離婚後のどちらが良いのか。
・子どもと面会させてもらえない。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
離婚専門サイトもございます。
https://rikon.law-rt.net/
【安心のサポート体制】
裁判官時代の経験や公証人としての離婚、養育費などに関しての実務経験を生かしつつ、法壇の上からではなく、より身近な当事者の立場に立って、案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。
受任した事件には真摯に職務に取り組み、少しでも皆様のお役に立てればと存じます。しかし、私もシニアでありますので、年齢的には、壮年期以降の方の案件を受任したいと考えています。
この分野の法律相談
公正証書で養育費の増減は収入の変動によって、協議によって変更できる、としていますので、最初に書いてある金額から減給になった時に下げてもらいましたが、その協議は毎回メールのみで書面にはしていません。 今回、失業により、再度協議をしましたが、納得いかないということで、減額調停を申し立てました。 ...
過去分の養育費の請求は,養育費請求をしなくとも生活できていたことなど,請求される側にとっては長期間の分を一括で請求され支払わなければならないとなれば不意打ちとなって過当な負担となることから一般的には認められにくいと考えます。

離婚の財産分与に関してです。家の契約者及び住宅ローンの支払いが旦那になっています。今後は私と子供が住みたいと思っています。住宅ローンも払い続け、いずれは家の名義も私に変更するといっていますが保障はありません。 この保証の無い状況で、私が今後住み続ける為に出来る事(手続き等)があれば教えて頂き...
ローンが残っている住宅の財産分与については,いろいろな記載方法があります。財産分与として財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。との記載をして,残債務については,その履行方法として,本契約後相談者(妻)が相手方(夫)に代わって銀行に支払うこととする。相手方は相談者に対し,償還予定表記載のとおりの各払込予定年月日までに同表払込元金・...

離婚して一年くらいになるのですが、私が家を出て元妻と子供が私の名義の家に残ることになりました。 養育費を子供が二十歳まで、若しくは元妻が再婚するまでという形で家賃(ローン)と相殺という形で払って来ていたのですが実際の取り決めの額より多く払っていました。 しかし自分の持ち家に離婚した翌月から勝手...
> オーバー分相手に遡って支払わせることは可能でしょうか? >約束分以上の養育費を遡って返還請求はできないと考えます。 > またその様な書類を作成していただくのに金額はどの程度かかるのかも教えていただけると助かります。 書類の作成だけならそれほど多額の費用はかからないはずです。弁護士によって,費用は違いますので直接又は一括見積もりで確認してください...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5000円(税別) |
着手金 | 交渉・調停 20万円~30万円 +消費税 訴訟 30万円~ +消費税 |
報酬金 | 20万円~50万円 +消費税 財産分与,養育費,親権,面会交流に関しては,別途加算があります。詳細は面談時に呈示いたします。 |
その他 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので,お気軽にご相談下さい。 |
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する離婚・男女問題の解決事例 1
主として公証人,裁判官としての経験を元に紹介します。
相談前
公証人として仕事をしていた頃作成した離婚契約等公正証書は,平均して月5件程度ですから,年間60件以上10年間で600件くらいの離婚,慰謝料,財産分与,養育費等に関する多数の公正証書を作成してきました。公正証書の場合は,当事者が合意しなければ作成できないので,公正証書作成の場面で揉めることはありませんが,住宅ローン支払中のマイホームの財産分与や学資保険がある場合の記載方法,年金分割等いろいろなパターンがあります。
裁判官時代には,首都圏では,千葉,横浜,その他の地方裁判所でも民事一般の事件を担当する中で離婚事件を担当してきました。現在,離婚事件は,家庭裁判所が扱うことになりましたが,裁判になると夫婦で話合うだけでは解決できなかったこじれた事件が大半で,解決まで時間も要しますし,裁判で有力な証拠を残す必要があるため,出来るだけ早い内にご相談されることをお勧めします。
相談後
離婚契約等公正証書の場合は,書類を作成するよりも,離婚後養育費を支払ってもらえるどうかが重要ですので,その場合は,公正証書に基づいて金銭に関する差押等の強制執行をすることになりますが,公務員や優良企業の社員の場合以外は,現実に強制執行をしても回収できない場合が多いので,その際には弁護士にご相談ください。
離婚破棄でも,披露宴が盛大な場合,数千万円を請求される事例がありました。
遺産相続
分野を変更する


