たかはし かずまさ

高橋 和聖 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人結の杜総合法律事務所東京支店
所在地: 東京都 中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA9階
東銀座駅徒歩4分
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高橋 和聖弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    初めまして。質問なんですが、何年か前にアコムからキャッシングでお金を借りて最初のうちは毎月支払ってたんですが、途中から仕事もやめ払えなくなりそのまま督促状なども無視してました。
    すると最近催促状と言うハガキが届き、5月1日まで残債務を一括で支払わなければ裁判所に給料差し押さえなどの強制執行の申し立てを行うこととなると記載されてありました。この場合アコムに連絡してどーにか残りの金額を分割での支払いをお願いする事って可能ですか?ずっと返さないといけないという気持ちがあるまま時間が過ぎてしまいここまできてしまいました。貸付金額が15万4546円に利息、遅延損害金がつき計26万8484円です。
    回答よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    任意整理をすることによって,分割払いにすることは可能だと思われます。
    ただ,ご自身でアコムに連絡する前に,まずは資料等を持って弁護士に相談に行くのが良いでしょう。

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  • 借金

    10数年前に、消費者金融より借り入れて支払いはしていたのですが、退職し支払いが困難になり裁判所を通じて和解が成立していましたが、なかなか職に恵まれずに支払いができないことを伝えることができませんでした。
    地元を離れ、数県にわたり仕事(リゾートバイト)で生活をしてました。
    今回、リゾートバイト先にて正社員としての雇用していただくようになり、やっと安定した生活を迎えようとしています。
    新生活のため、住民票を移した住所に、消費者金融より催告書が届き内容を確認したところ、期日迄に一括返済を記載されてました。返済がない場合、給与の差押の強制執行ともあり、どうしたらよいのか不安になってます。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは,弁護士に相談の上,任意整理や破産等の手続きを検討されるのが良いと思います。
    なお,裁判上で和解したとのことですが,その和解金の支払いについて,仮に最終弁済日より10年以上経過していれば,消滅時効を援用することも考えられます。

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  • 倒産

    自己破産をしていない、生活保護受給者にたいして、金銭の貸付債権があります。訴訟を検討しているのですが、生活保護費を差し押さえたり、生活保護費から分割弁済分を天引きしたりすることは可能でしょうか?訴訟自体は勝訴するとは思うのですが。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護費の差押えは,法律上禁止されておりますので,残念ながらできません(生活保護法58条)。

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  • 家族の借金

    昨日も質問しました息子の件です。(無免許、無保険、車検切れで事故を起こしました)
    今、解ってるだけで消費者金融数社(自宅に電話がある)と携帯会社(通知が届く)の借金があります。
    今回、事故を起こし被害者の方への賠償および刑事罰の罰金がくると思います。

    2年前に家出をし、行方がわからないまま心配していましたがこのような形でも居場所がわかったので何とか立ち直るように協力したいと思っています。
    ですが現在我が家も経済的には大変厳しく金銭的には協力できません。

    上記のような状態の息子ですが、自己破産等なにか救済策はあるのでしょうか?

    唯一連絡が取れる警察官の方とお話しましたが、本人は反省しているけど八方塞で苦しんでいるとのことでした。よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足しますと,破産した場合に免責されない(支払義務が残る)のは,「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項3号)ですので,「重大な過失」による損害賠償債務でなければ免責されます。「重大な過失」の有無は事案により異なりますので,弁護士によくご相談されると良いでしょう。

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  • 差し押さえ

    主人の結婚前の借金についてです。
    主人は7年前に何社かの消費者金融からの借金がありました。
    何社かの消費者金融で返済しつつ雪だるま式に膨らんだようです。
    結局払えなくなり6年位返済なしで今に至ります。
    5年の時効を過ぎているかは分かりませんが、今頻繁に督促が来ているのは1社だけです。

    1番恐れているのが給与の差し押さえです。
    例えばなんですが、その1社に少しずつ返済していれば差し押さえはされないのでしょうか?
    消費者金融の要求する額は月々払えないと思います。
    事情があって何年かは自己破産ができません。
    差し押さえを免れる為には、一度消費者金融に電話して返済の相談をするべきでしょうか?
    どのみちブラックリストなのでいつかは自己破産するつもりでいます。
    回答をお願いいたします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    給与の差押えは、確定判決等の債務名義がなければできません。
    もし判決を取られていなければ、すぐに差押えをされるということはないでしょう。

    また、6年ほど返済をしていないということでしたら、時効の可能性があります。
    しかし、今支払ってしまったり、返済の相談をしてしまうと、仮に時効期間が経過していても、時効の援用ができなくなります。

    まずは、時効が完成しているかどうか、業者から取引履歴を取り寄せ、確認するのが良いでしょう。
    これはご自身でもできますが、不安でしたら弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    10年以上返していない借金が6社、200万程あります。住所を変更しないまま今まで逃げておりましたが、人生をやり直したいと思い現在知人宅にお世話になっておりますが、そこに住所を移そうと思ってます。しかし住所を移すと債権者にすぐ居場所を突き止められ、取り立てに来られると知人にも大変迷惑がかかってしまいます。
    取り立てに来られる前に自分から何か出来る事はありますか?日雇いなどで仕事はしておりますが収入が少なく、自己破産しようにも弁護士さんにお支払いする費用も無く、どうしたらいいか分かりません。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    10年以上返済していないということですと、消滅時効にかかっている可能性があります。
    債権者から取引履歴等を取り寄せ、最終弁済日や債務名義の有無を確認する必要がありますが、まずは弁護士にご相談されるのが良いでしょう(最寄りの弁護士会や法テラスでの無料相談もあります)。

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  • 調停

    親子間で金銭の貸し借りでもめていますが、親子間でもすぐに民亊訴訟はできるのですか、その前に調停とかがあるのですか。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親子間であっても訴訟、調停のどちらでもすることもできます。
    訴訟を提起する場合でも、事前に調停をしなくてはならないということはありません。

    訴訟と調停のどちらを選択するかは、事案に応じて、当事者で判断することになります。

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  • 自己破産

    不安でしたが、無事に同時廃止が決定しました。

    11月末に、免責がおりるそうです。
    裁判所にはいかずに終わるのではないかとのことでした。これはどうゆうことですか?
    また免責はもらえるのでしょうか?
    消費者金融やカード会社から異議申し立てをされることはあるのですか?

