ふじかわ ゆうじ

藤川 祐士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 原・井上・藤川法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-4-6 紅雀ビル5階
銀座一丁目駅徒歩2分
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藤川 祐士弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • リフォーム

    裁判になった際,リフォームのための同じマンション内での強制移住を止めることは可能でしょうか?その際,勝てる可能性は何%程度あるのでしょうか?

    大家が変わり,リフォームのために同じマンション内での部屋の移住を強制されています。こちらの仕事上とても困るため,それを拒否して,従来の契約の継続をお願いしました。
    それから5日後,大家側の弁護士から下記の内容証明郵便が届きました。
    (こちらは部屋の強制移動を拒否したはずですが,なぜか家賃の増額の内容で届きました。)

     記
    受任通知書(抜粋)
    賃料等の金額が不相応になった場合は,貸し主と借り主の協議の上,賃料等の改訂できることが従来の賃貸借契約書に明記されており,借地借家法32条に基づいて,賃料等の増額請求ができることになっております。
    貴殿が賃貸借契約の見直しに応じないのであれば,当方としては,賃貸借契約書と借地借家法32条に基づき,賃料増額請求をさせていただくほかありません。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,賃貸借契約書記載の期間内に家主側からリフォームのためという理由で借主を強制的に退去させることはできません。
    次に,賃貸借契約期間満了の際に家主側から更新を拒絶することも法律上可能ですが,実際に更新が拒絶できるのには厳格な要件が定められています(借地借家法28条)。
    質問者様が借りている家の状態にもよりますが,一般的にリフォームのために更新拒絶できる可能性というのは極めて低いと考えます。
    したがって,裁判になっても勝てる可能性が非常に高いと思料します。
    実際には,裁判ではなくて任意の交渉で明渡しを迫ってくることが想定されますが,その件については引き続き拒否すればよいということになります。

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  • 契約の更新

    質問「新しい家主との契約を拒否することは,法律的に可能でしょうか?」

    昨年,賃貸マンションの家主が変わり,その際に中国バス不動産の仲介で,従来の賃貸契約の全ての契約内容継承の確認書が作成されました。
    ところが半年後の本日,新家主が「それは私との契約ではない」ので,新しく契約を結ぶ必要があるので,5時にこちらの会社に来いと電話がありました。マンションの隣人の方に聞くと,リフォームのための部屋の強制移動と家賃のアップを要求される宋です。
    それで冒頭の質問の通り,従来の契約を続けることを選択することは法律的に正しいかどうかを教えてください。
    (新家主の要求は理不尽と感じるのですが,法的に間違ったことはしたくないので,よろしくお願いします。)

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,前提として賃貸借契約の貸主が変わった場合,従来の契約が当然に引き継がれます。
    その後,契約承継の確認書が交わされているのならば,その事実がより明らかになっています。
    新家主の要求は承継された上記契約内容を変更する申し出にすぎないの応じる義務はありません。
    したがって,拒否することは法律的に可能です。

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  • 債権回収

    お世話になりますm(_ _)m

    先日、【ニッテレ債権回収株式会】からレターパックにて
    「法的手続の準備に入らざるを得ません」
    という書面が送られてきました。

     お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の
    「未払債務」解決のため御案内をさしあげましたが、
    残念ながら、本日までお支払いがされておりません。

     当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。
     つきましては、本庄到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。

     万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。

     なお、なにか特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。


    との内容でした。

    契約日 2002年10月04日

    最終貸付日 2006年11月08日

    弁済期限 2007年07月04日

    譲受日 2008年11月28日

    となっております。

    この場合、時効になると思い時効の援用の書面を
    送るべきなのか近くの司法書士事務所に相談をしたところ
    「提訴をしてきたら、時効ですと答えればそれで大丈夫だらか無視しててもいいよ。下手に書面を送ると時効が中断してしまうし。」
    とのことでした。
    専門の知識はないものの調べてみると
    提訴、差押えなどされた場合時効は中断してしまうと書いてあり今とても混乱しています。

    結局この場合はどの対応をするのが一番良いのでしょうか?

    また、弁護士に依頼すると最低でも5万円~みたいなのですが金銭的にも厳しくてお金はあまりかけられません...。

    まとまりのない文章になりましたが
    ご回答お願い致します。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①最後の弁済期限から5年以上経過していれば時効を援用できます。
    私が最後の弁済を指摘したのは,弁済が時効の中断事由になるからです。
    ただし,時効の中断は相手方が証明しなければいけないことなので質問者様としては最後の弁済期限から5年以上経過していることから,単純に時効を援用すればよいと思います。

    ②専門家を通した方が無難ですが,書面の作成自体はそこまで難しくはありません。
    債務を特定して,時効を援用すると記載すればよいと思います。

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  • 不倫

    度々の、ご質問宜しくお願いします。
    冷却期間との約束で一年間別居を許しましたが、夫婦の破綻だからと離婚協議書と離婚届を置いていかれました。
    もともとは、旦那のW不倫が原因で相手が好きだからと三人の子供を置いていかれました。
    別居一ヶ月半です。二人との不倫も続いてます。夫婦の破綻とは?こんな状況でも認められてしまいますか?

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が不貞行為をしているということなので破綻しているともいえると思います。
    しかし,有責配偶者である夫からの離婚請求は原則として認められません。例外的に,別居が長期である場合,未成熟子がない場合,離婚により経済的等で過酷な状況に置かれるわけではない場合の3つの要件を満たした場合に離婚が認められます。
    本件では,別居期間が短く,3人のお子さんがいるなどの状況から離婚が認められると考えにくいです。

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  • 調停離婚

    夫が離婚に同意せず、別居中です。夫から申し立てをされた円満調停の場で、婚姻費用請求をしても良いのでしょうか?
    自分から改めて婚姻費用請求の調停申し立てが必要ですか?

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として,夫の住所地に申立てをしなければなりません。
    ただし,例外的に「特に必要がある場合」は他の家庭裁判所に申立てをすることができます。
    今回は,既に夫婦間で調停が係属しており,2つの家庭裁判所に別個に継続するのは手続が煩雑と言えます。
    したがって,既に継続している家庭裁判所に申立てをしても受け付けてくれる可能性は高いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    8月末に妻の度重なる不特定多数の男との不倫が原因で離婚届けを提出し、協議離婚で親権は私が獲得しました。
    離婚後も子供への負担をかけないようにするため別れた妻も同じ家に住んでいました。
    それぞれ別の人生を歩む準備期間としてこれまで過ごしてきた家で3ヶ月を過ごし、その結果元妻が実家へ戻る運びとなり
    11月末から私が2歳半の子供と二人で暮らし始めました。

    元妻が家の掃除・片付け・家事などほとんど出来ない人だったため、家の中は荒れ放題でした。
    まず私が最初に取りかかったのは家中の整理と大掃除です。
    いまではピカピカで綺麗に整理整頓された家庭となってます。
    家は2世帯別居住宅になっており、2階部分に私の母が暮らしています。
    私は親の助けを借りずに育て上げたいので、料理・洗濯・掃除などの家事一切全てを行いながら、育児もしています。
    (自営業で自宅の隣に職場があるため実現可能な環境です)
    私は趣味・休日一切を返上して全ての時間を子供と過ごすことに費やしています。
    幼い子供には母親が必要でしょうから、数ヶ月以内の再婚も考えて今おつきあいしている女性も居ます。
    (結婚相談所でお見合いしました。)
    その方とはまだ2回しかお会いしていませんが、子供もすごくなついています。

    離婚時に不倫の慰謝料を請求しないことを条件に獲得していた子の親権ですが、
    いまになって元妻が弁護士を立てて親権の変更調停を申し立ててきました。
    不倫して離婚して出て行った元妻が私の大切な子供までもを奪っていこうとするなんてゾッとします。

    私の年収は600万ほどで、別れた妻はアルバイトをはじめたそうで年収はおそらく100万円ほどかと思われます。
    共働きの両親と共に実家で育てたいそうです。
    家事をできない元妻ですが、実家でなら家事はその母親がやるでしょうから、問題はないと思いますが・・。

    そこで質問なのですが
    ①申し立てられた調停に私も弁護士の先生にお願いして援護してもらうべきでしょうか。
    それともこちらでのアドバイスやネットなどの情報を頼りに一人の力で戦っていけるでしょうか?