銀座並木通りの中心部の便利な場所に事務所があります。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【相続に関する問題は当事務所にお任せください】
公証人を務めておりましたので、遺言書の作成・信託遺言など相続に関しての実務経験は豊富です。また、裁判官を31年務めておりましたので、裁判における駆け引きは熟知しています。
【費用について】
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
遺産分割協議、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求、事業承継など
【このようなときはご相談ください】
・生前贈与・寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない。
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人と子どもがいることが発覚した。
・実家の土地・建物を兄弟で相続したことによりトラブルが発生してしまった。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【安心のサポート体制】
・相談時に見積りを作成し、総額費用を明確に示します。
・ご年配の方のために、出張相談を実施しています。
裁判官時代の経験や公証人としての実務経験を生かしつつ、法壇の上からではなく、より身近な当事者の立場に立って、案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。
弁護士としては、新人でしかもシニアでありますので、これから戸惑うことも多いと思いますが、新たな気持ちで、受任した事件には真摯に職務に取り組み、少しでも皆様のお役に立てればと存じます。
この分野の法律相談
母(父は離婚)と兄と妹がいましたが、母が亡くなった時に兄は入院していましたので、妹との間で母の遺産(現金100万円と通帳500万円)を全て私が相続して、兄(独身)の面倒も私が看るとの口約束をして、兄の面倒を看ていましたが,10日後に症状が急変して兄も亡くなりました。その後、妹が母の遺産の残り(兄の医...
> 口約束の時に相続者の一人の兄はいませんでしたが、口約束は有効でしようか。 遺言や相続は,口約束でしても効力はありません。

父親が死亡してから三ヶ月後に遺言が出てきました。遺言には親戚Aに一部を相続させると書いてあります。親戚Aが相続か放棄かを選べるのはいつまでですか?。三ヶ月過ぎてるから放棄したくてもできないから仕方なく相続すると言っています。
遺言によって,Aに相続があったことを知ったときから3か月と解する余地があります。