    もうひとつ、予納金はいつ納めるのですか?

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >裁判所にはいかずに終わるのではないかとのことでした。これはどうゆうことですか?

    免責審尋期日が開催されることなく、書面による手続だけで終わるということです。

    >また免責はもらえるのでしょうか?

    免責されると考えられます。

    >消費者金融やカード会社から異議申し立てをされることはあるのですか?

    そのようなことは通常ありません。

    >もうひとつ、予納金はいつ納めるのですか?

    申立直後に納めているはずです。

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  • 借金

    現在、債権回収会社から請求を受けているところなのですが、生活保護を申請しました。
    その時にはすっかり請求のことを忘れて、借金はないと言ってしましました。

    このような状態でも生活保護は受給できるでしょうか?
    また、生活保護を受けるにあたり、他の条件は満たしています。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借金があっても、生活保護は受給できますが、自己破産の手続をとることになるでしょう。
    弁護士費用などについては、法テラスの立替制度を利用することになりますが、生活保護を受けている方については、最終的に償還(法テラスへの立替金の返還)が免除になりますので、実質無料で手続をすることができます。

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  • 債権回収

    乱筆での質問失礼致します。

    私の父は約2年前に亡くなり、保証人等で多方面に債務があったことは母から聞いていたのですが、詳しい内容は知りませんでした。

    それが、今になって突然「アビリオ債権回収会社」というところから債務の件で電話が欲しいという手紙が“私宛”にありました。

    当然見に覚えがないので、電話をかけてみましたところあなたは法定相続人だから借金も相続しています、父親の借金を払えと一方的に言われました。

    私は当然父から何も相続していませんし、母は健在です。

    にもかかわらず、私に債権の回収の連絡をしてくるとはどういうことでしょうか?

    あまりにも不遜で失礼な電話対応だったので、話し合うことは何もないと電話を切りましたが、私自身小さな会社を経営しており、万が一私の信用情報に傷が付くようなことがあって銀行との取引に齟齬が生まれると従業員全員の人生を狂わせてしまいます。

    もし、このまま放置して裁判を起こされた場合、無視して敗訴したら私の信用情報(銀行での借入や国金などでの借入の際の情報)に支障が出るのでしょうか?

    なんだか脅されて、請求をされてるようでとても納得が行きません。

    私に差し押さえをされるような財産はありませんので、このような債権会社からのヤクザのような態度の請求に応えるつもりはありませんが、万が一私の信用情報に問題が出てしまうと会社の資金繰りにも影響しますので、どういう対処が好ましいのか?また、万が一放置して一方的な裁判で負けた場合に裁判所から支払い督促などが来て無視をしていたら信用情報に気づかつくのか教えて下さい。

    よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様の負債の金額が正確には分からなくても、相続放棄は可能です。
    また、ご相談者様が相続放棄をした場合、相続放棄をした方は初めから相続人ではなかったことになりますので、資産や負債はお母様と、お父様のご両親(ご存命でなければお父様のご兄弟等)が相続することとなります。そのため、その方々も相続放棄をするかどうかを検討する必要があるでしょう。

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  • 自己破産

    質問させて下さい。

    普通乗用車(プレミア的付加価値の全くない車)で7年以上経過している自動車は、自己破産時の換価対象にはならないのでしょうか?

    教えて下さい。

    宜しくお願い致します。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所によって運用は異なるようですが、自動車については、初年度登録から概ね5年~7年以上経過していれば(なお、仙台地裁は5年です。)、原則として評価額はゼロとされ、換価の対象とはなりません。

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  • 自己破産

    自己破産手続き時に債権者名簿に名前を書かなければ、その債権については支払義務が発生するとこちらのサイトで教えて頂きました。

    例えば、ローンの残っている自動車を残したい場合、債権者名簿に名前を載せなければ、その自動車はそのままローンを払って乗る事は可能なんでしょうか?

    私が前に調べた内容では、債権者の公正を期すため、全ての債権(借金)について全て正確に伝えなければいけない、見た記憶があります。


    教えて下さい。

    宜しくお願い致します。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産申立時に裁判所へ提出する債権者名簿には、把握している全ての債権者を掲載しなければなりません。
    仮に、故意に債権者を除外した債権者名簿を提出した場合、虚偽の名簿を提出したことになり、免責は許可されないことになります(破産法252条1項7号)。
    したがって、自動車のローンが残っている場合、そのローン会社も債権者として、債権者名簿に載せなければなりませんので、そのまま自動車を使用することは難しいと思われます。

    【参考】
    破産法
    第252条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
    …(中略)…
    七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと
    …(以下、略)…

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  • 相続 権利

    夫の祖母から祖父がなくなった際に、夫のに100万、私に50万円相続してくれました。

    義祖母からは、封筒にいれてそれぞれに手渡しで渡してくれました。【それぞれの名前と金額がかいてあります】

    夫とは、将来の為に使おうと二人できめました。

    しかし夫から離婚を迫られ、すぐに全額のお金を振り込む様言われたのですが、この財産は私の物になるので、夫には夫の分の100万円のみ入金しました。

    すぐに夫からメールがあり、
    祖母が夫に全額あげると言い出したので、
    私の分も振り込めといってきました。

    こういう場合、返金しなくてはいけないのでしょうか?