    ②客観的に見た家事能力・経済能力・子供と一緒に入れる時間・現在の生活環境はすべて私に分があると思います。
    この状況下で調停員もしくは裁判官が妻の方へ親権を持たせようと考える可能性はいかほどでしょうか?

    よろしくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①申し立てられた調停に私も弁護士の先生にお願いして援護してもらうべきでしょうか。それともこちらでのアドバイスやネットなどの情報を頼りに一人の力で戦っていけるでしょうか?
    ②客観的に見た家事能力・経済能力・子供と一緒に入れる時間・現在の生活環境はすべて私に分があると思います。
    この状況下で調停員もしくは裁判官が妻の方へ親権を持たせようと考える可能性はいかほどでしょうか?

    一般的に一度決まった親権が変更されるのは簡単ではありません。また,親権については家庭裁判所調査官の調査結果によるところが大きいです。質問者様としては,監護環境,監護実績,看護補助者,収入等で元妻より優れているということを示せればよいかと思います。具体的には,これまで通り適切にお子様に接するということが大切と思います。そうすれば,親権者が変更する可能性は低いでしょう。
    したがって,弁護士に委任しなければならないというほどの状況ではないと考えます。ただ,お子様のために最善を尽くすのであればまずは弁護士に相談してみるのもよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫が仕事関係の女性と不倫しました
    女性の夫から慰謝料請求の内容証明が届き発覚しました
    問い詰めたところ夫から離婚したいと言われ、その後無視、死ねなど言われるようになり
    全く話になりません
    子供が小さいので離婚するかはおいおい考えるとしても
    まずは、女性の事が許せないので慰謝料請求をしたいと考えております
    夫からは状況が聞けないので相手の夫の弁護士に聞いた所、
    証拠があるにも関わらず認めてないので示談ではなく裁判になるらしいです
    夫、不倫相手両方が私が問い詰めた時には認めていました

    今、私が不倫相手に慰謝料請求をしても無駄なのでしょうか
    また、示談をせず裁判になるとはどういう事なのでしょうか
    事実なのに否定を続ける意味が分かりません。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・裁判結果を待ってから行動したほうがよいか

    裁判の経過にもよりますが,結果を待ってからでも遅くないと思います。

    ・裁判日程を知りたい場合は裁判所に電話などで教えていただけるか知りたいです

    これは難しいと思います。それに裁判は公開の場合もあれば,非公開の場合もあるので,非公開の場合は裁判の内容が分かりづらいです。
    一番現実的なのは,不倫相手の夫の弁護士から情報収集することだと思います。そうすれば,裁判の経過や証拠も取得することもできるからです。
    質問者様個人としても,不倫があったことの証拠を収集したほうがよろしいと思います。

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  • 相続順位

    母は控えめな人です。
    叔母がしゃしゃり出てくる人です。

    母は叔母と祖母、実の母娘がタッグを組んでいるのが家にいても落ち着かない、叔母が頻繁に来るのでうっとうしいという理由から親父と家をかって私が中2のときに出ていきました。私は学校もあって、祖母宅で両親いなく育ちました。

    確かに叔母は、我が家で食事をつくって自宅用に持ち帰る、私の郵便物を開封するなど、私が見ててもいい加減にしろよと思ってました。

    しかし祖父が入院するとよく見舞い、私が結婚した数年前から現在も独り暮らしの祖母をいたわるのによく我が家へ(もう出ましたので我が家でないかもですが)来ています。

    父は最近半身麻痺で介護が必要になりました。
    <家族>
    祖父(故)兄弟3人 - 祖母兄弟7人
    父(半身麻痺) - 母 
    叔母(父の妹嫁に出て別居頻繁に来る) -叔母の旦那
    叔母の子 男1人(叔母と同居)女1人(嫁に出ている)
    私(一人娘23歳まで祖父母と同居)
    私の子・男の子2人(親権は元旦那になりそう)

    祖母の家の相続権は誰にあるんでしょうか?
    叔母が頻繁に来るのは私や母が不愉快だとしても
    違法なことではないんでしょうか?
    最近叔母は祖母の家が欲しいわけ?って不愉快に感じてます。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・祖母の家の相続権は誰にあるんでしょうか?

    おばあ様の子どもである質問者様の父と叔母の2人になります。

    ・叔母が頻繁に来るのは私や母が不愉快だとしても違法なことではないんでしょうか?

    おばあ様が住んでいる(所有もしている?)家であれば,あばあ様が許している限り,違法とは言えないと思います。

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  • 退職金

    主人が13年働いた会社を9月末で退職しました。

    退職理由は朝の8時~夜8時までの残業の多さ、
    タイムカードも押させてもらえない、有給も使わしてもらえないなど納得のいかないことがたくさんあったからです。

    そして今日退職金が振込まれていたのですが
    金額は27万円でした。
    あまりの少なさにびっくりしました。

    数年前に辞めた方でも主人と同じ勤続年数で60万円、2年前に辞めた方は26年働き150万円あったそうです。
    主人はその半分の勤続年数ですが、それでも割りに合わないと思いました。

    会社に問い合わせようと思っているのですが、今年から社長が息子の代に代わり就業規則(退職金の計算方法)を変えていたりするのでしょうか?もし就業規則を変更する場合、会社は従業員に伝える義務はあるのですか?

    悪い言い方ですが問い合わせてもうまく丸めこまれそうで、事前に準備しておきたいのです。
    どうか宜しくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社側から有給休暇を買い取ることの予約をすること,つまり会社側主導で有給休暇を買い取ることは違法と解されています。
    ただし,就業規則で買取を認めること自体まで否定されているわけではありません。
    したがって,まずは就業規則を取得して買取制度がないかを調べるのがよろしいかと思います。

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  • 企業法務

    譲渡制限株を知人に譲渡しようと会社に承認申請しましたが、取締役会で承認されませんでした。
    仕方ないので、譲渡せず株は私が持ち続けようと思っていました。
    間もなくして会社から譲渡先を指定する通知と株の評価額の書類が送付されました。
    しかし、私は会社に対しては譲渡の承認申請のみで、買い取り請求はしていません。
    この書類は効力があるのでしょうか?
    また、書類の扱いはどうすればよいでしょうか?
    書類の内容は、譲渡先はともかく、評価額があまりにも低く意に反するものでした。
    よろしくお願いいたします。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    譲渡制限株式の譲渡承認請求をしただけで買取請求をしていなければ,その会社から送付されてきた書類には何の法的効果もありません(会社法140条1項,138条1号ハ)。
    書類については,何の返答もする必要はないですが,もっと高い額で売却する意向があるならば,①買取請求していないからこの書類には意味がないこと,②もっと高い額でなら売却する意思があることを伝えて交渉したらいかがでしょうか。

