【当日・休日・夜間相談OK】【全国対応】離婚問題・相続問題・企業法務に注力。 ご依頼者様のご満足感やご納得感をなによりも大切にいたします。
【メッセージ】
迅速な対応により、納得のいく解決へと導くことがモットーです。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
【サポート体制】
丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応
ご相談にあたっては、丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応を心掛けています。
ご依頼者様のご満足感やご納得感を大切に
単に事件を解決するのではなく、ご依頼者様のご満足感やご納得感をなによりも大切にいたします。
【費用について】
- 費用につきましては、電話やメールでの相談は無料で承っております。
- 対面での相談は初回から30分毎に20,000円(税別)の相談料を申し受けておりますのでご留意ください。
【このようなご相談お任せください】
離婚問題
- 親権を取得したい。
- 子どもと面会させてもらえない。
- 財産分与で単純に2分の1の財産を渡すのは納得がいかない。
相続トラブル
- 遺産分割の話がまとまらない。
- 終活をしたい。
- 遺言書を作成したい。
企業法務
- 契約書チェックをお願いしたい。
- 従業員とトラブルになった。
- 顧問弁護士を探している。
【ご来所までの流れ】
電話、メールでご連絡ください。法律相談はご来所いただき事務所にて行います。
※事前予約制ですので、まずはお問合せください。
【アクセス】
- 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩3分
【公式ホームページ】
山縣 史也 弁護士の取り扱う分野
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【麹町駅3分】親権を取得したい、子どもに会わせてもらえない、財産分与で単純に半分渡さなければならないのは納得がいかないといった難しい問題にも真摯に対応します。相談料30分ごとに20,000円(税別)
※無料相談の対応はございませんが、メールや電話でのお問い合わせは無料です。
※ご依頼頂いた場合には相談料は着手金に充当します。 -
【当日・休日・夜間相談OK】【麹町駅2分】 ご親族間の遺産トラブルを解決するために真摯に対応。 【遺言や信託の相談】老後の資産の管理をご親族等に委ねたい、ご家族にどのように遺産を取得させるかを生前に決めておきたいといった相談も対応します。相談料相談料
30分ごとに20,000円(税別)
※無料相談の対応はございませんが、メールや電話でのお問い合わせは無料です。
※ご依頼頂いた場合には相談料は着手金に充当します。 -
【当日・休日・夜間相談OK】【業種や規模を問わずサポート】 企業活動において発生する法的トラブルに適切に対応します。 丁寧な聞き取り、わかりやすい説明、迅速な対応を心掛けています。相談料30分ごとに20,000円(税別)
※無料相談の対応はございませんが、メールや電話でのお問い合わせは無料です。
※ご依頼頂いた場合には相談料は着手金に充当します。 -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
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山縣 史也 弁護士の法律相談一覧
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現在月給制でみなし残業代(30時間/h)が含まれているのですが、毎月30時間以上の残業をしており(多い月で約90時間)会社に相談したいと考えております。
ネットで調べてみたところ、下記記載の文章が書かれておりました。
「 固定残業代が支払われているものの、固定残業代の額が実際の労働時間に基づいて計算した残業代の額 より少ない月がある場合には、その不足額を、未払残業代として請求することができます。」
「 労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は2年とされていますので、2年以内のものであれば、過去に 遡って未払い残業代を請求することが可能です。」
出来るだけ穏便に済ませたいと考えており、実際に会社へ相談する場合どのように話を進めていけば良いでしょうか?
また労働基準法では何条の何項に当たるのでしょうか?
お手数をお掛け致しますがご連絡の程、宜しくお願い致します。
例えば、月々の給与が基本給30万円のみ、残業が1か月に40時間あるとして、会社側が基本給に30時間分の残業代が含まれているという主張をしているとします。この場合、会社側は10時間分の残業代を支払わなければならないのは明らかですが、もし上記の会社側の主張が認められないということになると、会社側は基本給の30万円とは別に、40時間分の残業代を支払わなければならなくなるということです。
条文は労働基準法37条1項になります。 -
現在、試用期間中で、勤務6日目です。初めての職種ということもあり、頑張るつもりで、勤務しました。時間の都合もありましたので、パート勤務です。入社誓約書に『最低2年は業務に従事します』とあり、サインをして提出してあります。
一生働くつもりで、仕事を始めましたが、仕事の内容の重さ、忙しさ、辞めていく人の変わりということもあり、仕事を続けていく自信がなくなり、辞めたいと思います。辞める前は一ヶ月以上前に報告とあります。 辞めることは、可能でしょうか?
まずは雇用契約自体に期間の定めがあるのかどうかがポイントになります。期間の定めがないのであれば、退職は原則として自由となります。期間の定めがあるのであれば、やむを得ない事情があれば期間満了前に退職できることとなります。
(いずれの場合でも契約で定められた1か月前の意思表示は必要となります。)
「2年間は業務に従事します」という定めには基本的に法律上の意味はないと思っていただいて良いのではないかと思われます。
所属事務所情報
- 青葉総合法律事務所のアクセスと設備
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郵便番号 102-0094東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル15階
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- 最寄駅
- 麹町駅
- 対応地域
- 全国
山縣 史也 弁護士へ問い合わせ
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Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
事務所の営業時間は、9:00-18:00です。
- 受付時間
事務所の営業時間は、9:00-18:00です。
よくある質問
山縣 史也 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 21:00
土日祝
09:00 - 21:00
【定休日】
なし
【備考】
事務所の営業時間は、9:00-18:00です。
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