    直接義祖母から聞いたわけではないです。

    よろしくお願いいたします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人のお祖母様からご相談者様へ手渡された50万円は贈与にあたると考えられます。
    そして、書面によらない贈与の場合、原則として各当事者はいつでも撤回することができますが、履行の終わった部分については撤回できないとされています(民法550条)。
    ご相談者様のケースでは、すでに50万円を受け取っており、履行は終わっていますので、贈与は撤回できません。
    したがって、返金する必要はありません。

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  • 離婚・男女問題

    離婚協義書と公正証書は旦那なしで一人でも記入してだすことはできますか?旦那にも書いてもらわなければ無効ですか?

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いずれもご相談者様一人で作成して提出することはできません。
    ご主人にも内容を確認の上、署名押印してもらう必要があります。
    なお、公正証書の場合は、公証人役場において、当事者双方出席の上で、作成されます。

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  • 任意整理

    現在、任意整理支払い中ですが(支払い1回しかしてます)個人再生の手続き出来ますか?

    その場合は任意整理支払いはストップするんでしょうか?
    任意整理支払い金額が思ったより高い為、司法書士の方の勧めもあり個人再生しようと思ってます。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人再生の利用は可能です。
    弁護士に依頼した場合、弁護士から受任通知が送付されることにより、支払はストップします。

    そして、個人再生の申立手続を行い、裁判所より再生計画が認可された場合には、それにしたがって改めて支払いをすることになります。

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  • 連帯保証人

    妻が前夫のマンション購入の際の連帯保証人になっており、離婚時にその変更処理をしていませんでした。前夫は自己破産をしそのローン残金600万円が妻にきています。妻は自分も自己破産をしたいので、離婚してほしいとのこと。私も家のローンがまだ1000万円以上も残っており、正直かなりしんどいです。今でもギリギリの生活状況です。私は妻を愛しており離婚をしたくありませんが、妻が自己破産をし債務免責を受けるには離婚しか方法がないのでしょうか。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産をする際に、離婚をする必要はありません。
    また、奥様が破産をしたとしても、保証人等でない限り、ご家族には特に影響はありません。

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  • 相続放棄手続き

    申述書の相続の開始を知った日は、被相続人の死亡を知った日ですか?それとも先順位相続人が相続放棄の手続きを完了したことを知った日でしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続の開始があったことを知った時とは、被相続人の死亡の事実を知った時に加えて、それによって具体的に自己が相続人となったことを知った時とされております。
    したがって、ご相談者様のケースで言えば、先順位の相続人が相続放棄の手続きを完了したことを知った時ということになるでしょう。

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  • 別居

    ほとんど別居状態が続いてます。離婚するまでは生活費をはらわなければいけませんが、必要最低限の生活費とはどのくらいでしょうか?ちなみに家族構成は私含む6人家族で、手取り給料25万前後です。良きアドバイス宜しくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居中に相手方に対し支払う生活費(婚姻費用といいます)の金額は、双方の年収、子どもの人数及び年齢等によって決められます。
    裁判所では、婚姻費用算定表に基づいて、算定されるのが原則ですので、参考にしてみてください。

    養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)
    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

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  • 借金

    仕事を辞めてしまい以前より100万円近く収入が減ってしまい返済を待ってもらったり減額をしてもらったりと色々していますが現在の仕事の収入が不安定なのと税金の滞納もありどうしてよいものか分かりません何か良い案があればおしえてもらえませんでしょうか?民事再生をしていても自己破産はできるのでしょうか?しかしながら借金の理由が遊興費での借金ですので免責もおりないと思っています。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去に民事再生を行っていても、認可決定が確定してから7年以上経過していれば自己破産は可能です。

    ただし、ご相談者様がお考えの通り、借金の理由が遊興費である場合は、原則として免責は許可されません。
    しかし、裁判所の裁量で、免責が許可される場合もあります。

    まずは弁護士に相談されるのが良いでしょう。

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  • 借金

    回答宜しくお願いします。
    41歳の兄(無職)がマイカーローンの返済が数ヶ月間されていなっか為、父親名義の土地、建物が競売に掛かってしまい、父親が慌てて、ローン残高を一括返済して問題を解決しました。
    (後で分かった事ですが、父親が連帯保証人になっていた)

    兄は昔から、お金に非常にだらしなくお金の問題ばかり起こしていました。今回の事で、兄は逃げる様に家から出て行きました。現在、どこにいるかは不明です。携帯も繋がりません。

    そこで質問なんですが
    ・兄の借金で支払いの催促が父親の所に来た場合は、父親が返済しないといけないんでしょうか?

    ・もし兄が問題を起こした時に(例えば・・・傷害事件を起こした、無保険の車両で事故を起こした等)支払い能力が無い兄に損害賠償請求が来た場合は、身内が対応を取らないといけないんでしょうか?また高齢の父親が管理監督責任を取らされるのでしょうか?

    どうか、ご教示下さい。


    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >兄の借金で支払いの催促が父親の所に来た場合は、父親が返済しないといけないんでしょうか?

    お父様がお兄様の借金の保証人等になっていない限り、支払義務はありません。

    >もし兄が問題を起こした時に(例えば・・・傷害事件を起こした、無保険の車両で事故を起こした等)支払い能力が無い兄に損害賠償請求が来た場合は、身内が対応を取らないといけないんでしょうか?また高齢の父親が管理監督責任を取らされるのでしょうか?