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  • 共有持分

    住宅の持分に対しての権利が全く主張できない状態にあり、使用料相当額を請求したいと思っています。

    親族が済む物件です。私の持分相当額の資金負担はしました。
    親族が共有持分者のため、今までは使用貸借の状態でした。

    この物件の今後について話し合いをもちましたが、売却して売却代金の持分を精算してほしいという私の要求も聞き入れてもらえず、仲が悪くなったこの親族と共有の状態が続いてしまいます。

    今後、使用料相当額の支払いを求めたいと思っていますが、まずは文書での請求をしたいと思っています。
    文書での請求を無視された場合にとれる対処法はありますか。

    都合が悪くなると無視で通すので、対応に困っています。
    有効な催促・督促方法があれば教えてください。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    持分権者である両親には建物を使用する権限があります。
    姉が両親の同居人として家に住んでいるのであれば、姉に賃料相当額を請求するのは難しいです。姉が権限なく家に住んでいるわけではないからです。
    両親に賃料相当額を請求するか、別の手段として両親に対して共有物(家のこと)分割請求をして、質問者様の持分を買い取ってもらう又は競売にするという手段が考えられます。
    ただし、共有物分割請求の相手方は、あくまで共有者である両親であって姉ではありません。

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  • 借金

    弁護士の先生方

    以下内容につき御回答頂ければ幸いです。

    現在知人が取締役を務める会社の話です。

    ・2012年3月まで、代表取締役社長A氏、取締役B氏、監査役C氏(顧問弁護士が兼任)にて経営体制を担う。
    株主はA氏、B氏、D氏(知人)、E氏。
    また、A氏の放漫経営により、従業員からの不満が多くA氏を退任させる動きがある。

    ・2012年4月、A氏を退任させてB氏が代表取締役に就任。同時に知人D氏が取締役に就任。監査役はC氏継続。
    株主はA氏、B氏、D氏、E氏。


    ・現在、B氏(代取)、D氏(取締役)、協力会社社長F氏(監査役)の体制。
    株主は会社自身、A氏、B氏、D氏。

    ・会社規模は資本金10,000,000円、従業員数は40名以内。


    前社長A氏の退任の際、A氏と現社長B氏の間で、独断の取り交わしがあり、
    A氏に対する退職慰労金を20,000,000円と決め、その財源を銀行から新たに借金して支払いました。
    知人に「ひでえ話だよ」と最近相談され、詳しく聞いた所、

    ・退職慰労金等の規定は無い
    ・A氏退任の退職慰労金算定について株主総会での議決も無く、取締役会へ一任の議決も無し。そもそも株主総会が開催されていない。
    ・A氏は在任中、カラ発注をして国税に見つかり追徴課税を受けるなど、良く無い人。

    いわゆる御手盛りでA氏は退職慰労金をかっさらっていった様です。

    この御手盛りで支払った退職慰労金を取り戻す手段はあるのでしょうか?


    御回答の程、宜しくお願い致します。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職慰労金を支給する場合,定款または株主総会の決定が必要になります(会社法361条1項)。
    本件ではどちらもないようなので,退職慰労金支給は無効となります。
    したがって,会社が主体となってA氏へ返還請求できます。
    ただし,今回は現代表取締役であるB氏も当事者ということで,実際にそのような請求をする決定ができるかという現実的な問題があります。
    最終的には,株主が会社に代わって訴訟を起こす株主代表訴訟の方法があります。

    また,取締役は一般的に他の取締役に対する監督義務があり,D氏も取締役会の議案にするなどの対処をしたほうが良いですが,しなかったからといってすぐに責任を問われることはないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    はじめまして。質問について宜しくお願い致します。
    2年前に妻と離婚し長男の親権は私にあり離婚後も共同監護をしていました。2人目妊娠中という事もあり離婚後半年後には賃貸を借りて事実婚の状態で生活していました。
    その後次男が産まれ(未婚)4人で生活を続けていました。
    生活をして1年がたつ頃に前妻より復縁もしたくない、一緒に生活するのも嫌と言われ、私が仕事から戻ると賃貸には誰も居なく実家に帰っていました。(実家はお互いに車で5分くらい)
    賃貸には入らないという条件で子供達とは平日に1日、土、日の週3日の2泊3日の形で会っています。
    最近になり前妻が子供達を連れて県外へ引っ越すと言われ、理由を聞くと彼氏が県外に居る事と、自分の人生経験や地元で自分の人生を過ごしたくない等の事でした。当然私は反対しましたが全く聞く耳を持ちません。
    今の状態だと、調停になると思います。
    私は絶対子供を県外へは行かせたくないし、何より今子供達は保育園を楽しく過ごせているのに環境を変える事もしたくない。また県外は監護補助出来る人も居ません。
    私は今後、監護者指定の申し立てをする予定で弁護士と相談中で、本気で子供達を守りたいと思っています。
    また子供達は前妻より私の方になついており、長男はかなりのパパっ子で前妻の所に行くたんび泣いています。
    私は今後どのような行動や準備をして申し立て~調停をすれば宜しいですか?
    宜しくお願い致します。
    子供は現在4歳と1歳の男の子です。

    藤川 祐士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様 さーくーさん
    お返事が遅くなり申し訳ございません。
    1.審判前の保全処分とは,早期に仮に処分決定を出してくれるものです。子の引渡しの審判または調停,あるいはこの監護者指定の審判または調停は1年以上かかることも珍しくありません。そのような場合,子どもの健全な育成のために早期に仮の引渡し決定を出してもらうことに意義があります。
    2.ご長男の審判,調停とご次男の審判,調停は基本的には別個のものなのでどちらかの決定が他方に及ぼす影響は大きくありません。一般論としてきょうだいは一緒に暮らすことが望ましいという考え方はありますが,結果的に別々に暮らす可能性もあるでしょう。
    3.残念ながら刺青では有力な証拠にはなりません。質問者様のコメントを拝見する限り,ご長男が前妻の所に行くたびに泣いているというのを録音する等で記録しているとよいと思います。その他,質問者様が仰るとおり,監護実績等の証拠を集めることがよいです。
    4.あと,一つ付け加えるならば,子の引渡し,監護者指定の審判は子の住所地の裁判所で行われ,それらの調停は相手方(前妻)の住所地の裁判所で行われます。ですので,前妻が引っ越してからでは,遠方の裁判所で裁判を行わなければならなくなります。その点でも,早めに動き始めて質問者様,前妻の現在の住所地の裁判所で裁判を行ったほうが負担も少なくてよいかと思います。

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  • 財産処分・管理

    10年前位に私の実の母親が再婚して、1年前に再婚相手の義父が亡くなりました。そして先日実の母親が亡くなりました。(私は養子縁組はしてないです)
    義父には実子が2名がおり、義父が亡くなった際の遺産として残したお金は、すべて実子の長男が受け取っていて義父のお墓を建てました。私の母親は遺産と呼べるお金は頂いてなく、生前の義父の入院や施設・葬儀代は私の母親が全て一緒に生きていた時の生活費や少しの貯金で支払いました。しかし、私の母親は亡くなるまで義父の所有する家で住み税金を支払い、メンテナンスし遺族年金で細々と暮らしていました。その住んでいた家の名義は義父のままです。母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?

    義父が亡くなったことで,①お母様2分の1,義父の実子が4分の1ずつ相続します。その後,お母様が亡くなったことで,②質問者様(その他質問者様のきょうだいがいればその方も含め)2分の1,義父の実子が4分の1ずつの共有となります。

    ・私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?

