くさき よしふみ

草木 良文 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小野瀬有法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町3-1-8 メイゾン麹町203
麹町駅徒歩4分
受付時間
草木 良文弁護士

【新型コロナ対策、電話・テレビ電話でのご相談可】【初回相談無料】【メール24時間受付】男女問題、不動産事件、労働事件等の取扱い。

公式HPはこちらです。
https://kusaki-law.com/

新型コロナ対策、電話・テレビ電話でのご相談可

個室でのご相談に心配のある方については、電話や各種テレビ電話機能のあるアプリでのご相談を受け付けています。
テレビ電話をご希望の方は、使用されたいアプリをお知らせください。

初回相談無料

初回の来所相談は無料です(ただしご依頼ご検討の方のみ。質問のみの方は30分7700円のご相談料となります。)。
ご依頼いただいた方は、その後の打ち合わせも無料となります。

気持ちに寄り添います

交通事故被害者の案件を多数扱う事務所に在籍していた経験があり、依頼者に寄り添った対応を心掛けています。
まずは不安なお気持ちをお聞かせください。

迅速な対応

メールでの受付は24時間受付。
来所のご相談前でも、緊急のご質問にお答えします。
お気軽にご連絡ください。

草木 良文 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】【飲食・イベント・不動産業界等の顧問弁護士】トラブルの予防から発生後の迅速な解決まで、安心して会社経営に集中できるようお手伝いいたします。
    相談料
    初回相談料:無料
    2回目以降の相談料:30分5,500円(税込)、延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談無料】【マンション管理費請求に強い】 大家様・不動産オーナー様からご相談多数頂いております。 賃料請求、借地上の増改築、建物明渡し請求、建物瑕疵の対応等お任せください。スピーディーな対応を心掛けます。
    相談料
    30分 5,500円(税込)
    弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 【当日相談可】 慰謝料請求したい方、夫婦関係・男女関係でお悩みの方ぜひご相談ください。
    相談料
    初回無料。2回目以降は30分5,500円。受任した場合は、相談料はいただきません。
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    マラソン
  • 好きな音楽
    クラシック
  • 好きなスポーツ
    サッカー

所属団体・役職

  • 東京弁護士会 法教育委員会副委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 慶應義塾高等学校卒業
  • 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
  • 一橋大学法科大学院修了

草木 良文 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫のDVで裁判離婚、養育費を払ってもらうことが決まりました。その後、元夫は海外駐在になったようなのですが、駐在になった途端、養育費の支払いが滞るようになりました。

    【質問1】
    強制執行文はあるのですが、海外にいる相手に強制執行をすることはできますか。国内の勤め先(駐在を指示した会社)、持ち家はわかっています。

    【質問2】
    子供が重度障害児でもうすぐ20歳になります。決定での取り決めは20歳までですが、未成熟児としての養育費のような扶養していくための請求はできますか?

    草木 良文弁護士

    【質問1】
    強制執行文はあるのですが、海外にいる相手に強制執行をすることはできますか。国内の勤め先(駐在を指示した会社)、持ち家はわかっています。

    強制執行できる可能性はあります。
    住所は海外のため不明、裁判所からの書類の送達先を勤務先として、進めることができます。


    【質問2】
    子供が重度障害児でもうすぐ20歳になります。決定での取り決めは20歳までですが、未成熟児としての養育費のような扶養していくための請求はできますか?

    成年後も養育の必要があれば、請求が認められる可能性はあります。

    ただ、すでにお持ちの裁判の判決や和解調書では20歳までとなっていますので、それ以降の分を請求する場合には、別途調停を申し立てる必要があります。

  • 【相談の背景】
    本人訴訟をしているのですが、和解で、守秘義務を入れることのメリットについてご指導お願いします。

    【質問1】
    裁判上の和解で決着した場合でも、訴状、準備書面、和解調書は、誰でも裁判所で閲覧できる理解で合っていますでしょうか。

    【質問2】
    そうすると守秘義務は、当事者が言いふらさないことの防止の意味しかなく、完全に秘密にできる訳ではない理解で合っていますでしょうか。
    よろしくお願い申し上げます。

    【質問3】
    部外者が和解内容を裁判所で閲覧できない方法はありませんか。

    草木 良文弁護士

    【質問1】
    裁判上の和解で決着した場合でも、訴状、準備書面、和解調書は、誰でも裁判所で閲覧できる理解で合っていますでしょうか。
    【質問2】
    そうすると守秘義務は、当事者が言いふらさないことの防止の意味しかなく、完全に秘密にできる訳ではない理解で合っていますでしょうか。

    おっしゃるとおり、基本的に裁判記録の閲覧は誰でもできるので、守秘義務の条項を入れる効果は当事者が言いふらさないことの防止となります。
    ただ、よほど有名な事件などでもない限り、全く関係ない方が裁判資料を見ることは少ないので、それなりの効果はあります。

    【質問3】
    部外者が和解内容を裁判所で閲覧できない方法はありませんか。

    重大なプライバシーや営業秘密が記載されている場合には、当事者以外が閲覧できないよう制限することができます。

    民事訴訟法92条1項(秘密保護のための閲覧等の制限)
     次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
    一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
    二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。

草木 良文 弁護士の解決事例一覧

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