    お兄様個人の問題ですので、身内の方が責任を問われるということはありません。
    また、お父様が監督責任を問われることもありません。

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  • 時効

    ① 『時効中断事由』とは? 債権者が裁判をおこせば時効の中断となることは知っているのですが…
    上記以外の理由として考えられる措置で中断となることがあれば教えて下さい。

    ②『時効援用権放棄』とは?
    借金が時効をむかえているのに、1円でも返済を行った場合に時効の放棄とみなされると認識していますが…
    これも同じように上記以外に放棄理由となりうる理由があれば教えといて下さい。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 時効の中断事由としては、相談者様が挙げる裁判上の請求以外にも、差押え、仮差押え又は仮処分、承認などがあります(民法147条)。承認とは、債務者が債権者の権利の存在を認めた場合のほか、債務や利息の一部を弁済したり、弁済の猶予を懇願する場合も含まれます。なお、裁判外で請求(催告)したに過ぎない場合、6か月以内に裁判上の請求や支払督促の申立等の法的手続きをとらなければ時効中断の効力は生じないものとされています(民法153条)

    ② 債務者が債権者の権利の存在を認めたり、弁済の猶予を懇願する場合が考えられます。なお、消滅時効完成後に債務を承認した債務者は、承認した時点において時効完成の事実を知らなくても、信義則上、消滅時効を援用できなくなるとされています。

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  • 民事事件

    質問させていただきます。

    人にお金を貸す場合、利息制限法などによる利率設定の
    制限がありますが、履行遅滞の際の損害賠償利率についても
    同様の設定制限があるのでしょうか。また、あるとすれば
    具体的な利率についても教えて下さい。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    利息については、①元本が10万円未満の場合は年20%まで、②10万円以上100万円未満場合は年18%まで、③100万円以上の場合は年15%までとなっています。
    そして、遅延損害金については、上記各利率の1.46倍までとされています(利息制限法4条1項)

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  • 離婚届

    協議書を公正証書にして、手続きを済まし、離婚届を提出し、家を出るのみだったのですが、家を出る前になって、公正証書の内容が納得出来ないので、協議離婚は認めない。子供を連れて家を出るのは許さないから訴える、養育費はお前に払いたくない。と騒ぎだしました。
    子供の協力もあり何とか家を出たのですが、その条件が、面会交流の「事前に連絡を〜」を削除。養育費は子供に直接払うから削除。その条件の公正証書の変更もしくは公正証書の取り消し手続きをしている証明を今日までに持ってくるなのです。
    子供が調停を望んでなく、出来れば協議離婚したいのですが、公正証書に捺印しているのに、今更相手の要求が通るものなのでしょうか?
    話し合も脅されながら、あらゆる事を並べて話され、法律の事がわかっていない私に対して次々条件を言ってこられ、精神的に参ってます。
    早く縁を切りたいです

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一旦お互いが納得の上、公正証書を作成した以上、一方の勝手な都合で、その合意内容を破棄することはできません。
    相手から変更を求められても、その内容に納得がいかなければ拒否することはもちろん自由です。

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  • 民事紛争の解決手続き

    すでに時効が成立している貸したお金300万円を債務者が返す言い、とりあえず100万円を返してきた。この場合残りの200万円をこちらから請求することができますか?

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    できます。
    なぜならば、債務の一部の弁済(本件では100万円の返済)は、債務の承認に該当しますが、消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は、例え承認した時点において時効完成の事実を知らなくても、信義則上、時効の援用はできないとされているからです。

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  • 自己破産

    現在、バイトにて生活をしております。
    入院などで借金をして以来、その額が130万ほどまでふくらんでしまいました。これまでは、月9万弱の給料と、クレジットカードなどで自転車操業していましたが、いよいよ借りられなくなり、返済も追い付かず、破産するべきかと考えています。
    そこで、破産を申請する場合はどのようにすればいいのかを教えてください。

    高橋 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産の申立てをする際には、裁判所へ戸籍謄本や住民票、収入を証明する資料、これまでの生活状況や破産に至る経緯について記載した陳述書等様々な資料を提出する必要があります。また、どのような手続(同時廃止、簡易管財)を選択するかによって、裁判所へ納める費用も変わります。

    このように、破産手続きは若干複雑ですので、まずは弁護士に相談してみるのが良いと思います。

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  • 企業法務

    休業中の会社ですがこのまま存続するか清算するか迷っています。銀行には多額の借り入れ金があります。清算するには破産手続きをしないといけませんが費用はどの程度掛かるのでしょうか。分割は可能ですか。よろしくお願いします、

    高橋 和聖弁護士
    回答

    法人破産の場合、費用としては、①裁判所予納金と②弁護士費用があります。
    ①については、申立ての際、裁判所へ納めなければならないもので、分割はできません。そして、その金額は、基本的には負債総額を基準にして決められます。例えば、負債総額が5000万円未満の場合には、50万~70万円程度、5000万円以上1億未満の場合には100万円程度が目安になりますが、事案によって異なりますので、事前に裁判所や弁護士に確認するのが良いでしょう。
    ②については、金額や支払方法については、弁護士によって異なります。場合によっては、分割払いも可能だと思います。