    この場合,家庭裁判所を通じてお母様の相続を放棄する方法があります。しかし,原則としてお母様がお亡くなりになってから3か月以内に申請する必要があります。また,お母様の債務の支払いをすると単純承認したとして相続放棄できない可能性があります。
    他方,家庭裁判所を通さなくても,義父に借金等がなければ,その実子との話し合いで不動産はいらないと言えば受け入れられる可能性が高いと考えます。実子としては,その方が財産を多く取得することができるからです。

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  • 調停離婚

    現在、4回目の離婚調停を来月に控えているものです。
    年金分割のことで教えてください。

    私は平成23年6月に結婚してそのときはOLでしたので第2号被保険者でした。
    その後、平成23年11月に仕事を辞めて、それから現在まで第3号被保険者です。夫は会社員です。

    離婚調停の申立てを出すときに、年金分割のところを内容をよくわかっていないまま【0.5】のところにチェックして出しました。
    これまで3回の調停のなかで年金分割の話までには及ばず今まで一度も話し合ってません。
    少し調べたところ、第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?
    婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?

    調べてもよくわからず、よくわからないまま調停で話題にも出せないなと思って困っています。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?

    第3号被保険者であった期間は,単独で年金分割の請求ができます。

    ・婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?

    質問者様より夫の方が収入が多いような場合は,合意や裁判手続により年金分割することができます。

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  • 契約の更新

    質問「新しい家主との契約を拒否することは,法律的に可能でしょうか?」

    昨年,賃貸マンションの家主が変わり,その際に中国バス不動産の仲介で,従来の賃貸契約の全ての契約内容継承の確認書が作成されました。
    ところが半年後の本日,新家主が「それは私との契約ではない」ので,新しく契約を結ぶ必要があるので,5時にこちらの会社に来いと電話がありました。マンションの隣人の方に聞くと,リフォームのための部屋の強制移動と家賃のアップを要求される宋です。
    それで冒頭の質問の通り,従来の契約を続けることを選択することは法律的に正しいかどうかを教えてください。
    (新家主の要求は理不尽と感じるのですが,法的に間違ったことはしたくないので,よろしくお願いします。)

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ご質問ですが,弁護士名も記載されており公開されているサイトでご意見を申し上げるのは適切ではないと考えます。
    つまり,このサイトで方針をお伝えすると隠しておきたい質問者様の方針が先方に知られるおそれがあるからです。
    別の形でのご質問か,早めに近くの弁護士にご相談することをお勧めします。

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  • 取締役

    事情があり前代表取締役にかわり私が保証協会、日本政策金融公庫から借り入れをお願いする事になりました。

    万が一、会社が返済できなくても私に返済責任はなく会社に返済責任があると説明を受けました。
    どういう事でしょうか?

    また連帯保証人にもなるようです、回答よろしくお願いいたします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    会社と代表者である質問者様は,法律上も別人ですので,会社の借入金について代表者は返済義務は負いません。
    ただし,連帯保証人になればその借入金を会社が返せなければ連帯保証人が返さなくてはなりません。
    今回の場合,質問者様が連帯保証人になれば借入金について返済の義務が生じてしまうことになります。

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  • 離婚原因

    現在の家族構成は私と妻と4ヶ月の娘の他に妹夫婦とその子供二人と私の母で私の実家暮らしです。妻とは結婚前に私の家族構成を伝えたところ
    大変喜んでくれて大賛成でした。しかし入籍しても一緒に暮らすのは週末の2日だけ、何かにつけて実家に留まり帰ってきません。妹夫婦が原因かと思い話をしたところ逆に居てくれて一緒じゃないと嫌と言う始末。ですが帰ってきません。そんな生活を半年しました。その頃に妊娠も発覚し、不安ながらも喜んでいましたが妻は里帰りと言いそのまま妻実家での生活継続していきました。
    そして子供が産まれると首がすわるまでと更に3ヶ月居るとの報告が入り悩みました。話し合いでは今年の1月から心機一転そちらに住むと言いいながら今現在帰ってきていません。その理由も妹夫婦の子供たちが風邪をひいたりして移されるとか何とかで何かと言い訳をしては怒鳴ったりしてきます。他には金銭面のこともです。書き忘れましが、私達は代々続く自営業で妹夫婦も一緒に働いていますが、最近は良いとは言えない状況でその事を理由にしてきたりもしています。ちょっとした事でイライラしたり冷たく当たってしまわれたりで散々です。先日は私の母とも子供たちのクリスマスプレゼントのことで不平等だと訳もわからず怒鳴って母に電話掛けてきました。
    母も心身ともに疲れてしまい相手の両親と話をしました。義父は謝罪すると言いながら謝罪もなく、私にどうしたいんだ?と聞いてくるので離婚したいと言ってしました。すると、弁護士だの裁判だのを捲し立てる始末です。勤め先の顧問弁護士に依頼するも様です。かとおもえば娘もアパートでの暮らしならと言う始末でそのアパート代も義父が持つとも言ってきます。
    有難いはなしですが、結婚前にも結婚後も実家に暮らすことで了承してくれたから結婚も決めたと言っても過言ではありまん。勿論愛していたからに他ならないのですが…

    子供にも会えず寂しい毎日です。私は種だけで用済みなのかと詐欺にあったみたいです。

    ちなみに妻は婚姻歴有りますが子供はいませんでした。離婚理由は義父との喧嘩だそうです

    結果今では私の心は離婚を決意しまたが慰謝料などは取られるのでしょうか?また、どの様に進めたらよいでしょうか?文章へたですみません
    よろしくおねがいします

    藤川 祐士弁護士
    回答

    質問者様に離婚原因があるわけではないので慰謝料が発生することはないと思います。
    別居(?)期間,婚姻前の約束違反,家族との不仲等を理由に離婚が認められる可能性もありますが,その他具体的事情にもよるので難しいところです。
    この場合,慰謝料ではなく一定の解決金を支払って離婚するという方法があります。解決金の額は両者の収入や環境,不仲の原因等さまざまの要因が影響します。
    ただ,解決金を支払うとのことであれば妻の態度からして離婚できる可能性は高くなると思います。
    後は,お子様がいますので妻が親権者となれば養育費を支払わなければなりません。その他,婚姻中に取得した財産があれば財産分与も考えられます。

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  • 債権回収

    お世話になりますm(_ _)m

    先日、【ニッテレ債権回収株式会】からレターパックにて
    「法的手続の準備に入らざるを得ません」
    という書面が送られてきました。

     お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の
    「未払債務」解決のため御案内をさしあげましたが、
    残念ながら、本日までお支払いがされておりません。

     当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。
     つきましては、本庄到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。

     万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。

     なお、なにか特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。


    との内容でした。

    契約日 2002年10月04日

    最終貸付日 2006年11月08日

    弁済期限 2007年07月04日

    譲受日 2008年11月28日

    となっております。

    この場合、時効になると思い時効の援用の書面を
    送るべきなのか近くの司法書士事務所に相談をしたところ
    「提訴をしてきたら、時効ですと答えればそれで大丈夫だらか無視しててもいいよ。下手に書面を送ると時効が中断してしまうし。」
    とのことでした。
    専門の知識はないものの調べてみると
    提訴、差押えなどされた場合時効は中断してしまうと書いてあり今とても混乱しています。

    結局この場合はどの対応をするのが一番良いのでしょうか?