Aには配偶者と子Bがおります。 Aの財産は、不動産と現預金です。 BはAの推定相続人ですが、 「Bに現預金のすべてを『遺贈』する」 という文言で、Aは遺言書を作成しても法的に問題はありませんか? その場合、Bは、相続そのものは放棄しつつ、上記遺言書による 『遺贈』は受贈することが可能ですか?
Aには配偶者と子Bがおります。 Aの財産は、不動産と現預金です。 BはAの推定相続人ですが、 「Bに現預金のすべてを『遺贈』する」 という文言で、Aは遺言書を作成しても法的に問題はありませんか? 法的に問題無いと思います。ただし,遺贈として扱うと遺贈の相続税がかかるので,遺贈と書いても相続と見なされると考えます。 その場合、Bは、相続そ...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5000円(税別) ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと,初回相談料は無料になります。 |
着手金 | 20万円~ +消費税 |
報酬金 | 30万円~ +消費税 得た経済的利益が300万円までは24% 300万~3,000万円以下の部分は15% 3,000万円以上の部分は9% |
その他 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので,お気軽にご相談下さい。 |
遺産相続の解決事例(1件)
分野を変更する遺産相続の解決事例 1
率直なところ,弁護士としては,開業3年のシニアなので,限定承認の事件の他解決事例をご紹介できません。 そこで,公証人,裁判官としての経験・事例を紹介します。
相談前
公証人として仕事をしていた頃作成する公正証書遺言は,平均して月10件から20件であり,年間150件から200件程度の公正証書遺言を作成してきました。遺言というと多額の資産を有する者がするものとお考えかも知れませんが,世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。遺言者が,自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとって,とても有り難いことであり,必要なことなのです。ただ,どうしても遺言を残そうとするのは,そろそろ,死期を意識し始めた頃という方が多いのですが,脳梗塞や認知症などいわゆる惚けてしまってからでは遺言できないので,すこしでも早めに用意した方が良いのです。内容は,残す相手が変わらない限り何時までも有効ですし,妻が先立った場合は,長男又は孫へなど予備的に遺言することもできますし,後にいつでも訂正した遺言を作成出来ます。
自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。デメリットとしては,内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなった方は,利用することができません。
相談後
公正証書遺言に関しては,亡くなられた後,遺族の方から,遺産の不動産登記手続や預金の払戻しがスムーズに出来たと感謝されることが多いです。
最近では,「遺言による信託」を依頼されることが時々あります。これまでは信託銀行による「遺言信託」がありましたが,これは信託銀行が遺言案の作成から遺言執行まで関与するもので,中身は信託銀行が関与する普通の遺言です。ところで,「遺言による信託」としての事例は,精神障害を持つ子供に財産を遺すと,財産を管理できない恐れがある場合に,信頼できる他の兄弟姉妹・叔父・叔母に不動産や預貯金を信託財産として管理運用させ,毎月必要な給付を行い,受益者である遺言者の子供の幸福で堅実な生活を確保することを目的とする内容です。また,浪費癖のある子供のためにも活用することも出来ます。
その他の事例として
自分の死後離婚した夫を後見人にさせたくない場合:未成年後見人の指定を遺言ですることも出来ます。
【遺言書作成の必要性がある場合】
ⅰ 夫婦の間に子がなく,財産が居住用の不動産のみのとき。夫婦相互で遺言
夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部妻に残すことができます。
ⅱ 先妻の子と後妻の子がいるとき。
先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
ⅲ 内縁の配偶者がいるとき。事実上離婚状態にある妻には財産をやりたくないとき。 長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,内縁の妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。
ⅳ 世話をしてくれた息子の嫁に財産を遺したいとき。
長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
ⅴ 推定相続人の中に行方不明者や海外居住者がいるとき。
ⅵ 財産をやりたくない推定相続人がいるとき。逆に最後まで世話をしてくれる人や恩人に財産をやりたいとき。・亡夫の遺産を相続した後妻が夫の子の世話になっているが,没交渉の実子がいる場合
ⅶ 妻の手前,遺言でしか認知できないとき。
ⅷ 各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合。
Ⅸ 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に,財産を与えるという遺言 負担付相続 負担付遺贈
ペットの面倒をみることを条件に,財産を与えるという遺言
※ 平成12年1月から,口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,手話通訳などで公正証書遺言をすることができるようになりました。
高橋 隆一弁護士からのコメント

解決例として公証人の仕事をしていたときの経験に基づいて,遺言について詳しく記載しましたが,相続に関しては,相続放棄,限定承認の選択をどうしたらよいか。遺留分減殺等の法的に面倒な請求。また,遺言がなかった場合でも,遺産分割に関して当事者間で協議が整わない場合の調停や裁判手続。相続税がどうなるかなど,弁護士に相談すべき課題が色々ありますので,迷うよりもまずご相談ください。
不動産・建築
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銀座並木通りの中心部の便利な場所に事務所があります。
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
【不動産・建築問題は当事務所にお任せください】
裁判官を31年務めておりましたので、裁判における駆け引きは熟知しています。
東京、横浜、千葉地裁で一般民事事件を担当していましたので、建築関係事件、不動産明渡事件その他賃貸借事件など、多種多様な案件に対応できます。
【費用について】
十分な時間と質を確保するため、相談料は1時間1万円としています。
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている案件】
境界確定、建物明け渡し、賃料減額訴訟
【このようなときはご相談ください】
・賃料の滞納分を請求したい。
・賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい。
・設計図通りに施行されておらず、想定と異なる住環境になってしまった。
・土地を売却したいが、土地の境界が不明確で隣人とトラブルを抱えており、膠着状態である。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【安心のサポート体制】
・相談時に見積りを作成し、総額費用を明確に示します。
・ご年配の方のために、出張相談を実施しています。
裁判官時代の経験や実務経験を生かしつつ、法壇の上からではなく、より身近な当事者の立場に立って、案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。事案に沿って、受任した事件には真摯に職務に取り組み、少しでも皆様のお役に立てればと存じます。
この分野の法律相談
施設建設に関して、公共団体から住民の同意書を得なさいと指導を受けたので、住民代表の方と折衝を重ねているのですが、住民代表の方から「同意」と「合意」の違いを問われています。法的見地からの「同意」と「合意」の違いを教えてください。
同意」については、「他人の行為・提案に賛成の意思を表示すること。」。これに対して、「合意」の 説明は、「当事者の全員の意思が一致(合致)すること:、いろいろな考えを持つ関係者の意見が一致すること というのが一般的な定義です。