    また、法人と同時に代表者の破産も申し立てる場合には、別途その分の費用も掛かります。

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  • 調停

    当社が原告として本人訴訟を提起
    被告は訴訟代理人として弁護士を
    立ててきた案件です。

    11月22日に提訴。
    11月25日特別送達発送
    12月7日 被告からの答弁書
    12月21日 第1回目の期日

    被告方、弁護士の答弁書
    1通

    内容は当方の請求を全棄却

    請求原因の認否
    追って主張する。

    といった内容でした。

    当方にしたら、次回準備書面の提出を
    準備しておりましたが、1回延期された
    感があります。

    確かに、提訴~第1回期日まで
    日数は決して長くはありませんが
    上記のような答弁書ではいささか
    納得はいきません。

    そこで、当該弁護士が多忙
         時期的に混んでいる
      
    あるいは、そのような手法
         被告に帰すべき、責任があり
         それを回避できる書面を
         作るのに時間を要する 

    などなど、考えてはおります。

    当然、人にもよるのですが
    被告から着手金を受領し
    受けているので、上記のような
    答弁書はないだろう。

    実際に上記のような答弁書の
    提出のケースはあるのでしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    上記のような答弁書が提出されることは結構あります。

    なぜなら、被告は訴状を受け取った後、弁護士に相談に来ることになりますが、第1回目の弁論期日まで時間があまりないことが通常であり、スケジュールの都合上、被告との十分な打合せができず、請求原因に対する認否や反論を具体的かつ詳細に行うことが困難なことが多いからです。
    そのため、上記のように、請求を争う旨だけ記載した答弁書を提出し、第2回弁論期日までに反論等を記載した準備書面を提出する、というような方法がとられるのです。

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  • 相続放棄手続き

    先日突然、10年前に亡くなった親の、債務を支払ってくれ、先方から通知が届き話を聞いてみると、相続人、子供、孫10人/1を支払ってくれとのことでした、相続放棄の手続きは、しておらず、やはり
    支払はしないといけないでしょうか! 支払をしないといけない場合は、元金だけでは、いけないのでしょうか、金利が、元金の2倍あるのですが。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    10年前にお亡くなりになられた親御様の借金ということですので,すでに時効となっている可能性があります。
    その場合,消滅時効を援用することで,相続放棄をしなくても,支払を免れることができます。
    まずは弁護士にご相談されるのが良いかと思います。

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  • 時効

    はじめまして。消費者金融からの借金の時効起算日について教えてください。
    消費者金融の借金の時効をインターネットで調べた所、5年で消滅時効、時効の起算日は最終返済日からとなっていました。
    この時効起算日ですが、消費者金融が第三者に貸金返済請求権を譲渡した場合でも、やはり最終返済日から5年で消滅時効が成立するのでしょうか。それとも譲渡した日からとなるのでしょうか。
    恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    債権譲渡されたとしても、時効は最終弁済日から起算します。
    なお、判決を取られている場合には、判決が確定した日の翌日から起算し、時効も10年になります。

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  • 保証

    兄が契約している賃貸物件の家賃が6ヶ月未払いになっていると管理会社から電話がかかって来て、両親や私は保証人になっておらず保証責任は無いはずなのですが「最終的に裁判になったら未払家賃、修繕費用等莫大な費用がかかり、本人が返済出来なかったらご家族負担になりますよ」と脅されました。兄は保証協会に加入していたらしく6ヶ月分は保証協会が払っているのですが今月末から管理会社に直接被害が及ぶらしく「保証人協会への負債を払わないと契約解除も出来ないので未来永劫家賃支払い義務が発生するからご家族が支払ったらどうですか」と言われ断ったら後日また連絡があり「契約解除依頼書と委任状を(私達に)送付するのでサインして送り返してくれ」と言われ「それは兄の名前を偽装する事になりますし法律に触れますので」と断りました。
    お伺いしたい事は保証人のサインをしていない私達に最終的に債務が降りかかって来るのか、という事です。兄はここの所急激に心を病んでしまったらしく仕事をやめて家に引きこもっていて連絡も取れない状態です。
    どうかよろしくお願い致します。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    保証人となっていないのであれば,滞納家賃の支払をする義務はありません。
    あまり請求が続くようであれば,弁護士に相談するのが良いかと思います。

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  • 自己破産

    法テラスの弁護士先生との無料相談と居住地の年に一回のみ可能な弁護士先生との無料相談に行ったところ、自己破産を進められております。
    相手側の会社とは和解を望んでいるのですが、裁判所が遠方のため、居住地の簡易裁判所への移送申し立て書を答弁書と共に提出しました。
    移送が決まるかどうかは不明で、書類が届いたであろう頃に簡易裁判所へ電話して確認をとるようにアドバイスを受けております。
    移送が認められない場合は、本格的に自己破産を視野に入れ弁護士の先生に依頼をお願いするしかないのですが、法テラスの方に自分で探して依頼をして下さいと言われました。
    法テラスの法律扶助制度を利用したい事を告げて、お願いすれば良いと言われましたが、受けて下さる先生は本当にいらっしゃるのでしょうか?
    保証人はおらず、財産は無く預貯金も少額のため同時廃止になると相談では言われました。
    自己破産になってもアルバイトをしていますので、弁護士先生への費用は分割でなら毎月2万円くらいお支払い出来るのですが、受けて下さる先生は本当にいらっしゃるのでしょうか?
    自己破産の手続きを弁護士先生へお願いするのは失礼に当たるのでしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    自己破産手続きについて,受任する弁護士はもちろんおります。特に依頼することが失礼になるということはありません。

    法テラスの立替援助制度を利用して,ご依頼されるのが良いでしょう。

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  • 通常訴訟

    民事裁判は弁護士に一任すれば、裁判に出なくても良いのでしょうか?また家族等に知られずに終わらせることは可能でしょうか?裁判所からのハガキ等は自宅ではなく、弁護士の事務所に届くようにすることは可能でしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者様の代理人として裁判に出ますので、依頼者様は基本的には出廷の必要はありません。ただし、当事者尋問等のために出廷しなくてはならない場合もあります。