    また、弁護士に依頼すると最低でも5万円~みたいなのですが金銭的にも厳しくてお金はあまりかけられません...。

    まとまりのない文章になりましたが
    ご回答お願い致します。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    質問者様が最後に弁済してから5年以上経過していれば消滅時効が完成しています。
    そうすると,訴訟を起こされてから裁判手続内で時効の主張をすることも考えられますが,訴訟を提起される前に消滅時効を援用すると手紙を送った方が裁判を起こされるという煩わしさもなくよいかと思います。

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  • 調停離婚

    夫が離婚に同意せず、別居中です。夫から申し立てをされた円満調停の場で、婚姻費用請求をしても良いのでしょうか?
    自分から改めて婚姻費用請求の調停申し立てが必要ですか?

    藤川 祐士弁護士
    回答

    婚姻費用の請求をすること自体は問題ありません。任意で合意できれば婚姻費用が支払われることになります。
    ただし,夫が円満を求めているのに,別居前提で婚姻費用を支払うとの合意が成立する可能性は低いと思われます。
    その際には,やはり別途婚姻費用支払の調停を申し立てなければならないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    8月末に妻の度重なる不特定多数の男との不倫が原因で離婚届けを提出し、協議離婚で親権は私が獲得しました。
    離婚後も子供への負担をかけないようにするため別れた妻も同じ家に住んでいました。
    それぞれ別の人生を歩む準備期間としてこれまで過ごしてきた家で3ヶ月を過ごし、その結果元妻が実家へ戻る運びとなり
    11月末から私が2歳半の子供と二人で暮らし始めました。

    元妻が家の掃除・片付け・家事などほとんど出来ない人だったため、家の中は荒れ放題でした。
    まず私が最初に取りかかったのは家中の整理と大掃除です。
    いまではピカピカで綺麗に整理整頓された家庭となってます。
    家は2世帯別居住宅になっており、2階部分に私の母が暮らしています。
    私は親の助けを借りずに育て上げたいので、料理・洗濯・掃除などの家事一切全てを行いながら、育児もしています。
    (自営業で自宅の隣に職場があるため実現可能な環境です)
    私は趣味・休日一切を返上して全ての時間を子供と過ごすことに費やしています。
    幼い子供には母親が必要でしょうから、数ヶ月以内の再婚も考えて今おつきあいしている女性も居ます。
    (結婚相談所でお見合いしました。)
    その方とはまだ2回しかお会いしていませんが、子供もすごくなついています。

    離婚時に不倫の慰謝料を請求しないことを条件に獲得していた子の親権ですが、
    いまになって元妻が弁護士を立てて親権の変更調停を申し立ててきました。
    不倫して離婚して出て行った元妻が私の大切な子供までもを奪っていこうとするなんてゾッとします。

    私の年収は600万ほどで、別れた妻はアルバイトをはじめたそうで年収はおそらく100万円ほどかと思われます。
    共働きの両親と共に実家で育てたいそうです。
    家事をできない元妻ですが、実家でなら家事はその母親がやるでしょうから、問題はないと思いますが・・。

    そこで質問なのですが
    ①申し立てられた調停に私も弁護士の先生にお願いして援護してもらうべきでしょうか。
    それともこちらでのアドバイスやネットなどの情報を頼りに一人の力で戦っていけるでしょうか?


    ②客観的に見た家事能力・経済能力・子供と一緒に入れる時間・現在の生活環境はすべて私に分があると思います。
    この状況下で調停員もしくは裁判官が妻の方へ親権を持たせようと考える可能性はいかほどでしょうか?

    よろしくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ①申し立てられた調停に私も弁護士の先生にお願いして援護してもらうべきでしょうか。
    それともこちらでのアドバイスやネットなどの情報を頼りに一人の力で戦っていけるでしょうか?

    一度決まった親権は簡単には変更されません。また,親権をどちらが持つのが適切かは家庭裁判所調査官による調査結果によるところが大きいです。具体的には,質問者様の監護環境,監護実績,監護補助者,収入等により判断されます。
    したがって,質問者様が元妻よりそれらの点で優れているというのであれば,弁護士に委任しなくても大丈夫かと思われます。ただ,お子様のため万全を期したいのであれば,弁護士に委任したほうがよいと思います。

    ②客観的に見た家事能力・経済能力・子供と一緒に入れる時間・現在の生活環境はすべて私に分があると思います。
    この状況下で調停員もしくは裁判官が妻の方へ親権を持たせようと考える可能性はいかほどでしょうか?

    これは,①で述べたとおり,一度決まった親権が変更される可能性は高くありません。また,家庭裁判所調査官の調査結果によるところが大きいです。したがって,これまでどおり適切に監護し続ければ,親権変更の可能性は低いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫が仕事関係の女性と不倫しました
    女性の夫から慰謝料請求の内容証明が届き発覚しました
    問い詰めたところ夫から離婚したいと言われ、その後無視、死ねなど言われるようになり
    全く話になりません
    子供が小さいので離婚するかはおいおい考えるとしても
    まずは、女性の事が許せないので慰謝料請求をしたいと考えております
    夫からは状況が聞けないので相手の夫の弁護士に聞いた所、
    証拠があるにも関わらず認めてないので示談ではなく裁判になるらしいです
    夫、不倫相手両方が私が問い詰めた時には認めていました

    今、私が不倫相手に慰謝料請求をしても無駄なのでしょうか
    また、示談をせず裁判になるとはどういう事なのでしょうか
    事実なのに否定を続ける意味が分かりません。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・今、私が不倫相手に慰謝料請求をしても無駄なのでしょうか

    無駄ということは決してありません。質問者様は,不倫相手によって精神的損害を被っているので慰謝料請求をすることができます。

    ・また、示談をせず裁判になるとはどういう事なのでしょうか

    この場合,示談とは裁判外で交渉して慰謝料支払いの合意をすることだと思われます。つまり,質問者様の夫は,裁判外の交渉に応じないので,不倫相手の夫から裁判を起こされ,裁判で不倫があったか,あった場合の慰謝料が決まることになります。

    ・事実なのに否定を続ける意味が分かりません。

    裁判は証拠に基づいて判断されます。その中でも客観的,物的証拠の価値が高いです。夫は,客観的証拠に乏しいから認めない方針なのかもしれませんね。

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  • 調停離婚

    30歳父親からの質問となります。

    現在離婚協定中で今後調停となっていく状態です。別居中です。

    子供は五歳長女と三歳次女の二人となります。

    現在子供の親権について話し合いをしているのですが全く決まらず子供達が双方の家を行ったり来たりしている状態です。
    その子供の精神状態も考え調停、裁判にて結論が出るまで監護権者を決めるべきかと思っています。

    そこで質問です。
    離婚時の親権を決める基準と離婚前に監護権者を決める基準とはなにかちがいがあるのでしょうか?

    今回、監護権者となりたい理由が五歳の長女の意思を尊重してあげたいからです。
    長女は母親の実家には帰りたくないと何度も言うのですがそれを無理矢理連れ帰る状態が続いています。※泣きわめく 逃げ回る
    そのせいで最近では母親の悪口・愚痴を言うようになっています。
    長女の意思は父親と一緒にいたいとはっきりしています。

    現在別居期間は約2ヶ月です。


    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・離婚時の親権を決める基準と離婚前に監護権者を決める基準とはなにかちがいがあるのでしょうか?

    ほぼ同じと考えてよいと思います。
    「子の福祉」の観点から決まります。「子の福祉」は,子どもの生活環境や,親の監護実績,監護補助者の存在等あらゆる面から判断されます。

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  • 通常訴訟

    通常、第1回口頭弁論期日の次は
    第2回口頭弁論だと思いますが
    第2回口頭弁論が無く、次は判決のような
    事はあるのでしょうか?
    訴状、答弁書だけで判決?