土地の賃料の見直し方法について、教えて頂きたく、宜しくお願い致します。 2012年から当社の土地を他者へお貸ししています。契約開始から5年は賃料据え置きで、6年目から「国内の物価上昇率を基礎として、両者協議の上、賃料の見直しを行なう」と契約書に書かれています。 当社の新賃料の設定方法は、以下で考...
> 地価上昇率に物価指数は含まれているのではないか 消費者物価の動きと都市圏の地価の動きとは強い相関性が見られるが,相関性があると言うことと物価指数が含まれているということは別物と考えます。

この度、初めて相談させていただきます。 ・3代前名義の土地が、そのまま登記簿に残っている(固定資産税) ・その土地は、幼馴染の土地の端の方にある160平米位の土地で、擁壁も含まれる(建物などはない) ・自己調べでは、20数名の関わる親族がいる ・自分の親父が納税管理人?になっていた。(毎回払って...
父親が納税していたので,その子である相談者を市が便宜上納税管理人として指定しているのだと思われます。本来は,3代前の土地の相続人全員が納税義務者ですが,市の固定資産税は,誰かに納入してもらえれば良いので徴収の便宜上,相談者を納税管理人にしているのだと考えられます。市に納税管理人がなぜ自分なのかの根拠を聞いてみてください。実際には納税管理人本人(本来土地に関す...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5000円(税別) ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと,初回相談料は無料になります。 |
着手金 | 20万円~ +消費税 |
報酬金 | 30万円~ +消費税 得た経済的利益が300万円までは24% 300万~3,000万円以下の部分は15% 3,000万円以上の部分は9% |
その他 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので,お気軽にご相談下さい。 |
不動産・建築の解決事例(1件)
分野を変更する不動産・建築の解決事例 1
率直に言って,まだ弁護士といしては開業3年目なので,不動産関係で現在訴訟継続中の事件がありますが,継続中なのでご紹介できません。ただし,裁判官時代の判決例は数多くあります。
相談前
裁判官を31年務めておりましたが,首都圏では,東京,千葉,横浜で民事一般(通常部)の事件を担当する中で、不動産明渡事件,建築瑕疵関係事件,その他賃貸借事件,日照権,境界確定事件などの多様な事案に携わってきました。
相談後
土地明渡や賃貸借事件では,その物件の価額を知ることが重要ですが,専門の業者と連係して速やかに相場を把握し,スピーディに適切な解決を実現したいと思います。
また,建築瑕疵事件では,現場に臨み欠陥の状況を把握し,早期の裁判官の実況見分などを通じて事件を解決する所存です。
高橋 隆一弁護士からのコメント

裁判官時代の経験や実務経験を生かしつつ,法壇の上からではなく,より身近な当事者の立場に立って,案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。事案に沿って,受任した事件には真摯に職務に取り組み,少しでも皆様のお役に立てればと存じます。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 田村護法律事務所
- 所在地
- 〒104-0061
東京都 中央区銀座6-7-16 岩月ビル8階801 - 最寄り駅
- 銀座駅
- 受付時間
-
- 平日10:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 平日10:00 - 21:00土・日・祝日でもお電話ください。出られない場合もございますので、その場合は折り返しを致しますが,お名前とご連絡先を残して頂ければご連絡致します。メールでのご予約は休日も含め24時間受け付けております。https://sub-m.law-rt.net/ オンラインでの相談,Skypeでの面談にも対応致します。
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高橋 隆一弁護士からのコメント
裁判官時代の経験や公証人としての離婚,養育費などに関しての実務経験を生かしつつ,法壇の上からではなく,より身近な当事者の立場に立って,案件のより良い解決を目指して努力していきたいと存じます。受任した事件には真摯に職務に取り組み,少しでも皆様のお役に立てればと存じます。しかし,私もシニアでありますので,年齢的には,壮年期以降の方の案件を受任したいと考えています。