    また、裁判はご家族に内緒にすることも可能ですし、弁護士が代理人となれば、裁判所や相手方からの書類は弁護士の事務所に送られることになります。

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  • 債権回収

    7年前ぐらいに収入がなくなりカードの支払いを滞納をしてしまいました。
    その後アルファ債権回収会社から何度か封書が送られてきてましたが払えないので放置していました。

    こないだ1年ぶりぐらいにまた封書が届いたんですが和解案として元金のみ一回払いで支払ってもらえれば損害金ゎ頂きませんという内容のものだったんですが母子家庭で元金一括払いなんてできそうもなく連絡してまた督促が続くのがこわくて連絡もしてないんですが裁判とかになりますか??
    まだ裁判になりますっていう内容のものゎなにもきてません。連絡したほぉがいいんでしょぉか??>_<

    高橋 和聖弁護士
    回答

    最後に返済したのが5年以上まであれば,債権者が判決等を取得していない限り,消滅時効を援用することが出来ます。
    これにより,残債を支払う必要はなくなります。
    まずは,連絡せずに,内容証明郵便で消滅時効の援用をするのが良いと思います。

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  • 養育費

    公正証書離婚する場合、公正証書を作成してもらいサインしたら、その公正証書を何処かに出すんですか?公正証書には養育費を払わなかった場合、強制執行とも書いてもらってます。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    公正証書を作成したら,直ちにどこかへ提出しなくてはならないということはありません。

    養育費の支払いが滞納した場合,裁判所へ差押え等の強制執行の申立を行うことになりますが,その際に裁判所へ提出することになります。

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  • 限定承認

    私の父には多額の借金がありました。父が亡くなった際には限定承認という手続きをしてもらいました。
    限定承認の手続きをしてもらいましたが、マイナスの財産が多かったみたいです。このたび、母もなくなったのですが、母は父の保証人でした。母は限定承認の差額の債務について保証債務を負うのでしょうか?相続の放棄もしくはもう一度限定承認の手続きをとろうか迷っております。よろしくお願いいたします。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    保証債務は,お母様自身の債務ですので,お父様がお亡くなりになられた時に限定承認をしていても,保証債務が直ちになくなるわけではありません。
    保証債務について,残債があれば,もちろんそれも相続の対象になります。

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  • 被害届・告訴・告発

    警察で作成する告訴調書と、自分で作成する告訴状の違いはありますか?
    効力としては同じく捜査義務は課せられるのでしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    告訴(又は告発)は,書面または口頭で行わなければならないとされており,告訴(又は告発)が口頭で行われた場合,検察官又は司法警察員は調書(告訴調書)を作らなければならないとされています(刑訴法241条)。
    告訴が,書面または口頭のいずれで行われた場合でも,その効力に違いはありません。
    なお,司法警察員は,告訴又は告発を受けた時は,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされております(刑訴法242条)。

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  • 調停離婚

    離婚について、調停や裁判といった裁判所内のプロセスが始まったら、その途中に仮に裁判所外で代理人同士の任意交渉や連絡が発生した場合、FAX送信であれば裁判所にCC的な感じでコピーを送信するのが慣行なのでしょうか?
    ちなみに、本人(依頼人でなく)同士で連絡をとる場合も裁判所にコピーを送信するものなのでしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    和解提案の内容等,裁判所にも伝えておいた方が良い事項については,裁判所にも同時にファックスする場合もあります。
    事務的な連絡等,裁判の内容に直接関係がない事項については,通常,裁判所にまでは送らないでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    私は裁判の被告なのですが、移送申し立てをしたいのですが、申し立ては、裁判所に対して申し立て書を直送すれば良いのでしょうか?原告に直送する必要はないのでしょうか?ご教授お願い致します。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    移送の申立書は裁判所への提出のみで結構です。

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  • 家族の借金

    昨日も質問しました息子の件です。(無免許、無保険、車検切れで事故を起こしました)
    今、解ってるだけで消費者金融数社(自宅に電話がある)と携帯会社(通知が届く)の借金があります。
    今回、事故を起こし被害者の方への賠償および刑事罰の罰金がくると思います。

    2年前に家出をし、行方がわからないまま心配していましたがこのような形でも居場所がわかったので何とか立ち直るように協力したいと思っています。
    ですが現在我が家も経済的には大変厳しく金銭的には協力できません。

    上記のような状態の息子ですが、自己破産等なにか救済策はあるのでしょうか?

    唯一連絡が取れる警察官の方とお話しましたが、本人は反省しているけど八方塞で苦しんでいるとのことでした。よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    支払能力がないのであれば,自己破産を検討すべきでしょう。
    ただし,破産をしても罰金の支払義務は免れませんし,事故の被害者に対する損害賠償についても,支払義務は残る可能性があります。
    まずは,弁護士にご相談ください。

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  • 不動産・建築

    不動産の取得時効の条件に付いて教えて下さい。(当方零細企業)                 
    事実関係は以下。                                       21年前に個人と土地売買の契約をしました。(契約の公正証書有り・仮登記済み)支払完了時に所有権移転と本登記の約束が記載されています。本登記が完了するまでは、固定資産税は相手側の負担とされています。契約後10年後に売買金額支払を完了するも本登記がされずに現在に至っています。当方は、その土地を25年前から駐車場として使用しています。全くの空き地である年も多いです。21年以前は賃料を支払い。契約後は売買頭金と分割支払いをしました。11年前に支払いは終了。相手は非常に高齢で通常のビジネス的な話し合いが出来ない。当方も零細で弁護士費用も出せない。 質問事項 ①所有権が当方にあると主張するためにはどんな証拠が必要でしょう。②公正証書を根拠に裁判所に強制登記の訴えは出来ないのでしょうか。消滅時効10年?③民法162条の取得時効10年を主張するためにはどのような証拠が必要でしょう。④売主に所有権有とする、証拠とか論理構成はあり得ますでしょうか。宜しくお願い致します。
          

    高橋 和聖弁護士
    回答

    ①所有権が当方にあると主張するためにはどんな証拠が必要でしょう。

    →売買契約により所有権が移転したことを立証する証拠として,公正証書等が必要になります。

    ②公正証書を根拠に裁判所に強制登記の訴えは出来ないのでしょうか。消滅時効10年?