    藤川 祐士弁護士
    回答

    裁判所が,事案の内容から結果が明らかだと判断すれば,第1回目の口頭弁論の次に判決ということもあります。

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  • 調停離婚

    調停離婚で、離婚したくないと、言っても、夫の気持ちが変わらないなら、離婚しなくてはいけないでしょうか?後、子供の親権ですが、夫につける事はできるのでしょうか?

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・調停離婚で、離婚したくないと、言っても、夫の気持ちが変わらないなら、離婚しなくてはいけないでしょうか?

    そのようなことは決してありません。調停はあくまで両者が合意しなければ成立しないので,質問者様が離婚したくないのであれば,離婚する必要はありません。

    ・後、子供の親権ですが、夫につける事はできるのでしょうか?

    夫が親権を望んでいれば可能です。離婚する際には,親権も決めなければならないので,両者とも親権を望んでいなければ,離婚が成立しません。

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  • 相続順位

    前妻との間に子どもが2人いる方と、結婚を考えています。

    離婚により、前妻は相続人にならないと解釈しております。

    前妻との間の子どもは、相続できるものだと思われますが、
    再婚後に、私と彼の間で子どもが生まれた場合、彼の遺産相続はどのようになりますか。

    相続の順位はどのようになりますか。

    私との間に子どもができたとしても、前妻との子どもに相続は発生するものでしょうか。
    もしそうさせないためには、何か対処はありますか。

    ご教示いただけると幸いです。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ・再婚後に、私と彼の間で子どもが生まれた場合、彼の遺産相続はどのようになりますか。

    質問者様のお子様と前妻の子どもは同順位になります。つまり,相続人は,妻(2分の1)と前妻の子を含めた子供たち(2分の1をさらに人数で割ります)になります。

    ・私との間に子どもができたとしても、前妻との子どもに相続は発生するものでしょうか。
    もしそうさせないためには、何か対処はありますか。

    質問者様との間に子供が生まれても前妻の子も相続人であることは変わりません。
    対処法として,遺言を書いてもらい質問者様やそのお子様に多く相続させてもらうことが考えられます。
    ただし,前妻の子らに遺留分(法定相続分の2分の1)以下しか相続させないという内容であった場合,後々遺留分までは取得する権利があると主張される恐れがあるのでお気を付けください。

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  • 訴状

    始めてのことで何もかもわからないことだらけなので質問させてください。
    「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「訴状」が届きました。
    出頭1週間前までに答弁書を提出すると書いてありそれは構わないのですが、出頭する所が遠方なのでそこまで行く交通費も今は余分なお金がありません。
    それでも出頭しないといけないのでしょうか?

    返済を滞り連絡しなかった主人が悪いのですが、
    何とか出頭しないで解決する方法はありますか?

    藤川 祐士弁護士
    回答

    1回目に限り,答弁書を提出したうえで出頭しないことができます。これを擬制陳述といいます。
    そうすると双方の都合を聞いて第2回の口頭弁論期日が指定されます。
    質問者様(または旦那様)としては,その間に相手の弁護士と連絡を取り何とか和解してもらうよう交渉してみるのがよいと思います。裁判外で和解が成立すれば裁判に出頭しないでよいパターンもあり得ます。

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  • 配置転換

    とある企業に内定を頂き、11月初旬に現職を退職し、11月中旬の入社日を待っておりましたが、
    突然の会社組織再編という事態が発生し、当初予定していたポジションの枠での採用が困難な状況となっため、内定後の配置転換という形でご相談させていただきたいとの連絡を頂いております。

    ※入社予定のポジションが変更、年収も下がる可能性があるとのことです。

    上記のような場合、そもそも内定後の配置転換なるものが可能なのでしょうか?
    また、不可能な場合、職を失った今、企業側からお金を頂ける可能性はあるのでしょうか?



    藤川 祐士弁護士
    回答

    内定は,法律上,始期付解約権留保付労働契約という契約関係になります。この時点で,一応労働契約が成立していることになります。
    そして,質問者様は中途採用であることがうかがわれるので,採用時に職種を限定していた場合,その職種以外への配転は認められません。
    職種を限定していなかった場合,配転自体は認められる可能性が高いですが,当初予定されていた給与を減額することは原則として認められません。例外としては,就業規則に定められた事項に該当する事実があった場合に減額される場合があります。まずは,就業規則を確認し,組織再編があった場合などに減額できる旨の規程があるかを確認したほうがよいかと思います。

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  • 退職金

    主人が13年働いた会社を9月末で退職しました。

    退職理由は朝の8時~夜8時までの残業の多さ、
    タイムカードも押させてもらえない、有給も使わしてもらえないなど納得のいかないことがたくさんあったからです。

    そして今日退職金が振込まれていたのですが
    金額は27万円でした。
    あまりの少なさにびっくりしました。

    数年前に辞めた方でも主人と同じ勤続年数で60万円、2年前に辞めた方は26年働き150万円あったそうです。
    主人はその半分の勤続年数ですが、それでも割りに合わないと思いました。

    会社に問い合わせようと思っているのですが、今年から社長が息子の代に代わり就業規則(退職金の計算方法)を変えていたりするのでしょうか?もし就業規則を変更する場合、会社は従業員に伝える義務はあるのですか?

    悪い言い方ですが問い合わせてもうまく丸めこまれそうで、事前に準備しておきたいのです。
    どうか宜しくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    今年から社長が息子の代に代わり就業規則(退職金の計算方法)を変えていたりするのでしょうか?もし就業規則を変更する場合、会社は従業員に伝える義務はあるのですか?

    就業規則を変更する場合,原則として労働者の代表と合意しなければなりません(労働契約法第9条)。したがって,通常,変更内容は労働者に知らされているはずです。
    ただ,各労働者みんなが手元に就業規則を持っているとは限らないので,変更されても気づかない方もいます。
    質問者様のご希望からすれば,まず旦那様が退職された時点の就業規則(退職金規程)を開示してもらうのがよろしいかと思います。

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  • 不動産賃貸

    借り店舗の家賃を値上げすると一ヶ月前に家主から電話で連絡を受けました。

    家主である男性(A)から地代が2万から3万にあがったので、次の更新時に少し値上げさせて欲しいと数日前に雑談程度で話がありました。その際は承諾したのですが、いざ電話連絡が入ると現状7万5千を10万でお願いしますとのことでした。

    それは無理だと話し合うため、折り返し電話をすると、家主Aの妻(B)が電話に出て「どうせ値切ってくるのはわかっていたから、10万にした。まけても9万までです」と聞く耳を持ちません。
    とりあえず、内容証明などの書面で送付していただくように話しましたが、
    「これまで何軒も貸しているが、そんなことしたことないし、わからない」
    「嫌なら辞めて他でやればよい」
    という始末です。

    「契約書には貸主が契約をしない場合6ヶ月前ですよね?」というと
    「そんなのは契約期間中のみの話で、更新時は関係がない」と言われました。

    再び、「その家賃では無理なので値上げの理由と金額を内容証明でお願いします。
    再検討の上、内容証明で返答します」
    と言うと急に怒り出し、
    家賃とは関係のない個人的な誹謗中傷を延々と繰り返され、「もう次に入りたいっていう人も決まってるんだ」と言われました。
    しかも、「家賃の値上げを私たちが渋っていなければ、そんなこと(誹謗中傷)しないですよね?」と聞くと、「そうかもね」と平然と言ってきます。

    何度もそのことは家賃と関係ないですよね?と言っても全く聞き入れず、10分以上も同じことの繰り返し

    後日、再交渉のために私の妻がAに電話して話していましたが、途中でBが電話口に出て、同じように誹謗中傷を繰り返し、話が全く進みません。

    更新期限が一ヶ月切った今でも、契約書等は届いておらず、どうしたら良いか困っています。

    契約書上では貸主 A 借主 妻 連帯保証人 私 となっています。

    現家賃は、立地や広さから考えて安い金額だと認識していますが、新規契約のときにAの方から「私たちに借りて欲しいから、この金額でいいよ」と提示された金額です。が、今回の値上げが8万5千なら更新したいと思っています。

    またBからの聞くに堪えない暴言は名誉毀損や侮辱罪などに当たりますでしょうか?

    良いアドバイスを宜しくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    賃料は,原則として貸主と借主の合意がないと増額することはできません。
    例外的に,契約時と比べ税金や建物の価格が上がったなど特別の事情がある場合に貸主の請求により増額される場合があります。ただし,最終的な賃料額は裁判所の判断により決定されます。
    質問者様の奥様がいつころ借りて,その当時とどのような変化があったかにもよりますが,一般的に賃料増額が上記例外に当たることは少ないです。
    したがって,これまで通りの賃料を支払えばよろしいと思います。
    なお,名誉毀損は公然となされていないので成立せず,侮辱罪は内容によっては成立する可能性がありますが実際に警察が動く可能性はとても低いと思います。

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  • 企業法務

    譲渡制限株を知人に譲渡しようと会社に承認申請しましたが、取締役会で承認されませんでした。
    仕方ないので、譲渡せず株は私が持ち続けようと思っていました。
    間もなくして会社から譲渡先を指定する通知と株の評価額の書類が送付されました。
    しかし、私は会社に対しては譲渡の承認申請のみで、買い取り請求はしていません。
    この書類は効力があるのでしょうか?
    また、書類の扱いはどうすればよいでしょうか?
    書類の内容は、譲渡先はともかく、評価額があまりにも低く意に反するものでした。
    よろしくお願いいたします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    1 なぜ、会社は請求もしないのに、買取に関する書類を送付してきたのでしょうか?

    これは,分かりませんが会社法の規定を知らなかったのではないかと考えます。

    2 さらに、株式譲渡承認申請の取り消しの書類を出すよう要求されましたが、そのような書類を出す必要はあるのでしょうか?

    その必要はありません。書類を提出しなければならない根拠もありません。そのような不当な要求をして,質問者様に安く売らせようとしているかもしれませんので,お気を付けください。

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  • 共有持分

    住宅の持分に対しての権利が全く主張できない状態にあり、使用料相当額を請求したいと思っています。

    親族が済む物件です。私の持分相当額の資金負担はしました。
    親族が共有持分者のため、今までは使用貸借の状態でした。

    この物件の今後について話し合いをもちましたが、売却して売却代金の持分を精算してほしいという私の要求も聞き入れてもらえず、仲が悪くなったこの親族と共有の状態が続いてしまいます。

    今後、使用料相当額の支払いを求めたいと思っていますが、まずは文書での請求をしたいと思っています。
    文書での請求を無視された場合にとれる対処法はありますか。

    都合が悪くなると無視で通すので、対応に困っています。
    有効な催促・督促方法があれば教えてください。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    使用貸借であるという前提で,お答えします。
    具体的事実にもよりますが,親族が住み始めて相当期間が経過した,または,当初予定していた期間が経過したなどの場合(目的達成)には,使用貸借契約は終了します。
    したがって,賃料相当分を請求することができます。
    質問者様としては,目的が達成されたので使用貸借契約は終了し,今後は賃料相当額を請求しますとの書面を送るのがよろしいかと思います。
    それに応じない場合は,督促手続や訴えを提起することを検討すべきでしょう。

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  • 調停離婚

    離婚訴訟中です、今年の1月から調停をやり6月で財産分与で折り合いがつかず、裁判になりました、今妻子供が家に住んでます、ローンは11万私が払って、コンピを10万払ってます、調停中相手方が、その家を買い取る事になってるんですが、相手が住む事が決まっているのなら、別居中のローンは相手方が払ってコンピだけ払う事はできないでしょうか?私700万、妻230万、子供3人、4月から別居しており、生活がきびしいのですが、よろしくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ローン,つまり銀行から借り入れをしているのは質問者様と思われますので,妻が同意しない限りローン分を妻に払わせるのは非常に困難だと思います。
    他方,妻が家に住んでいることから全額ではないですがローン代金の一部を婚姻費用から差し引いてもらうことはできると思います。
    具体的な算定方法は,個々の事情で異なるので,まずは裁判所に上記理由で婚姻費用を減額するよう申し立てたらよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    3つ質問させてください
    浮気をした夫が本気になってしまったので、相手に慰謝料請求しようと思います。
    離婚するのとしないので金額が違うことは理解してますが、別居するのとしないのでも差がありますか[e:733]
    又今回は離婚しないでの請求をして受け取った後、1年後に離婚したら、再請求できますか[e:733]

    相手に夫婦破綻していたと言っていた場合、していないとて証明するにはどんなものを提示すればいいですか[e:733]
    実際、夫婦関係は冷めていて、会話も必要最低限で私のことは好きではないようでしたが、外泊は一度もなく食事も一緒だし、家では普通の父親でした

    藤川 祐士弁護士
    回答

    1 離婚するのとしないので金額が違うことは理解してますが、別居するのとしないのでも差がありますか

    それまで普通に生活していたのに不貞が原因で別居した,もしくは,不貞が原因で婚姻関係が破綻して別居したとなれば慰謝料の額が多くなります。

    2 今回は離婚しないでの請求をして受け取った後、1年後に離婚したら、再請求できますか
    不貞,つまり不法行為による損害賠償請求を一度してしまった場合,同じ事実(不貞)を原因として,再度の損害賠償請求はできないのが原則です。本件も再度の請求はできないと考えられます。

    3 相手に夫婦破綻していたと言っていた場合、していないとて証明するにはどんなものを提示すればいいですか

    夫婦関係が破綻していたから,不法行為にならないとの立証責任は相手にあります。そのうえで,質問者様としては,普通に生活していたことを示す,写真,メールのやりとり,一緒に外出した事実等を示す証拠を提示すればよいと思います。

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  • 寄与分

    被相続人の面倒を約13年みて頂きましたが、ほぼすべての財産を夫婦で生前贈与して貰っていた相続人に寄与分は認められるのでしょうか?生前贈与を知ったのは亡くなってからです。
    また、被相続人には生活に困らない年金収入がありました。
    因みに、面倒みて頂いた相続人のご主人は被相続人を引き取り間もなく認知症になりました。
    遺留分もなければ葬式代も足りませんでした。
    弁護士の先生、ご教示お願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    療養看護型の寄与分は,無償性が要件となっています。
    本件では,生前贈与が看護してくれたことの対価との意味もある可能性が高いと思われますので,寄与分は認められないと思います。

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  • 財産処分・管理

    先日元夫が亡くなりました。離婚前より市営住宅に住んでおりその保証人にうちの実家の母親がなっておりました。生活保護を受けて家賃も未払い、数年前からそこで元夫の母親と息子の3人で住んでいました。この場合退去費用や家財道具の処分は保証人のうちにくるのはわかるんですが個人的に元夫の母親に請求できますか?それと息子に遺産放棄の処置をするんですがこの場合家財道具は勝手処分できないんでしょうか?ちなみに息子はうちの母親が引き取りました、孫として同居します。遺族年金等もでると思います

    藤川 祐士弁護士
    回答

    1 この場合退去費用や家財道具の処分は保証人のうちにくるのはわかるんですが個人的に元夫の母親に請求できますか?