    →公正証書は,金銭の支払いを目的としている場合には直ちに強制執行できますが,所有権移転登記については公正証書のみでは強制執行できません。訴訟等をする必要があります。
    また,所有権移転登記請求は所有権に基づく請求ですので,消滅時効にはかかりません。

    ③民法162条の取得時効10年を主張するためにはどのような証拠が必要でしょう。

    →仮に,取得時効の主張をするのであれば,契約書や土地のこれまでの使用状況等を示す資料,陳述書等が必要になると思います。


    ④売主に所有権有とする、証拠とか論理構成はあり得ますでしょうか。

    →上記記載からすれば,あまり考えられないと思います。

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  • 借金

    以前こちらで相談させて頂いた、男友達の件なのですが。

    http://www.bengo4.com/sp/shakkin/b_210521/

    以前、女性より200万円程借りて返済を一括でするか、出来ないなら結婚してくれと言われていると相談させて頂いたのですが、昨年末その女性が両親と共に友達の会社に訪れ、会社の社長を含めて話し合いがされたようです。

    結果、2月末日までに一括で返済すると無理矢理に約束をさせられ、友達の交際相手女性の連絡先(携帯番号)も書かされたそうです。

    その後、友達は会社から自主退社と偽らされ退職届を書かされ解雇。

    交際相手女性とは、まだ別れてはいないものの結婚は破談。

    こちらで相談させていただいたことを教えて、弁護士の先生に相談して、今年1月に裁判所へ債務返済調停の申し立てを行ったそうです。
    まだ裁判所からの出廷の通知は来てないようですが、相手の女性には裁判所から通知は届いているようです(裁判所に確認)

    そして本日、相手女性の実家及び親からと思われる電話番号が、友達の交際相手女性の携帯に着信があったそうです。
    彼女は、たまたま携帯から離れた場所にいて着信に気付いたのは、少し後だったために電話には出ていないようで、今後も電話に出たくないそうです。

    友達も、番号を書かされたとはいえ、彼女には何も関係なく連絡してほしくないので困っているようです。
    何か法的に辞めさせる術はありますでしょうか。

    相談している弁護士の先生は、週末で休みのため連絡が取れないそうです。

    ちなみに、相手女性の親から、2月末日までに返済が無ければ、すぐに警察へ行って詐欺で訴えると言われているそうで、本日中に警察へ行くかもしれないと友達が言っておりました。

    また、昨日、その相手女性から友達に電話があったらしく、一括で返済するか結婚するかと以前と同じことを言われて、話にならないそうです。

    何か良い方法がありましたら、どうぞお教えください。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    弁護士に依頼して、間に入ってもらい、対応してもらうのが良いと思います。
    電話については、交際相手の女性は無関係ですので、無視して結構です。電話を掛けること自体をやめさせることは困難です。

    また、警察に行くということですが、詐欺での立件は難しい様に思います。

    これから調停が始まるということですので、基本的には話合いは調停の席のみで行い、それ以外の場での話合いはしないようにすべきです。

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  • 連帯保証人

    10年以上前の自動車ローン

    主債務者:私
    保証人 :実父

    私が車のローンを放置。
    当然父に連絡がいき、当初200万のローンを月五千円程度支払いを続けている。(減りません)

    先日、私宛に手紙が届き残金が1000万を超える請求。
    同時に、父親にも手紙が届く。

    今現在、年収420万、他の借金は援用済みでネガティブ情報は一切ありません。
    車は事故を起こし、そのままローン会社が引き取りました。
    他の借金を時効の援用した時、自動車ローンについては事故情報はなく今もありません。

    質問です
    上記の場合、私は時効の援用ができるのか。
    父が支払いを続けている以上、援用ができない場合どのようにするのがベストなのか。

    以上2点お願いいたします。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    保証人が保証債務の一部を弁済しても、主債務者の債務の時効は中断しません。
    よって、ご相談のケースでも、ご相談者様が時効を援用することは可能です。

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  • 自己破産

    女性です。6年ほど前(結婚中)、生活費に困り消費者金融からお金を借りました。金額は3社で250万ほどです。当時夫がローンなど組める状況になく、私は無職でしたが、夫に言われるがままに職業欄を偽り、私名義で借金をしました。
    4年くらいはなんとか返済していたのですが、ここ2年くらいは夫は一切返済をしてくれず、そういったこともあり離婚しました。
    そして現在、その借金を返す能力が私にはないため、自己破産しようと考えております。
    しかし職業欄を偽ったため免責がおりないのではないかと不安です。
    夫に逆らえなかったとはいえ、虚偽の記載をしたのはたしかに私ですので深く反省しています。
    これはもうどうしようもないのでしょうか?


    高橋 和聖弁護士
    回答

    詐術を用いた借り入れが、免責不許可事由になるのは、それが破産手続開始の申立の日の1年前から破産手続開始決定日までに行われた場合です。
    よって、ご相談者様の場合は、免責不許可事由には該当しないため、免責されるものと考えられます。
    まずは弁護士にご相談ください。

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  • 相続 権利

    元夫が亡くなり、子供に相続権があるため親権者(母)である私が負債を調査中です。

    離婚後に会社を立ち上げていたようなのですが、会社名義での借り入れ等の負債がもしあった場合、その負債も相続対象ですか?
    それとも、亡くなった本人名義での借り入れのみが相続対象ですか?

    立ち上げていた会社の役員等の項目には元夫の名前しかありません。
    会社名義であっても、経営者が亡くなった元夫であれば相続対象なのでしょうか。


    会社はうまく行っていなかったようですので、金額は今の段階では不明ですが、何らかのマイナスが出てくるのは間違いないです。

    婚姻時に買った持ち家がありますが、その家が会社の所在地とされています。それも関係してくるでしょうか。

    何もわからず色々質問してしまいすみません。
    よろしくお願い致します。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    >離婚後に会社を立ち上げていたようなのですが、会社名義での借り入れ等の負債がもしあった場合、その負債も相続対象ですか?
    それとも、亡くなった本人名義での借り入れのみが相続対象ですか?

    会社名義の負債は、あくまで会社の負債ですので、相続の対象ではありません。
    お亡くなりになったご本人名義の負債のみが相続の対象になります。
    ただし、会社名義の借入の場合ですと、代表者が保証人となっていることが多いので、注意が必要です(保証債務は相続の対象になります)。

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  • 時効

    12年程前に失業をし多重債務になり人生を諦めて何もせずに今日迄来ました。最近になり、もう一度やり直す気になり初めに向き合わなければと思い投稿します。借金の時効が有ると聞いたのですが、どの様にすれば良いのでしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    消費者金融等からの借入については、判決等の債務名義を取られていない限り、最終弁済日から5年で消滅時効にかかります。
    時効の援用は、各債権者に対し、消滅時効を援用する旨の内容証明を送付することで行います。

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  • 借金

    初めて質問させて頂きます。 10年くらい前から数社から借り入れをして、2社を残しすべて完済しましたが、残っている2社のうち大手金融会社1社が返しても返しても、元金が減らず、毎月、数万円返済しているのですが、8割り近くを利息で引かれて元金は毎回数千円しか返していないことになっています。(借金残高約90万です)
    生活も苦しく、税金も滞納していて、役所から差し押さえギリギリだと言われてしまいました。

    このままでは、何処にどう払えばいいのか、解りません。 もし、借金の返済をしないでそのお金を税金の支払いにあてたとしたら、ローン会社の方の対応はどうしたらいいのでしょうか?
    どなたか、アドバイス宜しくお願いいたします。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    まずは債務整理を検討すべきでしょう。弁護士が介入すると、債権者からご相談者様への請求は一旦停止します。
    また、10年前からの借入ですと、過払金が発生していたり、または、債務額が減少する可能性がありますので、最終的な債務額が判明定した段階で、方針を決定するのが良いでしょう。

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  • 自己破産

    通告書が届いたのですがこれはすぐに相手側に連絡したほういいでしょうか?

    それとも一度弁護士さんに相談するべきでしょうか?

    弁済金額が42万円で損害金が81万4000円でこれは自己破産か債務整理したほういいのかわかりません。

    もう1社からも来ていてどうしたいいのかわかりません。

    今の会社の給料では非常に厳しいです。

    月々10万円くらいでやっていくのが辛いです。

    ほかから借りている分も含めて改めて自己破産して綺麗さっぱり新しくやり直したほうがいいのか教えてください

    高橋 和聖弁護士
    回答

    債権者(相手側)に連絡する前に、まずは弁護士に相談し、債務整理や破産等どのような方針で進めるべきか相談されるのが良いと思います。

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  • 借金

    5年~10年前に借りたクレジットカードの未払い金が23万円程あります。

    数年前にキャッシングで借りた借金を未払いのまま放置しています。リボ払いでずっと払っていたのですが、一度返済が遅れその後遅れた分が加算された請求書が来て支払えなくなり放置したまま現在に至ります。ここ1年以上請求が来ることもなかったのですが、先日某法律事務所から再建の管理を受任しました。と葉書が届きました。葉書には債権者の名称が書いてあるだけで、残高や返済方法等の記載がされておりません。ネットで法律事務所を検索したところ、あまり評判が良くなく直接連絡して現在一括での返済が不可能な為、分割支払いの交渉をする等、ちょっと怖いなと感じています。弁護士さんに依頼して代わりに話をしてもらうことは可能でしょうか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    可能です。
    なお、最終弁済日から5年以上経過しており、かつ、判決等の債務名義を取られていない場合には、消滅時効を援用することができます。
    まずは弁護士にご相談ください。

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  • 自己破産

    自己破産を依頼しましたが1月に申し立て予定なのですが消費者金融は後2ヶ月でも回収しようと差し押さえをしてくるものですか?

    高橋 和聖弁護士
    回答

    弁護士から受任通知も送られているでしょうし、差押えはまずないでしょう。

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  • 住宅ローン

    固定資産税・国民健康保険・住民税・住宅ローンの滞納が200万円ほど有り自営(飲食業・貸店舗2階が住居)をしておりますが仕入れ資金・家賃・リース料・病院の入院費も預金がほとんどないため途方にくれています。他県にある家を処分してローンが残ります。以前親族に相談し借金を一度整理しましたが、その後自営がうまくいかずこの様になりました。妻が退院しても月にどの位医療費がかかるか分かりません又退院しても介護できるスペースがありません。
    子供も2人おり、住宅ローンの援助をしてもらっていますが、子供名義の住民税も滞納中です。
    役所で税金の分納も相談しましたが分納のお金もありません。
    何かいい方法があれば教えて下さい。

    高橋 和聖弁護士
    回答

    自己破産を検討すべきでしょう。
    税金については、法律上は非免責債権ですので、破産しても支払義務は残りますが、自治体によっては事実上支払を免除してくれる場合があります。

    まずは弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

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