    本件の場合,元夫の相続人である息子さんが賃借人の地位を相続,承継するので元夫の母親には求償することはできません。
    しかし,息子さんが相続放棄をするのであれば,元夫の母親が相続人となりますので,その場合は元夫の母親に退去費用等を求償することができます。

    2 それと息子に遺産放棄の処置をするんですがこの場合家財道具は勝手処分できないんでしょうか?

    これは原則としてできません。処分をしてしまうと,相続を承認したこととみなされますので,相続放棄ができなくなります。

    以上からすると,お早めに相続放棄の申述をするのが良いと思います。期間(3か月)にお気を付けください。 

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  • 養育費

    1年前のDVで離婚調停を起こされています。妻が出て行ってもうすぐ3か月になります。出て行って2週間後くらいに一度子供に会わせてもらいましたが、それ以降は何かと理由をつけて会わせてくれません。1回目の調停が始まる3日前からはメールすら返信が無くなりました。ずっとメールを送り続けているのですが暖簾に腕押し状態です。一回は婚姻費用を支払いましたが、子供に会わせてもらえないのなら払う気が起こりません。婚姻費用及び養育費を支払うのが親の義務だとは分かっているのですが、子供と同居している親が、子供と別居している親に子供と交流させることは義務ではないのでしょうか?手を出されるから怖いと言っていれば、正当な理由と判断されて子供と会わす事を免除されるのが今の司法の現状でしょうか?一回子供に会わせてもらったその4日後にまた会う約束をして、妻の弁護士から調停の書面が届くと、会う約束もキャンセルされました。明らかに怖いと言う発言は後付に聞こえます。
     どうにかして子供に会う事は出来ないのでしょうか?何か良い知恵はないでしょうか?忙しいとは思いますが色々な意見をよろしくお願いします。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    子供と同居している親が、子供と別居している親に子供と交流させることは義務ではないのでしょうか?手を出されるから怖いと言っていれば、正当な理由と判断されて子供と会わす事を免除されるのが今の司法の現状でしょうか?

    原則として,離婚前であっても別居している子どもと面会できる権利はあります。したがって,同居している親には別居している親に子供を会わせなければなりません。
    本件の場合,離婚前ですが,面会交流の調停を申し立ててはいかがでしょうか。
    原則として面会交流は認められ,例外的に子どもにとって良くないと判断される場合には,認められないことになります。

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  • DV

    婚姻費用分担請求で調停を申し立て一回目の調停は終わり、夫は支払いたくないとのことです。
    2回目以降の調停の期日についても仕事の都合がつかないとなかなか決まりません。
    私は夫のDVで家を出て、その引越し費用、敷金、家賃、高校生の息子の学費などカードキャッシングをしてなんとか賄っています。このまま続くと借金も出来なくなるのですが、なんとか調停期日が決まらなくても婚姻費用を支払いしてもらうことはできないでしょうか?夫は会社員ですが比較的時間の都合がつく仕事でわざと遅らせていると思います。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    ご家族を支えての調停に大変ご苦労なさっているとお察しいたします。
    調停がすでに継続しているとのことなので,婚姻費用支払いの保全処分を申し立ててはいかがでしょうか。
    決定が出れば,あくまで仮の処分ですが,給与等を差し押さえるなどが可能となります。
    その際には,現状の生活の厳しさを疎明しなければなりません。また,担保金が必要な場合がありえますが,キャッシングをするほどの状態であれば,担保金が不要と判断される可能性が高いと思います。

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  • 退職

    自分が会社を退職後、知らない間に役員を再任していたのですが、こういったことは起こるものなのでしょうか?

    先日、半年前に退社した会社の役員を再任させられている事実を知りました。
    退社した会社で再任というのは起こりうることなのでしょうか?
    例えば、退職届を出していても、退任届を出していない場合はありうるとか
    また、再任させられているという事実から自分に生じる不利益等あるのでしょうか?

    辞めた会社で知らず知らずのうちに自分の名前が使われていることに恐怖を感じました。

    ご回答、よろしくお願い致します。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    再任を知ったということですので,もとは役員であり辞任または任期満了で退任したはずが,その後再任の登記がなされていたとの前提でお答えいたします。
    役員は,会社の株主総会で選任されますが,その際に選任された役員が就任を承諾する旨の押印をすることが通常です。
    質問者様のご質問からすると,ご自身で就任の承諾はしていないと思われます。
    対応としては,自分は役員再任を承諾した事実はないので,早期に登記を抹消してほしいと通知するのがよろしいかと思います。
    質問者様が役員再任について承諾した事実がなければ,不利益を被ることはほぼ考えられません。承諾した事実がないという証拠作りのためにも,早く会社に通知するのがよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    はじめまして。質問について宜しくお願い致します。
    2年前に妻と離婚し長男の親権は私にあり離婚後も共同監護をしていました。2人目妊娠中という事もあり離婚後半年後には賃貸を借りて事実婚の状態で生活していました。
    その後次男が産まれ(未婚)4人で生活を続けていました。
    生活をして1年がたつ頃に前妻より復縁もしたくない、一緒に生活するのも嫌と言われ、私が仕事から戻ると賃貸には誰も居なく実家に帰っていました。(実家はお互いに車で5分くらい)
    賃貸には入らないという条件で子供達とは平日に1日、土、日の週3日の2泊3日の形で会っています。
    最近になり前妻が子供達を連れて県外へ引っ越すと言われ、理由を聞くと彼氏が県外に居る事と、自分の人生経験や地元で自分の人生を過ごしたくない等の事でした。当然私は反対しましたが全く聞く耳を持ちません。
    今の状態だと、調停になると思います。
    私は絶対子供を県外へは行かせたくないし、何より今子供達は保育園を楽しく過ごせているのに環境を変える事もしたくない。また県外は監護補助出来る人も居ません。
    私は今後、監護者指定の申し立てをする予定で弁護士と相談中で、本気で子供達を守りたいと思っています。
    また子供達は前妻より私の方になついており、長男はかなりのパパっ子で前妻の所に行くたんび泣いています。
    私は今後どのような行動や準備をして申し立て~調停をすれば宜しいですか?
    宜しくお願い致します。
    子供は現在4歳と1歳の男の子です。

    藤川 祐士弁護士
    回答

    お子様のことでのご心労お察しいたします。
    ご長男について,監護権がどちらにあるかやや曖昧なところがありますが,子の引渡しの審判を申し立ててはいかがでしょうか。理由は,質問者様が親権者であり監護権者であるからとなります。
    前妻が引越しするとのことなので,審判申立てと同時に審判前の保全処分を申し立てるのが良いと思います。仮の処分を迅速に下してくれます。
    ご次男については,離婚後に出生したと思われます。そうすると,親権は前妻にあるので,親権者変更の調停を申し立てるのが良いと思います。
    親権者変更は容易には認められませんが,現在通っている保育園で健全に成長していること,質問者様には監護補助者がいて実績もあり協力も得られること,質問者様に2人の子供を育てるのに十分な資力があること,前妻は実家を離れれば監護補助者がおらず2人の子供を育てるのは困難であること等の証拠を集めるとよろしいかと思います。

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